プロポーザルの提出方法は従来通り「電子データ(PDF)」にて提出期限までに提出してください。
企画競争説明書
(QCBS方式)
業務名称: チュニジア国ガベス県高度下水処理施設整備計画準備調査(QCBS)
調達管理番号: 20a00867
【内容構成】
第1章 企画競争の手続き第2章 特記仕様書案
第3章 プロポーザル作成に係る留意事項第4章 契約書(案)
注) 本案件は、電子入札システムを利用して選定する案件です。
プロポーザルの提出方法は従来通り「電子データ(PDF)」にて提出期限までに提出してください。
見積額については、プロポーザル等提出期限までに、電子入札シ ステムにより送信してください。なお、見積額は別見積指示の経費を除いた本見積額のうち消費税抜きの金額となります。
詳細については「第1章 7.プロポーザル等の提出」をご確認ください。
2021年1月6日
独立行政法人国際協力機構調達・派遣業務部
本説明書は、独立行政法人国際協力機構(JICA)が、民間コンサルタント等に実施を委託しようとする業務について、当該業務の内容及び委託先を選定する方法について説明したものです。
本件業務の発注においては、競争参加者が提出する技術提案書(以下「プロポーザル」という。)に基づき、その企画、技術の提案、競争参加者の能力等を総合的に評価した技術評価点と、同じく競争参加者が提出する見積書の見積額に基づいた価格評価点の総合評価点により評価・選定を行うことにより、当機構にとって最も有利な契約相手方を選定します。競争参加者には、この説明書及び貸与された資料に基づき、本件業務に係るプロポーザル及び見積書の提出を求めます。
なお、本説明書の第2章「特記仕様書案」は、プロポーザルを作成するにあたっての基本的な内容を示したものですので、競争参加者がその一部を補足、改善又は修補し、プロポーザルを提出することを妨げるものではありません。プロポーザルの提案内容については、契約交渉権者と行う契約交渉において協議し、最終的に契約書の付属として合意される「特記仕様書」を作成するものとします。
第1章 企画競争の手続き
1.公示
公示日 2021年1月6日
2.契約担当役
理事 植嶋 卓巳
3.競争に付する事項
(1)業務名称:チュニジア国ガベス県高度下水処理施設整備計画準備調査
(QCBS)
(2)業務内容:「第2章 特記仕様書案」のとおり
(3)適用される契約約款:
(●)「調査業務用」契約約款を適用します。これに伴い、消費税課税取引と整理しますので、見積書において、消費税を加算して積算してください1。
( )「事業実施・支援業務用」契約約款を適用します。これに伴い、契約で規定される業務(役務)が国外で提供される契約、すなわち国外取引として整理し、消費税不課税取引としますので、見積書において、消費税は加算せずに積算してください。
(4)契約履行期間(予定):2021年4月 ~ 2022年7月
1 電子入札対象案件では、電子入札システムに入力する金額は税抜きとなりますが、消費税課税取引ですので、見積書及び契約書は消費税を加算して作成ください。
新型コロナウイルス感染拡大等による影響により、本企画競争説明書に記載の現地業務時期、契約履行期間、業務内容が変更となる場合も考えられます。これらにつきましては契約交渉時に協議の上決定致します。
(5)前金払の制限
本契約については、契約履行期間が12ヶ月を越えますので、前金払の上限額を制限します。
具体的には、前金払については分割して請求を認めることとし、それぞれの上限を以下のとおりとする予定です(詳細は第4章参照)。なお、これは、上記
(4)の契約履行期間を想定したものであり、契約履行期間が異なる場合等の限度額等につきましては、契約交渉の場で確認させていただきます。
1)第1回(契約締結後):契約金額の30%を限度とする。
2)第2回(契約締結後13ヶ月以降):契約金額の10%を限度とする。
4.窓口
【選定手続き窓口】
〒 102-8012
東京都千代田区二番町5-25 二番町センタービル独立行政法人 国際協力機構 調達・派遣業務部
担当者:契約第一課、木戸正巳/大久保 崇
(連絡は両者あてにお願いします。) Kido.Masami@jica.go.jp/Ookubo.Takashi@jica.go.jp
注)プロポーザル・見積書の持参及び郵送による受領は廃止となりました。
【事業実施担当部】
地球環境部 環境管理グループ環境管理第二チーム
5.競争参加資格
(1)消極的資格制限
以下のいずれかに該当する者は、当機構の契約事務取扱細則(平成 15 年細則
(調)第 8 号)第 4 条に基づき、競争参加資格を認めません。また、共同企業体の構成員となることや契約の下請負人(業務従事者を提供することを含む。以下同じ。)となることを認めません。
1)破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者
具体的には、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)又は民事再生法(平成
11 年法律第 225 号)の適用の申立てを行い、更生計画又は再生計画が発行していない法人をいいます。
2)独立行政法人国際協力機構反社会的勢力への対応に関する規程(平成 24 年
規程(総)第 25 号)第 2 条第 1 項の各号に掲げる者
具体的には、反社社会勢力、暴力団、暴力団員、暴力団員等、暴力団員準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等を指します。
3)独立行政法人国際協力機構が行う契約における不正行為等に対する措置規程
(平成 20 年規程(調)第 42 号)に基づく契約競争参加資格停止措置を受けている者
