Contract
中学校給食調理・配送等業務委託基本契約書(案)
中学校給食調理・配送等業務委託(以下「本業務委託」という。)に関して、委託者であるxx町(以下「甲」という。)は、以下に定義する構成企業からなる事業者(●グループをいう。)と本業務委託に関する基本的な事項について合意し、次のとおり基本契約(以下
「基本契約」という。)を締結する。
構成企業とは、●グループを代表する●(以下「代表企業」という。)と、調理設備企業である●、運営企業である●からなり、以下これらを総称して「乙」という。
前文
甲は、xxxxxxxxxxxxx 000 に所在するxx町立上xx小学校給食室(以下
「給食室」という。)を整備し、これを運営することとした。
甲は、本業務委託に関し、民間事業者の有するノウハウを活用し、より効率的で良質な給食サービスの提供を実現するとともに、財政負担の軽減を図る観点から、調理設備の選定・調達・設置及び運営に係る業務を一体の事業として民間の事業者に発注することとした。
甲は、公募型プロポーザル方式により事業者の募集を実施し、●グループを受託候補者として決定した。
甲と●グループの構成員である乙は、かかる経緯のもと、次のとおり本業務委託に関する基本的な事項について基本契約を締結し、本業務委託の適正かつ確実な実施を図るために相互に協力するとともに本業務委託の円滑な遂行に努めるものとする。
(目的及び解釈)
第1条 基本契約は、甲及び乙が相互に協力し、本業務委託を円滑に実施するために必要な基本的事項を定めることを目的とする。
(公共性及び民間事業の趣旨の尊重)
第2条 甲は、本業務委託が民間の企業によって実施されることを十分に理解し、その趣旨を尊重するものとする。
2 乙は、本業務委託が公共性を有することを十分理解し、本業務委託の実施に当たっては、その趣旨を尊重するものとする。
(契約金額)
第3条 基本契約に基づいて締結する各契約の契約金額の合計は金●円(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額は金▲円とする。)であり、その内訳は次に示すとおりである。
(1) 調理設備等選定・調達等業務委託契約 金●円(うち取引に係る消費税及び地方消費税
の額は金▲円とする。)
(2) 開業準備業務及び運営業務委託契約 金●円(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額は金▲円とする。)
(事業日程)
第4条 本業務委託の事業日程は、次のとおりとする。
2 調理設備等選定・調達等業務期間は、契約の効力発生の日から令和5年3月 31 日までとする。ただし、請負契約の規定により変更されることがある。
3 開業準備業務及び運営業務期間は、開業準備業務については、契約の効力発生の日から令和5年3月 31 日までとし、運営業務については、令和 5 年 4 月 1 日から令和 10 年3月 31 日(以下「業務委託満了日」という。)までとする。ただし、委託契約の規定により変更されることがある。
5 本業務委託の事業期間は、基本契約の効力発生の日から業務委託満了日までとする。
6 本条の事業日程については、甲及び乙全員の合意により変更できるものとする。
(役割分担)
第5条 本業務委託の実施において、乙は、別途合意した場合を除き、それぞれ、次の各号に定めるそれぞれの役割及び業務実施責任を負う。
(1) 調理設備等選定・調達等業務は、調理設備企業である●が主としてこれを行う。
(2) 開業準備・運営業務は、運営企業である●が主としてこれを行う。
(当事者が締結すべき契約)
第6条 基本契約の当事者は、各々対等な立場における合意に基づいて、xx町契約規則(平成 8 年 3 月 22 日規則第 2 号)及び基本契約に定める契約条項によって、xxな契約を締結する。
2 甲と調理設備企業は、調理設備等選定・調達等業務委託契約を締結する。
3 甲と運営企業は、開業準備・運営業務委託契約を締結する。
(本件施設の調理設備選定・設置等業務)
第7条 本件施設の調理設備等選定・調達等業務に係る業務の概要は、実施要領等に定めるとおりとする。
2 調理設備企業は、甲との業務委託契約の効力が発生した後、速やかにその業務に着手し、別途合意がある場合を除き、令和5年3月 31 日までに業務を完了させ、甲に引き渡す。
(本件施設の運営業務及びその開業準備業務)
第8条 本件施設の開業準備・運営業務に係る業務の概要は、実施要領等に定めるとおりとする。
2 運営企業は、開業準備・運営業務契約の効力発生後、令和5年3月 31 日までに開業準備業務を完了させ、令和5年4月1日から令和 10 年3月 31 日までの期間において運営業務を実施する。
(甲の解除権)
第9条 甲は、乙又は乙が代理人、支配人その他使用人若しくは入札代理人として使用していた者が、基本契約に関してxxな執行を妨げ、又はxxな価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合したと認められるときは、本業務委託の履行期間中であっても基本契約、調理設備等選定・調達等業務委託及び開業準備・運営業務委託契約の全部又は一部を解除することができる。
2 乙は、前項の規定により基本契約が解除された場合は、連帯して調理設備等選定・調達等業務委託及び開業準備・運営業務委託契約の契約金額の 10 分の1に相当する額を違約金として、甲の指定する期間内に支払わなければならない。この場合において、契約保証金(契約保証金に代えて提供された担保又は保険会社から支払われる保険金を含む。以下この条において同じ。)があるときは、当該違約金の額から当該契約保証金の額を控除するものとする。なお、甲に実際に生じた損害の額が違約金の額の合計額を超える場合において、その超過分につき、甲が、賠償金の請求をすることを妨げるものではない。
