Contract
目次
1.適用範囲
2.契約上の基本事項
3.試験規則
4.認証規則
5.サーベイランス
6.市販後の監視
7.「試験および認証規則」への違反
8.異議申立ておよび苦情
9.著作権、使用権および出版権
10.損害賠償および費用の払戻し
11.機密保持
12.データ保護通知
13.不可抗力
14.その他
15.発効
1. 適用範囲
本「試験および認証規則」は、TRLPが第三者に対して提供する全ての業務に適用される。これらの業務には、特に以下の業務が含まれる。
⚫ 製品、部品、異なる開発段階における技術製品設計の試験および評定、ならびに技術報告書および専門家意見書の作成。業務は、法規制、国内規格、欧州規格、国際規格、およびTÜV Rheinland 試験原則、ならびに顧客との間で合意された仕様に基づき、安全性、目的への適格性、品質および環境への適合性等の面に関して提供される。さらに、 TRLPの試験マークの付与に際してのEC指令および規則に沿った適合性証明のため、および、承認済みの品質マネジメントシステム/品質保証に関連して実施される製造施設の品質関連措置に関する評定および検査。これらの業務を以下
「試験」という。
⚫ 品質マネジメントシステム(QM)および品質保証(QA)の監査、監査報告書の作成。これらの業務を以下「QMシステムの監査」という。
⚫ 試験報告書および監査報告書の評価および承認、技術文書のレビュー、製品およびQMとQAシステムの認証。これらの業務を以下「認証」という。
2. 契約上の基本事項
(1)発注当事者(以下「顧客」という)は、TRLPまたはTRLPの業務分野で活動するTÜV Rheinland AGの子会社のひとつ(以下
「子会社」という)に発注する。当該注文は、認証を伴わない試験またはQMシステムの監査、認証を伴う試験またはQMシステムの監査、あるいは認証のみに対するものであり得る。注文が認証を含む場合、TRLPと顧客との間で「一般契約書」が締結されなければならない。e-mailまたは書面による発注が可能であり、特定の書式は必要としない。
(2)顧客がTRLPに発注する各注文について、顧客は、顧客に対し て拘束力を有する重要な契約要素として、発注時に有効であ るTRLPの一般取引条件を受諾する。顧客が試験に対する発注 を行う場合、顧客は、試験規則(第3条)を受諾する。注文が 認証のみに対するものである場合、顧客は、認証規則(第4条)を受諾する。注文が試験および認証の両方に対するものであ る場合には、顧客は、発注時に有効であるTRLPの「試験およ び認証規則」を、顧客に対して拘束力を有するものとして受 諾する。
(3)契約ならびに本「試験および認証規則」に基づき提供されるサービスは、契約において最終的に顧客と同意される。当該契約の結果として、第三者は、サービスに対する権利、請求
または知的財産権を取得することはできない。また、第三者には、いずれかの当事者による契約違反が発生した場合でも請求を行う権利はない。
3. 試験規則
3.1. 試験場所
(1) 試験は通常、TRLPの試験所において行われる。他の試験場所
(顧客の試験所を含む)が試験を行うための適格性および能力を有しており、TRLP(もしくはTRLPにより委託を受けた機関)による評定によりそれらの適格性および能力を有していることの証拠が提供され、かつ、適用される認証手順に合致している場合は、顧客との協議により、これらの他の試験場所を試験所とすることに合意することができる。試験場所の決定は、TRLPが行う。試験場所の決定は本「試験および認証規則」の第4条における契約上履行の場所に影響を及ぼさない。
TRLP または子会社に所属していない試験所において試験を実施する取り決めは、 特に、試験所に関する適格性要求事項が定義された関連規格に適合することができなくなった場合、 TRLPまたはTRLPに任命された機関により取り消すことができる。
(2) 顧客の従業員が試験の実施に参加する場合、当該試験は、 TRLPまたは子会社の専門家の立会いおよび監督下でのみ実施することができる。この場合、顧客は、試験中に顧客の従業員が故意あるいは過失により義務違反を犯した際の第三者からの損害賠償請求からTRLPおよび子会社を免責することを保証する。この免責義務は、訴訟および示談の両方に関する費用を包含する。
3.2. 評価活動
(1) 発注後、顧客は、TRLPまたは委託を受けた子会社に対し、評価に必要とされる数量の試験試料を無償で提供する。必要な場合は、TRLPまたは当該子会社は、追加の試験試料を無償で要求することができる。これに加え、製品認証とQM/QA認証の為に顧客は、完全な技術文書(例:部品構成表、リスク分析、操作指示書、使用されている安全関連部品の証明書または他の技術文書)を提出しなければならない。提供された試験試料に対し、1度の製品評価を行うものとする。試験を受注した場合、試験結果に関する報告書等を事前に作成することはできない。
(2) TRLPへの提出技術書類(例:技術文書)は、原則として、ドイツ語または英語でなければならない。顧客は、事前の協議により、他の言語(EUの公式言語など)による文書を提出することができるが、その場合において、TRLPは、個々の文節をドイツ語または英語に翻訳することを顧客に要求するか、あるいは、それらの文節をTRLPが翻訳し顧客に対して相当の費用を請求する権利を留保する。認定機関および官庁がTRLPからの翻訳を要求する場合にも同じことが適用される。
(3) 試験試料は、法規則、規定およびTÜV Rheinland 試験原則な らびに顧客が合意した要求事項に基づき試験される。試験の 種類および範囲に対して規格、標準または法規則が存在しな い場合、TRLPは、顧客と共同で、試験プログラムを決定する。適合判定に関する規則については、関連規格や契約書、試験 報告書に別段の規定や合意がある場合を除き、ILAC GC8:2019 およびISOガイド115:2021に準拠する。
(4) 試験に対する注文は、必要な書類および試験試料がすべて完全に提出されることを条件として処理される。これは、製品試験およびQM/QSシステム監査の両方に適用される。
(5) 顧客は、不完全な書類の提供、顧客に起因する情報の遅延、不正確または不完全な情報の提供、あるいは不適切な協力に
より再試験/再監査が必要となったり試験が遅延したりした 場合に発生する全ての追加費用を負担する。そのような場合、 TRLPは、試験/監査を取り消す権利を留保する。TRLPまたは 子会社は、強盗、窃盗、xx、火災または運搬に起因する試 験試料の損傷に対して、重大な過失があった場合のみ責任を 負う。TRLPまたは子会社は、試験実施の結果として発生する、試験試料または外装の破損または破壊に関しては責任を負わ ない。
(6) QM/QA監査については、QM文書および(該当する場合は)認 証対象製品に関する技術文書を事前に提出しなければならな い。QM/QAシステムの有効性試験を実施する際には、顧客の 現地監査を1回または数回に分けて実施する。提出された書 類や文書類に明らかな不備がある場合や期限に遅れて提出さ れた場合は、全体の試験・認証プロジェクトが取消しとなる。発生した費用は、顧客が負担する。