具体的には、以下のとおり取扱います。 a)競争開始日(プロポーザル等の提出締切日)に措置期間中である場合、競
争への参加を認めない。 b)競争開始日の翌日以降から、契約相手確定日(契約交渉権者決定日)まで
に措置が開始される場合、競争から排除する。 c)契約相手確定日(契約交渉権者決定日)の翌日以降に措置が開始される場
合、競争から排除しない。 d)競争開始日(プロポーザル等の提出締切日)以前に措置が終了している場
合、競争への参加を認める。
(2)積極的資格要件
当機構の契約事務取扱細則第 5 条に基づき、以下の資格要件を追加して定めます。
1)全省庁統一資格
令和 01・02・03 年度全省庁統一資格を有すること。
2)日本登記法人
日本国で施行されている法令に基づき登記されている法人であること。
(3)利益相反の排除
利益相反を排除するため、本件業務の TOR(Terms of Reference)を実質的に作成する業務を先に行った者、各種評価・審査業務を行う場合であって当該業務の対象となる業務を行った者、及びその他先に行われた業務等との関連で利益相反が生じると判断される者については、競争への参加を認めません。また、共同企業体の構成員となることや契約の下請負人となることも認めません。
(4)共同企業体の結成の可否
共同企業体の結成を認めます。ただし、業務主任者は、共同企業体の代表者の者とします。
なお、共同企業体の構成員(代表者を除く。)については、上記(2)に規定 する競争参加資格要件を求めません(契約交渉に際して、法人登記等を確認することがあります)。
共同企業体を結成する場合は、共同企業体結成届(様式はありません。)を作成し、プロポーザルに添付してください。結成届には、代表者及び構成員の全ての社の代表者印又は社印は省略可とします。また、共同企業体構成員との再委託契約は認めません。
(5)競争参加資格要件の確認
競争参加資格要件のうち、全省庁統一資格及び法人登記については、提示いただく全省庁統一資格業者コードに基づき確認を行います。その他の競争参加資格要件については、必要に応じ、契約交渉に際し再確認します。
6.企画競争説明書に対する質問・回答及び説明書の変更
(1)質問提出期限
2021年1月21日 12時
質問提出期限内であれば、何回でも質問の提出を受け付けます。
(2)提出先・場所
上記4.窓口(選定手続き窓口)のとおり(outm1@jica.go.jp 宛、CC: 担当者アドレス)
注1)電子メールによる送付としてください。メールタイトルに、公示日、公示案件名を必ず記載してください。
注2)公正性・公平性確保の観点から、電話及び口頭でのご質問は、原則としてお断りしています。
(3)回答方法
質問受領後、原則として4営業日以内に当機構ウェブサイト上に行います。
(URL: https://www2.jica.go.jp/ja/announce/index.php?contract=1)
(4)説明書の変更
競争参加予定者からの質問を受けて、又は当機構の判断により、説明書の内容を変更する場合があります。変更は、遅くともプロポーザル提出期限の2営業日前までに当機構ウェブサイト上に行います。
(URL: https://www2.jica.go.jp/ja/announce/index.php?contract=1)
変更の内容によっては、当該変更内容を提出されるプロポーザル及び見積書に反映するための期間を確保するため、プロポーザル提出期限を延期する場合があります。
7.プロポーザル等の提出
(1)提出期限:2021年2月5日 12時
(2)提出方法:
本案件は、電子入札システムを利用して選定する案件(以下「電子入札システム案件」という。)ですので、以下のとおりの対応とします。
①プロポーザル(従来と変更なし)
・プロポーザルの提出方法は、従来と同じ方法による電子データ(PDF)での提出とします。
上記(1)の提出期限日の4営業日前から1営業日前の正午までに、プロポーザル提出用フォルダ作成依頼メールをe-koji@jica.go.jp へ送付願いま す。
(件名:「提出用フォルダ作成依頼_(調達管理番号)_(法人名)」) なお、具体的な提出方法につきましては「業務実施契約の公示にかかる説明書等の受領方法及びプロポーザル・見積書の電子提出方法」をご参照ください。
(URL: https://www2.jica.go.jp/ja/announce/index.php?contract=1)
※依頼が 1 営業日前の正午までになされない場合はプロポーザルの提出ができなくなりますので、ご注意ください。
②見積書
ア 電子入札システムを使用して、別見積指示の経費の金額を除いた本見積額
(千円未満切り捨て。消費税は除きます。)を、上記(1)の提出期限日までに電子入札システムにより送信してください。
イ 上記アによる競争参加者の本見積額により価格評価点を算出し、総合評価点を算出して得られた交渉順位の結果を別途、全ての競争参加者に通知します。この通知は電子入札システムの機能によらず、契約担当者等から電子メールにより行います。この際に、交渉順位 1 位となった競争参加者には上記の本見積額に係る見積書(含む内訳書)、別見積書(含む内訳書)一式の提供を求めます。
(3)電子入札システム導入にかかる留意事項:
・作業の詳細については、電子入札システムポータルサイト
(https://www.jica.go.jp/announce/notice/ebidding.html)をご確認ください。
・電子入札システム案件においては、原則上記の電子入札システムの利用による本見積額の提供を求めます。ただし、電子入札システムの利用による本見積額の提供ができない場合には、その詳細の理由とともにプロポーザル提出期限までに、JICA-Ebid@jica.go.jp まで連絡をお願いします。理由を確認の上、やむを得ない事情によるものと JICA が判断した場合は、電子入札システムを利用せず、従来の方法等による提出を認める場合があります。(移行期の暫定的な対応)