3 第1項の規定により基本契約が解除された場合は、契約保証金は甲に帰属する。
4 第2項の規定により乙が甲に違約金を支払う場合において、甲は、違約金請求権と乙の契約金請求権その他甲に対する債権を相殺することができ、なお不足があるときはこれを追徴することができる。
(違約金)
第 10 条 乙は、乙が基本契約に関して次の各号のいずれかに該当したとき、又は乙が代理人、支配人その他使用人若しくは入札代理人として使用していた者が基本契約に関して第4号又は第5号に該当したときは、連帯して調理設備等選定・調達等業務委託及び開業準備・運営業務委託契約の契約金額の 10 分の2に相当する額を違約金として、甲の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 乙が、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は乙が構成事業者である事業者団体(独占禁止法第2条第2項に規定する団体をいう。次号において同じ。)が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が乙に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第 63 条第2項の規定により取り消された場合を含む。以下この条において同じ。)。
(2) 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が乙又は乙を構成員とする事業者団体(以下「選定者等」という。)に対して行われたときは、選定者等に対する命令で確定したものをいい、選定者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令全てが確定した場合における当該命令をいう。次号及び次項第2号において同じ。)において、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に
違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(3) 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、選定者等に独占禁止法第3条又は第
8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、当該期間(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が乙に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
(4) 刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6、又は独占禁止法第 89 条第1項若しくは第 95 条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
(5) 刑法第 198 条の規定による刑が確定したとき。
2 前項の規定は、甲に生じた損害の額が違約金の額を超える場合において、甲がその超過分につき賠償金の請求をすることを妨げるものではない。
3 第1項の場合において、甲は、乙に対して違約金を請求することができる。この場合において、乙は、甲に対して連帯して違約金の支払の義務を負うものとする。
4 甲は、第1項の場合において、違約金請求権と乙の契約金請求権その他甲に対する債権とを相殺することができる。
(基本契約上の権利義務の譲渡の禁止)
第 11 条 甲及び乙は、他の当事者の承諾なく基本契約上の権利義務につき、自己以外の第三者への譲渡又は担保権の設定をしてはならない。
(債務不履行等)
第 12 条 基本契約の各当事者は、基本契約上の義務を履行しないことにより他の当事者に損害を与えた場合、その損害を賠償しなければならない。
(秘密保持義務)
第 13 条 甲及び乙は、基本契約に関する事項につき、相手方の同意を得ずして、これを第 三者に開示しないこと及び基本契約の目的以外に使用しないことを確認する。ただし、裁 判所その他公的機関により開示が命ぜられた場合及び甲が法令に基づき開示する場合は、この限りでない。
(基本契約の有効期間)
第 14 条 基本契約の有効期間は、基本契約の締結の日から運営委託契約の終了の日までとする。ただし、第 10 条及び前条に定める事項については、基本契約終了後も効力を有するものとする。
(管轄裁判所)
第 15 条 甲及び乙は、基本契約に関して生じた当事者間の紛争について、横浜地方裁判所を合意による第xxの専属的管轄裁判所とする。
(準拠法及び解釈)
第 16 条 基本契約は、日本国の法令に準拠するものとし、日本国の法令に従って解釈され
る。
2 基本契約、関連書類及び書面による通知は、日本語で作成される。また、基本契約の履行に関して当事者間で用いる言語は、日本語とする。
3 基本契約の変更は、書面で行うものとする。
(補則)
第 17 条 基本契約に定めのない事項については、法令(xx町の契約関係例規を含む。)の定めによるもののほか、必要に応じて甲及び乙が協議して定める。
この契約の証として、本書2通を作成し、当事者記名押印の上、甲及び乙の代表企業として●が各1通を保有する。
令和 年 月 日
xxxxxxxxxxxx 0000 xxxxx
xx町長
(代表企業)
●
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代表取締役 ●
●
●
代表取締役 ●