カスタマーセンター/横浜市青葉区荏田西 1-3-20 〒225-0014 TEL.045-914-7003(受付窓口/インフォメーションセンター) ※当社の事 業とは、クレジット事業(クレジットカード事業を含む)、融資事業、保証事業、集金代行事業、生命保険の募集、損害保険の代理業、加盟店・提携先企業・その他事業者の営 業案内等を当社の営業案内等に封入し送付する事業等です。当社の具体的事業については当社ホームページ (http://www.lifecard.co.jp)でお知らせしております。
【ライフペイメント会員規約】第1条(会員)
(1)会員とは、本規約を承認のうえ、ライフカード株式会社(以下、「甲」という)にライフペイメント会員として入会申込をされ、甲が入会を認めた、個人の方、または法人をいいます。
(2)会員は、本規約に基づき甲に対して負担する一切の債務につき責任を負うものとします。第2条(立替払いの委託)
(1)会員は、以下の各号に定める表記の管理会社又は賃貸人(以下両者を「乙」という)に対し支払うべき費用、及び株式会社オーロラ(以下、「丙」という)に対し支払うべき費用について、甲に立替払いを委託するものとします。
①乙に対する費用
・賃貸借費用
・共益費・管理費
・駐車場使用料
・水道光熱費
・上記の他、甲が認めた固定費
②丙に対する費用
・初回保証委託料
・保証委託更新料
第3条(立替金の支払い)
(1)前条により甲が立替える費用(以下、「立替金」という)は、原則として、毎月末日に締め切るものとし、会員は翌月の 26、27、28、29 日または翌々月 3 日(指定金融機関により異なります。金融機関が休業日の場合は、翌営業日)に甲に 1 回払いで支払うものとします。
(2)会員は、本規約の会員としての資格を喪失し、または費用の対象となる賃貸借契約等が解約されない限り、立替金を毎回継続のうえ前項に従い支払います。
(3)会員の甲に対する第 1 項の立替金の支払い状況について、甲が乙及び丙に通知することを異議なく承諾します。
(4)会員が第 1 項の立替金の支払いを遅滞する等の事由により本規約の会員資格を喪失した場合、甲は、未払いの立替金分について、甲・乙間の取り決め、甲・丙の取り決めによりキャンセル処理(立替金返還処理を意味する。以下同じ)できるものとします。当該キャンセル処理により発生する会員・乙間、会員・丙間における費用の精算は、原則として、会員・乙間、会員・丙間で行うものとし、甲は関与しないものとします。 第4条(支払金の充当順位)
会員の返済した金額が本規約およびその他の契約に基づき、甲に対して負担する一切の債務を完済させるに足りないときは、会員への通知なくして、甲が定める順序・方法により、いずれの債務に充当しても異議のないものとします。
第5条(費用等の負担)
会員は本規約に基づく支払い金の遅延等、会員の責めに帰すべき事由により生じた以下の費用を甲に支払うものとします。
①甲が訪問回収した費用【訪問回数 1 回につき、1,000 円(税抜)】
②甲が立替金の書面催告をしたときの当該催告に要した費用
③振込用紙送付手数料【送付 1 回につき、200 円(税抜)】第6条(会員資格の喪失)
甲は、以下の事由が生じた場合は、会員に対して何らかの通知を要せずに会員資格を喪失させることができるものとします。
①会員が甲に対する立替金、その他の債務の支払を遅滞し、甲より相当な期間を定めて催告を受けたにもかかわらず、期限までに支払いがなかったとき
②会員が振り出した手形・小切手が不渡りになったとき、会員が支払を停止したとき
③会員が強制執行、保全処分または滞納処分をうけたとき
④会員が破産、民事再生、特別清算、会社更生の申立を受けたとき、またはこれらの申立をしたとき
⑤会員が本規約に違反したとき
⑥会員が乙又は丙との間の契約に違反したとき
⑦その他会員の信用状態が著しく悪化したとき第7条(資格喪失の通知)
会員が前条各号のいずれかに該当し会員資格を喪失したときは甲が乙及び丙に対し当該事実を通知することを会員は異議なく承諾するものとします。
第8条(届出事項の変更)
(1)会員は、甲に届出た商号、氏名、住所、電話番号、勤務先、指定口座等について変更があったときは、速やかに甲所定の届出書により甲に通知するものとします。
(2)前項の通知を怠ったことにより甲からの通知または送付書類が不到達または延着となっても、甲が通常到達すべきときに会員に到達したものとみなすことに異議ないものとします。但し、前項の商号、氏名、住 所、電話番号、勤務先、指定口座等について変更の届出を行わなかったことについて、やむを得ない事情があるときは、この限りではありません。
