コネクティッドナビ利用規約(以下、「コネクティッドナビ規約」といいます)は、T-Connect 利用規約に付随して、T-Connect のオプションサービスと してトヨタコネクティッド株式会社(以下、「TC」といいます)およびトヨタ自動車株式会社(以下、「TMC」といいます)が提供する「コネクティッドナビ」の利用に関 する決まりを定めるものです。
コネクティッドナビ利用規約(以下、「コネクティッドナビ規約」といいます)は、T-Connect 利用規約に付随して、T-Connect のオプションサービスとしてトヨタコネクティッド株式会社(以下、「TC」といいます)およびトヨタ自動車株式会社(以下、「TMC」といいます)が提供する「コネクティッドナビ」の利用に関する決まりを定めるものです。
第1条(定義)
コネクティッドナビ規約において使用する以下の用語は、次の各号に定める意味を有するものとします。なお、コネクティッドナビ規約において特に定義がされていない用語は、T-Connect 利用規約において定義された用語(例.T-Connect、TMC、販売店、車載機、情報通信端末、DCM、通 信機など)と同じ意味を有するものとし、コネクティッドナビ(本条第 1 号)に関し別途 TC または TMC の定める諸規程(以下、「コネクティッドナビ諸規程」といいます)が存在する場合は、コネクティッドナビ諸規程はコネクティッドナビ規約と一体となり、その一部を構成するものとします。ただし、コネクティッドナビ規約とコネクティッドナビ諸規程の内容が異なる場合には、コネクティッドナビ諸規程が優先して適用されるものとします。
(1) コネクティッドナビ:コネクティッドナビ規約に基づき、日本国内においてコネクティッドナビ契約者(本条第 3 号)およびコネクティッドナビ車両利用者(本条第 6 号)に対して T- Connect の無料あるいは有料オプションサービスとして提供される、トヨタブランドの自動車向け通信型ナビゲーションサービスをいいます。
(2) コネクティッドナビ申込者:コネクティッドナビの利用を申込む者をいいます。
(3) コネクティッドナビ契約者:コネクティッドナビ規約に基づき、コネクティッドナビの利用に関し、TC および TMC との間で契約が成立した個人または法人をいいます。
(4) コネクティッドナビ利用契約:コネクティッドナビ規約に基づき、TC、TMC およびコネクティッドナビ契約者との間で成立するコネクティッドナビの利用に関する契約をいいます。
(5) コネクティッドナビ利用車両:コネクティッドナビ契約者が所有または利用等する権限を有する車両のうち、コネクティッドナビ利用契約に基づき、コネクティッドナビを利用できる車両をいいます。
(6) コネクティッドナビ車両利用者:コネクティッドナビ契約者からコネクティッドナビ利用車両におけるコネクティッドナビの利用を許諾された者をいいます(コネクティッドナビ契約者自身を含みません)。
(7) コネクティッドナビ利用料:コネクティッドナビの提供にかかる対価・料金をいいます。
第2条(コネクティッドナビ規約の適用)
1. T-Connect 利用規約およびコネクティッドナビ規約は、TC および TMC とコネクティッドナビ契約者、コネクティッドナビ申込者およびコネクティッドナビ車両利用者との間における、コネクティッドナビの利用に関わる一切の関係に適用されます。
2. コネクティッドナビ規約に定めがない事項については、T-Connect 利用規約の各条項が適用されます。
3. コネクティッドナビ規約の内容と、T-Connect 利用規約の内容とが矛盾または抵触する場合は、コネクティッドナビ規約の規定が優先して適用されます。
第3条 (コネクティッドナビ利用契約)
1. コネクティッドナビ利用契約は、コネクティッドナビ利用車両 1 台ごとに、TC および TMC ならびにコネクティッドナビ契約者(個人 1 名または法人 1 社)との間で成立するものとします。
2. コネクティッドナビ申込者は、コネクティッドナビ規約の各条項を承諾のうえ、TC 所定の申込方法により、コネクティッドナビ利用契約の締結の申込みを行うものとします。
