Aコース B コース Cコース
2018年4月1日以降保険始期用
学研災付帯賠償責任保険加入者のしおり
Aコース
学生教育研究賠償責任保険
(略称「学研賠」)
B コース
インターンシップ・教職資格活動等賠償責任保険
(略称「インターン賠」)
Cコース
医学生教育研究賠償責任保険
(略称「医学賠」)
あなたが他人にケガを負わせた場合、他人の財物を損壊した場合等により、法律上の損害賠償責任を負ったときのための保険です。万一の事故に備え、ぜひご一読ください
〈ご加入の覚え〉学生ご本人がご記入ください
加入年度 | 年度 | 保険期間 | 年間 | 加 入コース | A B C |
氏名 |
この保険は学生個人に対して保険証券を発行しておりません。 この冊子を保険証券の代わりとして大切に保管してくだサ~イ!
ご加入者の皆様へ
本保険の内容及び「被保険者(補償を受けることができる方)」である皆様の義務などについては、賠償責任保険普通保険約款等の各種の規定が適用されます。
この「しおり」は、各約款及び各特約条項とその中の特に大切な事柄を記載したものです。万一の場合に備えて、ぜひご一読の上、お手元に保管してください。
〈目 次〉
Ⅰ.学研災付帯賠償責任保険の概要(P2 ~ P4)
1.保険期間
2.保険の内容
3.対象となる活動範囲
4.補償の対象となる場合
5.補償の対象とならない主な場合
6.契約内容変更(退学、休学、転部・転科、コース変更等)の場合の手続き
Ⅱ.事故が起きたときの手続き(P5)
1.事故発生から保険金が支払われるまで
2.事故が起きたときの手続き
Ⅲ.学研災付帯賠償責任保険に関する適用約款等(P6 ~ P16)
Ⅳ.重要事項説明書(P17)
1.契約概要
2.注意喚起情報
Ⅴ.事故のときは(P18)
Ⅵ.保険金請求先(東京海上日動担当損害サービス課)(P19)
Ⅶ.その他(P19)
学研災付帯賠償責任保険は、公益財団法人日本国際教育支援協会(以下「本協会」といいます。)と以下の保険会社(予定)との間で締結された共同保険契約であり、東京海上日動火災保険株式会社が他の引受保険会社の代理、代行を行います。各引受保険会社は、契約締結時に決定する引受割合に応じて連帯することなく単独別個に保険契約上の責任を負います。なお、引受割合については本協会にご確認ください。
あいおいニッセイ同和損保 損保ジャパン日本興亜 東京海上日動(幹事保険会社) 三井住友海上
※加入内容・加入確認・諸手続等についてのお問い合わせは、在籍する大学の担当窓口(学生課・学生支援課・保健センター等)へお願いします。
保険金(支払限度額)・保険料・保険期間
大学によって採用するコースが異なります。詳細は大学の窓口にお問い合わせください。
1. 対象となる活動範囲
コース 活動範囲 | Aコース(※1) (学研賠) | B コース(※2) (インターン賠) | Cコース(※3) (医学賠) |
インターンシップ、介護体験活動、教育実習、保育実習、ボランティア活動及びその往復(※4) | ○ | ○ | ○ |
上記以外の正課、学校行事、課外活動(※5)及びその往復 | ○ | × | ○ |
医療関連実習(※6)及びその往復 | × | × | ○ |
(※ 1)医療関連実習を除きます。薬学教育実務実習を含みます。
(※ 2)医療関連実習及び薬学教育実務実習を除きます。
(※ 3)医療関連実習を含みます。
(※ 4)大学が正課、学校行事又は課外活動(※5)と位置づけている場合に限ります。
(※ 5)大学の規則にのっとった所定の手続きにより、インターンシップ又はボランティア活動の実施を目的とした組織として承認を受けた学内学生団体が行うインターンシップ又はボランティア活動をいいます。ただし、大学が禁じた時間又は場所で行われる活動及び禁止行為を除きます。
(※ 6)医療関連学部・(学)科が、正課又は学校行事として位置づけて行う実習をいいます。
被保険者
名当たり保険料
2. 保険金額(支払限度額)・保険料
Aコース | B コース | Cコース | ||
支払限度額(※ 1) | 対人賠償と対物賠償合わせて1 事故につき1 億円限度(免責金額(※ 2):0 円) | |||
1 | 1 年間 | 340円 | 210円 | 500円 |
2 年間 | 680円 | 420円 | 1,000円 | |
3 年間 | 1,020円 | 630円 | 1,500円 | |
4 年間 | 1,360円 | 840円 | 2,000円 | |
5 年間 | 1,700円 | 1,050円 | 2,500円 | |
6 年間 | 2,040円 | 1,260円 | 3,000円 |
(※ 1)被保険者1 名かつ1 年当たりの支払限度額です。
(※ 2)免責金額とは、お支払いする保険金の計算に当たって損害の額から差し引く金額をいいます。免責金額は被保険者の自己負担となります。
*年度途中に加入する場合も保険料は1 年単位となります。
*保険期間中の脱退は可能ですが、当該年度分の保険料の払い戻しはありません。
Ⅰ.学研災付帯賠償責任保険の概要
1.保険期間
保険始期 | 保険終期(※1) | |
4 月入学生 | 4月1 日午前0 時から | 翌年3 月31 日午後12 時まで |
9 月入学生 | 9月1 日午前0 時から | 翌年8 月31 日午後12 時まで |
10 月入学生 | 10 月1 日午前0 時から | 翌年9 月30 日午後12 時まで |
保険期間は、以下のいずれかです。
(※1)1年間加入の場合です。複数年加入の場合、その期間の終了する年度の各終期までとなります。
ただし、次の場合は、それぞれ保険始期は以下のとおりとなります。
全員加入の場合(大学が学生の加入を決める場合)で、大学の機関において決議(※2)した保険加入日が上記の保険始期以降であるとき。 | 決議された保険加入日の午前0 時が保険始期 |
任意加入の場合(学生が加入を決める場合)で、学生が在籍する会員大学へ所定の保険料を支払った日が上記の保険始期以降であるとき。(※3) | 保険料を支払った日の翌日午前0 時が保険始期 |
(※ 2)保険加入日時は決議日時より遡ることはできません。
(※ 3)原則として、入学手続と同時に申込みを行うものとします。
自分の保険期間が分からない場合は、大学の担当窓口(学生課・学生支援課・保健センター等)でご確認ください。
2.保険の内容
国内外において学生(被保険者)が、正課、学校行事、課外活動(注1)又はその往復において、他人にケガを負わせた場合、他人の財物を損壊した場合等により、法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害について、保険金をお支払いします。
3.対象となる活動範囲
⃝ Aコース(医療関連実習を除きます。薬学教育実務実習を含みます。)
正課、学校行事、課外活動(注1)及びその往復(B コースの活動範囲を含みます。)。
⃝ B コース(医療関連実習及び薬学教育実務実習を除きます。)
インターンシップ、介護体験活動、教育実習、保育実習、ボランティア活動及びその往復。ただし、大学が上記の活動を正課、学校行事又は課外活動(注1)と位置付けている場合に限ります。
⃝ Cコース(医療関連実習を含みます。)
医療関連学部・(学)科の正課、学校行事、課外活動(注1)及びその往復(A コース及びBコースの活動範囲を含みます。)。
※医療関連実習(Cコースで補償)・薬学教育実務実習(A・C コースで補償)における専門資格に関わる行為については、以下の全ての要件を満たす場合に限り、対象となります。
①大学が正課又は学校行事として位置づける実習であること。
②被保険者がその専門資格に関わる行為を業務(アルバイトその他恒常的に行うものを含みます。)として行っていないこと。
③上記①②について、保険金請求時に大学の証明を得られること。
詳しくは大学の担当窓口(学生課・ 学生支援課・保健センター等)までお問い合せください。
(注1)大学の規則にのっとった所定の手続きにより、インターンシップ又はボランティア活動の実施を目的とした組織として承認を受けた学内学生団体が行うインターンシップ又はボランティア活動をいいます。ただし、大学が禁じた時間又は場所で行われる活動及び禁止行為を除きます。
(ご注意)
・Aコース及びCコースの活動範囲には、Bコースの活動範囲が含まれるので、Aコース又はCコースに加入した学生は、Bコースに加入する必要はありません。
・クラブ活動(注2)中の事故は保険金支払の対象とはなりません。ただし、正課又は学校行事に合わせてその日のクラブ活動(大学が禁じているもの等は除きます。)に参加する場合、その住居と活動場所となる施設の間を合理的な経路及び方法により移動中に行った行為は対象となる活動に含みます。
(注2)「クラブ活動」とは、大学の規則にのっとった所定の手続きにより承認を受けた学内学生団体が行う文化活動又は体育活動をいいま
す。ただし、課外活動(上記の注1)並びに大学が禁じた時間又は場所で行われる活動及び禁止行為を除きます。
4.補償の対象となる場合
※この保険は、施設賠償責任保険、生産物賠償責任保険及び受託者賠償責任保険で構成されています。
(1)次に掲げる事由により保険期間中に他人の身体に障害(障害に起因する死亡を含みます。以下同様です。)を負わせた場合、又は他人の財物を損壊(滅失、破損もしくは汚損)させた場合に起因して被保険者が法律上の損害賠償責任を負ったとき(注3)
ア.上記「3.対象となる活動範囲」に定める活動(以下「活動」といいます。)の遂行に起因して、活動中に発生した偶然な事故(施設賠償責任保険)
イ.活動の結果に起因してその活動の終了後に発生した事故、及び被保険者の占有を離れた飲食物及び正課、学校行事又は課外活動(上記の注1)の成果物(薬剤を含み、以下「生産物」といいます。)に起因する事故(生産物賠償責任保険)
(2)活動中の被保険者が使用又は管理する他人の財物(以下「受託物」といいます。)を保険期間中に滅失、破損、汚損もしくは紛失し、又は盗取もしくは詐取されたことにより、受託物に対し正当な権利を有する者に対し被保険者が法律上の損害賠償責任を負った場合(受託者賠償責任保険)
(注3)スポーツ中に結果として相手にケガを負わせた場合、その原因が競技のルールに照らして社会的に容認される範囲内の行為については、通常、違法性がないとされ、加害者は法律上の損害賠償責任を負いません。
<お支払いする保険金の種類>
被保険者が負担する次の賠償金又は費用に対して保険金をお支払いします。
※賠償責任の承認・賠償金額の決定に際しては、あらかじめ引受保険会社の承認が必要です。
①被害者に対して支払責任を負う法律上の損害賠償金
②引受保険会社の書面による同意を得て支出した弁護士費用等の争訟費用
③他人から損害賠償を受ける権利の保全もしくは行使について必要な手続きを行い、又は既に発生した事故に係る損害の発生もしくは拡大の防止について必要なその他の手段を講じた場合において、その手続き又は手段のために引受保険会社の書面による同意を得て支出した必要又は有益な費用
④他人から損害賠償を受ける権利の保全もしくは行使について必要な手続きを行い、又は既に発生した事故に係る損害の発生もしくは拡大の防止のために必要な手段を講じた後に損害賠償責任を負担しないことが判明した場合において、応急手当、護送その他の緊急措置に要した費用又は引受保険会社の書面による同意を得て支出したその他の費用
⑤引受保険会社が被保険者に代わって被害者による損害賠償請求の解決に当たる場合において、引受保険会社の求めに応じて協力するために支出した費用
<保険金のお支払方法>
上記①の損害賠償金については、その額に対して支払限度額を限度に保険金をお支払いします。
上記②から⑤までの費用については、原則としてその全額が保険金のお支払対象となります。ただし、②の争訟費用について、①損害賠償金の額が支払限度額を超える場合は、「支払限度額÷①損害賠償金」の割合によって削減して保険金をお支払いします。
<補償の対象となる事故例>
いずれも被保険者に損害賠償責任が生じた場合に限ります。
●正課で化学の実験中、間違って薬品を混ぜ、爆発事故を起こしてしまい、クラスメイトに火傷を負わせてしまった。
(A、Cコース対象)
●学園祭で、焼鳥屋の模擬店を出店したが食中毒事故を出してしまい、5 人が入院してしまった。(A、C コース対象)
●正課でのインターンシップ活動中、派遣先の機械を使用し、誤って壊してしまった。
(A、B、Cコース対象)
(注4)
●授業を受けるため自転車で通学中、自転車のハンドルが歩行者の鞄に引っ掛かり、歩行者が転倒。歩行者にけがをさせてしまった。
(A、Cコース対象)
(注4)コンピュータ内のデータ、ソフトウェア、プログラム等の損壊による損害は付帯賠責の対象とはなりません。
用語解説
例:往路の場合(復路も同様)
住 居(※1)
○
日帰りのみ○
○
大 学
○
○日帰りのみ
クラブ活動
クラブ活動を伴う場合の特例
日帰りのみ対象
• 往復とは
被保険者が各コースに規定する活動への参加を目的としてその住居(※1)とその活動場所となる施設の間
(活動場所が複数の施
設にまたがる場合は、それらの施設と施設の間を含みます。)を合理的な経路及び方法(大学が禁止した方法を除きます。)により移動することをいいます。原則として、合理的な経路を逸脱した場合(各コースに規定する活動への参加とは関係のない目的で合理的な経路をそれる場合)や、移動を中断した場合(移動とは関係のない行為を途中で行う場合)には、その間やその後の行為に起因する事故により被った損害賠償責任に対しては保険金をお支払いしません。ただし、逸脱又は中断が各コースに規定する活動に必要な物品の購入もしくはこれに準じる行為のための必要最小限の行為である場合又は日常生活上の必要最小限の行為である場合は、その逸脱又は中断の間を除いた移動中の行為に起因する事故により被った損害賠償責任に対しては保険金をお支払いします。例えば以下のような行為です。
①授業に必要な教科書を購入する。 ②惣菜等を購入する。
③独り暮らしの学生が食堂に立ち寄る。④選挙の投票をする。
⑤病院や診療所で診察を受ける。
ただし、正課又は学校行事に合わせてその日のクラブ活動(大学が禁じているもの等は除きます。)に参加する場合、その住居(※1)と活動場所となる施設の間を合理的な経路・方法により移動中も往復に含みます。ただし、合理的な経路を逸脱・中断した時以降や、当該クラブ活動中の事故は補償の対象となりません。
(※1)社会人入試(※2)を経て大学に入学した学生に限り、その勤務先を含みます。
(※2「)社会人入試」とは、一般の入学志願者と異なる方法により判定する入試方法のうち、社会人特別選抜入試等の社会人を対象とする入試をいいます。
• インターンシップとは
学生が在学中に自らの専攻や将来のキャリアに関連した企業等において参加する就業体験をいいます。
• 介護体験活動とは
法令に基づいて小学校及び中学校の教諭の普通免許取得を希望する学生が行う介護等の体験活動をいいます。
• 教育実習とは
法令に定める「教育実習」に該当する科目において、学生が教諭免許取得のために受入先の幼稚園、小中学校又は高校で行う活動をいいます。
※特別支援学校教諭免許取得に関する「心身に障害のある幼児、児童又は生徒についての教育実習」及び養護教諭免許取得に関する「養護実習」を含みます。
• 保育実習とは
児童福祉法及び同施行規則に規定された厚生労働大臣の定める修業教科目のうち「保育実習」に該当する科目において、学生が保育士資格取得のために受入先の保育所等の実習施設で行う活動をいいます。
