➃ 自動車税等: a.自動車税とは地方税法第 145 条以下に
中商連オートオークション
第1章 x x
第1条 目 的
この規約は、日本中古自動車販売商工組合連合会(以下、中商連という)の会員である各県商工組合(以下、商組という)が主催する中古自動車のオークション(以下、JUオークションという)の運営の基本的事項と関係者の権利義務等について定めることにより、オークションがxxかつ円滑に実施できるようにし、もって、中古自動車の流通機構の整備と適正かつ合理的な価格体系を確立し、あわせて消費者の信用を向上させることを目的とする。
第2条 この規約の効力
1.この規約は、JUオークションを主催する商組(以下、主催商組という)およびこれに参加(自動車の出品または落札)する全ての者に適用される。
2.商組は自己が主催するJUオークションの規約(以下、商組規約という)を独自に制定することができる。ただし、商組規約は、古物営業法施行規則第1条の「市場規約」たるものとする。
3.商組規約がこの規約と抵触したときは、商組規約で別の定めをすることができるとこの規約で定めた場合を除き、この規約が優先する。
4.商組は、JUオークションを主催するに際し、そこでの取引には商組規約とともにこの規約が適用されることを参加者全員に明示するものとする。
5.JUオークションに参加するメンバー登録者、特別参加者(以下、オークション参加登録者と総称する)は、この規約、運営規程、商組規約および商組の定める細則を遵守し、
第1章 x x
オークションが円滑に運営されるよう、主催商組に協力しなければならない。
第3条 オークション運営会社への適用
1.中商連および商組は、中商連オートオークション規約にもとづいて運営することを中商連と合意した商組以外の事業体(オークション運営会社という)が主催するオークションについてこの規約を適用する。
2.オークション参加登録者は、オークション運営会社主催のオークションに参加した場合、オークション運営会社ならびに同オークションの参加者との間で、この規約およびオークション運営会社が定めた規約にもとづいて、権利を有し義務を負う。
3.社団法人日本中古自動車販売協会連合会
(以下、中販連という)、中商連および商組は、オークション運営会社がこの規約にもとづいてオークションを運営するために利用する目的に限って、オークション参加登録者の個人情報等を当該オークション運営会社に提供できるものとし、第9条1項の利用目的明示の中にそのことをあわせて記載する。
第4条 参加資格等
1.JUオークションに参加する者は、古物商の許可を得、かつ、次の各号のいずれかに該当しなくてはならない。
① 第5条のメンバー登録を行っている者
(以下、メンバーという)。
② 当該JUオークションを主催する商組が特に参加を承認し、第6条の特別参加者登録を行っている者(以下、特別参加者という)。
2.メンバーは、所属商組以外の商組が主催するJUオークションにも参加することができ
る。
3.特別参加者は、参加資格を承認した商組が主催するオークションにだけ参加できる。ただし、会場外からの応札システムを利用する場合は参加資格を承認した商組以外のJUオークションにも参加することができる。
第5条 メンバー登録
1.商組の組合員は、所属商組を通じて中商連にオークションメンバーの登録をすることができる。
2.中販連傘下単位協会の会員で商組の組合員でない者は、当該地域の商組の承認を得たうえ、同商組を通じて中商連にメンバー登録の申請をすることができる。
3.中商連は、登録申請者について第 33 条2項各号および第 35 条各号に掲げた事由の有無を調査し、登録の可否を決定する。
4.1項および2項のメンバー登録の有効期間は運営規程で別に定める。また、有効期間経過後も引き続いてJUオークションに参加しようとするメンバーは期間ごとに登録更新手続をしなくてはならない。ただし、更新の可否については前項の規定を準用する。
5.商組はメンバーの登録内容に変更があった場合は、すみやかに中商連に届け出るものとする。
第6条 特別参加者の登録
1.第4条1項②号の特別参加者の登録は商組が単独で行う。
2.商組は特別参加者の登録を行った者について、xxxxに中商連に届け出るものとする。
3.特別参加者の登録内容に変更があった場合も前項と同様とする。
第1条 メンバーの登録手続
1.中商連オートオークション規約(以下、規約という)第5条1項および2項のメンバー登録申請ならびに同条4項のメンバー登録の更新申請は、メンバーとなろうとする者または更新を希望する者が所属商組または当該地域の商組に中商連宛の登録申請書を提出して行う。
2.商組は、前項の登録申請書が提出されたときは、登録の可否について商組の意見を付して中商連に申請書を送付する。
3.中商連は、メンバー登録およびメンバー登録の更新を認めるのが相当と判断したときは、メンバー登録簿に申請者名を登載し、その旨を所属商組を通じて申請者に通知する。
4.メンバー登録の有効期限は2年とし、以降
2年ごとに更新するものとする。
5.メンバーは、登録内容を変更したときは、所属商組を通じて中商連に届出なければならない。
第2条 特別参加者の登録手続
1.規約第4条1項②号の特別参加者の登録は商組が単独で行う。
2.前項の手続の詳細は商組規約で定める。
3.特別参加者は、登録内容を変更したときは、参加資格を承認した商組を通じて中商連に届け出なければならない。
第7条 登録の抹消
1.中商連は、次の各号のいずれかの場合、前二条の登録を抹消し、その旨を商組に通知する。
① 第 33 条2項⑥号に基づく主催商組からの申告があったとき。
② 第 35 条に基づき商組からの申告があったとき。
③ メンバーおよび特別参加者本人から商組を通じて申告があったとき。