3. 前項に基づくコネクティッドナビの申込みは、2022 年 1 月以降発売のコネクティッドナビ対応車両を所有・利用等した上で、T-Connect の申込みと同時または事前に T-Connect 利用契約が成立している場合に限り、行うことができるものとします。なお、コネクティッドナビの利用ができる車種は、こちら(xxxxx://xxxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx/xxx/xxxxxxxxx_xxx_xxxx.x df)で確認できます。なお、前項および次条第 1 項の定めにかかわらず、TC および TMC が別途定める車両(以下、「無料期間対象車両」といいます)においては、T-Connect 利用契約の成立とともにコネクティッドナビ利用契約も成立し、車両初度登録日より初回の 60 ヶ月点検月の末日まで無料でご利用いただけます。無料期間対象車両の詳細についてはこちら(xxxxx://xxxxxx.xx/xxxxx/xxxx ents/tconnectservice/contents/pdf/available_car_list.pdf)をご確認ください。
第4条 (コネクティッドナビ利用契約の成立)
1. コネクティッドナビ利用契約は、前条第 2 項の申込みが TC に到達した後、TC が当該申込みを承諾したときに成立するものとします。
2. 前項の TC による承諾は、コネクティッドナビ申込者がコネクティッドナビを利用できるようになったときに TC がこれをなしたものとみなします。
第5条 (コネクティッドナビの内容)
1. コネクティッドナビには以下のサービスが含まれますが、サービスの内容は、コネクティッドナビ利用車両により異なります。詳細は以下 URL で確認できます。
・コネクティッドナビ:xxxxx://xxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxxxxxx.xxxx
・コネクティッドナビ(車載ナビ有):xxxxx://xxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxxxxxx_xx us.html
(1) エージェント機能(TC 提供サービス)
・エージェント(音声対話サービス)
音声対話で目的地設定や様々な情報の検索を行えるサービス。なお、電話やオーディオの音声操作はコネクティッドナビを契約していなくても利用できますが、コネクティッドナビはセンターと通信することにより、自然な言葉で検索できるほかニュースや天気などのセンターコンテンツが検索できます。
・エージェント+(情報配信サービス)
ナビゲーションの目的地を設定していなくても、車載機から取得される車両状態情報等から行き先と走行ルートを予測し、ルート上の規制・渋滞情報やおすすめ情報を案内するサービス。また、車載機から取得される運転状態等から漫然運転と判断された場合に、休憩案内や情報提供などを行うサービス。
(2) ナビ機能(TMC 提供サービス)
・地図更新
自動で通信を行い、新しい道路の情報をダウンロードし車載機の地図情報を更新するサービス。
・ナビゲーション
走行状況に関するデータや外部情報を組み合わせた莫大なデータを用いて、最適なルートを探索し、車載機に配信するサービス。
・ダイナミックコンテンツ
天気・グルメ等のセンターコンテンツを利用することでさまざまな目的地情報を提供するサービス。
第6条(コネクティッドナビの利用)
1. コネクティッドナビは、コネクティッドナビ契約者およびコネクティッドナビ車両利用者が利用できます。
2. コネクティッドナビは、コネクティッドナビ契約者がコネクティッドナビ利用車両を所有・利用等した上で、T-Connect 利用契約が成立している場合に限り利用できます。
3. ディスプレイオーディオ(コネクティッドナビ対応)Plus に限り、新車購入から 5 年間は、コネクティッドナビの地図更新機能に加えて、マップオンデマンドによっても地図更新ができます。5 年経過後も引き続きマップオンデマンドをご利用頂くには、販売店で、全国の地図情報を最新にする
「全更新」をしていただくと、全更新からマップオンデマンド機能を 2 年間継続してご利用いただくことができます。