(7) 顧客が試験の為に提出した製品が議論の余地なく検証可能な形で偽造品であると判明した場合、TRLPは試験を中止し、発生した費用を請求する権利を有する。製品が偽造品である事実の証明は、異議申立てができない法的拘束力を有する最終判定結果を提示することによってのみ可能となる。また、さらに本「試験および認証規則」第7条(2)に規定された違約金を要求される場合がある。
(8) 試験手順の完了後、顧客は、書面による通知書を受領する。特に要請があれば、不適合(ある場合)に関する記載も含んだ完全な試験報告書を受領する。ただし、これには不適合の解決方法に関する指示は記載されない。試験試料の個別構成部品のみを試験した場合や、あるいは試験試料(全体)について一部の項目のみについて試験した場合(「部分的試験」)、製品全体としての特性に関する報告書等は作成できない。
(9) 顧客が試験報告書等を公開する場合は、省略しない完全な形でのみ可能とし、かつ、認定シンボルに言及する権利の適用が放棄されていないことを条件とする。宣伝広告目的で公表・出版、複製等を行う場合、または第9条(2)に規定された適用範囲を超えて試験結果を利用する場合には、TRLPの事前の書面による許可を必要とする。疑義を避けるために付言すると、宣伝広告の目的で行う試験結果の公表・出版、複製等については、顧客が一切の責任を負うものとする。
(10) 顧客が試験マーク認証書取得のための製品試験を希望す る場合で、試験の進行が良好な進展を示している場合には、 TRLPは、顧客との調整の上、認証製品が生産される工場の検 査を実施する。工場検査では、評価された型式と同一の品質 レベルの継続的遵守に不可欠な製造工程、組立ておよび試験 施設ならびに品質マネジメント関連措置が検査される。法規 則またはTRLPの認証機関の仕様に基づく試験は、受入検査試 験、生産管理、工程内検査試験および最終検査試験を包含す る。ドイツ製品安全法(ProdSG法)では、認証を受けるべき型 式に対して適格な受入検査試験および製品最終検査試験が実 施されている場合のみGSマークが付与されると規定している。初回工場検査時に製造されるべきまたは認証を受けるべき製 品の生産がない場合は、3ヵ月後に早めのフォローアップ検 査を実施する。特定の個別ケースにおいて、GSマーク保護が 必要な場合、認定機関は、規定された追加措置を要求するこ とができる(詳細は、ZEKの決定事項2017-01を参照)。初回 工場検査実施が拒否された場合は、製品認証は行われない。
(11) 製品試験またはQM/QAシステムの監査が良好に完了した後、
顧客が認証を希望する場合には、技術文書、および必要な場合には初回工場検査報告書が、認証のため認証機関に提出される。
(12) 適合性評価を実施されても、これは、欠陥に対する契約
上の保証義務、法的な製造物責任義務、あるいは予測可能な誤使用等に対する評価・監視義務から顧客を免除するものではない。
(13) TRLPまたは子会社は、顧客の社名を参照リスト等の形態で、公表する権利を明白に留保する。これに関する顧客からの個別の承諾は必要としない。
(14) 顧客に発行された試験報告書を顧客が変更してはならない。試験報告書は、同報告書に記載された試料のみを対象とする。TRLPの許可なく、試験報告書の一部を公表、出版、複製等を行うことは認められない。試験報告書は、試験マークを表示する権利を付与するものではない。
3.3.試験試料および文書類の保管
(1) 顧客から試験用にTRLPに提供された試験試料は、試験終了後に廃棄または顧客に返却される。返却費用は顧客の負担とする。ただし、法令規則または顧客との他の合意に基づき保管されている試験試料については、本規定の例外とする。試験試料の保管は有償である。
(2) 試験後、TRLPに試験試料の返送を依頼するかわりに、顧客が 自身で試験試料を回収することを決定した場合で、試験後3 か月以内に試験試料を回収しないときは、試験試料を廃棄す る。廃棄費用および廃棄までの保管費用は、顧客が負担する。
(3) 試験試料を顧客施設で保管するための引き渡しおよび送付費用は、顧客が負担する。
(4) 顧客の施設にて保管されることを目的として顧客に対し標準試料または文書類が渡される場合、かかる標準試料または文書類は、要求に応じ、TRLPが利用できるよう迅速かつ無償で準備されなければならない。顧客が、そのような要求に対して標準試料および/または文書類を準備することができない場合は、それぞれの試験および認証から生じるTRLPに対する顧客の損害賠償請求権は消滅する。
(5) TRLPは、TRLPの試験所または倉庫からの試験試料または標準試料の紛失に対して、TRLPに重大な過失があったと判断される場合に限り責任を負う。
(6) 関連文書類の一般的な保存期間は、10年間またはEU/EC適合証明書に適用される法的要件に基づく期間もしくは対応する認証プログラムに基づく期間とする。
4.認証規則
4.1.基本要求事項
(1) 認証プログラムに参加する際、プログラムによっては正式な 申請が必要となる場合がある。さらに、申請者の条件につい て、当局または認証スキームオーナーにより、要求事項が TRLPに課されることがある。当該要求事項に適合しない場合、正式な申請は行えない。
(2) 製品を上市する際、認証書保有者が自己の名称を使用するこ とを望まない場合は、製品の上市において使用を予定してい る原産者表示を「原産者宣言書」の形で文書化しなければな らない。顧客がEU/EC適合証明書(例:EU/EC型式試験証明書)を申請する場合、顧客は、 他の認証機関/ 公認機関 (Notified Body)に対して同様の申請を行っていない旨を認証 機関/ 公認機関(Notified Body)に対して宣言しなければな らない。
(3) 原則として、認証範囲内における評価の基礎として使用できる試験報告書は、EN ISO/IEC 17025の規則に準じてILAC加盟機関による認定を保有している試験所の試験報告書か、あるいは上記規則に準拠した運営を行っていることを証明できる試験所の報告書のみとする。一部の認証スキームでは、当局または他の認証スキームオーナーが、試験所に対して追加要求事項(公認の取得など)を課す場合がある。
(4) TRLPの認証機関は、TRLPまたは子会社の作成した報告書に基づく評価および認証を優先的に行う。基礎となる認証スキームに基づき許容される場合は、他の試験所からの試験報告書も考慮してもよいが、それらの試験報告書がTRLPにより検証されていることを条件とする。この目的のため、試験報告書とともに、最新の試験試料も提出しなければならない。原則として、試験試料は確認のために提出が要求される。認証の基礎となるべき試験報告書は、原則として認証の時点において、1年以内のものでなくてはならず、かつ、有効な適用規格に基づくものでなくてはならない。本第4.1条(4)項の第4文の例外として、CBスキームにおいては、試験報告書は、有効な適用規格に基づくとの要件を満たすのみで十分とする。
