1. 国内外の金融商品取引所に上場されている有価証券のお取引 P.1
金融商品取引所に上場されている有価証券や国内外の債券の
お取引に関する説明書
(契約締結前交付書面)
‒法人のお客様用‒
この書面は、以下の有価証券のお取引に関するリスクや留意点を記載しており、金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によってお渡しするものです。
あらかじめよくお読みいただき、ご不明な点はお問合せください。
<目 次>
【リスクや留意点を記載している有価証券及びお取引】
1. 国内外の金融商品取引所に上場されている有価証券のお取引 P.1
2. 円貨建て債券のお取引 ................................................. P.3
3. 外貨建て債券のお取引 ................................................. P.5
4. 金銭・有価証券の預託、記帳及び振替................................... P.7
【当社の概要】................................................................. P.8
【野村の売買手数料表】......................................................... P.9
① 国内株式等・国内新株予約権証券・国内新投資口予約権証券
② 国内 CB
③ 外国株式
本書面に記載されている有価証券のお取引および契約は、クーリング・オフの対象にはなりません(金融商品取引法第37条の6の規定の適用はありません)。
xx證券株式会社
【リスクや留意点を記載している有価証券及びお取引】
1.国内外の金融商品取引所に上場されている有価証券のお取引
あらかじめよくお読みいただき、ご不明な点はお問合せください。
手数料など諸費用について
・xxxx証券の売買※1を受託する場合は、購入対価の他に【野村の売買手数料表】に記した売買手数料をいただきます。
・xxxx証券を当社との相対取引によって購入する場合(当社が取扱う募集等に応じていただく場合を含みます。)は、購入対価のみをいただきます。ただし、相対取引による売買においても、お客様との合意に基づき、別途手数料をいただく場合がございます。
・外国証券の外国取引にあたっては、外国の金融商品xxxにおける売買手数料及び公租公課その他の賦課金が発生します※2。
・外国証券の売買、利払、償還等にあたり、円貨と外貨を交換する際は、外国為替市場の動向をふまえて当社が決定した為替レートを用います。
xxxx証券のお取引にあたってのリスクについて
・株式相場、金利水準、為替相場、不動産相場、商品xxxの変動や、投資信託、投資証券、預託証券、受益証券発行信託の受益証券等の裏付けとなっている株式、債券、投資信託、不動産、再生可能エネルギー発電設備、公共施設等運営権、商品、カバードワラント、デリバティブ取引等(以下「裏付け資産」※3といいます。)の価格や評価額の変動に伴い、xxxx証券の価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります。
・xxxx証券またはその裏付けとなっている有価証券の発行者または保証会社等の業務や財産の状況に変化が生じた場合、xxxx証券の価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります。
・xxxx証券のうち、他の種類株式、社債、新株予約権、新投資口予約権その他の財産に転換される(できる)旨の条件または権利が付されている場合、当該財産の価格や評価額の変動や、当該財産の発行者の業務や財産の状況の変化に伴い、xxxx証券等の価格が変動することや、転換後の当該財産の価格や評価額が当初購入金額を下回ることによって損失が生じるおそれがあります。
・新株予約権、新投資口予約権、取得請求xxが付されたxxxx証券等については、これらの権利を行使できる期間に制限がありますのでご留意ください。また、新株予約権証券は新株予約権を、新投資口予約権証券は新投資口予約権を、それぞれあらかじめ定められた期限内に行使しないことにより、投資金額全額を失う場合があります。
xxxx証券に係る金融商品取引契約の概要
当社におけるxxxx証券の売買等は、次のいずれかの方法によります。
・ 取引所金融商品市場又は外国金融商品市場の売買立会による市場への委託注文の媒介、取次ぎ又は代理
・ 当社が自己で直接の相手方となる売買(当社が取扱う募集、売出し又は私募に応じていただくものを含みます。)
・ 上記のほか、売買等の媒介、取次ぎ又は代理
※1 「xxxx証券」には、国内外の店頭売買有価証券市場において取引されている有価証券を含み、カバードワラントなど、法令で指定される有価証券を除きます。また、本書面上の各有価証券には、外国又は外国の者の発行する同様のものを含みます。なお、「売買等」には、デリバティブ取引、信用取引及び発行日取引は含まれません。
