Contract
2022 年 10 月
<海外旅行傷害保険>重要事項のご説明
外国人研修生総合保険<別冊>
【契約概要のご説明・注意喚起情報のご説明】
■この書面は、海外旅行傷害保険に関する重要な事項を説明しています。ご加入前に必ずお読みになり、お申込みくださいますようお願いします。
■この書面は、ご加入に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細については普通保険約款・特約等をご確認ください。ご不明な点につきましては、代理店・扱者または引受保険会社までお問合わせください。
▼保険契約者と被保険者が異なる場合は、被保険者の方にこの書面の内容を必ずお伝えくださいますようお願いします。
契約概要 保険商品の内容をご理解いただくための事項
注意喚起情報
ご契約に際して保険契約者にとって不利益になる事項等、特にご注意いただきたい事項
▼この書面における主な用語についてご説明します。
危険 | 損害等の発生の可能性をいいます。 | 普 x x 険 約款 | 保険契約内容について、原則的な事 項を定めたものです。 |
他 の 保 険 契約等 | 保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 | 保険金額 | 保険契約により保険金をお支払いする事由が発生した場合に、引受保険会社がお支払いする保険金の額(ま たは限度額)をいいます。 |
特約 | 補償内容および普通保険約款に定められた事項を特別に補充・変更する場合、その補充・変更の内容を定め たものです。 | 保 険 契 約者 | 引受保険会社に保険契約の申込みをする方であって、保険料の支払義務を負う方をいいます。 |
被保険者 | 保険契約により補償の対象となる方または補償を受ける方をいいます。 | 保険料 | 保険契約者が保険契約に基づいて引受保険会社に払い込むべき金銭をい います。 |
Ⅰ.契約締結前におけるご確認事項
1.商品の仕組み
(1)商品の仕組み 契約概要
この説明書では外国人研修生総合保険(海外旅行傷害保険普通保険約款、外国人研修生特約等)を説明しています。
外国人研修生総合保険は、研修期間中の研修生の皆さまが主に日常生活でケガを被った場合、発病した場合などを補償する保険です。
この保険は、公益財団法人国際人材協力機構を保険契約者とし、保険契約者に加入依頼する研修生を被保険者(補償の対象者)とする包括契約です。保険証券を請求する権利、保険契約を解約する権利などは原則として保険契約者が有します。
2.補償内容、保険金額の設定 等
注意喚起情報
(1)基本となる補償 契約概要
基本となる補償(ケガや病気の補償)は、パンフレットのとおりです。詳細は、普通保険約款・特約でご確認ください。
※この保険において責任期間とは、被保険者や救援対象者が研修の目的をもって国籍国等からの出国手
続を終了してから、日本国における研修を受けた後国籍国等への帰国手続を終了するまでをいいます。
①お支払いする主な場合
パンフレットをご参照ください。
②お支払いできない主な場合
パンフレットをご参照ください。なお、詳細は普通保険約款・特約の「保険金を支払わない場合」の項目に記載されています。
(2)セットできる主な特約およびその概要 契約概要
パンフレットをご参照ください。特約の内容の詳細は普通保険約款・特約に基づきます。
注意喚起情報
(3)複数のご契約があるお客さまへ
被保険者またはそのご家族が契約されている他の保険契約等(異なる保険種類の特約や引受保険会社以外の保険契約または共済契約を含みます)により、既に被保険者について同種の補償がある場合、補償が重複し、保険料が無駄になることがあります。
補償が重複すると、特約の対象となる事故について、どちらの保険契約からでも補償されますが、いずれか一方の保険契約からは保険金が支払われない場合があります。
補償内容の差異や保険金額等を確認し、特約の要否を判断のうえ、ご加入ください。
※複数あるご契約のうち、これらの補償が1つのご契約のみにセットされている場合、契約を解約したとき等は、補償がなくなることがありますのでご注意ください。
<補償が重複する可能性のある主な保険金>
外国人研修生総合保険にセットされる保険金 | 補償の重複が発生する他の保険契約の例 |
救援者費用等保険金 | 他の海外旅行保険の救援者費用等保険金 |
(4)保険金額の設定 契約概要
保険金額の設定については、以下の点にご注意ください。また、お客さまの保険金額は、パンフレットの保険金額欄および加入依頼書をご確認ください。
●各保険金額は、引受けの限度額があります。保険金額は、被保険者の年令・収入などに照らして適正な額となるように設定してください。
(2)被保険者の範囲 契約概要
被保険者は、加入依頼書の被保険者欄に記載の方となります。ご加入いただける被保険者の範囲等につきましては、パンフレットをご参照ください。
注意喚起情報
(5)保険期間および補償の開始・終了時期 契約概要
①保険期間
パンフレットをご参照ください。また、実際に加入する保険期間は、加入依頼書の保険期間欄をご確認ください。
②補償の開始
パンフレット等記載の保険期間の開始時に始まります。ただし、保険期間が始まった後であっても、責任期間開始前に発生した事故等に対しては、保険金をお支払いできません。