• ボランティア活動とは
各人の自由な意志によって、個人が有する能力、労力又は財産をもって社会に貢献する活動をいいます。
• 医療関連実習とは
大学の医療関連学部・(学)科が、正課又は学校行事として位置づけて行う実習をいいます。
• 薬学教育実務実習とは
大学の薬学部及びこれに類する学部・(学)科が、正課又は学校行事として位置づけて行う実習をいいます。
5.補償の対象とならない主な場合
詳細は巻末の約款等記載の内容P6 ~ P16 をご参照ください。
<共通>
①保険契約者又は被保険者の故意
②戦争、変乱、暴動、騒じょう又は労働争議
③地震、噴火、洪水、津波又は高潮
④被保険者と他人との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合において、その約定によって加重された賠償責任
⑤排水又は排気に起因する賠償責任
⑥核燃料物質、核原料物質、放射性元素、放射性同位元素等の有害な特性の作用又はこれらの特性に起因する損害(放射能汚染、放射線障害を含みます。)。ただし、医学的又は産業的に利用される放射性同位元素の使用、貯蔵又は運搬中に生じた原子力核反応、原子力の崩壊・分裂による損害で法令違反がなかった場合は除きます。
⑦被保険者が行う次の行為に起因する損害(注)
・医療行為や人体に危害を生ずるおそれのある行為のうち、医師・歯科医師・看護師・保健師・助産師以外の者が行うことを法令により禁じられている行為
・薬品の調剤、投与、販売又は供給
・あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、建築士、土地家屋調査士、技術士、測量士又は獣医師以外の者が行うことを法令により禁じられている行為 等
(注)ただし、C コースにおいて医療関連実習で所定の要件を満たす場合には、当事由は適用されません。また、AおよびCコースにおいて薬学教育実務実習で所定の要件を満たす場合には、上記のうち「薬品の調剤・投与・販売・供給」については適用されません。
<施設賠償責任保険>
①自動車(*)、原動機付自転車、航空機、昇降機又は施設外における船・車両(原動力がもっぱら人力であるものを除きます。)もしくは動物の所有、使用又は管理に起因する損害
②汚染物質の排出、流出、いっ出又は漏出に起因する損害及び汚染浄化費用(ただし、汚染物質の排出等が不測かつ突発的かつ急激で、所定の期間内に被保険者が発見し、かつ、引受保険会社に所定の期間内に通知した場合を除きます。)
③石綿、石綿の代替物質等の発がん性その他有害な特性に起因する損害 等
*自動二輪(バイク)を含む。
<生産物賠償責任保険>
①被保険者が故意又は重大な過失により法令に違反して製造、販売もしくは提供した生産物又は行った活動の結果に起因する損害
②生産物自体の損壊又は使用不能に係る賠償責任
③日本国内において発生した事故について、日本国外の裁判所に提訴された損害賠償請求訴訟
④汚染物質の排出、流出、いっ出又は漏出に起因する損害及び汚染浄化費用(ただし、汚染物質の排出等が不測かつ突発的かつ急激で、所定の期間内に被保険者が発見し、かつ、引受保険会社に所定の期間内に通知した場合を除きます。)
⑤石綿、石綿の代替物質等の発がん性その他有害な特性に起因する損害 等
<受託者賠償責任保険>
①自然発火又は自然爆発した受託物自体の損壊
②受託物が寄託者に引き渡された後に発見された事故
③自転車、バイク、自動車、原動機付自転車、航空機、船舶、車両、動物、楽器、貨幣、有価証券、印紙、切手、証書、帳簿、宝石、貴金属、美術品、骨董品、勲章、き章、稿本、設計書、雛型その他これらに類する受託物の損壊、紛失、盗取又は詐取
④建物外部から内部への雨、雪、ひょう、みぞれ又はあられの浸入又は吹込みによる損害
⑤給排水管、暖冷房装置、湿度調節装置、消火栓、業務用もしくは家事用器具からの蒸気もしくは水の漏出もしくはいっ出又はスプリンクラーからの内容物の漏出もしくはいっ出による損害
⑥受託物の使用不能に起因する損害 等
6.契約内容変更(退学、休学、転部・転科、コース変更等)の場合の手続き
(1)2 年以上の期間の保険料をまとめて大学へ払い込んだ方が次に該当するときは、保険料が一部返還されることがあります。お手続き方法は各大学により異なりますので、在籍する大学の担当窓口(学生課・学生支援課・保健センター等)へお問い合わせください。
①退学する場合
②保険期間中に通算して1 年以上休学(留学を含みます。)した場合
③学部、学科等を変更する場合
④加入コースを変更する場合
現在ご加入中のコースの残りの期間を一旦解約し、変更後のコースに年単位で加入します。現在のコースの返還保険料を変更後のコースの加入保険料と相殺することはできません。
(2)休学、留年等の理由で所定の修業年限が延長される場合は、当初の加入期間が終了した時点で、延長期間分につき新たに加入手続が必要となります。詳細は各大学により異なりますので、在籍する大学の担当窓口(学生課・学生支援課・保健センター等)へお問い合わせください。
Ⅱ.事故が起きたときの手続き
1.事故発生から保険金が支払われるまで
なり、東京海上日動の損害サービス課あて
保険金請求書」の4 枚をご自身でご記入に
に郵送。1「大学控」は大学が保管。
①事故発生・連絡・報告
<正課中等>
(注)
<往復>
すぐに東京海上日動学校保険コーナーに電話連絡
及び、大学へ報告
②大学から保険金請求書類を受け取る
③保険金請求書の作成・送付
・物を損壊した
・人にケガを負わせた
電話
電話+付帯賠責往復事故証明書等
大学の証明等が必要です。
1.保険加入及び
事故等の証明
2.保険金請求
「
大学の証明等が必要です。
保険金請求書
(注)コンピュータ内のデータ、ソフトウェア、プログラム等の損壊による損害は付帯賠責の対象とはなりま せん。
④東京海上日動より保険金支払
2.事故が起きたときの手続き
(1)この保険の対象になると思われる事故が発生したときは、遅滞なく東京海上日動の学校保険コーナー
0120-868-066(フリーダイヤル)まで、分かる範囲で以下の内容をご連絡ください。
・自分の氏名、年齢、在籍する大学名 ・事故の発生日、時刻
・事故の発生場所 ・被害者の氏名、年齢
・事故の原因 ・被害(傷害、損壊等)の程度
日本国外での事故の場合も電話でご連絡ください。
なお、その場合はコレクトコールをご利用いただけます。学生本人の連絡が困難な場合は、日本国内の代理人を介してご連絡ください。
ご連絡が遅れた場合には、保険金を減額してお支払いすることがありますのでご注意ください。
保険金請求権には時効(3 年)がありますのでご注意ください。
また、事故を起こしたこと、及び、東京海上日動の学校保険コーナーへ上記の内容を連絡したことを大学の担当窓口(学生課・学生支援課・保健センター等)へ報告してください。被害者との示談等については、加害者である学生本人(未成年の場合は親権者)が行うことになります。
(2)大学の担当窓口から以下の書類を受け取り、必要事項を記入の上、必要な証明を受けてください。
①保険金請求書(兼事故証明書)
②付帯賠責往復事故証明書(往復での事故の場合)
(3)東京海上日動の損害サービス課へ上記(2)①②の書類を提出してください。
(注)学生(被保険者)が未成年の場合、保険金の請求は原則として親権者が行うものとします。
(4)引受保険会社は保険金の支払いを行います(後記<保険金請求の際のご注意>をご参照ください。)。
(重要)
保険金の支払い後、引受保険会社は本協会に保険金支払いの連絡を行い、本協会はそれを基に保険金支払報告書を大学へ送付し、引受保険会社、大学及び本協会の三者で当該事故の保険金支払状況等の情報を共有しますので、あらかじめご承知おきください。
*賠償金額は被害者の過失割合や他の者の責任割合等を勘案して決定されます。示談交渉は、加害者である学生(被保険者)自身が行うことになりますが、賠償事故は、一般的に加害者の一方的な過失によるものは少なく、被害者自身にも過失のあるものや不可抗力によるものが多いため、示談に際しては事前に東京海上日動の損害サービス課と十分にご相談ください。
<示談交渉サービスについて>
示談交渉サービスは行いません:この保険には、引受保険会社が被害者との示談交渉を行う「示談交渉サービス」はありません。したがって、この保険が適用されると考えられる事故が発生した場合には、東京海上日動の損害サービス課からの助言に基づき、学生(被保険者)ご自身に被害者との示談交渉を進めていただくことになりますので、あらかじめご承知おきください。なお、引受保険会社の承認を得ないで賠償責任を承認し又は賠償金額を決定した場合には、賠償金額の全部又は一部を保険金としてお支払いできない場合がありますので、ご注意ください。
<保険金請求の際のご注意>
賠償責任保険において、被保険者に対して損害賠償請求権を有する保険事故の被害者は、被保険者が引受保険会社に対して有する保険金請求権(費用保険金に関するものを除きます。)について、先取特権を有します(保険法第22 条第1 項)。「先取特権」とは、被害者が保険金給付から他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利をいいます。
被保険者は、被害者に弁済をした金額又は被害者の承諾を得た金額の限度においてのみ、引受保険会社に対して保険金を請求することができます(保険法第22 条第2 項)。
このため、被保険者からの請求を受けて引受保険会社が保険金をお支払いできるのは、費用保険金を除き、次の①から③までの場合に限られますので、ご了解ください。
①被保険者が被害者に対して既に損害賠償としての弁済を行っている場合
②被害者が被保険者への保険金支払を承諾していることを確認できる場合
③被保険者の指図に基づき、引受保険会社から被害者に対して直接、保険金を支払う場合
<他の保険契約等がある場合>
この保険契約と重複する保険契約や共済契約(以下「他の保険契約等」といいます)がある場合は、次のとおり保険金をお支払いします。
①他の保険契約等から保険金や共済金が支払われていない場合:他の保険契約等とは関係なく、この保険契約のご加入内容に基づいて保険金をお支払いします。
②他の保険契約等から保険金や共済金が支払われている場合:損害額から既に他の保険契約等で支払われた保険金や共済金を差し引いた残額に対し、この保険契約のご加入内容に基づいて保険金をお支払いします。
Ⅲ.学研災付帯賠償責任保険に関する適用約款等
賠償責任保険普通保険約款
第 1 条(保険金を支払う場合)
当会社は、被保険者が他人の身体の障害または財物の損壊(以下 「事故」 といいます。)について法律上の損害賠償責任を負担すること
(以下「保険事故」といいます。)によって被る損害に対して、保険金を支払います。
第 2 条(損害の範囲)
当会社が保険金を支払う前条の損害は、次のいずれかに該当するものに限ります。
①法律上の損害賠償金
法律の規定に基づき被保険者が被害者に対して行う賠償債務の弁済としての支出をいいます。被保険者が弁済によって代位取得するものがある場合は、その価額を控除します。
②争訟費用
損害賠償責任に関する争訟について被保険者が当会社の書面による同意を得て支出した費用をいいます。
③損害防止軽減費用
第12 条(事故の発生)(1)③の規定に基づき被保険者が他人から損害の賠償を受ける権利の保全もしくは行使について必要な手続を行いまたは既に発生した事故に係る損害の発生もしくは拡大の防止について必要なその他の手段を講じた場合(④に規定する場合を除きます。)において、被保険者がその手続または手段のために当会社の書面による同意を得て支出した必要または有益な費用をいいます。
④緊急措置費用
第12 条(1)③の規定に基づき被保険者が必要な手続を行いまたは手段を講じた後に損害賠償責任を負担しないことが判明した場合において、被保険者が支出した応急手当、護送その他の緊急措置に要した費用または当会社の書面による同意を得て支出したその他の費用をいいます。
⑤協力費用
第13 条(損害賠償請求解決のための協力)(1)の規定に基づき当会社が被保険者に代わって被害者による損害賠償請求の解決に当たる場合において、被保険者が当会社の求めに応じて協力するために支出した費用をいいます。
第 3 条(用語の定義)
この約款において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
身体の障害 | 人の傷害および疾病ならびにこれらに起因する後遺障 害および死亡をいいます。 |
財物 | 財産的価値のある有体物をいいます。「有体物」とは、有形的存在を有する固体、液体または気体をいい、データ、ソフトウエアもしくはプログラム等の無体物、漁業権、特許権もしくは著作権その他の権利また は電気もしくはエネルギーを含みません。 |
損壊 | 滅失、破損または汚損をいいます。「滅失」とは、財物がその物理的存在を失うことをいい、紛失、盗取、詐取および横領を含みません。「破損」とは、財物が予定または意図されない物理的、化学的または生物学的な変化によりその客観的な経済的価値を減少させることをいいます。「汚損」とは、財物が予定または意図されない事由によって汚れることによりその客観的 な経済的価値を減少させることをいいます。 |
売上高 | 保険期間中に被保険者が販売または提供する商品また はサービスの税込対価の総額をいいます。 |
完成工事高 | 保険期間中に被保険者が完成させる工事に関する税込 収益の総額をいいます。 |
賃金 | 保険期間中に被保険者が労働の対価として被用者に支 払う税込金銭の総額をいいます。 |
入場者 | 保険期間中に施設に入場する利用者の総数をいいます。 |
他の保険契約等 | 第1 条(保険金を支払う場合)の損害を補償する他の 保険契約または共済契約をいいます。 |
第 4 条(責任の限度)
(1) 当会社は、法律上の損害賠償金については、1 回の事故について、その額が保険証券に記載された免責金額を超過する場合に限り、その超過額のみに対して保険金を支払います。ただし、当会社が支払う保険金の額は、保険証券に記載された支払限度額(以下「支払限
度額」といいます。)を限度とします。
(2) 当会社は、争訟費用については、その全額に対して保険金を支払います。ただし、法律上の損害賠償金の額が支払限度額を超える場合は、次の算式により算出される金額のみに対して保険金を支払います。
法律上の損害賠償金の額
保険金の額 = 争訟費用の額 × 支払限度額
(3) 当会社は、損害防止軽減費用、緊急措置費用および協力費用については、それらの全額に対して保険金を支払います。
第 5 条(保険責任の始期および終期)
(1) 当会社の保険責任は、保険証券記載の保険期間(以下「保険期間」といいます。)の初日の午後4 時(保険証券にこれと異なる時刻が記載されている場合は、その時刻)に始まり、末日の午後4 時に終わります。
(2)(1)の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
(3) 保険期間が始まった後であっても、当会社は、保険料領収前に発生した事故による損害に対しては、保険金を支払いません。
第 6 条(告知義務)
(1) 保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、危険
