Contract
2018 年4月
xxファミリー共済
ハトマーク補償ご契約のxxx
(住宅用賃貸総合補償保険普通保険約款)
○ この「ご契約のxxx」は、住宅用賃貸総合補償保険の「普通保険約款」および「特約」について記載しています。
詳しくは1ページ以降の住宅用賃貸総合補償保険普通保険約款、特約をご確認の上、お申込みください。
○ 記載内容にご不明な点がございましたら、取扱代理店または弊社までお問い合わせください。
○ この「ご契約のxxx」において、保険契約更新証発行の場合には、
「保険契約証」を「保険契約更新証」に読替えるものとします。
法令等で注意喚起することとされている事項について
⑴ この保険では、「損害保険契約者保護機構」「生命保険契約者保護機構」の行う資金援助等の措置がありません。また、保険業法第270条の3第2項第1号に規定する補償対象契約には該当しません。
⑵ 保険契約の支払事由に該当する保険の対象または被保険者数の増加、支払うべき保険金額の増加その他これらに準ずる事態が発生し、この保険契約の引受けが弊社の経営に著しい影響を及ぼすと認められた場合には、保険料の増額または保険金額の減額を行うことがあります。
⑶ 大規模災害による保険金支払いが弊社の業務または財産の状況に照らして経営の継続が著しく困難になると認められた場合には、保険金を削減してお支払いすることがあります。
⑷ この保険の更新時に、予定していた収支状況が悪化すると想定される事態が発生した場合には、更新契約の保険料の増額、保険金額の減額を行うことがあります。
⑸ この保険の更新時に、当該商品の引受けが不採算となり、この保険契約の引受けが弊社の経営に影響を及ぼすと認められた場合には、更新契約はお引受けできないことがあります。
⑹ 弊社(少額短期保険業者)が引き受けることのできる各種要件(制限)については下記のとおりです。
① お引受けできる保険期間は2年までとなります。
② お引受けできる保険金額は1被保険者について1,000万円までとなります。ただし、1被保険者について引受けるすべての保険のうちに、特に保険事故の発生率が低いと見込まれる個人の日常生活に関わる賠償責任保険を含むものがある場合には別枠で1,000万円の引受けを行うことができます。
③ 1保険契約者について引き受けるすべての保険の上限総保険金額は上記②の保険金額に100を乗じた金額までとなります。
⑺ 特定保険業者である「xxファミリー共済会」から保険契約の移転を受けた弊社(少額短期保険業者)は、法施行日(2006年4月1日)から17年を経過する日
(2023年3月31日)までの経過措置適用期間内は、上記⑹の②に記載の「お引受けできる保険金額は1被保険者について1,000万円までとなります。」を下記のとおり読替えて適用できる経過措置があります。
① 2013年3月31日において保険契約者であった方を保険契約者とする同一被保険者の更新保険契約は「お引受けできる保険金額は1被保険者について 5,000万円までとなります。ただし、更新前保険契約の保険金額を限度とします。」とします。(別枠についても同様とします。)
② 上記①以外で2018年3月31日において保険契約者であった方を保険契約者とする同一被保険者の更新保険契約は「お引受けできる保険金額は1被保険者について3,000万円までとなります。ただし、更新前保険契約の保険金額を限度とします。」とします。(別枠についても同様とします。)
③ 上記①および②以外の保険契約は「お引受けできる保険金額は1被保険者について2,000万円までとなります。」とします。(別枠についても同様とします。)
この場合、お引受けする保険金額のうち1,000万円を超過する保険金額については、ジェイアイ傷害火災保険株式会社およびトーア再保険株式会社等の格付け等信用度の高い保険会社を再保険引受会社とし、再保険を付すこととします。
なお、上記の内容は2023年3月31日までにお引受けする保険契約に関する経過措置です。次回更新時に、経過措置の適用期間外となる契約については経過措置の適用を受けられなくなり、次回更新時の保険金額の引受見直しの条件変更がある場合があります。
この保険の趣旨… 1P
第1章 総則 1P
第1条(用語の定義) 1P
第2条(保険責任の始期および終期) 2P
第2章 補償条項 2P
第1節 家財補償・費用保険 2P
第3条(保険の対象およびその範囲) 2P
第4条(家財保険金を支払う場合) 3P
第5条(家財保険金の支払額) 3P
第6条(臨時費用保険金) 4P
第7条(残存物取片づけ費用保険金) 4P
第8条(失火見舞費用保険金) 4P
第9条(地震火災費用保険金) 4P
第10条(修理費用保険金) 4P
第11条(窓ガラス・洗面台不測かつ突発的な事故修理費用保険金)…… 5P第12条(給排水管凍結損害修理費用保険金) 5P
第13条(ドアロック盗難事故交換費用保険金) 5P
第14条(ドアロックいたずら事故交換費用保険金) 5P
第15条(賃借・宿泊費用保険金) 5P
第16条(保険金を支払わない場合) 5P
第17条(他の保険金との関係) 6P
第2節 賠償責任保険 6P
第18条(被保険者およびその範囲) 6P
第19条(賠償損害保険金を支払う場合) 6P
第20条(賠償損害保険金の範囲) 6P
第21条(賠償損害保険金の支払額) 7P
第22条(賠償損害保険金を支払わない場合) 7P
第3章 基本条項 7P
第1節 告知・通知・無効・失効・解除および保険料の返還等 7P
第23条(告知義務) 7P
第24条(通知義務) 7P
第25条(重複加入の禁止) 8P
第26条(保険契約の無効) 8P
第27条(保険契約の失効) 8P
第28条(保険契約の取消し) 8P
第29条(保険金額の調整) 8P
第30条(保険契約者による保険契約の解除) 8P
第31条(重大事由による解除) 8P
第32条(保険契約解除の効力) 8P
第33条(保険料の返還-無効または失効の場合) 9P
第34条(保険料の返還-取消しの場合) 9P
第35条(保険料の返還-保険金額の調整の場合) 9P
第36条(保険料の返還-解除の場合) 9P
第37条(保険料の増額または保険金額の削減) 9P
第2節 事故の通知、保険金の請求等 9P
第38条(事故の通知) 9P
第39条(損害防止義務および損害防止費用) 9P
第40条(保険金の請求) 10P
第41条(保険金の支払時期) 10P
第42条(時効) 11P
第43条(保険金支払後の保険契約) 11P
第44条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額) 11P
第45条(保険金の削減支払) 11P
第46条(直接請求権) 11P
第47条(特別先取特権) 11P
第48条(代位) 11P
第49条(残存物および盗難品の帰属) 11P
第3節 保険契約の更新 12P
第50条(保険契約の更新) 12P
第51条(更新契約保険料の払込み) 12P
第52条(更新契約保険料の不払い) 12P
第53条(更新契約の保険契約証) 12P
第4節 その他の事項 12P
第54条(訴訟の提起) 12P
第55条(準拠法) 12P
別表 他の保険契約等がある場合の保険金の支払限度額 12P
法人等契約の被保険者に関する特約… 13P
第1条(特約の適用) 13P
第2条(被保険者および被保険者の範囲) 13P
第3条(準用規定) 13P
賃貸別荘等の居住者補償特約… 13P
第1条(特約の適用) 13P
第2条(準用規定) 13P
保険料払込取扱票等払特約… 13P
第1条(特約の適用) 13P
第2条(保険料の払込方法) 14P
第3条(保険料の領収日) 14P
第4条(準用規定) 14P
住宅内入居者死亡費用特約… 14P
第1条 (被保険者) 14P
第2条(保険金を支払う場合) 14P
第3条(保険金の支払限度額) 14P
第4条(保険金を支払わない場合) 14P
第5条(保険金の請求) 14P
第6条 (住宅の貸主による直接請求権) 14P
第7条 (準用規定) 14P
住宅用賃貸総合補償保険普通保険約款
この保険の趣旨
この保険は、賃借で入居する住宅に収容の入居者所有の家財に関する火災、落雷、破裂・爆発等の多様な事故による損害さらには入居者の住まいを取巻く種々の賠償責任事故による損害等を総合的に補償する商品です。
第1章 x x
第1条(用語の定義)
この普通保険約款およびこの普通保険約款に付帯される特約において、次の用語の意味はそれぞれ次の定義によります。ただし、別途定義のある場合は、この限りでありません。
用 語 | 定 義 |
貸主 | 賃貸借契約の賃貸人をいい、転貸人を含みます。 |
給排水設備 | 建物の機能を維持するために必要な給水、排水設備をいい、スプリンクラー設備・装置を含みます。 |
告知事項 | 損害の発生の可能性に関する重要な事項のうち、保険契約申込書の記載事項とすることによって当会社が告知を求めたものをいいます。(注) (注)他の保険契約等に関する事項を含みます。 |
再調達価額 | 保険の対象と同一の構造、質、用途、規模、型、能力のものを再取得するのに要する額をいいます。 |
財物の損壊 | 財物の滅失、損傷または汚損をいいます。 |
保険期間 | 補償の対象となる期間をいい、保険契約証に保険期間の始期として記載された日の午前0時に始まり保険期間の終期として記載された日の午後12時に終了します。 |
保険金 | 保険事故が発生した場合に、当会社がこの保険契約に基づき被保険者に支払う金銭のことをいいます。 |
保険金額 | 保険契約において設定する契約金額のことをいいます。保険事故が発生した場合に、当会社が支払う保険金の限度額となります。その金額は、保険契約証に記載されています。 |
保険契約者 | 当会社と保険契約を締結、契約上の様々な権利(契約内容変更などの請求権)と義務(保険料の支払義務)を持つ者をいいます。 |
保険の対象 | 保険をつける対象のこと。この保険では家財をいいます。 |
保険の対象を収容する住宅 | 保険契約証記載の住宅ならびに付属の物置・車庫および保険契約証記載の住宅が共同住宅の場合は同一棟内にある共用部分(ベランダ、宅配ボックス)を含みます。 |
無効 | この保険契約のすべての効力を、保険期間の初日に さかのぼ 遡って失うことをいいます。 |
預貯金証書 | 預金証書または貯金証書をいい、通帳および預貯金引出し用の現金自動支払機用カードを含みます。 |
第2条(保険責任の始期および終期)
⑴ 当会社の保険責任は、保険契約証記載の保険期間(以下「保険期間」といいます。)の初日の午前0時に始まり、末日の午後12時に終わります。
⑵ ⑴の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
⑶ 当会社は、保険期間が始まった後でも、保険料領収前に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。
第2章 補償条項
第1節 家財補償・費用保険
第3条(保険の対象およびその範囲)
⑴ この保険契約における保険の対象は、保険契約証記載の住宅に収容されている家財で被保険者が所有するものとします。
り、保険の対象に含まれます。
⑵ 次に掲げる物のうち被保険者の所有するものは、特別の約定がないかぎ
① 畳、建具その他これらに類する物
リフト等の設備のうち住宅に付加した物
② 電気、通信、ガス、給排水、衛生、消火、冷房・暖房、エレベーター、
③ 浴槽、流し、ガス台、調理台、棚その他これらに類する物のうち住宅に付加した物
⑶ ⑴の規定にかかわらず、被保険者と生計を共にする同居の親族および被 保険者の同居人(注1)の所有する家財で保険の対象を収容する住宅に収容されているものは、特別の約定がないかぎり保険の対象に含まれます。