2.中商連は、前項①号の申告に基づくメンバー登録の抹消をするについては、所属商組または第5条2項の承認を与えた商組の意見を聞くものとする。
第8条 登録・ 更新・ 抹消の効力
1.メンバーおよび特別参加者の登録およびその更新ならびに登録抹消の効力は、中商連の登録簿に登載または同登録簿から削除したときに発生する。
2.登録抹消の効力発生以前にオークション参加登録者がJUオークションでした行為については、なおこの規約を適用する。
第3条 登録料・更新料
1.メンバーおよび特別参加者の登録の申請者および登録の更新申請者は、登録申請書または更新申請書を提出する際、次の各号の商組を通じて中商連に登録料または更新料を納付しなければならない。
① メンバーは所属商組。
② 特別参加者は参加を承認した商組。
2.登録料および更新料の額は中商連の流通委員会の答申に基づき中商連理事長が定める。
3.登録料および更新料は、登録または登録の更新がされた後は返還しない。
第4条 メンバーカード
1.中販連はメンバーに対してメンバーカード(古物営業施行規則第 12 条第1項の規定にもとづき行商従業者証として承認されたもの)を発行する。
2.メンバーカードは有料とする。
3.メンバーは、直接オークション会場でオークションに参加するときは常にメンバーカー
ドを携行し、主催商組が求めたときはこれを提示しなければならない(主催商組はメンバーカードを提示しないメンバーのオークションへの参加を拒否することができる)。
4.メンバー登録を抹消された者は、ただちに、メンバー登録された当時の所属商組を通じて中販連にメンバーカードを返還しなければならない。
第5条 特別参加者カード
1.主催商組は、特別参加者に対して特別参加者カードを発行する。
2.特別参加者カードは有料とする。
3.特別参加者は、直接オークション会場でオークションに参加するときは、常に特別参加者カードを携行し、主催商組が求めたときはこれを提示しなければならない(主催商組は特別参加者カードを提示しない特別参加者のオークションの参加を拒否することができる)。
4.特別参加者登録を抹消された者は、ただちに、主催商組に特別参加者カードを返還しなければならない。
第9条 個人情報等の保護
1.中商連および商組は、JUオークションの運営・管理に際してオークション参加登録者の個人情報ならびに企業情報(以下、個人情報等という)を取得する場合、この規約、運営規程ならびに商組規約で定めたJUオークションの実施に必要な範囲で利用する旨の利用目的を明示する。
2.前項の個人情報等の取得ならびに利用には、中販連がJUオークションの実施のためにオークション参加登録者の個人情報等を取得し、中販連自らが利用し、中商連および商
組にこれを提供することが含まれるものとし、中販連、中商連および商組は前項の利用目的明示の中にそのことをあわせて記載する。
3.中販連、中商連および商組は、前二項の目的の範囲に限って個人情報等を利用しなくてはならない。
4.中販連、中商連および商組は、個人情報保護法の規定を遵守しつつ取得した個人情報等を管理しなくてはならない。
第 10 条 定 義
この規約において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
① 自動車:
道路運送車両法第2条2項に規定する自動車をいい、新車、中古車のほか並行輸入車、特種・ 特殊車および二輪車(ただし、道路運送車両法第2条3項に規定する原動機付自転車を除く)を含むものとする。
② 落札自動車の書類:
登録名義移転または新規登録等、落札者の権利保全のための登録手続に必要な譲渡証、現登録名義人の印鑑証明書および委任状等の書類を総称する。
③ 落札代金等:
落札された自動車の車両代金、当該自動車の車検の残存期間がある場合の当該年度末までの自動車税、落札自動車の取得にともなって買主が売主に対して負担すべきその他の全ての債務、落札料および落札者が落札にともなって主催商組に対して負担すべきその他の全ての債務を総称する。
➃ 自動車税等: a.自動車税とは地方税法第 145 条以下に
規定された自動車税のほか、同一年度内に
第6条 出品自動車に関する用語
この規程においては、規約で用いられた用語はそのままの意義で用い、それ以外の次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
① 改造車:
別表Ⅰに掲げる事項のいずれかに変更が加えられたもの、その他これに類する自動車をいう。
別表Ⅰ「改造車」(運営規程第6条①号)
次の a ~ i のいずれかに変更を加えた自動車をいう。
a. 車台番号
b. 原動機の型式(エンジンの積み替え)
c. 排気量(ボアアップ)
d. 定員(シート数の変更)
e. 重量(バンパーの取り替え、その他)
f. 長さ(ロングノーズ、その他)
g. 幅(オーバーフェンダー等)
h. 高さ(車高落し、車高上げ)
i. その他所轄官庁の許可する改造
② 修復歴車:
過去に交通事故その他の災害により、車体の骨格部位を損傷し、「修正」あるいは部品「交換」により修復したもので、別表Ⅱに掲げる事項のいずれかに該当する自動車をいう。
別表Ⅱ「修復歴車」(運営規程第6条②号)
次の a ~ c のいずれかに該当するものを修復歴車とする。
a.下記部位の交換あるいは修正・補修したもの。
・未修復の「現状車」も同様の判定基準を適用する。
・ただし、骨格は溶接接合されている部位(部分)のみとし、ネジ止め部位(部分)は骨格
としない。
b.交換・修正した状態が不明瞭で、修復の疑いのあるもの。
c.日本オートオークション協議会の修復歴判定基準により定めるもの。
取引された場合に発生する当該年度末までの自動車税引継ぎ分相当額を総称する。