(損害の発生の可能性をいいます。以下同様とします。)に関する重要な事項のうち、保険契約申込書その他の書類の記載事項とすることによって当会社が告知を求めたもの(他の保険契約等に関する事項を含みます。以下「告知事項」といいます。)について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。
(2) 保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が告知事項について故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)(2)の規定は、次のいずれかに該当する場合には適用しません。
①(2)の事実がなくなった場合
②当会社が保険契約締結の際、(2)に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合(当会社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場合または事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。)
③保険契約者または被保険者が事故による損害の発生前に告知事項につき書面をもって訂正を当会社に申し出て、当会社がこれを承認した場合。なお、当会社は、訂正の申出を受けた場合において、その訂正を申し出た事実が保険契約締結の際に当会社に告げられていたとしても当会社が保険契約を締結していたと認めるときに限り、これを承認するものとします。
④当会社が(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1 か月を経過した場合または保険契約締結時から5 年を経過した場合
(4)(2)の規定による解除が事故による損害の発生後になされた場合であっても、当会社は、第19 条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5)(4)の規定は、(2)に規定する事実に基づかずに発生した事故による損害には適用しません。
第 7 条(保険金を支払わない場合)
当会社は、直接であるか間接であるかにかかわらず、次の事由に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
①保険契約者または被保険者の故意
②戦争(宣戦の有無を問いません。)、変乱、暴動、騒じょうまたは労働争議
③地震、噴火、洪水、津波または高潮
第 8 条(保険金を支払わない場合)
当会社は、特約を付帯した場合を除き、直接であるか間接であるかにかかわらず、被保険者が次の賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
①被保険者と他人との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合において、その約定によって加重された賠償責任
②被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊について、その財物に対し正当な権利を有する者に対して負担する賠償責任
③被保険者と同居する親族に対する賠償責任
④被保険者の使用人が、被保険者の業務に従事中に被った身体の障害に起因する賠償責任
⑤排水または排気(煙を含みます。)に起因する賠償責任
第 9 条(調査)
(1) 被保険者は、常に保険事故の発生を予防するために必要な措置を講じるものとします。
(2) 当会社は、保険期間中いつでも(1)の予防措置の状況を調査し、かつ、その不備の改善を被保険者に請求することができます。
第10条(通知義務)
(1) 保険契約締結の後、告知事項の内容に変更を生じさせる事実(告知事項のうち、保険契約締結の際に当会社が交付する書面等においてこの条の適用がある事項として定めたものに関する事実に限ります。)が発生した場合は、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。ただし、その事実がなくなった場合は、当会社への通知は必要ありません。
(2)(1)の事実の発生によって危険増加(告知事項についての危険が高くなり、この保険契約で定められている保険料がその危険を計算の基礎として算出される保険料に不足する状態になることをいいます。以下同様とします。)が生じた場合において、保険契約者または被保険者が故意または重大な過失によって遅滞なく(1)の規定による通知をしなかったときは、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)(2)の規定は、当会社が(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1 か月を経過した場合または危険増加が生じた時から5 年を経過した場合には適用しません。
(4)(2)の規定による解除が事故による損害の発生後になされた場合であっても、解除に係る危険増加が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による損害に対しては、第19 条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5)(4)の規定は、その危険増加をもたらした事実に基づかずに発生した事故による損害には適用しません。
(6)(2)の規定にかかわらず、(1)の事実の発生によって危険増加が生じ、この保険契約の引受範囲(保険料を増額することにより保険契約を継続することができる範囲として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたものをいいます。)を超えることとなった場合は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(7)(6)の規定による解除が事故による損害の発生後になされた場合であっても、解除に係る危険増加が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による損害に対しては、第19 条の規定にかかわらず、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
第11条(保険契約者の住所変更)
保険契約者が保険証券記載の住所または通知先を変更した場合は、保険契約者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
第12条(事故の発生)
(1) 保険事故またはその原因となるべき偶然な事故が発生したことを保険契約者または被保険者が知った場合は、保険契約者または被保険者は、次の①から⑤までのすべての事項を履行しなければなりません。
①事故発生の日時・場所、被害者の住所・氏名、事故の状況およびこれらの事項の証人となる者がある場合はその住所・氏名を、また、損害賠償の請求を受けた場合は、その内容を、遅滞なく当会社に書面により通知すること。
②他の保険契約等の有無および内容(既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合は、その事実を含みます。)を遅滞なく当会社に書面により通知すること。
③他人から損害の賠償を受けることができる場合は、その権利の保全または行使について必要な手続をすることおよび既に発生した事故に係る損害の発生または拡大を防止するために必要なその他の一切の手段を講じること。
④あらかじめ当会社の承認を得ないで損害賠償責任の全部または一部を承認しないこと。なお、応急手当、護送その他の緊急措置については、当会社の承認を得る必要はありません。
⑤損害賠償責任に関する訴訟を提起しようとする場合または提起された場合は、直ちにその旨を当会社に通知すること。
(2) 保険契約者または被保険者が正当な理由なく(1)に規定する義務に違反した場合は、当会社は、第1 条(保険金を支払う場合)の損害の額から次の金額を差し引いて保険金を支払います。
①(1)①、②または⑤に規定する義務に違反したときは、それによって当会社が被った損害の額
②(1)③に規定する義務に違反したときは、損害の発生または拡大を防止することができたと認められる額
③(1)④に規定する義務に違反したときは、被保険者に法律上の損害賠償責任がないと認められる額
第13条(損害賠償請求解決のための協力)
(1) 当会社は、必要と認めた場合は、被保険者に代わって自己の費用で被害者による損害賠償請求の解決に当たることができます。この場合において、被保険者は、当会社の求めに応じ、その遂行について当会社に協力しなければなりません。
(2) 被保険者が正当な理由なく(1)の協力の要求に応じない場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第14条(保険料の精算)
(1) 保険料が売上高、完成工事高、賃金または入場者等に対する割合によって定められる場合は、保険契約者は、保険契約の終了後、遅滞なく、保険料を確定するために必要な書類を当会社に提出しなければなりません。
(2) 当会社は、保険期間中および保険契約の終了後1 年間に限り、保険契約者または被保険者の書類のうち保険料を算出するために必要と認めるものをいつでも閲覧することができるものとします。
(3)(1)および(2)の書類に基づいて算出された保険料(保険証券記載の最低保険料に達しない場合は、最低保険料とします。)と当会社が既に領収した保険料との間に過不足がある場合は、当会社は、遅滞なく、その差額を保険契約者に請求しまたは返還します。
第15条(保険契約の無効)
保険契約者が保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって締結した保険契約は、無効とします。
第16条(保険契約の取消し)
保険契約者または被保険者による詐欺または強迫によって当会社が保険契約を締結した場合は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。
第17条(保険契約者による保険契約の解除)
保険契約者は、当会社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
第18条(重大事由による解除)
(1) 当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
①保険契約者または被保険者が、当会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として損害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
②被保険者が、この保険契約に基づく保険金の請求について詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③保険契約者が、次のいずれかに該当すること。
ア.反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。なお、暴力団員には、暴力団員でなくなった日から5 年を経過しない者を含みます。以下同様とします。)に該当すると認められること。
イ.反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。
ウ.反社会的勢力を不当に利用していると認められること。
エ.法人である場合において、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。
オ.その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
④①から③までに掲げるもののほか、保険契約者または被保険者が、
①から③までの事由がある場合と同程度に当会社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
(2) 当会社は、被保険者が(1)③アからオまでのいずれかに該当する場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約(被保険者が複数である場合は、その被保険者に係る部分とします。)を解除することができます。
(3)(1)または(2)の規定による解除が事故による損害の発生後になされた場合であっても、(1)①から④までの事由または(2)の解除の原因となる事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による損害に対しては、次条の規定にかかわらず、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(4) 保険契約者または被保険者が(1)③アからオまでのいずれかに
該当することにより(1)または(2)の規定による解除がなされた場合は、(3)の規定は、次の損害については適用しません。
①(1)③アからオまでのいずれにも該当しない被保険者に生じた損害
②(1)③アからオまでのいずれかに該当する被保険者に生じた法律上の損害賠償金の損害
第19条(保険契約解除の効力)
保険契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第20条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)
(1) 第6 条(告知義務)(1)により告げられた内容が事実と異なる場合において、保険料率を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき計算した保険料を返還しまたは請求します。
(2) 第10 条(通知義務)(2)の危険増加が生じた場合または危険が減少した場合において、保険料率を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき、未経過期間(危険増加または危険の減少が生じた時以降の期間をいいます。)に対し日割をもって計算した保険料を返還しまたは請求します。
(3) 保険契約者が(1)または(2)の規定による追加保険料の支払を怠った場合(当会社が保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。)は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(4)(1)または(2)の規定による追加保険料を請求する場合において、(3)の規定により当会社がこの保険契約を解除することができるときは、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5)(4)の規定は、危険増加が生じた場合における、その危険増加が生じた時より前に発生した事故による損害には適用しません。
(6)(1)および(2)に規定する場合のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって保険契約の条件の変更を当会社に通知して承認を請求し、当会社がこれを承認する場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した、未経過期間(条件を変更する時以降の期間をいいます。)に対する保険料を返還しまたは請求します。