⑷ 次に掲げる物は、保険の対象には含まれません。
① 自動車(注2)、船舶(注3)および航空機
る物
② 通貨、小切手、有価証券、預貯金証書、乗車券等、クレジットカード、ローンカード、プリペイドカード、切手または印紙その他これらに類す
③ 稿本、設計書、図案、ひな型、鋳型、木型、紙型、模型、証書、帳簿その他これらに類する物
④ 商品、営業用什器・備品その他これらに類する物
⑤ 貴金属(腕時計を含みます。以下同様とします。)、宝玉および宝石な
残存物取片づけ費用 | 損害を受けた保険の対象の残存物の取片づけに必要な費用で、取りこわし費用・取片づけ清掃費用および搬出費用をいいます。 |
時価額 | 保険の対象である家財を再購入するために必要な金額(再調達価額)から、使用による消耗分を差引いた金額をいいます。 |
失効 | この保険契約内容の全部または一部の効力をその時以降失うことをいいます。 |
支払限度額 | 別表に掲げる支払限度額をいいます。 |
支払責任額 | 他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。 |
修理費用 | 住宅を損害発生直前の状態に復旧するために必要な修理費用をいいます。 |
住宅 | 被保険者が借用する保険契約証記載の住宅をいいます。 |
乗車券等 | 鉄道・船舶・航空機の乗車船券・航空券、宿泊券、観光券および旅行券をいいます。ただし、定期券を除きます。 |
身体の障害 | 傷害、疾病、後遺障害または死亡をいいます。 |
水災 | 台風、暴風雨、豪雨等による洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ等をいいます。 |
生計を共にする同居の親族 | 保険契約証記載の住宅を生活の本拠として、本人と居住および生計を共にし、日々当該住宅で起居している親族をいいます。(ここでいう生活の本拠とは、主たる生活の場となっている住宅をいいます。生活の場が複数ある場合には、主たる生活の場は最も長時間起居する住宅となります。) |
雪災 | な だ れ 豪雪、雪崩等をいいます。ただし、融雪洪水を除きます。 |
じょう 騒擾およびこれに類似の集団行動 | 群衆または多数の者の集団の行動によって数世帯以上またはこれに準ずる規模にわたり平穏が害される状態または被害を生ずる状態であって、暴動に至らないものをいいます。 |
損害 | 消防または避難に必要な処置によって生じた損害を含みます。 |
他人 | 第18条(被保険者およびその範囲)⑴に定める被保険者以外の者をいいます。 |
他の保険契約等 | この保険契約によって保険金を支払うべき損害を補償する他の保険契約または共済契約をいいます。 |
盗難 | 強盗、窃盗またはこれらの未遂をいいます。ただし、被保険者が盗難を知った後直ちに所轄の警察署宛てに盗難被害の届出をし、受理されたことが条件となります。 |
破裂または爆発 | 気体または蒸気の急激な膨張を伴う破壊またはその現象をいいます。 |
被保険者 | 保険の補償を受ける者、または保険の対象となる者をいいます。 |
風災 | 台風、旋風、暴風、暴風雨等をいいます。ただし、洪水、高潮等を除きます。 |
暴動 | 群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。 |
とう
らびに書画、骨董、彫刻物その他の美術品で、1個または1組の価額が 30万円を超える物
⑸ 通貨または預貯金証書に第4条(家財保険金を支払う場合)⑶の盗難による損害が生じたときは、⑷の規定にかかわらず、これらを保険の対象として取扱います。この場合であっても、この普通保険約款にいう再調達価額および保険金額ならびに保険契約証記載の家財総合補償保険金額は、これら以外の保険の対象についてのものとします。
内において⑴または⑵の事故によって損害が生じたときは、その損害に対して、家財(持ち出し)保険金を支払います。この場合において、第6条(臨時費用保険金)および第7条(残存物取片づけ費用保険金)の保険金は支払いません。
(注1) 被保険者の同居人
賃貸借契約上の借主でかつ同居人に限ります。
(注2) 自動車
自動三輪車および自動二輪車を含み、総排気量が125cc以下の原動機付自転車を除きます。
(注3) 船舶
ヨット、モーターボートおよびボートを含みます。
第4条(家財保険金を支払う場合)
⑴ 当会社は、次のいずれかに該当する事故によって保険の対象について生じた損害に対して、家財保険金を支払います。
ひょう
① 火災、落雷、破裂または爆発
ひょう
(注1)
② 風災、雹災または雪災。ただし、住宅またはその一部 が風災、
(注1) 住宅またはその一部
窓、扉、その他の開口部を含みます。
(注2) 風災、雹災または雪災によって直接破損したために生じた損害
雨、雪、雹または砂塵の吹込みによる損害についても住宅またはその一部が直接破損したために生じた損害に限ります。
(注3) 床上浸水
居住の用に供する部分の床(畳敷または板xxのものをいい、土間、たたきの類を除きます。)を超える浸水をいいます。
(注4) 日本国内の他の建築物
アーケード、地下道等専ら通路に利用されるものを除きます。
ひょう
ひょう
じん
第5条(家財保険金の支払額)
⑴ 当会社が、第4条(家財保険金を支払う場合)⑴家財保険金および⑵家財(盗難)保険金として支払うべき損害の額は、保険の対象の再調達価額によって定めます。
雹災または雪災によって直接破損したために生じた損害(注2)で、その損害の額が20万円以上となった場合に限ります。
⑵ ⑴の規定にかかわらず、保険の対象が貴金属、宝玉および宝石ならびに
とう
書画、骨董、彫刻物その他の美術品である場合は、当会社が、第4条(家
じん じん ばい
③ 住宅の外部からの物体の落下、飛来、衝突、接触もしくは倒壊または住宅内部での車両もしくはその積載物の衝突もしくは接触。ただし、雨、
雪、あられ、砂塵、粉塵、煤煙その他これらに類する物の落下もしくは飛来、土砂崩れまたは②もしくは⑷の事故による損害を除きます。
いつ
④ 給排水設備に生じた事故または被保険者以外の者が占有するxxで生
じょう
じた事故に伴う漏水、放水または溢水による水濡れ。ただし、②の事故もしくは⑷の事故による損害または給排水設備自体に生じた損害を除きます。
⑤ 騒擾およびこれに類似の集団行動または労働争議に伴う暴力行為もしくは破壊行為
⑵ 当会社は、盗難によって保険の対象について生じた盗取、損傷または汚損の損害に対して、家財(盗難)保険金を支払います。
⑶ 当会社は、保険契約証記載の住宅内における次に掲げるもののいずれかの盗難によって損害が生じた場合は、その損害に対して、家財(通貨盗難または預貯金証書盗難)保険金を支払います。
① 通貨
② 預貯金証書
ただし、次に掲げる事実がすべてあったことを条件とします。
ア.保険契約者または被保険者が、盗難を知った後直ちに預貯金先あてに被害の届出をしたこと
イ.盗難にあった預貯金証書により預貯金口座から現金が引出されたこと
⑷ 当会社は、水災によって保険の対象が損害を受け、その損害の状況が次のいずれかに該当する場合には、その損害に対して、家財(水害)保険金を支払います。
① 保険の対象に再調達価額の30%以上の損害が生じたとき
② 保険の対象を収容する住宅が床上浸水(注3)を被った結果、保険の対象に再調達価額の15%以上30%未満の損害が生じたとき
③ ①、②に該当しない場合において、保険の対象を収容する住宅が床上
財保険金を支払う場合)⑴家財保険金および⑵家財(盗難)保険金として支払うべき損害の額は、次によって定めます。
① 損害が生じた地および時におけるその保険の対象の価額によって定めます。(時価額)
② 損害が生じたことによる保険の対象の価値の低下は、損害の額に含めません。
③ 保険の対象が1組または1対のものからなる場合において、その一部に損害が生じたときは、生じた損害がその保険の対象全体の価値に及ぼす影響を考慮し、①および②の規定によって損害の額を決定します。
⑶ 盗難によって損害が生じた場合において、盗取された保険の対象を回収することができたときは、そのために支出した必要な費用は、⑴および⑵の損害の額に含まれるものとします。ただし、⑴の場合はその保険の対象の再調達価額を限度とし、⑵の場合は時価額を限度とします。
⑷ 当会社は、家財総合補償保険金額を限度とし、⑴~⑶の規定による損害の額を家財保険金として、支払います。
⑸ ⑷の規定にかかわらず、第4条(家財保険金を支払う場合)⑵の家財(盗難)保険金の額は、1回の事故につき、100万円を限度とします。
⑹ 第4条(家財保険金を支払う場合)⑶①の通貨の盗難の場合には、当会社は、1回の事故につき、1世帯ごとに20万円を限度とし、その損害の額を家財(通貨盗難)保険金として、支払います。
⑺ 第4条(家財保険金を支払う場合)⑶②の預貯金証書の盗難の場合には、当会社は、1回の事故につき、1世帯ごとに200万円または家財総合補償保険金額のいずれか低い額を限度とし、その損害の額を家財(預貯金証書盗難)保険金として、支払います。
⑻ 第4条(家財保険金を支払う場合)⑷①の家財(水害)保険金として支払うべき損害の額は、再調達価額によって定め、次の算式(注)によって算出した額を支払います。
浸水(注3)を被った結果、保険の対象に損害が生じたとき
家財総合補償
⑴の規定による 支払
保険金額
⑸ 当会社は、保険の対象のうち、被保険者または被保険者と生計を共にする同居の親族によって保険契約証記載の住宅から一時的に持ち出された家財(以下「持ち出し家財」といいます。)に、日本国内の他の建築物(注4)
× 損害の額 ×再調達価額
割合
(70%)
= 家財(水害)保険金の額
⑼ 当会社は、第4条(家財保険金を支払う場合)⑷②の家財(水害)保険金として、次の算式(注)によって算出した額を支払います。
家財総合補償保険金額 × 支払割合(10%)= 家財(水害)保険金の額
⑽ 当会社は、第4条(家財保険金を支払う場合)⑷③の家財(水害)保険金として、次の算式(注)によって算出した額を支払います。
家財総合補償保険金額 × 支払割合(5%)= 家財(水害)保険金の額
⑾ 当会社は、第4条(家財保険金を支払う場合)⑸の家財(持ち出し)保険金として支払うべき損害の額は、再調達価額によって定めます。
⑿ 第4条(家財保険金を支払う場合)⑸の持ち出し家財の盗難の場合において、盗取された持ち出し家財を回収することができたときは、そのために支出した必要な費用は、⑾の損害の額に含まれるものとします。ただし、
⑾の規定による持ち出し家財の価額を限度とします。
⒀ 当会社は、1回の事故につき、100万円または保険の対象である家財総合補償保険金額の20%に相当する額のいずれか低い額を限度とし、⑾および⑿の規定による損害の額を家財(持ち出し)保険金として、支払います。
(注) 次の算式
保険金額が再調達価額を超えるときは、算式の保険金額は、再調達価額とします。
第6条(臨時費用保険金)
⑴ 当会社は、第4条(家財保険金を支払う場合)⑴の事故によって家財保険金が支払われる場合において、それぞれの事故によって保険の対象が損害を受けたため臨時に生ずる費用に対して、臨時費用保険金を支払います。
⑵ 当会社は、⑴の臨時費用保険金として、第4条(家財保険金を支払う場合)⑴の家財保険金の30%に相当する額を支払います。ただし、1回の事故につき、1世帯ごとに100万円を限度とします。
第7条(残存物取片づけ費用保険金)
⑴ 当会社は、第4条(家財保険金を支払う場合)⑴の事故によって家財保険金が支払われる場合において、それぞれの事故によって損害を受けた保険の対象の残存物の取片づけに必要な費用に対して、残存物取片づけ費用保険金を支払います。