b.軽自動車税とは、同法第 442 条以下に規定された軽自動車税をいう。
1 | クロスメンバー ( フロント · リア ) |
2 | サイドメンバー ( フロント · リア ) [フロントはコアサポートより後ろに位置する部分のみ] |
3 | インサイドパネル(フロント ) [コアサポートより後ろに位置する部分のみ]ダッシュパネル |
4 | ピラー ( フロント · センター · リア ) |
5 | ルーフ |
6 | センターフロアパネルフロアサイドメンバー |
7 | リアフロア ( トランクフロア ) |
8 | ラジエーターコアサポート |
第 11 条 データ(出品自動車情報等)の知的所有権
出品自動車に関する主催商組保有のデータ
(車両状態、画像、価格等)の知的所有権は主催商組に帰属し、主催商組の許可なく落札者を含む第三者がこれを使用することができない。
③ 冠水車:
集中豪雨や洪水などにより、室内フロア以上に浸水したもの、またはその痕跡により商品価値の下落が見込まれるもの。
冠水車の判定は、日本自動車査定協会の基準を準用する。
第2章 オークション
第 12 条 基本的仕組み
1.JUオークションは、オークション参加登録者が出品者または応札者として参加して、競り売り(手競りまたは機械競り)によって自動車の売買をする方法で行う。
2.出品者および落札者は、この規約または商組規約で定められた期間内に、主催商組を通じて、自動車の授受、落札自動車の書類の交付および落札代金等の決済をする。
第 13 条 取引条件等の設定
商組は、商組規約ならびに商組規約の範囲で定める商組の細則により、オークション参加登録者に対して自己が主催するJUオークションにおける取引につき、第 20 条から第 23 条と異なる条件あるいは取引限度額を設定し、もしくはこれらを変更することができる。
第 14 条 参加手続と参加制限
1.JUオークションで出品または応札をしようとするオークション参加登録者(以下、オークション参加者という)は、オークション当日主催商組の定める手続を行わなければならない。
2.主催商組は、商組の定款等に違反する行為をし、もしくは法令違反または自動車xx競争規約に違反する行為をしたオークション参加登録者の出品および応札等を制限することができる。
第 15 条 出 品
1.JUオークションに出品する自動車は、車両保安基準に適合でき、直ちに登録名義の移転または新規登録が可能な車両であるほか、
第2章 オークション
第7条 出品手続
1.出品は、主催商組が定めた時間、場所に、出品者が出品自動車を搬入し、出品申込書を主催商組に提出して行う。
この規約または商組規約に基づいて別に定める条件を満たすものとする。
2.出品者は、出品に先立ち、自己の責任において出品する自動車の検査· 点検を行い、その品質・性能・瑕疵について主催商組に誠実に申告しなければならない。
2.出品者は、主催商組が相当と認めないかぎり出品手続を取消すことはできない。
第8条 出品自動車の条件
1.出品自動車は別表Ⅲに掲げる条件を満たすものであることを原則とする。
別表Ⅲ「出品自動車の条件」(運営規程第8条1項)
出品自動車は次の条件を備えていることを原則とする。
①自走可能であり、バッテリー、デフ、ミッション、エンジンにトラブルのないこと。
②車両保安基準に適合し得るものであること。
③改造車の場合には、その改造について所轄官庁の改造許可済みであること。
➃車検付き自動車の場合は、自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)が付されていること。
⑤規約第 23 条3項に定める期間内に登録名義の移転等の手続が可能なもの。
⑥出品者が走行距離計の改ざんを行った自動車でないこと。
⑦正常に使用できる附属品(スペアタイヤ、クリップレンチ、ジャッキ)が添付されていること。
2.商組は、商組規約または商組の細則で前項以外の出品自動車の条件を定めることができる。
3.主催商組は、前二項に定めた条件を満たさない自動車についても、相当と判断したときは出品を認めることができる。
第9条 出品申込書の記入
1.出品者は、出品申込書に、第8条に定めた事項を含めて必要事項を洩れなく、かつ、正
確に記載しなくてはならない。なお、虚偽記入、誤記入、記入漏れ等があったときは、すべて出品者の責任に帰するものとする。
2.出品者は、出品自動車の走行距離数の記入にあたっては、出品時の走行距離計に示されたキロ数を記入する。
3.出品者は、走行距離計の交換もしくは改ざんが明白な場合には、次の各号に定めるところにより、出品申込書にそのことを記載しなければならない。
① 走行距離計を交換した自動車:
認証工場または指定工場で走行距離計が交換されたことを証する記録簿等の書面がある自動車は、走行距離記入欄に、交換時の距離数と現在の距離数を合算した距離数を記入し、メーター交換車を表す「$」マークを付記するとともに、注意事項記入欄に
「メーター交換車」の文言および交換を行った日付、交換時の走行距離数を記載する。なお、走行距離計の交換が証明できない 場合は、3項②号の「改ざん車」として取
り扱うものとする。
② 走行距離計の改ざんが明白な自動車: 過去の記録簿等により走行距離計の改ざ
んが確認できる自動車は、走行距離記入欄に、走行距離計が示す距離数を記入し、メーター改ざん車を表す「*」マークを付記するとともに、注意事項記入欄に「メーター改ざん車」の文言と記録簿等により判明した改ざん前の距離数を記載する。
4.出品者は、前項各号以外で、過去の記録簿等がなく、実走行と判断できない自動車は、走行距離記入欄に、走行距離計が示す距離数を記入し、走行不明を表す「#」マークを付記するとともに、注意事項記入欄に「走行不明車」の文言を記載する。
