No. 資料名 頁 項目名 内容 回答 1 基本協定書(案) 1 柱書 乙として落札した企業グループの構成企業が記載されていますが、SPCに出資を行わない協力企業も基本協定書の契約当事者と理解してよろしいでしょうか。 ご理解のとおりです。 2 基本仮契約書(案) 5 第 6 条 6(SPC の運営) 契約書(案)への質問(第 1 回)に対する回答書 No.5...
事業者各位
契 約 書 ( 案 ) へ の 質 問 ( 第 2 回 ) に 対 す る 回 答 書
宝塚市 環境部 クリーンセンター 施設建設課
令和 3 年 11 月 22 日までに提出された質問への回答は以下のとおりです。
工事名:宝塚市新ごみ処理施設整備・運営事業
■質問への回答
No. | 資料名 | 頁 | 項目名 | 内容 | 回答 |
1 | 基本協定書(案) | 1 | 柱書 | 乙として落札した企業グループの構成企業が記載されていますが、SPCに出資を行わない協力企業も基本協定書の契約当事者と理解してよろしいでしょうか。 | ご理解のとおりです。 |
2 | 基本仮契約書(案) | 5 | 第 6 条 6 (SPC の運営) | 契約書(案)への質問(第 1 回)に対する回答書 No.5 にて「株式担保権設定契約書を締結する場合には、~」とのご回答を頂いております。当該契約書を締結しない場合もあると推察致しますが、運営業務開始後において SPC の経営状態に悪化の傾向が見られた場合において当該契約書を締結することとさせて頂けますでしょうか。SPC が健全な経営状態を保持出来ている場合においては当該契約の締結は不要であると考えます。 | 株式担保権設定契約書の設定時期については、市が判断することとします。(令和 6 年度当初からの運営開始までの間に設定することを想定しています。) |
3 | 工事請負仮契約書(案) | 15 | 第 26 条 ( 賃金又は物価の変動に基づく契約金額の変更) | 賃金又は物価の変動とは、請負契約日を基準日としての変動と考えてよろしいでしょうか。 | 賃金または物価の変動による契約金額の変更がされていない場合には、ご理解のとおりです。 賃金または物価の変動による契約金額が変更された場合には、建設工事請負契約第 26 条第 4 項が適用されます。 |
4 | 工事請負仮契約書(案) | 15 | 第 26 条 3 ( 賃金又は物価の変動に基づく契約金額の変更) | 入札説明書 p.22 に「当該指標以外を用いる必要性がある場合は、……運営委託契約に定める。」とあります。質問(第 1 回)に対する回答書 No.14 にて消費者物価指数とご回答がありましたが、土木建築工事とプラント設備工事では対象が異なるので、適用する指標につきまして別途協議させていただけると考えてよろしいでしょうか。 | 第1回質問回答において「消費者物価指数」と回答したのは撤回いたします。(運営委託契約のことと誤解しておりました。)工事請負契約第 26 条における物価指数については、ご理解のとおり協議により定めることとします。 |
5 | 工事請負仮契約書(案) | 15~16 | 第 26 条 2、5、6 ( 賃金又は物価の変動に基づく契約金額の変更) | 第 26 条第 2 項、第 5 項、第 6 項に規定されている契約金額の変更は、 工事期間が 10 年と長期にわたることから、複数回の請求が可能と考えてよろしいでしょうか。 | 第 26 条第 2 項、第 5 項、第 6 項に定める事由に該当する場合には、ご理解のとおりです。 |
6 | 工事請負仮契約書(案) | 17 | 第 30 条 (不可抗力による損害) 第 62 条 4 ( 法令変更によって発生した費用等の負担) | 不可抗力により契約の履行の実施が著しく困難であるか過分の費用が生じると認められる場合、運営業務委託契約では同様の場合に両当事者による契約解除が認められています。 また、工事請負契約においても、第 62 条 4 項「甲又は乙は、法令変更により、工事の設計、施工その他この契約の履行の実施が著しく困難であるか又は過分の費用が生じると認められる場合に、第2項の定める協議の上で、この契約を解除できるものとする。」とされていますので、当条項に不可抗力の場合も含むという理解でよろしいでしょうか。 | 不可抗力により、工事の設計、施工その他この契約の履行の実施が著しく困難であるか又は過分の費用が生じる場合には、市と事業者間で対応を協議し、必要に応じて市が建設工事請負契約を解除します。 |