⑵ 当会社は、⑴の残存物取片づけ費用保険金として残存物取片づけ費用の額を支払います。ただし、第4条(家財保険金を支払う場合)⑴の家財保険金の10%に相当する額を限度とします。
第8条(失火見舞費用保険金)
⑴ 当会社は、次に掲げる①の事故によって②の損害が生じた場合には、それによって生ずる見舞金等の費用に対して、失火見舞費用保険金を支払います。ただし、第4条(家財保険金を支払う場合)⑴の事故によって家財保険金が支払われる場合に限ります。
① 保険の対象または保険の対象を収容する住宅から発生した火災、破裂または爆発。ただし、第三者の所有物(注1)で被保険者以外の者が占 有する部分(注2)から発生した火災、破裂または爆発による場合を除きます。
② 第三者の所有物(注1)の滅失、損傷または汚損。ただし、煙損害または臭気付着の損害を除きます。
⑵ 当会社は、⑴の失火見舞費用保険金として、⑴②の損害が生じた世帯または法人(以下「被災世帯」といいます。)の数に1被災世帯あたりの支払額(20万円)を乗じて得た額を支払います。ただし、1回の事故につき、家財総合補償保険金額(注3)の20%に相当する額を限度とします。
(注1) 第三者の所有物
第三者(他人のためにする保険契約の場合の保険契約者を含み、被保険者と生計を共にする同居の親族を除きます。)の動産については、その所有者によって現に占有されている物で、その者の占有する構内にあるものに限ります。
(注2) 被保険者以外の者が占有する部分
区分所有建物の共用部分を含みます。
(注3) 家財総合補償保険金額
家財総合補償保険金額が再調達価額を超えるときは、再調達価額とします。
第9条(地震火災費用保険金)
⑴ 当会社は、地震もしくは噴火またはこれらによる津波を直接または間接の原因とする火災によって保険の対象が損害を受け、保険の対象を収容する住宅が半焼以上となった場合(注1)、または保険の対象が全焼とな った場合(注2)には、それによって臨時に生ずる費用に対して、地震火災費用保険金を支払います。
⑵ 当会社は、⑴の地震火災費用保険金として、次の算式(注3)によって算出した額を支払います。
家財総合補償保険金額 × 支払割合(5%)= 地震火災費用保険金の額
(注1) 半焼以上となった場合
住宅の主要構造部の火災による損害の額が、住宅の再調達価額の 20%以上となったとき、または住宅の焼失した部分の床面積の住宅
の延べ床面積に対する割合が20%以上となったときをいいます。
(注2) 全焼となった場合
保険の対象の火災による損害の額が、保険の対象の再調達価額の
80%以上となったときをいいます。この場合における保険の対象には第5条(家財保険金の支払額)⑵に掲げる物は含みません。
(注3) 次の算式
家財総合補償保険金額が再調達価額を超えるときは、算式の保険金額は、再調達価額とします。
第10条(修理費用保険金)
⑴ 当会社は、保険契約証記載の住宅が次のいずれかに該当する事故によって損害を受け、被保険者がその住宅の貸主との契約に基づきまたは緊急的に自己の費用で現実にこれを修理したときは、その修理費用に対して、修理費用保険金を支払います。ただし、第19条(賠償損害保険金を支払う場合)①の規定によって賠償損害保険金を支払う場合を除きます。
① 火災、落雷、破裂または爆発
じん じん ばい
② 住宅の外部からの物体の落下、飛来、衝突、接触もしくは倒壊または住宅内部での車両もしくはその積載物の衝突もしくは接触。ただし、
雨、雪、あられ、砂塵、粉塵、煤煙その他これらに類する物の落下もしくは飛来または水災、土砂崩れもしくは⑤の事故による損害を除きます。
いつ
③ 給排水設備に生じた事故または被保険者以外の者が占有するxxで生じた事故に伴う漏水、放水または溢水による水濡れ。ただし、水災もしくは
じょう
⑤の事故による損害または給排水設備自体に生じた損害を除きます。
ひょう
④ 騒擾およびこれに類似の集団行動または労働争議に伴う暴力行為もしくは破壊行為
⑤ 風災、雹災または雪災。ただし、住宅の内部については、住宅またはそ
ひょう
の一部(注1)が風災、雹災または雪災によって直接破損したために生じた損 害(注2)に限ります。
⑥ 盗難
(注1) 住宅またはその一部
窓、扉、その他の開口部を含みます。
(注2) 風災、雹災または雪災によって直接破損したために生じた損害
雨、雪、雹または砂塵の吹込みによる損害についても住宅またはその一部が直接破損したために生じた損害に限ります。
ひょう
ひょう
じん
⑵ 当会社が⑴の修理費用保険金として支払うべき保険金の額は、1回の事故につき、1世帯ごとに100万円を限度とします。
該当する事故によって保険契約証記載の住宅の損害が半損以上(注)となったために、臨時に賃貸住宅を賃借した場合または宿泊施設を利用した場合には、それによって臨時に生ずる費用に対して、賃借・宿泊費用保険金を支払います。
(注) 半損以上
住宅の主要構造部の損害の額が当該住宅の再調達価額の20%以上である損害もしくは住宅の損害を被った部分の床面積の当該住宅の延べ床面積に対する割合が20%以上である損害をいいます。
⑵ 当会社が⑴の賃借・宿泊費用保険金として支払うべき保険金の額は、1回の事故につき、1世帯ごとに保険契約証記載の住宅の家賃月額の3か月相当額または30万円のいずれか低い額を限度とします。
第11条(窓ガラス・洗面台不測かつ突発的な事故修理費用保険金)
⑴ 当会社は、保険契約証記載の住宅の窓ガラスまたは洗面台が不測かつ突発的な事故(注)により損害を受けたため、被保険者がその住宅の貸主との契約に基づきまたは緊急的に自己の費用で現実にこれを修理したときは、その修理費用に対して、窓ガラス・洗面台不測かつ突発的な事故修理費用保険金を支払います。ただし、第19条(賠償損害保険金を支払う場合)①の規定によって賠償損害保険金を支払う場合を除きます。
⑵ 当会社が⑴の窓ガラス・洗面台不測かつ突発的な事故修理費用保険金として支払うべき保険金の額は、1回の事故につき、30万円を限度とします。
(注) 事故
第10条(修理費用保険金)の事故を除きます。
第12条(給排水管凍結損害修理費用保険金)
⑴ 当会社は、保険契約証記載の住宅の給排水管(以下「給排水管」といいます。)が凍結によって損壊(パッキングのみに生じた損壊を除きます。)した場合または使用不能となった場合に、被保険者がその住宅の貸主との契約に基づきまたは緊急的に損害発生直前の状態や使用可能な状態に復旧するために自己の費用で現実に修理したときは、その修理費用に対して、給排水管凍結損害修理費用保険金を支払います。ただし、被保険者以外の
第16条(保険金を支払わない場合)
⑴ 当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、第4条(家財保険金を支払う場合)から第15条(賃借・宿泊費用保険金)までの保険金を支払いません。
① 保険契約者、被保険者またはこれらの者の法定代理人(保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関)の故意もしくは重大な過失または法令違反
② 被保険者でない者が保険金の全部または一部を受取るべき場合においては、その者またはその者の法定代理人(その者が法人であるときは、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関)の故意もしくは重大な過失または法令違反。ただし、他の者が受取るべき金額については除きます。
③ 保険契約者または被保険者が所有(注1)または運転(注2)する車両またはその積載物の衝突または接触
④ 保険の対象の置忘れまたは紛失
⑤ 事故の際における保険の対象の紛失または盗難
⑥ 保険の対象が屋外にある間に生じた盗難。ただし、住宅に併設される専用駐輪場または住宅が一戸建ての場合の敷地内に収容される自転車または原動機付自転車(注3)の盗難を除きます。
ひょう じん
者が占有する部分(共同住宅の共用部分を含みます。)の給排水管にかかわる損害を除きます。
⑵ 当会社が⑴の給排水管凍結損害修理費用保険金として支払うべき保険金の額は、1回の事故につき、1世帯ごとに10万円を限度とします。
第13条(ドアロック盗難事故交換費用保険金)
⑴ 当会社は、日本国内においてかぎ(注)が盗難にあった場合、ドアロックの交換に必要な費用に対して、ドアロック盗難事故交換費用保険金を支払います。
⑵ 当会社が⑴のドアロック盗難事故交換費用保険金として支払うべき保険金の額は、1回の事故につき、3万円を限度とします。
(注) かぎ
保険契約証記載の住宅のドア(建物またはxxの出入りに通常使用するドアをいいます。)のかぎをいいます。
第14条(ドアロックいたずら事故交換費用保険金)
⑴ 当会社は、保険契約証記載の住宅のドアロックがいたずらによって損壊が発生し、使用不能となった場合に、ドアロックの交換に必要な費用に対して、ドアロックいたずら事故交換費用保険金を支払います。ただし、保険契約者または被保険者が、いたずらを知った後直ちに所轄の警察署あてに被害の届出をし、受理されたこと条件とします。
⑵ 当会社が⑴のドアロックいたずら事故交換費用保険金として支払うべき保険金の額は、1回の事故につき、3万円を限度とします。
第15条(賃借・宿泊費用保険金)
⑴ 当会社は、第4条(家財保険金を支払う場合)⑴、⑵、⑷のいずれかに
⑦ 雨、雪、雹もしくは砂塵の吹込み、しみ込みまたはこれらのものの漏入。
ただし、第4条(家財保険金を支払う場合)⑴②の事故による場合を除きます。
⑧ 持ち出し家財である自転車または原動機付自転車(注3)の盗難
⑨ 被保険者または被保険者側に属する者の労働争議に伴う暴力行為または破壊行為
⑵ 当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害(次のいずれかに該当する事由によって発生した第4条(家財保険金を支払う場合)の事故が延焼または拡大して生じた損害、および発生原因のいかんを問わず第4条(家財保険金を支払う場合)の事故が次のいずれかに該当する事由によって延焼または拡大して生じた損害を含みます。)に対しては、第
4条(家財保険金を支払う場合)から第15条(賃借・宿泊費用保険金)までの保険金を支払いません。
① 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
② 地震もしくは噴火またはこれらによる津波。ただし、第9条(地震火災費用保険金)の地震火災費用保険金については、この限りでありません。
③ 核燃料物質(注4)もしくは核燃料物質によって汚染された物(注5)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑶ 当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しても、第10条(修理費用保険金)の保険金を支払いません。
① 住宅の貸主またはこれらの者の法定代理人(住宅の貸主が法人であるときは、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関)の故意もしくは重大な過失または法令違反
② 住宅の貸主が所有(注1)または運転(注2)する車両またはその積載物の
衝突または接触
⑷ 当会社は、次のいずれかに該当する損害に対しても、第11条(窓ガラス・洗面台不測かつ突発的な事故修理費用保険金)の窓ガラス・洗面台不測かつ突発的な事故修理費用保険金を支払いません。
① 差押え、収用、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使によって生じた損害。ただし、消防または避難に必要な処置によって生じた損害に対しては、保険金を支払います。
