Contract
Ⅱ.海老名市立有鹿小学校「保護者と教師の会規約」
第 1 章 名 称 及 び 事 務 局
第 1 条 この会は有鹿小学校保護者と教師の会(PTA)という。
第 2 条 この会は有鹿小学校(海老名市xx口3丁目13-1)におく。
第 2 章 目 的 及 び 活 動
第 3 条 この会は保護者と教職員が協力して家庭と学校と社会における児童青少年の幸福と健全な成長をはかることを目的とする。
第 4 条 この会は前条の目的をとげるため次の活動をする。
(1)よい保護者よい教職員となるために努める。
(2)家庭と学校との緊密な連絡によって児童青少年の生活を補導し育成に努め
(3)児童青少年の環境をよくする。 る。
(4)国際理解に努める。
第 3 章 方 針
第 5 条 この会は教育を本旨とする民主団体として次の方針に従って活動する。
(1)児童青少年の教育ならびに福祉のために活動する他の団体及び機関と協力する。
(2)特定の政党や宗教にかたよることなく、またもっぱら営利を目的とするような行為は行わない。
(3)この会またはこの会の役員の名で公私の選挙の候補者を推薦しない。
(4)学校の人事その他管理に干渉しない。
第 4 章 会 員
第 6 条 この会の会員となることのできる者は入会と退会の権利を有する。この会の会員となることのできる者は次のとおりである。
(1)有鹿小学校に在籍する児童の父母またはこれに代わる者。
(2)有鹿小学校の教職員
第 7 条 この会の会員は細則に定める会費を納めるものとする。第 8 条 会員はすべて平等の義務と権利を有する。
第 9 条 この会の会員は海老名市PTA連絡協議会、神奈川県PTA協議会、日本PTA全国協議会の会員となる。
第 5 章 経 理
第10条 この会の活動に要する経費は会費、寄付金及びその他の収入によって維持される。第11条 この会の経理は総会において議決された予算にもとづいて行われる。
第12条 この会の決算は会計監査を経て総会に報告され承認を得なければならない。第13条 この会の会計年度は毎年4月1日から始まり翌年3月31日に終わる。
第 6 章 役 員
第14条 この会の役員は次の通りである。
会長1名・副会長若干名・書記若干名(XとT)・会計若干名(PとT)・地域委員(2名)とする。
役員は他の役員、会計監査委員または選挙管理委員をかねることはできない。
第15条 役員は総会において選挙によるかまたは指名委員会が選考した候補者につき、承認を求めて決定する。
第16条 役員の任期は1年とする。但し、会長の職については1回限り再任は妨げない。他の役員は引き続いて同じ職を含む役員に選出されることができる。
第17条 役員の職務は次の通りである。
(1)会長はこの会を総括するため次の権限を行使する。
◎ 総会、全員委員会、運営委員会を招集し議長を委嘱する。
◎ 常置委員会、指名委員会、臨時委員会を承認する。
◎ 各委員会の構成にあたり委嘱を行う。
◎ 会計監査委員会の集会を除くすべての委員会に出席し指導助言を与えることができる。
(2)副会長は会長を補佐し、会長事故あるときは職務を代行する。
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(3)書記は総会、全員委員会及び運営委員会の議事ならびに重要事項を記録し、会長の指示によりこの会の庶務を行う。
(4)会計は一切の会計事務を処理し、総会において報告する。
(5)地域委員は地域の関係諸団体等との連携推進の立場から会長を補佐する。
第 7 章 会 計 監 査 委 員
第18条 この会の経理を監査するために2名会計監査委員をおき任期は1年とする。第19条 会計監査委員は総会に出席した会員の選挙または選考により選出する。
第20条 会計監査委員は必要に応じ随時会計監査を行うことができる。
第 8 章 役員・会計監査委員候補者指名委員会
第21条 役員及び会計監査委員の候補者を指名するときは役員会計監査委員候補者指名委員会(以下「指名委員会」という)を置く。
第22条 指名委員会の委員の選出方法は細則で定める。
第23条 指名委員会の委員はその任務を終了したときに解任される。
第 9 章 総 会
第24条 総会は全会員をもって構成されこの会の最高議決機関である。
第25条 総会は定期総会及び臨時総会とする。定期総会は4月に開催する。臨時総会は運営委員会が必要と認めたとき、または会員の5分の1以上の要求があったときに開催する。
第26条 総会は会員の現在数の5分の1以上出席しなければその議事を開き議決することができない。
但し、委任状を含むものとする。総会の議事は出席者の過半数で決する。
第10章 委 員
