■SI パートナー支援内容
ものづくりDXパートナープログラム会員規約
日本電気株式会社(以下「当社」といいます。)は、「ものづくりDXパートナープログラム」(以下「本プログラム」といいます。)に関する規約(以下「本規約」といいます。)を定め、本規約に基づき、当社が本プログラムへの入会を承認した法人(以下「パートナー」といいます。)へ本プログラムを提供するものとします。
第1条(目的)
本プログラムは、当社が、パートナーに対し、第4条第1項に記載の各パートナーカテゴリー(以下、「パートナーカテゴリー」といいます。)に応じた当社の製品およびサービス(以下、「対象製品」といいます。)に関する協業支援、マーケティング支援等の各種支援(以下「本支援」といいます。)を提供し、パートナー各社が持つ様々な製品やサービスと組み合わせることで、双方の製品やサービスの提供範囲の拡大に寄与することを目的とします。
2.本規約は、各パートナーカテゴリ―の支援内容およびそれに付随する条件について定めることを目的とします。
第2条 (入会条件)
1.本プログラムにおける入会条件は、パートナーが次の各号を全て満たすこととします。
(1)第3条第1項に定める当社所定の入会申請書の提出し、当社が入会承認をすること
(2)当社との連絡の任にあたる担当窓口の設置すること
(3)各パートナーカテゴリー毎の推進担当者を設置すること
2.当社は、変更日の1ヶ月前までに通知を行うことによって、前項に定めるパートナーの入会条件を変更することができるものとします。この場合、当社は、かかる通知に記載する変更適用日までに変更後のパートナー入会条件を満たさなかったパートナーの本プログラムへの入会資格を取り消すことができるものとします。
第3条(本プログラムへの入会)
1.本プログラムへの入会を希望する場合、本規約に同意のうえ、当社所定の方法により入会申請を行うことができます。なお、かかる入会申請が当社に行われた場合、当該入会申請を行った法人(以下、「申請者」という)により本規約が同意されたものとみなします。
2.当社は、申請者が次のいずれかに該当すると判断した場合、前項の申込を承諾しない場合があります。
(1) 入会申請の内容に虚偽の記載、誤記、または記入漏れがある場合
(2) 当社の競合企業であると当社が判断した場合
(3) 当社が別途定める要件を満たしていないと判明した場合
(4) その他当社がパートナーとすることを不適当と判断する場合
3.当社は、第1項の入会申請が行われた場合、当該入会申請を審査のうえ、その結果を申請者に通知し
ます。当社が当該入会申請を承諾する旨の通知を申請者に行った場合、当社が当該通知を行った日をもって、申請者はパートナーとして取り扱われるものとします。パートナーは当社に提示したパートナーの登録情報に変更が生じた場合には、速やかに当該変更の内容を当社所定の書式により通知するものとします。
4.パートナーは、本プログラムへの入会や登録の継続が、当社や当社が紹介する第三者との間での製品やサービスの販売、業務の受託等の対価を得られる取引の発生などの利益の獲得を確約するものでは無いことを予め承諾するものとします。
第4条(本支援の内容)
1.当社は、本プログラムの目的に照らして合理的と判断する限度において、対象製品について、パートナーカテゴリー毎に次の各号に定める本支援を行うものとします。各パートナーカテゴリーの本支援内容の詳細は別紙1のとおりとし、パートナーに実際に提供される支援内容は別途当社がパートナーに提示する内容に従うものとします。
(1) パートナーカテゴリー毎の会議の実施
(2) 対象製品に関する技術情報および新製品に関するメールマガジン等の提供
(3) 対象製品に関する営業的および技術的な教育およびトレーニングの機会の提供
(4) 対象製品に関する共同拡販施策への参画の機会の提供
(5) 対象製品に関するパートナー向けの問合せ窓口の設置
(6) パートナーおよびパートナーの取扱製品の紹介
(7) 前各号の他、本プログラムの目的に照らし、当社が適切と判断する施策の実施
2.当社は、一部本支援の提供にあたり、本規約に重ねて適用する条件を定めることができるものとし、パートナーは、当該本支援の提供にあたり、かかる条件を満たさない場合、本支援の提供を受けられない場合があることを予め承諾するものとします。