(7)(6)の規定による追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して保険契約者がその支払を怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に発生した事故による損害に対しては、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に従い、保険金を支払います。
第21条(保険料の返還-無効または失効の場合)
(1) 第15 条(保険契約の無効)の規定により保険契約が無効となる場合は、当会社は、保険料を返還しません。
(2) 保険契約が失効した場合は、当会社は、未経過期間(失効した時以降の期間をいいます。)に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
第22条(保険料の返還-取消しの場合)
第16 条(保険契約の取消し)の規定により当会社が保険契約を取り消した場合は、当会社は、既に払い込まれた保険料を返還しません。
第23条(保険料の返還-解除の場合)
(1) 第6 条(告知義務)(2)、第10 条(通知義務)(2)もしくは(6)、第18 条(重大事由による解除)(1)または第20 条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(3)の規定により当会社が保険契約を解除した場合は、当会社は、未経過期間(解除の時以降の期間をいいます。)に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
(2) 第17 条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により保険契約者が保険契約を解除した場合は、当会社は、保険料から既経過期間(保険期間の初日から解除の時までの期間をいいます。)に対して別表に掲げる短期料率によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。ただし、保険料が売上高、完成工事高、賃金または入場者等に対する割合によって定められたものであるときは、第14条(保険料の精算)(3)の規定に基づいて保険料を精算します。
第24条(先取特権-法律上の損害賠償金)
(1) 第1 条(保険金を支払う場合)の事故につき被保険者に対して損害賠償請求権を有する者(以下「被害者」といいます。)は、被保険者の当会社に対する保険金請求権(第2 条(損害の範囲)①の損害に対するものに限ります。以下この条において同様とします。)について先取特権を有します。
(2) 当会社が第2 条①の損害に対して保険金を支払うのは、次のいず
れかに該当する場合に限ります。
①被保険者が被害者に対して賠償債務を弁済した後に、当会社から被保険者に支払う場合(被保険者が弁済した金額を限度とします。)
②被保険者が被害者に対して賠償債務を弁済する前に、被保険者の指図により、当会社から直接、被害者に支払う場合
③被保険者が被害者に対して賠償債務を弁済する前に、被害者が被保険者の当会社に対する保険金請求権についての先取特権を行使したことにより、当会社から直接、被害者に支払う場合
④被保険者が被害者に対して賠償債務を弁済する前に、当会社が被保険者に保険金を支払うことを被害者が承諾したことにより、当会社から被保険者に支払う場合(被害者が承諾した金額を限度とします。)
(3) 保険金請求権は、被害者以外の第三者に譲渡することはできません。また、保険金請求権を質権の目的とし、または(2)③の場合を除き、差し押さえることはできません。ただし、(2)①または④の規定により被保険者が当会社に対して保険金の支払を請求することができる場合を除きます。
第25条(保険金の請求)
(1) 被保険者の保険金請求権は、第2 条(損害の範囲)①の損害に対するものは保険事故による損害が発生した時に、同条②から⑤までの損害に対するものは被保険者が費用を支出した時に、それぞれ発生します。
(2) 被保険者の保険金請求権は、次に定める時から、これを行使できるものとします。
①第2 条①の損害に対するものは、判決、調停もしくは裁判上の和解または被保険者と被害者の間の書面による合意のいずれかによって被保険者の損害賠償責任の有無および第1 条(保険金を支払う場合)の損害の額が確定した時
②第2 条②から⑤までの損害に対するものは、第1 条の損害の額が確定した時
(3) 被保険者が保険金の支払を請求する場合は、次の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを保険証券に添えて当会社に提出しなければなりません。
①保険金の請求書
②被保険者が損害賠償責任を負担することを示す判決書、調停調書もしくは和解調書または被保険者と被害者の間の示談書
③被保険者が法律上の損害賠償金を弁済したことおよびその金額を証明する書類
④被保険者が保険金の請求をすることについて被害者の承諾があったことおよびその金額を証明する書類
⑤第2 条②から⑤までの費用の支出を証する領収書または精算書
⑥その他当会社が次条(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(4) 当会社は、事故の内容または損害の額等に応じ、(3)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を保険契約者または被保険者に対して求めることがあります。この場合は、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力を行わなければなりません。
(5) 保険契約者または被保険者が正当な理由なく(4)に規定する義務に違反した場合または(3)もしくは(4)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第26条(保険金の支払時期)
(1) 当会社は、被保険者が前条(3)に規定する手続を完了した日(以下この条において「請求完了日」といいます。)からその日を含めて 30 日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
①保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害発生の有無および被保険者に該当する事実
②保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額および事故と損害との関係
④保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に
共同保険に関する特約条項
第 1 条(独立責任)
取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
(2)(1)の確認を行うため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合は、(1)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日からその日を含めて次に掲げる日数(複数に該当する場合は、そのうち最長の日数)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者に対して通知するものとします。
①(1)①から④までの事項を確認するために行う警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(弁護士法に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。) 180 日
②(1)①から④までの事項を確認するために行う専門機関による鑑定等の結果の照会 90 日
③災害救助法が適用された災害の被災地域における(1)①から⑤までの事項の確認のための調査 60 日
④(1)①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180 日
(3)(1)および(2)に掲げる事項の確認または照会もしくは調査に際し、保険契約者または被保険者が正当な理由なくこれらの実行を妨げ、またはこれらに応じなかった場合(必要な協力を行わなかった場合を含みます。)は、これにより確認が遅延した期間については、
(1)または(2)の期間に算入しないものとします。
第27条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
他の保険契約等がある場合において、それぞれの保険契約または共済契約につき他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額(以下「支払責任額」といいます。)の合計額が損害の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います。
①他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額
②他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
損害の額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
第28条(時効)
保険金請求権は、第25 条(保険金の請求)(2)に定める時の翌日から起算して3 年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第29条(代位)
(1) 損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権を取得した場合において、当会社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権は、次の額を限度として当会社に移転します。
①当会社が損害額の全額を保険金として支払った場合被保険者が取得した債権の全額
②①以外の場合
被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損害の額を差し引いた額
(2)(1)②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3) 保険契約者および被保険者は、当会社に移転する(1)の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。保険契約者または被保険者が当会社に協力するために支出した費用は、当会社の負担とします。
第30条(訴訟の提起)
この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。
第31条(準拠法)
この保険約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
別表(短期料率表)
既経過期間 | 7日まで | 15日まで | 1か月まで | 2か月まで | 3か月まで | 4か月まで | 5か月まで | 6か月まで | 7か月まで | 8か月まで | 9か月まで | 10か月まで | 11か月まで | 1年まで |
短期料率 | 10% | 15% | 25% | 35% | 45% | 55% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
この保険契約は、保険証券記載の保険会社による共同保険契約であって、保険証券記載の保険会社は、保険証券記載のそれぞれの保険金額または引受割合に応じて、連帯することなく単独別個に、保険契約上の権利を有し、義務を負います。
第 2 条(幹事保険会社の行う事項)
保険契約者が保険契約の締結に際しこの保険契約の幹事保険会社として指名した保険会社は、保険証券記載の全ての保険会社のために下表に掲げる事項を行います。
① | 保険契約申込書の受領ならびに保険証券等の発行および交付 |
② | 保険料の収納および受領または返戻 |
③ | 保険契約の内容の変更の承認または保険契約の解除 |
④ | 保険契約上の規定に基づく告知または通知に係る書類等の受領およ びその告知または通知の承認 |
⑤ | 保険金請求権等の譲渡の通知に係る書類等の受領およびその譲渡の 承認または保険金請求権等の上の質権の設定、譲渡もしくは消滅の通知に係る書類等の受領およびその設定、譲渡もしくは消滅の承認 |
⑥ | 保険契約に係る変更手続き完了のお知らせの発行および交付または 保険証券に対する裏書等 |
⑦ | 保険の対象その他の保険契約に係る事項の調査 |
⑧ | 事故発生もしくは損害発生の通知に係る書類等の受領または保険金 請求に関する書類等の受領 |
⑨ | 損害の調査、損害の査定、保険金等の支払および保険証券記載の保 険会社の権利の保全 |
⑩ | その他①から⑨までの事務または業務に付随する事項 |
第 3 条(幹事保険会社の行為の効果)
この保険契約に関し幹事保険会社が行った第2 条(幹事保険会社の行う事項)の表に掲げる事項は、保険証券記載の全ての保険会社がこれを行ったものとみなします。
第 4 条(保険契約者等の行為の効果)
この保険契約に関し保険契約者等が幹事保険会社に対して行った通知その他の行為は、保険証券記載の全ての保険会社に対して行われたものとみなします。
施設所有(管理)者特別約款第 1 条(保険金を支払う場合)
(1) 当会社が保険金を支払う賠償責任保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第1 条(保険金を支払う場合)の損害は、次のいずれかの事由に起因するものに限ります。
①保険証券記載の記名被保険者(以下「記名被保険者」といいます。)が所有、使用または管理する保険証券記載の不動産または動産(以下「施設」といいます。)
②施設の用法に伴う記名被保険者にかかる保険証券記載の仕事(以下「仕事」といいます。)の遂行
(2) この特別約款において、被保険者とは、次の者をいいます。
①記名被保険者
②記名被保険者の使用人
③記名被保険者が法人である場合は、その理事、取締役その他法人の業務を執行する機関
④記名被保険者が法人以外の社団である場合は、その構成員
⑤記名被保険者が自然人である場合は、その同居の親族
(3) 被保険者相互間における他の被保険者は、普通保険約款第1 条の
「他人」とみなしません。ただし、記名被保険者が(2)②から④までの者に対して法律上の損害賠償責任を負担する場合は、その(2)
②から④までの者を「他人」とみなします。
(4) 当会社は、(1)の事由に起因する事故が保険証券記載の保険期間中に日本国内(保険証券の「適用地域」欄にこれと異なる記載がある場合は、その地域とします。)において発生した場合に限り、保険金を支払います。
第 2 条(保険金を支払わない場合)
当会社は、普通保険約款第7 条(保険金を支払わない場合)および第8 条(保険金を支払わない場合)に規定する損害のほか、直接であるか間接であるかにかかわらず、次の事由に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。なお、普通保険約款第7 条①および第8 条③の適用に関する判断は、被保険者ごとに個別に行われるものとします。
