令和 6 年度JEES 留学生奨学金(少数受入国)募集・推薦要項
日本国際教育支援協会JEES奨学金事業
令和 6 年度JEES 留学生奨学金(少数受入国)募集・推薦要項
公益財団法人日本国際教育支援協会(以下「本協会」という)では、民間企業や個人の方々のご寄付等を基金とし、その果実等を「JEES 奨学金」の運用に供している。これにより、「令和 6 年度 JEES 留学生奨学金(少数受入国)」(以下「本奨学金」という)の奨学生を下記により募集する。
記
1 目 的
本奨学金は、我が国が受け入れている留学生のうち、少数受入国出身者で、学業・人物ともに優秀な私費外国人留学生に対して奨学金を支給することにより、経済的不安の緩和・学習効果の向上に寄与することを目的とする。
2 応募資格
次の各号に該当する者。
(1) 私費外国人留学生のうちxx生として又は大学間(学部間も含む)学生交流協定に基づき日本国内の大学
(大学院を含む。以下「大学」という)に、
(ア)令和 6 年 4 月に在籍する者。
(イ)令和 6 年度秋学期に入学予定の者。
(2) 採用された場合の受給期間が 1 学年相当以上ある者。
(3) 別紙に記載する国・地域の出身者で、日本に在留する間の在留資格が「留学」であること。
(4) 上記(3)に加え、ウクライナからの留学生等、大学において特別な支援が必要と判断する国・地域の出身者。
(5) 本奨学金の受給期間中、本協会が実施する他の奨学金を受給せず、他の団体から受ける奨学金等の受給額合計が年額600,000 円(月額50,000 円相当)以下である者[貸与型奨学金(返済が必要なもの)、学費免除は除く]。
(6) ボランティア活動や国際交流活動等の実績又はこれらの活動への意欲のある者。
(7) 本奨学金受給終了後も、本協会に対して近況等を連絡する意思のある者。
(8) 支給開始時に在籍する(在籍予定の)大学の長の推薦を受けることができる者。
3 採用人数
20 名程度
4 支給内容
月額奨学金 50,000 円
5 支給期間
以下の期間(最長 2 年間)とする。
(ア)令和 6 年 4 月時点において大学に在籍する者
令和 6 年 4 月から最長で令和 8 年 3 月まで
(イ)令和 6 年度秋学期に入学予定の者
令和 6 年 9 月から最長で令和 8 年 8 月まで又は令和 6 年 10 月から最長で令和 8 年 9 月まで
なお、上記(ア)又は(イ)の支給終了年月より前に在籍課程を卒業・修了し同一大学の上位課程に進学した者は、所定の手続きにより、上記(ア)又は(イ)の支給終了年月までを最長として継続受給できる。
6 応募・推薦方法
(1) 本奨学金を受けようとする者は、所定の様式による願書を、大学を通じて、本協会理事長(以下「理事長」という)に提出するものとする。
(2) 大学の長は、2 に挙げる応募資格に該当する者について、7 に挙げる応募・推薦書類を理事長に提出するものとする。なお、推薦人数については、各大学において 3 名までとする。
7 応募・推薦書類及び提出方法
提出物 | 提出方法 | ファイル形式 | 備考 | |
(1) | 願書(様式 1) | クラウドストレージサービスBoxの指定URLへアップロード(※) | Excel | 日本語で書かれたものに限る |
(2) | 推薦書(様式 2) | 推薦理由は、指導教官等が記入すること |
※提出方法の詳細については別紙にて案内。
8 応募・推薦書類の提出期限
令和 6 年 6 月 4 日(火)を提出期限とする。なお、締切期日を過ぎた場合及び提出書類に不備のある場合は、受理しない。また、提出書類は一切返却しない。
9 選考方法及び結果の通知
理事長は、6 の(2)により推薦された者について本協会に設置する選考委員会に諮り、奨学生を決定する。結果は、令和 6 年 8 月中を目途に大学を通じて通知する。なお、採否に関する照会には応じない。
10 支給方法
本奨学金は、別に定める方法により、大学を通じて支給する。
11 奨学生の義務
(1) 奨学生は、本奨学金受給期間中の学習・研究状況について、学業成績証明書と共に、毎年度末及び奨学金受給終了後 1 か月以内に、所定の様式により大学を通じて本協会へ提出すること。
(2) 奨学生は、学籍に変更があった場合、所定の様式により大学を通じて本協会へ遅滞なく届け出ること。
(3) 本奨学金を受給した者は、自身の進路について、奨学金受給時の在籍課程卒業・修了時に所定の様式により、大学を通じて本協会へ報告すること。
(4) 奨学生は本奨学金受給期間中及び受給終了後、本協会の要請に応じ、アンケート等への回答及び交流会等への参加に協力すること。
12 本奨学金の支給の休止又は終了及び決定取消
(1) 奨学生が大学を長期(1か月以上)欠席した場合は、本奨学金の支給を休止する。なお、休止事由が止んで、所定の様式により奨学金支給の再開を願い出たときは、5に記載した奨学金の支給期間内において奨学金 の支給を再開することがある。ただし、5の支給期間は延長しない。
(2) 奨学生が、次の①から⑤のいずれかに該当した場合には、本奨学金の支給を終了する。
① 大学を卒業、退学、除籍、停学、休学又は留年(相当すると認められる場合も含む)した場合。
② 本奨学金の支給の休止期間が6か月を超えた場合。
③ 本奨学金奨学生の義務を怠った場合。