(4)プロポーザルの無効
次の各号のいずれかに該当するプロポーザルは無効とします。
1)提出期限後にプロポーザルが提出されたとき
2)同一者から2通以上のプロポーザルが提出されたとき
3)虚偽の内容が記載されているとき
4)前各号に掲げるほか、本説明書又は参照すべきガイドライン等に違反したとき
8.契約交渉権者の決定方法
(1)評価方式と配点
プロポーザルに対する技術評価点と見積書に対する価格評価点を合算して評価します。技術評価点と価格評価点を合算した総合評価点を100点満点とし、配点を技術評価点90点、価格評価点10点とします。
(2)評価方法
1)技術評価
「第2章 プロポーザル作成に係る留意事項」の別紙「プロポーザル評価配点表」の項目ごとに、各項目に記載された配点を満点として、以下の基準により評価し、合計点を技術評価点(小数点第1位まで計算)とします。
技術評価の基準
当該項目の評価 | 評価点 |
当該項目については極めて優れており、高い付加価値がある業務の履行が期待できるレベルにある。 | 90%以上 |
当該項目については優れており、適切な業務の履行が十分 期待できるレベルにある。 | 80~90% |
当該項目については一般的な水準に達しており、業務の履 行が十分できるレベルにある。 | 70~80% |
当該項目については必ずしも一般的なレベルに達してい ないが、業務の履行は可能と判断されるレベルにある。 | 60~70% |
当該項目だけで判断した場合、業務の適切な履行が困難で あると判断されるが、他項目の提案内容・評価によっては、 全体業務は可能と判断されるレベルにある。 | 40~60% |
当該項目の評価は著しく低いものであり、他項目の提案内 容・評価が優れたものであったとしても、本項目の評価のみ をもって、業務の適切な履行が疑われるレベルにある。 | 40%以下 |
評価に当たっての視点については、「コンサルタント等契約におけるプロポーザル作成ガイドライン」の別添資料2「コンサルタント等契約におけるプロポーザル評価の視点」を参照してください。
(URL:
https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/proposal_201211.html)この技術評価点が基準点(100点満点中60点)を下回る場合には不合格 とします。なお、合否の結果をプロポーザルに記載のメールアドレス宛にお知 らせします。不合格の場合、電子入札システムに送信いただいた見積額の開札
は行いません。
本案件においては、業務管理グループとしてシニア(46 歳以上)と若手(35~45歳)が組んで応募する場合(どちらが業務主任者でも可)、技術評価点に一律2点の加点(若手育成加点)を行います。
若手加点制度の詳細については、「コンサルタント等契約におけるプロポーザル作成ガイドライン」の別添資料3「業務管理グループ制度と若手育成加点」を参照ください。
2)価格評価
価格評価点は、見積価格が安価となるほど点が高くなります。ただし、ダンピング防止対策として、予定価格の80%を下回る見積価格については、逆に安価となるほど点が低くなります。具体的には以下の算定式により、計算します。
【見積価格が予定価格の80%を上回る場合】
(価格評価点)=[(予定価格-見積価格)/予定価格]×100+80
【見積価格が予定価格の80%を下回る場合】
(価格評価点)=120-[(予定価格-見積価格)/予定価格]×100
3)総合評価
技術評価点と価格評価点を90:10の割合で合算し、総合評価点としま す。総合評価点は、技術評価点分及び価格評価点分をそれぞれ小数点第二位まで計算し、合算します。
(総合評価点)=(技術評価点)×0.9+(価格評価点)×0.1
(3)見積書の開封
価格評価点の透明性確保のため、電子入札システムを介して提供された本見積額または、電子データ(PDF)にて提出された見積書は、以下の日時に開封します。
なお、技術評価の確定に時間を要し、見積額の開封の日時が延期されることもあります。その場合、競争参加者に対し、再設定された日時を連絡します。
1)日時:2021年 3月 9日(火) 10時~
2)場所:東京都千代田区二番町5番地25 二番町センタービル 独立行政法人国際協力機構内 電子入札システム専用PC
※不合格の場合、電子入札システムへ送信いただいた見積額は開札しません。
※電子データ(PDF)で見積書を提出した競争参加者については、上記時間に開封後、機構にて電子入札システムへ見積額を代理入力します。
(4)契約交渉権者の決定方法
総合評価点が最も高い競争参加者を契約交渉権者として決定します。
総合評価点が同点であった場合は、技術評価点の高い競争参加者を優先します。
最も高い総合評価点が複数あり、更にその内複数の技術評価点が同点であった場合は、くじ引きにより契約交渉権者を決定します。
9.評価結果の通知・公表と契約交渉
(1)評価結果の通知と公表
評価結果(順位)及び契約交渉権者を2021年 3月23日(火)までにプロ ポーザルに記載されている電子メールアドレス宛にて各競争参加者に通知します。
なお、この評価結果については、以下の項目を当機構ウェブサイトに公開することとします。
1)競争参加者の名称
2)競争参加者の技術評価結果
以下の評価項目別小計及び合計点を公表する。
①コンサルタント等の法人としての経験・能力
②業務の実施方針等
③業務従事予定者の経験・能力
④若手育成加点(該当する場合)
3)競争参加者の価格評価結果
見積書の見積金額及びその価格評価点を公表する。
(2)契約交渉権者との契約交渉
