「GE2000Pro ストレージ拡張用 HDD オンサイト保守規定」
「GE2000Pro ストレージ拡張用 HDD オンサイト保守規定」
2022 年 11 月 1 日版
第 1 条(目的)
本規定はハードウェア製品(以下「製品」という)を円滑に稼動させ、その機能を保持させることを目的とする。
第 2 条(保守の委託)
前条の目的を遂行するため、「はじめにお読みください」の保証書に記載のお客様(以下「甲」という)はサクサ株式会社(以下「乙」という)に製品の保守を依頼し、乙は保守の責を 負うこととする。
第 3 条(保守対象製品)
保守対象製品は、ストレージ拡張用 HDD とする。(GE2000Pro 本体装置は対象外)
第 4 条(保守作業)
製品に故障が発生した場合、甲もしくは甲から委託された方からの通知により乙は現地訪問前にその障害箇所の切り分けを実施し、乙が必要と判断された場合技術員を派遣して、該当パーツの交換を行う。但し、第 7 条に該当する作業は対象外とする。
第 5 条(保守時間帯)
第 4 条に定める保守作業は、次の時間帯に行うものとする。月曜日~金曜日 午前 9 時 00
分~午後 5 時 30 分(祝祭日、及び乙の定める休業日を除く)
第 6 条(保守作業の完了)
乙は、保守作業実施の都度、報告書を作成し、これを甲に提出のうえ承認印を得る。保守作業は当該承認印の取得をもって完了したものとする。又、xの承認印の無い場合、乙が報告書を甲に提示後、7 日を経過した後乙の保守作業が完了したと看做す。
第 7 条(契約範囲外の作業)
次に掲げる事項は本規定の範囲外とし、乙はこれらの事項に関する対応責任を負わない。これらの事項は甲の責任および費用負担において行うものとする。支払方法、作業時間帯は甲乙協議の上別途定めるものとする。
(1) GE2000Pro 本体装置の設定、増設、撤去、移転及び GE2000Pro 本体装置以外の機器との接続作業。
(2) 障害の現地調査、現地での障害切り分け作業。
(3) 甲の申請による、製品の仕様変更による改造、およびオーバーホール作業。
(4) 保守期間満了後の製品に対し、本契約締結の可否を決定するための当該製品の事前調査作業。
(5) 次の各号の故障修理作業。
① 甲が、「GE2000Pro ユーザーズマニュアル」に記載された使用環境の条件、「はじめにお読みください」に記載された無料修理規定、取扱上のご注意に反したことに起因して生じた製品の故障
② 乙の指定品以外の消耗品、ケーブル類の使用により生じた製品の故障、および乙の指定品であっても当該消耗品、ケーブル類の保管不備に起因して生じた製品の故障
③ 乙の指定する技術員以外の者が修理、加工、若しくは改造したことによる製品の故障
④ 甲による GE2000Pro 本体装置の操作上の誤り、または GE2000Pro 本体装置の構成機器(OS 等のソフトウェアを含む) の仕様変更に起因する障害の補修
⑤ 天災、地変等の不可抗力に起因する製品の故障
(6) 甲の申請による、乙の保守時間帯以外に行なう保守作業。
(7) GE2000Pro 本体装置のファームウェアアップデート作業。
(8) パーツの予防交換作業。
第 8 条(保守作業への協力)
(1) 甲は乙が現地訪問前の障害箇所の切り分け作業をするにあたり、GE2000Pro 本体装置と製品の状態、GE2000Pro 本体装置のログなどの情報を乙に提供するものとする。
(2) 甲は乙の行なう現地での保守作業が円滑に行なわれるように乙が設置場所へ立ち入る場合これを承諾し、作業設備およびスペース、製品の点検または修理に必要な電力、および消耗品等を無償提供するものとする。
第 9 条(交換部品の所有権)
保守作業に基づく交換により取外された旧部品、および製品は乙の所有に帰属するものとする。
第 10 条(設置場所の変更)
甲は、製品の設置場所を変更する場合は、予め書面にて乙に通知するものとする。
第 11 条(有効期限)
本規定の有効期限は、「はじめにお読みください」の保証書に記載の通りとする。
第 12 条(途中解約)
本規定は第 14 条に定める事由以外解約することができないものとする。但し、乙の責に帰する場合はこの限りではないものとする。
第 13 条(機密の保持)
甲および乙は、本規定の履行により知り得た相手方の業務上の秘密を、本契約終了後といえども第三者に漏洩しないものとする。
第 14 条(契約の違反)
甲および乙は、相手方が本規定に定められた条項に違反した場合、相手方に催告を行なったのち、文書による通知によってただちに契約が解除できるものとする。
第 15 条(その他)
(1) 甲は、製品の故障及び保守作業により製品上のデータが破壊される場合に備えて、データを保護する適切な防御措置を講じるか、または必要に応じデータを再生することができるようにしておくものとする。
(2) 甲は障害の内容によっては、乙が保守作業を一時中断することを認める。
(3) 甲は製品の修理が何らかの理由でできない場合、同等品もしくは相当品に代替交換する事を認める。
(4) 甲は、乙が第三者に対し、本規定に基づく保守作業を委任することを認める。
(5) 乙は、甲の責に帰すべき事由により発生する、甲の逸失利益、特別な事情から生じた損害(損害発生の可能性につき乙が予見、または予見しえた場合を含む)および第三者から甲に対してなされた賠償請求に基づく損害については、責任を負わないものとする。
(6) 甲は、乙の書面による事前の同意がない限り、本規定および本規定上の権利義務を第三者に譲渡または移転することができないものとする。
第 16 条(協議)
本規定に定めのない事項および本規定の条項に疑義の生じた時は、甲、乙別途協議の上決定するものとする。
第 17 条(合意管轄)
本規定に関し、甲乙間に紛争を生じた場合には、東京地方裁判所をもって管轄裁判所とする。
以上