Contract
プリペイドカード会員規約
必ずご一読の上、カードをご利用ください
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プリペイドカード会員規約
(令和3年6月1日)
本規約は、株式会社オリエントコーポレーション(以下「オリコ」という)が発行するプリペイドカード(以下「カード」という)を利用する場合に適用されます。
第1条(会員)
(1)会員とは、本規約、Orico My プリカ(カード会員専用Webサイト)利用規約及び個人情報の取扱いに関する条項を承認の上、xxxに対してカード利用の申込みをし、オリコが申込みを認めた者をいいます。
(2)カード利用の申込者が未xxの場合は、オリコ所定の方法により親権者の同意を得た上で申込むものとします。
第2条(契約の成立)
カードの利用にかかる契約の契約日は、以下の通りとします。
① カードの利用にかかる基本契約は、本規約、Orico My プリカ利用規約及び個人情報の取扱いに関する条項を承認の上、会員がカードの申込みをし、xxxが承諾した時に成立するものとします。基本契約の契約日は、オリコから会員に別途通知されます。
② 個別のカードの利用契約は、カードの利用の都度各別に成立するものとします。
第3条(カードの貸与等)
(1)カードの所有権はオリコに帰属し、xxxは、会員にカードを貸与します。
(2)カードは、会員本人のみが利用できるものとします。
(3) 会員は、カードを他人に貸与、預け入れ、譲渡、質入れ、担保提供等に利用することはできないものとします。
(4)会員は、カードの署名欄に自署し、善良なる管理者の注意をもってカード
(カードの券面上に表示されたカード番号、有効期限、セキュリティコード等のカードの情報(以下「カード番号」という)を含む)、ログインID並びにパスワード(Orico My プリカへのログインID及びパスワードをいう)及び第9条において定義される暗証番号(カード番号と総称して以下「カード番号等」という)を管理するものとし、カードの利用に伴う場合を除いて、カード及びカード番号等を第三者に貸与又は提供等をすることはできないものとします。
(5)会員の故意又は過失により、カード番号等が会員以外の第三者に使用されたことによって生じた損害については会員の負担とします。
(6)カードの券面は、オリコの判断により変更する場合があります。
第4条(年会費)
(1)会員は、カードの利用にかかるサービスの維持費用として、オリコが定めた年会費をオリコに支払うものとします。
(2)オリコに支払われた年会費は、理由のいかんにかかわらず返還しないものとします。
第5条(利用加盟店)
(1)会員は、次の各号に定める加盟店(以下「加盟店」という)でカードを利用できるものとします。
① Mastercardについては、オリコと 契 約した加 盟 店 及び Mastercard International Incorporatedと提携するカード会社と契約した加盟店
② Visaについては、オリコと契約した加盟店及びVisa Inc.と提携するカード会社と契約した加盟店
(2)前項にかかわらず、電話料金又は公共料金等の継続して料金が発生するもの、ガソリンスタンド又は電子マネーの購入等、一部の加盟店ではカードを利用できないことを会員は予め承諾するものとします。
第6条(チャージ方法)
(1)会員は、オリコ所定の方法により、オリコが定める上限金額の範囲内で、繰り返しカードで利用可能な金額を加算(以下「チャージ」という)することができます。
(2) 会員がカードへチャージすることができる上限金額及び1回あたりのチャージ上限金額はOrico My プリカ等のWebサイト上に表示します。但し、チャージの方法によっては、1回あたりのチャージ上限金額が異なる場合があります。
第7条(カードの利用方法)
(1) 会員は、カードの利用可能な残高(以下「利用可能残高」という)の範囲内で、カードを加盟店に提示する方法又はカード番号を加盟店に通知する方法により、加盟店から商品の購入又はサービスの提供を受けること(以下「商品の購入等」という)ができます。
(2) 会員が加盟店でカードを利用したときは、オリコは、会員からの委託に基づき商品の購入等の代金(以下「利用代金」という)を加盟店に支払う方法、加盟店から商品の購入等にかかる債権を譲り受ける方法その他オリコ所定の方法により決済するものとします。