評価結果の通知後速やかに、契約交渉権者との契約交渉を開始します。契約交渉権者には、契約交渉に際して、以下の資料の準備を求めます。
1)特記仕様書(プロポーザル内容反映案)
契約交渉に際しては、まずは以下の3つの認識(イメージ)を機構と契約交渉権者で一致させることが重要であると考えています。
⮚ 機構が意図し、企画競争説明書の特記仕様書案で提示した業務内容
⮚ 当該特記仕様書案に基づき、契約交渉権者が理解した業務内容
⮚ 当該業務内容の理解に基づき、契約交渉権者がプロポーザルで提案した業務内容の追加や変更(具体的な業務内容の確定を含む。)
これら認識を一致されるため、企画競争説明書の特記仕様書案に基づき、契約交渉権者のプロポーザル内容を反映させた「特記仕様書(プロポーザル内容反映案)」の提示を求めます。
なお、契約交渉の結果、本企画競争説明書に提示した特記仕様書(案)が一部変更される可能性がありますが、当該変更は、競争結果の公平性が損なわれない範囲に限るものとします。
2)契約業務履行上のリスク項目
コンサルタント等契約が対象とする業務は、開発途上国において、サービスの提供先である開発途上国の政府機関と共同で事業を実施する性格を有しており、契約の履行に当たり種々の不確実性が存在します。
契約履行条件の変化や追加業務の発生があった場合は、発注者・受注者の間で、必要に応じ契約変更の可能性を含めた協議を行うこととなります。契約締結に当たって、予め、想定される「契約業務履行上のリスク」について双方で共通認識を持っておくことが、このような手続きを円滑化します。
「契約業務履行上のリスク」については、必要に応じ、契約交渉の結果を
「打合簿」にて確認します。
3)見積金額内訳にかかる資料
見積金額を積算した際の資料を用意してください(積算に当たって作成・取得済の資料のみで構いません)。当該資料には、業務従事が確定している業務従事者リスト(所属先、学歴等の情報を含む。)を含むものとします。
機構の積算と相当程度乖離する項目については、契約交渉の過程で、追加資料の提出を求める場合があります。
(3)契約交渉の終了
契約交渉権者との間で契約業務の内容又は契約金額について合意形成ができないと機構が判断した場合、その理由を明記した文書により、契約交渉の終了を通知します。
契約交渉権者との契約交渉が終了した場合は、次順位の競争参加者に対して契約交渉を求めることはしません。ただし、類似の業務内容及び条件で、再度公示を行う場合があります。
(4)技術評価結果の説明
技術評価の評価内容については、評価結果の通知メールの送付日の翌日から起算して 7 営業日以内に調達・派遣業務部契約第一課(e-propo@jica.go.jp(※アドレス変更))宛に申込み頂ければ、日程を調整の上、面談で説明します。7 営業日を過ぎての申込みはお受けしていません。説明は 30 分程度を予定しています。
注)新型コロナウイルス感染拡大防止のため、電話による説明とする可能性があ
ります。詳細につきましては、申し込み後にあらためてご連絡いたします。
10.競争・契約情報の公表
本企画競争の結果及び競争に基づき締結される契約については、機構ウェブサイト上に契約関連情報(契約の相手方、契約金額等)を公表しています。また、一定の関係を有する法人との契約や関連公益法人等については、以下の通り追加情報を公表します。詳細はウェブサイト「公共調達の適正化に係る契約情報の公表について」を参照願います。
(URL: https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/corporate.html)プロポーザルの提出及び契約の締結をもって、本件公表に同意されたものとみな
させていただきます。
(1)一定の関係を有する法人との契約に関する追加情報の公表
1)公表の対象となる契約相手方取引先
次のいずれにも該当する契約相手方を対象とします。
ア.当該契約の締結日において、当機構の役員経験者が再就職していること、又は当機構の課長相当職以上経験者が役員等として再就職していること
イ.当機構との間の取引高が、総売上又は事業収入の 3 分の 1 以上を占めていること
2)公表する情報
ア.対象となる再就職者の氏名、職名及び当機構における最終職名イ.直近 3 か年の財務諸表における当機構との間の取引高
ウ.総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合エ.一者応札又は応募である場合はその旨
3)情報の提供方法
契約締結日から1ヶ月以内に、所定の様式にて必要な情報を提供頂きます。
(2)関連公益法人等にかかる情報の公表
契約の相手方が「独立行政法人会計基準」第 13 章第 6 節に規定する関連公益
法人等に該当する場合には、同基準第 13 章第 7 節の規定される情報が、機構の財務諸表の付属明細書に掲載され一般に公表されます。
11.誓約事項
プロポーザルの提出に際し、競争参加者は以下の事項について誓約していただきます。誓約は、プロポーザル提出頭紙への記載により行っていただきます。
(1)反社会的勢力の排除
以下のいずれにも該当せず、将来においても該当することがないこと。
ア. 競争参加者の役員等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力団等(各用語の意義は、独立行政法人国際協力機構反社会的勢力への対応に関する規程(平成 24 年規程(総)第 25
号)に規定するところにより、これらに準ずるもの又はその構成員を含む。以下、「反社会的勢力」という。)である。
イ. 役員等が暴力団員でなくなった日から 5 年を経過しないものである。ウ. 反社会的勢力が競争参加者の経営に実質的に関与している。