7 | 工事請負仮契約書(案) | 18 | 第 32 条 2 | 「……工事の完成を確認するための検査試験、試運転、運転指導、引渡 | 具体的には協議によりますが、引渡性能試験の後、担当課(施設建設 |
No. | 資料名 | 頁 | 項目名 | 内容 | 回答 |
(検査及び引渡し) | 性能試験その他入札説明書等及び事業者提案が定める工事の完成を確認するための試験及び検査等(以下便宜上「検査」という。)を完了し、 …」とありますが、特別な事業者提案がない限り、引渡性能試験の完了が引渡しのための最終手続きと考えてよろしいでしょうか。 | 課)による検査や、契約課による検査があります。 | |||
8 | 工事請負仮契約書(案) | 21 | 第 39 条 (部分引渡し) | 本事業においては部分引渡しの適用があるものと理解していますが、 「指定部分」とは「事前工事」、「第Ⅰ期工事」、及び「第Ⅱ期工事」のそれぞれの対象となる工事部分であると考えてよろしいでしょうか。 | 基本的にはご理解のとおりですが、特段の事情がある場合には部分的に引渡しを求める場合もあります。 |
9 | 工事請負仮契約書(案) | 28 | 第 55 条 5 (甲の損害賠償請求等) | 要求水準書 Ⅰ共通編 p.36 第 4 節に「ただし、共通編「第1章 第2節 10.事業期間」に示す工期ごとに、部分竣工したものとして取り扱うものとする。」とありますので、本条項についても事前工事、第Ⅰ期工事、第Ⅱ期工事、第Ⅲ期工事の各工期ごとに適用されると考えてよろしいでしょうか。 また、適用される場合の計算方法は、契約金額のうちのそれぞれの工事に相当する金額を基準にすると考えてよろしいでしょうか。 | 前段のご質問については、ご理解のとおりです。後段のご質問については、市が損害賠償請求を行うと判断した場合に適用される場合の計算方法は、第 55 条第 5 項に記載のとおり「契約金額から部分引渡しを受けた部分に相応する契約金額を控除した額」が基準となります。 |
10 | 工事請負仮契約書(案) | 31 | 第 60 条 (仲裁) | 「…仲裁合意書に基づき、審査会の仲裁に付し、…」とありますが、仲裁合意書の締結があると考えてよろしいでしょうか。 | ご理解のとおりです。仲裁合意書の様式を提示しますので、希望者は資料請求してください。 |
11 | 運営委託仮契約書(案) | 4 | 第 5 条 9 (業務の実施) | 「甲の承諾を得た個人情報管理マニュアル」とありますが、SPC に個人情報管理マニュアルを作成する義務があり、当該マニュアルにつき市の承諾を得る必要があると理解してよろしいでしょうか。 また、その場合、もし市にて推奨するマニュアルのひな形等がありましたら、お示し下さい。 | ご理解のとおりです。ひな形はありません。 |
12 | 運営委託仮契約書(案) | 10 | 第 23 条 1 (業務の履行責任) | 不可抗力による性能低下を含め、乙(SPC)の責に帰さない基本性能の未達の場合には、本条項は適用外と考えてよろしいでしょうか。 | 不可抗力を除き、基本性能の維持は理由の如何によらず事業者の責となります。ただし、要求水準書に示す前提条件が大きく変わった場合には協議します。 |
13 | 運営委託仮契約書(案) | 14 | 第 31 条 3(1) ( 法令変更によって発生した費用等の負担) | 「業務に直接関係する税制度」として想定される税制度をご教示ください。(消費税・地方消費税に関する税制の変更は 31 条 3 項 1 号イに含まれますでしょうか。) | 「業務に直接関係する税制度」として、全ての事業者を対象とするのではなく、本事業の事業者に対して限定的に課税される法令等を想定しています。また、「業務に直接関係する税制度」にあたるかについては、事業者の負担等諸事情を考慮し、市及び事業者の協議により決定します。 なお、消費税及び地方消費税に関する税制変更が行われた場合、市は、変更後の税制に基づき、事業者に対して契約金額に課される消費税及び地方消費税を支払います。 |