3.本支援は、パートナーにおいて一定の目的を達成することを保証するものではなく、当社は、その内容および結果に関し、何らの責任を負わないものとします。
4.本支援の範囲外の製品およびサービスの提供をパートナーが希望する場合、当社または当社が指定する者との間で別途協議のうえ、当該製品およびサービスの提供に関する契約(販売、再販、使用権許諾などを含みますがこれに限られません。)を締結するものとします。
第5条 (本プログラムの会費)
本プログラムの会費は、無償です。本プログラムでの活動に必要な実費はご負担いただく場合がございます。
第6条(パートナーの責務)
パートナーは、本プログラム入会期間中、次の各号の取組みの実施に努めるものとします。
(1) 当社が行う対象製品に関する各種キャンペーンへの参加
(2) 当社が行う対象製品に関する各種アンケート調査への協力
(3) 対象製品の自己の顧客への推奨
(4) パートナーカテゴリー毎の会議への出席
(5) 前各号の他、本プログラムの目的に照らして、当社がパートナーに要請する活動
第7条 (パートナーの禁止行為)
パートナーは、次の各号に規定する事項を行ってはならないものとします。パートナーが各号の行為を行っていたことが判明した場合、当社は直ちにパートナーの本プログラムへの入会資格取り消しを行うことができるものとし、かつ、これによる損害の賠償をパートナーに請求することができるものとします。
(1) 法令に違反しもしくは違反のおそれのある行為、または法令に違反しもしくは違反のおそれのある情報を他のパートナーに提供する行為。
(2) 反社会的勢力との取引に該当する行為。
(3) 本プログラムで提供されるデータ等を、当社の事前の書面の承諾を得ることなく、第三者に閲覧・利用させる行為
(4) 本プログラムで提供されるデータ等のうち、当社または他のパートナーから取得した秘密情報を第三者に開示し、漏洩する行為
(5) 公序良俗に反する行為、または公序良俗に反する情報を他のパートナーに提供する行為
(6) 他のパートナーまたは第三者を誹謗中傷する行為
(7) 他のパートナーまたは第三者の著作権その他の知的財産権及び保護されるべき法的権利を侵害する行為
(8) 他のパートナーまたは第三者の財産、プライバシーを侵害する行為
(9) 本プログラムで入手した情報の改変、翻案、編纂、修正、データベース化等を行う行為
(10) 本プログラムの運営を妨げるような行為
(11) 当社および本プログラムの信用を毀損するような行為
(12) その他、当社が不適切と判断する行為
第8条(権利の非許諾)
1.本規約に明示的に定める場合および当社が別途許諾した場合を除き、本プログラムは、当社の商標権、特許権、著作権、ノウハウその他の知的財産権(以下「知的財産権」という。)に関する何らの権利もパートナーに与えるものではありません。
2.本プログラムへの入会は、パートナーに対して、当社の代理人の地位、または当社の製品およびサービス等(対象製品を含みます。)を第三者に提供するための契約上の地位(再販契約等を含みますがこれに限られません。)を与えるものではありません。
第9条(非保証)
1. 当社は、明示的または黙示的であるかを問わず、いかなる場合も本プログラムおよびこれに基づき提供する情報および物品等(対象製品を含みます。)について、保証責任(第三者の知的財産権の侵害の有無、商品性、特定目的への適合性を含みますがこれらに限りません。)および契約不適合責任を含めいかなる責任を負わないものとし、パートナーによる本プログラムへの入会およびその結果に関して、い
かなる責任も負わないものとします。
2. 当社は、いかなる場合においても本規約および本プログラムに起因または関連してパートナーに生じた損害について賠償する責任を負わないものとします。
第10条(秘密保持)