エ. 競争参加者又は競争参加者の役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、反社会的勢力を利用するなどしている。
オ. 競争参加者又は競争参加者の役員等が、反社会的勢力に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に反社会的勢力の維持、運営に協力し、若しくは関与している。
カ. 競争参加者又は競争参加者の役員等が、反社会的勢力であることを知りながらこれを不当に利用するなどしている。
キ. 競争参加者又は競争参加者の役員等が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有している。
ク. その他、競争参加者が東京都暴力団排除条例(平成 23 年東京都条例第 54号)又はこれに相当する他の地方公共団体の条例に定める禁止行為を行っている。
(2)個人情報及び特定個人情報等の保護
法人として「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」及び「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者 編)(平成 26 年 12 月 11 日特定個人情報保護委員会)」に基づき、個人情報及び特定個人情報等を適切に管理できる体制を整えていること。
本契約において、「個人番号関係事務」を委託することは想定していません が、業務に関連して競争参加者が謝金等を支払う可能性も想定されるため、そのような場合において、法令に基づく適切な管理ができる体制にあるのかを確認させていただくことが趣旨です。
12.資金協力本体事業への推薦・排除
本件業務は、無償資金協力事業を想定した協力準備調査に当たります。したがって、本件事業実施に際して、以下のとおり取扱われます。
(1)本件業務の受注者は、本業務の結果に基づき当機構による無償資金協力が実施される場合は、設計・施工監理(調達補助を含む。)コンサルタントとし て、当機構が先方政府実施機関に推薦します。ただし、受注者が無償資金協力を実施する交換公文(E/N)に規定する日本法人であることを条件とします。本件業務の競争に参加するものは、「コンサルタント等契約におけるプロポーザル作成ガイドライン」に示されている様式5(日本法人確認調書)をプロポーザルに添付して提出してください。ただし、同調書は本体事業の契約条件の有無を確認するもので、本件業務に対する競争参加の資格要件ではありませ ん。
(2)本件業務の受注者(JV構成員及び補強として業務従事者を提供している社の他、業務従事者個人を含む。)及びその親会社/子会社等は、本業務(協力準備調査)の結果に基づき当機構による無償資金協力が実施される場合は、設計・施工監理(調達補助を含む。)以外の役務及び材の調達から排除されま す。
13.その他留意事項
(1)配布・貸与資料
当機構が配布・貸与した資料は、本件業務のプロポーザルを作成するためのみに使用することとし、複写又は他の目的のために転用等使用しないでください。
(2)プロポーザルの報酬
プロポーザル及び見積書の作成、提出に対しては、報酬を支払いません。
(3)プロポーザルの目的外不使用
プロポーザル及び見積書は、本件業務の契約交渉権者を決定し、また、契約交渉及び契約管理を行う目的以外に使用しません。ただし、行政機関から依頼があった場合、法令で定められている範囲内において、プロポーザルに記載された情報を提供することがあります。
(4)プロポーザルの電子データについて
不採用となったプロポーザルの電子データは、当機構にて責任をもって削除します。
また、不採用となったプロポーザルで提案された計画、手法は無断で使用しません。
(5)虚偽のプロポーザル
プロポーザルに虚偽の記載をした場合には、プロポーザルを無効とするとともに、虚偽の記載をしたプロポーザル提出者に対して資格停止措置を行うことがあります。
(6)プロポーザル作成に当たっての資料
プロポーザルの作成にあたっては、必ず以下のページを参照してください。
1)調達ガイドライン(コンサルタント等の調達):
当機構ウェブサイト「調達情報」>「調達ガイドライン、様式」>「コンサルタント等契約 関連ガイドライン/個別制度の解説」
(URL: https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/index.html)
2)業務実施契約に係る様式:
同上ウェブサイト「調達情報」>「調達ガイドライン、様式」>「様式 業務実施契約」
(URL: https://www.jica.go.jp/announce/manual/form/consul_g/index_since_201404.html)
第2章 特記仕様書案
本特記仕様書案に記述されている「脚注」については、競争参加者がプロポーザルを作成する際の参考情報として注意書きしたものであり、契約に当たって、契約書附属書Ⅱとして添付される特記仕様書からは削除されます。
また、契約締結に際しては、契約交渉相手方のプロポーザルの内容を適切に反映するため、契約交渉に基づき、必要な修正等が施された上で、最終的な「特記仕様書」となります。
1.事業の背景
チュニジアは、国土の南半分が半乾燥地帯に位置し、年平均降水量が国土全体で 207mm(Aquastat, FAO、2017 年)と僅少であるほか、水需要の約 2/3 を依存する地下水は枯渇が懸念されている状況にあるため、当国では表流水・地下水共に利用に適した水資源量のほぼ全量を使用している。一人当たり最大利用可能水資源量は国際的に認められた最低基準 1,700m3/年に対し 410.1 m3/年(FAO)と絶対的な水不足の状況にある。さらに、表流水の 74%が当国北部に集中する等地域間の偏りが大きく、ガベス県を含む当国南部は年平均降水量が 160mm 以下(アフリカ開発銀行、2016 年)に留まる等、水需給が特に逼迫している。加えて、今後は人口増加・産業発展に伴い当国全体で飲料水・産業用水需要が 497 百万 m3(2010 年)から 694 百万 m3(2030年)に増加する見込みである(世界銀行、2009 年)。