4. ディスプレイオーディオ(コネクティッドナビ対応)を装着の場合、コネクティッドナビ利用契約を解約されるとコネクティッドナビの機能は一切利用できませんが、Apple CarPlay や Android AutoTM によるカーナビゲーション機能は引き続きご利用いただけます。また、ディスプレイオーディオ(コネクティッドナビ対応)Plus を装着の場合、コネクティッドナビ利用契約を解約された場合でも、解約以前に更新された地図情報を用いてのカーナビゲーション機能や、Apple
CarPlay、Android AutoTM によるカーナビゲーション機能は引き続きご利用いただけます。
第7条(個人情報の取扱い)
1. TC および TMC は、T-Connect 利用規約第 13 条および第 14 条に定めるほかに、コネクティッドナビの提供および第 3 項の提供先利用目的に基づく処理・分析のために、これらに必要な範囲で、コネクティッドナビ契約者、コネクティッドナビ車両利用者またはコネクティッドナビに問い合わせをした者の個人情報(生存する個人に関する情報であって、コネクティッドナビを提供するにあ
たって個別に取得する情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含みます))、およびコネクティッドナビ利用時に送信されるデータ(対話機能を通じて送信されるもののほか、ナビゲーションデータ、車両操作ログ、目的地等の検索文字列データ等を含みます)を取得します。なお、当該情報をご提供いただけない場合には、コネクティッドナビのサービスを提供できません。
2. TC および TMC は、コネクティッドナビ契約者、コネクティッドナビ車両利用者もしくは第三者の重大な利益を保護するために必要と判断する場合または TC および TMC が従うべき法的義務のために必要がある場合、T-Connect 利用規約第 13 条および第 14 条に定める情報ならびに前項に定める情報を第三者に開示または提供することがあります。
3. TC および TMC は、T-Connect 利用規約第 15 条および第 16 条に定めるほかに、次の各号に定める提供先に対し、提供先利用目的を達成するのに必要な範囲で、項目に含まれる各データを提供方法に従い提供することがあります。
(1) 提供先:Cerence Japan 株式会社
①提供先利用目的
(i)音声認識機能、自然言語理解機能や他要素の開発、トレーニング、チューニング、強化、改善(コネクティッドナビに関するサービスに限定されません)
②項目
コネクティッドナビ利用時に送信されるデータのうち対話機能を通じて送信されるデータ
③提供方法
データの送信
(2) 提供先:株式会社トヨタマップマスター
①提供先利用目的
(i)地図情報検索の改善(コネクティッドナビに関するサービスに限定されません)
②項目
コネクティッドナビ利用時に送信されるデータのうち検索文字列データ
③提供方法
データの送信
(3) 提供先:株式会社アイシン
①提供先利用目的
(i)ナビゲーションの改善(コネクティッドナビに関するサービスに限定されません)
②項目
コネクティッドナビ利用時に送信されるデータのうちナビゲーションデータ
③提供方法
データの送信
第8条 (コネクティッドナビ規約の改訂および周知)
1. TC および TMC は、個別にコネクティッドナビ契約者と合意することなく、コネクティッドナビ規約を改訂(コネクティッドナビ規約を補充する諸規程の追加を含みます)することができるものとします。この場合、コネクティッドナビ契約者に対し、コネクティッドナビ規約を変更する旨および変更後のコネクティッドナビ規約の内容ならびにその効力発生時期を、事前に周知するものとします。
2. 前項の周知は、当該効力発生時期の 7 日前までに、xxxxxx.xx(xxxxx://xxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxx/xxx erms/)に掲載することにより行うものとします。
第9条 (免責)
1. 安全のため、コネクティッドナビ利用車両の運転者は走行中に極力操作をしないでください。走行中の操作はハンドル操作を誤るなど思わぬ事故につながるおそれがあり危険です。車を停車させてから操作をしてください(音声操作を除きます)。音声操作の場合にも、走行中は運転に集中するようにご注意ください。なお、走行中に画面を見るときは、必要最小限の時間(1 秒程度以内)にしてください。