第27条 この会の委員は地区委員、学年委員、学校委員よりなり、この会と区域或いは学校との連絡を密にし活動の推進をはかる。
第28条 各委員会は(第11章~第14章)細則により構成される。
第11章 運 営 委 員 会
第29条 運営委員会は細則により構成する。
第30条 運営委員会の任務は次のとおりである。
(1)この会の運営に関する事務を処理し、総会及び全員委員会に提出する議案の調整並びに日程等の立案にあたる。
(2)各常置委員会の計画事項を総合調整し年間計画を立て全員委員会に提出する。
第31条 運営委員会は構成委員の3分の1以上出席しなければ議事を開き議決することができない。議事は出席者の過半数で決す。
第12章 全 員 委 員 会
第32条 総会に提出すべき議事につき緊急を要する場合は全員委員会をもって総会に代わることができる。
但し、全員委員会は議事を次期総会に報告し承認を求めなければならない。
第33条 全員委員会は構成人員の3分の1以上出席しなければ議事を開き議決することができない。
但し、委任状を含むものとする。議事は出席者の過半数で決す。
第13章 常 置 委 員 会
第34条 常置委員会は必要なる活動内容を企画し調査研究と併せて業務の推進にあたる。 第35条 常置委員会には成人教育、環境保健、広報、校外補導、全学年委員会の5委員会を
おく。
第14章 臨 時 委 員 会
第36条 特別な事項について必要なときは臨時委員会を設けることができる。
第15章 細 則
第37条 この会の運営に関する必要な細則は運営委員会で立案し、全員委員会の同意を得て定めるも、次期総会に報告しなければならない。
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成
る
長
細 則
第 1 章 総 会
第 1 条 議事の内容は次のとおり。
(1)事業報告 (2)決算報告 (3)監査報告
(4)決算承認 (5)役員選出 (6)活動計画と予算編成
(7)規約改正
第 2 章 運 営 委 員 会
第 2 条 運営委員会は役員、常置委員長、全学年委員長、校長、教頭をもって構成する。
第 3 章 常 置 委 員 会
第 3 条 この委員会の業務は次のとおりとする。
(1)成人教育委員会 会員がお互いに教養を高め、家庭教育の充実と地域連帯をはかり、望ましい教育環境の向上に努め、会員相互の親睦をはかる。
(2)環境保健委員会 児童の福利厚生活動を推進し、学校環境、学校保健 学校
給食活動に協力し、児童及び会員の健康保持増進に努める。
(3)広 報 委 員 会 会員に対し意見の交換や情報の伝達に努め、定期的または速報的に会報を発行する。
(4)校外補導委員会 地域との連携を密にし、学区内の安全対策と会員の意識の高揚をはかり、併せて校外生活の健全と補導に努める。
(5)全学年委員会 学年・学級間の連絡調整をはかり、学校教育の理解と協力により充実した学校生活の向上に努める。
第 4 章 x x 及 び 慶 弔
第 4 条 本会に特に顕著な功労がありと運営委員会が認めた場合はこれを表彰することができる。
第 5 条 会員またはこの会に関係あるものの慶弔に際してはその意を表することができる。
第 5 章 会 費
第 6 条 会費は月額200円とする。
第 6 章 会 計 監 査 委 員
第 7 条 会計監査委員は2名よりなる。
第 7 章 指 名 委 員
第 8 条 次年度の指名委員は現指名委員が選出し、委員長を互選する。
会長の委嘱をうけてその任にあたる。但し、選挙管理委員を兼務する。
第 8 章 役 員 ・ 委 員
第 9 条 本会の役員、委員の構成は次による。
(1)役 員 規約第6章第14条によるも、校長、教頭を含むものとする。
(2)運 営 委 員 役員・各常置委員長により構成する。
(3)常 置 委 員 成人教育・環境保健・広報・校外補導委員会については、それぞれ地区委員30名程度、教職員により構成し、正副委員長は互選する。
全学年委員会は学年委員の学年委全学年委員会は学年委員の学員長及び教職 員より構年委員長及び教職員より構成し、学年委員長は互選する。
(4)全 員 委 員 次の委員をもって構成する。
運営委員、常置委員及び委員会担運営委員、常置委員及び委員当教職員1名 により会担当教職員1名によりななる。
(5)学 年 委 員 各学年より6名程度選出する。
各学年委員及び担任により構成し各学年委員及び担任により構、それぞれ正 ・副委員成し、それぞれ正・副委員長を1名ずつ選出する。
(6)全学年委員会 学年委員全員及び担任により構成し、この会の正副委員長は、2学年から6学年の学年委員長から選出する。