①給排水管、暖冷房装置、湿度調節装置、消火栓または業務用もしくは家事用器具からの蒸気または水の漏出・いっ出
②スプリンクラーからの内容物の漏出・いっ出
③建物外部から内部への雨、雪、ひょう、みぞれまたはあられの浸
入または吹込み
④施設の新築、修理、改造または取壊し等の工事
⑤次に掲げるものの所有、使用または管理 ア.自動車、原動機付自転車または航空機
イ.施設外における船・車両(原動力がもっぱら人力である場合を除きます。)または動物
⑥記名被保険者の占有を離れた次に掲げるものア.商品または飲食物
イ.施設外にあるアに規定するもの以外の財物
⑦仕事の終了(仕事の目的物の引渡しを要するときは引渡しをもって仕事の終了とします。)または放棄の後に仕事の結果に起因して発生した事故。ただし、仕事を行った場所に記名被保険者が放置しまたは遺棄した機械、装置または資材については、この規定を適用しません。
第 3 条(管理下財物免責の修正)
この特別約款において、普通保険約款第8 条(保険金を支払わない場合)②の規定は、次のとおり読み替えます。
「②次の賠償責任
ア.記名被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊について、その財物に対し正当な権利を有する者に対して負担する賠償責任
イ.施設所有(管理)者特別約款第1 条(保険金を支払う場合)(2)
②から⑤までの被保険者が所有、使用または管理する財物(アに規定する財物を除きます。)の損壊について、その財物に対し正当な権利を有する者に対してそれらの被保険者が負担する賠償責任。ただし、この規定の適用に関する判断は、被保険者ごとに個別に行われるものとします。 」
第 4 条(1 事故の定義)
同一の原因または事由に起因して発生した一連の事故は、発生の時もしくは場所または被害者の数にかかわらず、「1 事故」とみなし、最初の事故が発生した時にすべての事故が発生したものとみなします。
第 5 条(読替規定)
この特別約款においては、普通保険約款を下表のとおり読み替えます。
普通保険約款の規定 | 読替前 | 読替後 |
第6 条(告知義務)(1)、(2)および(3)③、第10 条(通知義務)(1)および(2)なら びに第14 条(保険料の精算)(2) | 被保険者 | 記名被保険者 |
第 6 条(普通保険約款等との関係)
この特別約款に規定しない事項については、この特別約款に反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に付帯される特約条項の規定を適用します。
【 2 018 年1 月1 日商品改定に伴う経過措置】
1 事故の定義の適用にあたっては、改定前商品で更新されたならば保険金支払の対象となったであろうと認められる事故について、更新後に発生した一連の事故のうち最初の事故を、1 事故の定義における最初の事故とみなします。
施設所有(管理)者特別約款修正特約条項
(施設所有(管理)者特別約款用)
この保険契約においては、施設所有(管理)者特別約款の規定にかかわらず、次の規定を適用します。
第 1 条(保険金を支払う場合)
(1) 当会社が保険金を支払う賠償責任保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第1 条(保険金を支払う場合)の損害は、次のいずれかの事由に起因するものに限ります。
①被保険者が所有、使用または管理する保険証券記載の不動産または動産(以下「施設」といいます。)
②施設の用法に伴う保険証券記載の仕事(以下「仕事」といいます。)の遂行
(2) 当会社は、(1)の事由に起因する事故が保険証券記載の保険期間
(以下「保険期間」といいます。)中に発生した場合に限り、保険金を支払います。
第 2 条(保険金を支払わない場合)
当会社は、普通保険約款第7 条(保険金を支払わない場合)および第8 条(保険金を支払わない場合)に規定する損害のほか、直接であるか間接であるかにかかわらず、次の事由に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
①給排水管、暖冷房装置、湿度調節装置、消火栓または業務用もしくは家事用器具からの蒸気または水の漏出・いっ出
②スプリンクラーからの内容物の漏出・いっ出
③建物外部から内部への雨、雪、ひょう、みぞれまたはあられの浸入または吹込み
④施設の修理、改造または取壊し等の工事
⑤次に掲げるものの所有、使用または管理 ア.自動車、原動機付自転車または航空機
イ.昇降機(もっぱら貨物の運搬の用に供されるものを除きます。)
ウ.施設外における船・車両(原動力がもっぱら人力である場合を除きます。)または動物
⑥被保険者の占有を離れた次に掲げるものア.商品または飲食物
イ.施設外にあるアに規定するもの以外の財物
⑦仕事の終了(仕事の目的物の引渡しを要するときは引渡しをもって仕事の終了とします。)または放棄の後に仕事の結果に起因して発生した事故。ただし、仕事を行った場所に被保険者が放置しまたは遺棄した機械、装置または資材については、この規定を適用しません。
第 3 条(1 事故の定義)
支払限度額または免責金額の適用にあたり、同一の原因または事由に起因して保険期間中に発生した一連の事故は、発生の時もしくは場所または被害者の数にかかわらず、「1 事故」とみなし、最初の事故が発生した時にすべての事故が発生したものとみなします。
第 4 条(普通保険約款等との関係)
この特約条項に規定しない事項については、この特約条項に反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に付帯される特約条項の規定を適用します。
生産物特別約款第 1 条(保険金を支払う場合)
(1) 当会社が保険金を支払う賠償責任保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第1 条(保険金を支払う場合)の損害は、次のいずれかの事由に起因するものに限ります。
①保険証券記載の記名被保険者(以下「記名被保険者」といいます。)の占有を離れた保険証券記載の財物(以下「生産物」といいます。)
②記名被保険者が行った保険証券記載の仕事(以下「仕事」といいます。)の結果
(2) この特別約款において、被保険者とは、次の者をいいます。
①記名被保険者
②記名被保険者の使用人
③記名被保険者が法人である場合は、その理事、取締役その他法人の業務を執行する機関
④記名被保険者が法人以外の社団である場合は、その構成員
⑤記名被保険者が自然人である場合は、その同居の親族
(3) 被保険者相互間における他の被保険者は、普通保険約款第1 条の
「他人」とみなしません。ただし、記名被保険者が(2)②から④までの者に対して法律上の損害賠償責任を負担する場合は、その(2)
②から④までの者を「他人」とみなします。
(4) 当会社は、(1)の事由に起因する事故が保険証券記載の保険期間中に日本国内(保険証券の「適用地域」欄にこれと異なる記載がある場合は、その地域とします。)において発生した場合に限り、保険金を支払います。
第 2 条(用語の定義)
この特別約款において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
仕事の目的物 | 仕事が行われた対象物すべてをいいます。 |
完成品 | 生産物を原材料、部品(添加物および資材を含みま す。)、容器または包装として使用して製造または加工された財物をいいます。 |
回収等の措置 | 生産物もしくは仕事の目的物またはこれらが一部をなすその他の財物についての回収、検査、修理、交換そ の他の適切な措置をいいます。 |
第 3 条(保険金を支払わない場合)
(1) 当会社は、普通保険約款第7 条(保険金を支払わない場合)および第8 条(保険金を支払わない場合)(②を除きます。)に規定する損害のほか、直接であるか間接であるかにかかわらず、次の事由に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。なお、普通保険約款第7 条①および第8 条③の適用に関する判断は、被保険者ごとに個別に行われるものとします。
①被保険者が故意または重大な過失により法令に違反して製造し、販売し、もしくは提供した生産物または行った仕事の結果
②被保険者による生産物または仕事の目的物の効能または性能に関する不当な表示(実際よりも著しく優良であると示すことをいいます。)または虚偽の表示
③被保険者が仕事を行った場所に放置または遺棄した機械、装置または資材
(2) 当会社は、被保険者が次の財物の損壊またはその使用不能(財物の一部のかしによるその財物の他の部分の損壊またはその使用不能を含みます。)について損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
①生産物
②仕事の目的物のうち、事故の原因となった作業が加えられた財物
(作業が加えられるべきであった場合を含みます。)
③完成品
④生産物もしくは完成品が機械・工具である場合または機械・工具の制御装置として使用されている場合は、その機械・工具によって製造または加工された財物
(3) 当会社は、仕事の結果による事故については、仕事の終了(仕事の目的物の引渡しを要するときは、引渡しとします。)または放棄の前に発生した事故に対しては、保険金を支払いません。
第 4 条(回収等の措置の実施義務)
(1) 被保険者は、事故の発生またはそのおそれを知った場合は、事故の拡大または発生(同種の事故の発生を含みます。)を防止するため、遅滞なく回収等の措置を講じなければなりません。
(2) 被保険者が正当な理由なく(1)に規定する義務に違反した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(3) 当会社は、(1)の回収等の措置を講じるために要した費用に対しては、被保険者が支出したかどうかにかかわらず、保険金を支払いません。
(4) 当会社は、生産物もしくは完成品が機械・工具である場合または機械・工具の制御装置として使用されている場合は、その機械・工具によって製造または加工された財物について、事故の拡大または発生を防止するために講じられた回収、検査、修理、交換その他の措置に要した費用に対しては、被保険者が支出したかどうかにかかわらず、保険金を支払いません。
第 5 条(1 事故の定義)
同一の原因または事由に起因して発生した一連の事故は、発生の時もしくは場所または被害者の数にかかわらず、「1 事故」とみなし、最初の事故が発生した時にすべての事故が発生したものとみなします。
第 6 条(読替規定)
この特別約款においては、普通保険約款を下表のとおり読み替えます。
普通保険約款の規定 | 読替前 | 読替後 |
第6 条(告知義務)(1)、(2)および(3)③、 第10 条(通知義務)(1)および(2)ならびに第14 条(保険料の精算)(2) | 被保険者 | 記名被保険者 |
第 7 条(普通保険約款等との関係)
この特別約款に規定しない事項については、この特別約款に反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に付帯される特約条項の規定を適用します。
【 2 018 年1 月1 日商品改定に伴う経過措置】
1 事故の定義の適用にあたっては、改定前商品で更新されたならば保険金支払の対象となったであろうと認められる事故について、更新後に発生した一連の事故のうち最初の事故を、1 事故の定義における最初の事故とみなします。
生産物特別約款修正特約条項
(生産物特別約款用)
この保険契約においては、生産物特別約款の規定にかかわらず、次の規定を適用します。
第 1 条(保険金を支払う場合)
(1) 当会社が保険金を支払う賠償責任保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第1 条(保険金を支払う場合)の損害は、次のいずれかの事由に起因するものに限ります。
①被保険者の占有を離れた保険証券記載の財物(以下「生産物」といいます。)
②被保険者が行った保険証券記載の仕事(以下「仕事」といいます。)の結果
(2) 当会社は、(1)の事由に起因する事故が保険証券記載の保険期間
(以下「保険期間」といいます。)中に日本国内において発生した場合に限り、保険金を支払います。
第 2 条(用語の定義)
この特別約款において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
仕事の目的物 | 仕事が行われた対象物すべてをいいます。 |
完成品 | 生産物を原材料、部品(添加物および資材を含みます。)、容器または包装として使用して製造または加工 された財物をいいます。 |
回収等の措置 | 生産物もしくは仕事の目的物またはこれらが一部をなすその他の財物についての回収、検査、修理、交換そ の他の適切な措置をいいます。 |
第 3 条(保険金を支払わない場合)
(1) 当会社は、普通保険約款第7 条(保険金を支払わない場合)および第8 条(保険金を支払わない場合)に規定する損害のほか、直接であるか間接であるかにかかわらず、次の事由に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
①被保険者が故意または重大な過失により法令に違反して製造し、販売し、もしくは提供した生産物または行った仕事の結果
②被保険者による生産物または仕事の目的物の効能または性能に関する不当な表示(実際よりも著しく優良であると示すことをいいます。)または虚偽の表示
③被保険者が仕事を行った場所に放置または遺棄した機械、装置または資材
(2) 当会社は、被保険者が次の財物の損壊またはその使用不能(財物の一部のかしによるその財物の他の部分の損壊またはその使用不能を含みます。)について損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
①生産物
②仕事の目的物のうち、事故の原因となった作業が加えられた財物
(作業が加えられるべきであった場合を含みます。)
③完成品
④生産物もしくは完成品が機械・工具である場合または機械・工具の制御装置として使用されている場合は、その機械・工具によって製造または加工された財物
(3) 当会社は、仕事の結果による事故については、仕事の終了(仕事の目的物の引渡しを要するときは、引渡しとします。)または放棄の前に発生した事故に対しては、保険金を支払いません。
(4) 日本国外の裁判所に損害賠償請求訴訟が提起された場合は、当会社は、一切の損害(ただし、その訴訟を提起した者に係る部分に限ります。)に対して、保険金を支払いません。
第 4 条(回収等の措置の実施義務)
(1) 被保険者は、事故の発生またはそのおそれを知った場合は、事故の拡大または発生(同種の事故の発生を含みます。)を防止するため、遅滞なく回収等の措置を講じなければなりません。
(2) 被保険者が正当な理由なく(1)に規定する義務に違反した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(3) 当会社は、(1)の回収等の措置を講じるために要した費用に対しては、被保険者が支出したかどうかにかかわらず、保険金を支払いません。