1. パートナーおよび当社は、相手方の書面による事前の承諾を得ることなく、本契約の履行に関連して相手方から開示を受ける情報であって、次の各号の一に該当するもの(以下秘密情報といいます)を、受領後3年間(個別の秘密情報の性質に鑑み、パートナー企業および事務局が協議のうえ書面にて合意した場合は、当該書面に記載された期間とします)、第三者に開示または漏洩しないものとします。なお、パートナーおよび当社は、政府機関、裁判所等から法令に基づき開示を要求された場合、①相手方に対し、法律上認められる範囲内で相手方の秘密情報をこれらの者に開示することを事前に通知し、秘密情報開示の差止命令または秘密情報の公開防止に必要な手続きをとる機会を与え、かつ、②当該政府機関等に対し相手方の秘密情報の秘密性に即した取り扱いがなされるよう要請したうえで、これらの者に対して当該秘密情報を開示することができるものとします。
(1)秘密である旨が明示された技術資料、図面、その他関係資料等の有体物または電子データにより開示された情報
(2)秘密である旨を告知したうえで口頭にて開示される情報であって、かかる口頭の開示後14日以内に、当該情報の内容を書面にし、または電子データとして記録し、かつ、当該書面または電子データにおいて秘密である旨を明示して提供されたもの
2. 前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当することを被開示者が証明する情報については、秘密情報として取り扱わないものとします。
(1)開示の時に、既に公知であった情報または既に被開示者が保有していた情報
(2)開示後、被開示者の責によらず公知となった情報
(3)被開示者が、秘密保持義務を負うことなく、第三者から適法に入手した情報
(4)被開示者が独自に開発した情報
3. 第1項の規定にかかわらず、当社は、本プログラムの活動に合理的に必要な範囲内で、前条に従い本件業務を再委託した第三者に対し、パートナーの秘密情報を開示することができるものとします。この場合、当社は、当該第三者に秘密保持義務を課すものとします。
第11条(反社会的勢力との取引排除)
1.パートナーは、本プログラムへの入会時点において、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
(1) 自己または自己の役員が、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体または暴力団関係者、総会屋、その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」と総称します。)であること
(2) 自己または自己の役員が、反社会的勢力を利用すること
(3) 自己または自己の役員が、反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等、反社会的勢力の維持運営に協力し、または関与すること
(4) 自己または自己の役員が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認めら
れること
(5) 自らまたは第三者を利用して、相手方に対し暴力的行為、詐術、脅迫的言辞を用い、相手方の名誉や信用を毀損し、また、相手方の業務を妨害すること
(6) 自らまたは第三者を利用して、相手方に対し法的な責任を超えた不当な要求を行うこと
2. 当社は、パートナーが前項各号の一に該当することが判明した場合は、パートナーに対し何らの催告をすることなく本プログラムを退会させることができるものとします。
3.当社は、パートナーが第1項各号の一に該当する疑いがあると合理的に認められる場合は、当該事実の有無を確認することを目的として調査することができるものとし、パートナーは、当該調査に協力するものとします。
第12条 (退会)
1, xxxxxは、書面により当社へ退会の意志と理由を明示いただくことにより、本プログラムから退会することができます。
2. 当社は、パートナーが次の各号の一に該当した場合、当社所定の方法により通知することにより、当該パートナーを本プログラムから退会させることができるものとします。
(1) 本プログラムへの入会申請もしくは登録情報の変更にあたり、当社に提示した情報に虚偽の情報が含まれることが判明したとき
(2) 本規約に違反し、当社からの通知後30日以内に当該違反を是正しないとき
(3) 事業の廃止または解散の決議をしたとき
(4) 仮差押、差押、競売の申立もしくは租税滞納処分を受け、または破産、会社更生手続もしくは民事再生手続その他これらに類する手続の申立がなされたとき