② 保険契約証記載の住宅の使用もしくは管理を委託された者または被保険者と同居の親族の故意によって生じた損害。ただし、被保険者に保険金を取得させる目的でなかった場合は、保険金を支払います。
③ 欠陥によって生じた損害。ただし、保険契約者、被保険者またはこれらの者に代わって保険契約証記載の住宅を管理する者が、相当の注意をもってしても発見し得なかった欠陥によって生じた損害に対しては、保険金を支払います。
④ 自然の消耗もしくは劣化(注6)または性質による変色、変質、さび、かび、腐敗、腐食、はがれ、その他類似の事由またはねずみ食いもしくは虫食い等によって生じた損害。ただし、これらの事由によって火災、破裂または爆発が発生し、損害が生じた場合を除きます。
⑤ 保険契約証記載の住宅に対する加工、修理または調整の作業(注7)中における作業上の過失または技術の拙劣によって生じた損害。ただし、これらの事由によって火災、破裂または爆発が発生し、損害が生じた場合を除きます。
⑥ すり傷、かき傷、塗料のはがれ落ちその他単なる外観上の損傷または汚損(注8)であって、機能に直接関係のない損害
⑦ 不測かつ突発的な外来の事故に直接起因しない電気的事故または機械的事故によって生じた損害。ただし、これらの事由によって火災、破裂または爆発が発生し、損害が生じた場合を除きます。
⑧ 詐欺または横領によって生じた損害
⑨ 土地の沈下、移動または隆起によって生じた損害
⑩ 電球、ブラウン管等のxx類のみに生じた損害。ただし、他の部分と同時に損害を受けた場合は、保険金を支払います。
⑸ 当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた費用に対しても、第13条(ドアロック盗難事故交換費用保険金)および第14条(ドアロックいたずら事故交換費用保険金)の保険金を支払いません。
① 住宅の貸主またはこれらの者の法定代理人(住宅の貸主が法人であるときは、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関)の故意もしくは重大な過失または法令違反
② 被保険者、被保険者の配偶者、被保険者または配偶者と生計を共にする同居の親族、被保険者または配偶者と生計を共にする別居の未婚の子の行ったまたは加担した犯罪行為
(注1) 所有
所有権留保条項付売買契約(注9)により購入した場合および1年以上を期間とする賃貸借契約により借り入れた場合を含みます。
(注2) 運転
保険契約者または被保険者が法人であるときは、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関による運転を含みます。
(注3) 原動機付自転車
総排気量が125cc以下のものをいいます。
(注4) 核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注5) 核燃料物質によって汚染された物
原子核分裂生成物を含みます。
(注6) 劣化
日常使用に伴う磨耗、消耗または肌落ちを含みます。
(注7) 加工、修理または調整の作業
借用xxの建築をいい、増築、改築または一部取りこわしを含みます。
(注8) 汚損
落書きを含みます。
(注9) 所有権留保条項付売買契約
自動車販売店等が顧客に自動車を販売する際に、自動車販売店、金融業者等が、販売代金の全額領収までの間、販売された自動車の所有権を顧客に移さず、留保することを契約内容に含んだ自動車の売買契約をいいます。
第17条(他の保険金との関係)
当会社は、第5条(家財保険金の支払額)から第15条(賃借・宿泊費用保険金)までの保険金の合計額が保険契約証記載の家財総合補償保険金額を超える場合でも、第6条(臨時費用保険金)から第15条(賃借・宿泊費用保険金)までの保険金をお支払いします。
第2節 賠償責任保険
第18条(被保険者およびその範囲)
⑴ 賠償責任保険の被保険者は、保険契約証に記載された住宅に生活の本拠(注1)として居住する保険契約証記載の入居者(以下「本人」といいます。)のほか次に掲げる者をいいます。ただし、責任無能力者は含まないものとします。
① 本人と保険契約証記載の住宅に同居する親族
② ①以外の、本人と保険契約証記載の住宅に同居する者(注2)
⑵ ⑴の本人と本人以外の被保険者との続柄は、賠償損害の原因となった事故発生の時におけるものをいいます。
(注1) 生活の本拠
ここでいう生活の本拠とは、主たる生活の場となっている住宅をいいます。生活の場が複数ある場合には、主たる生活の場は最も長時間起居する住宅とします。
(注2) ①以外の、本人と保険契約証記載の住宅に同居する者
賃貸借契約上の借主および同居人に限ります。
第19条(賠償損害保険金を支払う場合)
当会社は、被保険者が次のいずれかに該当する損害賠償責任を負担することによって被る損害(以下「賠償損害」といいます。)に対して、賠償損害保険金を支払います。
いつ
① 被保険者が保険契約証記載の住宅の所有者でない場合において、その住宅が被保険者の責めに帰すべき事由に起因する火災、破裂または爆発、
盗難もしくは給排水設備に生じた事故に伴う漏水、放水または溢水による水濡れにより損害を受けたため、被保険者がその住宅の貸主に対して負担する法律上の損害賠償責任(借家人賠償責任)
② 次のいずれかに該当する事故に起因する他人の身体の障害または他人の財物の損壊に対して、被保険者が負担する法律上の損害賠償責任(個人賠償責任)
ア.被保険者本人の居住の用に供される保険契約証記載の住宅(その住宅の付属施設を含みます。)の使用または管理に起因する偶然な事故 イ.被保険者が日本国内で営む日常生活(住宅以外の不動産の所有、使
用または管理を除きます。)に起因する偶然な事故
第20条(賠償損害保険金の範囲)
当会社が支払う賠償損害保険金の範囲は、次に掲げるものに限ります。
① 被保険者が損害賠償請求権者に支払うべき損害賠償金。この場合、この損害賠償金については、判決により支払を命ぜられた訴訟費用または判決日までの遅延損害金を含み、また、損害賠償金を支払うことによって被保
険者が代位取得する物があるときは、その価額をこれから差引きます。
② 被保険者が当会社の書面による同意を得て支出した訴訟、裁判上の和解、調停または仲裁に要した費用(弁護士報酬を含みます。)
③ 被保険者が当会社の書面による同意を得て支出した示談交渉に要した費用
④ 被保険者が損害の発生および拡大の防止を講ずるために支出した必要または妥当と認められる費用
⑤ 賠償損害の発生および拡大の防止のために必要または妥当と認められる手段を講じた後において、被保険者に損害賠償責任がないと判明した場合、支出につきあらかじめ当会社の書面による同意を得た費用および被保険者が被害者のために支出した応急手当、護送、その他緊急措置に要した費用
⑥ 被保険者が当会社の要求に従い、協力するために直接要した費用
⑦ 被保険者が他人に対して損害賠償の請求権を有する場合において、その権利の保全または行使に必要な手続きをとるために要した必要または妥当な費用
第21条(賠償損害保険金の支払額)
当会社が1回の事故につき支払うべき賠償損害保険金の額は、次の金額の合計額とします。ただし、保険契約証記載の賠償責任補償保険金額を限度とします。
① 第20条(賠償損害保険金の範囲)①に規定する損害賠償金の額
② 第20条(賠償損害保険金の範囲)②から⑦の費用についてはその全額
第22条(賠償損害保険金を支払わない場合)
⑴ 当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた賠償損害に対しては、賠償損害保険金を支払いません。
① 保険契約者、被保険者またはこれらの者の法定代理人(保険契約者または被保険者が法人であるときは、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関)の故意
② 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
③ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
④ 核燃料物質(注1)もしくは核燃料物質によって汚染された物(注2)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性に起因する事故
⑵ 当会社は、保険契約証記載の住宅の改築、増築、取りこわし等の工事によって生じた第19条(賠償損害保険金を支払う場合)①の賠償損害に対しては、賠償損害保険金を支払いません。ただし、被保険者が自己の労力をもって行った仕事による場合については、この限りでありません。
⑶ 当会社は、被保険者が次のいずれかに該当する損害賠償責任を負担することによって被った損害に対しては、賠償損害保険金を支払いません。
① 被保険者の職務遂行に直接起因する損害賠償責任
② 被保険者と同居する親族に対する損害賠償責任
③ 被保険者相互間で発生した事故による身体の障害または財物の損壊に起因する損害賠償責任
④ 被保険者の使用人が被保険者の業務に従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償責任。ただし、被保険者が家事使用人として使用する者を除きます。
⑤ 被保険者と住宅の貸主または第三者との間に損害賠償に関し特別の約定がある場合において、その約定によって加重された損害賠償責任
⑥ 被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊について、その財物につき正当な権利を有する者に対して負担する損害賠償責任。ただし、第19条(賠償損害保険金を支払う場合)①の損害賠償責任または区分所有建物の共用部分について他の区分所有者に対して負担する損害賠償責任については、これを除きます。
⑦ 被保険者が住宅を貸主に引渡した後に発見された住宅の損壊に起因する損害賠償責任
⑧ 被保険者の心神喪失に起因する損害賠償責任
⑨ 被保険者または被保険者の指図による暴行または殴打に起因する損害賠償責任
⑩ 航空機、船舶・車両(原動力が専ら人力であるものを除きます。)または銃器(空気銃を除きます。)の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
⑪ 排水・排気(煙を含みます。)または廃棄物によって生じた損害賠償責任
⑫ 給排水管、冷暖房装置、湿度調節装置、消火栓、スプリンクラーその他既設の設備・装置類の欠陥、劣化またはさびに起因する損害賠償責任
⑬ 屋根、扉、窓、通風筒等から入る雨または雪等に起因する損害賠償責任
(注1) 核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注2) 核燃料物質によって汚染された物
原子核分裂生成物を含みます。
第3章 基本条項
第1節 告知・通知・無効・失効・解除および保険料の返還等
第23条(告知義務)
⑴ 保険契約者または被保険者になるものは、保険契約締結の際、告知事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。
⑵ 当会社は、保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
⑶ ⑵の規定は、次のいずれかに該当する場合には適用しません。
① ⑵に規定する事実がなくなった場合
② 当会社が保険契約締結の際、⑵に規定する事実を知っていた場合また は過失によってこれを知らなかった場合(注)