第 5 条(1 事故の定義)
支払限度額または免責金額の適用にあたり、同一の原因または事由に起因して保険期間中に発生した一連の事故は、発生の時もしくは場所または被害者の数にかかわらず、「1 事故」とみなし、最初の事故が発生した時にすべての事故が発生したものとみなします。
第 6 条(普通保険約款等との関係)
この特約条項に規定しない事項については、この特約条項に反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に付帯される特約条項の規定を適用します。
受託者特別約款第 1 条(保険金を支払う場合)
(1) 当会社は、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第1 条(保険金を支払う場合)および第8 条(保険金を支払わない場合)②の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する間に受託物に生じた事故により、受託物の正当な権利を有する者に対し、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金を支払います。
①受託物が保険証券記載の保管施設内で管理されている間
②受託物が保険証券記載の目的に従い保管施設外で管理されている間
(2) この特別約款において、被保険者とは、次の者をいいます。
①保険証券記載の記名被保険者(以下「記名被保険者」といいます。)
②記名被保険者の使用人
③記名被保険者が法人である場合は、その理事、取締役その他法人の業務を執行する機関
④記名被保険者が法人以外の社団である場合は、その構成員
⑤記名被保険者が自然人である場合は、その同居の親族
(3) 当会社は、(1)の事故が保険証券記載の保険期間中に日本国内(保険証券の「適用地域」欄にこれと異なる記載がある場合は、その地域とします。)において発生した場合に限り、保険金を支払います。
第 2 条(用語の定義)
この特別約款において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
受託物 | 記名被保険者が管理し、記名被保険者以外の者が所有する財物であって保険証券に記載されたものをいい、次の物を含みません。 ア.貨幣、紙幣、有価証券、印紙、切手(料額印面が印刷されたはがきを含みます。)、証書、帳簿 イ.宝石、貴金属、美術品、骨董品、勲章、き章ウ.稿本、設計書、雛型 エ.動物、植物 オ.土地およびその定着物 カ.その他アからオまでの財物に類する物 |
事故 | 損壊、紛失、盗取または詐取をいいます。 |
第 3 条(保険金を支払わない場合)
当会社は、普通保険約款第7 条(保険金を支払わない場合)および第8 条(保険金を支払わない場合)(受託物について、②を除きます。)に規定する損害のほか、直接であるか間接であるかにかかわらず、次の事由に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。なお、①および②ならびに普通保険約款第7 条①および第8 条③の適用に関する判断は、被保険者ごとに個別に行われるものとします。
①保険契約者または被保険者が行いまたは加担した盗取または詐取
②保険契約者または被保険者が受託物を私的な目的で使用している間に生じた事故
③自然発火または自然爆発した受託物自体の損壊
④自然の消耗または性質による蒸れ、かび、腐敗、変色、さび、汗ぬれその他これらに類似の現象
⑤ねずみ食い、虫食いその他類似の現象
⑥給排水管、暖冷房装置、湿度調節装置、消火栓、業務用もしくは家事用器具からの蒸気もしくは水の漏出もしくはいっ出またはスプリンクラーからの内容物の漏出もしくはいっ出
⑦建物外部から内部への雨、雪、ひょう、みぞれまたはあられの浸入または吹込み
⑧受託物が寄託者に引き渡された後に発見された事故
⑨受託物の使用不能(収益減少を含みます。)
第 4 条(責任の限度)
普通保険約款第2 条(損害の範囲)①の法律上の損害賠償金につき当会社が支払う保険金の額は、事故の生じた地および時における受託物の価額(同一種類、同年式で同じ損耗度の財物の市場販売価格相当額をいいます。)を超えないものとします。
第 5 条(1 事故の定義)
同一の原因または事由に起因して発生した一連の事故は、発生の時もしくは場所または被害者の数にかかわらず、「1 事故」とみなし、最初の事故が発生した時にすべての事故が発生したものとみなします。
第 6 条(読替規定)
この特別約款においては、普通保険約款を下表のとおり読み替えます。
普通保険約款の規定 | 読替前 | 読替後 |
第6 条(告知義務)(1)、(2)および(3)③、第10 条(通知義務)(1)および(2)なら びに第14 条(保険料の精算)(2) | 被保険者 | 記名被保険者 |
第 7 条(普通保険約款等との関係)
この特別約款に規定しない事項については、この特別約款に反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に付帯される特約条項の規定を適用します。
受託者特別約款修正特約条項
(受託者特別約款用)
この保険契約においては、受託者特別約款の規定にかかわらず、次の規定を適用します。
第 1 条(保険金を支払う場合)
(1) 当会社は、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第1 条(保険金を支払う場合)および第8 条(保険金を支払わない場合)②の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する間に受託物に生じた事故により、受託物の正当な権利を有する者に対し、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金を支払います。
①受託物が保険証券に記載された保管施設内で管理されている間
②受託物が保険証券に記載された目的に従い保管施設外で管理されている間
(2) 当会社は、(1)の事故が保険証券記載の保険期間(以下「保険期間」といいます。)中に発生した場合に限り、保険金を支払います。
第 2 条(用語の定義)
この特別約款において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
受託物 | 被保険者が管理する他人の財物であって保険証券に記載されたものをいい、次の物を含みません。 ア.貨幣、紙幣、有価証券、印紙、切手、証書、帳簿イ.宝石、貴金属、美術品、骨董品、勲章、き章 ウ.稿本、設計書、雛型 エ.その他アからウまでの財物に類する物 |
事故 | 損壊、紛失、盗取または詐取をいいます。 |
第 3 条(保険金を支払わない場合)
当会社は、普通保険約款第7 条(保険金を支払わない場合)および第8 条(保険金を支払わない場合)(受託物について、②を除きます。)の損害のほか、直接であるか間接であるかにかかわらず、次の事由に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
①保険契約者、被保険者、その法定代理人(被保険者が法人である場合は、その理事、取締役その他法人の業務を執行する機関をいいます。以下同様とします。)もしくは使用人または被保険者と同居する親族が行いまたは加担した盗取または詐取
②保険契約者、被保険者、その法定代理人もしくは使用人または被保険者と同居する親族が受託物を私的な目的で使用している間に生じた事故
③自然発火または自然爆発した受託物自体の損壊
④自然の消耗もしくは性質による蒸れ、かび、腐敗、変色、さび、汗ぬれその他これらに類似の現象
⑤ねずみ食い、虫食いその他類似の現象
⑥給排水管、暖冷房装置、湿度調節装置、消火栓、業務用もしくは家事用器具からの蒸気もしくは水の漏出もしくはいっ出またはスプリンクラーからの内容物の漏出もしくはいっ出
⑦建物外部から内部への雨、雪、ひょう、みぞれまたはあられの浸入または吹込み
⑧受託物が寄託者に引き渡された後に発見された事故
⑨受託物の使用不能(収益減少を含みます。)
第 4 条(責任の限度)
普通保険約款第2 条(損害の範囲)①の法律上の損害賠償金につき当会社が支払う保険金の額は、事故の生じた地および時における受託物の価額(同一種類、同年式で同じ損耗度の財物の市場販売価格相当額をいいます。)を超えないものとします。
第 5 条(1 事故の定義)
支払限度額または免責金額の適用にあたり、同一の原因または事由に起因して保険期間中に発生した一連の事故は、発生の時もしくは場所または被害者の数にかかわらず、「1 事故」とみなし、最初の事故が発生した時にすべての事故が発生したものとみなします。
第 6 条(普通保険約款等との関係)
この特約条項に規定しない事項については、この特約条項に反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に付帯される特約条項の規定を適用します。
【 2 018 年1 月1 日商品改定に伴う経過措置】
1 事故の定義の適用にあたっては、改定前商品で更新されたならば保険金支払の対象となったであろうと認められる事故について、更新後に発生した一連の事故のうち最初の事故を、1 事故の定義における最初の事故とみなします。
その他の特約条項
原子力危険不担保特約条項
(1) 当会社は、直接であるか間接であるかにかかわらず、次のいずれかの物の原子核反応または原子核の崩壊・分裂等による放射性、爆発性その他の有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する損害
(放射能汚染または放射線障害を含みます。)に対しては、保険金を
支払いません。
①核燃料物質(使用済燃料を含みます。)
②核原料物質
③放射性元素
④放射性同位元素
⑤①から④までのいずれかにより汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)
(2)(1)の規定は、医学的または産業的な利用に供される放射性同位元素(ウラン、トリウム、プルトニウムおよびこれらの化合物ならびにこれらの含有物を含みません。)については、その使用、貯蔵または運搬中に生じた原子核反応または原子核の崩壊もしくは分裂による損害に限り、適用しません。ただし、その使用、貯蔵または運搬に関し法令違反があった場合を除きます。
専門職業危険不担保特約条項
当会社は、この保険契約に適用される特別約款または特約条項にこれと異なる規定がある場合を除き、被保険者またはその使用人その他被保険者の業務の補助者が行う次の行為に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
①疾病の治療・軽減・予防、診察、診断、療養の方法の指導、矯正、出産の立会い、検案、もしくは診断書・検案書・処方せん等の作成・交付等の医療行為(法令により、医師、歯科医師、看護師、保健師または助産師以外の者が行うことを許されている場合を除きます。)
②美容整形、医学的堕胎、助産または採血その他医師、歯科医師、看護師、保健師または助産師が行うのでなければ人体に危害を生ずるおそれのある行為(法令により、医師、歯科医師、看護師、保健師または助産師以外の者が行うことを許されている場合を除きます。)
③薬品の調剤もしくは投与または薬品の販売もしくは供給
④あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師または柔道整復師以外の者が行うことを法令により禁じられている行為
⑤建築士、土地家屋調査士、技術士、測量士または獣医師以外の者が行うことを法令により禁じられている行為
汚染危険不担保特約条項第 1 条(保険金を支払わない場合)
当会社は、直接であるか間接であるかにかかわらず、汚染物質の排出・流出・いっ出・漏出もしくは放出(以下「排出等」といいます。)または廃棄物の不法投棄もしくは不適正な処理に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。ただし、汚染物質の排出等について、次のすべての条件に該当する場合を除きます。
①汚染物質の排出等が不測であること。
②汚染物質の排出等の原因となる事故(以下「事故」といいます。)が突発的に発生したこと。
③汚染物質の排出等が急激であること。
④事故が発生してから7 日以内に被保険者が汚染物質の排出等を発見し、かつ21 日以内に賠償責任保険普通保険約款第12 条(事故の発生)(1)①に規定する事項を当会社に通知すること。
第 2 条(用語の定義)
この特約条項において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
第 3 条(汚染浄化費用の取扱い)
当会社は、汚染浄化費用またはこれによる損失に対しては、保険金を支払いません。ただし、第1 条(保険金を支払わない場合)ただし書の場合において、被保険者が他人に対する法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害を除きます。
石綿損害等不担保特約条項
当会社は、直接であるか間接であるかにかかわらず、次のいずれかの事由に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
①石綿または石綿を含む製品の発がん性その他の有害な特性
②石綿の代替物質またはその代替物質を含む製品が有する発がん性その他の石綿と同種の有害な特性
学研災付帯賠償責任保険特約条項
(施設所有(管理)者特別約款修正特約条項、生産物特別約款修正特約条項、受託者特別約款修正特約条項、保険料に関する規定の変更特約条項、
汚染危険不担保特約条項用)
第1 章 共通条項
この章に記載された特約条項は、施設所有(管理)者特別約款修正特約条項(以下「修正特約(施設)」といいます。)、生産物特別約款修正特約条項(以下「修正特約(生産物)」といいます。)、受託者特別約款修正特約条項(以下「修正特約(受託者)」といいます。)、保険料に関する規定の変更特約条項および汚染危険不担保特約条項に適用されます。
学研災付帯賠償責任保険共通特約条項第 1 条(用語の定義)
用 語 | 定 義 |
大学 | 学校教育法(昭和22 年法律第26 号)に定める大学および水産大学校であって、財団法人日本国際教育支援協会の賛助会員であるものをいいます。ただし、法科大学院 を除きます。 |
学生 | 大学の学部、短期大学の学科および大学院の研究科ならびにこれらの専攻科および別科に在籍する学生をいい、 留学生、聴講生、研究生および科目等履修生を含みます。 |
正課 | 被保険者が在籍する大学が行う講義、実験、実習、演習または実技に係る授業(単位互換により他の大学が行うものを含みます。以下「授業」といいます。)をいい、次の活動を含みます。 ア.指導教員の指示に基づいて行う卒業論文研究または学位論文研究。ただし、もっぱら被保険者の私的生活に係る場所において行うものを除きます。 イ.指導教員の指示に基づいて行う授業の準備もしくは 後始末または大学の授業を行う場所、図書館、資料室もしくは語学学習施設等において行う研究活動 |
学校行事 | 大学の主催する入学式、オリエンテーション、卒業式な ど、大学が教育活動の一環として行う各種行事をいいます。 |
