「ブログ de ホームページ」ビジネスパートナー規約
「ブログ de ホームページ」ビジネスパートナー規約
本規約は、株式会社WEBマーケティング総合研究所(以下「甲」という。)とビジネスパートナー(以下「乙」という。)との、甲が提供する「ブログ de ホームページ」サービス(以下「本サービス」という。)のビジネスパートナー契約に関し甲と乙に適用するものとし、甲乙ともに本規約を遵守するものとする。
第1条 (定義)
1. 本契約において用いる「ビジネスパートナー」とは、本契約にもとづいてサービス利用契約の申込みの紹介等につき、甲から依託を受けた者をいう。
2. 本契約において用いる「サービス利用者」とは、サービス利用契約にもとづいて本サービスを利用するものをいう。
3. 本契約において用いる「サービス利用契約」とは、甲とサービス利用者との間において、本サービスおよびその他のサービスの提供およびその利用等を目的として締結する契約をいう。
4. 本契約において用いる「紹介手数料」とは、乙が本契約にもとづいて行うサービス利用契約申込みの紹介業務の対価として、甲が乙に支払う報酬をいう。
第2条 (ビジネスパートナーの種類)
1. ビジネスパートナーは、「シルバーパートナー」「ゴールドパートナー」「会員パートナー」のいずれかの種類に属するものとする。
2. 本サービスを利用中のサービス利用者が本契約を締結した場合、これを会員パートナーという。
3. シルバーパートナーおよびゴールドパートナーが本サービスの利用を開始した場合、会員パートナーに種類が変更となる。
4. シルバーパートナーからゴールドパートナーへの変更の条件は別紙に定めるとおりとする。
5. 会員パートナーが本サービスの利用を停止した場合、シルバーパートナーあるいはゴールドパートナーに種類が変更されるものとする。
第3条 (委託内容)
1. 甲は、サービス利用者になろうとする者に対する本サービスの誘引を乙に委託する。
2. 乙は、上記依託業務を第三者に再委託してはならない。ただし、甲が特に文書をもって認めた場合はこの限りではない。
3. 乙は、甲を代理して、サービス利用者となろうとする者との間においてサービス利用契約を締結する代理権を有しない。
第4条 (紹介手数料)
1. 甲は、乙の誘引によって甲とサービス利用者との間においてサービス利用契約が成立した時は、乙に対して成約時の紹介手数料を支払う。
2. 紹介手数料の金額およびこれを支払う時期については、別紙の通りとする。
3. 次の各号のいずれかに該当する場合、紹介手数料は支払われない。
(1) サービス利用者がサービス利用契約締結後30日以内にサービス利用契約を終了したとき。
(2) 甲の別途定める時期までにそのサービス利用者がサービス利用契約にもとづいて甲に支払うべきサービス利用料金および消費税の全部を支払わないとき。
第5条 (紹介手数料の金額の変更等)
サービス利用料金の金額について改訂が行われた場合、または甲が別に定める事由の生じた場合には、甲は紹介手数料の金額またはこれを支払う時期を変更することができる。
第6条 (地位の処分の禁止)
乙は、甲の書面による事前の同意なくして、本契約の契約上の地位または本契約に関して発生する権利若しくは義務につき、第三者に対する譲渡、担保設定、その他の処分をしてはならない。
第7条 (費用の負担)
第3条で依託された業務を行うために必要な費用は、乙がこれを負担する。
第8条 (禁止条項等)
乙は、取次業務の遂行に際して、次の各号に該当する行為を行ってはならない。
(1) 甲の書面による事前の承諾なしに甲に代わって本サービスの利用契約を締結すること
(2) その他甲の利益に相反すること
第9条 (商標の使用等)
1. 乙は、甲が特に文書をもって明示的に許諾を与えた場合のほか、甲の有する有形の資産および商標権、商号権、特許権、著作権その他の無形財産権およびその他一切の無形の資産について、利用権およびその他の権利を有しない。
2. 前項において定める甲の資産を乙が自ら使用し、または第三者にこれを使用させた場合において、これにより甲に損害が生じた時は乙はその損害を甲に賠償する責任を負う。
第10条(秘密保持)
1. 本契約において「秘密情報」とは、本契約に関連して、一方当事者が、相手方より口頭、書面その他の記録媒体等により提供若しくは開示されたかまたは知り得た、相手方に
関する技術、営業、業務、財務または組織に関する全ての情報を意味する。
2. ただし、次の各号に該当する場合は、秘密情報から除外する。
(1) 相手方から提供若しくは開示がなされたとき、または知得したときに、既に一般に公知となっていた、または既に知得していたもの
(2) 相手方から提供若しくは開示がなされた後、または知得した後、自己の責に帰せざる事由、刊行物その他により公知となったもの
(3) 提供または開示の権限のある第三者から秘密保持義務を負わされることなく適法に取得したもの