5.出品申込書に虚偽記入または記入の誤りがあったときは、主催商組は、事案の内容に応じて、規約第 33 条2項の制裁を出品者に対して課する。
第 16 条 商組の保管義務
1.主催商組は、この規約および運営規程に定める範囲内で、出品された自動車および落札自動車を、善良な管理者の注意をもって保管する。
2.主催商組に出品された自動車(落札された自動車を含む)について、自然災害(地震・台風・水害・雹害等)等の事由によって、自動車に損害が生じた場合、主催商組は損害賠償の責任を負わないものとする。
第 17 条 出品自動車の評価と検査
1.主催商組は、自己が主催するJUオークションに出品された自動車について、検査員に品質評価をさせ、その結果をオークション参加者全員に公表する。
2.主催商組は、中商連が認定した検査員により、前項の評価をするのに必要な限度で出品自動車の検査をする。
3.前二項の検査員による評価と検査は、出品自動車の内外装の状態および事故修復歴の有無の確認等に限って行い、機関、機構等走行上の機能の状態については対象としない。
4.1項の品質評価については、運営規程で別に基準を定める。
5.主催商組が行う品質評価およびその結果の公表にかかわらず、出品者および落札者は、オークション売買における出品自動車の品質評価を自己の責任において行うものとし、これについて主催商組および検査員に対し一切の責任を問えないものとする(この品質評価
第 10 条 出品自動車の評価基準
1.主催商組の検査員が行う出品自動車の検査
・評価は別表Ⅳのとおりとする。
別表Ⅳ .「出品自動車の評価基準」(運営規程第 10 条1項~2項)
1.点数による評価基準
① S 点の評価基準:②の条件を満たしたもので、初年度登録後の経過月数が 12 ヵ月以内であり、走行距離は 10000㎞までのもの。
②6点の評価基準:原則として次の項目を満足させるもの。 a.内装、外装とも無傷同様であること。 b.初年度登録後の経過月数が 36 ヵ月ま
でであること。
c. 走行キロ数が 30000㎞までであること。 d.事故修理跡、損傷減価要因、改造工作
がないこと。
③6点未満の評価基準:②の条件を満たさないものについて、状態に応じて評点する。
2.「R」マークの表示
別表Ⅱに記載された修復歴のあるもの、ま
は、オークションの参考資料を提供するものであって、主催商組が当該自動車の品質保証をするものではない)。
第 18 条 成 約(売買契約の成立時期)
オークションでの自動車の売買契約は、競り売りにおいて落札が決定したとき、その落札価格でその応札者と出品者との間で成立する。
第 19 条 商 談
1.オークション参加者は、オークションにより落札されなかった自動車の購入を希望する場合は、主催商組の定める受付期間内に所定の手続により、商談による購入を主催商組に申し込むことができる。ただし、この申込みは撤回できない。
2.商談による契約の成立時期は、出品者と購
たはその疑いがあり、出品申込書にその記載がない出品自動車に付する。
2.検査員は、別表Ⅱに記載された修復歴のあるものまたはその疑いがあり、出品申込書にその旨の記載がない出品自動車については、前項の評価点は付さず、該当欄に「R」と表示する。
第 11 条 最低落札希望価格
1.出品者は、出品自動車について、最低落札希望価格(希望価格)を指定することができる。
2.希望価格は、出品と同時に出品申込書にその旨を記載して、または当該自動車のオークション開始までに主催商組の定める様式により、出品者が主催商組に申し出て行う。
3.希望価格の指定がある場合でも、商組規約で定めたときは、出品者の同意がなくとも、主催商組は希望価格以下の価格で落札させることができる。
第 12 条 落札の決定
1.手競りの場合、競り人(オークショニア)が落札をコールしたとき、落札が決定する。
2.機械競りの場合、落札決定ランプが点灯したとき、落札が決定する。
入希望者が商談において合意に達した価格について主催商組が 「商談成立」 の確認をした時点とする。
3.商談により契約が成立した場合、主催商組は出品者および購入(落札)者から第 26 条に定める手数料を徴収する。
4.商談により契約が成立した自動車の引き渡し、代金決済、書類の交付ならびに登録名義の変更その他諸手続については、オークションにより自動車が落札された場合と同一に取り扱う。
第 20 条 落札自動車の引渡しと落札者の検収義務
1.落札者は、運営規程に定める手続をしたうえ、主催商組から落札した自動車の引渡しを受けることができる。
2.前項にかかわらず、次のいずれかの場合、主催商組は、落札代金等を決済後に落札自動車を落札者に引き渡す旨の取り扱いをする。ただし、落札者の従前のオークションでの落札代金等の決済状況が順調である場合にはこの限りではない。
① 商組規約によって取引制限されている者が落札した場合。
② 落札者が中商連または他商組から出品または落札制限を受けている場合。
③ 前二号のほか、落札者の落札代金の決済について当該商組が不安を抱く合理的な理由がある場合。
3.落札者は、落札自動車の引渡しを受けた後、主催商組の定めた期間内にその検収をしなければならない。
第 21 条 商組の代金立替払
1.主催商組は、出品者が落札自動車の書類を
第 13 条 落札自動車引渡しの手続
1.落札者は、主催商組が定める期間内に所定の手続を完了したうえ、主催商組から落札自動車を引取るものとする。
2.落札者が、主催商組の定める期間内に落札自動車を引き取らないときは、主催商組は商組規約で定める措置をとることができる。
提出することを条件に 、落札者に代わって、落札代金等を出品者に対して立替払する。ただし、この立替払の期限は、商組規約で定める。
2.前項の立替払金の返済については、落札者から主催商組に払い込まれる決済金が自動的に充当される。