※2 外国取引に係る現地諸費用の額は、その時々の市場状況、現地情勢等に応じて決定されますので、本書面xxx金額等をあらかじめ記載することはできません。
※3 裏付け資産が、投資信託、投資証券、預託証券、受益証券発行信託の受益証券等である場合には、その最終的な裏付け資産を含みます。
○その他、留意事項
・xxxx証券の売買等は、クーリング・オフの対象にはなりません(金融商品取引法第 37 条の 6 の規定の適用はありません)。
・外 国 の 発 行 者 が 発 行 す る x x x x 証 券 に つ い て は 、 x x 商 品 取 引 法 に 基 づ く 開 示 書 類 が 英 語によ り 記 載 さ れ る こ と が あ り ます。 該 当 す る x x x x 証 券は、 日 本 証 券 業 協 会 の ホ ー ム ペ ージ
(xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxx.xxxx)でご確認いただけます。
2.円貨建て債券のお取引
あらかじめよくお読みいただき、ご不明な点はお問合せください。
○円貨建て債券のお取引は、主に募集・売出し等その他、当社が直接の相手方となる方法によって行われます。
○円貨建て債券は、金利水準の変化や発行者の信用状況に対応して価格が変動すること等により、損失が生ずるおそれがありますのでご注意ください。
手数料など諸費用について
・円貨建て債券を募集・売出し等その他、当社との相対取引によって購入する場合は、購入対価のみをいただきます。
金融商品市場における相場その他の指標にかかる変動などにより損失が生じるおそれがあります
・円貨建て債券の市場価格は、基本的に市場の金利水準の変化に対応して変動します。一般的に、金利が上昇する過程では債券価格は下落し、逆に金利が低下する過程では債券価格は上昇します。償還日より前に換金する場合には市場価格での売却となりますので、売却損が生じる場合があります。また、市場環境の変化により流動性(換金性)が著しく低くなった場合、売却することができない可能性があります。
・円貨建て債券が物価連動国債である場合には、元金額は全国消費者物価指数の変化に対応して変動しますので、売却時あるいは償還時の全国消費者物価指数の状況によって売却損または償還差損が生じる場合もあります。また、このような特性から、物価連動国債の価格は、必ずしも上記のような金利水準の変化に対応して変動するわけではありません。
・円貨建て債券が15年変動利付国債である場合には、そのxxは10年国債の金利の上昇・低下に連動して増減します。このような特性から、15年変動利付国債の価格は、必ずしも上記のような金利水準の変化に対応して変動するわけではありません。
債券の発行者等または元利金の支払の保証者等の業務または財産の状況の変化などによって 損失が生じるおそれがあります
・円貨建て債券の発行者もしくは債務者や、円貨建て債券の元利金の支払いを保証している者もしくはその他の信用補完を行っている者の信用状況に変化が生じた場合、市場価格が変動することによって売却損が生じる場合があります。
・円貨建て債券の発行者もしくは債務者や、円貨建て債券の元利金の支払いを保証している者もしくはその他の信用補完を行っている者の信用状況の悪化等により、元本やxxの支払いの停滞もしくは支払不能の発生又は特約による元本の削減等がなされるリスクがあります。国債は、元本とxxの支払いを日本国政府が行うため、安全性の高い債券ですが、発行体である日本国の信用状況の悪化等により、元本やxxの支払いが滞ったり、支払不能が生じるリスクがあります。
なお、金融機関が発行する債券は、信用状況が悪化して破綻のおそれがある場合などには、発行者の本拠所在地国の破綻処理制度が適用され、所管の監督官庁の権限で、債権順位に従って元本やxxの削減や株式への転換等が行われる可能性があります。ただし、適用される制度は発行者の本拠所在地国により異なり、また今後変更される可能性があります。
・円貨建て債券のうち、主要な格付機関により「投機的要素が強い」とされる格付がなされているものについては、当該発行者等の信用状況の悪化等により、元本やxxの支払いが滞ったり、支払不能が生じるリスクの程度はより高いと言えます。
円貨建て債券のお取引は、クーリング・オフの対象にはなりません
・円貨建て債券のお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定の適用はありません。
円貨建て債券に係る金融商品取引契約の概要
当社における円貨建て債券のお取引は、次のいずれかの方法によります。
・ 当社が自己で直接の相手方となる売買(当社が取扱う募集、売出し又は私募に応じていただくものを含みます。)
・ 売買の媒介、取次ぎ又は代理
円貨建て債券に関する租税の概要
円貨建て債券のxx、売却や償還によって発生する利益については、法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入されます。