(4) 秘密情報によることなく単独で開発したもの
(5) 相手方から秘密保持の必要なき旨を書面で確認されたもの
3. 甲および乙は、秘密情報を本契約の目的のみに利用する。
4. 甲および乙は、本契約の期間中はもとよりその期間終了後においても、相手方の書面による承諾なしに第三者に相手方の秘密情報を提供、開示または漏洩しないものとする。
5. 前項の規定に拘わらず、甲および乙は法令または裁判所若しくは政府機関の強制力を伴う命令、要求若しくは要請に基づき、相手方の秘密情報または本契約の内容を開示することができる。ただし、当該命令、要求または要請があった場合、速やかにその旨を相手方に通知しなければならない。
6. 甲および乙は、本契約の終了時または相手方から求められた場合にはいつでも、遅滞なく、相手方の指示に従い、秘密情報ならびに秘密情報を記載または包含した書面その他の記録媒体およびその全ての複製物を返却または廃棄する。
7. 甲および乙は、秘密情報を取次業務遂行のため必要最小限度の範囲において使用するものとする。
第11条(知的財産権)
甲および乙は、相手方の書面による事前の承諾を得なければ、相手方の特許権、実用新案権、意匠権、商標権、ノウハウ、コンピュータープログラムその他の著作xxの知的財産権を実施・使用等してはならないものとする。
第12条(個人情報の保護および法令遵守)
1. 甲および乙は、個人情報の保護を図るため、個人情報の取得、利用、第三者に対する提供等に関し、適正な取り扱いをしなければならない。
2. 甲および乙は、本契約に関連する法令を遵守するものとする。
第13条(変更の連絡)
甲および乙は、本契約の締結後、次の各号に該当する事態が発生した場合またはそのおそれがある場合は、ただちに相手方に通知しなければならない。
(1) 営業の譲渡、合併その他経営上の重要な変更
(2) 商号、代表者、本店または重要な組織の変更および事務所の移転
(3) 手数料支払口座の変更
(4) その他、相手方との取引に重大な変更をおよぼすもの
第14条(通知の原本を保持する義務)
1. 乙は、電子メール、ファックスまたは郵便等により甲から何らかの通知を受けた場合には、その通知の原本を保存する義務を負う。
2. 乙はその通知の原本を示さなければ、その通知を受けた事実を甲に対して主張できないものとする。
第15条(有効期間)
1. 本契約の有効期間は、本契約締結の日から 1 年間とする。
2. ただし、本契約の有効期間満了の 1 ヶ月前までにいずれの当事者からも本契約の更新を拒絶する旨の意思表示がない場合には、さらに 1 年間自動的に同一条件で更新されるものとし、以後も同様とする。
3. 本契約が有効期間の満了により終了し、かつその更新がなされない時は、乙は紹介手数料の支払いを受けることができないものとする。
第16条(甲の行う解除)
1. 乙について次の各号に掲げる事由のいずれかが生じたときには、甲は、将来にむかって直ちに本契約の解除を行うことができる。
(1) 乙が本契約に基づく義務に違反した場合
(2) 乙について品位を辱める行状がある場合
(3) 乙が甲に対して虚偽の申告をした場合
(4) 乙が甲の名誉を毀損した場合
(5) 乙が甲の業務を妨害した場合
(6) 乙が暴力団、暴力団員、暴力団関係団体、暴力団関係者またはその他の反社会勢力(以下、「暴力団等」という。)である場合、または乙が暴力団等であった場合
(7) 乙が自らまたは第三者を利用して甲に対して詐術、暴力的行為または脅迫的言辞を用いるなどした場合
(8) 乙が支払停止若しくは支払不能となり、または、破産、民事再生手続開始、会社整理開始若しくは会社更生手続開始その他これらに類する手続開始の申立てがあったとき
(9) 乙が仮差押え、仮処分、差押えまたは競売の申立てを受けたとき (10)乙が公租公課の滞納処分を受けたとき
(11)乙が解散、清算、または営業の全部若しくは実質的に全部を第三者に譲渡したとき
(12)乙が自然人であって死亡した場合
(13)前 12 号に掲げるもののほか、本契約を継続しがたい重大な事由がある場合
2. 前項の解除権の行使は損害賠償の請求を妨げない。
3. 甲が本条において定める解除を行った時は、本契約はその解除の通知が乙に到達した日をもって終了する。
4. 前条第3項の規定は、本契約が前項の規定により終了した場合これを準用する。
第17条(乙の行う解除)
1. 乙は将来に向かって随意に本契約の解除を行うことができる。
2. 第16条第3項の規定は、本契約が前項の規定により終了した場合これを準用する。
第18条(本契約の変更)
1. 甲は、本契約の内容を乙に予告することなく変更ができるものとし、乙は変更後の内容に従うことを同意するものとする。
2. 前項により、本契約の内容が変更された場合、甲は変更された本契約の内容を自社のホームページに掲載するものとし、その旨を甲の定める方法で乙に通知するものとする。