3.次のいずれかの場合、主催商組は1項の規定にかかわらず、出品者に対する落札代金の立替払をせず、落札者からの入金後に代金を支払うことができる。
① 落札者が落札自動車の搬出制限を受けている場合。
② 落札自動車が、オークション取引における通常の落札代金額より著しく高額と主催商組が判断した場合。
③ 出品自動車の成約台数および成約金額の合計額が、当該出品者の通常の出品および成約状況に比べて不自然に大きいと主催商組が判断した場合。
➃ 不正な取引(サクラ行為等による落札金額の不当な吊り上げ、通謀しての架空取引等)との疑いを主催商組が抱いた場合。
⑤ 商談による取引の場合。
⑥ 前各号のほか、出品者への落札代金の立替払について当該商組が不安を抱く合理的な理由がある場合。
第 22 条 落札者の代金決済
1.落札者は、落札代金等を主催商組に決済しなければならない。
2.落札代金等の決済期間は、落札日を含む7日以内とする。
3.落札者は、落札自動車に対するクレームの有無にかかわらず、前項の期間内に、落札代金等を主催商組に払い込んでこれを決済しな
ければならない。
4.本条2項の期間計算には、期間中の日曜日および祝祭日を参入する。かつ、最終日がそれらの日または金融機関の休日に当たるときは、その前の営業日を最終期限とする。
第 23 条 書類の交付
1.出品者は、落札日を含む 10 日以内に、落札自動車の書類を主催商組に交付しなければならない。ただし、この書類交付期限は第 21 条1項の原則のもと商組規約によって、
1日に限り短縮または延長することができる。
2.主催商組は、第 22 条に従って落札代金等の払い込みを受けた後すみやかに、前項の書類を落札者に交付する。
3.落札者は、主催商組から前項の書類の交付を受けたときは、その日から 15 日以内に、落札自動車の登録名義の移転等を完了するものとする。ただし、この移転登録等の完了期日は、商組規約によってオークション開催日の翌月末まで延長することができる。
4.1項の期間計算には、期間中の日曜日および祝祭日を参入する。かつ、最終日が主催商組の休業日に当たるときは、その翌営業日を最終期限とする。
第 14 条 出品者の書類の提出
1.出品者は落札自動車の書類を主催商組に提出する。
2.前項の書類に添付される現登録名義人の印鑑証明書等は、次の条件を満たすものとする。
① 委任状は、オークション開催日の翌月末までの有効期限を有するものとする。
② 印鑑証明書はオークション開催日の翌月末から遡って3ヵ月以内に発行されたものとする。
3.前項の印鑑証明書等の有効期限および発行日の期限について、商組規約で別の定めをすることができる。
第 15 条 落札者への書類の送付
規約第 23 条に基づく主催商組の落札者への書類送付は、中商連または主催商組に登録されている落札者の住所宛に発送すれば足りるものとする。
第 16 条 登録名義の変更
1.落札者は、落札自動車について登録名義の変更等がされたときは、すみやかにその登録
証の写を主催商組に送付する。
2.規約第 23 条2項によって落札者に交付された印鑑証明書等の期限がその後に経過した場合、落札者は、主催商組を介して事態の解決を図るように努めるものとする。ただし、落札自動車の登録書類の差し替えに必要な費用については、落札者が負担する。
第 17 条 流札自動車の引取り
1.出品者は、商組の定める期間内に、オークションで落札されなかった出品自動車(流札自動車)を自己の費用で引き取るものとする。
2.出品者は、前項の自動車引取りの際、主催商組の定める手続を完了しなければならない。
3.主催商組は出品者が、1項の期間を過ぎても流札自動車を引き取らない場合、商組規約で定める対応を行うものとする。
第 18 条 主催商組の義務の免除
1.主催商組は第 13 条1項または第 17 条1項の時間経過後にオークション場に残された自動車の保管および引渡しの義務を負わない。
2.主催商組は、第 15 条に従って書類を発送したときは、以後、書類保管および引渡し義務を免れる。
第 24 条 落札自動車の所有権
1.落札自動車の所有権は、落札者が落札代金等を主催商組に払い込んだとき、出品者から落札者に移転する。
2.落札者が第 22 条2項の期間内に落札代金等を主催商組に払い込まなかったときは、第 21 条1項の立替払をした主催商組は、落札者に通知して落札自動車の所有権を取得する
ことができる。ただし、この通知は発信のみで効力を生じる。この場合、落札者は、主催商組が落札自動車を他に処分するまでの間、落札代金等を主催商組に払い込んで落札自動車の所有権を主催商組から取得することができる。
第 25 条 落札自動車の自動車税等
1.落札された自動車の自動車税は、当該オークションが開催された月の分までは出品者の、翌月以降の分は落札者の、それぞれ負担とする。
2.落札された自動車が軽自動車の場合、オークション開催年度内の軽自動車税を出品者の負担とする。ただし、年度末に開催するオークションでの翌年度の軽自動車税の負担の取扱については主催商組で定めるところによる。
3.第 24 条2項の規定によって主催商組が落札自動車の所有権を取得した場合でも、落札者は、その自動車を主催商組に引き渡すまでは、なお前項による自動車税を負担する。
第 26 条 手数料
1.出品者は、出品料を主催商組に支払う。
2. 出品者は、出品自動車の成約があった場合、成約料を主催商組に支払う。
3.落札者は、落札料を主催商組に支払う。
4.前三項の手数料は理由のいかんにかかわらず返還されない。
5.出品料、成約料および落札料の額は商組規約または商組の細則で定める。
6.主催商組は、商組規約により、手数料について別の定めをすることができる。
第 19 条 手数料の決定と改定