こうした中、チュニジアでは水資源管理強化の観点から下水処理水の利用促進が喫緊の課題となっている。チュニジア政府は「国家開発 5 ヶ年計画(2016 年~2020 年)」において下水処理水の 50%以上を利用する目標を掲げ、策定中の下水セクター開発計画「Water Reuse 2050」にて下水処理水の利用促進を優先課題に挙げている。現在、チュニジア下水整備公社(Office National de l’Assainissement, 以下「ONAS」という。)が管轄する人口 3,000 人以上の行政区・地域において、122 箇所の下水処理施設が整備されている。しかし、このうちフィルター濾過・紫外線処理等の三次処理設備を備えた施設は 25 箇所のみに限られていること、さらに三次処理設備を備えていない下水処理施設では二次処理水の水質が高くないことなどから、下水処理水全体の約 19%が環境保全、農業・灌漑用水等に再生利用されるに留まり、大部分は河川等に放流されている(世界銀行、2018 年)。
ガベス県はチュニジア国営化学会社(Groupe Chimique Tunisien、以下「GCT」という。)の工場等、当国の主要輸出品の一つであるリン酸製品等の化学産業の集積地であり、産業用水として低塩分濃度の高品質水資源の需要が高い。一方、同県では水資源の約 93%を地下水に依存しているが(農業・水資源・漁業省、2010 年)、当国地下水の 90%が 1.5g/L 以上と高塩分濃度である(AFD、2016 年)ため、産業用水には高額な上水を利用せざるを得ず、産業振興上の課題の一つとなっている。加えて、チュニジア政府は上水を飲料水等に優先利用する方針のため、企業側は産業用水の代替水源確保という課題に直面している。以上のことから、下水処理水を産業用水として利用可能な水準まで処理できる施設(以下、高度下水処理施設という)の整備が求められている。
上記背景から、高度下水処理施設を建設するため、我が国の技術・知見・資金を活用した効率的な施設整備、運営・維持管理を行う、事業・運営権対応型無償資金協力
((以下「事業権無償」))「ガベス県高度下水処理施設整備計画」(以下「本事業」という。)の要請が接到した。本業務では、チュニジアの法規制や商慣習を踏まえた
入札関連法から事業権無償適用に向けた課題の抽出・整理、高度下水処理施設の施設規模・仕様、運営・維持管理、高度下水処理施設で造水された水(以下、高度処理水という)の販売方法・販売価格、民間事業者による施設・機材整備・運営維持管理の内容に係る調査を行い、事業権無償及び民間事業者による事業を夫々計画するとともに、無償資金協力の概算費を積算する。
2.事業の概要
(1)目的
本事業は、水資源確保が深刻な課題となっているチュニジア南部に位置するガベス県において、下水処理施設に併設して高度下水処理施設を整備し、効率的な運営・維持管理を支援することにより、産業用水としての下水処理水の活用を図り、もって同国の水資源保全に寄与する。
(2)事業内容
ア)施設、機材等の内容:詳細は本業務で確認。現状は以下を想定している。
【施設】高度下水処理施設(造水能力 6,000 m3/日、膜処理を想定)
イ)コンサルティング・サービス/ソフトコンポーネントの内容:入札補助、施工監理等(詳細は本業務にて確認)。ソフトコンポーネントは本業務にて確認。
ウ)調達・施工方法・事業運営方法:施設の詳細設計、建設、運営・維持管理一括の提案による調達を想定。詳細は本業務にて確認。
(3)対象地域(サイト):
チュニジア共和国 ガベス県ガンヌーン市
(4)実施機関:
チュニジア下水整備公社(ONAS)
3.業務の目的
事業権無償の活用を前提として、事業の背景、目的及び内容を把握し、効果、技術的・経済的妥当性を検討のうえ、協力の成果を得るために必要かつ最適な事業内容・規模につき概略設計を行い、概略事業費を積算するとともに、事業の成果・目標を達成するために必要な相手国側分担事業の内容、実施計画、運営・維持管理等の留意事項などを提案することを目的とする。
また、事業権無償による事業の実施に向けて、事業全体の実施方針の作成、民間事業者に対する要求水準書の作成、関連する契約において定めるべき主要事項の検討
(タームシートの作成)等の業務を行う。
4.業務の範囲
本業務は、本事業について、「3.業務の目的」を達成するため、「5.実施方針及び留意事項」を踏まえつつ、「6.業務の内容」に示す事項の調査を実施し、「7.成果品等」に示す報告書等を作成するものであり、原則、本業務における現地調査の初期の段階において、当機構がチュニジア側と、調査の目的、基本方針、実施の方法、実施機関への便宜供与依頼事項、無償資金協力のスキーム等に関して合意する協議議事録に基づいて実施するものとする。
5.実施方針及び留意事項
(1)事業権無償の適用
本業務が対象とする本事業は、本邦事業者が設立する特別目的会社(SPC)等(以下、「民間事業者」)が無償資金協力を原資とする ONAS との「EPC 契約」に基づ
いて施設の詳細設計と建設を行い(設計施工一括発注方式)、ONAS との「運営・維持管理契約」に基づいて一定期間(10 年程度を想定)同施設の運営・維持管理を行い、高度処理水の販売先(以下、オフテーカー)との「高度処理水売買契約」に基づいて得られる対価により運営・維持管理費用を賄う事業全体である。無償資金協力は施設・機材等の設計施工、及び施設・機材等の調達の実施監理等(入札補助等)、運営・維持管理契約書・高度処理水売買契約書の骨子作成を行うコンサルティング・サービスにのみ充当され、供用後の運営・維持管理段階において発生する費用には充当されない。