③補償の終了
パンフレット等記載の保険期間の終了時に終わります。ただし、責任期間終了後に発生した事故等に対しては、特約に定める場合を除き、保険金をお支払いできません。
3.保険料の決定の仕組みと払込方法 等
(1)保険料の決定の仕組み 契約概要
保険料は、保険金額、保険期間等により決まります。実際に加入する保険料は、加入依頼書の保険料欄をご確認ください。
注意喚起情報
(2)保険料の払込方法 契約概要
保険料の払込方法は、パンフレットをご参照ください。
注意喚起情報
(3)保険料の払込猶予期間等の取扱い
保険料は、パンフレット記載の方法により払込みください。パンフレット記載の方法により保険料を払込みいただけない場合には、保険金をお支払いできないことがあります。また、ご契約を解除させていただくことがあります。
4.満期返れい金・契約者配当金 契約概要
この保険には満期返れい金・契約者配当金はありません。
Ⅱ.契約締結時におけるご注意事項
注意喚起情報
1.告知義務(ご契約時にお申し出いただく事項)
(1)保険契約者または被保険者になる方には、ご契約時に危険に関する重要な事項として引受保険会社が告知を求めた項目(加入依頼書上の「※」印の項目(告知事項))について、事実を正確に告知する義務(告知義務)があります。
(2)故意または重大な過失によって、告知がなかった場合や告知した事項が事実と異なる場合ご契約を解除することや保険金をお支払いできないことがありますので、今一度、告知内容をご確認ください。次の事項に該当した場合は、ご契約を解除することがありますので十分ご注意ください。
●同じ被保険者について身体のケガまたは病気に対して保険金が支払われる他の保険契約等(注)の有無
(注)海外旅行保険、団体総合生活補償保険、普通傷害保険等をいい、いずれも積立保険、団体契
約、生命保険、共済契約を含みます。
注意喚起情報
2.クーリングオフ説明書(ご契約のお申込みの撤回等について)
この保険は公益財団法人国際人材協力機構が保険契約者となる包括契約であることからクーリングオフの対象となりません。
注意喚起情報
3.死亡保険金受取人 死亡保険金は、その被保険者の法定相続人にお支払いします。
Ⅲ.契約締結後におけるご注意事項
注意喚起情報
1.通知義務等(ご契約後にご連絡いただく事項)
ご加入後、申込人の住所または連絡先を変更した場合には、ご加入内容の変更等が必要となります。遅滞なく代理店・扱者または引受保険会社までご連絡ください。
注意喚起情報
2.解約と解約返れい金 契約概要
ご加入を解約する場合は、代理店・扱者または保険契約者まで速やかにお申し出ください。解約の条件によって、解約日から満期日までの期間に応じて、解約返れい金を返還します。この場合、保険料から既経過期間に対応する保険料を差し引いて、その残額を返還します。
注意喚起情報
3.被保険者からの解約 被保険者が保険契約者以外の方で、一定の要件に合致する場合は、被保険者は保険契約者にご契約の解約を求めることができます。この場合、保険契約者はご契約を解約しなければなりません。ただし、救援者費用等補償条項には適用しません。
※解約する範囲はその被保険者にかかる部分に限ります。
留意していただきたいこと
注意喚起情報
1.契約取扱者の権限 契約取扱者が代理店または社員の場合は、引受保険会社の保険契約の締結権を有し、保険契約の締結・保険料の領収・保険料領収証の発行・ご契約の管理などの業務を行っています。したがいまして、代理店または社員と契約され有効に成立したご契約につきましては、引受保険会社と直接契約されたものとなります。
注意喚起情報
2.保険会社破綻時の取扱い 引受保険会社が経営破綻に陥った場合の保険契約者保護の仕組みとして、「損害保険契約者保護機構」があり、引受保険会社も加入しています。この保険は「損害保険契約者保護機構」の補償対象であり、経営破綻した場合の保険金、解約返れい金等は 80%まで補償されます。ただし、破綻前に発生した事故および破綻時から3か月までに発生した事故による保険金は 100%補償されます。
注意喚起情報
3.個人情報の取扱い
この保険契約に関する個人情報について、引受保険会社が次の取扱いを行うことに同意のうえお申し込みください。
基づく通知・報告、再保険金の請求等のために、再保険引受会社等(海外にあるものを含む)に提供することがあります。
引受保険会社の個人情報の取扱いに関する詳細、商品・サービス内容、引受保険会社のグループ会社の名称、契約等情報交換制度等については、三井住友海上ホームページ
(xxxxx://xxx.xx-xxx.xxx)または引受保険会社のホームページをご覧ください。
①保険契約者、被保険者、保険金受取人が、保険金を支払わせることを目的としてケガ・損害または事故等を発生させた場合
②保険契約者、被保険者または保険金受取人が、暴力団関係者その他の反社会的勢力に該当すると認められた場合
③被保険者または保険金受取人が保険金の請求について詐欺を行った場合
④複数の保険契約に加入することで被保険者の保険金額等の合計額が著しく過大となる場合
など
4.重大事由による解除 下記のいずれかに該当する事由がある場合には、ご契約および特約を解除することがあります。この場合には、全部または一部の保険金をお支払いできません。