1.出品料、成約料および落札料の額は、各主催商組が定める。
2.各主催商組は、経済事情の変動、その他一切の事情を考慮して、出品料、成約料および落札料を適宜改定することができる。
第3章 クレーム処理
第 27 条 クレーム申立
1.出品申込書の虚偽記入、誤記入、記入洩れ等、落札自動車の実態と出品にあたって出品者が行った申告に相違があった場合、落札者は、運営規程で定めるところに従って、主催商組に対しクレームの申立をすることができる。
2.前項のクレーム申立ができる期間は、クレーム事項の種類ごとに運営規程で定める。
3.クレーム申立は、第 24 条によって落札自動車の所有権がだれに帰属していても、落札者が出品者を相手としてなされるものとする。
第3章 クレーム処理
第 20 条 クレーム申立期間
1.クレーム申立期間は別表Ⅴのとおりとする。
2.商組は、商組規約で別表Ⅴ.1.⑤号に定めるクレーム申立について、クレーム事項の種類ごとに、別に申立期間を定めてクレーム申立を受け付けることができる。
別表Ⅴ.クレーム申立期間
(運営規程第 20 条1項~2項)
1.期間の定めがある申立
3.別表Ⅴのクレーム申立期間の期間計算には落札日当日を参入する。また、期間中の日曜日および祝祭日も期間計算に含まれるものとする。なお、クレーム申立期間内に祝祭日が続き、または年末年始、盆休み等商組の休日が続く場合には、商組は例外的にクレームの種類を定めて申立期日を設定することができる。
クレーム項目 | 申立期間 | |
① | 内装または外装に ついてのクレームおよび商談により落札した自動車についてのクレーム | 原則としてクレームを 受け付けない。 ただし、出品申込書の記載事項と相違している場合等主催商組が相当と認めたときは、運営規程第 20 条2項の規定を準用する。 |
② | 車検証の記載事項 と出品申込書の記載事項が異なる場合のクレーム | 主催商組より書類を発送後7日間 |
③ | 走行距離計の改ざ んが判明したことを 理 由 と す る クレーム | オークション当日から 6ヵ月間 ただし、車検証、整備記録簿等商組から送付した書類から判明する場合は、主催商組から書類発送後1ヵ月以内 |
➃ | 『冠水車』または車 両保安基準に適合し得ない自動車(接合車)であることを理由とするクレーム | オークション当日から 3ヵ月間 |
⑤ | ①~➃号以外の事 由によるクレーム | オークション当日から 5日間 |
① | 盗難車であることを理由とするクレーム |
② | 出品者による走行距離計の改ざんを理由 とするクレーム |
③ | 「$」(交換)、「*」(改ざん)マークが付 された自動車について、第9条3項各号に規定する出品申込書記載事項に虚偽を記入したことを理由とするクレーム |
➃ | 所有権移転に法的問題があることを理由 とするクレーム |
2.期間の定めがない申立
第 21 条 クレーム申立の方式
クレーム申立は、申立人が主催商組に口頭で、または書面を提出して行う。ただし、主催商組は申立人に申立理由を説明する書面の提出および落札自動車の提示を命じることができる。
第 28 条 クレーム裁定
1.クレーム申立があったときは、主催商組が裁定する。
2.前項の裁定の種類は次のとおりとし、裁定の基準等は運営規程で定める。
① 申立却下。
② 売買契約の解約。
③ 落札代金の減額。
➃ その他の処置(①から③との併用も可とする)。
3.主催商組は、商組規約により、運営規程に反しない範囲で前項とは別の裁定の種類およ
第 22 条 クレームに対する裁定
1.第 21 条のクレーム申立を受けた主催商組は、クレーム事由が事実であった事が判明した場合、クレームは理由あるものとして、出品者に規約第 28 条2項に定める処置を命じる裁定を下し、落札者は主催商組の裁定に従うものとする。
2.前項の裁定の内容は、おおむね別表Ⅵの基準で下されるものとする。
3.主催商組は、走行メーターの改ざんを理由とする落札者からのクレーム申立があり、改ざんの事実があると判定したときは、申立期
び裁定の基準を定めることができる。
間を経過していて申立が受領しない場合、もしくはクレーム申立を却下する場合でも、改ざん者の特定ならびにその者に対する損害賠償の請求について、落札者に協力するものとする。
別表Ⅵ.クレーム裁定の基準(運営規程第 22条2項)
1.申立却下:
①クレーム事由が存在しないとき。
②当該申立時にはクレーム申立期間が経過しているとき。
2.売買契約の解約:
次の a ~ d のいずれかの事由があるか、その疑いが強いにもかかわらず、その旨が出品申込書の所定欄に明記されていない場合。 a.第 20 条別表Ⅴの1項③号および2項各号
のクレーム事由が事実であった事が判明した場合。
b.出品申込書に記載された年式、型式等の重要な事項と車検証の表示との不一致。
c.「冠水車」、「改造車」または「修復歴車」であること。
d.その他、出品自動車の品質状態を故意に偽って出品申込書に表示した場合。
3.落札代金の減額:
次の a ~ e のいずれかの事由があることによって修理費用を要するか、当該自動車の価格が落札代金を下回ると認められる場合、その修理費用相当額または価値下落額を落札代金額から減額する。
a.出品申込書に記載されていない内装・外装のクレーム。ただし、主催商組が相当と認めたときに限る。
b.2項 b 号以外の部分で出品申込書の記載内容が車検証の表示と一致しない場合。
c.機関、機構の状態が出品申込書の記載と相違する場合。
d.装備品が出品申込書の記載と相違する場合。
e.その他、出品自動車の品質状態が出品申込書の表示と相違する場合。
4.その他の処置:
①2項の売買契約の解約の裁定をする場合、あわせて、次の費用の全部または一部を落札者に支払うよう、出品者に命じることができる。
