《Apple Pay モバイルペイメント規程(JCBブランド会員様用)》
【新旧対照表】
《Apple Pay モバイルペイメント規程(JCBブランド会員様用)》
※追加箇所は赤字下線、削除箇所は青字訂正線
現行 | 改定後 | 備考 |
第 1 条(目的等) 1.本規定は、株式会社セブン・カードサービス(以下「当社」という。)から当社所定のクレジットカードに関する会員規約(以下「会員規約」という。)に基づき JCB ブランドカード(ただし、当社が認めるカードに限られる。)の貸与を受けた会員が、Apple 社 が別途指定する機種のモバイル端末(以下「指定モバイル端末」という。)を使用する方法により、当該カードによるショッピング利用、または当社から国内・海外キャッシング 1 回払い、キャッシングリボ払いにかかるサービス (以下「金融サービス」という。)の利用(以下、ショッピング利用と金融サービスの利用を併せて「カード決済」という。)を行う場合の、当社が会員に提供するサービス(以下「本サービス」という。)の内容、利用方法、その他当社と会員との間の契約関係(以下、本サービスにかかる会員と当社との間の契約関係を「本契約」という。)について定めるものです。会員は、本規定に同意の上、本規定にかかるサービスの提供を受けるものとします。 | 第 1 条(目的等) 1.本規定は、株式会社セブン・カードサービス(以下「当社」という。)から当社所定のクレジットカードに関する会員規約(以下「会員規約」という。)に基づき株式会社ジェーシ ービー(以下「JCB」という。)ブランドカード(ただし、当社が認めるカードに限られる。)の貸与を受けた会員が、Apple 社 が別途指定する機種のモバイル端末(以下「指定モバイル端末」という。)を使用する方法により、当該カードによるショッピング利用、または当社から国内・海外キャッシング 1 回払い、キャッシングリボ払いにかかるサービス (以下「金融サービス」という。)の利用(以下、ショッピング利用と金融サービスの利用を併せて「カード決済」という。)を行う場合の、当社が会員に提供するサービス(以下「本サービス」という。)の内容、利用方法、その他当社と会員との間の契約関係(以下、本サービスにかかる会員と当社との間の契約関係を「本契約」という。)について定めるものです。会員は、本規定に同意の上、本規定にかかるサービスの提供を受けるものとします。 | 【改定】 明確化のため |
第 2 条(用語の定義) 《新設》 | 第 2 条(用語の定義) (14)「エクスプレスモード機能」とは、指定カ ードを Apple 社所定の手続きにより「エクスプレスカード」として登録することにより、第 10 条第 5 項に定める方法で本サービスを利用することができる機能をいいます。 (15)「エクスプレスモード対応加盟店」とは、 JCB Contactless 加盟店のうち、エクスプレ スモード機能に対応した交通機関をいいま す。 | 【改定】 「エクスプレスモード」開始のため |
第 6 条(本件モバイル端末・パスコード等の管理) | 第 6 条(本件モバイル端末・パスコード等の管理) 5.第 3 項および前項にかかわらず、利用者が エクスプレスモード機能を用いること (Apple 社所定の手続きによりエクスプレス カードの登録を行うことをいう。以下同じ。)を選択した場合には、エクスプレスモード対応加盟店において、都度モバイル端末認証を行うことなく、また本件モバイル端末のロックを解除することなく、第 10 条第 5 項に定 める方法で本サービスの利用が可能となる | 【改定】 「エクスプレスモード」開始のため |
ため、利用者がエクスプレスモード機能を用 | ||
いることを選択していない場合と比較して、 | ||
利用者が本件モバイル端末の占有を失った | ||
《新設》 | 場合の、第三者による悪用のおそれが相対的 | |
に高まります。利用者は、この点を考慮の上、 | ||
利用者の責任と判断の下、エクスプレスモー | ||
ド機能を用いるか否かを選択するものとし | ||
ます。利用者がエクスプレスモード機能を用 | ||
いることを選択した場合、エクスプレスモー | ||
ド対応加盟店において本サービスが利用さ | ||
れたときは、利用者本人の利用とみなし、利 | ||
用者本人が支払いの責任を負担するものと | ||
します。 | ||
6.利用者は、エクスプレスモード機能を用い | ||
ることを選択した場合、本件モバイル端末の | ||
占有を失わないよう、特に厳重に本件モバイ | ||
ル端末を管理するものとします。 | ||