(3)第 1 項で会員が甲に届出た変更内容または甲が本規約に基づく取引(以下、「本取引」という)の範囲で知り得た会員に関する情報について、債権管理等の目的のため、甲が乙及び丙に対し提供することを、会員は異議なく承諾するものとします。
(4)乙及び丙が本取引の範囲で知り得た会員に関する情報について、債権管理等の目的のため、乙及び丙が甲に対し、提供することを会員は異議なく承諾するものとします。
第9条(遅延損害金)
会員は、立替金の支払を延滞したときは、支払期日の翌日から当該立替金に対して年 14.6%の割合による遅延損害金を付加して支払うものとします。
第10条(規約の変更)
本規約を変更する場合、甲は、予め会員に変更事項を通知致します。会員が当該通知受領後、所定の期間内に異議の申出をしない場合、会員は変更内容を承認したものとみなされることに異議ないものとしま す。
第11条(紛議)
会員は、乙又は丙との契約に関し、紛議が生じたときは、自らの責任において解決し、当該紛議を理由として本規約に基づく立替金の支払いを停止することはできないものとします。但し、会員は、当該立替金の支払停止を主張し得る正当な事由がある場合は、事前に書面をもって甲に通知することにより、当該通知の到達日以降に支払期日の到来する立替金の支払い停止を依頼できるものとします。
第12条(賃貸借費用等の変更)
次の各号に定める事由により賃貸借費用等が変更されたときは、会員が支払いを甲に委託する賃貸借費 用等も当然に変更されるものとし、特に変更契約書の取り交わしは行わないものとします。但し、会員に変更について異議があるときは、前条但書に基づき処理するものとします。なお、甲より変更契約書等の提出を求められたときは速やかにこれに応じるものとします。
①賃貸借費用等の改定
②乙及び丙との間における新たな費用の発生又は消滅第13条(対象契約の更新)
会員は、乙及び丙との契約が更新される場合、更新後の支払いについて、引き続き、甲に立替払いを委託するものとします。
第14条(賃貸借契約の解約)
会員は、乙及び丙との契約が終了するときは、甲に対し、当該終了の日の2ヵ月前までに通知するものとします。
第15条(合意管轄裁判所)
会員は、本規約に基づく取引について紛争が生じたときは、訴額の如何を問わず、会員の住所地及び甲の本社、営業店を管轄する簡易裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。
第16条(連帯保証)
連帯保証人は、本規約に基づき会員が甲に対し負担する一切の債務について、会員と連帯して保証し、その弁済の責めを負うものとします。
第17条(優先適用)
会員・丙との間の契約における「収納代行業務」に係る定めに優先して、本規約の定めが適用されるものとします。
本規約についてのお問合せ及びご相談については、下記ライフカード株式会社におたずねください。ライフカード株式会社 xxxxxx 0-00-00 xxxxxx 〒105-0014
カスタマーセンター/xxxxxxxxx 0-0-00 x225-0014 TEL.000-000-0000(受付窓口/インフォメーションセンター)
【反社会的勢力の排除について】
(1)会員及び連帯保証人は、現在次のいずれにも該当しないことを表明します。また将来にわたっても次のいずれにも該当しないことを確約します。
①暴力団。②暴力団員。③暴力団員準構成員。④暴力団関係企業。⑤総会屋等。⑥社会運動等標ぼうロゴ。⑦特殊知能暴力団等。⑧その他全各号に準ずる者。
(2)会員及び連帯保証人は、自らまたは第三者を利用して次に該当する行為を行わないことを確約します。
①暴力的要求行為。②法的責任を超えた不当な要求行為。③脅迫的な言動、暴力を用いる行為。④甲の信用を毀損し、業務を妨害する行為。⑤その他前各号に準ずる行為。
(3)虚偽の申告をしたことが判明した場合、甲は本サービスの提供を停止し、会員及び連帯保証人の資格を取消すことができます。
【個人情報の取り扱いに関する同意約款】第 1 条 (個人情報の収集・利用・保有)