(5) 認証書の使用許可は、認証書に記載された製品および製造施設ならびにQM/QSシステムにより包含される範囲に関して、認証書保有者にのみ適用される。製品認証書は、ある一定の割当量またはロットに限定することができる。認証書の有効性を制限することは常に可能である。
(6) TRLPの認証システムへ参加するためには、TÜV Rheinlandの試験マークを使用するための一般使用条件を前提条件としなければならない。一般使用条件は、「試験および認証規則」、ならびに一般契約書とともに顧客へ提供される。従って、一般使用条件は、契約書の不可分の一部を構成する。
(7) 認証書保有者は、認証システムへの参加および認証書の発行に対し料金を支払わなければならない。さらに、認証書の維持および保管のため、ならびに試験マークの使用に対し、ユニットを単位としたライセンス費用または定額料金のライセンス費用を毎年支払われなければならない。TRLPの認証機関は、認証に先立ち、認証料金およびライセンス費用の前払いを要求することができる。
(8) 認証書が付与された場合でも、これは、欠陥に対する契約上の保証義務、および、法律上の製造物責任義務あるいは、予見可能な誤使用に対する評価およびサーベイランスから顧客を免除するものではない。
(9) TRLPの認証機関は、利害関係者への情報提供として、認証済み製品および QM/QA シ ス テ ム の認証書の リストを xxx.xxxxxxxxxx.xxxで公表する権利を留保する。これには、原則として、発行済みの有効な認証書の内容(ただし、製造場所に関する情報は除く)も含まれる。認証機関は、特に
「公認機関(Notified Body)」または「権限を与えられた機関(Authorized Body)」の立場でこれを行う。これに関する認証書保有者からの特別な承諾は必要としない。
(10) 特に、試験仕様および/または認証必要条件の変更、あるいは、認証システムの規定に対する顧客側の違反行為の場合には、認証機関は、いつでも認証書を取り消す権利を有するものとする。重大な場合には、認証機関は、即時効力で認証書の無効を宣言することができる。これは、EC/EU適合証明書およびQM/QAシステムの承認または認可にも適用する。認証機関は、無効を宣言した認証書あるいは取り消した認証書を公表する権利を留保する。これに関する従前の認証書保有者からの承諾は必要としない。
(11) 試験仕様および/または認証の要求事項が変更になった場合、認証が、その時点で有効であっても顧客との協議に従って再試験を実行することが可能/必要である。顧客が再試験を拒否した場合、認証書はキャンセルされる。また、試験開始後に試験要求事項が変更になる場合もある。その場合、製品は新しい試験要求事項に従って試験・評価しなければならない。
(12) 認証書の失効時期が近づいた場合、TRLPおよび子会社には、当該認証書の更新または延長についての見積もりと通知の義務はない。
(13) 顧客に発行された認証書を顧客が変更してはならない。顧客には、認証書または試験マークを使用する同顧客の権利を、他の個人または法人に拡張する権利はない。
4.2. 認証書の種類
(1) 試験報告書および監査報告書の肯定的な評価・判定(さらに、該当する場合は追加文書)に基づき、認証機関は特に以下の 認証書を発行する。
⚫ 「GS機関」として、ドイツ製品安全法(ProdSG法)に基づくGSマーク認証
⚫ TRLPの民間試験マーク認証
⚫ 欧州規格適合性協定(ENEC)およびIEC国際合意(CBスキーム)に基づく製品証明書
⚫ 公認機関(Notified Body)として、国内法に採択された欧州規則または欧州指令に基づくEC/EU型式試験証明書
⚫ 公認機関(Notified Body)として、国内法に採択された欧州規則または欧州指令に基づくEC/EU設計試験証明書
⚫ 欧州指令適合性またはEC/EU型式適合性に関し、公認機関(Notified Body)として、国内法に採択された欧州規則または欧州指令に基づくEC/EU適合証明書
⚫ 公認機関(Notified Body)として、国内法に採択された欧州規則または欧州指令に基づくQM/QAシステムの認証書
⚫ 法の規制を受けない分野におけるQM/QAシステム認証書
⚫ 規格または特定の規則に関する欧州指令に基づく適合証明書(適合性評価手続きモジュールA)
(2) 適合証明書のみでは、TRLPの試験マークを使用する権利は授 与されない。TRLPの試験マークが使用されるべき場合は常に、適合証明書に別個の試験マークライセンスが組み合わせられ なければならない。適合証明書を使用しての宣伝広告は、認 証機関の書面による明確な承諾がある場合のみ可能である。
(3) 付与された試験マークまたは認証書は、試験・認証製品の市場流通性を保証するものではない。
(4) 試験マーク表示は、認証書に記載されたものと同様の表示とする。試験マークを拡大・縮小して表示する場合には、マーク各部の寸法比を変更してはならない。
(5) QM/QAシステム認証書は、監査が良好に完了した場合のみ発行される。指令と規則により、QM/QAシステム認証授与の前提条件としてEC/EU型式試験証明書またはEC/EU設計試験証明書が要求されている場合は、この認証プロセスに際しこれらのEC/EU試験証明書が提出されなければならない。
(6) QMシステム認証書は、以下の事項に対する証拠を提供する。
⚫ ISO 9001、ISO 13485 等規格への適合性
⚫ 公認機関(Notified Body)による適合性評価に合格していること
⚫ 製品/製品カテゴリーの適用範囲
4.3. 認証により発生する顧客の権利
(1) 顧客は、発行を受けた試験マークライセンスおよび/または
QMシステム認証書の有効期間中、以下の権利を有する。
(a) 試験および認証の合格後、使用することを許可された試験マークを認証製品へ貼付すること。
(b) 使用することを許可された試験マークを、製品に関連して印刷物等に使用すること。
(c) 発行を受けた試験マークライセンスおよびQMシステム認証書を、それらのライセンスおよび認証書に変更を加えることなく、宣伝広告活動に使用すること。
(d) QMシステム認証に関連するマークを、パンフレット、業務用文書類および印刷物に使用すること。ただし、自社
製品へのマークの貼付は認められない。この関連においては、試験所の試験報告書、校正証明書、検査報告書等の報告書も製品とみなされる。(ISO/IEC 17021参照)
(e) 適合性評価手続きの枠内で、EC型式試験証明書(モジュールB)およびEC/EU適合証明書(モジュールFまたはG)を使用すること。
(f) 製造のQM/QAシステムが指令の要求事項に基づき承認され ている場合、TRLPの公認機関(Notified Body)としてのEU 識別番号0197をCEマーキングに関して使用すること。上 記の(a)~(f)に記載の宣伝広告活動は、顧客のビジネス パートナーに対し、TRLPまたは子会社による契約上の履 行を保証したり、この点に関して第三者に対し、信頼性 を証明したりすることを意図するものではない。さらに、市販後の製品について、TRLPまたは子会社による製品特 性の保証も含まれていない。