a.落札自動車の陸送費用。
b.車両状態確認のために要した費用。 c.加修に要した費用のうち社会通念上当
然と思われる範囲の金額で商組が認めたもの。
d.落札者が支払った落札料。
②2項、3項、4項の裁定をする場合、さらにあわせて、落札者に対する謝罪の意思を表示させるのに相当と思われる金額の支払いを命じることができる。
③盗難車等の理由で第三者から落札自動車を回収され、もしくはその使用・処分が制約されたときは、落札者の正当な損害の全額を賠償するよう、出品者に命じることができる。
第 29 条 同意によるクレーム裁定
主催商組は、出品者落札者双方の意見が一致するときは、第 28 条2項各号とは別の、ペナルティー支払い命令によるキャンセルの容認等その他の裁定をすることができる。
第 30 条 クレーム裁定の尊重
1.JUオークションでのクレームについては、オークション参加者は、第 28 条に定めたクレーム裁定以前に、訴訟提起、中商連への異議申立をし得ないものとする。
2.クレーム当事者は、第 28 条によるクレーム裁定が著しく不合理なものである場合を除き、当該クレーム事項に関して、訴訟提起、中商連への異議申立をし得ないものとする。
第4章 立替払い金の清算
第 31 条 立替払い金の請求
落札者が第 22 条2項の期間内に、落札代金等の決済をしない場合、主催商組は第 21 条1項の立替払金をただちに落札者に請求する。ただし、主催商組は、決済遅延を理由として、別に第 33 条2項⑤号の制裁金を落札者に課すことができる。
第 32 条 落札自動車の処分と清算
1.主催商組は、第 24 条2項によって所有権を取得した自動車を落札者から取り戻し、これを他に処分してその代金を第 21 条1項の立替払金および第 33 条2項⑤号の制裁金に充てることができる。
2.前項の充当によっても不足が生じたときは、主催商組は、残額を落札者に請求することができる。
3.落札者は、1項の処分代金が第 21 条1項の立替払金および第 33 条2項⑤号の制裁金の合計額を上回る場合でも、主催商組に差額の清算を請求することはできない。
第5章 制裁
第 33 条 制裁の裁定
1.主催商組は、この規約、運営規程、商組規約または商組の定める細則に違反したオークション参加者に対し、第 28 条のクレーム裁定とは別に、制裁を課することができる。
2.制裁の種類は次のとおりとする。
① 始末書の提出。
② 戒告。
③ 期間または回数を定めての参加停止。
➃ 無期限の参加禁止。
⑤ 制裁金の支払。
⑥ メンバー登録および特別参加者の登録の抹消。
3.制裁裁定の基準および手続については、運営規程、商組規約および商組の定める細則で別に定める。
第4章 制裁
第 23 条 手 続
1.主催商組は、オークション参加者に規約、運営規程、商組規約または商組細則に違反する行為があった疑いを持ったときは、その者に制裁を課すかどうかをいつでも審議することができる。
2.主催商組は、前項の審議に際し、当該オークション参加者に口頭または書面による釈明の機会を与えなくてはならない。ただし、その者が釈明の機会を放棄したときはこの限りではない。
第 24 条 制裁の裁定
1.主催商組は、オークション参加者に規約、運営規程、商組規約または商組細則に違反する行為があったと認めたときは、その者に規約第 33 条2項に定める制裁を課する。
別表Ⅶ.制裁裁定の基準(運営規程第 24 条2項)
1.始末書の提出:軽微なルール違反者に対して課する。
2.戒 告:故意に出品申込書に事実と異なる記載(ただし、3項および4項の場合を除く)をした者等に対して課する。
3.期間または回数を定めての参加停止:次の a ~ g のいずれかに該当する者に課する。 a.規約第 23 条1項の期間内に同条項の書類
を主催商組に提出しない出品者。
b.規約第 22 条2項の期間内に落札代金を決済しない落札者。
c.走行距離計の走行距離数が実際の走行距離数と異なっている疑いがあったにもかかわらず、第9条4項どおりの記入をしなかった者。
d.メンバーカード及び特別参加者カードを
2.前項の裁定の内容は、おおむね別表Ⅶの基準によるものとする。
他者に貸与して使用させた者。 e.オークション会場内での暴言および暴力
行為等によりオークションの円滑な運営を
妨げた者。 f.中商連に届けられている落札代金等の延滞
者、および過去に延滞行為を繰り返し行った者。
g.過去に1項または2項の制裁を2回以上課されているのに同種違反を繰り返す者。
4.無期限の参加停止:次の a ~ d のいずれかに該当する者に課する。
a.出品者が自ら走行距離計を改ざん(走行距離計の交換を含む)したにもかかわらず、もしくは改ざんの事実が明白であったにもかかわらず、第9条3項各号に規定されたとおりの記入をしなかった者。
b.オークション会場内で、主催商組またはオークション参加者を誹謗した者および暴力行為によりオークション参加者等を傷付けまたは会場内の設備等を破損させ、主催商組の信用を著しく損なう行為をした者。
c.中商連に届けられている落札代金等の延滞者、および過去に延滞行為を繰り返し行った者。
d.過去に3項の制裁を1回以上受けているのに同種違反を繰り返す者。
5.メンバー登録の抹消および特別参加者としての登録の抹消:次の a、b、c のいずれかに該当する者に課する。 a.4項の違反を繰り返した者。 b.JUオークションの信用を著しく損なう
行為をした者。 c.自社で走行距離の改ざんを行った者。
6.制裁金:
1項から5項までの事由を犯した者に対して、単独で、または各項の制裁と併せて課する。ただし、商組は、制裁金の額の基準をあらかじめ定めておくことができる。
第 34 条 制裁裁定の尊重