また、国外で発行される円貨建て債券のxx、売却や償還によって発生する利益については、その発行地等の税制により現地源泉税が課されることがあります。
なお、詳細につきましては、税理士等の専門家にお問合せください。
譲渡の制限
・ 国庫短期証券、物価連動国債(平成27年12月末までに満期を迎えるものに限る)、分離元本振替国債及び分離利息振替国債は、それぞれ財務省告示で指定された法人にのみ譲渡できます。(財務省より平成27年1月29日に、国庫短期証券、分離元本振替国債及び分離利息振替国債について、平成28年1月より譲渡制限を解除し、個人等による保有を可能とする旨の省令改正案が公表されております)
・ 短期社債等(短期社債、短期農林債、信用金庫が発行する短期債、短期外債、特定短期社債、短期投資法人債など)は法人にのみ譲渡できます。
・ 国債は、その償還日又はxx支払日の2 営業日前及び前営業日の2 日間を受渡日とするお取引はお取扱いしておりません。なお、当社では原則として、その償還日又はxx支払日の 3 営業日前から前営業日までの 3 日間を受渡日とする国債のお取引はお取扱いしておりません(平成26年5月9日に日本銀行より、新日銀ネット第2段階開発分の稼働開始の候補日を平成27年10月13日とする旨が公表されており、稼働日以降は、このような制限はなくなると考えられます)。また、振替債(我が国の振替制度に基づいて管理されるペーパーレス化された債券をいいます。)のうち、国債を除く円貨建て債券は、その償還日又はxx支払日の前営業日を受渡日とするお取引はできません。(但し、短期社債である場合には、このような制限はありません。)国外で発行される円貨建て債券についても、現地の振替制度等により譲渡の制限が課される場合があります。
当社が円貨建て債券の取引について行う金融商品取引業の内容及び方法の概要
当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 2 8 条第 1 項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において円貨建て債券のお取引や保護預けを行われる場合は、次の方法によります。
・ 国内で発行される円貨建て債券のお取引にあたっては、保護預り口座の開設が必要となります。国外で発行される円貨建て債券のお取引にあたっては、外国証券取引口座の開設が必要となります。
・ お取引のご注文は、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金又は有価証券の全部又は一部(前受金等)をお預かりした上で、お受けいたします。
・ 前受金等を全額お預かりしていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金又は有価証券をお預かりいたします。
・ ご注文にあたっては、銘柄、売り買いの別、数量、価格等注文の執行に必要な事項を明示してください。これらの事項を明示されないときは、ご注文を執行できない場合があります。また、注文書のご提出をいただく場合があります。
・ ご注文されたお取引が成立した場合には、取引報告書をお客様にお渡しいたします(郵送又は電磁的方法による場合を含みます)。
○その他留意事項
日本証券業協会のホームページ(xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxx.xxxx)に掲載している外国の発行者が発行する債券のうち国内で募集・売出しが行われた債券については、金融商品取引法に基づく開示書類が英語により記載されています。
3.外貨建て債券のお取引
あらかじめよくお読みいただき、ご不明な点はお問合せください。
○外貨建て債券のお取引は、主に募集・売出し等その他、当社が直接の相手方となる方法によって行われます。
○外貨建て債券は、金利水準、為替相場の変化や発行者の信用状況に対応して価格が変動すること等により、損失が生ずるおそれがありますのでご注意ください。
手数料など諸費用について
・外貨建て債券を募集・売出し等その他、当社との相対取引によって購入する場合は、購入対価のみをいただきます。
・外貨建て債券の売買、利払、償還等にあたり、円貨と外貨を交換する際は、外国為替市場の動向をふまえて当社が決定した為替レートを用います。
金融商品市場における相場その他の指標にかかる変動などにより損失が生じるおそれがあります
・外貨建て債券の市場価格は、基本的に市場の金利水準の変化に対応して変動します。一般的に、金利が上昇する過程では債券価格は下落し、逆に金利が低下する過程では債券価格は上昇します。償還日より前に換金する場合には市場価格での売却となりますので、売却損が生じる場合があります。また、市場環境の変化により流動性(換金性)が著しく低くなった場合、売却することができない可能性があります。
・金利水準は、各国の中央銀行が決定する政策金利、xxxxの水準(例えば、既に発行されている債券の流通利回り)や金融機関の貸出金利等の変化に対応して変動します。