(3) 会員は、カードを利用する際に、xxxの承認を得るものとします。会員は、利用する取引、商品の種類又は利用代金等により、オリコが直接又は提携クレジットカード会社もしくは海外クレジットカード会社を経由して、加盟店又は会員自身に対してカードの利用状況等に関する照会を行うことを予め承諾するものとします。
(4)オリコは、会員がカードを利用したときは、オリコ所定の方法により、利用可能残高から利用代金を差引くものとします。
(5)オリコが第3項に基づき承認した利用代金と後日加盟店からオリコへ通知される利用代金が異なる場合、オリコは、後日加盟店からオリコへ通知される利用代金を正しい金額として取扱い、当該利用代金に基づき利用可能残高を加算又は減算することができるものとします。
第8条(利用可能残高及び利用状況の表示等)
(1)会員は、Orico My プリカへの表示その他オリコ所定の方法により利用可能残高及び利用状況を確認できるものとします。但し、オリコ又は加盟店による事務処理上の都合により、利用可能残高及び利用状況の反映が遅れることがあります。
(2)オリコは、カードの利用及びカードへの返金処理等による利用可能残高の加算及び減算については、加盟店がオリコに提供する情報に基づき行うものとします。
第9条(暗証番号)
(1)xxxは、xxxが設定したカードの暗証番号(以下「暗証番号」という)をカード送付時に会員へ通知するものとします。
(2) 会員は、前項により通知された暗証番号を会員にて変更するものとします。尚、暗証番号に会員の生年月日、電話番号、住所、自動車登録番号、「0000」、「9999」等他人に容易に推測されるもの(以下「忌避番号」という)の使用を避けるものとします。
(3) 会員は、暗証番号を他人に知られないように十分注意して管理するものとします。
(4) 会員が忌避番号を使用したことにより生じた損害、及び会員の故意又は過失により暗証番号を他人に知られたことにより生じた損害については会員の負担とします。
第10条(超過利用時の措置)
(1)第7条第5項に該当したとき、又はシステムの通信状況その他の事由により、利用可能残高を超えてカードが利用されたときは、オリコは、利用可能残高を超える額(以下「超過利用額」という)を加盟店に立替払い
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するものとし、会員は、xxxが指定する支払期日までに、オリコが指定する方法等に従って当該超過利用額をオリコに支払うものとします。
(2)xxxは、前項の支払期日の前後を問わず、カードにチャージが行われたときは、会員に何ら通知することなく、チャージされた金額を当該超過利用額に充当することができるものとします。
第11条(返金及び払戻し)
(1)カードの利用後、商品の購入等に係る契約の解除又は取消等により、利用可能残高に対する返金処理等が行われた場合、返金処理等の対象となった金額(以下「返金対象額」という)は、オリコ所定の方法で利用可能残高に加算されます。尚、加盟店からオリコに対する返金処理情報の通知の遅れ等により、利用可能残高への加算が遅れることがあります。
(2) 返金対象額を利用可能残高へ加算した後の金額が、利用可能残高の上限金額を超える場合、当該超過部分(以下「超過返金額」という)の利用可能残高への加算は、カードの利用等によりオリコが利用可能残高を減算した後、利用可能残高の上限金額の範囲内でオリコ所定の方法により行います。会員は、超過返金額が直ちに利用可能残高に加算されないことについて、予め了承するものとします。尚、超過返金額が発生した場合、xxxは、会員に対して、オリコ所定の方法で発生事象及び超過返金額を通知するものとします。
(3) 次の各号の場合を除き、会員は、オリコに対して、利用可能残高の払戻しを請求することができないものとします。
① オリコがカードの取扱いを全面的に廃止したとき。
② 法令に基づき払戻し手続きが行われるとき。
③ その他やむを得ない事由であるとxxxが認めたとき。
第12条(手数料等)
(1)会員は、xxxから別途会員へ通知される次の各号の手数料等をオリコに対して支払うものとします。
① チャージ手数料
② カード再発行手数料
③ 前各号に課される公租公課
④ 前各号の他オリコが必要と認めた費用
(2)前項の手数料等は、オリコが指定する方法で支払うものとします。
第13条(付帯サービス)
