付記 「Toppa!ISP プレミアムコース」付属約款
付記 「Toppa!ISP プレミアムコース」付属約款
本付属約款は、「Toppa!ISP プレミアムコース」(以下「プレミアムコース」といいます)を当社とご契約いただいた契約者(以下「契約者」といいます)に対して、「Toppa!ISP サービス契約約款」と一体のものとして、適用されるものとします。
第1章 総則
第 1 条(本サービスについて)
1) プレミアムコースは、当社のインターネット接続サービス「Toppa!ISP」と、申込書記載の PC 等(以下「レンタル商品」といいます)を、以下に記載の条件でレンタルする「レンタルサービス」とを、一体としてご提供するコースです。
2) プレミアムコースを当社とご契約いただいた契約者(以下「契約者」といいます)は、レンタル商品を当社から借り受け、利用期間中、利用することができるものとします。
3) お申し込みについては、支払方法等についてクレジット会社の与信が有効でない等の理由に伴う、当社独自の審査がございます。かかる審査の結果、契約者のお支払いが確保できないと当社が判断したとき等には、当社は、お申し込みをお断りする場合があります。
4) レンタルサービスは、プレミアムコースと一体となったサービスですので、レンタルサービスを解約する場合、同時にプレミアムコースの解約となり、第 4 条所定の契約解除料が発生するものとします。
5) レンタル商品を契約者から発送する場合にかかる送料は、いずれの場合も、契約者の自己負担となります。
第 2 条(料金について)
1) プレミアムコースをお申し込みの契約者は、Toppa!サービス料金表の「Toppa!プレミアムコース」所定の金額を支払うものとします。なお、プレミアムコースの課金開始日は、当社がレンタル商品を発送した日、もしくは契約者がプレミアムコースへ接続した日のいずれか早い日とし、課金開始日が月の途中の場合のご利用料金は、ご利用日数分の日割額となります。
2) プレミアムコースのご利用料金のお支払方法については、当社指定の支払方法によるものとします。なお、当社指定の支払方法については、申込書または重要事項説明書にてご確認ください。
第 3 条(利用契約期間について)
1) プレミアムコースの最低利用期間は、課金開始日の属する月(以下「課金開始月」といいます)から 36 ヵ月間(3 年間)とします。
2) 契約者がプレミアムコースを課金開始月から 36 ヵ月間(3 年)ご利用いただいた場合、当社は、金 500 円(税込)にてレンタル商品を契約者に譲渡するものとし、当該レンタル商品の購入代金を契約者のプレミアムコースの 36 ヵ月目の利用料金に併せて契約者に請求するものとします。
3) プレミアムコースの課金開始月を 1 ヵ月目とする 37 ヵ月目(以下「更新月」といいます)の 25 日までに当社所定の手続きに従い、契約者からプレミアムコースの更新拒絶の意思表示がない場合には、プレミアムコースは、自動的に更新されるものとします。なお、この際、契約者のご利用コースが自動的に当社の指定するコースに移行します。
4) 契約者が、プレミアムコースの課金開始月から 36 ヵ月(3 年)以内に解約する場合、第 4 条所定の契約解除料をお支払いただきます。なお、契約者は、かかる契約解除料を当社にお支払いただき、かつレンタル商品を当社に返却するものとします。
第 4 条(契約解除料について)
プレミアムコースご利用の契約者が課金開始月から 36 ヵ月(3 年)以内に、プレミアムコースを解除(キャンセル)した場合、契約者は、解除までの利用期間に応じて契約解除料(不
課税)を当社に支払うものとします。なお、課金開始月から 36 ヵ月(3 年)後の解除については、更新月を除き、5,000 円の契約解除料(不課税)が発生するものとします。
【契約解除料(不課税)】
利用期間 | 1 ヵ月目 | 2 ヵ月目 | 3 ヵ月目 | 4 ヵ月目 | 5 ヵ月目 | 6 ヵ月目 | 7 ヵ月目 | 8 ヵ月目 | 9 ヵ月目 | 10 ヵ月目 | 11 ヵ月目 | 12 ヵ月目 | |
契約解除料 | プレミアムアルティマ | 65,800 円 | 63,920 円 | 62,040 円 | 60,160 円 | 58,280 円 | 56,400 円 | 54,520 円 | 52,640 円 | 50,760 円 | 48,880 円 | 47,000 円 | 45,120 円 |
プレミアムエース | 55,300 円 | 53,720 円 | 52,140 円 | 50,560 円 | 48,980 円 | 47,400 円 | 45,820 円 | 44,240 円 | 42,660 円 | 41,080 円 | 39,500 円 | 37,920 円 | |
利用期間 | 13 ヵ月目 | 14 ヵ月目 | 15 ヵ月目 | 16 ヵ月目 | 17 ヵ月目 | 18 ヵ月目 | 19 ヵ月目 | 20 ヵ月目 | 21 ヵ月目 | 22 ヵ月目 | 23 ヵ月目 | 24 ヵ月目 | |
契約解除料 | プレミアムアルティマ | 43,240 円 | 41,360 円 | 39,480 円 | 37,600 円 | 35,720 円 | 33,840 円 | 31,960 円 | 30,080 円 | 28,200 円 | 26,320 円 | 24,440 円 | 22,560 円 |
プレミアムエース | 36,340 円 | 34,760 円 | 33,180 円 | 31,600 円 | 30,020 円 | 28,440 円 | 26,860 円 | 25,280 円 | 23,700 円 | 22,120 円 | 20,540 円 | 18,960 円 | |