第19条(本サービスの変更、廃止)
1. 甲は、本サービスの内容の全部または一部を乙に通知することなく、変更、修正、追加または削除する権利を有するものとする。
2. 障害、不測の事故等、甲により本サービスの復旧が困難と判断された場合、甲は乙に通知することなく本サービスを廃止することができる。
3. 甲は、本条第 1 項および第 2 項により生じた乙の損害について直接、間接を問わず、一切の責任を負わないものとする。
第20条(協議事項)
本契約に関する解釈上の疑義を生じた場合、または規定のない事項については、両当事者はxxxxをもって協議のうえ解決する。
第21条(合意管轄裁判所)
本契約に関し甲と乙とのに紛争が生じた場合には、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
別紙
◆紹介手数料
パートナー種類毎の紹介手数料は以下の通り。
パートナー種別 | 紹介手数料(税込) | 内容 |
シルバーパートナー | 15,000 円 | 紹介 1~10 件のパートナー |
ゴールドパートナー | 20,000 円 | 紹介 11 件以上のパートナー |
会員パートナー | 20,000 円 | 「ブログ de ホームページ」サービス利用のパートナー |
◆紹介手数料の支払い条件
上記の紹介手数料は、紹介のお客様「1社あたり」で発生。同一のお客様が複数のブログを同時に申しんだ場合でも、紹介手数料は1社分のみ。
◆紹介先の事前登録について
お客様がサービスをお申し込み頂いた際に、どのパートナー経由の紹介かを識別するために、事前に弊社HPの「紹介先登録」から「紹介先」を登録するものとする。
不正な登録、例えば「地域の企業リストを全て登録する」ような行為を防止するため、登録の有効期間を「2ヶ月」とする。紹介先を登録してから2ヶ月以内にサービスを申込み頂いたお客様だけを、紹介手数料の対象とみなす。
なお、2ヶ月経過後もまだ申込みに至っていない場合、改めて「紹介先」を登録すれば、その日より有効期間(2ヶ月)が新たに適用される。
◆同一紹介先の登録について
同一のお客様に複数の紹介先登録が行われた場合、紹介手数料の支払い対象パートナーの優先順位は以下の通りとする。
1)お客様の申告 : サービス申込み時に弊社がお客様にヒアリングを行い、お客様の申告により紹介者を決定
2)申込みの日時 : お客様が紹介者を特定できなかった場合、紹介先登録の最も早かったパートナーを紹介者とする
◆本サービスの自己申込みに関する紹介手数料について
シルバーパートナーが、「ブログ de ホームページ」サービスを申し込んだ場合、紹介手数料は支払いの対象外。(自己アフィリエイト対象外)
ゴールドパートナーが、「ブログ de ホームページ」サービスを申し込んだ場合は、紹介手数料の支払い対象。(自己アフィリエイト対象)
会員パートナーが、「ブログ de ホームページ」サービスを追加で申し込んだ場合、紹介手数料の支払い対象外。その代わり会員割引(3万円)が適用される。
◆紹介手数料の支払い方法について
紹介手数料の支払いは、銀行振り込みとする。
振込み手数料はパートナー負担とし、紹介手数料から相殺する。
◆サービスキャンセル時の扱いについて
弊社サービスでは、お客様からのご要望があった場合、必要に応じサービスのキャンセルに応じており、お客様にお支払い頂いた費用を全額返金している。
そのためお客様がサービスをキャンセルした場合、パートナーへの紹介手数料の支払い対象外とする。
◆紹介手数料の支払い条件について
紹介手数料の支払い条件は以下の通り。
○お客さま申し込み日、翌月の月末締め
○お客さま申し込み日、翌々月の月末払い
お客様のキャンセル受付期間が申し込み日から30日のため、パートナーへの紹介手数料の支払いも、サービスの申込み後30日経過後とする。
具体的な紹介手数料の支払い日の例は下記の通り。(4/10 にサービスをお申し込み頂いたケース)
4月10日 お客様より、サービス申込み
5月10日 キャンセル受付期間終了
5月31日 当月紹介手数料算出
6月30日 紹介手数料お支払い
◆販売ノルマ、保証金、初期費用について
ビジネスパートナーとしての販売ノルマはない。また、保証金や初期費用は不要。
ビジネスパートナーの有効期間内の獲得件数が0件でも、次年度への有効期間の延長が可能。
◆初期費用以外の紹介手数料について
「ブログ de ホームページ」サービスの「オプションサービス」、および「月額費用」は支払手数料算出の対象外。
◆紹介手数料のお客様への振り替え制度について
パートナーが希望した場合、パートナーむけの紹介手数料の一部をお客様に振替え、お客さまからお支払い頂く初期費用から割り引くことが可能。
お客さまへの振替え金額は、一律「10,000 円」。