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(7)会計監査委員 細則第6章第7条による。
(8)指 名 委 員 細則第7章第8条による。
(9)臨 時 委 員 規約第14章によるも運営委員会か全員委員会の承認を得て定める。
第 9 章 慶 弔
第10条 規約第4章第6条に定める会員(以下会員という)及び有鹿小学校在籍児童の慶弔災害、転退職等に際し次の祝金、見舞金を支出する。
(1)結婚祝金 (2)弔慰金 (3)転退職餞別金
(4)療養見舞金 (5)災害見舞金 (6)その他
第11条 結婚祝金は第4章第6条2項の定める会員(以下教職員という)が結婚したときにおくり、その金額は5,000円とする。
第12条 弔慰金は会員及び児童が死亡したときにおくり、その金額は次のとおりとする。
(1)会員 5,000円 (2)児童 5,000円
第13条 転退職餞別金は教職員が転退職のときにおくり、在籍年数1年以上のものを該当とし、その金額は3,000円とする。
第14条 療養見舞金は、教職員及び児童が傷病したときにおくる。但し、2週間以上の入院または1ヶ月以上の療養を要した者を該当とし、その金額は3,000円とする。
第15条 災害見舞金は会員が災害を受けたときにおくる。但し、該当有無並びに金額についてはその都度役員会の承認により支出する。
第16条 その他特に必要を認めた場合は、役員会の承認により支出することができる。
第 10 章 旅 費
第17条 この会の運営に必要とされる旅費(交通費)については、別に定める。
第 11 章 個人情報の取り扱い
第18条 個人情報の取り扱いについては、別に定める。
附 x
x規約は昭和56年4月18日より施行する。
昭和57年4月17日一部改正 平成20年4月18日一部改正昭和58年4月23日一部改正 平成25年4月18日一部改正xx x 年4月15日一部改正 平成26年4月17日一部改正平成 3 年4月13日一部改正 平成27年4月17日一部改正平成 4 年4月11日一部改正 平成28年4月21日一部改正平成 5 年4月17日一部改正 平成30年4月20日一部改正平成13年4月24日一部改正 平成31年4月19日一部改正平成14年4月23日一部改正 令和 2 年4月17日一部改正平成15年4月23日一部改正
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有鹿小学校PTA旅費支給規定
(趣旨)
第 1 条 この規定は、細則第10章第17条に基づき、必要な事項を定める。
(支給対象)
第 2 条 この規定の支給対象範囲は、有鹿小学校PTA会員とする。
(支給の種類と金額)
第 3 条 支給の種類及びその支給額は、別表のとおりとする。
別表
市・市P連・県・県P主催事業など動員による活動(会議、講演、研修など)への支給活動場所 支給額
海老名市内 1人1回につき200円 (学区内外に関わらず)
海老名市外 公共交通機関を利用した場合の、最も経済的な経路の実費相当額
電車、バス、自家用車など実際の利用経路とは関係なく一律同額支給
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海老名市立有鹿小学校PTA 個人情報保護規程
目次
第1章 総則(第1条-第3条)
第2章 個人情報の利用目的の特定等(第4条-第6条)第3章 個人情報の取得の制限等(第7条-第8条)
第4章 個人データの第三者への提供の制限等(第9条-第10条)第5章 保有個人データの開示、訂正・削除(第11条-第12条)第6章 組織及び体制(第13条-第15条)
第7章 雑則(第16条)附則
第 1 章 x x
(目的)
第1条 この規程は、海老名市立有鹿小学校PTA(以下「本会」という。)が保有する個人情報の適正な取扱いの確保に関し必要な事項を定めることにより、本会の事業の適正かつ円滑な運営を図りつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする。
(定義)
第2条 この規程における用語の定義は、次の各号に定めるところによる。
(1)個人情報 生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述又は個人別に付された番号、記号その他の符号により当該個人を識別できるもの(当該情報のみでは識別できないが、他の情報と容易に照合することができ、それにより当該個人を識別できることとなるものを含む。)をいう。