③ 保険契約者または被保険者が、この保険契約によって保険金を支払うべき損害の発生前に告知事項につき、書面をもって訂正を当会社に申出て、当会社がこれを承認した場合。なお、当会社が訂正の申出を受けた場合において、その訂正を申出た事実が、保険契約締結の際に当会社に告げられていたとしても、当会社が保険契約を締結していたと認めるときに限り、これを承認するものとします。
④ 当会社が⑵に規定する解除の原因があることを知った時から1か月経過した場合または保険契約締結時から5年を経過した場合
⑷ 損害が発生した後に⑵の規定による解除が行われた場合でも、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
⑸ ⑷の規定は、⑵に規定する事実に基づかずに発生した事故による損害については適用しません。
(注) 当会社が保険契約締結の際、⑵に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合
当会社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場合または事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。
第24条(通知義務)
⑴ 保険契約締結の後、次のいずれかに該当する事実が発生した場合には、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。ただし、その事実がなくなった場合には、当会社への通知は必要ありません。
① 保険の対象を収容する保険契約証記載の住宅の用途を変更したこと
② 保険の対象を他の場所に移転したこと
③ 保険契約者が保険契約証記載の住所または通知先を変更したこと
④ 被保険者が保険の対象を譲渡したこと
⑤ ①から④のほか、告知事項の内容に変更を生じさせる事実(注)が発生したこと
⑵ ⑴②の場合において、旧住所に家財が収容された状態で新住所に移転を行う際に、一時的に新住所および旧住所の2か所に保険の対象が存在する場合については、当会社に通知した新住所への異動日(変更日)から1か月以内に限り、旧住所についても第4条(家財保険金を支払う場合)の家財保険金、第6条(臨時費用保険金)から第15条(賃借・宿泊費用保険金)の各費用保険金および第19条(賠償損害保険金を支払う場合)の賠償損害保険金を支払います。ただし、その場合の新住所および旧住所の保険金額の合計額は、保険契約証記載の保険金額を限度とします。
⑶ ⑴の事実の発生によって、この保険契約の引受範囲を超えることとなった場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
⑷ ⑶の規定による解除が損害の発生した後になされた場合であっても、第 32条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、解除の原因となった事実が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(注) 告知事項の内容に変更を生じさせる事実
告知事項のうち、保険契約締結の際に当会社が交付する書面等においてこの条の適用がある事項として定めたものに関する事実に限ります。
第25条(重複加入の禁止)
⑴ 同一の被保険者(保険契約証に記載された住宅に居住する保険契約証記載の入居者本人および第18条(被保険者およびその範囲)⑴①で被保険者と定める、本人と保険契約証記載の住宅に同居する親族をいいます。)は当会社が特に認めた場合を除き、保険期間を重複して当会社の保険契約の被保険者となること(以下「重複加入」といいます。)はできません。
⑵ ⑴の規定に反して重複加入があった場合には、加入保険金額の合計が保険業法等の関連法令に基づき定める引受限度額を超過した場合、その超過保険金額部分を無効とします。
第26条(保険契約の無効)
保険契約締結の際、次のいずれかに該当する事実があったときは、保険契約は無効とします。
① 保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって締結した保険契約
② 第25条(重複加入の禁止)の重複加入の禁止に該当する事実があったとき。ただし、加入保険金額の合計が保険業法等の関連法令に基づき定める引受限度額を超過した場合、その超過保険金額部分を無効とします。
第27条(保険契約の失効)
保険契約締結の後、次のいずれかに該当する場合には、その事実が発生した時に保険契約は効力を失います。
① 保険の対象の全部が減失した場合。ただし、第43条(保険金支払後の保険契約)⑴の規定により保険契約が終了した場合を除きます。
② 保険の対象が譲渡された場合
③ 保険の対象を収容する住宅の用途が変更された場合
第28条(保険契約の取消し)
保険契約者または被保険者の詐欺または強迫によって当会社が保険契約を締結した場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取消すことができます。
第29条(保険金額の調整)
⑴ 保険契約締結の際、家財総合補償保険金額が保険の対象の再調達価額を超えていたことにつき、保険契約者および被保険者が善意でかつ重大な過失が
なかった場合には、保険契約者は、当会社に対する通知をもって、その超過部分について、この保険契約を取消すことができます。
⑵ 保険契約締結の後、保険の対象の再調達価額が著しく減少した場合には、保険契約者は、当会社に対する通知をもって、将来に向かって、家財総合補償保険金額について、減少後の保険の対象の再調達価額に至るまでの減額を請求することができます。
第30条(保険契約者による保険契約の解除)
保険契約者は、当会社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
第31条(重大事由による解除)
⑴ 当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 保険契約者または被保険者が、当会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として損害を生じさせ、または生じさせようとしたこと
② 被保険者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと
③ 保険契約者が、次のいずれかに該当するとき
ア.反社会的勢力(注1)に該当すると認められること
イ.反社会的勢力(注1)に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること
ウ.反社会的勢力(注1)を不当に利用していると認められること
エ.法人である場合において、反社会的勢力(注1)がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること
オ.その他反社会的勢力(注1)と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること
④ ①から③までに掲げるもののほか、保険契約者または被保険者が、①から③までの事由がある場合と同程度に当会社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと
⑵ 当会社は、被保険者が⑴③ア. からオ. までのいずれかに該当する場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約(注2)を解除することができます。
⑶ ⑴または⑵の規定による解除が損害の発生した後になされた場合であっても、第32条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、⑴①から④までの事由または⑵の解除の原因となる事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
⑷ 保険契約者または被保険者が⑴③ア. からオ. までのいずれかに該当することにより⑴または⑵の規定による解除がなされた場合には、⑶の規定は、次の損害については適用しません。
① ⑴③ア. からオ. までのいずれにも該当しない被保険者に生じた損害
② ⑴③ア. からオ. までのいずれかに該当する被保険者に生じた法律上の損害賠償金の損害
(注1) 反社会的勢力
暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
(注2) この保険契約
被保険者が複数である場合は、その被保険者に係る部分とします。
第32条(保険契約解除の効力)
保険契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第33条(保険料の返還-無効または失効の場合)
⑴ 第26条(保険契約の無効)①により保険契約が無効となる場合には、当会社は、保険料を返還しません。
⑵ 第26条(保険契約の無効)②により保険契約が無効となる場合には、当会社は無効となる超過保険金額部分に相当する保険料の全額を、第27条(保険契約の失効)により保険契約が失効となる場合には、未経過期間に対し月割をもって計算(注)した保険料を返還します。
(注) 未経過期間に対し月割をもって計算
未経過月数(1か月に満たない期間は1か月とします。) 12×保険期間(1年または2年)
第34条(保険料の返還-取消しの場合)
第28条(保険契約の取消し)の規定により、当会社が保険契約を取消した場合には、当会社は、保険料を返還しません。
第35条(保険料の返還-保険金額の調整の場合)
さかのぼ
⑴ 第29条(保険金額の調整)⑴の規定により、保険契約者が保険契約を取
消した場合には、当会社は、保険契約締結時に遡って、取消された部分に相当する保険料を返還します。
⑵ 第29条(保険金額の調整)⑵の規定により、保険契約者が保険金額の減額を請求した場合には、当会社は、減額する保険金額に相当する保険料に基づき、未経過期間に対し月割をもって計算(注)した保険料を返還します。
(注) 未経過期間に対し月割をもって計算
未経過月数(1か月に満たない期間は1か月とします。) 12×保険期間(1年または2年)
第36条(保険料の返還-解除の場合)
⑴ 第23条(告知義務)⑵、第24条(通知義務)⑶、第31条(重大事由による解除)⑴または⑵の規定により、当会社が保険契約を解除したときは、当会社は、未経過期間に対し月割をもって計算(注1)した保険料を返還します。
(注1) 未経過期間に対し月割をもって計算
未経過月数(1か月に満たない期間は1か月とします。) 12×保険期間(1年または2年)
(注2) 既経過期間に対し月割をもって計算
既経過月数(1か月に満たない期間は1か月とします。) 12×保険期間(1年または2年)
⑵ 第30条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により、保険契約者が保険契約を解除したときは、当会社は、領収した保険料から既経過期間 に対し月割をもって計算(注2)した保険料を差引いて、その残額を返還します。
の原因となるべき事故が生じたことを知った場合は、損害の発生またはその原因となるべき事故の発生ならびに他の保険契約等の有無および内容(注1)を当会社に遅滞なく通知しなければなりません。
⑵ ⑴の事故が盗難である場合、保険契約者または被保険者は、被害を所轄警察署に直ちに届出をしなければなりません。また、預貯金証書の盗難である場合は、これに加えて被害を預貯金先の金融機関に直ちに通知しなければなりません。
⑶ 保険契約者または被保険者は、損害賠償の請求についての訴訟を提起し、または提起された場合は、遅滞なく当会社に通知しなければなりません。