5.利用者が本サービスを利用する場合、会員 規約または J/Secure(TM)利用者規定に基づ | 7.利用者が本サービスを利用する場合、会員 規約または J/Secure(TM)利用者規定に基づ | |
く、暗証番号・パスワードによる本人認証は | く、暗証番号・パスワードによる本人認証は | |
原則として行われません。ただし、加盟店に | 原則として行われません。ただし、加盟店に | |
より、これと異なる取扱いがなされる場合が | より、これと異なる取扱いがなされる場合が | |
あります。 | あります。 | |
第 8 条(契約不成立時および契約終了後の個 人情報の利用) | 第 8 条(契約不成立時および契約終了後の個 人情報の利用) | 【改定】 平仄合わせのた |
利用者等は、本契約が成立しなかった場合で | 利用者等は、本契約が成立しなかった場合ま | め |
あっても、または本契約が終了後したであっ | たは本契約の終了後であっても、当社が前条 | |
ても、当社が前条の定めに従い個人情報の保 | の定めに従い個人情報の保有および利用を | |
有および利用を行うことに同意するものと | 行うことに同意するものとします。 | |
します。 | ||
第 10 条(ショッピング利用) 2.前項にかかわらず、利用者が本件モバイル | 第 10 条(ショッピング利用) 2.前項にかかわらず、利用者が本件モバイル | 【改定】 「エクスプレス |
端末として使用する指定モバイル端末の種 | 端末として使用する指定モバイル端末の種 | モード」開始の |
類によっては、前項の加盟店の一部において | 類によっては、前項の加盟店の一部において | ため |
本サービスを利用することができません。 | 本サービスを利用することができません。 | |
また、指定カードが当社の公表する種類のカ | また、指定カードが当社の公表する種類のカ | |
ードである場合、利用者は前項①の加盟店に | ードである場合、利用者は、前項①の加盟店 | |
おいて本サービスを利用することができま | において本サービスを利用することができ | |
せん。 | ません。 | |
4.前項にかかわらず、当社が特に認めた場合 | 4.前項にかかわらず、当社が特に認めた場合 | |
には、利用者が加盟店と事前に合意すること | には、利用者が加盟店と事前に合意すること | |
により、当該加盟店に対して継続的に発生す | により、当該加盟店に対して継続的に発生す | |
る債務について、都度モバイル端末認証を行 | る債務について、都度モバイル端末認証を行 | |
うことなく、本サービスを利用することがで | うことなく、本サービスを利用することがで | |
きる場合があります。この場合、利用者が加 | きる場合があります。この場合、利用者が加 | |
盟店との間で取引の予約等を行い、当該取引 | 盟店との間で取引の予約等を行い、当該取引 | |
が成立した場合の決済手段として本サービ | が成立した場合の決済手段として本サービ | |
スを指定すると、当該指定後に利用者が本件 | スを指定すると、当該指定後に利用者が本件 | |
アプリケーションから指定カードの登録を | アプリケーションから指定カードの登録を | |
抹消し、 第 16 条第 2 項に基づき本契約を中 | 抹消し、 第 16 条第 2 項に基づき本契約を中 | |
途解約したとしても、その後に当該取引が成 | 途解約したとしても、その後に当該取引が成 |
立したときは、本サービスにより決済される | 立したときは、本サービスにより決済される | |
場合があります。この場合、当該取引に関し | 場合があります。この場合、当該取引に関し | |
ては、引き続き本規定が有効に適用され、利 | ては、引き続き本規定が有効に適用され、利 | |
用者は会員規約および本規定に基づき、当社または JCB に対する支払義務を負うものとします。 | 用者は、会員規約および本規定に基づき、当社または JCB に対する支払義務を負うものとします。 5.第 3 項にかかわらず、利用者は、Apple 社 所定の手続きを行うことにより、エクスプレ | |
スモード機能を用いることを選択した場合、 | ||
<新設> | エクスプレスモード対応加盟店において、都 | |
度モバイル端末認証を行うことなく、また本 | ||
件モバイル端末のロックを解除することな | ||
く、本件モバイル端末をエクスプレスモード 対応加盟店に設置された非接触式 IC 読取機 器にかざすだけで、本サービスを利用するこ | ||
5.利用者が、本条に基づき加盟店において、本件モバイル端末を使用して本サービスを | とができます。 6.利用者が、本条に基づき加盟店において、本件モバイル端末を使用して本サービスを | |