(1)会員は、カードに付帯したサービス及び特典(以下「付帯サービス」という)を利用することができるものとします。
(2)会員が利用できる付帯サービス及びその内容については、別途オリコから会員に対して通知するものとします。
(3)会員は、付帯サービスの利用にあたっては、付帯サービスの利用等に関する規約等を遵守するものとします。
(4)会員は、付帯サービスについて、次の各号に定める事項を予め承諾するものとします。
① オリコが必要と認めたときは、付帯サービス及びその内容を会員へ通知することなく変更又は中止する場合があること。
② 付帯サービス及びその内容がオリコホームページ(xxxxx://xxx. xxxxx.xx.xx/xxxxxxx)又はOrico Mfi プリカに掲載される内容に従って随時変更又は中止されること。
第14条(紛議の解決)
会員がカードの利用により加盟店から購入又は提供を受けた商品等の瑕疵、未提供その他会員と加盟店との間で生じた紛議については、会員と加盟店との間で解決するものとし、xxxは、当該紛議について一切責任を負わないものとします。
第15条(反社会的勢力の排除)
(1) 会員は、会員が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロ又は特殊知能暴力集団等、テロリスト等、日本政府又は外国政府が経済制裁・資産凍結等の対象として指定する者、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、及び次の何れにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
① 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
② 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
③ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
④ 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
⑤ 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
(2) 会員は、自ら又は第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約するものとします。
① 暴力的な要求行為。
② 法的な責任を超えた不当な要求行為。
③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為。
④ 風説を流布し、偽計を用い、又は威力を用いてオリコの信用を毀損し、又はオリコの業務を妨害する行為。
⑤ その他前各号に準ずる行為。
(3) 会員が、暴力団員等もしくは第1項各号に該当した場合、もしくは第2項各号の何れかに該当する行為をし、又は第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、xxxは、会員に通知することなく直ちにカードの利用を停止しもしくは会員資格を喪失させることができ、かつ、オリコに生じた損害の賠償を請求することができるものとします。この場合、会員は、会員に損害が生じたときでも、xxxに対し何らの請求をしないものとします。
第16条(会員資格の喪失)
(1)会員が、次の各号の何れかに該当したときは、xxxは、会員に通知することなく、カードの利用を停止するとともに、会員資格を喪失させることができるものとします。
① xxxに対して虚偽の申告をしたとき。
② 超過利用額その他本規約に基づく債務の支払いを怠ったとき。
③ 第三者による利用、換金を目的とした商品の購入、超過利用の発生状況等カードの利用状態が適当でないとオリコが判断したとき。
④ オリコから会員への通知、連絡が不能とxxxが判断したとき。
⑤ 本規約に違反したとき。
⑥ その他オリコが会員として不適当と判断したとき。
(2)xxxは、会員が前条又は前項により会員資格を喪失したときは、利用可能残高の払戻しを行わないことができるものとします。
第17条(退会)
会員は、有効期限内であっても利用可能残高がない場合に限り、オリコ所定の方法によりオリコへ申出ることによって、カードを退会することができます。