⑷ 保険契約者または被保険者は、他人に損害賠償の請求(注2)をすることができる場合には、その権利の保全または行使に必要な手続きをしなければなりません。
⑸ 保険契約者または被保険者は、損害賠償の請求を受けた場合には、あらかじめ当会社の承認を得ないで、その全部または一部を承認してはなりません。ただし、被害者に対する応急手当、護送その他の緊急措置を行う場合を除きます。
⑹ 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく⑴から⑸までの規定に違反した場合は、当会社は、次の金額を差引いた残額を損害の額とみなします。
① ⑴から⑶までの規定に違反した場合は、それによって当会社が被った損害の額
② ⑷の規定に違反した場合は、他人に損害賠償の請求(注2)をすることによって取得することができたと認められる額
③ ⑸の規定に違反した場合は、損害賠償責任がないと認められる額
⑺ 保険の対象について損害が生じた場合は、当会社は、事故が生じた住宅を調査することまたはそれらに収容されていた被保険者の所有物の全部もしくは一部を調査することもしくは一時他に移転することができます。
⑻ 当会社は、必要と認めた場合は、被保険者に代わって自己の費用で損害賠償請求権者からの損害賠償請求の解決に当たることができます。この場合において、被保険者は、当会社の求めに応じ、その遂行について当会社に協力しなければなりません。
(注1) 他の保険契約等の有無および内容
既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
(注2) 他人に損害賠償の請求
共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。
⑼ 被保険者が、正当な理由がなく⑻の規定による協力に応じない場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差引いて保険金を支払います。
第37条(保険料の増額または保険金額の削減)
⑴ 当会社は、この保険契約の支払事由に該当する保険の対象および被保険者数の増加ならびに支払うべき保険金額の増加その他これらに準ずる事態が発生し、この保険契約の引受けが当会社の経営に著しい影響を及ぼすと認められた場合には、当会社の定めるところにより保険料の増額または保険金額の減額を行うことがあります。
⑵ ⑴の規定により保険料の増額あるいは保険金額の減額をする場合には、速やかに保険契約者にその旨を通知します。
第2節 事故の通知、保険金の請求等
第38条(事故の通知)
⑴ 保険契約者または被保険者は、当会社が保険金を支払うべき損害またはそ
第39条(損害防止義務および損害防止費用)
⑴ 保険契約者または被保険者は、事故が発生したことを知った場合は、損害の発生および拡大の防止に努めなければなりません。
⑵ ⑴の場合において、保険契約者または被保険者が、火災、落雷、破裂または爆発(第4条(家財保険金を支払う場合)⑴①)による損害の発生および拡大の防止のために必要または妥当な費用を支出した場合において、第16条(保険金を支払わない場合)に掲げる事由に該当しないときおよび第2条(保険責任の始期および終期)⑶の規定が適用されないときは、当会社は、次に掲げる費用に限り、これを負担します。この場合において、当会社が負担する負担金と他の保険金の合計額が家財総合補償保険金額を超えるときでも、これを負担します。
① 消火活動のために費消した消火薬剤等の再取得費用
② 消火活動に使用したことにより損傷した物(消火活動に従事した者の着用物を含みます。)の修理費用または再取得費用
③ 消火活動のために緊急に投入された人員または器材にかかわる費用
(人身事故に関する費用、損害賠償に要する費用または謝礼に属するものを除きます。)
⑶ 保険契約者または被保険者が正当な理由がなく⑴に規定する義務を履行しなかった場合は、当会社は、損害の額から損害の発生および拡大を防止することができたと認められる額を差引いた残額を損害の額とみなします。
⑷ 第44条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)の規定は、⑵に規定する負担金を算出する場合にこれを準用します。この場合において、第44条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)の規定中「支払限度額」とあるのは「第39条(損害防止義務および損害防止費用)⑵によって当会社が負担する費用の額」と読替えます。
第40条(保険金の請求)
⑴ 当会社に対する保険金請求権は、次の時から、それぞれ発生し、これを行使することができるものとします。
① 第4条(家財保険金を支払う場合)に係る家財保険金および第6条(臨時費用保険金)から第9条(地震火災費用保険金)までの費用保険金の請求に関しては、損害が発生した時
② 第10条(修理費用保険金)から第15条(賃借・宿泊費用保険金)までの費用保険金の請求に関しては、被保険者が費用を負担した時
③ 第19条(賠償損害保険金を支払う場合)に係る賠償損害保険金の請求に関しては、被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時
⑵ 被保険者が保険金の支払を請求する場合は、次の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。
① 保険金の請求書
② 損害見積書またはこれに代わるべき書類
③ 盗難やいたずらによる損害の場合は、所轄警察署の証明書またはこれに代わるべき書類
④ 賠償損害保険金の請求に関しては、被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額を示す示談書および損害賠償金の支払または損害賠償請求権者の承諾があったことを示す書類
⑤ その他当会社が第41条(保険金の支払時期)⑴に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
⑶ 被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、①以外の配偶者(注)または②以外の3親等内の親族
⑷ ⑶の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当会社は、保険金を支払いません。
⑸ 当会社は、事故の内容または損害の額等に応じ、保険契約者または被保険者に対して、⑵に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
⑹ 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく⑸の規定に違反した場合または⑵、⑶もしくは⑸の書類に事実と異なる記載をし、またはその書類もしくは証拠を偽造し、もしくは変造した場合には、当会社は、それに
よって当会社が被った損害の額を差引いて保険金を支払います。
(注) 配偶者
法律上の配偶者に限ります。
第41条(保険金の支払時期)
⑴ 当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額(注2)、事故と損害との関係
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
⑵ ⑴の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、⑴の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次に掲げる日数(注3)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者に対して通知します。
① ⑴①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注4) 180日
② ⑴①から④までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 90日
③ 災害救助法が適用された災害の被災地域における⑴①から⑤までの事項の確認のための調査 60日
④ ⑴①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180日
⑶ ⑴および⑵に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者または被保険者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注5)には、これにより確認が遅延した期間については、⑴または⑵の期間に算入しないものとします。
⑷ 当会社は、⑴または⑵に規定した保険金支払期限を超えて保険金をお支払いする場合は、商法第514条の規定を準用し、年利6%を日割計算した額を加えて、保険金をお支払いします。
(注1) 請求完了日
被保険者が第40条(保険金の請求)⑵、⑶および⑸の規定による手続きを完了した日をいいます。
(注2) 損害の額
再調達価額を含みます。
(注3) 日数
複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注4) 捜査・調査結果の照会
弁護士法に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(注5) これに応じなかった場合
必要な協力を行わなかった場合を含みます。
第42条(時効)
保険金請求権は、第40条(保険金の請求)⑴ に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第43条(保険金支払後の保険契約)
⑴ 第4条(家財保険金を支払う場合)⑴または⑵の家財保険金の支払額がそれぞれ1回の事故につき保険契約証記載の家財総合補償保険金額(注)に相当する額となった場合は、この保険契約は、その保険金支払の原因となった損害の発生した時に終了します。
⑵ ⑴の場合を除き、当会社が保険金を支払った場合においても、この保険契約の保険金額は、減額することはありません。
⑶ ⑴の規定により、保険契約が終了した場合には、当会社は保険料を返還しません。
(注) 家財総合補償保険金額
家財総合補償保険金額が再調達価額を超える場合は、再調達価額とします。
第44条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が保険金の種類ごとに支払限度額を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
支払限度額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
第45条(保険金の削減支払)
⑴ 当会社は、大規模災害による保険金支払いが当会社の業務または財産の状況に照らして経営の継続が著しく困難になると認められた場合には、当会社の定めるところにより保険金を削減して支払うことがあります。
⑵ ⑴の規定により保険金の削減支払をする場合には、速やかに保険契約者にその旨を通知します。
第46条(直接請求権)
⑴ 損害賠償請求権者は、次に掲げる場合に当会社に対して第19条(賠償損害保険金を支払う場合)に定める賠償損害保険金の支払を請求することができます。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した場合または裁判上の和解もしくは調停が成立した場合