課外活動 | 大学の規則にのっとった所定の手続により、インターンシップまたはボランティア活動の実施を目的とした組織として承認を受けた学内学生団体が行うインターンシップまたはボランティア活動をいいます。ただし、大学が禁じた時間または場所で行われる活動および禁止行為を 除きます。 |
インターン シップ | 学生が在学中に自らの専攻や将来のキャリアに関連した 企業等において参加する就業体験をいいます。 |
ボランティ ア活動 | 各人の自由な意志によって、個人が有する能力、労力ま たは財産をもって社会に貢献する活動をいいます。 |
介護体験活動 | 小学校及び中学校教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特例等に関する法律(平成9 年法律第90 号)に基づいて、小学校および中学校の教諭の普通免許取得を 希望する学生が行う介護等の体験活動をいいます。 |
この保険契約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
汚染物質 | 固体状、液体状または気体状等の物質の状態および酸性またはアルカリ性等の物質の性質にかかわらず、次のいずれかのものをいいます。 ア.有害な化学物質イ.危険物質 ウ.アおよびイのほか、生物に有害な物質または土壌、大気もしくは水の汚染の原因となる物質 エ.臭気 オ.石油物質 |
石油物質 | 次のいずれかに該当する物質をいいます。 ア.原油、揮発油、灯油、軽油、重油、潤滑油、ピッチ、タール等の石油類 イ.アの石油類より誘導される化成品類 ウ.アまたはイの物質を含む混合物、廃棄物および残渣 |
汚染浄化費用 | その名称が何であるかにかかわらず、汚染物質の調査、監視、清掃、移動、収容、処理、脱毒、中和等に 要するすべての費用をいいます。 |
Aコース | Bコース | Cコース | ||
1 名かつ1 年あたり 支払限度額 | 1 事故 1 億円(対人・対物賠償共通) (免責金額0 円) | |||
被保険者1 名あたり保険料 | 1 年間 | 340 円 | 210 円 | 500 円 |
2 年間 | 680 円 | 420 円 | 1,000 円 | |
3 年間 | 1,020 円 | 630 円 | 1,500 円 | |
4 年間 | 1,360 円 | 840 円 | 2,000 円 | |
5 年間 | 1,700 円 | 1,050 円 | 2,500 円 | |
6 年間 | 2,040 円 | 1,260 円 | 3,000 円 |
用 語 | 定 義 |
(昭 教育実習 | 教育職員免許法(昭和24 年法律第147 号)第5 条の別表第一、別表第二および別表第二の二ならびに同法施行規則和29 年文部省令第26 号)第6 条第1項に定める表の第 五欄に規定する「教育実習」に該当する科目において、学生が教諭免許取得のために受入先の幼稚園、小中学校または高校において行う活動をいい、特別支援学校教諭免許取得に関する「心身に障害のある幼児、児童または生徒についての教育実習」および養護教諭免許取得に関する 「養護 実習」 を含みます。 |
保育実習 | 児童福祉法(昭和22 年法律第164 号)および同施行規則 (昭和23 年厚生省令第11 号)に規定された厚生労働大臣の定める修業教科目のうち「保育実習」に該当する科目において、学生が保育士資格取得のために受入先の保育所等の実習施設で行う活動をいいます。 |
薬学教育 実務実習 | 大学の薬学部およびこれに類する学部・(学)科が、正課 または学校行事として位置づけて行う実習をいいます。 |
医療関連 実習 | 大学の医療関連学部・(学)科が、正課または学校行事と して位置づけて行う実習をいいます。 |
医療関連 学部・(学)科 | ア.学部 医学部、歯学部、看護学部、鍼灸学部およびこれらに類する学部をいいます。 イ.(学)科 医学科、歯学科、看護(学)科、衛生看護(学)科、診療放射線(技術)学科、放射線科、医用電子技術科、臨床検査(学)科、衛生技術(学)科、理学療法学科、作業療法(学)科、歯科衛生(士)(学)科、鍼灸学科、保健科、言語聴覚療法学科、美容保健学科、スポーツ医学科、視機能療法学科およびこれらに類する学科をいいます。 |
クラブ活動 | 大学の規則にのっとった所定の手続により承認を受けた学内学生団体が行う文化活動または体育活動をいいます。ただし、課外活動ならびに大学が禁じた時間または 場所で行われる活動および禁止行為を除きます。 |
社会人入試 | 一般の入学志願者と異なる方法により判定する入試方法のうち、社会人特別選抜入試等の社会人を対象とする入 試をいいます。 |
第 2 条(被保険者および他の被保険者との関係)
(1) この保険契約において、被保険者とは、大学に在籍する学生であって、学生教育研究災害傷害保険(以下「学研災」といいます。)に加入した者のうちこの保険契約に加入申込みをした者をいいます。
(2) この保険契約の規定は、各被保険者につき別個にこれを適用し、被保険者相互間の関係は、それぞれ互いに他人とみなします。
第 3 条(保険責任の始期および終期)
(1) この保険契約の保険期間は、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通保険約款保険約款」といいます。)第5 条(保険責任の始期および終期)(1)の規定にかかわらず、次のとおりとします。
①入学日までに学研災に加入し、かつ、大学に対して保険料相当額を添えてこの保険契約への加入申込みを行った学生については、保険証券記載の保険期間(以下「保険期間」といいます。)の初日の午前0 時から末日の午後12 時まで
②保険期間の中途でこの保険契約に加入する者(以下「中途加入者」といいます。)については、中途加入者が大学に対して加入申込みおよび保険料相当額の払込みを行った日の翌日の午前0 時から保険期間の末日の午後12 時まで
(2) 大学が次の事項をすべて履行した場合は、この保険契約の保険期間は、(1)の規定にかかわらず、保険期間の初日の午前0 時から末日の午後12 時までとします。
①学部、学科、研究科、専攻科または別科の学年単位以上のすべての学生を学研災およびこの保険契約に加入させること(以下「全員加入」といいます。)を保険期間の初日以前に教授会等の決議により機関決定すること。
②全員加入の保険料相当額を大学が負担すること。
(3) 前年度の保険契約から継続して加入する場合で、大学が前年度の保険契約において(2)①および②を履行したときの保険期間は、(2)の規定に準じます。
第 4 条(支払限度額等および保険料)
この保険契約の被保険者1 名かつ1 年あたりの支払限度額および免責金額ならびに被保険者1 名あたりの保険料は、下表記載のとおりとします。
第 5 条(加入者の通知)
(1) 保険契約者は、各大学の入学日におけるこの保険契約への加入者を集計表に取りまとめ、保険契約締結の翌々月の末日までにその加入申込書を添付して当会社に通知しなければなりません。
(2) 保険契約者は、前々月分の中途加入者を集計表に取りまとめ、毎月末日(以下「通知日」といいます。)までにその加入申込書を添付して当会社に通知しなければなりません。
(3)(1)または(2)に規定する加入申込書の提出に遅滞または脱漏があった場合は、当会社は遅滞または脱漏があった加入者または中途加入者の損害に対しては、保険金を支払いません。ただし、保険契約者が次のすべての事項を履行し、当会社がこれを承認した場合を除きます。
①遅滞または脱漏が自己の故意または重大な過失によらないことを証明すること。
②遅滞または脱漏があった加入者または中途加入者について、訂正後の集計表および加入申込書を添付してただちに当会社に通知すること。
③②の加入者または中途加入者に係る保険料をただちに当会社に支払うこと。
第 6 条(保険料の払込み)
(1) 保険料に関する規定の変更特約条項第4 節第1 条(保険料の返還、追加または変更)(4)の規定にかかわらず、保険契約者は、前条(2)の通知日の属する月の翌月末日までに第4 条(支払限度額等および保険料)の規定に基づいて算出された保険料を当会社に払い込むものとします。
(2) 保険契約者が(1)に規定する払込期日までに保険料を払い込まない場合は、当会社は、保険料領収前に発生した損害(その中途加入者に係る部分に限ります。)に対しては、保険金を支払いません。この場合において、当会社は、保険契約者に対する書面による通知を行うことにより、この保険契約(その中途加入者に係る部分に限ります。)を解除することができます。この解除の効力は、普通保険約款第19 条の規定にかかわらず、その中途加入者の保険期間の初日に遡及してその効力を生じます。
第 7 条(変更事項の取扱い)
(1) 保険契約者は、次のいずれかの場合には、大学の証明書を添えて遅滞なく当会社に通知するものとします。
①被保険者が学部・学科等を変更する場合
②被保険者が退学する場合
(2) 保険契約者は、被保険者が保険期間中に通算して1 年以上休学(留学を含みます。以下同様とします。)した場合には、大学の証明書を添えて休学期間終了後すみやかに当会社に通知するものとします。
第 8 条(保険料の返還等)
(1) 当会社は、普通保険約款第23条(保険料の返還-解除の場合)(2)の規定にかかわらず、前条(1)②の通知があった場合は、次の算式により算出した額を保険契約者に返還します。ただし、退学した日の属する既経過年度の期間は、1 年単位とします(1 年未満の端数は切り上げます。)。
既経過年度の期間に対応する適用保険料
既収保険料
-
返還する保険料
=
(2) 当会社は、普通保険約款第23 条(2)の規定にかかわらず、前条
(2)の通知があった場合は、保険期間終了時に次の算式により算出した額を保険契約者に返還します。ただし、通算休学期間は、1 年単位とします(1 年未満の端数は切り上げます。)。
既収保険料
- 保険期間から通算休学期間を差し引いた期間に
返還する保険料
対応する適用保険料 =
(3) 被保険者が第2 章施設賠償責任保険特約条項 施設賠償責任保険追加特約条項第1条(対象とする仕事)に規定する仕事(加入コース)を変更する場合は、当会社は、(1)の算式により算出した額を保険契約者に返還し、新たな加入コースの未経過年度に対する保険料を請求します。
第 9 条(帳簿等の閲覧)
(1) 保険契約者は、第3 条(保険責任の始期および終期)(2)に規定
する「全員加入」以外の被保険者については、加入者名簿を作成し、すみやかに当会社に提出するものとします。
(2) 当会社は、この保険契約に関して必要と認めた場合は、加入者名簿の提出を受けたかどうかにかかわらず、保険契約者の加入者名簿、帳簿その他の関係書類を随時閲覧することができるものとします。
第10条(免責規定の適用除外)
(1) この保険契約において、被保険者が行う医療関連実習は、専門職業危険不担保特約条項①から⑤までの行為に該当しないものとみなします。
(2) この保険契約において、被保険者が行う薬学教育実務実習は、専門職業危険不担保特約条項③の行為に該当しないものとみなします。
(3)(1)または(2)の規定は、次のすべての条件を満たす場合に限り、適用します。
①大学が正課または学校行事として位置付ける実習であること。
②被保険者がその専門資格に関わる行為を業務(アルバイトその他恒常的に行うものを含みます。)として行っていないこと。
③①および②について大学の証明が得られること。
第11条(保険金の請求書類)
被保険者は、保険金を請求する場合は、普通保険約款第25 条(保険金の請求)(3)に規定する書類のほか、次の書類を当会社に提出するものとします。
①保険金を請求する者がこの保険契約の被保険者であることの大学の証明
②事故が発生した日時および場所についての大学の証明
③事故の原因となった行為が正課、学校行事または課外活動に該当することについての大学の証明
④事故の原因となった行為が、第2 章施設賠償責任保険特約条項 施設賠償責任保険追加特約条項第1 条(対象とする仕事)(2)から(4)までに規定するものである場合は、付帯賠責往復事故証明書
第12条(普通保険約款等との関係)
この特約条項に規定しない事項については、この特約条項に反しないかぎり、普通保険約款、修正特約(施設)、修正特約(生産物)および修正特約(受託者)ならびにこの特約条項に付帯される他の特約条項の規定を適用します。
汚染危険不担保特約条項
この保険契約においては、汚染危険不担保特約条項の規定にかかわらず、次の規定を適用します。
第 1 条(保険金を支払わない場合)
(1) 当会社は、直接であるか間接であるかにかかわらず、汚染物質の排出・流出・いっ出または漏出(以下「排出等」といいます。)に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。ただし、次のすべての条件に該当する場合を除きます。
①排出等が不測であること。
②排出等の原因となる事故(以下「事故」といいます。)が突発的に発生したこと。
③排出等が急激であること。
④事故が発生してから7 日以内に被保険者が排出等を発見し、かつ 21 日以内に普通保険約款第12 条(事故の発生)(1)①に規定する事項を当会社に通知すること。
(2)(1)の「汚染物質」とは、生物(人体を含みます。)に有害な物質、または土壌、大気もしくは水の汚染の原因となる物質をいいます。なおこれらの物質には、煙、蒸気、すす、臭気、酸、アルカリ、化学物質、石油、廃棄物(再生利用のための物質を含みます。)等を含みます。
第 2 条(汚染浄化費用の取扱い)
(1) 当会社は、汚染浄化費用またはこれによる損失に対しては、保険金を支払いません。ただし、前条(1)ただし書の場合において、被保険者が他人に対する法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害を除きます。
(2)(1)の「汚染浄化費用」とは、その名称が何であるかにかかわらず、汚染物質の調査・監視・清掃・移動・収容・処理・脱毒・中和等に要するすべての費用をいいます。
第 3 条(普通保険約款等との関係)
この特約条項に規定しない事項については、この特約条項に反しないかぎり、普通保険約款、修正特約(施設)、修正特約(生産物)および修正特約(受託者)ならびにこの特約条項に付帯される他の特約条項の規定を適用します。
第2 章 施設賠償責任保険特約条項
この章に記載された特約条項は、修正特約(施設)に適用されます。
施設賠償責任保険追加特約条項第 1 条(対象とする仕事)
(1) この保険契約において、修正特約(施設)第1 条(保険金を支払う場合)に規定する保険証券記載の仕事(以下「仕事」といいます。)とは、次のものをいいます。
①「大学集計報告書」に「Aコース」と記載されている場合は、日本国内外で行われる正課、学校行事または課外活動(②のBコースの活動を含みます。)をいいます。ただし、医療関連実習を除きます。
②「大学集計報告書」に「Bコース」と記載されている場合は、大学が教育活動の一環として正課、学校行事または課外活動のいずれかに位置付けて日本国内外で行うインターンシップ、介護体験活動、教育実習、保育実習またはボランティア活動をいいます。ただし、薬学教育実務実習および医療関連実習を除きます。