(2) 顧客による上記以外の宣伝広告活動で、TRLPの活動に関係するものは、TRLPの承諾を必要とする。試験および認証結果を利用する際、本第4.3条の(1)の (a)~(f)および第9条
(2)に規定された適用範囲を超える場合は、その都度、
TRLPの書面による事前許可を必要とする。
これは特に、顧客が、法律による義務あるいは官庁による要請によらず、任意で受けたTRLPの試験業務または認証業務に関連する宣伝広告に適用される。TRLPの試験マークを広告宣伝目的に使用する場合、顧客は、広告宣伝目的で行う認証結果の広告宣伝物のデザイン、公表、出版、複製等について全責任を負うものとし、TRLPに対する損害賠償請求権および費用払戻請求権を放棄する。第三者から請求があった場合、顧客は、TRLPを補償する。TRLPは、本第4.3条(1)の (a)~ (f) に記載の承諾を行った場合であっても、理由を明示することなく当該承諾を取り消すことができる。その場合、顧客は、自己の費用負担で、認証結果の使用を直ちに停止するとともに、発行物・出版物等を可能な限り回収する義務を有する。
(3) 顧客には、TRLPが発行したライセンスまたは試験マーク承認に基づくサブライセンスを発行する権限はない。
4.4.認証により発生する顧客の義務
顧客は、発行を受けた試験マークライセンスおよび/またはQMシステム認証書の有効期間中、以下の義務を有する。
(1) 認可された型式への適合性を確保するため、認証済み製品の製造を継続的に監視すること。
(2) 発行を受けた試験マークライセンスの枠内で、TRLPまたは子会社による定期製造および製品検査を可能にすること。
(3) 承認済みのQM/QAシステムへの適合性を遵守し製品開発および生産を行うこと。
(4) TRLPまたは子会社が実施する定期製造または製品検査およびサーベイランス監査による指摘事項を考慮すること。
(5) 製品の更なる開発または部品もしくは材料の交換、意図す る使用の変更または性能特性の変更により、顧客が製品の 変更を予定している場合は、事前に認証機関に通知し、認 証機関の許可を受けること。試験マーク継続使用の承認は、追加試験の結果による。
(6) QM/QAシステムに主要な変更が生じた場合には、その旨を認証機関に通知すること。これらの変更について認証機関に通知しない、および/または変更の証拠を速やかに提出しない場合には、関連するすべての認証書が取消しとなる。要求があれば、関連する解釈文書(存在する場合)を認証書保有者に開示することができる。
(7) 製品に関して、市場または第三者からの製品に関する全ての苦情を記録し保管すること。認証機関からの要求がある場合
には、顧客は、これらに関する詳細を提示し、実施した是正処置についての情報を提供すること。
(8) 予定されている検査済み製造施設の移転、または、予定されている会社の他の会社または他の会社所有者への譲渡について、速やかに認証機関に通知すること。社名または法的地位が変更された場合、新たに一般契約書を締結しなければならない。また顧客の費用負担にて認証書に、その変更内容が記載されなければならない。国内の住所変更の場合は、新たに一般契約書を締結する必要はないが、認証書の再入力は顧客の費用負担とする。
(9) ドイツ製品安全法(ProdSG法)に規定されている、サーベイランス(監視)に関する要求事項を受諾すること。
(10) 認証書保有者である顧客が当該製品の製造者ではない場合、顧客は、製品の製造に不可欠な要求事項を遵守する旨の合 意契約を本来の製造者との間で締結すること。これには、 製造者が必要な検査を受け入れる旨の合意を含めること。
(11) 認証書保有者にCEマーキングまたはTRLPの適合マークの表示を認める特定の要求事項に関して、製品に欠陥(特に、認証後に製品に現れた安全上の欠陥)があることが判明した場合、遅滞なく欠陥を除去し、市場における損害あるいは被害を最小限にするための適切な措置を講じること。顧客は、いかなる場合においても、欠陥のある製品の市場での販売を遅滞なく停止し、認証機関/公認機関に通知すること。
(12) 認証に関わらず、製造者または製品の上市者としての官庁に対する通知義務を、自らまたは指定代理人を通じて履行すること。
(13) 製造施設または下請負契約者の製造施設におけるTRLPの認定機関および/または公認官庁による立会監査を可能にすること。必要があればEU欧州委員会の代表者を関与させること。顧客は、下請負契約者に対して、これを義務付けること。
(14) 既に認証済みの製品に変更が加えられる場合で、変更後の製品が認証を受けるべき場合は、変更後の製品に対して新規の型式名を定めること。
(15) TRLPが、法律上のまたは官庁による通知義務に基づき、知 るに至った認証に関する情報を伝達する権利を有すること を受諾すること。認定機関および/または管轄官庁からの要 求に応じ、顧客との契約および契約の対象に関連する情報、文書等が認定機関に伝達され得る。これには、特に、監査 の実施、ライセンス、証明書および認証書等の付与および 取り消し、ならびに、検査済み製品および/またはQM/QAシ ステムに直接的または間接的に関係する事象およびリスク に対する措置についての情報が含まれる。TRLPは、これら の事象の確認および解明のために要した費用を顧客に請求 する権利を留保する。
4.5.認証書、ライセンス、一般契約書の制限、停止、失効および無効の宣言
用語の定義:
⚫ 制限:認証書/ライセンスの本来の適用範囲に制限を加えること。
⚫ 停止:認証書/ライセンスを12ヶ月以内の一定期間、無効にすること。
⚫ 取消し:認証から生じる義務に対する違反(本「試験および認証規則」に記載する義務に対する違反や、支払い義務の不履行など)により無効にすること。
(1) 認証書は以下の場合に失効する。
(a) 認証書に明示されている有効期間が終了した場合。
(b) 認証書保有者またはTRLPが、「一般契約書」を解除した場合、または、認証書保有者が、個々の試験マークライセンスの解約を、定められた解約通知期間に従い、認証機関に書面により申し出た場合。
(c) 認証書保有者が試験マーク認証書を放棄し、かつ、所定の通知期間内に認証機関にその旨を書面通知した場合。
(d) 認証機関が、認定規則や公認規則、試験仕様における変 更により、および/または経済的理由による認証プログ ラムの中止により、または製品の使用における変更によ り、最長3ヵ月の通知期間を設けて認証書を取り消す場合。
(2) 認証機関は、以下の場合には、即時効力をもって認証書の制限、停止、または取り消しをいつでも行うことができる。
(a) 市販された製品が、エンドユーザーまたは第三者に危険を及ぼす場合。
(b) 市販された製品が、試験された型式に合致しない場合。
(c) エンドユーザーまたは第三者が、承認済みQM/QAシステムのもとで製造される製品から生じる危険性にさらされる場合。