利用した場合、利用者は、指定カードにより | 利用した場合、利用者は、指定カードにより | |
ショッピング利用したものとみなされ、指定 | ショッピング利用したものとみなされ、指定 | |
カードの本会員は、指定カードのその他のカ | カードの本会員は、指定カードのその他のカ | |
ード利用代金と併せて、会員規約に基づき、 | ード利用代金と併せて、会員規約に基づき、 | |
当社に対して支払いを行うものとします。 6.利用者は、会員規約の定めに基づき、ショ | 当社に対して支払いを行うものとします。 7.利用者は、会員規約の定めに基づき、ショ | |
ッピング利用の制限が課される場合、本サー | ッピング利用の制限が課される場合、本サー | |
ビスの利用もできません。 | ビスの利用もできません。 | |
第 10 条の 2(AppleID 紐付け) 1.利用者は、第 1 条第 1 項 および前条各項にかかわらず、Apple 社所定の方法により、 AppleID を利用した場合の支払方法として、 Apple Pay を指定すること(以下「AppleID | 第 10 条の 2(AppleID 紐付け) 1.利用者は、第 1 条第 1 項 および前条各項にかかわらず、Apple 社所定の方法により、 AppleID を利用した場合の支払方法として、 Apple Pay を指定すること(以下「AppleID | 【改定】 条項追加による修正のため |
紐付け」という。)ができます。利用者が | 紐付け」という。)ができます。利用者が | |
AppleID を利用して決済を行い、AppleID 紐付けを行った Apple Pay による決済が選択 | AppleID を利用して決済を行い、AppleID 紐付けを行ったApple Pay による決済が選択さ | |
されると、本件モバイル端末を使用したか否 | れると、本件モバイル端末を使用したか否か | |
かにかかわらず、利用者は、本契約に基づき | にかかわらず、利用者は、本契約に基づき本 | |
本サービスを利用して決済を行ったことと | サービスを利用して決済を行ったこととな | |
なります。この場合、前条第 5 項および第 6 | ります。この場合、前条第 6 項および第 7 項 | |
項が準用されます。 | が準用されます。 | |
第 12 条(金融サービス) 1.利用者は、指定カードにおいて金融サービ | 第 12 条(金融サービス) 1.利用者は、指定カードにおいて金融サービ | 【改定】 平仄合わせのた |
スを利用できる場合は、当社が別途公表した | スを利用できる場合、当社が別途公表した日 | め |
日以降、本サービスにより金融サービスの提 | 以降、本サービスにより金融サービスの提供 | |
供を受けることができます。なお、当社は利 | を受けることができます。なお、当社は、利 | |
用者に対して、将来における金融サービスの | 用者に対して、将来における金融サービスの | |
提供開始を保証するものではありません。 | 提供開始を保証するものではありません。 | |
2.前項の場合において、利用者が本件モバイ | 2.前項の場合において、利用者が本件モバイ | |
ル端末を使用して金融サービスの提供を受 | ル端末を使用して金融サービスの提供を受 | |
けた場合、利用者は指定カードにより金融サ | けた場合、利用者は、指定カードにより金融 | |
ービスの提供を受けたものとみなされ、指定 | サービスの提供を受けたものとみなされ、指 | |
カードの本会員は、指定カードのその他のカ | 定カードの本会員は、指定カードのその他の |
ード利用代金と併せて、会員規約に基づき、 | カード利用代金と併せて、会員規約に基づ | |
当社に対して支払いを行うものとします。ま | き、当社に対して支払いを行うものとしま | |
た、利用者は会員規約の国内・海外キャッシ ング 1 回払い、およびキャッシングリボ払いに関する条項に従うものとします。ただし、 | す。また、利用者は、会員規約の国内・海外 キャッシング 1 回払い、およびキャッシングリボ払いに関する条項に従うものとします。 | |
本サービスを利用する場合の使用方法また | ただし、本サービスを利用する場合の使用方 | |
は使用制限等が存在する場合には、当社は、 | 法または使用制限等が存在する場合、当社 | |
前項の公表時に、併せて公表を行いますの | は、前項の公表時に、併せて公表を行います | |
で、利用者はその内容に従って本サービスを | ので、利用者は、その内容に従って本サービ | |
利用するものとします。 | スを利用するものとします。 | |
