該当箇所 旧約款表記 新約款表記 内容 第1章第6条 第6条(利用契約の解除)1.基本約款第29条第4項の定めにかかわらず、利用者は、当社に対し当社の定める方 法で通知することにより、その日をもって利用契約を解約することができます。ただし、オプションサービスのうち追加 IP アドレス提供サービスについては、利用者は、利用契約の解約時期にかかわらず、当該月の料金の全額を支払うものとします。 第6条(利用契約の解除)1.基本約款第29...