(d) 試験または監査の時点において、特に事実や情報、法規則、規定および仕様が、正しく認識、判定されなかったか、もしくは認識が不可能であって、それにより認証の妨げとなったであろうと判断される場合。これには、危険性カテゴリーへの分類または使用目的による分類における誤りが含まれる。
(e) 定期検査、製品の市場後検査(市場監視)またはその他により明らかとなった製品またはシステムの欠陥が、認証書保有者により適切な期間内に除去されない場合。
(f) 試験および/または認証通りに一貫して製品が製造されることを認証書保有者が保証できない場合。
(g) 認定または公認が失効または取り消された場合。
(h) 認証書保有者が、ドイツ製品安全法(ProdSG法)、認定規則、欧州指令および規則またはTRLPの「試験および認証規則」に規定されている手順に従った定期検査を実施させない場合、あるいは、定期検査の適切な実施を妨害または制限する場合。
(i) 認証書または認証書の写しが変造され改ざんされた場合。
(j) 認証書保有者が、既存の試験マークライセンスまたはCEマーキングを認可されていない製品またはQMシステムに包含されていない製品に対して使用した場合。
(k) 誤解のおそれのある、その他許可されない宣伝広告が試験報告書、認証書または試験マークを使用して行われた場合。
(l) 認証済みの製品が議論の余地なくあるいは検証可能な形で偽造品であると判明した場合。
(m) 認証書保有者が、支払期限の到来している料金(認証、 ライセンスおよび/または事前に実施された試験に対す るもの)を、督促後定められた期限内に支払わない場合。当該料金が、複数の認証書に関連するものである場合、 認証機関は、どの認証書を措置の対象とするかを決定す る。
(3) 認証機関は、認証書、認証書の写し、試験報告書または試験報告書の写しが改ざんされた場合、認証書保有者との間で締結した一般契約書を予告なしに解除する権利を有する。
(4) 認証機関は、認証書の制限、停止または無効を宣言する前に、顧客に対して顧客の意見を述べる機会を与える。ただし、と られるべき措置の急迫性によりこのようなヒヤリングが不可 能な場合を除く。無効宣言の理由が認定の失効または取り消 xx場合には、ヒヤリングは実施しない。
(5) 認証書保有者は、制限、停止の対象となった製品、または解約通知により特定日をもって失効した製品、あるいは短期的
な通知による無効宣言の対象となった製品にTRLPの試験マークを貼付する権利、または、CEマーキングの場合には、それらの製品に対してEU公認機関(Notified Body)の識別番号を使用する権利を自動的に喪失する。TRLP認証機関の要求があった場合は、前の認証書保有者は、無効になった認証書の原本を認証機関に返却する。
(6) 認証機関は、製品およびQM/QAシステムの認証書の制限、停止、無効の宣言、取消しおよび失効について公表しなければならない。要求に応じて、特に違反行為による場合、認証機関は、関与した顧客の名称および所在地、違反行為の種類あるいは認証書が無効宣言されるにいたった理由を、場合によっては製品等に関する情報をも含め、管轄官庁、監督官庁、認定機関、 他の「 権限を与えられた機関(Authorized Bodies)」、「公認機関(Notified Bodies)」、EU欧州委員会および認可官庁に開示しなければならない。これは製品の偽造による認証の取消しにも適用される。認証書の有効情報については、第4.1条(9)を参照。
(7) 認証機関は、認証書の非付与、制限、停止、失効、無効宣言、取消しおよび前述の措置による公表の結果として顧客が被る いかなる損害に対しても責任を負わない。(本第4.5条の (6) を参照)
4.6.ライセンス費用
TRLPの試験マーク使用許可のため、また、承認済みQM/QAシステ ムおよびTRLP識別番号(0197)に関連するEC/EU適合証明書に対 し、ライセンス費用が支払われなければならない。この費用によ り、ライセンス保有者は、認証済み製品またはQM/QAシステムに 影響する試験基準および規則に関する変更についての情報提供も 受けることができる。ライセンス費用は認証書の種類によって決 xx、毎年その暦年の初めに請求されるものとする。試験マーク 認証書とQAシステム認証書に対するライセンス費用の初回請求は、認証書付与時に行われる。試験マーク認証書とQAシステム認証書 が2月1日以降に発行された場合、その年のライセンス費用は、 月数按分により請求されるものとする。QMシステム認証書に対す るライセンス費用の初回請求は、認証書付与の翌年に行われるも のとする。
翌暦年のライセンス費用の計算上考慮されるべき変更または取下げの通知は、その年の11月15日までにTRLPに受領されるよう行われなければならない。認証書が年の中途で取り消された場合においてもライセンス費用の比例対応部分の払戻は行われないものとする。
5. サーベイランス
5.1.製品認証のサーベイランス(監視)
(1) 認証済み製品の製品品質の一貫性を保証し、維持するため、
TRLPは、認証製品の監視を定期的に(原則年1回)実施する
(ZEK決定事項2017-01を参照)。規制要件の枠内において主 な監視方法は、製造施設の検査(工場検査)である。代替法 として、製品管理または類似の手順を用いてもよい。規制上 の指針が存在しない場合、使用すべき手順はTRLPが決定する。認証プログラムによりQAシステムの監視が必要な場合は、当 該監視手順の実施は必須とする。工場検査時には、認証対象 製品のうち少なくとも一つを提示しなければならない。認証 対象製品を一つも提示できない場合、TRLPは、別のまたは追 加の監視方法を適用するか否かについて決定する。
(2) エピデミック(感染症の地域的な大流行)やパンデミック
(感染症の世界的な大流行)など、顧客またはTRLPもしくは子会社の支配の及ばない予期せぬ事態が、顧客の認証手順に及ぼす影響を最小限に抑えるため、サーベイランス監査は、国際認定フォーラム(IAF)の文書IAF MD4:2018に定義され
た手法に従い、例外的に、遠隔監査(リモート監査)として実施してもよい。この目的のため、顧客は、遠隔監査が実施できるよう、市場で使用されているソフトウェアおよび技術と互換性のある適切なプラットフォームを提供するものとする。また、顧客は、遠隔監査が確実に実施できるよう、十分な人員を確保するものとする。
TRLPは、追加の現地監査または追加の製品試験を実施する権利を有する。
(3) 認証機関が初回工場検査、第三者からの製品情報または他の 経路により不適合事項について気が付いた場合は、認証機関 は検査間隔を短縮することができる。追加の関連費用があれ ば、顧客への請求となる。特別な場合には、認証機関は、初 回の製品出荷の前に出荷検査の実施を要請することができる。
(4) さらに、TRLPまたは子会社は、事前の警告なしにいつでも、製品、認証書に記載されている製造工場および倉庫(認証書保有者が国外の場合は、輸入業者、ドイツ国内の代理人および支社店の倉庫も含む)の検査を行うことができる。TRLPまたは子会社は、認証付与の対象となっている製品を検査目的で無償採取し、製造工場および倉庫において検査を実施することができる。