第18条(カードの破棄及び付帯サービスの終了)
(1) 会員は、会員資格を喪失したとき又はカードを退会したときは、会員の責任においてカードを破棄するものとします。会員がカードを適切に破棄しなかったことにより、会員又はオリコに生じた損害及び不利益は会
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員が負担するものとします。
(2) 会員資格の喪失時又はカードの退会時をもって、カードの利用及び付帯サービスの利用は終了するものとします。
第19条(カードの盗難等)
(1)会員は、次の各号の何れかの事由(以下「カード事故」という)が生じたときは、直ちにオリコにその旨を通知するものとします。
カードの紛失、盗難、詐取又は横領があったこと。
② 第三者にカード番号等又は暗証番号等を不正に取得されたこと。
③ その他カードの不正利用が行われたこと。
(2)カード事故が発生したとき又は発生するおそれがあるとオリコが判断したときは、オリコは、会員に通知することなく、カードの利用を停止する等の措置を講じることができるものとします。
(3)カード事故によりカードが第三者に不正利用され、会員に損害が生じた場合であっても、会員はカードの利用代金について支払いの責を負うものとし、xxxは責任を負わないものとします。
第20条(カードの再発行)
会員は、カードの再発行を希望するときは、オリコ所定の手続きに従って、オリコに申請するものとします。xxxが承認したときは、会員にカードを再発行するものとします。
第21条(有効期限)
(1)カードの有効期限(以下「有効期限」という)は、カード券面に表示される月の末日までとします。
(2) 前項にかかわらず、会員から退会の申出がなく、xxxが引続き会員として認める場合、xxxは新たなカード(以下「更新カード」という)を発行します。更新カードが発行されたときは、利用可能残高は更新カードにおいて引続き利用することができます。
(3) 有効期限の3年前から有効期限の前月26日までの期間に、会員によるカードの利用又はカードへのチャージがないときは、更新カードは発行されないものとします。
(4) 更新カードが発行されないときは、有効期限の経過をもって、利用可能残高は失効し、以後カードを利用することはできないものとします。又、オリコは、会員への利用可能残高の払戻しを行わないものとします。
(5) 第1項にかかわらず、会員によるカードの利用又はチャージが3年以上なく、かつ利用可能残高がない場合は、カードの利用停止又は会員資格を喪失させることができるものとします。
第22条(カードシステムの停止等)
次の各号の何れかに該当したときは、オリコは、オリコホームページ(https:// xxx.xxxxx.xx.xx/xxxxxxx)又はOrico Mfi プリカその他オリコ所定の方法により会員に告知することにより、カードの利用及び付帯サービスの利用を停止することができるものとします。但し、緊急を要するときその他やむを得ない事由によるときは、この限りではないものとします。
カードシステムのメンテナンス及び機能向上のための改修が必要とオリコが判断したとき。
② コンピュータウイルス、カードシステムへの不正アクセス又はネットワークの障害等が発生したとき。
③ 地震、洪水、戦争、暴動又は労働争議等の不可抗力が生じたとき。
④ 前各号の他カードの利用及び付帯サービスの利用を停止すべきやむを得ない事情が生じたとき。
第23条(届出事項の変更)
(1)会員は、オリコに届出た住所、氏名、電話番号、カード番号に関連付けてオリコに登録された会員のメールアドレス(以下「登録メールアドレス」
という)等に変更があったときは、オリコ所定の方法によりオリコに届出るものとします。
(2)会員は、前項の住所、氏名及び登録メールアドレス等の変更の届出を怠ったことにより、オリコからの通知又は送付書類等が延着又は不到達となっても、xxxが通常到達すべき時に到達したものとみなすことに異議ないものとします。但し、前項の住所、氏名及び登録メールアドレスの変更の届出を行わなかったことについてやむを得ない事情があるときは、この限りでないものとします。
第24条(会員への通知)
(1)カードの利用その他本規約に定めるオリコから会員宛の通知は、原則として、登録メールアドレス宛に電子メールを送信することによって行うものとし、xxxが登録メールアドレス宛に送信した時に通知の効力が生じるものとします。