第 13 条(本件モバイル端末の紛失、盗難) 1.利用者は、本件モバイル端末の紛失もしく | 第 13 条(本件モバイル端末の紛失、盗難) 1.利用者は、本件モバイル端末の紛失もしく | 【改定】 ・平仄合わせ |
は盗難の事実またはそのおそれがあること | は盗難の事実またはそのおそれがあること | ・「エクスプレ |
を知った場合には、直ちに(ただし、直ちに | を知った場合、直ちに(ただし、直ちに通知 | スモード」開始 |
通知することが不可能なやむを得ない事情 | することが不可能なやむを得ない事情があ | のため |
がある場合には、可能な限り速やかに)、次の | る場合は、可能な限り速やかに)、次の①およ | |
①および②の双方の措置をとるものとしま | び②の双方の措置をとるものとします。な | |
す。なお、利用者は本契約の締結後速やかに、 | お、利用者は、本契約の締結後速やかに、紛 | |
紛失・盗難等の発生の際に②の措置を実施す | 失・盗難等の発生の際に②の措置を実施する | |
ることができるよう、本件モバイル端末の設 | ことができるよう、本件モバイル端末の設定 | |
定その他の必要な措置を講じるものとしま | その他の必要な措置を講じるものとします。 | |
す。 | ||
2.本件モバイル端末の紛失、盗難により、他 | 2.本件モバイル端末を紛失し、または盗難も | |
人に本サービスを利用された場合には、そ | しくは詐取等されたことにより、他人に本サ | |
の利用代金は、本会員の負担とします。 | ービスを利用された場合、その利用代金は、 | |
利用者の負担とします。 | ||
3.前項にかかわらず、利用者が本件モバイル | 3.前項にかかわらず、利用者が自己の意思に | |
端末の紛失もしくは盗難の事実またはその | よらずして本件モバイル端末の占有を喪失 | |
おそれがあることを知ったときから直ちに | した場合(紛失または盗難による場合をい | |
(ただし、直ちに通知することが不可能なや | う。)、利用者が本件モバイル端末の紛失もし | |
むを得ない事情がある場合には、可能な限り | くは盗難の事実またはそのおそれがあるこ | |
速やかに)、当社または JCB に当社または JCB 所定の方法により通知するとともに、所轄の警察署へ届け出、かつ当社または JCB の | とを知ったときから直ちに(ただし、直ちに通知することが不可能なやむを得ない事情 がある場合は、可能な限り速やかに)、当社ま | |
請求により所定の紛失・盗難届を当社または | たは JCB に両社所定の方法により通知する | |
JCB に提出した場合、当社は、利用者に対し て当社または JCB が通知を受けた日の 60 日 前以降の本サービスの利用代金の支払債務 | とともに、所轄の警察署へ届け出、かつ、当社または JCB の請求により所定の紛失・盗 難届を当社または JCB に提出したことを条 | |
を免除します。ただし、次のいずれかに該当 | 件として、当社は、当該通知を受けた本件モ | |
するときは、この限りではありません。 | バイル端末について、当社または JCB が通知を受けた日の 60 日前以降に他人によって | |
本件モバイル端末が使用されたものにかか | ||
る本サービスの利用代金の支払債務を免除 | ||
します。 | ||
4.利用者は、本件モバイル端末を盗取した他 | ||
人、または本件モバイル端末を使用した他人 | ||
が利用者と面識のある者である場合(ただ | ||
し、本条に基づき利用者が利用代金を負担す | ||
る場合を除く。)、当該他人が当社に対して負 | ||
《新設》 | う損害賠償債務を弁済するよう、当社の求め | |
に応じて最大限の協力をするものとします。 | ||
5.第 3 項にかかわらず、次のいずれかに該当 |
(1)利用者が第 6 条第 1 項から第 4 項のいずれかに違反したとき (2)利用者が本条第 1 項に違反したとき (3)利用者の家族、親族、同居人等、利用者の関係者が本サービスを利用したとき(これら の関係者が本サービスを利用したことについて、利用者に故意または過失があるか否かを問いません。) (4)利用者またはその法定代理人の故意もし くは重大な過失または法令違反によって紛失、盗難が生じたとき (5)紛失・盗難届の内容が虚偽であるとき (6)利用者が当社の請求する書類を提出しな かったとき、または当社等の行う被害状況の調査の協力を拒んだとき (8)戦争、地震など著しい社会秩序の混乱の際に紛失、盗難が生じたとき (9)その他本規定または会員規約等に違反している状況において紛失、盗難が生じたとき 4. 