(5) TRLPは、他の中立かつ適切な機関に、その名において監視検査を実施することを委託することができる。
5.2.QM/QAシステム認証のサーベイランス(監視)
(1) 認証済みQM/QAシステムの適用範囲内において、QM/QAシステムの有効性を確認するために初回認証後12ヵ月以内(少なくとも1暦年に1回、通常は12ヵ月ごと)に、TRLPまたは子会社によるサーベイランス監査が実施できるようにする義務がある。当該サーベイランス監査では、有効性に関して定められた項目について無作為方式で実施される。QMシステム認証の有効期間終了後の延長は、延長要請および再認証監査を要する。
(2) TRLPは、該当する国内規則または欧州規則に従って、被認証顧客、製造者または下請負契約者/サプライヤーの施設において、いつでも、直前の通知または無通知で監査を実施する権利を有するほか、監査の一部として製品試験を実施する
(または実施させる)権利、および製品試料を採取する権利 も有している。認証書保有者には、自社の生産施設またはサ プライヤー施設への立ち入りを許可するとともに、製品試験 の実施と製品試料の採取が可能となるようにする責任がある。事前通知なしの監査、試料採取および試験にかかる費用は、 認証書保有者への請求となる。
5.3.サーベイランス費用
(1) 検査の実施にかかる費用、ならびにQM/QAシステムのサーベイランス監査および更新監査にかかる費用は、認証書保有者に請求される。また、前払いで行うことも可能である。
(2) 検査の調整および商標監視にかかる費用は毎年、ライセンス費用とともに請求される。
(3) 定期的な工場検査にかかる費用または代替手順が実施される場合にかかる費用は、それぞれの見積書に記載された価格で請求される。
(4) 認証保有者は、事前通知なしの監査、試料採取、および試料の試験にかかる費用を負担しなければならない。
(5) 工場検査またはその他追加的に要求される監視手順の過程で 不適合が発見され、追加実施することが必要となったサーベイラ ンス手法(再試験など)[第5.1条(1)および第5.2条を参照]につ いては、発生した費用が請求されるものとし、当該費用はドイツ 民法(BGB)第315条に基づきTRLPまたは子会社により確定される。事前合意に基づき予定されていた検査を顧客が直前(検査予定日
の1~5日前)にキャンセルした場合は、適用される固定価格、または既に発生した費用合計が請求される。
6. 市販後の監視
(1) 認証機関は、TRLPの試験マークが貼付された製品、または、 EU識別番号を使用したTRLPのCEマーキングが貼付された製品を、監視検査の目的でいつでも市場から採取することができる。
(2) 認証済み型式に関連する不適合または認証済みQM/QAシステ ムの適用範囲内で製造された製品の欠陥が監視検査により明 らかとなった場合は、認証書保有者は、監視検査の結果につ いての報告書を受け取り、欠陥を是正することを要求される か、あるいは明らかとなった欠陥に関する協議書を受領する。市販後の監視を実施した結果、第4.5条の(2)に基づく措置 が講じられる場合がある。
(3) 認証機関は、発行済認証書または認証適用範囲の有効性を検 証する目的で、追加の活動を実施してもよい(例:製品に問 題事象が発生した場合や、認証書保有者によって市場での是 正処置が行われた場合に実施する認証書の有効性検証など)。
(4) 認証書保有者は、監視措置にかかる全ての費用を負担しなければならない。
7. 「試験および認証規則」への違反
(1) 認証機関は、顧客の過失による「試験および認証規則」への違反があった場合には、第4.5条(2)に従い認証書の無効を宣言する他、違反1件につき最大2万5千ユーロの契約上の違約金を認証書保有者に請求する権利を有する。これは、特に以下の場合に適用される。
⚫ 試験マークが不法に使用された場合、または
⚫ 許可されない宣伝広告がTRLPの試験報告書、試験マークまたは適合証明書を使用して行われた場合。
(2) さらに、検証可能な偽造品が原因で試験の注文が取り消された場合、TRLPは最大2万5千ユーロの契約上の違約金を請求する権利を有する。(第3.2条(7)を参照)
さらに、顧客が「試験および認証規則」の一つまたはそれ以上の規則に違反した場合、認証機関は即座に、一般契約書を即時効力をもって、かつ、通知することなく解除し、顧客の他の既存の認証書も無効であると宣言する権利を留保する。
(3) 試験認証に提出された製品が偽造品であると確定した場合、製品認証を実行することはできない。
(4) 顧客が、第4.4条の要求事項に適合しない場合は、認証機関は自ら適切な措置を講じることができる。例えば、以下のような措置がこれに含まれる。
⚫ 市場における損害あるいは被害を最小限にするため、ユーザーに情報を提供すること、および
⚫ 監督官庁、認定機関および他の「権限を与えられた機関(Authorized Bodies)」および「公認機関(Notified Bodies)」のほか、認証スキームオーナーに通知すること。
(5) TRLPは、顧客に対し、顧客による「試験および認証規則」への違反によりTRLPが負担した費用の賠償を請求する権利を留保する。これらの費用として、特に、以下の費用があげられる。
⚫ 認証済み製品と市場から採取した製品との比較試験に要した費用
⚫ 必要な調査に要した費用
⚫ TRLPが必要と認めた工場検査、出荷検査、在庫検査等その他の措置に要した費用。
これらの措置にかかった費用は、それに要した時間に基づき、
TRLPより請求される。
(6) TRLPは、ドイツ製造物責任法の第21条第3項に従い、GSマークの誤用およびGSマークの取り消しについて、他のGS機関、管轄官庁および認定機関に通知する。
(7) TRLPは、TRLPが発行および付与した試験報告書、認証書、xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xxx の見出し “Black List”(ブラックリスト)に公開する。
8. 異議申立ておよび苦情
(1) 「異議申立て」とは、TRLPによる監査および/または認証に関してTRLPが行った決定に対する顧客からの見直し要請である。「苦情」とは、TRLP業務に対する顧客による不満の意思表示である。
(2) 異議申立ておよび苦情は、試験結果、監査結果または認証書に関する決定に関し、TRLPの経営者に対して書面にて行うことができる。
(3) 異議申立てが行われた場合、TRLPは、理由を記載した書面を提供する。
顧客がこれらの提供された理由を受け入れられない場合で、 TRLPの経営者との間で最終決定を行うにいたらない場合、顧 客は法的措置をとることができる。
(4) 苦情が申立てられた場合、TRLPは、苦情申立人に対して、
TRLP手順に従って回答する。
(5) 追加の情報と説明は、テユフラインランドのホームページ xxx.xxx.xxx を参照願います:「会社概要」→「テュフ ラインランド ジャパン」→「苦情・異議申し立て」