(2)会員のメールアドレスが登録されていないとき、登録メールアドレスに誤りがあったとき又は会員のメールシステムの障害等があったときその他オリコの責に帰さない事由によりオリコからの電子メールが会員に到達しなかったとしても、xxxが前項に基づき電子メールを送信した時に通知の効力が生じるものとします。
第25条(日本国外での利用)
(1) 会員が日本国外の加盟店でカードを利用したときの利用代金は、外貨額をオリコ及びオリコの提携する機関(Mastercard International Incorporated及びVisa Inc.を含む)所定の時期、方法により邦貨へ換算し、オリコ所定の海外取引関係事務処理費を加えた上、国内での利用代金と同様の方法で支払うものとします。
(2) 会員が日本国外の加盟店でカードを利用する場合、現在又は将来適用される外国為替及び外国貿易管理に関する諸法令等により、許可書、証明書その他の書類を必要とする場合には、オリコの要求に応じて提出するものとし、又、日本国外の加盟店でのカードの利用の制限又は停止に応じるものとします。
第26条(合意管轄裁判所)
会員は、本規約について紛議が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず、会員の住所地、購入地又はオリコの本社、各支店・センターを管轄する簡易裁判所及び地方裁判所を管轄裁判所とすることに合意するものとします。
第27条(規約の変更)
オリコは、民法第548条の4の定めに従い、予め、効力発生日を定め、本規約を変更する旨、変更後の内容及び効力発生時期を、インターネットその他の適切な方法で会員に周知した上で、本規約を変更することができるものとします。
第28条(準拠法)
会員とxxxとの諸契約に関する準拠法は全て日本法とします。
(相談窓口)
カードの発行及び利用に関する相談は、下記にご連絡ください。
〈お問合せ先〉
株式会社オリエントコーポレーションオリコプリペイドデスク
☎049-256-0056
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Orico My プリカ利用規約
(令和2年3月2日)
第1条(Orico My プリカ)
Orico Mfi プリカとは、株式会社オリエントコーポレーション(以下「オリコ」という)がプリペイドカード会員規約に基づき発行するプリペイドカード(以下
「カード」という)の専用Webサイトをいいます。Orico Mfi プリカでは、利用可能残高照会、利用履歴照会、各種登録・変更、カード利用停止・解除、チャージ等、オリコ所定のサービスを利用することができます。
第2条(会員)
(1) 会員とは、本規約を承認の上、オリコ所定の手続きにより申込みをし、カード及びOrico Mfi プリカの利用をオリコが認めた者をいいます。
(2)会員は、本規約及びその他特定のサービスを受ける場合の掲載事項等を遵守するものとします。
第3条(ID等)
(1) xxxは、オリコ所定の方法により会員に対し、ログインID及びパスワード(以下総称し「ID等」という)を付与します。
(2) 会員は、ID等を他人に知られないよう善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。
(3) 会員は、自己のID等によりなされたXxxxx Xxx xxxに係る一切の行為及びその結果について、当該行為を会員自身が行ったか否かを問わず、その責任を負うものとします。
(4)会員は、自己のID等を第三者が知ったもしくはそのおそれがある場合、又は自己のID等が第三者に使用されていることが判明したもしくはそのおそれがある場合は、直ちにオリコにその旨を届出るとともに、xxxの指示に従うものとします。
第4条(会員資格喪失等)
会員は、カードの会員資格を喪失したときは、Orico Mfi プリカを利用することはできません。
第5条(届出事項の変更)
(1)会員は、電子メールアドレスその他Orico Mfi プリカの利用登録の際、オリコに届出た事項について変更があった場合は、直ちにオリコ所定の方法によりオリコに通知するものとします。
(2) 会員は、前項の通知を怠った場合、xxxからの通知等が延着もしくは不到達となっても、通常到達すべき時に到達したものとみなされることに異議ないものとします。
第6条(禁止行為)