【個人情報の取扱いについて】
この保険契約に関する個人情報は、引受保険会社がこの保険引受の審査および履行のために利用するほか、引受保険会社および引受保険会社のグループのそれぞれの会社(海外にあるものを含む)が、この保険契約以外の商品・サービスのご案内・ご提供や保険引受の審査および保険契約の履行のために利用したり、提携先・委託先等の商品・サービスのご案内のために利用することがあります。
①引受保険会社および引受保険会社のグループ会社の商品・サービス等の例
損害保険・生命保険商品、投資信託・ローン等の金融商品、リスクマネジメントサービス
②提携先等の商品・サービスのご案内の例自動車購入・車検の斡旋
上記の商品やサービスには変更や追加が生じることがあります。
ただし、保健医療等のセンシティブ情報(要配慮個人情報を含む)の利用目的は、法令等に従い、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定します。
また、この保険契約に関する個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、業務委託先(保険代理店を含む)、保険仲立人、医療機関、保険金の請求・支払いに関する関係先等(いずれも海外にあるものを含む)に提供することがあります。
○契約等の情報交換について
引受保険会社は、この保険契約に関する個人情報について、保険契約の締結ならびに
保険金支払いの健全な運営のため、一般社団法人 日本損害保険協会、損害保険料率算出機構、損害保険会社等の間で、登録または交換を実施することがあります。
○再保険について
引受保険会社は、この保険契約に関する個人情報を、再保険契約の締結、再保険契約に
その他の注意事項
<事故が発生した場合> 事故が発生した場合には、30 日以内に事故受付センター、代理店・扱者または引受保険会社までご連絡ください。ご連絡がないと、それによって引受保険会社が被った損害の額を差し引いて保険金をお支払いすることがあります。
<保険金支払いの履行期> 引受保険会社は、保険金請求に必要な書類(*1)をご提出いただいてからその日を含めて30日以内に、保険金をお支払いするために必要な事項の確認(*2)を終えて保険金をお支払いしま す。(*3)
(*1)保険金請求に必要な書類は、「保険金のご請求時にご提出いただく書類」をご参照ください。代理請求人が保険金を請求される場合は、被保険者が保険金を請求できない事情を示す書類をご提出いただきます。
(*2)保険金をお支払いする事由の有無、保険金をお支払いしない事由の有無、保険金の額の算出、保険契約の効力の有無、その他引受保険会社がお支払いすべき保険金の額の確定のために確認が必要な事項をいいます。
(*3)必要な事項の確認を行うために、警察などの公の機関の捜査結果の照会、医療機関など専門機関の診断結果の照会、災害救助法が適用された被災地における調査、日本国外における調査等が必要な場合には、普通保険約款・特約に定める日数までに保険金をお支払いします。この場合、引受保険会社は確認が必要な事項およびその確認を終える時期を被保険者または保険金を受け取るべき方に通知します。
<保険金のご請求時にご提出いただく書類> 被保険者または保険金を受け取るべき方(これらの方の代理人を含みます。)が保険金の請求を行う場合は、事故受付後に引受保険会社が求める書類をご提出いただきます。ご不明な点については、代理店・扱者または引受保険会社までお問い合わせください。
【ご提出いただく書類】
以下の書類のうち引受保険会社が求めるもの
・引受保険会社所定の保険金請求書
・引受保険会社所定の同意書
・事故原因・損害状況に関する資料
・被保険者またはその代理人の保険金請求であることを確認するための資料(住民票、健康保険証(写) 等)
・引受保険会社所定の診断書
・診療状況申告書
・公の機関(やむを得ない場合は第三者)等の事故証明書
・死亡診断書
・他から支払われる保険金・給付金等の額を確認する書類
・引受保険会社所定の事故内容報告書、損害または費用の発生を確認する書類およびその他これらに類する書類
・その他必要に応じて引受保険会社が求める書類(旅券(パスポート)の写し、救援者代理人指定書 等)事故の内容、損害額等に応じて上記の書類以外の書類をご提出いただくようお願いすることがあります。
<契約内容登録制度について>
お客さまのご加入内容が登録されることがあります。
損害保険制度が健全に運営され、死亡保険金、後遺障害保険金、入院保険金、通院保険金等のお支払いが正しく確実に行われるよう、これらの保険金のある保険契約について、一般社団法人 日本損害保険協会が運営する契約内容登録制度への登録を実施しております。
<代理請求人について> 高度障害状態となり意思能力を喪失した場合など、被保険者に保険金を請求できない事情があり、かつ、保険金を受け取るべき被保険者の代理人がいない場合には、引受保険会社の承認を得て、その被保険者と同居または生計を共にする配偶者(*)等(以下「代理請求人」といいます。詳細は(注)をご参照ください。)が保険金を請求できることがあります。詳細は代理店・扱者または引受保険会社までお問い合わせください。また、本内容については、代理請求人となら れる方にも必ずご説明ください。