④ 募集・推薦要項の定める事項に該当しなくなった場合。
⑤ その他奨学生として相応しくないと判断された場合。
(3) 応募・推薦書類の記載事項に虚偽のある場合は、本奨学金の支給決定を取り消す。
13 その他(注意事項等)
(1) 奨学生は、原則として、本奨学金の返還義務を負わない。ただし、12 に挙げる事項に該当する場合、既に支給している奨学金の返還を求める場合がある。
(2) 本奨学金採用決定(本奨学金選考結果通知を大学が受領した時点)前に他の奨学金の受給が決定した場合、大学を通じて本協会に速やかにその旨報告すること。また、本奨学金奨学生として採用された場合、他の奨学金を受給することを目的として本奨学金を辞退することはできない。
(3) 受給開始から終了まで、受給額合計が年額 600,000 円を超える給付型奨学金に応募することはできない
(ただし、本奨学金の受給終了後に受給を開始する他の奨学金は除く)。
(4) 在籍大学の留学制度等を利用して海外に留学する場合、長期(1 か月以上の)欠席又は休学の扱いとならなければ、支給を継続する。
(5) 過去、本奨学金を受給した者は再度応募することはできない。
(6) 本協会の奨学金事業における標準修業年限は、原則学士課程 4 年、修士(博士前期)課程 2 年、博士(博
士後期)課程 3 年とし、この期間のうち 5 に挙げる支給期間を支給対象とする。長期履修学生についても、これに相当する期間を支給対象とする。ただし、医学部等この期間を超えて在学が必要な学部・研究科においては、大学の定める標準修業年限のうち 5 に挙げる支給期間を支給対象とする。
14 個人情報の取扱い
(1) 個人情報の管理
本協会は、本奨学金に関連して取得した願書・報告書等に記載される全ての個人情報を本協会の個人情報保護方針に基づき、細心の注意のもと管理・利用・破棄する。また、14(2)①から⑥の目的で利用する場合を除き、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人情報を他の第三者へ開示・提供しない。
(2) 個人情報の利用目的
本協会は、本奨学金に関連して取得した個人情報を適切に管理し、下記以外の目的には利用しない。
① 本奨学金の奨学生選考のため。
② 本奨学金支給事務のため。
③ 本奨学金授与式又は交流会等の開催時のため。
④ 報告書、お礼状、近況報告等を事前に奨学生本人からの承諾を受けた上で、本協会のホームページ等において広報目的に利用するため。
⑤ その他、本奨学金の運営・管理に必要な業務のため。
⑥ 本協会実施の国際教育支援プログラムの案内や参加の際の連絡手段のため。
【個人情報総括保護管理者】
公益財団法人 日本国際教育支援協会
x000-0000 xxxxxxxx 0-0-00
専務理事 xxxx
【代表者】
理事長 xxxx
【個人情報の取扱いに係る問合せ先】
公益財団法人 日本国際教育支援協会 学生支援部 国際教育課
x000-0000 xxxxxxxx 0-00-0 XXX xxxxxx 00 x
TEL: 00-0000-0000
以 上
別紙
令和 6 年度 JEES留学生奨学金(少数受入国)
対象国・地域一覧
※日本学生支援機構「外国人留学生在籍状況調査」データより、過去 3 年(令和 2 年度~令和 4 年度)の私費留学生数の平均が
20 名以下の国・地域
【アジア】 | 【欧州】 | 【中南米】 |
ブルネイ | アイスランド | アンティグア・バーブーダ |
モルディブ | アルバニア | ウルグアイ |
【アフリカ】 | アルメニア | ガイアナ |
アンゴラ | アンドラ公国 | キューバ |
エスワティニ王国 | エストニア | グレナダ |
エリトリア | 北マケドニア | ジャマイカ |
カーボベルデ | キプロス | スリナム |
ガボン | クロアチア | セントxxxxxxx・xxxxx |
ガンビア | コソボ共和国 | セントビンセント及びグレナディーン諸島 |
ギニア | サンマリノ | セントルシア |
ギニアビサウ | ジョージア | ドミニカ共和国 |
コモロ | スロバキア | ドミニカ国 |
コンゴ共和国 | スロベニア | トリニダード・トバゴ |
サントメ・プリンシペ | バチカン | ニカラグア |
シエラレオネ | ボスニア・ヘルツェゴビナ | ハイチ |
ジブチ | マルタ | パナマ |
セーシェル | モナコ | バハマ |
赤道ギニア | モルドバ | パラグアイ |
ソマリア | モンテネグロ | バルバドス |
チャド | ラトビア | ベリーズ |
中央アフリカ | リヒテンシュタイン | ボリビア |
トーゴ | ルクセンブルク | ホンジュラス |
ナミビア | 【xx州】 | 【中東】 |
ニジェール | キリバス | イエメン |
ブルンジ | クック諸島 | イラク |
南スーダン | サモア独立国 | オマーン |
モーリシャス | ソロモン諸島 | カタール |
モーリタニア | ツバル | クウェート |
リビア | トケラウ | バーレーン |
リベリア | ナウル | レバノン |
レソト | ニウエ | |
ニューカレドニア | ||
バヌアツ | ||
パラオ | ||
マーシャル | ||
ミクロネシア |
以上 94 か国