オークション参加者は、オークション主催商組が行う制裁裁定が著しく不合理なものである場合を除き、当該制裁裁定に関して訴訟提起、中商連への異議申立をし得ないものとする。
第 25 条 制裁の公表
1.主催商組は、規約第 33 条2項③号から⑥号のいずれかの制裁を課したときは、制裁を受けたオークション参加者名と制裁の事由を中商連に遅滞なく通知する。
2.中商連は、前項の通知を受けたときは制裁を課されたオークション参加者名と制裁の事由を適当な方法で商組およびオークション参加者に公表することができる。
第6章 登録抹消の申告
第 35 条 商組による登録抹消の申告
商組は、メンバーおよび特別参加者について次の事由の一つが生じたときは、中商連に対してその者の登録抹消の申告をするものとする。
① メンバーが所属商組また所属協会を脱退し、もしくは除名されたとき。
② 特別参加者が参加を承認した商組に対し参加資格を返還し、商組が登録抹消したとき。
③ メンバーおよび特別参加者が倒産したとき。
➃ JUオークションの運営を著しく妨げる行為をしたとき。
第7章 雑 則
第 36 条 情報の交換
1.主催商組は、相場情報その他、JUオークションの円滑な実施に有益な情報ならびに主催オークションで発生した支払遅延事故、落札自動車の書類不交付事故その他、JUオークションの円滑な実施の妨げとなる事項についての情報(関係者の氏名等を含む)を中商連および他商組にすみやかに提供する。
2.中商連は、機関紙· 誌への掲載、個別の通信その他の方法により、JUオークションの円滑な実施に必要な情報を各商組にすみやかに提供するものとする。
第 37 条 規程の制定
中商連の理事長は、中商連の流通委員会の答申に基づき、この規約の実施のための運営規程を定めることができる。
1.落札者の倒産等により、第 22 条の落札代金の決済が履行されず決済事故となった場合、あるいは、落札自動車の書類不交付事故により損害が発生した場合等にオークション主催商組の損害金に充当するため、オークション共済規程を制定する。
2.第 17 条2項の検査員の認定のため、オークション検査員規程を制定する。
3.第 16 条の善良な管理者としての義務を果たすため、オークション保険の制度を含んだオークション分担金運営規程を制定する。
第 38 条 経過規程
1.中商連の地区連絡協議会(ブロック)および商組支部が開催するオークションにおいては、その協議会および支部をこの規約上の商組と見なす。
第5章 雑 則
2.この規約においては、中商連の地区連絡協議会が定めるブロック規約をその地区の商組の定める商組規約と見なす。
第 39 条 改 正
この規約を改正するには、中商連の流通委員会の答申に基づき、中商連の総会で可決されることを要する。
第 40 条 附 則
この規約は、平成2年 10 月1日から施行する。
附 則(平成5年5月 27 日改正)
1.第 20 条(落札自動車の引渡しと落札者の検収義務)の変更規定は、平成5年6月1日より実施する。
附 則(平成8年5月 30 日改正)
1.第4条(参加資格等)、第 37 条(規程の制定)の変更規定は平成8年6月1日より実施する。
附 則(平成 11 年5月 27 日改正)
1.第 20 条(落札自動車の引渡しと落札者の検収義務)の変更規定は、平成 11 年4月1日より実施する。
附 則(平成 17 年5月 26 日改正)
1.第9条(個人情報等の保護)、第3条(オークション運営会社への適用)の規定および第 16条(商組の保管義務)の変更規定は、平成 17年6月1日より実施する。
附 則(平成 18 年5月 25 日改正)
1.第 19 条「商談」、第 21 条3項「商組の代金立替払」および第 13 条「取引条件等の設定」
第 26 条 改 正
この運営規程の改正は、中商連の流通委員会の答申に基づき、中商連の理事長が行う。
第 27 条 施 行
この運営規程は平成2年 10 月1日から施行する。
附 則(平成7年1月 26 日改正)
1.第 20 条(クレーム申立期間、別表Ⅴ)の変更規定は、平成7年6月1日より実施する。
附 則(平成8年5月 30 日改正)
1.第6条(出品自動車に関する用語②号別表Ⅱ「修復歴車」)、第4条(メンバーカード)の変更規定は、平成8年6月1日より実施する。
附 則(平成 13 年6月改正)
1.第9条2項~5項(出品申込書の記入)、第 20 条1項(別表Ⅴクレーム申立期間)、第 22条2項(別表Ⅵクレームに対する裁定基準)、第 24 条2項(別表Ⅶ制裁裁定の基準)の変更規
定は、平成 13 年6月1日より実施する。
附 則(平成 17 年1月 27 日改正)
1.第9条3項、4項(出品申込書の記入)、第 20 条1項(別表Ⅴクレーム申立期間)、第 24条2項(別表Ⅶ制裁裁定の基準)の変更規定は、平成 17 年4月1日より実施する。
附 則(平成 18 年1月 26 日改正)
の規定は、平成 18 年2月1日より実施する。
2.第 10 条➃号「定義(自動車税等)」の変更規定は、平成 18 年4月1日より実施する。
附 則(平成 20 年5月 29 日全面改正)
1.平成 21 年1月1日より実施する。
附 則(平成 23 年6月2日改正)
1.第2条3項「この規約の効力」、第 22 条2項、
4項「落札者の代金決済」、第 23 条1項、4項
「書類の交付」および第 31 条「立替払い金の請求」の変更規定は、平成 24 年1月1日より実施する。
1.第 20 条「クレーム申立期間」1項別表Ⅴの規定は、平成 18 年2月1日より実施する。
附 則(平成 20 年5月 29 日全面改正)
1.平成 21 年1月1日より実施する。
附 則(平成 24 年1月 26 日改正)
1.第 20 条「クレーム申立期間」1項別表Ⅴの変更規定は、平成 24 年4月1日より実施する。