利用期間 | 25 ヵ月目 | 26 ヵ月目 | 27 ヵ月目 | 28 ヵ月目 | 29 ヵ月目 | 30 ヵ月目 | 31 ヵ月目 | 32 ヵ月目 | 33 ヵ月目 | 34 ヵ月目 | 35 ヵ月目 | 36 ヵ月目 | |
契約解除料 | プレミアムアルティマ | 20,680 円 | 18,800 円 | 16,920 円 | 15,040 円 | 13,160 円 | 11,280 円 | 9,400 円 | 7,520 円 | 5,640 円 | 3,760 円 | 1,880 円 | 0 円 |
プレミアムエース | 17,380 円 | 15,800 円 | 14,220 円 | 12,640 円 | 11,060 円 | 9,480 円 | 7,900 円 | 6,320 円 | 4,740 円 | 3,160 円 | 1,580 円 | 0 円 |
第 5 条(個人情報のお取り扱いについて)
当社がお申し込みを通じて契約者からいただく個人情報は、レンタル商品の発送、プレミアムコースの提供のため、また契約者に商品・サービスに関する最新情報を提供するために当社プライバシーポリシー(xxxx://xxx.xx0.xx/xx/xx_xxxxxx.xxxx)に従い、利用することがあります。
第 6 条(管轄について)
契約者と当社との間で紛争が生じた場合には、双方が誠意を持って解決にあたるものとしますが、解決が困難で訴訟の必要が生じた場合は、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第 7 条(本付属約款の改訂について)
本付属約款は、事前に通知することなく改訂される場合があります。改訂時に、プレミアムコースをご利用中の契約者は、改訂後の約款の内容に同意したものとみなされるものとします。
第 2 章 レンタルサービス
第 8 条(レンタル商品の配送について)
レンタル商品の配送は、以下の定めに従い当社が手配するものとします。なお、日本国内のみの配送です。
① NTT が提供するフレッツサービスと同時申込の場合
・ フレッツサービスの開通工事が完了後、契約者よりご返送いただいた利用料金支払方法登録申込書が当社へ到着した場合は、到着を確認した翌営業日に発送
・ 契約者よりご返送いただいた利用料金支払方法登録申込書がフレッツサービスの工事日前に当社へ到着した場合、工事日の 3 営業日前に発送
② プレミアムコースの単独申込の場合
契約者よりご返送いただいた利用料金支払方法登録申込書が当社へ到着した場合、到着を確認した翌営業日に発送
第 9 条(レンタル商品の交換について)
レンタル商品に初期不良があった場合、到着後 8 日以内に当社にメール等でご連絡を下さい。当社で動作確認を行い、初期不良と判断した場合には、同一商品との交換を、当社の費用で対応させていただきます。ただし、同一商品と交換できない場合には、同等商品との交換とさせていただきます。
第 10 条(保守・保証について)
当社から契約者に対してレンタルされたレンタル商品には、1 年間のメーカー保証が適用されます。2 年目以降にレンタル商品に何らかの不具合等が生じた場合のレンタル商品の交換・修理等についても、当社にて承りますが、費用は自己負担となります。
第 11 条(レンタル商品の紛失、毀損等について)
1) 契約者がレンタルサービスの契約期間中、レンタル商品を紛失、毀損等した場合、直ちに当社に通知するものとします。
2) 契約者がレンタルサービスの契約期間中にレンタル商品を紛失した場合、レンタルサービスは解約となり、第 4 条所定の契約解除料を、別途当社の指示に従いお支払いいただきます。
第 12 条(レンタル商品の譲渡等について)
1) 契約者は、レンタル商品を第三者に譲渡・転貸し、またはレンタル商品について質権、抵当権及び譲渡担保権その他一切の権利を設定することができません。
2) 契約者は、レンタル商品について、他から強制執行その他、法律的、事実的侵害がないように保全するとともに、万一、侵害が発生したときは、直ちに当社に通知し、かつ速やかに侵害を、契約者の責任と負担により解消させるものとします。
3) 前項の場合において、当社が必要な措置をとったときは、契約者にはそのために当社に生じた一切の費用をご負担いただきます。
第 13 条(レンタル商品にインストールされたソフトウェアの使用許諾について)
レンタル商品にインストールされているソフトウェア製品に係る知的財産権は、当該ソフトウェアに係る権利者が保持します。すべてのソフトウェア製品はレンタル商品に添付されている使用許諾契約書の規定が適用され、契約者は使用許諾契約書の規定を遵守するものとします。
第 14 条(免責事項について)
1) 当社は、レンタル商品のスペック等に関する契約者自身の使用目的への適合性等については一切担保するものではありません。
2) 当社は、理由の如何を問わず、契約者が当社の提供するレンタル商品を使用することあるいは使用できなかったことに関する、契約者あるいは第三者に発生した損害・損失・不利益に関して一切の責任を負いかねます。
3) レンタルサービスの終了時にレンタル商品を当社に返却する場合、契約者は自己の責任においてレンタル商品中の契約者の情報等の一切を削除し、当社からレンタル商品の引渡しを受けた際の状態に戻した上で、当社に返却するものとします。
4) 前項の定めに関わらず、レンタル商品中に契約者の情報等が削除されず残っていた場合に、これにより当該情報等の第三者への開示・漏洩等の問題が発生した場合であっても、当社(当社からレンタル商品の譲渡を受けた第三者等を含む)は一切責任を負わないものとします。
以上
制定:平成 23 年 8 月 1 日