会員は、以下に掲げる行為を行ってはならないものとします。
Orico Mfi プリカを不正に利用する、又はOrico Mfi プリカの運営を妨害する行為。
② 会員として有する権利を第三者に譲渡、担保提供、売買、質入等する又はID等を使用させる行為。
③ Orico Mfi プリカの掲載情報等を改竄する行為、有害なコンピュータプログラム等を送信又は提供する行為。
④ 他人になりすましてOrico Mfi プリカを利用又は情報を送信もしくは提供する行為。
⑤ 他人の財産、権利、プライバシーを侵害し又は侵害するおそれのある行為。
⑥ オリコの信用を毀損する又は毀損するおそれのある行為。
⑦ 公序良俗、法令に違反する又は違反するおそれのある行為。
⑧ その他オリコが不適当又は不適切と判断する行為。
第7条(知的財産xx)
Xxxxx Xxx プリカにおける著作権、商標権その他の知的財産xxは、全てその権利者に帰属するものであり、会員はこれらの権利を侵害し又は侵害するおそれのある行為をしてはならないものとします。
第8条(免責等)
(1)オリコは、Orico Mfi プリカの利用に関して掲載情報等の完全性、正確性、有用性、目的性について、会員に対しいかなる保証も行わないものとします。
(2)オリコは、オリコが採用する暗号技術において、その完全性、安全性等に関していかなる保証も行わないものとします。
第9条(Orico My プリカの停止等)
(1)オリコは、以下の何れかに該当した場合、Orico Mfi プリカの全部又は一部を停止することができるものとします。
システムの保守を定期的に又は緊急に行う場合。
② システム設備等が火災、停電等の場合。
③ 地震、噴火、洪水、津波等の天災が発生した場合。
④ 会員からのアクセスが輻輳する等システムの容量を超える利用があった場合。
⑤ その他オリコにおいて停止が必要と判断した場合。
(2)オリコは、Orico Mfi プリカの提供を停止する場合、オリコが適当と判断する方法で告知します。但し、緊急の場合はこの限りでないものとします。
(3)xxxは、本条第1項各号に定める事由によりXxxxx Xxx xxxの提供が停止された場合における会員に生じた損害について賠償の責任を負わないものとします。
第10条(規約の変更)
オリコは、民法第548条の4の定めに従い、予め、効力発生日を定め、本規約を変更する旨、変更後の内容及び効力発生時期を、インターネットその他の適切な方法で会員に周知した上で、本規約を変更することができるものとします。
第11条(準拠法)
本規約の準拠法は、全て日本法とします。
第12条(合意管轄裁判所)
会員は、本規約について紛議が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず、会員の住所地、購入地又はオリコの本社、各支店・センターを管轄する簡易裁判所及び地方裁判所を管轄裁判所とすることに合意するものとします。
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(18/10)
個人情報の取扱いに関する条項オリコプリペイドカード専用
することができます。但し、当社又は第三者の営業秘密・ノウハウに属する情報、個人に対する評価・分類・区分に関する情報その他内部監査・調査・分析等当社内部の業務のみに利用・記録される情報であり、開示することにより当社の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合及び個人情報保護法に別途定めがある場合に該当すると
第1条(個人情報の収集・利用・保有)
申込者(契約者、会員含む。以下同じ)は、株式会社オリエントコーポレーション(以下「当社」という)との本契約(本申込みを含む。以下同じ)に係る以下の個人情報(変更後の情報を含む。以下同じ)を本契約及び契約後の管理のため、当社が保護措置を講じた上で収集・利用し、当社が定める相当な期間保有することに同意します。
属性情報(本申込時に記載・入力等した氏名、性別、生年月日、住所、電話番号(携帯電話番号を含む。以下同じ)、eメールアドレス等)
②契約情報(契約の種類、申込日、契約日、利用日、商品名等)
③取引情報(本契約に関する利用可能残高、取引の現在の状況及び履歴その他取引の内容)
④本人確認情報(申込者の運転免許証、パスポート、住民票の写し又は在留カード等に記載された事項)