(1)ライフペイメント会員入会申込者(以下、契約締結後も含め「会員」という)及び連帯保証人予定者(以下、連帯保証締結後も含め「連帯保証人」という)は、ライフカード株式会社(以下「当社」という)に対するライフペイメント会員入会申込み(申込みにより成立する契約を含み、以下単に「本契約」という)及び連帯保証申込み (申込みにより成立する契約を含み、以下単に「本連帯保証契約」という)を含む当社との取引の与信判断及び与信後の管理のため、以下の情報(これらを総称して「個人情報」という)を当社が保護措置を講じたうえ で、以下の各条項(以下「本約款」という)により収集・利用することに同意します。なお、与信後の管理には、ライフペイメントの利用確認、会員及び連帯保証人へのライフペイメントご利用代金のお支払等のご案内(支払遅延時の請求を含む)をすること、法令に基づき市区町村の要求に従って会員及び連帯保証人の個人情報(入会申込書の写し・残高通知書等)を市区町村に提出し住民票・住民除票の写し・戸籍謄抄本・除籍謄本等の交付を受けて連絡先の確認や債権回収のために利用すること及び途上与信を含むものとします。
①当社所定の申込書に会員が記載した法人名、代表者名、所在地、電話番号等の法人識別情報。②当社所定の申込書に会員及び連帯保証人が記載した氏名、性別、年齢、生年月日、住所、電話番号、メールアドレス、勤務先(お勤め先内容)、家族構成、住居状況等の属性に関する情報(本契約及び本連帯保証契約締結後に当社が会員及び連帯保証人から通知を受ける等により知り得た変更情報を含む)。③本契約及び本連帯保証契約に関する契約の種類、申込日、契約日、商品名、契約額、支払回数、分割払手数料、毎月の支払額、支払方法、振替口座等、本契約及び本連帯保証契約の内容に関する情報。④本契約及び本連帯保証契約に関する支払開始後の利用残高、月々の返済状況、債権譲渡等の情報等、会員及び連帯保証人との取引に関する情報。⑤本契約及び本連帯保証契約に関する会員及び連帯保証人の支払能力を調査するためまたは支払途上における支払能力を調査するため、会員及び連帯保証人が申告した会員及び連帯保証人の資産、負債、収入、支出、当社が収集し保有・管理するクレジット利用履歴及び過去の債務の返済状況。⑥本契約及び本連帯保証契約の申込者が会員及び連帯保証人に相違ないことを確認するため、会員及び連帯保証人から原本の提示または写しの交付を受けた運転免許証、健康保険証等の本人確認資料等に記載された本人識別情報(以下「本人確認情報」という)、または審査資料に記載の情報、もしくは本人特定または所在確認のために当社が窓口に請求し自ら交付を受けた戸籍謄本、住民票等に記載の情報。⑦会員及び連帯保証人が当社との間で既に締結した契約がある場合、当該契約の申込み等をした事実及び当該契約に関する客観的な取引事実に基づく信用情報並びに債権の回収や途上与信を通じて得られた情報。⑧お電話でのお問い合わせ等により当社が知り得た情報。⑨官報、電話帳、住宅地図等により公開されている情報。
(2)会員及び連帯保証人は、平成 23 年 7 月 1 日付けで株式会社ライフが当社を承継会社として吸収分割を行った後アイフル株式会社に吸収合併されたことに伴い、会員及び連帯保証人と株式会社ライフとの間の取引に関しアイフル株式会社が保有している個人情報(アイフル株式会社が株式会社ライフを吸収合併した後において会員及び連帯保証人から通知を受ける等により知った変更情報を含む)についてアイフル株式会社から提供を受けて当社が利用することに同意するものとします。なお、本項でいう個人情報の定義は(1)に準じるものとします。
(3)会員及び連帯保証人は、当社と本契約及び本連帯保証契約に定める加盟店(以下「加盟店」という)が本契約及び本連帯保証契約に基づく立替精算、キャンセル精算、法令に基づく中途解約に伴う精算、加盟店との加盟店手数料等の精算のため、(1)①~④の個人情報を利用することに同意するものとします。
(4)当社の企業ブランドと共に当社の提携先企業の企業ブランドをあわせ表示したクレジットカード(以下「提携カード」という)を申込みの場合は、当社及び提携カードの提携先企業(その親会社、関連会社、提携会社を含み、以下「提携先企業」という)が会員に対し付与するポイントサービス、その他の提携カードに付帯するサービスを当社及び提携先企業が共同して提供するために必要な範囲内で(1)①~③の個人情報を共同して利用することに同意するものとします。
(5)当社が保有する個人情報には、本申込み及び本連帯保証契約時に会員及び連帯保証人から受領した情報(当社が当該申込みを否決した場合)及び本契約及び本連帯保証契約が終了し、または会員及び連帯保証人が完済した後の情報を含むものとし、当社が一定期間利用することに同意します。
第 2 条 (個人情報の利用)
会員及び連帯保証人は、当社が下記の目的のために第 1 条(1)①~③の個人情報を利用することに同意します。
①当社の事業における新商品情報のお知らせ、関連するサービス。②当社の事業における市場調査、商品開発。③当社の事業における宣伝物・印刷物の送付、送信等の営業案内。