(注)①「被保険者と同居または生計を共にする配偶者(*)」
②上記①に該当する方がいないまたは上記①に該当する方に保険金を請求できない事情がある場合
「被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族」
③上記①、②に該当する方がいないまたは上記①、②に該当する方に保険金を請求できない事情がある場合
「上記①以外の配偶者(*)」または「上記②以外の3親等内の親族」
(*)法律上の配偶者に限ります。
ご連絡・お問合わせ窓口
この保険商品に関するお問い合わせは | ||
【代理店・扱者】 株式会社 国際研修サービス TEL 03-3453-3700 FAX 03-3453-3703 「保険契約締結等に関する事項」 :三井住友海上火災保険株式会社 公務第二部営業第一課 TEL 03-3259-3017 「事故などの保険金お支払いに関する事項」 :損害保険ジャパン株式会社 海外旅行保険金サービス第一課(JITCO チーム) TEL 03-5913-3813 | ||
三井住友海上へのご相談・苦情・お問い合わせは | ||
「三井住友海上お客さまデスク」0120-632-277(無料) 「チャットサポートなどの各種サービス 」 xxxxx://xxx.xx-xxx.xxx/xxxxxxx/xx/ こちらからアクセスできます。 | ||
事故が発生した場合は(事故受付センター) | ||
遅滞なく代理店・扱者または下記にご連絡ください。 損害保険ジャパン株式会社 海外旅行保険金サービス第一課(JITCO チーム) TEL 03-5913-3813 | ||
指定紛争解決機関について | 注意喚起情報 | |
<引受保険会社との間で問題を解決できない場合は> 一般社団法人 日本損害保険協会のお客さま対応窓口で、損害保険に関する一般的なご相談に対応しています。また、保険業法に基づく指定紛争解決機関として、損害保険会社の業務に関連する苦情の受付や紛争解決の支援を行っています。 そんぽADRセンター(損害保険相談・紛争解決サポートセンター) [ナビダイヤル] (全国共通・通話料有料) 0000-000-000 ※受付時間[平日9:15~17:00(土・日・祝日および年末年始を除きます)] ※携帯電話からも利用できます。 ※IP電話からは00-0000-0000におかけください。 ※おかけ間違いにご注意ください。 ※詳細は、一般社団法人日本損害保険協会のホームページをご覧ください。 |
〈団体総合生活補償保険〉重要事項のご説明
契約概要のご説明(団体総合生活補償保険)
●ご加入に際して特にご確認いただきたい事項をこの「契約概要」に記載しています。ご加入される前に必ずお読みいただき、ご加入くださいますようお願いいたします。
●申込人と被保険者(補償の対象者)が異なる場合は、被保険者の方にもこの書面の内容を必ずお伝えください。
●この書面はご加入に関するすべての内容を記載しているものではありません。ご加入の内容は、普通保険約款・特約等によって定まります。ご不明な点については、代理店・扱者または引受保険会社までお問い合わせください。
●契約取扱者が代理店または社員の場合は、引受保険会社の保険契約の締結権を有し、保険契約の締結・保険料の領収・保険料領収証の発行・ご契約の管理などの業務を行っています。したがって、代理店または社員と
契約され有効に成立したご契約につきましては、引受保険会社と直接契約されたものとなります。
1.商品の仕組みおよび引受条件等
(1)商品の仕組み
この保険は、被保険者(補償の対象者)が法律上の損害賠償責任を負われた場合に保険金をお支払いします。なお、被保険者の範囲は次のとおりです。
主な特約 | 被保険者の範囲 |
日常生活賠償特約 | (a)本人(*1) (b)本人が責任無能力者である場合は、その方の親権者、その他の法定監督義務者および監督義務者に代わって責任無能力者を監督する方(*2)。ただし、その責任無能力者に関する事故に限り ます。 |
(*1)加入依頼書の被保険者ご本人欄記載の方をいいます。
(*2)監督義務者に代わって責任無能力者を監督する方は、責任無能力者の6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族に限ります。
(2)補償内容
保険金をお支払いする場合はパンフレットのとおりです。詳細は普通保険約款・特約に基づきます。
①保険金をお支払いする場合(支払事由)と保険金のお支払額
パンフレットをご参照ください。
②保険金をお支払いしない主な場合(主な免責事由)
パンフレットをご参照ください。なお、詳細は普通保険約款・特約の「保険金を支払わない場合」の項目に記載されております。
(3)セットできる主な特約およびその概要
パンフレットをご参照ください。特約の内容の詳細は普通保険約款・特約に基づきます。
(4)保険期間
パンフレットをご参照ください。お客さまが実際にご加入いただく保険期間については、加入依頼書の保険期間欄にてご確認ください。
(5)引受条件
お客さまが実際にご加入いただく保険金額につきましては、パンフレットの保険金額欄および加入依頼書、普通保険約款・特約等にてご確認ください。
2.保険料
保険料は保険金額・保険期間等によって決定されます。お客さまが実際にご加入いただく保険料につきましては、加入依頼書の保険料欄にてご確認ください。