・為替相場(円貨と外貨の交換比率)が変化することにより、為替相場が円高になる過程では外貨建て債券を円貨換算した価値は下落し、逆に円安になる過程では外貨建て債券を円貨換算した価値は上昇します。したがって、売却時あるいは償還時の為替相場の状況によっては為替差損が生じるおそれがあります。
・通貨の交換等に制限が付されている場合は、元利金を円貨へ交換することや送金ができない場合があります。
債券の発行者等または元利金の支払の保証者等の業務または財産の状況の変化などによって 損失が生じるおそれがあります
・外貨建て債券の発行者もしくは債務者や、外貨建て債券の元利金の支払いを保証している者もしくはその他の信用補完を行っている者の信用状況に変化が生じた場合、市場価格が変動することによって売却損が生じる場合があります。
・外貨建て債券の発行者もしくは債務者や、外貨建て債券の元利金の支払いを保証している者もしくはその他の信用補完を行っている者の信用状況の悪化等により、元本やxxの支払いの停滞もしくは支払不能の発生又は特約による元本の削減等がなされるリスクがあります。なお、金融機関が発行する債券は、信用状況が悪化して破綻のおそれがある場合などには、発行者の本拠所在地国の破綻処理制度が適用され、所管の監督官庁の権限で、債権順位に従って元本やxxの削減や株式への転換等が行われる可能性があります。ただし、適用される制度は発行者の本拠所在地国により異なり、また今後変更される可能性があります。
・外貨建て債券のうち、主要な格付機関により「投機的要素が強い」とされる格付がなされているものについては、当該発行者等の信用状況の悪化等により、元本やxxの支払いが滞ったり、支払不能が生じるリスクの程度はより高いと言えます。
外貨建て債券のお取引は、クーリング・オフの対象にはなりません
・外貨建て債券のお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定の適用はありません。
外貨建て債券に係る金融商品取引契約の概要
当社における外貨建て債券のお取引は、次のいずれかの方法によります。
・ 当社が自己で直接の相手方となる売買(当社が取扱う募集、売出し又は私募に応じていただくものを含みます。)
・ 売買の媒介、取次ぎ又は代理
外貨建て債券に関する租税の概要
外貨建て債券のxx、売却や償還によって発生する利益については、法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入されます。
また、国外で発行される外貨建て債券のxx、売却や償還によって発生する利益については、その発行地等の税制により現地源泉税が課されることがあります。
なお、詳細につきましては、税理士等の専門家にお問合せください。
譲渡の制限
・振替債(我が国の振替制度に基づいて管理されるペーパーレス化された債券をいいます。)である外貨建て債券は、その償還日又はxx支払日の前営業日を受渡日とするお取引はできません。また、国外で発行される外貨建て債券についても、現地の振替制度等により譲渡の制限が課される場合があります。
当社が外貨建て債券の取引について行う金融商品取引業の内容及び方法の概要
当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 28 条第 1 項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において外貨建て債券のお取引や保護預けを行われる場合は、次の方法によります。
・ 国外で発行される外貨建て債券のお取引にあたっては、外国証券取引口座の開設が必要となります。国内で発行される外貨建て債券のお取引にあたっては、保護預り口座又は振替決済口座の開設が必要となります。
・ お取引のご注文は、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金又は有価証券の全部又は一部(前受金等)をお預かりした上で、お受けいたします。
・ 前受金等を全額お預かりしていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金又は有価証券をお預かりいたします。
・ ご注文にあたっては、銘柄、売り買いの別、数量、価格等注文の執行に必要な事項を明示してください。これらの事項を明示されないときは、ご注文を執行できない場合があります。また、注文書のご提出をいただく場合があります。
・ ご注文されたお取引が成立した場合には、取引報告書をお客様にお渡しいたします(郵送又は電磁的方法による場合を含みます)。
○その他留意事項
日本証券業協会のホームページ(xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxx.xxxx)に掲載している外国の発行者が発行する債券のうち国内で募集・売出しが行われた債券については、金融商品取引法に基づく開示書類が英語により記載されています。
4.金銭•有価証券の預託、記帳及び振替
あらかじめよくお読みいただき、ご不明な点はお問合せください。