また、無償資金協力の整備対象となる施設・機材等の所有権は、同施設・機材等の原資が日本の無償資金であることから、チュニジア政府に帰属させることを基本とするが、民間投資を原資とする施設・機材等は民間事業者が有することを想定する。
なお、事業契約において各種の問題が発生した場合や、事業契約が解除に至った場合に適切な対応が取られるよう、類似事例の分析等を通じて、適切な契約条件を検討する。加えて、事業契約が解除に至った場合の民間事業者による投資施設及び機材等に関するチュニジア政府への有償譲渡の契約条件についても十分に検討する。
民間事業者の創意工夫を活かすため、設計施工一括発注方式とし、施設の設計費・建設費及び施設の維持管理に関わる計画を一体のものとした総合評価落札方式による調達を想定する。
本事業の事業契約は、ONAS と民間事業者の間で形成される「EPC 契約」、「維持管理契約」、オフテーカーと民間事業者の間で形成される「高度処理水売買契約」、及び3つの個別契約の連関を規定した「包括文書」を総体として構成される。
無償資金協力による EPC 契約は、無償資金の使途である施設・機材等の調達を規定する文書であり、本事業のE/N(交換公文)及びG/A(贈与契約)との整合性を担保するため、JICA(資金協力業務部)と協議・調整を行い検討する。
本業務では、E/N 及びG/A 前に確定しておくべき事項を網羅した実施方針・要求水準書及びタームシートを作成する。
なお、本事業の調達監理を行うコンサルティング・サービスの業務範囲は、入札図書作成及び総合評価落札方式による入札支援、受注者が実施する実施設計、機材調達
/工事施工、完成後の運営・維持管理契約及び高度処理水売買契約の支援を想定している。従って、無償資金協力の標準契約書の修正が必要になるが、本業務では、これまで進められてきた事業権無償(外務省実施分を含む)案件の教訓及び課題を整理するとともに、入札図書、入札方法、契約書(運営・維持管理における価格変更メカニズムや契約不履行時・契約解除への対応を含む)での記載を把握した上で、各種事項を設定する。
(2)公共事業における本邦企業参入についての現地国内法との整合性確認
本事業については、チュニジア政府の公共事業において運営・維持管理契約に係る部分は本邦企業が主要構成者となる SPC の形成を応札要件とし、設計施工一括発注方式を想定したEPC 契約を結ぶ意向を、ONAS は示している。
現地の国内法規及び商慣習との整合性についても、本業務において確認する。
(3)高度処理水の産業用水利用に係る国内法との整合性確認
チュニジアでは、産業用水の水質基準が存在してないことを踏まえ、下水処理水にあたる高度処理水を産業用水として利用するにあたり、関連する法制度や下水再生水の水質基準、販売許可、販売価格決定に係る許認可の要否について確認する。
(4)事業実施および運営・維持管理体制
1)各契約(EPC 契約、運営・維持管理契約、包括文書、高度処理水売買契約)の主体や関係者の責任分担、役割分担を明確にし、本事業全体の実施体制を整理する。
2)ガベス下水処理施設の運営・維持管理体制及び下水道整備計画を調査し、安定した二次処理水の供給リスクについて確認する。
3)民間事業者が満たすべき運転・維持管理体制の内容、条件を検討する。
4)「運営・維持管理契約」期間終了後における高度下水処理施設の運営・維持管理体制について ONAS と協議し、円滑な体制の移行に必要な民間事業者の対応等について検討する。
5)「運営・維持管理契約」期間終了時における高度下水処理施設の引き渡し条件について ONAS と協議し、引き渡し後の運営に必要な民間事業者の対応等について検討する。
(5)オフテーカーの選定及び事業条件の検証
本事業におけるオフテーカーについては、チュニジア国政府からの要請書において、 GCT ガベス工場の提案を受けている。これは、高度処理水の原水となる二次処理水の 供給先でもあるガベス下水処理施設の隣接地を高度下水処理施設の建設用地として 提案を受けており、建設用地周辺での高度処理水の利用先を考慮したものである。
GCT はリン酸最大消費地であるインド等の 50 ヶ国に向けて、リン酸粒状肥料(リン酸ナトリウム(TSP)、リン酸アンモニウム(DAP)、リン酸カルシウム(DCP)等)を輸出。リン酸輸出はモロッコ、ヨルダンの規模が多いものの、米国、中国、セネガル、チュニジアがこれに次いでいるとされ、GCT はチュニジア国のリン酸産業の主力企業である。GCT の収益構造や事業見通しを踏まえ、ガベス工場内の水需要予測、水資源の確保・購入状況を調査し、同企業の倒産・解散や民営化等に伴う事業効果発現並びに運営・維持管理契約にかかるリスクについて整理する。
また、環境社会配慮スコープ対象外と位置付けているが GCT による環境対策への最新情報ついて関係省庁、GCT に確認する。関連して、2017 年には、2030 年に向けて産業ゾーンをガベスから約 60km 超離れた Menzel El Habib に移転し環境配慮産業都市としていく計画があったとの情報があることから、同計画の状況についても確認し、本事業の実施にあたり GCT の環境影響緩和措置を求めることを条件とする可能性についても検討する。
以上を踏まえ、本業務では建設予定地周辺における高度処理水の需要等の調査を加味したうえで、GCT をオフテーカーとすることの妥当性を確認するとともに、施設設計にかかる諸条件を設定する。
(6)高度下水処理施設の概略設計及び積算