3.保険料の払込方法について
パンフレットをご参照ください。
4.満期返れい金・契約者配当金
この保険には満期返れい金・契約者配当金はありません。
5.解約返れい金の有無
ご加入の脱退(解約)に際しては、ご加入時の条件により、保険期間のうち未経過であった期間の保険料を解約返れい金として返還します。始期日から解約日までの期間に応じて払込みいただくべき保険料の払込状況により追加の保険料をご請求する場合があります。追加で請求したにもかかわらず、その払込みがない場合は、ご契約を解除することがあります。「注意喚起情報のご説明」の「7.解約と解約返れい金」をご参照ください。
注意喚起情報のご説明(団体総合生活補償保険)
●ご加入に際して被保険者にとって不利益になる事項等、特にご注意いただきたい事項をこの「注意喚起情報」に記載しています。ご加入される前に必ずお読みいただき、ご加入くださいますようお願いいたします。
●申込人と被保険者(補償の対象者)が異なる場合は、被保険者の方にもこの書面の内容を必ずお伝えください。
●この書面はご加入に関するすべての内容を記載しているものではありません。ご加入の内容は、普通保険約款・特約等によって定まります。ご不明な点については、代理店・扱者または引受保険会社までお問い合わせください。
●契約取扱者が代理店または社員の場合は、引受保険会社の保険契約の締結権を有し、保険契約の締結・保険料の領収・保険料領収証の発行・ご契約の管理などの業務を行っています。したがって、代理店または社員と
契約され有効に成立したご契約につきましては、引受保険会社と直接契約されたものとなります。
1.クーリングオフ説明書(ご契約のお申込みの撤回等)
この保険は公益財団法人国際人材協力機構が保険契約者となる包括契約であることからクーリングオフの対象となりません。
2.告知義務等
(1)告知義務(ご加入時にお申出いただく事項)
■被保険者(補償の対象者)には、告知義務があり、代理店・扱者には告知受領権があります。告知義務とは、ご加入時に告知事項について、事実を正確に知らせる義務のことです。
■告知事項とは、危険に関する重要な事項として引受保険会社が告知を求めるもので、加入依頼書に記載された内容のうち、「※」印がついている項目のことです。この項目について、故意または重大な過失によって告知がなかった場合や告知した事項が事実と異なる場合には、ご加入を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。加入依頼書の記載内容を必ずご確認ください。
【告知事項】
・他の保険契約等(*)に関する情報
(*)同種の危険を補償する他の保険契約等で、個人賠償責任保険、団体総合生活補償保険等をいい、いずれも積立保険を含みます。また、他の保険会社等における契約、共済契約、生命保険契約等を含みます。
(2)その他の注意事項
■同種の危険を補償する他の保険契約等(*)で、過去3年以内に合計して5万円以上保険金を請求または受領されたことがある場合は、加入依頼書の保険金請求歴欄にその内容を必ず記入してください。 (*)「同種の危険を補償する他の保険契約等」とは、個人賠償責任保険、団体総合生活補償保険等を
いい、いずれも積立保険を含みます。また、他の保険会社等における契約、共済契約、生命保険契約等を含みます。
■ご加入後、申込人の住所などを変更される場合は、ご契約内容の変更等が必要となります。ただちに代理店・扱者または引受保険会社までご連絡ください。
■複数のご契約があるお客さまへ
次の特約等をセットする場合、補償内容が同様の保険契約(団体総合生活補償保険以外の保険契約に
4.保険金をお支払いしない主な場合(主な免責事由)等
(1)保険金をお支払いしない主な場合
パンフレットをご参照ください。なお、保険金を支払わない場合の詳細は普通保険約款・特約の「保険金を支払わない場合」の項目に記載されておりますのでご確認ください。
(2)重大事由による解除
次のことがある場合は、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。
①保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方が、引受保険会社に保険金を支払わせることを目的として損害を発生させ、または発生させようとしたこと。
②被保険者または保険金を受け取るべき方が、保険金の請求について詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方が、暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められたこと。
④他の保険契約等との重複により、保険金額等の合計額が著しく過大となり、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあること。
⑤上記のほか、①~④と同程度に引受保険会社の信頼を損ない、保険契約の存続を困難とする重大な事由を発生させたこと。
5.保険料の払込猶予期間等の取扱い
保険料は、パンフレット記載の方法により払込みください。パンフレット記載の方法により保険料を払込みいただけない場合には、保険金をお支払いできないことがあります。また、ご契約を解除させていただくことがあります。