9. 著作権、使用権および出版権
(1) 注文の範囲内で作成された報告書、試験報告書、試験結果、専門家報告書、結果、計算書、説明書等(以下「成果物」)の著作権は、TRLPに帰属する。著作権者として、個々の種類の、またはあらゆる種類の使用のために成果物を使用する権利(「使用権」)を他の者に自由に付与することができる。
(2) 個々の場合において別途契約上の合意がない限り、顧客は、 注文の範囲内で生み出された成果物の内容を使用する、単純、無制限、譲渡不可かつ再実施権なしの権利を得る。使用権は、契約上の目的に限られる。(例:監査の証拠として、または 認証条件への適合性に関してマネジメントシステムをレビュ ーすることが契約上合意されている場合にその決定の証拠と して、試験報告書、監査報告書を使用)。
(3) 本第9条の(2)で定められた成果物の使用権の移転については、合意された報酬がTRLPに全額支払われることを条件とする。
(4) 出版についてTRLPの同意を得たとしても、TRLPの親会社であり、かつ欧州連合商標として登録されているTÜV Rheinland AG(登録番号:005871116)の企業ロゴまたはTÜV Rheinland AGのコーポレートデザインを自己の宣伝広告として使用する権利は顧客にはない。
10. 損害賠償および費用の払戻し
(1) 法的根拠に関わらず、特に欠陥、契約上の関係に起因して発 生した義務違反または不法行為を原因とする場合、損害賠償 または費用の払戻しについてTRLPは帰任を負わない。これは、特に、逸失売上または逸失利益を原因とする損害賠償請求、 資金調達コスト請求および営業中断または製造の喪失の結果 として発生する損害賠償請求に適用されるが、これらに限定 されない。
(2) 本第10条の(1)に定める免責は、
(a)故意または重大な過失、
(b)保証品質特性に対する責任、
(c)製造物責任法に基づく責任、および
(d)生命、身体または健康に対する過失のある侵害の場合は、適用されない。
さらに、契約上の重要な義務の違反がある場合、TRLPは法律の定めに従って、責任を負う。契約上の重要な義務とは、すなわち、契約の正当な履行に不可欠である義務で、かつ履行されるものであると適法に顧客が信頼し、また信頼できる義務をいう。
(3) 故意もしくは重大な過失、生命、身体もしくは健康に対する侵害、保証品質特性に対する、または製造物責任法に基づく責任についてTRLPに責任がない限りにおいて、契約上の重要な義務の違反が発生している場合のTRLPの責任は、本契約で合理的に予見可能な損害額に限られる。
(4) 本第10条に基づく責任が免除または制限されている限りにおいて、これは、TRLPの従業員、代表者、組織およびその他従業員ならびにそのアシスタントおよび代理人の人的責任にも適用されるものとする。
(5) 損害賠償請求権および費用払戻請求権の消滅時効は法律の定めるところによる。
(6) 上記の規定は、顧客にとって不利に立証責任を変更するものと解釈されない。
(7) 別途書面による契約上の合意がない限り、TRLPは、契約に基づき顧客に対してのみ、また(該当する場合は)本契約に明示的に記名された第三者に対してのみ、責任を負う。その他の第三者に対する責任は、不法行為による責任を除き、免除される。
11. 機密保持
(1) 「機密情報」とは、一方当事者(「開示当事者」)が相手方当事者(「受領当事者」)に引き渡した、または契約開始時から開示された全ての情報、文書、画像、図面、ノウハウ、データ、サンプルおよびプロジェクト文書を意味する。機密情報には、当該情報の紙または電子的形式でのコピーも含まれる。TRLPによるサービス提供の範囲内でTRLPが収集、集計または取得する(非個人的)データおよびノウハウは明白に機密情報ではない。TRLPは、新サービスの開発、サービスの向上およびサービス提供の分析を目的として、サービスの提供に関連して取得するデータを保存、使用、更に発展させ る、および伝達する権利を有する。
(2) 機密情報
(a) 機密情報は、開示当事者との書面による別段の明示的な合意がない限り、受領当事者が本契約の目的遂行のためのみに使用することができる。
(b) 受領当事者は機密情報を複写、頒布・配布、公開・出版または伝達等を行うことはできない。ただし、本契約の目的遂行のために必要な機密情報、または裁判所の指示もしくは法的規制もしくは政府規制に基づき受領当事者が伝達しなければならない機密情報については例外とする。特に、認証機関の認定手続きの枠内において監督官庁および/もしくはTRLPに認定を付与した機関に伝達される機密情報、またはサービス提供の枠内においてドイツ株式会社法(AktG)第15条以下に準拠するTRLPの関係会社もしくは下請負契約者もしくはそれぞれの従業員に伝達される機密情報が例外対象となる。
(c) 機密情報は、受領当事者が自身の機密情報を取り扱うのと同様に機密扱いとしなければならない。ただし、いかなる場合も、必要な注意を下回る程度の注意であってはならない。
(3) 受領当事者は、開示当事者から受領した機密情報については、本契約に基づくサービスの提供に当該情報を必要とする者の みに当該情報を提供するものとする。それらの者には、受領 当事者のアドバイザー、特に、弁護士および監査員を含む。
(4) 受領当事者は、自身の下請負契約者、およびドイツ株式会社
法(AktG)第15条以下の意味の範囲での関係会社に機密情報を開示する権利を有する。
(5) 下記の情報は機密保持義務の適用から除外される。
(a) 開示された時点ですでに公知であった、または本契約に違反することなく公知となった情報。
(b) 契約締結時点で明らかに受領当事者が知っていた、またはその後において第三者により正当な方法で開示された情報。
(c) 開示当事者が開示する前に、受領当事者がすでに保有していた情報。
(d) 開示当事者による開示に関係なく、受領当事者が独自に開発した情報。
(6) 機密情報は開示当事者の財産である。受領当事者は、
(i)開示当事者の要請があればいつでも、全ての写しを含む全ての機密情報を開示当事者に直ちに返却すること、
または(ii)開示当事者の要請があれば、全ての写しを含む全ての機密情報を破棄し、かかる破棄の事実を開示当事者に対し書面にて確認することにこれにより同意する。
上記の返却または破棄の義務は、以下のものには適用されない。
(a) 顧客のために本契約に基づく契約上の義務を履行する目的のためだけに作成された報告書および認証書。それらの報告書および認証書は、顧客に帰属するものとする。ただし、TRLPは、本契約の適正な履行を示す証拠として、また、資料の一般的な文書化目的のために、当該報告書、認証書、ならびに当該報告書および認証書を作成する根拠となる機密情報の写しを取る権利を有する。
(b) 通常のアーカイブ処理の一部として行われるデータの定期的バックアップ中に、一般的にバックアップサーバまたはアナログバックアップシステムに保存される機密情報。
(c) 法律、規則または管轄裁判所、行政官庁、監督官庁もしくは認定機関の命令に反することになる場合。