○当社では、お客様から有価証券の売買等に必要な金銭及び有価証券をお預かりし、法令に従って当社の財産と分別して保管いたします。また、券面が発行されない有価証券について、法令に従って当社の財産と分別し、記帳及び振替を行います。
手数料など諸費用について
・証券保管振替機構を通じて他の証券会社等から短期社債等(短期社債、短期農林債、信用金庫が発行する短期債、短期外債、特定短期社債、短期投資法人債など)を移管して預託していただく場合、移管する銘柄毎に残存期間に応じて取扱手数料を頂戴します。
この場合には、別途書面をお渡しします。
・有価証券や金銭のお預かりについては、料金を頂戴しません。
この契約は、クーリング•オフの対象にはなりません
・この契約に関しては、金融商品取引法第 37 条の 6 の規定の適用はありません。
金銭•有価証券等の預託、記帳及び振替に関する契約の概要
当社では、お客様から有価証券の売買等に必要な金銭及び有価証券をお預かりし、法令に従って当社の固有財産と分別して保管いたします。また、券面が発行されない有価証券について、法令に従って当社の固有財産と分別して記帳及び振替を行います。
当社が金銭•有価証券の預託、記帳及び振替について行う金融商品取引業の内容及び方法の概要
当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 28 条第 1 項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社では、証券取引口座を設定の上で、有価証券の売買等の注文を受付けております。
この契約の終了事由
「xxの証券取引約款」に掲げる事由に該当した場合(主なものは次のとおりです)は、この契約は解約されます。
・ お客様から解約の通知があった場合
・ この契約の対象となる財産の残高がないまま、相当の期間を経過した場合
・ お客様が「xxの証券取引約款」の変更に同意されない場合
【当社の概要】
商号等
本店所在地連絡先
加入協会
指定紛争解決機関資本金
主な事業設立年月
xx證券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第142号
〒100-0000 xxxxxxxxx0-0-0
00-3211-1811 又は お取引のある支店にご連絡ください。
日本証券業協会、一般社団法人 日本投資顧問業協会、一般社団法人 金融先物取引業協会、一般社団法人 第二種金融商品取引業協会
特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター 100億円
金融商品取引業平成13年5月
【xxの売買手数料表】(税込み)
国内株式等・国内新株予約権証券・国内新投資口予約権証券
約 x | x x | x | 本 | 料 率 |
20万円以下 | 2,808円 | |||
20万円超 | 50万円以下 | 1.4040% | ||
50万円超 | 70万円以下 | 1.0800% | + | 1,620円 |
70万円超 | 100万円以下 | 0.9288% | + | 2,679円 |
100万円超 | 300万円以下 | 0.8640% | + | 3,327円 |
300万円超 | 500万円以下 | 0.8316% | + | 4,299円 |
500万円超 | 1,000万円以下 | 0.6912% | + | 11,319円 |
1,000万円超 | 3,000万円以下 | 0.5616% | + | 24,279円 |
3,000万円超 | 5,000万円以下 | 0.2592% | + | 114,999円 |
5,000万円超 | 0.1080% | + | 190,599円 |
*左記の割合(%)は、約定代金に対する割合です。
国内CB
(転換社債および転換社債型新株予約権付社債)
約 x | x x | x | 本 | 料 率 |
50万円以下 | 1.0800%※ | |||
50万円超 | 100万円以下 | 0.9288% | + | 756円 |
100万円超 | 500万円以下 | 0.8748% | + | 1,296円 |
500万円超 | 1,000万円以下 | 0.7020% | + | 9,936円 |
1,000万円超 | 3,000万円以下 | 0.5130% | + | 28,836円 |
3,000万円超 | 5,000万円以下 | 0.3078% | + | 90,396円 |
5,000万円超の場合 | 0.1080% | + | 190,296円 |
外国株式
(外国金融商品市場での取引) ※国内での売買手数料
・左記の割合(%)は、約定代金に対する割合です。
※4,320円に満たない場合には、 4,320円となります。
なります。
売 買 金 額 | 基 本 料 率 |
71,000円以下 | 10.8000% |
71,000円超 75万円以下 | 7,668円 |
75万円超 500万円以下 | 1.0260% |
500万円超 1,000万円以下 | 0.8100% + 10,800円 |
1,000万円超 5,000万円以下 | 0.6048% + 31,320円 |