6.失効について
ご加入後に、被保険者が死亡された場合には、この保険契約は失効となります。なお、未経過期間分の保険料を返還します。
7.解約と解約返れい金
ご加入を中途で脱退(解約)される場合は、ご加入の代理店・扱者または引受保険会社までお申出くだ
セットされた特約や引受保険会社以外の保険契約を含みます。)が他にあるときは、補償が重複することがあります。補償が重複すると、補償対象となる事故による損害については、いずれの保険契約からでも補償されますが、損害の額等によってはいずれか一方の保険契約からは保険金が支払われない場合があり、保険料が無駄になることがあります。補償内容の差異や保険金額等を確認し、特約の要否を判断のうえ、ご加入ください。
(注) 複数あるご契約のうち、これらの特約を1つのご契約のみにセットしている場合、ご加入を解約したときや、家族状況の変化(同居から別居への変更等)により被保険者が補償の対象外となったとき等は、特約の補償がなくなることがありますのでご注意ください。
<補償が重複する可能性のある主な特約>
今回ご加入いただく補償 | 補償の重複が発生する他の保険契約の例 |
団体総合生活補償保険日常生活賠償特約 | 自動車保険 日常生活賠償特約 |
3.補償の開始時期
始期日の午前0時(継続加入の場合は午後4時)に補償を開始します。保険料は、パンフレット記載の方法により払込みください。パンフレット記載の方法により保険料を払込みいただけない場合には、保険期間が始まった後であっても、保険金をお支払いしません。
さい。
・脱退(解約)日から満期日までの期間に応じて、解約返れい金を返還させていただきます。ただし、解約返れい金は原則として未経過期間分よりも少なくなります。
・始期日から脱退(解約)日までの期間に応じて払込みいただくべき保険料について、追加のご請求をさせていただくことがあります。
未経過期間
始期日 解約日 満期日
保険期間
8.保険会社破綻時等の取扱い
<経営破綻した場合等の保険契約者の保護について>
・引受保険会社の経営が破綻した場合など保険会社の業務または財産の状況の変化によって、ご加入時にお約束した保険金・解約返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されたりすることがあります。
・この保険は、保険契約者が個人、小規模法人(破綻時に常時使用する従業員等の数が20人以下の法人をいいます。)またはマンション管理組合である場合に限り、「損害保険契約者保護機構」の補償対象となります(保険契約者が個人、小規模法人、マンション管理組合(以下、「個人等」といいます。)以外の者である保険契約であっても、その被保険者である個人等がその保険料を実質的に負担すべきこととされているもののうち、その被保険者にかかわる部分については、下記補償の対象となります。)。
・損害保険会社が経営破綻した場合に保険契約者等を保護する目的で、「損害保険契約者保護機構」があり、引受保険会社も加入しています。この保険は「損害保険契約者保護機構」の補償対象であり、損害保険会社が破綻した場合でも、次のとおり補償されます。
保険金、解約返れい金等は80%まで補償されます。ただし、破綻前に発生した事故および破綻時から3か月までに発生した事故による保険金は100%補償されます。
9.個人情報の取扱いについて
この保険契約に関する個人情報について、引受保険会社が次の取扱いを行うことに同意のうえお申し込みください。
引受保険会社の個人情報の取扱いに関する詳細、商品・サービス内容、引受保険会社のグループ会社の名称、契約等情報交換制度等については、三井住友海上ホームページ
(xxxxx://xxx.xx-xxx.xxx)または引受保険会社のホームページをご覧ください。
この保険商品に関するお問い合わせは |
【代理店・扱者】 株式会社 国際研修サービス TEL 03-3453-3700 FAX 03-3453-3703 「保険契約締結等に関する事項」 :三井住友海上火災保険株式会社 公務第二部営業第一課 TEL 03-3259-3017 「事故などの保険金お支払いに関する事項」 :損害保険ジャパン株式会社 海外旅行保険金サービス第一課(JITCO チーム) TEL 03-5913-3813 |
三井住友海上へのご相談・苦情・お問い合わせは |
「三井住友海上お客さまデスク」0120-632-277(無料) 「チャットサポートなどの各種サービス 」 xxxxx://xxx.xx-xxx.xxx/xxxxxxx/xx/ こちらからアクセスできます。 |
万一、事故が起こった場合は |
遅滞なく代理店・扱者または下記にご連絡ください。 損害保険ジャパン株式会社 海外旅行保険金サービス第一課(JITCO チーム) TEL 03-5913-3813 |
指定紛争解決機関 |