2. コネクティッドナビのナビゲーションによるルート案内の内容にかかわらず、実際の交通規制に従って走行してください。ルート案内のみに従い、実際の交通規制に従わない走行をした場合は、交通規制に違反し、交通事故の原因ともなりえます。
3. コネクティッドナビは、コネクティッドナビ契約者およびコネクティッドナビ車両利用者の覚醒をお約束するものではございません。長時間運転や眠気を感じた場合等は、適切に休憩をとっていただくなど、安全運転をお願いします。
4. TC および TMC は、コネクティッドナビの変更・終了(T-Connect 利用規約第 9 条)またはコネクティッドナビの提供の一時的な中断(T-Connect 利用規約第 11 条)に基づき、コネクティッドナビを変更もしくは終了する場合またはコネクティッドナビの提供を一時的に中断する場合、コネクティッドナビ契約者およびコネクティッドナビ車両利用者に対し、一切の責任を負いません。
5. TC および TMC は、コネクティッドナビの内容に関し、その正確性、完全性、有用性、非侵害性その他(盗難時の発見保証を含みます)について、明示的にも、黙示的にも一切保証しておらず、コネクティッドナビの利用に関し、コネクティッドナビ契約者またはコネクティッドナビ車両利用者に損害、損失等が発生した場合であっても一切の責任を負いません。万が一、TC または TMCが賠償責任を負う場合であっても、その賠償額は、コネクティッドナビ利用料の 1 年分相当額
(10,560 円)を上限とするものとします(TC に故意または重大な過失がある場合を除きます)。
6. TC および TMC は、T-Connect 利用規約第 21 条の違反により、コネクティッドナビ契約者およびコネクティッドナビ車両利用者がコネクティッドナビの全部または一部を利用できないことによりコネクティッドナビ契約者、コネクティッドナビ車両利用者または第三者に損害・損失等が発生した場合であっても、一切の責任を負いません。
7. TC および TMC は、次の各号のいずれかに該当する場合、コネクティッドナビ契約者およびコネクティッドナビ車両利用者がコネクティッドナビの全部または一部を利用できないことによりコネ
クティッドナビ契約者、コネクティッドナビ車両利用者または第三者に損害・損失等が発生した場合であっても、一切の責任を負いません。
(1) コネクティッドナビ契約者の届出内容に誤りのある場合またはコネクティッドナビ契約者が変更の届出(T-Connect 利用規約第 24 条)を怠っている場合
(2) 車載機、通信機その他周辺機器に故障、損壊、不具合等があり正常に作動しない場合
(3) 車載機、通信機その他周辺機器を正しく設置しない等、取扱説明書等に記載されている事項を遵守しなかった場合
(4) コネクティッドナビ利用車両搭載のバッテリーの電圧低下または車載機、通信機の電池切れ・電源が入っていない等電力が正常に供給されていない場合
(5) コネクティッドナビ利用車両に取付けたトヨタ純正品以外の用品によって、コネクティッドナビの一部機能が正しく作動しない場合
(6) 電波状況、通信回線の混雑等により、サービスが利用できず、または、通信速度が低下する場合
(7) 相当の安全策を講じたにもかかわらず第三者による不正アクセスまたはコンピューターウィルスの混入等の不正行為が行われた場合
(8) 通信環境(通信回線、システム、サーバを含みこれらに限られません)の障害による場合
(9) その他コネクティッドナビの全部または一部が利用できないことにつき、TC または TMC
に帰責事由が認められない場合
8. コネクティッドナビ契約者およびコネクティッドナビ車両利用者は、法令または公序良俗に反してコネクティッドナビを利用することはできません。
第10条 (お問い合わせ先)
コネクティッドナビ規約およびコネクティッドナビ、エージェント機能に関するお問い合わせ先は以下のとおりです。
【T-Connect サポートセンター】
TEL:0000-000-0000 受付時間:9:00~18:00(年中無休)
第11条 (コネクティッドナビ利用料の支払い)
1. コネクティッドナビ契約者は、コネクティッドナビ利用契約に基づき、別表のとおり、TC に対し、コネクティッドナビ利用料を支払うものとします。また、コネクティッドナビ契約者は、コネクティッドナビの利用に関し賦課される消費税その他の税を負担するものとします。