5,000万円超 1億円以下 | 0.4104% + 128,520円 |
1億円超の場合 | 0.1944% + 344,520円 |
・国内での売買手数料の他に外国金融商品市場での取引にかかる手数料、税金等が必要となります。国により手数料、税金等が異
・左記の割合(%)は、売買金額
(買いの場合は約定代金に外国金融商品市場における手数料・税金等を加算したもの、売りの場合は約定代金からこれらの手数料・税金等を減算したもの)に対して掛けることとなります。
お支払いいただきます手数料(税込)は端数処理の関係により、本表の手数料率に基づく計算結果より少なくなる場合があります。
無登録格付に関する説明書
xx證券株式会社格付会社に対し、市場のxx性・透明性の確保の観点から、金融商品取引法に基づく信用格付業者の登
録制が導入されております。
これに伴い、金融商品取引業者等は、無登録の格付業者が付与した格付を利用して勧誘を行う場合、金融商品取引法により、無登録の格付業者が付与した格付(以下「無登録格付」といいます。)である旨及び登録の意義等を顧客に告げなければならないこととされております。
○登録の意義について
登録を受けた信用格付業者は、①誠実義務、②利益相反防止・格付プロセスのxx性確保等の業務管理体制の整備義務、③格付対象の証券を保有している場合の格付付与の禁止、④格付方針等の作成及び公表・説明書類の公衆縦覧等の情報開示義務等の規制を受けるとともに、報告徴求・立入検査、業務改善命令等の金融庁の監督を受けることとなりますが、無登録の格付業者は、これらの規制・監督を受けておりません。
○格付業者について
スタンダード&プアーズ
○格付業者グループの呼称等について
格付業者グループの呼称:
スタンダード&プアーズ・レーティングズ・サービシズ(以下「S&P」といいます。)グループ内の信用格付業者の名称及び登録番号:
スタンダード&プアーズ・レーティング・ジャパン株式会社(金融庁長官(格付)第5号)
○信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要に関する情報の入手方法について
ス タ ン ダ ー ド & プ ア ー ズ ・ レ ー テ ィ ン グ ・ ジ ャ パ ン 株 式 会 社 の ホ ー ム ペ ー ジ
( xxxx://xxx. xxxxxxxxxxxxxxxx.xx.xx) の 「ライブラリ・規制関連」の「無登録格付け情報」
( xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxxxxxxx)に掲載されております。
○信用格付の前提、意義及び限界について
S&P の信用格付は、発行体または特定の債務の将来の信用力に関する現時点における意見であり、発行体または特定の債務が債務不履行に陥る確率を示した指標ではなく、信用力を保証するものでもありません。また、信用格付は、証券の購入、売却または保有を推奨するものでなく、債務の市場流動性や流通市場での価格を示すものでもありません。
信用格付は、業績や外部環境の変化、裏付け資産のパフォーマンスやカウンターパーティの信用力変化など、さまざまな要因により変動する可能性があります。
S&P は、信頼しうると判断した情報源から提供された情報を利用して格付分析を行っており、格付意見に達することができるだけの十分な品質および量の情報が備わっていると考えられる場合にのみ信用格付を付与します。しかしながら、S&P は、発行体やその他の第三者から提供された情報について、監査、デューデリジェンスまたは独自の検証を行っておらず、また、格付付与に利用した情報や、かかる情報の利用により得られた結果の正確性、完全性、適時性を保証するものではありません。さらに、信用格付によっては、利用可能なヒストリカルデータが限定的であることに起因する潜在的なリスクが存在する場合もあることに留意する必要があります。
この情報は、平成 26年1月31日現在、当社が信頼できると考える情報源から作成しておりますが、その正確性・完全性を当社が保証するものではありません。詳しくは上記スタンダード&プアーズ・レーティング・ジャパン株式会社のホームページをご覧ください。
ムーディーズ
○格付業者グループの呼称等について
格付業者グループの呼称:
ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク(以下「ムーディーズ」といいます。)グループ内の信用格付業者の名称及び登録番号:
ムーディーズ・ジャパン株式会社(金融庁長官(格付)第2号)
○信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要に関する情報の入手方法について
ム ー デ ィ ー ズ ・ ジ ャ パ ン 株 式 会 社 の ホ ー ム ペ ー ジ ( ム ー デ ィ ー ズ 日 本 語 ホ ー ム ペ ージ
(xxxx://xxx.xxxxxx.xx. jp)の「信用格付事業」をクリックした後に表示されるページ)にある