⑤映像、音声情報(個人の肖像、音声を磁気的又は光学的媒体等に記録したもの)
⑥公開情報(官報、電話帳、住宅地図等に記載されている情報)
第2条(個人情報の利用)
(1) 申込者は、当社が当社のクレジット事業、カード事業及びその他の金融サービス事業(注1)における下記及び②の目的のために第1条②
③の個人情報、下記③の目的のために第1条②③⑤の個人情報を利用することに同意します。
市場調査、商品開発
②お客さま向け企画・宣伝物・印刷物の送付又は電話等による営業案内
③契約又は法律に基づく権利の行使、義務の履行
(注1)当社の金融サービス事業の具体的な内容については、当社ホームページ(xxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx)等において公表しております。
(2)申込者は、当社が本契約に基づく当社の業務を国内又は外国にある第三者に委託する場合に、業務の遂行に必要な範囲で、個人情報を当該業務委託先に預託することに同意します。
第3条(個人情報の提供・利用)
申込者は、当社が下記の第三者に対して、第1条の個人情報を、必要な保護措置を講じた上で提供すること及び当該第三者が提供の趣旨に従った下記の目的で当該個人情報を利用することに同意します。
提供する第三者 申込者が利用する販売店(役務提供事業者、リース会社等を含む)、当社提携先(本契約が提携商品による契約の場合に限る)及びプリペイドカードの残高管理にかかるシステム会社(NTTデータ等)。
第三者の利用目的 本契約及び商品等に関する売買契約、役務提供契
約等に基づく申込者に対するサービスの履行、権利の行使、紛議等の防止及び調査・解決のため。
②本契約又はカードショッピングの精算のため。
③商品、役務等の宣伝物・印刷物の送付等による営業案内のため。
④商品開発、市場動向調査・研究のため。 提供する個人情報 第1条の個人情報②③のうち必要な範囲。
第4条(個人情報の開示・訂正・削除)
(1)申込者は、個人情報について、当社所定の方法により開示するよう請求
当社が判断した個人情報については、開示しないものとします。
(2)当社が個人情報を開示した結果、客観的な事実について万一、不正確又は誤りであることが明らかになった場合は、当社は速やかに当該事実の訂正又は削除に応じます。但し、客観的事実以外の事項に関してはこの限りではありません。
(3)当社が個人信用情報機関又は提供先に提供した個人情報の開示を求める場合には、当該個人信用情報機関又は提供先に連絡して下さい。尚、開示・訂正・削除については、個人信用情報機関又は提供先の定めに従うものとします。
第5条(本条項に不同意の場合)
当社は、申込者が本契約に必要な事項(本申込時に申込者が記載・入力すべき事項)の記入等を希望しない場合及び本条項に同意しない場合は、本契約をお断りすることがあります。但し、第2条(1) ②に同意しない場合でも、これを理由に当社が本契約をお断りすることはありません。
第6条(利用中止の申出)
申込者は、本条項第2条(1) ②の目的で当社が当該個人情報を利用している場合であっても、利用中止の申出ができるものとし、この場合、当社は、それ以降の利用を中止する措置をとります。但し、請求書等本契約の業務上必要な書類(電磁的記録の送信を含む)に同封(同送)される宣伝物・印刷物等の営業案内についてはこの限りではありません。
第7条(本契約が不成立の場合)
申込者は、本契約の不成立又は成立後、解約・解除された場合であっても、その理由の如何を問わず第1条に基づき、本契約に係る申込み・契約をした事実に関する個人情報が当社において一定期間利用されることに同意します。
第8条(お問合せ窓口)
本条項に関するお問合せ及び第4条の開示・訂正・削除の請求並びに第6条の利用中止のお申出先は、下記お問合せ窓口又は取扱支店とします。又、個人情報の開示手続等については、当社ホームページをご参照下さい。尚、当社では個人情報の保護に関する管理責任者として個人情報統括責任者(個人情報の保護と利用に関する所管部の担当役員)を設置しております。
第9条(条項の変更)
本同意条項は、法令に定める手続きにより、必要な範囲内で変更できるものとします。
〈お問合せ窓口〉
株式会社オリエントコーポレーション(https://xxx.xxxxx.xx.xx)
お客様相談室 〒102-8503 xxxxxx区麹町5丁目2番地1
☎00-0000-0000
―9― ―10―