2. コネクティッドナビ契約者は、次の各号に定める方法のうち、コネクティッドナビ契約者が指定し TC が承認したいずれかの方法により、コネクティッドナビ利用料を支払うものとします。なお、コネクティッドナビ契約者とクレジットカード会社、収納代行会社または金融機関等との間で紛争が発生した場合、当該紛争は各々該当する当事者間で解決されるものとし、TC および TMC は、一切の責任を負いません。
(1) クレジットカードによる支払い
コネクティッドナビ契約者は、TC が承認したクレジットカード会社の指定するクレジットカー
ドにより、当該クレジットカード会社が定める条件に基づき支払うものとします。
TC は、当該クレジットカードの会員番号もしくは有効期限が更新もしくは変更された場合またはコネクティッドナビ契約者が当該クレジットカード資格を失った場合、当該クレジットカード会社から当該連絡を受けることがあります。この場合、コネクティッドナビ契約者は、当該更新または変更がなされたクレジットカードにより継続してコネクティッドナビ利用料を支払うことに予め同意するものとします。
なお、クレジットカードによる支払いができない等の事情により TC がコネクティッドナビ契約者に対し指定口座振込による支払を求めた場合、コネクティッドナビ契約者は、TC の発行する振込依頼書に記載された内容に従い、指定口座への現金振込みにより支払うものとします。
(2) TOYOTA Wallet(TS CUBIC)による支払い
コネクティッドナビ契約者の利用車両および T-Connect 申込方法等が TC 所定の条件に該当する場合、コネクティッドナビ契約者は、TOYOTA Wallet(ただし後払い型の TS CUBIC に限ります)による支払いができるものとします。詳しくは別表(2)支払方法をご確認ください。
3. コネクティッドナビ契約者は、TC 所定の手続きを行った場合、前項の支払方法を変更することができます。ただし、T-Connect 利用規約第 4 条に定める共通 ID との連携を行っていない場合、My TOYOTA(ウェブ)による支払方法の変更を選択することができません。
4. コネクティッドナビ契約者が指定口座振込による支払いを行う場合において、コネクティッドナビ契約者の支払った金額がコネクティッドナビ利用料および TC とコネクティッドナビ契約者との取引に基づき TC に対して負担する一切の債務を完済させるに足りないときは、TC が適当と認める順序、方法によりいずれの債務にも充当することができるものとします。
第12条 (コネクティッドナビ利用契約の解約)
1. コネクティッドナビ契約者は、コネクティッドナビ利用契約の解約を希望する場合、TC 所定の手続きにより TC に届出るものとします。解約の効力は、TC に解約の届出が到達した日の属する契約期間が満了した時点で生じるものとします。この場合、TC および TMC は、既に支払われたコネクティッドナビ利用料の払戻しは一切行いません。
2. 前項に従いコネクティッドナビ契約者が解約を届出た場合において、コネクティッドナビ契約者が TC または TMC に対し債務を有する場合、コネクティッドナビ契約者は、直ちにその全額を TC または TMC に支払うものとします。
3. コネクティッドナビ契約者が、T-Connect 利用契約の解約を届出たときは、コネクティッドナビ利用契約の解約も届出たものとみなします。この場合は、第 1 項の規定にかかわらず、コネクティッドナビ利用契約は、T-Connect 利用契約が終了した時点で当然に終了します。
4. 前三項の定めにかかわらず、無料期間対象車両においては、コネクティッドナビ利用契約のみの解約を求めることはできません。コネクティッドナビ利用契約の解約を希望するときは、T-Connect 利用契約自体を解約していただく必要があります。なお、T-Connect 利用契約を解約した場合は、コネクティッドナビ利用契約も T-Connect 利用契約が終了した時点で当然に終了します。
第13条 (解除事由等)
1. TC または TMC は、コネクティッドナビ申込者が次の各号のいずれかに該当する場合、コネクティッドナビの申込みを承諾しないことがあります。また、申込みの承諾後であっても、コネクティッドナビ契約者が次の各号のいずれかに該当することが判明した場合、当該申込みの承諾を取消すことがあります。