(7) 本機密保持義務は、本契約の開始から存在し、かつ本契約の 終了または満了後5年間、引き続き適用される。本(7)項の 第1文の例外として、EU/EC適合証明書およびGSマーク証明書 に関する機密情報に対する本機密保持義務は、該当する法規 定に定められた保持期間が満了するまで、終了しないものと する。保持期間が定められていない場合は、本(7)項の第1 文に規定された本機密保持義務期間が適用されるものとする。
12.データ保護通知
TRLPは、本契約を履行する目的で、契約パートナーの個人データを処理する。また、TRLPは、その他の法的目的で、該当する法的根拠(利益の衡量、同意など)に基づき当該データを処理する。契約パートナーの個人データは、法的要件を満たす場合にのみ、他の自然人または法人に開示される。これは、第三国への移転にも適用される。個人データを削除すべき事由が生じた場合は、速やかに削除される。
ドイツ商法(HGB)や税法(AO)などに基づく記録の法定保存期間を考慮する。データ主体は、次の権利を行使することができ る:情報への権利、訂正の権利、削除の権利、処理制限の権利、異議申し立ての権利、データ移転可能性に関する権利。さらに、データ処理対象者は、同意をいつでも取り消しそれ以後のデータ処理を拒否する権利を有するほか、データ保護を管轄する監督官庁に苦情を申し立てる権利を有する。TRLPによる個人データ処理に関する詳細(責任者や契約処理者など)につきましては、データ保護に関する情報をご覧ください。あるいは、TRLPのグループデータ保護担当者にEメール(xxxxxxxxxxx@xx.xxx.xxx)でお問い合わせいただくか、下記の住所へ郵送でお問い合わせくださ い。
住所:Am Grauen Stein, 51105, Cologne, Germany
TÜV Rheinland AG
Group Data Protection Officer(グループデータ保護担当者)
13.不可抗力
(1) 「不可抗力」とは、本契約に基づく1つ(またはそれ以上)の義務について、いずれかの当事者が履行することを妨げる事象または状況の発生を意味する。この意味における不可抗力が存在するとみなされるのは、不可抗力を主張する当事者が、下記を証明できる場合のみとする:(a)本契約の履行を妨げる当該障害が、当該当事者の合理的な支配の及ばない障害であること、(b)本契約締結時点において、合理的に予測不能であったこと、および(c)当該当事者が当該障害の影響を合理的に回避または克服できなかったこと。
(2) 別段の証明がなされない限り、当事者に影響を及ぼす下記の事象は、(1)の(a)および(b)に規定された条件を満たしているとみなすものとする:(i)戦争(宣戦布告の有無は問わない)、敵対行為、侵略行為、外敵の行為、大規模な軍動員、(ii)内戦、暴動、反乱および革命、軍部による行動または略奪行為、騒乱、テロ行為、サボタージュまたは海賊行為、(iii)通貨および貿易制限、禁輸、制裁、(iv)公的機関による合法的または非合法的な行為、法令または政府命令の遵守、収用、製作物の没収、徴用、国有化、(v)疫病、エピデミック(感染症の地域的な大流行)、パンデミック(感染症の世界的な大流行、自然災害または極端な自然現象、(vi)爆発、火事、設備・機器の破壊、輸送、通信、情報システムまたはエネルギーの長期的な断絶、(vii)ボイコット、ストライキおよびロックアウト、怠業、工場・建物の占拠などの全体的な労働の混乱
(3) 本条を行使する当事者は、当該障害事由により履行不能とな った時点から、本契約に基づく自身の義務を履行する責務、 ならびに契約違反に対する損害賠償責任またはその他契約上 の救済責任から免責されるものとするが、当該障害が速やか に通知されることを条件とする。かかる通知が遅延なく行わ れない場合には、本救済措置は、相手当事者が当該通知を受 領した時点から有効となるものとする。申し立てられた障害 または事象による影響が一時的な場合は、上記の救済措置は、申し立てられた障害により被害当事者の履行が妨げられる期 xxにのみ適用するものとする。申し立てられた障害の期間 によって、両当事者が本契約に基づき合理的に期待できたこ とが実質的に奪われる場合、いずれの当事者も、合理的な期 間内に相手当事者に通知することで、本契約を解除する権利 を有するものとする。別段の合意がない限り、当該障害の継 続期間が120日を超える場合、両当事者は、いずれの当事者 が本契約を解除できることを明示的に同意する。
14.その他
(1) 本契約に関する付随契約は締結されていない。
(2) 契約内容の変更や追加は、その効力を有するためには書面に よることを必要とする。書式に関する変更や追加についても、同じくこれを適用する。
(3) 「試験および認証規則」の解釈に関して紛争が生じた場合は、ドイツ語版が英語版に優先するものとする。ただし、両言語 版が顧客に提供されていることを条件とする。
(4) 本契約に起因して、または本契約に関連して発生する全ての紛争の裁判管轄地はドイツのケルンとする。本契約はドイツ国の法規に準拠する。
(5) TRLPは、「試験および認証規則」を随時変更する権利を留保する。「試験および認証規則」に何らかの変更があった場合は、顧客に通知しなければならない。顧客は、変更の通知を受領後1ヵ月以内にTRLPとの契約上の関係を書面にて終了す
る権利を有する。
(6) a) TRLPが試験および/または認証業務を委託し、文書内容に関する規則に矛盾があるときは、次の効力順位が適用されるものとする。
1. TRLPの「試験および認証規則」
2. TRLPの一般取引条件
b)TRLPによる認証業務に子会社も関与し、そのため、第2条
(1)および 第4.1条(3)で規定されている「一般契約書」をTRLPが締結する場合において、文書内容に関する規則に矛盾があるときは認証業務に関して次の効力順位が適用されるものとする。
1. TRLPの「試験および認証規則」ならびにTRLPの一般取引条件
2. 子会社の一般取引条件
(7) 上記規定の1つもしくは複数について、規定の全体もしくは一部が無効である(または無効となった)場合でも、残存規定の有効性に影響は及ばない。
15. 発効
本「試験および認証規則」は2023年1月1日より発効する。従前の規則は、当該日をもって効力を喪失する。
本書は、翻訳であり、ドイツ語による表現が拘束力を持つ。
TUV Rheinland LGA Products GmbH Tillystraße 2 D-90431 Nürnberg | E-Mail: xxxxxxx@xx.xxx.xxx Telefon: x00 000 000 0000 Telefax: x00 000 000 0000 | Board of Management: Dipl.-Ing. Xxxx Xxxxxx, Spokesperson Dipl.-Kfm. Dr. Xxxx Xxxxösser | Nuremberg Local Court Nürnberg HRB 26013 UST-ID Nr: DE 811835490 |