③「大学集計報告書」に「Cコース」と記載されている場合は、日本国内外で行われる医療関連学部・(学)科の正課、学校行事または課外活動(②のBコースの活動を含みます。)をいい、医療関連実習を含みます。
(2) 被保険者が(1)①から③までに規定する活動への参加を目的としてその住居(社会人入試を経て大学に入学した学生に限り、その勤務先を含みます。)と活動場所となる施設の間(活動場所が複数の施設にまたがる場合は、それらの施設と施設の間を含みます。以下同様とします。)を合理的な経路および方法(大学が禁止した方法を除きます。以下同様とします。)により移動中に行った行為は、「仕事」に含むものとします。ただし、被保険者が合理的な経路を逸脱しまたは移動を中断した時以降の行為を除きます。
(3)(2)ただし書の場合において、逸脱または中断が次のいずれかに該当する行為によるものである場合は、その逸脱または中断の間を除き、その行為は、「仕事」に含むものとします。
①(1)の「仕事」に必要な物品の購入またはこれに準じる行為のための必要最小限の行為
②選挙権の行使、病院・診療所等における診察・治療またはこれらに準じる日常生活上の必要最小限の行為
(4) 被保険者が大学の正課または学校行事にあわせてその日のクラブ活動に参加する場合は、(2)または(3)の規定にかかわらず、その住居と活動場所となる施設との間を合理的な経路および方法により移動中に行った行為は、「仕事」に含むものとします。ただし、被保険者が合理的な経路を逸脱しまたは移動を中断した時以降の行為およびクラブ活動中の行為を除きます。
第 2 条(普通保険約款等との関係)
この特約条項に規定しない事項については、この特約条項に反しないかぎり、普通保険約款および修正特約(施設)ならびにこの保険契約に付帯される他の特約条項の規定を適用します。
第3 章 生産物賠償責任保険特約条項
この章に記載された特約条項は、修正特約(生産物)に適用されます。
生産物賠償責任保険追加特約条項第 1 条(対象とする生産物および仕事)
この保険契約において、修正特約(生産物)第1 条(保険金を支払う場合)に規定する保険証券記載の財物(以下「生産物」といいます。)および保険証券記載の仕事(以下「仕事」といいます。)とは、それぞれ次のものをいいます。
①生産物
飲食物および正課、学校行事または課外活動の成果物(薬剤を含みます。)
②仕事
第2 章施設賠償責任保険特約条項 施設賠償責任保険追加特約条項第1 条(対象とする仕事)に規定する仕事
第 2 条(普通保険約款等との関係)
この特約条項に規定しない事項については、この特約条項に反しないかぎり、普通保険約款および修正特約(生産物)ならびにこの保険契約に付帯される他の特約条項の規定を適用します。
国外事故担保特約条項
第 1 条(読替規定)
当会社は、修正特約(生産物)第1 条(保険金を支払う場合)(2)
の規定を次のとおり読み替えます。
「(2) 当会社は、(1)の事由に起因する事故が保険証券記載の保険期間(以下「保険期間」といいます。)中に発生した場合に限り、保険金を支払います。 」
第 2 条(免責規定の適用除外)
当会社は、日本国外において発生した事故については、修正特約(生産物)第3 条(保険金を支払わない場合)(4)の規定を適用しません。
第 3 条(普通保険約款等との関係)
この特約条項に規定しない事項については、この特約条項に反しないかぎり、普通保険約款および修正特約(生産物)ならびにこの保険契約に付帯される他の特約条項の規定を適用します。
第4 章 受託者賠償責任保険特約条項
この章に記載された特約条項は、修正特約(受託者)に適用されます。
受託者賠償責任保険追加特約条項第 1 条(保険金を支払う場合)
この保険契約において、修正特約(受託者)第1 条(保険金を支払う場合)(1)に規定する「受託物」とは、第2 章施設賠償責任保険特約条項 施設賠償責任保険追加特約条項第1 条(対象とする仕事)に規定する「仕事」に従事中の被保険者が使用または管理する他人の財物をいいます。
第 2 条(保険金を支払わない場合)
当会社は、普通保険約款第7 条(保険金を支払わない場合)および第8 条(保険金を支払わない場合)ならびに修正特約(受託者)第3条(保険金を支払わない場合)に規定する損害のほか、直接であるか間接であるかにかかわらず、自転車、バイク、自動車、原動機付自転車、航空機、船舶、車両、動物、楽器その他これらに類する受託物の損壊、紛失、盗取または詐取による損害に対しては、保険金を支払いません。
第 3 条(普通保険約款等との関係)
この特約条項に規定しない事項については、この特約条項に反しないかぎり、普通保険約款および修正特約(受託者)ならびにこの保険契約に付帯される他の特約条項の規定を適用します。
Ⅳ.重要事項説明書
契約概要・注意喚起情報のご説明
・契約概要は、ご加入いただく保険の商品内容をご理解いただくために特に重要な情報を記載したものです。必ずお読みください。
・注意喚起情報は、ご加入いただく学生の皆様にとって不利益となる事項等、特にご注意いただきたい情報を記載したものです。必ずお読みください。
・この文書はご加入いただく保険に関する全ての内容を記載しているものではありません。詳細については、P6 ~ P16 の保険約款等によりますが、ご不明点等については在籍する大学の担当窓口(学生課・学生支援課・保健センター等)までお問い わせください。
※加入者証等は発行されませんのでこの「しおり」、「学研災付帯賠償責任保険のごあんない」等、加入内容が分かるものを保管くださるようお願いします。
1.契約概要
1.商品の仕組み、引受条件等
(1)商品の仕組み
この保険は、(公財)日本国際教育支援協会を契約者とし、同協会の賛助会員大学・大学院・短大に在籍する学生を被保険者(補償を受けることができる方)とする団体契約です。保険証券を請求する権利、保険契約を解約する権利等は同協会が有します。
(2)補償内容・保険期間(保険のご契約期間)
①主な支払事由(補償の対象となる場 )、お支払いする保険金、②主な免責事由(補償の対象とならない主な場 )、
③保険期間などについては、P1 ~ P4 をご参照ください。
(3)引受条件(保険金額等)
この保険での引受条件(支払限度額)はあらかじめ定められたご契約コースの中からお選びいただくこととなります。ご契約コースについての詳細はP1 をご参照ください。
2.保険料
保険料はご加入いただくご契約コースなどによって決定されます。詳しくはP1 をご参照ください。
3.満期返れい金・契約者配当金
この保険には満期返れい金・契約者配当金はありません。
2.注意喚起情報
1.補償の重複に関するご注意
被保険者又はそのご家族が既に他の保険で同種の保険商品をご契約されている場 には、補償範囲が重複することがあります。ニーズに わせてご契約内容の見直しをご検討ください。なお、補償範囲の重複を避けるためにご契約内容を見直す場
、将来、補償を残したご契約を解約されるとき等、その補償がなくなってしまうことがありますのでご注意ください。
2.告知義務等
加入時、引受保険会社に重要な事項(※)をお申出いただく義務があります。
・加入の際、記載事項が記載されていなかったり、記載事項が事実と違っている場 には、契約が解除されたり、保険金をお支払いできないことがあります。
・他人のために保険契約を締結する場、契約者又はその代理人に過失がなかったとしても、被保険者(補償を受けることができる方)又はその代理人の故意又は重大な過失によって、大学集計報告書の記載事項が記載されていなかったり、記載事項が事実と違っているときも同様です。
(※)他の保険契約等に関する事項を含みます。
3.通知義務等
(1)ご加入後における留意事項(変更事項の通知等)
退学等の際の通知や事故などが発生した場 の手続き等についてはP4 ~ P5 をご参照ください。
(2)次回更新契約のお引受け
保険金請求状況等によっては、次回以降の更新契約のお引受けをお断りしたり、引受条件を制限させていただくことがありますのであらかじめご了承ください。
4.保険開始日
P2 をご参照ください。
5.主な免責事由(補償の対象とならない主な場合)等
P4 をご参照ください。
6.引受保険会社破綻時の取扱い
引受保険会社の経営が破綻した場 等には、保険金、返れい金等の支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。詳細はP19 をご参照ください。
7.共同保険について
共同保険については、表紙裏面をご参照ください。
8.個人情報の取扱いについて
P19 をご参照ください。
Ⅴ.事故のときは
学研災付帯賠償責任保険について
この保険で対象となる事故が生じた場 には、遅滞なく東京海上日動の学校保険コーナー
( 0120-868-066(フリーダイヤル))まで下記の内容をご連絡ください。
・自分の氏名、年齢、在籍する大学名
・被害者の氏名、年齢
・事故の発生日、時刻
・事故の原因
・事故の発生場所
・被害(傷害、損壊等)の程度
また、大学の担当窓口(学生課・学生支援課・保健センター等)へ事故を起こしたことを通知し、引受保険会社へ上記内容を連絡したことを報告してください。
東京海上日動火災保険株式会社 | 一般社団法人 日本損害保険協会 そんぽADRセンター(指定紛争解決機関) |
保険に関するご意見•ご相談は (引受保険会社) 東京海上日動火災保険株式会社(幹事保険会社)公務第二部 文教公務室 〒102-8014 東京都千代田区三番町6 番地4 TEL:03-3515-4133 事故のご連絡•ご相談は 東京海上日動学校保険コーナー 0120-868-066(フリーダイヤル) *学校保険コーナーにつながりますので、大学ごとの担当学校保険コーナーから折り返しご連絡することがあります。 受付時間:平日9:00 ~ 17:00(土・日・祝日・年末年始は除く) | 東京海上日動火災保険(株)は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。 東京海上日動火災保険(株)との間で問題を解決できない場 には、同協会に解決の申し立てを行うことができます。 詳しくは、同協会のホームページをご覧ください。 0570-022808<通話料有料> IP電話からは03-4332-5241をご利用ください。受付時間:平日 午前9 時15 分~午後5 時 (土・日・祝日・年末年始は除く) |
Ⅵ.保険金請求先(東京海上日動担当損害サービス課)
東京海上日動事業所 | 事 業 所 所 在 地 |
東京海上日動火災保険株式会社本店損害サービス第二部 傷害保険損害サービス第三課(学校保険コーナー)フリーダイヤル 0120-868-066 | 〒105 - 8551 東京都港区西新橋3 - 9 - 4 虎ノ門東京海上日動ビルディング |
Ⅶ.その他
(引受保険会社が経営破綻した場合等の取扱いについて)
引受保険会社の経営が破綻した場 等には、保険金、返れい金等の支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。
なお、引受保険会社の経営が破綻し、ご契約者が個人、あるいは、「小規模法人」(破綻時に常時使用する従業員等の数が20人以下の日本法人、外国法人(*))又はマンション管理組 である場 には、この保険は「損害保険契約者保護機構」の補償対象となり、保険金、返れい金等は原則として80%(破綻保険会社の支払停止から3 か月間が経過するまでに発生した保険事故に係る保険金については100%)まで補償されます(保険契約者が個人等以外の者である保険契約であっても、その被保険者である個人等がその保険料を実質的に負担すべきこととされているもののうち、当該被保険者に係る部分については、上記補償の対象となります。)。
*外国法人については、日本における営業所等が締結した契約に限ります。
(個人情報の取扱いについて)
保険契約者である(公財)日本国際教育支援協会は、引受保険会社に本契約に関する、加入者の氏名・学籍番号・入金日等の個人情報を提供いたします。引受保険会社および引受保険会社のグループ各社は、本契約に関する個人情報を、保険引受の判断、本契約の管理・履行、付帯サービスの提供、他の保険・金融商品等の各種商品・サービスの案内・提供、アンケート等を行うために利用する他、下記①から⑤の利用・提供を行うことがあります。なお、保健医療等の特別な非公開情報(センシティブ情報)の利用目的は、保険業法施行規則により、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定されています。
① 本契約に関する個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、業務委託先(保険代理店を含みます。)、保険仲立人、医療機関、保険金の請求・支払いに関する関係先、金融機関等に対して提供すること
② 契約締結、保険金支払い等の判断をするうえでの参考とするために、他の保険会社、一般社団法人日本損害保険協会等と共同して利用すること
③ 東京海上日動火災保険株式会社と東京海上グループ各社または東京海上日動火災保険株式会社の提携先企業等との間で商品・サービス等の提供・案内のために、共同して利用すること
④ 再保険契約の締結、更新・管理、再保険金支払等に利用するために、再保険引受会社等に提供すること
⑤ 質権、抵当権等の担保権者における担保権の設定等に係る事務手続きや担保権の管理・行使のために、その担保権者に提供すること
詳しくは、東京海上日動火災保険株式会社のホームページおよび他の引受保険会社のホームページをご参照ください。東京海上日動火災保険㈱:http://www.tokiomarine-nichido.co.jp/
個人情報は、所属大学が作成した加入者名簿を(公財)日本国際教育支援協会が東京海上日動火災保険㈱へ提出することにより提供されます。この取扱いに同意しない場 は、速やかに同協会へ申し出てください(これに同意しない場 は、この保険には加入できません。)。
<重大事由による解除について>
以下に該当する事由がある場 には、東京海上日動火災保険㈱はご加入を解除することができます。この場 には、全部または一部の保険金をお支払いできないことがありますので、ご注意ください。
・被保険者または保険金受取人が東京海上日動火災保険㈱にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として損害等を生じさせた場
・被保険者または保険金受取人が、暴力団関係者その他の反社会的勢力に該当すると認められた場
・この保険契約に基づく保険金の請求に関し被保険者または保険金受取人に詐欺の行為があった場 等
発行者 公益財団法人 日本国際教育支援協会
事業部 保険・補償課
〒153―8503 東京都目黒区駒場4-5-29 TEL:03-5454 -5275
2017 年11 月作成
もし事故を
起こしたら…
保険金請求手続きについて
下記手順で手続きしてくだサ~イ
✓□ 事故の発生を、保険会社(東京海上日動)の学校保険コーナー(0120-868-066)に電話で連絡する。
▼
□✓ 大学へ事故の発生を報告する。
▼
□✓ 写真や修理明細等、東京海上日動指定の証拠書類を準備する。
▼
□✓ 大学から保険金請求書を入手する。
▼
□✓ 保険金請求書(大学で証明欄に記載をしたもの)を東京海上日動の学校保険コーナー(東京)に送付する。
※送付先はP19 をご参照ください。
▼
□✓ 東京海上日動から保険金が支払われる。
J-7