(1) T-Connect に関連する諸契約の違反等により、過去に T-Connect に関連する契約を解除されたことがある場合
(2) TC が提供する各種サービスの契約違反等により、過去に TC との契約を解除されたことがある場合
(3) T-Connect に関連する利用開始の申込みに虚偽、誤記または記入漏れがあることが判明した場合
(4) 指定したクレジットカードなどが無効である場合または収納代行会社、クレジットカード会社もしくは金融機関等により利用の停止もしくは制限の措置が取られていることが判明した場合
(5) 過去にコネクティッドナビ利用料の支払いを怠っていたことが判明した場合
(6) 反社会的勢力の排除(T-Connect 利用規約第 29 条)に違反する事実が判明した場合
(7) その他 TC または TMC がコネクティッドナビ契約者として不適当と判断する場合
2. TC または TMC は、コネクティッドナビ契約者が次の各号のいずれかに該当する場合、コネクティ ッドナビ契約者に通知または催告することなく、コネクティッドナビ利用契約を解除できるものと します。この場合、TC がコネクティッドナビ利用契約を解除した時点でコネクティッドナビ利用契 約は終了するものとし、TC は既に支払われたコネクティッドナビ利用料の払戻しは一切行いません。
(1) T-Connect 利用契約を解除された場合
(2) T-Connect に関連する契約事項につき虚偽の申告をした場合
(3) T-Connect または関連するサービスを不正に利用した場合
(4) T-Connect および関連するサービスの運営を妨害した場合
(5) コネクティッドナビ利用料の支払いを遅滞した場合または拒否した場合
(6) T-Connect を 1 年以上利用していない場合
(7) 禁止行為(T-Connect 利用規約第 21 条)に該当する行為を行った場合
(8) コネクティッドナビ規約に重大な違反があった場合
(9) 反社会的勢力の排除(T-Connect 利用規約第 29 条)に違反する事実が判明した場合
(10) その他 TC または TMC がコネクティッドナビ契約者として不適当と判断する相当な事情があった場合
3. 前二項に基づきコネクティッドナビ利用契約が解除された場合において、コネクティッドナビ契約者が TC に対し債務を有する場合、コネクティッドナビ契約者は、直ちにその全額を TC に支払うものとします。
第14条 (その他の終了事由)
T-Connect 利用契約が解約、解除、期間満了その他の事由により終了したときは、コネクティッドナビ利用契約も同様の事由により終了するものとします。
第15条 (専属的合意管轄裁判所)
コネクティッドナビ契約者と TC または TMC との間で紛争が生じた場合、名古屋地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第16条 (T-Connect スタンダード(22)のうち for bZ4X の契約者に関する特則)
T-Connect スタンダード(22)のうち for bZ4X の契約者(以下、「T-Connect スタンダード(22) for bZ4X 契約者」といいます)については、本規約の適用に関し、次の各号に規定する特則が適用されます。
(1) T-Connect 利用契約の成立とともにコネクティッドナビ利用契約が成立します。コネクティッドナビ利用料は、株式会社 KINTO(以下、「KINTO」といいます)または TMC が別途指定する他のリース会社の提供する自動車のリース契約の契約期間中、当該リース契約の利用料に含まれますので、別途お支払いいただく必要はありません。
(2) 第 12 条の規定にかかわらず、T-Connect スタンダード(22) for bZ4X 契約者のうち KINTO の提 供する自動車のリース契約(以下、「KINTO リース契約」といいます)の契約者については、その リース期間中、コネクティッドナビ利用契約のみの解約を求めることはできません。コネクティッド ナビ利用契約の解約を希望するときは、KINTO リース契約自体を解約していただく必要があります。
第17条 (法人管理契約者に関する特則)