引受保険会社は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人 日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。引受保険会社との間で問題を解決できない場合には、一般社団法人 日本損害保険協会にご相談いただくか、解決の申し立てを行うことができます。 一般社団法人 日本損害保険協会 そんぽADRセンター 〔ナビダイヤル(全国共通・通話料有料)〕0570-022-808 ・受付時間[平日 9:15~17:00(土日・祝日および年末年始を除きます)] ・携帯電話からも利用できます。IP 電話からは 00-0000-0000 におかけください。 ・おかけ間違いにご注意ください。 ・詳細は、一般社団法人 日本損害保険協会のホームページをご覧ください。 |
【個人情報の取扱いについて】
この保険契約に関する個人情報は、引受保険会社がこの保険引受の審査および履行のために利用するほか、引受保険会社および引受保険会社のグループのそれぞれの会社(海外にあるものを含む)が、この保険契約以外の商品・サービスのご案内・ご提供や保険引受の審査および保険契約の履行のために利用したり、提携先・委託先等の商品・サービスのご案内のために利用することがあります。
①引受保険会社および引受保険会社のグループ会社の商品・サービス等の例
損害保険・生命保険商品、投資信託・ローン等の金融商品、リスクマネジメントサービス
②提携先等の商品・サービスのご案内の例自動車購入・車検の斡旋
上記の商品やサービスには変更や追加が生じることがあります。
ただし、保健医療等のセンシティブ情報(要配慮個人情報を含む)の利用目的は、法令等に従い、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定します。
また、この保険契約に関する個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、業務委託先(保険代理店を含む)、保険仲立人、医療機関、保険金の請求・支払いに関する関係先等(いずれも海外にあるものを含む)に提供することがあります。
●契約等の情報交換について
引受保険会社は、この保険契約に関する個人情報について、保険契約の締結ならびに保険金支払いの健全な運営のため、一般社団法人 日本損害保険協会、損害保険料率算出機構、損害保険会社等の間で、登録または交換を実施することがあります。
●再保険について
引受保険会社は、この保険契約に関する個人情報を、再保険契約の締結、再保険契約に基づく通知・報告、再保険金の請求等のために、再保険引受会社等(海外にあるものを含む)に提供することがあります。
別冊7
<団体総合生活補償保険(日常生活賠償)>その他の注意事項
<保険金をお支払いする場合に該当したときの引受保険会社へのご連絡> 保険金をお支払いする場合に該当したときは、代理店・扱者または引受保険会社までご連絡ください。保険金請求の手続につきまして詳しくご案内いたします。なお、保険金をお支払いする場合に該当した日から30日以内にご連絡がない場合、もしくは知っている事実を告げなかった場合、または事実と異なることを告げた場合は、引受保険会社はそれによって被った損害の額を差し引いて保険金をお支払いすることがあります。
<保険金支払いの履行期> 引受保険会社は、保険金請求に必要な書類(*1)をご提出いただいてからその日を含めて30日以内に、保険金をお支払いするために必要な事項の確認(*2)を終えて保険金をお支払いしま す。(*3)
(*1)保険金請求に必要な書類は、「保険金のご請求時にご提出いただく書類」をご参照ください。代理請求人が保険金を請求される場合は、被保険者が保険金を請求できない事情を示す書類をご提出いただきます。
(*2)保険金をお支払いする事由の有無、保険金をお支払いしない事由の有無、保険金の額の算出、保険契約の効力の有無、その他引受保険会社がお支払いすべき保険金の額の確定のために確認が必要な事項をいいます。
(*3)必要な事項の確認を行うために、警察などの公の機関の捜査結果の照会、医療機関など専門機関の診断結果の照会、災害救助法が適用された被災地における調査、日本国外における調査等が必要な場合には、普通保険約款・特約に定める日数までに保険金をお支払いします。この場合、引受保険会社は確認が必要な事項およびその確認を終える時期を被保険者または保険金を受け取るべき方に通知します。
<保険金のご請求時にご提出いただく書類> 被保険者または保険金を受け取るべき方(これらの方の代理人を含みます。)が保険金の請求を行う場合は、事故受付後に引受保険会社が求める書類をご提出いただきます。ご不明な点については、代理店・扱者または引受保険会社までお問い合わせください。
【ご提出いただく書類】
以下の書類のうち引受保険会社が求めるもの
・引受保険会社所定の保険金請求書
・引受保険会社所定の同意書
・事故原因・損害状況に関する資料
・被保険者またはその代理人の保険金請求であることを確認するための資料(住民票、健康保険証(写) 等)
・引受保険会社所定の診断書
・診療状況申告書
・公の機関(やむを得ない場合は第三者)等の事故証明書
・死亡診断書
・他から支払われる損害賠償金・保険金・給付金等の額を確認する書類
・損害賠償の額および損害賠償請求権者を確認する書類
・引受保険会社所定の事故内容報告書、損害または費用の発生を確認する書類およびその他これらに類する書類
・その他必要に応じて引受保険会社が求める書類(旅券(パスポート)の写し、救援者代理人指定書 等)事故の内容、損害額等に応じて上記の書類以外の書類をご提出いただくようお願いすることがあります。