② 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、書面による合意が成立した場合
③ 損害賠償請求権者が被保険者に対する損害賠償請求権を行使しないことを被保険者に対して書面で承諾した場合
④ 被保険者について、次のいずれかに該当する事由があった場合ア.被保険者またはその法定相続人の破産または生死不明
イ.被保険者が死亡し、かつ、その法定相続人がいないこと
⑵ 当会社は、⑴の請求がなされた場合に、損害賠償請求権者に対して第19条(賠償損害保険金を支払う場合)に定める賠償損害保険金を支払います。ただし、支払限度額(当会社が既に支払った賠償損害保険金がある場合は、その金額を差引いた額)を限度とします。
⑶ 当会社は、損害賠償請求権者による賠償損害保険金の請求が、被保険者の賠償損害保険金の請求と競合した場合は、損害賠償請求権者に対して優先して賠償損害保険金を支払います。
⑷ ⑵の規定に基づき当会社が損害賠償請求権者に対して賠償損害保険金を支払った場合は、その金額を限度において当会社が被保険者に、その被保
険者の被る損害に対して、賠償損害保険金を支払ったものとします。
第47条(特別先取特権)
⑴ 損害賠償請求権者は、被保険者の当会社に対する賠償損害保険金請求 権(注1)について特別先取特権(注2)を有します。
⑵ 当会社は、次のいずれかに該当する場合に、賠償損害保険金の支払を行うものとします。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をした後に、当会社から被保険者に支払う場合(注3)
② 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、被保険者の指図により、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
③ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、損害賠償請求権者が⑴の先取特権を行使したことにより、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
④ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、当会社が被保険者に賠償損害保険金を支払うことを損害賠償請求権者が承諾したことにより、当会社から被保険者に支払う場合(注4)
⑶ 賠償損害保険金請求権(注1)は、損害賠償請求権者以外の第三者に譲渡することはできません。また、賠償損害保険金請求権(注1)を質権の目的とし、または⑵③の場合を除いて差押さえることはできません。
(注1) 賠償損害保険金請求権
第20条(賠償損害保険金の範囲)②から⑦までの費用に対する賠償損害保険金請求権を除きます。
(注2) 特別先取特権
法律で定められた一定の債権を有する者が債務者の財産から他の債権者に優先して弁済を受ける権利をいいます。
(注3) 被保険者に支払う場合
被保険者が賠償した金額を限度とします。
(注4) 当会社から被保険者に支払う場合
損害賠償請求権者が承諾した金額を限度とします。
第48条(代位)
⑴ 損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権(注)を取得した場合において、当会社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
① 当会社が損害の額の全額を保険金として支払った場合被保険者が取得した債権の全額
② ①以外の場合
被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損害の額を差引いた額
⑵ ⑴②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されます。
⑶ 保険契約者および被保険者は、当会社が取得する⑴または⑵の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。この場合において、当会社に協力するために必要な費用は、当会社の負担とします。
(注) 損害賠償請求権その他の債権
共同不法行為等の場合における連帯債務者間の求償権を含みます。
第49条(残存物および盗難品の帰属)
⑴ 当会社が第4条(家財保険金を支払う場合)⑴の家財保険金、⑵の家財(盗難)保険金、⑷の家財(水害)保険金または⑸の家財(持ち出し)保険金を支払ったときでも、保険の対象の残存物について被保険者が有する所有
権その他の物権は、当会社がこれを取得する旨の意思を表示しないかぎり、当会社に移転しません。
⑵ 盗取された保険の対象について、当会社が第4条(家財保険金を支払う場合)⑵の家財(盗難)保険金または⑸の家財(持ち出し)保険金を支払う前にその保険の対象が回収されたときは、第5条(家財保険金の支払額)⑶または⑿の費用を除き、盗取の損害は生じなかったものとみなします。
⑶ 盗取された保険の対象について、当会社が第4条(家財保険金を支払う場合)⑵の家財(盗難)保険金または⑸の家財(持ち出し)保険金を支払ったときは、その盗取された保険の対象の所有権その他の物権は、保険金の再調達価額に対する割合によって、当会社が取得します。
⑷ ⑶の規定にかかわらず、被保険者は、支払を受けた第4条(家財保険金を支払う場合)⑵の家財(盗難)保険金または⑸の家財(持ち出し)保険金に相当する額(第5条(家財保険金の支払額)⑶または⑿の費用に対する第4条(家財保険金を支払う場合)⑵の家財(盗難)保険金または⑸の家財(持ち出し)保険金に相当する額を差引いた残額とします。)を当会社に支払って、その保険の対象の所有権その他の物権を取得することができます。
第3節 保険契約の更新
第50条(保険契約の更新)
⑴ 当会社は、保険契約の満了時の3か月前までに更新契約引受けの場合の保険料その他保険金額等の引受内容を記載した書面を保険契約者あてに送付します。
⑵ この保険契約の保険期間の末日の1か月前までに、保険契約者から更新しない旨の申出がない場合は、⑴の引受内容を記載した書面どおりの更新の申出があったものとして更新します。
⑶ 当会社は、予定していた収支状況が悪化すると想定される事態が発生した場合には、更新後の保険料の増額、保険金額の減額を行うことがあります。
⑷ 当会社は、⑶の規定にかかわらず本保険の引受が不採算となり、会社の経営に影響を及ぼすと認められた場合には更新契約の引受けを行わないことがあります。この場合にも、3か月前までにその旨を記載した書面を保険契約者あてに送付します。
第51条(更新契約保険料の払込み)
保険契約者は、更新契約の保険料を更新前の保険契約の保険期間の末日(以下「払込期限」といいます。)までに払込むものとします。なお、保険契約者から保険料を領収したときは、当会社は、保険料領収証を発行・交付します。
第52条(更新契約保険料の不払い)
保険契約者が、更新契約の保険料を第51条(更新契約保険料の払込み)の払込期限までにその払込みを怠った場合は、当会社は、第50条(保険契約の更新)⑵にかかわらず、保険契約の更新を行わないものとします。
なお、払込期限後1か月間に限り、更新契約保険料の払込みをもって更新契約として取扱います。この場合、第2条(保険責任の始期および終期)⑶の規定は適用しません。
第53条(更新契約の保険契約証)
更新された保険契約については、当会社は、保険契約更新証等を発行します。
第4節 その他の事項
別表 他の保険契約等がある場合の保険金の支払限度額
第54条(訴訟の提起)
この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。
第55条(準拠法)
この約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
保険金の種類 | 支払限度額 | ||
1 | 第4条(家財保険金を支払う場合)⑴の家財保険金 | 損害の額 | |
2 | 第4条(家財保険金を支払う場合)⑵の家財(盗難)保険金 | 1回の事故につき、100万円(他の保険契約等に、限度額が100万円を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も高い額)または損害の額のいずれか低い額 | |
3 | 第4条(家財保険金を支払う場合)⑶の家財(通貨盗難または預貯金証書盗難) 保険金 | ⑴ 通貨 | 1回の事故につき、1世帯ごとに20万円(他の保険契約等に、限度額が20万円を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も高い額)または損害の額のいずれか低い額 |
⑵ 預貯金証書 | 1回の事故につき、1世帯ごとに200万円(他の保険契約等に、限度額が200万円を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も高い額)または損害の額のいずれか低い額 | ||
4 | 第4条(家財保険金を支払う場合)⑷の家財( 水 害 ) 保険金 | ⑴ 保険の対象に再調達価額の30%以上の損害が生じたとき | 損害の額に70 %(他の保険契約等に、支払割合が70%を超えるものがある場合は、これらの支払割合のうち最も高い割合)を乗じて得た額 |
⑵ 保険の対象を収容する住宅が床上浸水を被った結果、保険の対象に再調達価額の15%以上 30%未満の損害が生じたとき | 再調達価額に10%(他の保険契約等に、この損害に対する支払割合が10%を超えるものがある場合は、これらの支払割合のうち最も高い割合)を乗じて得た額 | ||
⑶ 上記⑴または⑵に該当しない場合で、保険の対象を収容する住宅が床上浸水を被った結果保険の対象に損害が生じたとき | 1住宅ごとに再調達価額に5%(他の保険契約等に、この損害に対する支払割合が5%を超えるものがある場合は、これらの支払割合のうち最も高い割合) 、を乗じて得た額 |
14 | 第14条(ドアロックいたずら事故交換費用保険金)のドアロックいたずら事故交換費用保険金 | 1回の事故につき、3万円(他の保険契約等に、限度額が3万円を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も高い額)またはドアロック交換費用の額のいずれか低い額 |
15 | 第15条(賃借・宿泊費用保険金)の賃借・宿泊費用保険金 | 1回の事故につき、1世帯ごとに保険契約証記載の住宅の家賃月額の3か月相当額もしくは30万円のいずれか低い額(他の保険契約等に、この費用に対する限度額が当会社の定める限度額を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も高い額)または賃借費用および宿泊費用の合計額のいずれか低い額 |
16 | 第19条(賠償損害保険金を支払う場合)の賠償損害保険金 | 損害の額 |
法人等契約の被保険者に関する特約
第1条(特約の適用)
この特約は、保険契約証記載の住宅に保険契約者である法人等(個人事業主を含みます。以下同様とします。)の役員または使用人(以下「従業員等」といいます。)が居住する場合に適用します。
第2条(被保険者および被保険者の範囲)
⑴ 住宅用賃貸総合補償保険普通保険約款第2章補償条項第1節家財補償・費用保険の被保険者は、特別な約定のある場合を除き、法人等の従業員等で保険契約証記載の住宅に居住する者とします。
⑵ 住宅用賃貸総合補償保険普通保険約款第2章補償条項第2節賠償責任保険の被保険者は法人等の従業員等であり、保険契約者である法人等の承認のもとに保険契約証記載の住宅を生活の本拠として居住する入居者とします。