T-Connect エントリー、T-Connect スタンダード、T-Connect エントリー(22)および T-Connect スタンダード(22)の契約者のうち、T-Connect 利用規約第 32 条に定める法人管理契約を締結する契約者については、本規約の適用に関して、T-Connect 利用規約第 32 条とともに次の各号に規定する特則が適用されます。
(1) 法人管理契約を締結する契約者の場合、コネクティッドナビ利用料は、利用車両として登録するリース車両の法人リース契約期間中、当該リース契約の利用料に含まれるため、別途本件料金を支払う必要はありません。
(2) 法人リース契約が、解約、解除、契約期間満了その他事由のいかんを問わず終了した場合、コネクティッドナビ利用契約も法人リース契約が終了した時点で当然に終了します。
(付則)2023 年 1 月 30 日改訂
【別表:コネクティッドナビ利用料および支払方法】
(1)コネクティッドナビ利用料(消費税込み)
基本サービス プラン名称 | サービスプラン名称 | 対象 | 料金 | |
T-Connectスタンダード (22) | コネクティッドナビ | 無料期間対象車両におけるコネクティッドナビ対応車両においてディスプレイオーディオ(コネクティッドナビ対応)を装着している T-Connect スタンダード (22)の契約者が、T-Connect のオプションサービス としてコネクティッドナビを利用する場合。 | 5 年間 (注 1) | 無料 |
コネクティッドナビ対応車両においてディスプレイオーディオ(コネクティッドナビ対応)を装着している T-Connect スタンダード(22)の契約者が、T-Connectのオプションサービスとしてコネクティッドナビ利用契約の申込みをしたうえで、コネクティッドナビを利 用する場合。 | 6 年目以降 (注 2) | 月払い 880 円/月 | ||
コネクティッドナビ対応車両においてディスプレイオーディオ(コネクティッドナビ対応)を装着している T-Connect スタンダード(22)の契約者のうち、第 17条に定める法人管理契約の契約者が、T-Connect のオプションサービスとして、コネクティッドナビ利用契約の申込みをしたうえで、コネクティッドナビを利用 する場合。 | 法人リース契約の契約期間 (注 4) | 法人リース 契約の利用 料に含まれ ます。 別途のお支払いは不要 です。 | ||
コネクティッドナビ (車載ナビ有) | 無料期間対象車両におけるコネクティッドナビ対応車両においてディスプレイオーディオ(コネクティッドナビ対応)Plus を装着しているT-Connect スタンダード(22)の契約者が、T-Connect のオプションサービスとしてコネクティッドナビ(車載ナビ有)を利用す る場合。 | 5 年間 (注 1) | 無料 | |
コネクティッドナビ対応車両においてディスプレイオーディオ(コネクティッドナビ対応)Plus を装着している T-Connect スタンダード(22)の契約者が、T- Connect のオプションサービスとしてコネクティッドナビ利用契約の申込みをしたうえで、コネクティッドナビ(車載ナビ有)を利用する場合。 | 6 年目以降 (注 2) | 月払い 880 円/月 | ||
コネクティッドナビ対応車両においてディスプレイオーディオ(コネクティッドナビ対応)Plus を装着している T-Connect スタンダード(22)の契約者のうち、第 17 条に定める法人管理契約の契約者が、T-Connectのオプションサービスとして、コネクティッドナビ利用契約の申込みをしたうえで、コネクティッドナビ(車載ナビ有)を利用する場合。 | 法人リース契約の契約期間 (注 4) | 法人リース 契約の利用 料に含まれ ます。 別途のお支払いは不要で す。 | ||
T-Connectスタンダード(22)のう ち for bZ4X | for bZ4X T-Connect スタンダード(22) for bZ4X 契約者が、T- Connect のオプションサービスとして、コネクティッドナビ(車載ナビ有)を利用する場合。 | 10 年間 (注 3) | リース契約 の利用料に 含まれます。別途のお支 払いは不要 です。 | |