(5) 自ら振出しもしくは引受けた手形または小切手につき、不渡処分を受ける等支払停止状態に至ったとき
(6) その他財産状態が悪化し、またはそのおそれがあると認められる相当の理由があるとき
(7) パートナーの責に帰すべき事由により、本プログラムの提供に著しい支障を来たすとき、または来たすおそれがあると認められるとき
(8) 前各号のほか、パートナーによる本プログラムへの入会が適切でないと認められる合理的な事由があるとき
3. パートナーは、前項各号に違反したことにより、本プログラムの実施に関して当社に損害を与えた場合は、当社に対してその損害を賠償する責任を負うものとします。
4. 理由の如何を問わず、パートナーは、本プログラムへの入会資格が失効したときは、本プログラムを通じて当社から提供または貸与された情報および物品を破棄し、または当社の指示に従い、これを当社に返却するものとします。
第13条 (規約の変更)
当社は、パートナーに対し、当社所定の方法により事前に通知することにより、実施する日を定めて本規約の内容を変更することができるものとします。その場合には、本規約の内容は、当該通知に定める実施
日から、その改訂の内容に従って変更されるものとします。
第14条(本プログラムの廃止)
当社は、当社所定の方法によりパートナーに通知することにより、本プログラムを廃止することができるものとします。この場合、パートナーは、かかる廃止に関し、当社に対し何らの請求も行わないものとします。
第15条(通知)
1. 当社からパートナーへの通知は、通知内容を電子メール、書面または当社のホームページもしくはポータルサイトに掲載するなど、当社が適当と判断する方法により行います。
2. 前項の規定に基づき、当社からパートナーへの通知を電子メールの送信、書面の送付または当社のホームページもしくはポータルサイトへの掲載の方法により行う場合には、パートナーに対する当該通知は、それぞれ電子メールの発信、書面の発送または当社のホームページもしくはポータルサイトへの掲載がなされた時点から効力を生じるものとします。
第16条(譲渡禁止)
パートナーは、本規約に基づくパートナーの地位および当社に対する権利、義務の全部または一部を、第三者に譲渡し、担保に供し、または承継させてはならないものとします。
第17条(専属管轄)
本規約に関連して、パートナーおよび当社間に生じた紛争については、東京地方裁判所をもって第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第18条(誠実協議)
本規約に定めのない事項および本規約中疑義の生じた事項については、当事者間で別途協議の上決定するものとします。
本規約は 2022 年 12 月 1 日から適用します。
以上
別紙1パートナーに提供される支援内容
■セールスパートナー支援内容
協業支援 | カテゴリー毎の連携会議(半期単位) |
メルマガ配信 | |
立ち上げ支援 | 基本教育の提供(ソリューション概要) |
セールス教育の提供 | |
セールス資料の提供 | |
パートナー支援窓口の設定 | |
各種問い合わせ対応 | |
マーケティング支援 | 社外 Web サイトにおけるパートナー企業様の紹介 |
提案活動への同行 |
■SI パートナー支援内容
協業支援 | カテゴリー毎の連携会議(半期単位) |
メルマガ配信 | |
立ち上げ支援 | 基本教育の提供(ソリューション概要) |
テクニカル教育の提供(SI 設計、構築、運用等) | |
セールス教育の提供 | |
セールス資料の提供 | |
テクニカル資料の提供 | |
パートナー支援窓口の設定 | |
各種問い合わせ対応 | |
マーケティング支援 | 社外 Web サイトにおけるパートナー企業様の紹介 |
提案活動への同行 |
■ソリューションパートナー/デバイスパートナー支援内容
協業支援 | カテゴリー毎の連携会議(半期単位) |
メルマガ配信 | |
テクニカル支援 | 検証用環境の提供 |
技術ドキュメントの提供 | |
API の提供 | |
パートナー支援窓口の設定 | |
技術問い合わせ対応 | |
セールス・マーケティング支援 | 社外 Web サイトにおけるパートナー企業・製品の紹介 |