(2)保有個人情報 本会が開示、訂正、追加、削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止を行うことのできる権限を有する個人データであって、その存否が明らかになることにより、本人又は第三者の生命、身体又は財産に危害が及ぶおそれがあるもの、又は違法若しくは不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがあるもの以外をいう。
(3)本人 前項の個人に関する情報により識別可能となる特定の個人または未xx者個人の保護者をいう。
(4)役員 本会の役員会を構成する者をいう。
(5)運営委員 本会の運営委員会を構成する者(役員を含む)をいう。
(6)従業者 本会の指揮命令を受けて本会の業務に従事する者をいう。
(責務)
第3条 本会は、個人情報保護に関する法令等を遵守するとともに、実施するあらゆる事業を通じて個人情報の保護に努めるものとする。
第 2 章 個人情報の利用目的の特定等
(個人情報保護管理者)
第4条 本会における個人情報保護管理者は、本会会長とする。
2 個人情報保護管理者は、本会における個人情報の収集、利用、管理及び保存並びに開示及び訂正の請求に対し、適正に処理する責務を負う。
3 個人情報保護管理者は、複数の個人情報保護代理管理者を置くことができ る。代理管理者は、個人情報保護管理者の指揮監督のもとにその職務を代行する。
(利用目的の特定)
第5条 本会は、個人情報を収集するときはあらかじめその個人情報の利用目的を決める。
(個人情報の収集)
第6条 本会は、個人情報を収集するときはあらかじめその個人情報の利用目的を決め、本人に明示する。なお本会は、要配慮個人情報(思想、信条及び宗教に関する個人情報並びに社会的差別の原因となる個人情報)については取得しないものとする。
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第 3 章 個人情報の取得の制限等
(個人情報の利用の制限)
第7条 本会は、収集した個人情報を事前に定めた目的以外に利用しない。ただし次の各号のいずれかに該当するときはこの限りではない。
(1)法令に基づく場合
(2)人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
(3)公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
(4)国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要があり、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
(個人情報の管理)
第8条 個人情報保護管理者は、個人情報の安全確保及び正確性の維持のため、次の号に掲げる事項について適正な措置を講じなければならない。
(1)紛失、破損その他の事故防止
(2)改ざん及び漏えいの防止
(3)個人情報の正確性及び最新性の維持
(4)不要となった個人情報の速やかな廃棄又は消去
2 本会は、個人情報の取扱いの全部又は一部を本会以外の者に委託する時は、原則として委託契約において、個人データの安全管理について受託者が講ずべき措置を明らかにし、受託者に対する必要かつ適切な監督を行うものとする。
第 4 章 個人データの第三者への提供の制限等
(第三者への提供の制限)
第9条 本会は、収集した個人情報は事前の定めのない第三者へ提供しない。ただし次の各号のいずれかに該当するときはこの限りではない。
(1)法令に基づく場合
(2)人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
(3)公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
(4)国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要があり、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
2 次に掲げる場合において、当該個人情報の提供を受ける者は、前項の規定の適用については、第三者に該当しないものとする。
(1)本会が利用目的の達成に必要な範囲内において個人情報の取扱いの全部又は一部を委託する場合
(2)個人情報を特定の者との間で共同して利用する場合であって、その旨並びに共同して利用される個人情報の項目、共同して利用する者の範囲、利用する者の利用目的及び当該個人情報の管理について責任を有する者の氏名又は名称についてあらかじめ本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置いているとき