当社または JCB は、社会の状況、モバイル端末、IT 技術、IT サービス等の環境の変化、当社または JCB の営業上の理由その他の事情により、前項に定める紛失、盗難時における利用者の債務の免除に関する制度を 改定する場合があります。この場合、当社ま | するときは、本サービスの利用代金の支払債 務は免除されず、利用者は、第 2 項に基づいて、本サービスの利用代金を当社に支払うものとします。 (1)利用者が第 6 条第 1 項から同条第 4 項、ま たは同条第 6 項のいずれかに違反したとき (2)利用者が本条第 1 項または本条第 4 項に違反したとき (3)利用者の家族もしくは、親族(同居の有無 を問わない。)、同居人等、法定代理人、留守人その他会員の依頼もしくは同意に基づき会員やその家族等の身の回りの世話をする者、またはこれらに準ずる利用者の関係者 (以下「利用者関係者」という。)が本サービスを利用したとき(この場合、利用者の本件 モバイル端末や本パスコード等の管理にかかる過失の有無および利用者の本規定への違反の有無を問わない。) (4)利用者が類似の過失を繰り返した場合も しくは紛失・盗難の被害を何度も繰り返した場合、他人が立ち入ることのできる場所である等他人が本件モバイル端末を盗取することが困難ではない状況下において本件モバイル端末を自己の身の回りから離した場合やこれらに準じる場合等、利用者または利用者関係者の故意または重過失によって紛失または盗難が生じたとき (5)利用者が当社もしくは JCB の請求する書 類を提出しなかったとき、または当社もしくは JCB 等の行う被害状況の調査(詳細な状況の確認や証拠物の提出等を含むが、それらに限られない。)に協力しなかったとき (6)本条第 3 項に定める通知、警察署への届け 出もしくは両社所定の紛失・盗難届、または本項(5)に定める書類もしくは調査に対する回答の内容等に虚偽が含まれるとき、または重要事項を告知していなかったとき (8)エクスプレスモード対応加盟店において エクスプレスモードを用いて本サービスが利用されたとき(この場合、利用者の本件モバイル端末の管理にかかる過失の有無および利用者の本規定への違反の有無を問わない。) (9)戦争、地震など著しい社会秩序の混乱の際に紛失、盗難が生じたとき (10)その他本規定または会員規約等に違反している状況において紛失、盗難が生じたとき 6. 当社または JCB は、社会の状況、モバイル端末、IT 技術、IT サービス等の環境の変化、当社または JCB の営業上の理由その他の事情により、前項に定める紛失、盗難時における利用者の債務の免除に関する制度を 改定する場合があります。この場合、当社ま |
たは JCB は、当該改定の効力が生じる日を定めたうえで、第 20 条に定める方法で改定につき周知します。 | たは JCB は、当該改定の効力が生じる日を定めたうえで、第 20 条に定める方法で改定につき周知します。 | |
第 14 条(一時停止等) 2.当社は、以下のいずれかに該当する場合、利用者に対する事前の通知または公表なく、本サービスを一時停止または中止すること ができます。 (4)上記各号のほか、当社が本サービスを一時停止または中止する必要があると合理的に判断した場合 | 第 14 条(一時停止等) 2.当社は、以下のいずれかに該当する場合、利用者に対する事前の通知または公表なく、本サービスを一時停止または中止すること ができます。 (4)上記(1)から(3)のほか、当社が本サービスを一時停止または中止する必要があると合理的に判断した場合 | 【改定】 平仄合わせのため |
第 17 条(解除等) 1.当社は、利用者が本契約に違反し、当社が利用者に対して相当期間を定めて是正を催告したにもかかわらず、相当期間経過後も是正がなされない場合には、利用者に対して通知を要することなく、本契約を解除できます。 | 第 17 条(解除等) 1.当社は、利用者が本契約に違反し、当社が利用者に対して相当期間を定めて是正を催告したにもかかわらず、相当期間経過後も是正がなされない場合、利用者に対して通知を要することなく、本契約を解除できます。 | 【改定】 平仄合わせのため |
第 20 条(本規定の変更) 1.当社は、次のいずれかの場合には、会員との個別の合意がない場合であっても、本規定を変更することができ、変更後の本規定の条項について、会員との合意があったものとみなすものとします。 | 第 20 条(本規定の変更) 1.当社は、次のいずれかの場合、会員と の個別の合意がない場合であっても、本規定を変更することができ、変更後の本規定の条項について、会員との合意があったものとみなすものとします。 | 【改定】 平仄合わせのため |