第十四条 乙は、助成対象事業に関してメディアによる報道があった場合は、対象媒体及び内容を事務局に通知し、中間報告書 H メディアに関するアンケート に記載する。
「トヨタ環境活動助成プログラム」に関する覚書
トヨタ自動車株式会社(以下「甲」という)と、◎◎◎◎◎◎◎◎(以下「乙」という)は、乙から「事業計画」と「支出計画」を付して申請のあった「○○○○○○○○○、○○○○」と題した事業(以下、「本助成対象事業」という)への助成について、以下のとおり取り決める。
(目的)
第xx xは、本助成対象事業を、環境保全と経済発展との調和を図る「持続可能な発展」に貢献するものとして助成するに相応しいと判断し、乙に対し¥X,XXX,000 (以下、「助成金」という)の助成を提供する。
(助成金の使途)
第二x xは助成金を本助成対象事業以外の目的に使用してはならない。
(事業計画)
第xx xは助成金を利用するにあたり、xxx対象事業の申請の際に付された「事業計画」、
「支出計画」に従って実施しなければならない。
(期間)
第xx xxx対象事業の期間は、2021年4月1日から2023年3月31日までとする。期間終了時に、本助成対象事業が完了したか否かに拘わらず、助成金のうち費消されていない部分が存在する場合、当事者間で別途書面による合意がない限りは、乙は甲にその費消されていない金額全額を別途定める様式に従い返還するものとする。
(報告)
第五x xは、本助成対象事業の進捗状況及び支出実績について、助成期間中6ヶ月ごとに中間報告書(別添の様式1)を、また、活動終了後に全期間に関する完了報告書(別添の様式2)を作成し、次に定める期限までに別途甲の指定するトヨタ環境活動助成プログラム事務局(以下「事務局」という)に提出しなければならない。
2021年4月~9月の活動の中間報告書:2021年10月末日まで
2021年10月~2022年3月の活動の中間報告書:2022年4月末日まで
2022年4月~9月の活動の中間報告書:2022年10月末日まで
2022年10月~2023年3月の活動の中間報告書及び完了報告書:活動終了後
2か月以内
2項 乙は、支出内容を証する証拠書類を、本助成対象事業の完了後3年間保管しなければならない。また、乙は、中間報告書及び完了報告書に、領収書等の証票類のコピーを添付しなければならない。
3x xは、本助成対象事業の進捗状況について、2021年4月~完了報告書提出までに
1回、甲の東京本社において、事務局に報告しなければならない。乙は、本項の報告に必要な旅費を支出計画に盛り込むものとする。
4項 甲は、本条第1項及び第3項による報告に加え、乙に対し、本助成対象事業の進捗状況、事業成果またはその見通しにつき、必要に応じていつでも報告を求めることができる。この場合、乙は甲の求めにすみやかに応じるものとする。
(助成金)
第xx xは本助成対象事業につき、下記の通り助成金を乙に振り込むことにより提供するものとする。
(メディアからの取材対応)
第十四条 乙は、助成対象事業に関してメディアによる報道があった場合は、対象媒体及び内容を事務局に通知し、中間報告書 H メディアに関するアンケート に記載する。
¥X,XXX,000
2022年5月 末 日
¥X,XXX,000
本覚書締結後45日以内
(口座名義人名) (口座番号)
(銀行名及び支店名)
(銀行住所)
(委託・請負の禁止)
(解約)
第十xx xの各号の一に該当する場合、甲は、催告その他の手続きを要しないで本覚書を解約し、乙に対して支払済みの全部の助成金の返還を乙に求めることができるとともに、未払いの助成金がある場合にはその提供を取り止める。また、甲は乙に対し当該解約により生じたいかなる損害賠償義務も負わない。
(1)乙が第五条に定める報告の義務を怠った場合
(2)乙が助成金を本助成対象事業の目的以外に使用した場合
(3)本助成対象事業の「事業計画」で示された成果が期待できないと甲が判断した場合
(4)本助成対象事業の継続が、理由の如何を問わず、困難と甲が判断した場合
(5)その他、乙が本覚書の各条項に違反したと甲が判断した場合
第七条 乙は本助成対象事業の全部または一部を第三者に委託または請負をさせてはならない。
ただし、あらかじめ甲が、事前に書面で承認した場合はこの限りではない。尚、甲から当該事前の承認がある場合であっても、乙は自らの責任と管理のもとで、本覚書と同一の条件を第三者に遵守させなければならない。
(計画の変更または中止)
第八条 乙は本助成対象事業について、第三条に定める「事業計画」または「支出計画」通りに本助成対象事業を継続することが困難となった場合には、すみやかに助成金の利用を中断するとともに、甲に対して書面をもって連絡し、「事業計画」または「支出計画」の変更につき、その指示を受けなければならない。
(助成事業である旨の表示)
第九条 乙は、ウェブサイト等に、甲から本助成対象事業について助成を受けたことを告知するとともに、本助成対象事業によって作成した成果物(教材、パンフレット、書籍、ウェブサイト、機器、設備、施設などを含む)、および、実施した行事にかかわる資料(パンフレット、ポスター、看板、ウェブサイトなど)に、甲が実施する「トヨタ環境活動助成プログラム」による成果である旨を、別添の「表示ガイドライン」に従って表示する。また、xは、xxx対象事業に関して対外的に成果を公表する場合には、甲にその内容を事前に届け出るものとする。
(トヨタ名の使用)
第十条 乙は、如何なる形式の公表物においても、前条による「トヨタ環境活動助成プログラム」の表示以外に、甲の商号(その略称としての「トヨタ」を含む)、商標またはその他一切の知的所有権を使用する場合は、甲の書面による同意を事前に得なければならない。
(特許権および著作権の帰属)
第十xx xxx対象事業の成果物に関する特許権および著作権は、甲から提供されたもの及びそれから派生するものを除き、乙に帰属するものとする。
(甲による成果物の公表)
第十xx xは、前条の規定にかかわらず、乙から提出された事業計画書、中間報告書、完了報告書、成果物やこれらに含まれる文章、図表、写真を甲の環境報告書、ウェブサイト、パンフレット、パネルなどで複製、編集、公表することができる。
(ウェブサイトアドレスの通知)
第十三条 乙は、xxx対象事業の期間中および当該期間終了後も可能な限り、乙のウェブサイトのアドレス(URL)を変更した場合、すみやかに甲に通知する。
(免責)
第十六条 乙は、xxx対象事業を遂行するにあたっては、関連する法律を遵守しなければならず、また甲及び第三者の権利を侵害してはならない。乙は、本助成対象事業に関連して、乙の作為または不作為に起因するあらゆる損害、損害賠償請求及び請求に要する費用に対して、全責任を負い、甲を免責、補償しなければならない。
(協議)
第十七条 本覚書に定めのない事項または本覚書の解釈に疑義が生じた事項については甲乙で協議し処置を決定する。
(準拠法・管轄裁判所)
第十八条 本覚書の準拠法は日本法とする。また、本覚書に関連して甲乙間で生じた紛争については、東京地方裁判所を第xx専属管轄裁判所とする。
本覚書締結の証として、本書2通を作成し、甲、乙記名・押印のうえ、各自1通を保持する。なお、記名・捺印日の遅い日付を契約締結日とする。
2021年2月XX 日
甲 愛知県xx市トヨタ町1番地
トヨタ自動車株式会社 環境部長 xx xx
2021年 月 日乙