<契約内容登録制度について>
お客さまのご加入内容が登録されることがあります。
損害保険制度が健全に運営され、死亡保険金、後遺障害保険金、入院保険金、通院保険金等のお支払いが正しく確実に行われるよう、これらの保険金のある保険契約について、一般社団法人 日本損害保険協会が運営する契約内容登録制度への登録を実施しております。
<代理請求人について> 高度障害状態となり意思能力を喪失した場合など、被保険者に保険金を請求できない事情があり、かつ、保険金を受け取るべき被保険者の代理人がいない場合には、引受保険会社の承認を得て、その被保険者と同居または生計を共にする配偶者(*)等(以下「代理請求人」といいます。詳細は(注)をご参照ください。)が保険金を請求できることがあります。詳細は代理店・扱者または引受保険会社までお問い合わせください。また、本内容については、代理請求人となら れる方にも必ずご説明ください。
(注)①「被保険者と同居または生計を共にする配偶者(*)」
②上記①に該当する方がいないまたは上記①に該当する方に保険金を請求できない事情がある場合
「被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族」
③上記①、②に該当する方がいないまたは上記①、②に該当する方に保険金を請求できない事情がある場合
「上記①以外の配偶者(*)」または「上記②以外の3親等内の親族」
(*)法律上の配偶者に限ります。
<示談交渉について> 法律上の賠償責任などを負担することによって被った損害を補償する特約の対象となる賠償事故の示談交渉については、事前に引受保険会社へご相談ください。なお、あらかじめ引受保険会社の承認を得ないで損害賠償責任を認めたり、賠償金などを支払われた場合には、保険金をお支払いできないことなどがありますのでご注意ください。
<示談交渉サービス>
日本国内において発生した、日常生活賠償特約の対象となる賠償事故について被保険者のお申出があり、かつ被保険者の同意が得られれば、引受保険会社は原則として被保険者のために示談交渉をお引受いたします。また、日本国内において発生した賠償事故で保険金が支払われる場合、被害者が保険金相当の損害賠償額を引受保険会社へ直接請求することもできます。
<示談交渉を行うことができない主な場合>
○1回の事故につき、被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の額が日常生活賠償特約で定める保険金額を明らかに超える場合
○相手の方が引受保険会社との交渉に同意されない場合
○相手の方との交渉に際し、正当な理由なく被保険者が引受保険会社への協力を拒んだ場合
○被保険者に対する損害賠償請求に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された場合
<個人情報の取扱いについて> この保険契約に関する個人情報について、引受保険会社が次の取扱いを行うことに同意のうえお申し込みください。
【個人情報の取扱いについて】
この保険契約に関する個人情報は、引受保険会社がこの保険引受の審査および履行のために利用するほか、引受保険会社および引受保険会社のグループのそれぞれの会社(海外にあるものを含む)が、この保険契約以外の商品・サービスのご案内・ご提供や保険引受の審査および保険契約の履行のために利用したり、提携先・委託先等の商品・サービスのご案内のために利用することがあります。
①引受保険会社および引受保険会社のグループ会社の商品・サービス等の例
損害保険・生命保険商品、投資信託・ローン等の金融商品、リスクマネジメントサービス
②提携先等の商品・サービスのご案内の例自動車購入・車検の斡旋
上記の商品やサービスには変更や追加が生じることがあります。
ただし、保健医療等のセンシティブ情報(要配慮個人情報を含む)の利用目的は、法令等に従い、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定します。
また、この保険契約に関する個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、業務委託先(保険代理店を含む)、保険仲立人、医療機関、保険金の請求・支払いに関する関係先等(いずれも海外にあるものを含む)に提供することがあります。
●契約等の情報交換について
引受保険会社は、この保険契約に関する個人情報について、保険契約の締結ならびに
保険金支払いの健全な運営のため、一般社団法人 日本損害保険協会、損害保険料率算出機構、損害保険会社等の間で、登録または交換を実施することがあります。
●再保険について
引受保険会社は、この保険契約に関する個人情報を、再保険契約の締結、再保険契約に基づく通知・報告、再保険金の請求等のために、再保険引受会社等(海外にあるものを含む)に提供することがあります。
引受保険会社の個人情報の取扱いに関する詳細、商品・サービス内容、引受保険会社のグループ会社の名称、契約等情報交換制度等については、三井住友海上ホームページ
(xxxxx://xxx.xx-xxx.xxx)または引受保険会社のホームページをご覧ください。
A22-101075 承認年月:2022 年 9 月