「無登録業者の格付の利用」欄の「無登録格付説明関連」に掲載されております。
○信用格付の前提、意義及び限界について
ムーディーズの信用格付は、事業体、与信契約、債務又は債務類似証券の将来の相対的信用リスクについての、現時点の意見です。ムーディーズは、信用リスクを、事業体が契約上・財務上の義務を期日に履行できないリスク及びデフォルト事由が発生した場合に見込まれるあらゆる種類の財産的損失と定義しています。
信用格付は、流動性リスク、市場リスク、価格変動性及びその他のリスクについて言及するものではありません。また、信用格付は、投資又は財務に関する助言を構成するものではなく、特定の証券の購入、売却、又は保有を推奨するものではありません。xxxxxxは、いかなる形式又は方法によっても、これらの格付若しくはその他の意見又は情報の正確性、適時性、完全性、商品性及び特定の目的への適合性について、明示的、黙示的を問わず、いかなる保証も行っていません。
ムーディーズは、信用格付に関する信用評価を、発行体から取得した情報、公表情報を基礎として行っております。xxxxxxは、これらの情報が十分な品質を有し、またその情報源がムーディーズにとって信頼できると考えられるものであることを確保するため、全ての必要な措置を講じています。しかし、xxxxxxは監査を行う者ではなく、格付の過程で受領した情報の正確性及び有効性について常に独自の検証を行うことはできません。
この情報は、平成 26年1月 31日現在、当社が信頼できると考える情報源から作成しておりますが、その正確性・完全性を当社が保証するものではありません。詳しくは上記ムーディーズ・ジャパン株式会社のホームページをご覧ください。
フィッチ
○格付業者グループの呼称等について
格付業者グループの呼称:フィッチ・レーティングス(以下「フィッチ」といいます。)グループ内の信用格付業者の名称及び登録番号:
フィッチ・レーティングス・ジャパン株式会社(金融庁長官(格付)第 7 号)
○信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要に関する情報の入手方法について
フィッチ・レーティングス・ジャパン株式会社のホームページ(xxxx://xxx. xxxxxxxxxxxx.xx.xx)の「規制関連」セクションにある「格付方針等の概要」に掲載されております。
○信用格付の前提、意義及び限界について
フィッチの格付は、所定の格付基準・手法に基づく意見です。格付はそれ自体が事実を表すものではなく、正確又は不正確であると表現し得ません。信用格付は、信用リスク以外のリスクを直接の対象とはせず、格付対象証券の市場価格の妥当性又は市場流動性について意見を述べるものではありません。格付はリスクの相対的評価であるため、同一カテゴリーの格付が付与されたとしても、リスクの微妙な差異は必ずしも十分に反映されない場合もあります。信用格付はデフォルトする蓋然性の相対的序列に関する意見であり、特定のデフォルト確率を予測する指標ではありません。
フィッチは、格付の付与・維持において、発行体等信頼に足ると判断する情報源から入手する事実情報に依拠しており、所定の格付方法に則り、かかる情報に関する調査及び当該証券について又は当該法域において利用できる場合は独立した情報源による検証を、合理的な範囲で行いますが、格付に関して依拠する全情報又はその使用結果に対する正確性、完全性、適時性が保証されるものではありません。ある情報が虚偽又は不当表示を含むことが判明した場合、当該情報に関連した格付は適切でない場合があります。また、格付は、現時点の事実の検証にもかかわらず、格付付与又は据置時に予想されない将来の事象や状況に影響されることがあります。
信用格付の前提、意義及び限界の詳細にわたる説明については、フィッチの日本語ウェブサイト上の
「格付及びその他の形態の意見に関する定義」をご参照ください。
この情報は、平成 2 6年1月31日現在、当社が信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、その正確性・完全性を当社が保証するものではありません。詳しくは上記フィッチのホームページをご覧ください。
以上
○お取引内容に関するご確認・ご相談や苦情等について
お取引内容に関するご確認・ご相談や苦情等につきましては、下記連絡先までお申し出ください。
連絡先 00-0000-0000又は お取引のある支店
○指定紛争解決機関のご利用について
お取引についてのトラブル等は、以下のADR(注)機関における苦情処理・紛争解決の枠組みの利用が可能です。(ADR機関のご利用に際して不明な点等ございましたら、上記の連絡先までご照会ください)
特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター電話番号 0120-64-5005(フリーダイヤル)
注)ADRとは、裁判外紛争解決制度のことで、訴訟手続によらず、民事上の紛争を解決しようとする紛争の当事者のため、xxな第三者が関与して、その解決を図る手続をいいます。
No.52626P-R(’15.4)