3 本会は、前項第2号に規定する利用する者の利用目的又は個人情報の管理について責任を有する者の氏名又は名称を変更する場合は、変更する内容について、あらかじめ本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置くものとする。
(第三者からの提供)
第10条 本会は、第三者から個人情報の提供を受けるときは「第三者の氏名」「第三者が個人情報を取得した経緯」「提供を受ける対象者の氏名」「提供を受ける情報の項 目」「対象者の同意の有無」について確認し記録する(事業者でない個人から提供を受ける場合は記録不要とする)。ただし次の各号のいずれかに該当するときはこの限りではない。
(1)法令に基づく場合
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(2)人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
(3)公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
(4)国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要があり、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
第 5 章 保有個人データの開示、訂正・削除
(個人情報の開示請求)
第11条 本会は、本人から当該本人に係る個人情報について、書面または口頭により、その開示(当該本人が識別される個人情報を保有していないときにその旨を知らせることを含む。以下同じ。)の申し出があったときは、身分証明書等により本人であることを確認の上、開示をするものとする。ただし、開示することにより次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を開示しないことができる。
(1)本人または第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
(2)本会の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
(3)他の法令に違反することとなる場合
(個人情報の訂正又は削除請求)
第12条 本会は、個人情報の開示を受けた者から、書面または口頭により、個人情報の訂 正、追加、削除または利用停止の申出があったときは、利用目的の達成に必要な範囲内において遅滞なく調査を行い、その結果を申出をした者に対し、書面により通知するものとする。
2 本会は、前項の通知を受けた者から、再度申出があったときは、前項と同様の処理を行うものとする。
第 6 章 組 織 及び 体 制
(苦情の処理)
第13条 本会は、個人情報の取り扱いに関する苦情(以下「苦情」という。)については必要な体制整備を行い、苦情があった時は、適切かつ迅速な対応に努めるものとす る。
2 苦情対応の責任者は、本会会長とする。
3 本会会長は、苦情対応の業務を運営委員に委任することができる。その場合は、あらかじめ運営委員を指定し、その業務の内容を明確にしておくものとする。
(漏えい時などの対応)
第14条 本規程に違反する事実または違反するおそれがあることを発見した会員は、その旨を個人情報保護管理者に報告するものとする。
2 個人情報保護管理者は、前項による報告内容を調査し、違反の事実が判明した場合には遅滞なく本会会長に報告するとともに関係部門に適切な措置をとるよう指示するものとする。
(研修)
第15条 個人情報保護管理者は、役員、運営委員、その他個人情報を取り扱う従業者に対して定期的に個人情報の取り扱いに関する留意事項について研修を実施するものとする。
第 7 章 雑 則
(雑則)
第16条 本規程の改廃は役員会を経て運営委員会の承認を受けて行う。
2 本規程の実施に必要な事項は別に定めるものとする。
附 則
(施行期日)
この規程は、平成31年4月19日から施行する。
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有鹿小学校PTA組織図
成人教育委員会
会計監査委員会
環境保健委員会
x x 置 委 員 会 広 報 委 員 会
役 員 会 ― 運 営 委 員 会 校外補導委員会
会
臨 時 委 員 会
全学年委員会
全 員 委 員 会
指 名 委 員 会
会 員
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