T-Connect スタンダード(22) for bZ4X 契約者のうち、第 17 条に定める法人管理契約の契約者が T- Connect のオプションサービスとして、コネクティッドナビ(車載ナビ有)を利用する場合。 | 法人リース契約の契約期間 (注 4) | 法人リース 契約の利用 料に含まれ ます。 別途のお支 払いは不要 です。 |
※TC に支払われたコネクティッドナビ利用料は理由のいかんを問わず一切払戻ししません。契約期間経過前に途中解約した場合も、日割り計算による払戻しは行いません。
※コネクティッドナビ利用料は付則日現在の価格であり、予告なく変更される場合があります。
(注 1)5 年間とは、車両初度登録日より初回の 60 ヶ月点検月の末日までをいいます。5 年間の期間内のどの時点で利用開始手続を実施しても、また、当該 5 年間の期間内に一旦解約等がなされた後改めて契約がなされた場合でも、当該無料期間の満了日は変わりません。なお、引き続きコネクティッドナビを利用するためには、契約期間満了日までに、TC にコネクティッドナビ利用契約を継続する旨を通知する必要があります。これがなされない場合にはコネクティッドナビ利用契約は無料期間満了日をもって契約終了となります。
(注 2)6 年目以降とは、①(注 1)の無料期間満了日の翌日以降に各契約プランを新規契約する場合、または、
②(注 1)の無料期間の満了日が属する月の所定期日までに TC に契約の継続を希望する旨の通知がなされ引き続き契約を継続する場合をいいます。①の場合における契約期間は、コネクティッドナビ契約日から当該契約日の属する月の末日までの期間をいいます。契約日が月の途中であっても、コネクティッドナビ利用料の日割り計算は行いません。なお、当該契約は自動更新されます。契約期間満了により終了させるためには、契約期間満了日の属する月の所定期日までに、コネクティッドナビ契約者から契約期間の満了をもって終了する旨の通知をTC にする必要があります。これがなされない場合、当該契約は契約期間満了日の翌日から 1 ヶ月間、自動的に更新されます。②の場合における契約期間は、当該無料期間の満了日の翌日から 1 ヶ月間です。なお、当該契約は自動更新されます。契約期間満了により終了させるためには、契約期間満了日の属する月の所定期日までに、コネクティッドナビ契約者から契約期間の満了をもって終了する旨の通知をTC にする必要があります。これがなされない場合、当該契約は契約期間満了日の翌日から 1 ヶ月間、自動的に更新されます。
ただし、上記①、②いずれの場合も、車載機より支払い方法をTOYOTA Wallet(Wallet QR)にて申し込んだ場合は、コネクティッドナビ利用契約は自動更新されません。契約期間満了日をもって契約終了となります。
(注 3)10 年間とは、車両初度登録日より当該登録日の属する月を初月とした 120 ヶ月目の末日までをいいます。
(注 4)法人リース契約の契約期間とは、契約者とリース店(T-Connect 利用規約第 32 条に定義します)との間で締結される法人リース契約の契約期間をいいます。なお、コネクティッドナビ利用契約は、法人リース契約の契約期間のどの時点でコネクティッドナビ利用契約をしても、または、法人リース契約の契約期間に一旦解約がなされた後改めてコネクティッドナビ契約がなされた場合でも、当該法人リース契約が終了した日をもって当然に終了します。
(2)支払方法
支 払 方 法 | 支 払 区 分 | 課 金 方 式 |
クレジットカード | 月払い | 自動継続課金(*) |
TOYOTA Wallet(TS CUBIC) | 月払い | 自動継続課金(*) ※車載機のTOYOTA Wallet(Wallet QR)にてお申込みの場合は都度課金 |
*なお、基本サービスまたは有料オプションサービスのうち、一契約でも月払いを選択されるときは、他の全ての支払いもクレジットカードまたは TOYOTA Wallet(TS CUBIC)のうちコネクティッドナビ契約者が選択したいずれか一方による支払いとなります。
*TOYOTA Wallet(TS CUBIC)による支払いは、TC 所定の方法により選択(支払方法の変更を含みます)することができます。
(3)消費税
上記(1)(2)に記載する各料金には、消費税が含まれます(内税表記)。
なお、消費税率が税法の改定により変動した時は、変動後の税率に各料金が自動改定されるものとします。