第3条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、住宅用賃貸総合補償保険普通保険約款の規定を準用します。
賃貸別荘等の居住者補償特約
第1条(特約の適用)
当会社は、この特約により、住宅用賃貸総合補償保険普通保険約款第2章補償条項第2節賠償責任保険第18条(被保険者およびその範囲)⑴の規定中
「賠償責任保険の被保険者は、保険契約証に記載された住宅に生活の本拠として居住する保険契約証記載の入居者(以下「本人」といいます。)のほか次に掲げる者をいいます。ただし、責任無能力者は含まないものとします。」とあるのは「賠償責任保険の被保険者は、保険契約証に記載された住宅に居住する保険契約証記載の入居者(以下「本人」といいます。)とします。」と読替えて適用します。
第2条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、住宅用賃貸総合補償保険普通保険約款の規定を準用します。
保険料払込取扱票等払特約
第1条(特約の適用)
この特約は、更新保険契約等において保険料払込取扱票等により一時払いでその全額を払込む場合に適用します。
5 | 第4条(家財保険金を支払う場合)⑸の家財(持ち出し) 保険金 | 1回の事故につき、100万円(他の保険契約等に、限度額が100万円を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も高い額)または損害の額のいずれか低い額 |
6 | 第6条(臨時費用保険金)の臨時費用保険金 | 1回の事故につき、1世帯ごとに100万円 (他の保険契約等に、限度額が100万円を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も高い額) |
7 | 第7条(残存物取片づけ費用保険金)の残存物取片づけ費用保険金 | 残存物取片づけ費用の額 |
8 | 第8条(失火見舞費用保険金)の失火見舞費用保険金 | 1回の事故につき、20万円(他の保険契約等に、1被災世帯あたりの支払額が20万円を超えるものがある場合は、これらの1被災世帯あたりの支払額のうち最も高い額)に被災世帯の数を乗じて得た額 |
9 | 第9条(地震火災費用保険金)の地震火災費用保険金 | 1回の事故につき、保険の対象の再調達価額に5%(他の保険契約等に、支払割合が5%を超えるものがある場合は、これらの支払割合のうち最も高い割合)を乗じて得た額 |
10 | 第10条(修理費用保険金)の修理費用保険金 | 1回の事故につき、1世帯ごとに100万円(他の保険契約等に、限度額が100万円を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も高い額)または修理費用の額のいずれか低い額 |
11 | 第11条(窓ガラス・洗面台不測かつ突発的な事故修理費用保険金)の窓ガラス・洗面台不測かつ突発的な事故修理費用保険金 | 1回の事故につき、1世帯ごとに30万円 (他の保険契約等に、限度額が30万円を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も高い額)または窓ガラス・洗面台修理費用の額のいずれか低い額 |
12 | 第12条(給排水管凍結損害修理費用保険金)の給排水管凍結損害修理費用保険金 | 1回の事故につき、1世帯ごとに10万円 (他の保険契約等に、限度額が10万円を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も高い額)または給排水管凍結損害修理費用の額のいずれか低い額 |
13 | 第13条(ドアロック盗難事故交換費用保険金)のドアロック盗難事故交換費用保険金 | 1回の事故につき、3万円(他の保険契約等に、限度額が3万円を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も高い額)またはドアロック交換費用の額のいずれか低い額 |
第2条(保険料の払込方法)
保険契約者は、次のいずれかの方法により、保険料を一時払いで払込むものとします。
① 保険料払込期日までに、当会社が送付する払込取扱票を使用してもしくは振込手続きにより払込むものとします。
② 保険料払込期日までに、①以外の当会社が指定するオンライン決済(ペイジー・インターネットバンキング・コンビニエンスストアーのマルチメディア端末による決済等)の方法により払込むものとします。
第3条(保険料の領収日)
保険料の領収日は、保険料支払手続きが完了した時点の属する日もしくは保険料支払操作を行った時点の属する日とします。
第4条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、住宅用賃貸総合補償保険普通保険約款の規定を準用します。
住宅内入居者死亡費用特約
第1条 (被保険者)
この特約の被保険者は、保険契約証に記載された住宅に収容されている家財を所有する保険契約証記載の住宅に居住する入居者(以下「本人」といいます。)のほか次に掲げる者をいいます。
① 本人と生計を共にする同居の親族
② 本人の同居人(注1)
第2条(保険金を支払う場合)
⑴ 当会社は、保険契約証記載の住宅内において、被保険者の死亡を直接の原因としてその住宅について汚損等の損害が生じた場合、死亡した被保険者の法定相続人、他の被保険者、賃貸借契約上の連帯保証人または賃貸借契約上の借主が負担した原状回復費用である次の費用に対して住宅内入居者死亡費用保険金を支払います。
① 特殊清掃費用(注2)
② 遺品整理費用(注3)
⑵ ⑴に規定する場合を除き、当会社は、保険契約証記載の住宅が、その住宅内における被保険者の死亡を直接の原因として汚損等による損害(特 殊清掃費用(注2)・遺品整理費用(注3))を受けたため、被保険者がその住宅の貸主に対して法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害
(特殊清掃費用(注2)・遺品整理費用(注3)をいい、以下「賠償損害」といいます。)に対して、住宅内入居者死亡賠償損害保険金を支払います。ただし、第6条(住宅の貸主による直接請求権)に規定する請求を受けた場合に限ります。
第3条(保険金の支払限度額)
当会社が住宅内入居者死亡費用保険金または住宅内入居者死亡賠償損害保険金として支払うべき保険金の額は、1事故につき60万円を限度とします。
第4条(保険金を支払わない場合)
当会社は、次のいずれかに該当した場合、保険金を支払いません。
① 保険契約者、被保険者、住宅の貸主、賃貸借契約上の連帯保証人、賃貸借契約上の借主、またはこれらの者の法定代理人(これらの者が法人であるときは、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関)の故意もしくは重大な過失または法令違反の場合
② 住宅内入居者死亡費用保険金について、保険金請求権者である保険金の全部または一部を受取るべき者が原状回復費用(特殊清掃費用(注2)・遺品整理費用(注3))を負担しない場合。ただし、他の者が受取るべき金額については除きます。
③ 遺品整理費用(注3)のみの損害または賠償損害で特殊清掃費用(注2)の損害または賠償損害を伴わない場合
④ 保険契約証記載の住宅の使用または管理を委託された者の故意の場合
⑤ 自然の消耗もしくは劣化(注4)または性質による変色、変質、さび、かび、腐敗、腐食、はがれ、その他類似の事由またはねずみ食いもしくは虫食
い等によって生じた損害に対する費用の損害または賠償損害
⑥ 擦り傷、かき傷、塗料のはがれ落ちその他単なる外観上の損傷または汚損(注5)であって、機能に直接関係のない損害に対する費用の損害または賠償損害
第5条(保険金の請求)
⑴ 当会社に対する住宅内入居者死亡費用保険金の請求権は、被保険者の死亡が確認され、その住宅に損害が発生し、その損害の原状回復費用(特殊 清掃費用(注2)・遺品整理費用(注3))を負担した時からこれを行使することができるものとします。
⑵ 住宅内入居者死亡費用保険金の請求権者は、原状回復費用(特殊清掃費 用(注2)・遺品整理費用(注3))を負担した死亡した被保険者の法定相続人、他の被保険者、賃貸借契約上の連帯保証人または賃貸借契約上の借主とします。
⑶ 保険金の請求権者が保険金を請求する場合は、次の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを提出しなければなりません。
① 保険金の請求書
② 保険金請求権者を確認できる書類(戸籍謄本、賃貸借契約書等)
③ 死亡の事実を確認できる書類(死体検案書、死亡診断書等)
④ 損害の額または賠償の額を確認できる書類(特殊清掃費用領収書、遺品整理費用領収書等)
⑷ 当会社は、事故の内容または損害の額等に応じ、保険契約者もしくは保険金の請求権者のほか、住宅の貸主または管理業者に対しても、⑶に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
⑸ 保険契約者、保険金の請求権者もしくは住宅の貸主または管理業者が、正当な理由がなく⑷の規定に違反した場合または⑶もしくは⑷の書類に事実と異なる記載をし、またはその書類もしくは証拠を偽造し、もしくは変造した場合には、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差引いて保険金を支払います。
第6条 (住宅の貸主による直接請求権)
損害賠償請求権者であるその住宅の貸主は、次に掲げる場合、当会社に対して、第2条(保険金を支払う場合)⑵に定める住宅内入居者死亡賠償損害保険金の支払を請求することができます。
① 第5条(保険金の請求)⑵に掲げる住宅内入居者死亡費用保険金の請求権者に保険金請求の手続きを通知後、1か月以内に、当会社に保険金請求の意思表示を行わなかった場合
② 第5条(保険金の請求)⑵に掲げる住宅内入居者死亡費用保険金の請求権者が不存在、破産または生死不明の場合
第7条 (準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、住宅用賃貸総合補償保険普通保険約款の規定を準用します。
(注1) 本人の同居人
賃貸借契約上の借主でかつ同居人に限ります。
(注2) 特殊清掃費用
特殊清掃業者が行う汚染除去、血液除去、腐乱液除去、腐敗液除去、消臭、消毒、害虫駆除などの居住していた住宅の原状回復や原状復旧の費用をいい、負担した金額が領収証等により明らかなものをいいます。
(注3) 遺品整理費用
居住していた住宅内の遺品(家財)の廃棄処分、搬出費用等をいい、負担した金額が領収証等により明らかなものをいいます。
(注4) 劣化
日常使用に伴う磨耗、消耗または肌落ちを含みます。
(注5) 汚損
落書きを含みます。
《 お願い 》
◆ご契約内容に関するお問い合わせや、通知事項(氏名、住所等)の変更に伴う各種手続を必要とする際は、弊社までご連絡をお願いいたします。また、その際には、保険契約証に記載された契約証番号とご契約者名を必ずお知らせください。
◆保険契約証を受取られましたら、住所・氏名等の記載事項につき、必ずご確認のうえ、大切に保管してください。
◆万一、事故が発生した際には、事故受付センターまでご連絡をお願いいたします。
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◆事故が発生した場合には、下記事故受付センターへご連絡ください。
TEL. 0120-0810-75(フリーダイヤル)
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