※当社の事業とは、クレジット事業(クレジットカード事業を含む)、融資事業、保証事業、集金代行事業、生命保険の募集、損害保険の代理業、加盟店・提携先企業・その他事業者の営業案内等を当社の営業案内等に封入し送付する事業等です。当社の具体的事業については当社ホームページ (xxxx://xxx.xxxxxxxx.xx.xx)でお知らせしております。
第 3 条 (個人情報の提供・利用)
(1)会員及び連帯保証人は、提携カードの場合において、当該提携先企業が、販売事業、サービス提供事業、その他上記第 2 条に記載の各目的(この場合において上記目的中「当社の事業」とあるのは、「提携先
企業の事業」と読替えます)のため、当社が第 1 条(1)①~③の個人情報を提供し、提携先企業が利用することに同意します。
(2)上記(1)の提携先企業への個人情報の提供期間は、原則として契約期間中及び本契約及び本連帯保証契約終了日から 10 年間とします。
(3)当社が、本契約及び本連帯保証契約に関する与信業務、与信後の管理業務等の一部または全部を、 当社と個人情報の提供に関する契約を締結した当社の委託先企業に委託する場合に、当社が個人情報の保護措置を講じたうえで、第 1 条(1)の個人情報を当該委託先企業に提供し当該委託先企業が受託の目的に限って利用することがあります。
第 4 条 (個人情報の開示・訂正・削除)
(1)会員及び連帯保証人は、当社に対して、個人情報の保護に関する法律に定めるところにより自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。
①当社に開示を求める場合には、第 7 条記載のセンターに連絡してください。開示請求手続き(受付窓口、受付方法、必要な書類、手数料等)詳細についてお答えします。また、開示請求手続きにつきましては当社ホームページ(http://xxx.xxxxxxxx.xx.xx)でお知らせしております。
(2)万一個人情報の内容が事実でないことが判明した場合には、当社は、速やかに訂正または削除に応じるものとします。
第 5 条 (本約款に不同意の場合)
当社は、会員及び連帯保証人が本契約及び本連帯保証契約の必要な記載事項(カード入会申込書及び連帯保証契約書の表面で会員及び連帯保証人が記載すべき事項)の記載を希望しない場合及び本約款の内容の全部または一部を承認できない場合、本契約及び本連帯保証契約をお断りすることがあります。ただし、本約款第 2 条による当社からの宣伝物・印刷物の送付、宣伝情報等の送信を行うことに同意しない
場合でも、これを理由に当社が本契約及び本連帯保証契約を拒否することはないものとします。なお、第 2条に同意しない場合でも、当社が会員及び連帯保証人に対して送付する請求書に同封される宣伝物・印刷物の抜き取りはできません。
第 6 条 (同意の取消)
本約款第 2 条及び第 3 条による同意を得た範囲内で当社が当該情報を利用、提供している場合であって
も、中止の申出があった場合は、それ以降の第 2 条による当社からの宣伝物・印刷物の送付、宣伝情報等
の送信及び第 3 条による提携先企業への提供を中止する措置をとります。なお、第 5 条なお書きの定めは、本条でも同様とします。
第 7 条 (個人情報の取り扱いに関する管理責任者及び問い合わせ等の窓口)
本約款第 1 条(4)に関する管理責任者は当社となります。また、当社では個人情報保護の徹底を推進する管理責任者として個人情報管理責任者を設置しております(個人情報管理責任者役職等の詳細は、当社ホ ームページ(http;//xxx.xxxxxxxx.xx.xx)をご覧ください)。本約款第 1 条(4)並びに個人情報の開示・訂正・削除についての会員及び連帯保証人の個人情報に関するお問い合わせは、下記のセンターまでお願いします。
カスタマーセンター/xxxxxxxxx 0-0-00 x000-0000 TEL.000-000-0000(受付窓口/インフォメーションセンター)
第 8 条 (本契約及び本連帯保証契約が不成立の場合)
本契約及び本連帯保証契約が不成立の場合であっても本申込みをした事実は、第 1 条に基づき、当該契約の不成立の理由の如何を問わず一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。第 9 条 (規約の変更)
本約款は法令に定める手続きにより、必要な範囲内で変更できるものとし、同意の取得もしくは適切な方法での通知または公表を行うものとします。