本事業は設計施工一括発注方式による実施を想定しているため、最終的な施設の設計は民間事業者の提案に基づくこととなる。しかし、無償資金協力の事業規模の検討、要求水準書案の作成、運営・維持管理費の試算等のためには、本業務において「コンパラター施設」を想定した概略設計及び積算を行う必要がある。具体的には以下のような点が重要であり、これらの点に関する調査、検討を行った上で、要求性能および施設の配置・仕様を決定し、概略設計を行う。
1)高度下水処理施設の造水規模については、ONAS の二次処理水として供給可能な水量とオフテーカーの水需要を精査し、検討する。精査にあたっては、時季
や時間変動、オフテーカーが想定している使用用途についても確認する。
なお、オフテーカーが水資源を確保するために、施設の整備を計画・運営している場合は、それらの情報も加味する。
2)高度下水処理施設の処理工程の選定については、原水となる二次処理水(将来予測含む)、オフテーカーが現状使用している上水、オフテーカーが使用を想定している工程に必要な水に関する水質データ(時季・時間変動がわかるもの)を取得し、検討する。水質データについては、重金属の有無についても確認する。
なお、処理工程の選定は、高度処理水の販売価格に影響が及ぶことを念頭に、オフテーカーが要求する水質と使用を想定している工程に必要な水質に差異が見られる場合は協議を行う。
3)(4)、(5)を踏まえ、各関係機関の技術レベル、事業性、調達の容易性等も考慮し、総合的に検討する。
4)事業権無償の趣旨に鑑み、建設する施設・機材等の調達費用のうち、民間事業者の資金活用の要否及び内容について検討する。
5)高度下水処理施設の建設予定地はガベス下水処理施設内に提案を受けているが、ガベス下水処理施設、高度下水処理施設、オフテーカー間の送水を効率的かつ安定的に行う配置・方法について検討する。
6)高度処理水の造水過程で副産物として濃縮廃水や汚泥が発生する場合は、環境への影響を最小限に留め、処理方法によっては、周辺住民の理解が得られるような方策を検討する。
7)本事業により整備する高度下水処理施設の維持管理に係る技術指導は、民間事業者が運営・維持管理を行う観点から限定的となることを想定しているが、運営・維持管理期間終了後の維持管理体制を考慮し、具体的な技術指導の内容、対象者、コスト等を勘案して、その要否や内容を検討する。
8)コンパラター施設の概略設計に基づいて、想定される運営・維持管理費を算出する。運営・維持管理費の算出にあたっては、高度下水処理施設の運転にかかる費用(人件費、電力費、薬品費)等だけでなく、使用される機器のオーバーホールや部品・材料の交換にかかる費用も含まれることにも留意し、交換部品等の調達先も含めて検討する。
9)高度下水処理施設の運転に支障を及ぼすリスクについて、ONAS、民間事業者・オフテーカーの観点でそれぞれ整理する。また、安定した電力供給が得られるかについても運転・維持管理に影響を及ぼす要素であるため確認する。
(7)運営・維持管理契約および高度処理水売買契約に係る諸条件の検討以下を踏まえて契約にかかる諸条件の検討を行う。
1)事業収益性の検討
ONAS からの二次処理水は無償で提供されることを前提に、コンパラター施設の概略設計に基づいて算出された運営・維持管理費を用いて、キャッシュフロー分析、ファイナンシャルモデルによる検討を行い、運営・維持管理期間の設定も含めて適切な事業収支計画を検討する。その際には、GCT ガベス工場における操業の持続性リスク、水需要の縮小リスク等も十分に検討する。
2)事業権に係るリスク分析
PPP 法の適用等により、ガベス下水処理施設の管理主体が ONAS から民間企業等へ変更になることも想定されるため、事業権に係るリスク分析を行う。
また民間委託の可能性が見込まれる場合、施設所有権の確認、固定資産税の扱
いについても検討を行う必要がある。
(8)指標の検討
事業効果・定量的効果指標として高度処理水利用量を設定することが考えられるが、この他、地域住民の上水利用量の増加など、一般に分かりやすく且つ公益に資する案 件として説明可能な指標を検討する。
GCT ガベス工場をオフテーカーと想定した場合、GCT ガベス工場へは 6,000m3/日の高度処理水を供給予定のため、同規模の飲料水が確保されることが期待される。現時点での試算では、本事業により当該地域に年間約 100 万 m3、約 32,000 人分(対象地域ガベス県における水資源開発公社(SONEDE)給水人口の約 9%、SONEDE が同県において供給する上水の約 6%)の飲料水の確保に貢献されることが見込まれるが、上記受益者(世帯数含む)については本業務で精査する。
(9)環境社会配慮
本事業は、JICA「環境社会配慮ガイドライン」(2010 年 4 月)に基づくカテゴリ分類は B としている。協力準備調査を通じて改めてカテゴリ分類を確認するとともに、環境社会配慮面から代替案の比較検討を行い、重要な環境影響項目の予測・評価及び緩和策、モニタリング計画について検討を行う。報告書の作成においては、「カテゴリB 案件報告書執筆要領(2019 年 11 月」に基づくこととする。また、相手国等と協議の上、調査結果を整理する形で、JICA 環境ガイドライン(2010 年 4 月)<参考資料>の環境チェックリスト案を作成する。
(10)モデル性の検証
GCT は国営企業であり、ONAS はチュニジア全土に 122 箇所の下水処理場を有している。本事業により高度下水処理施設の有効性・収益性が確認された場合には他地域への展開等の可能性が想定される。
本事業が民間資金活用(PPP)のモデルケースとなることにより、本邦企業とチュニジア政府機関および企業等とのパートナーシップの強化、ひいては本邦企業による投資促進に資することが期待されることから、モデル性となり得る要素を検証するとともに他地域への展開に際しての前提条件等についても確認する。
(11)総合評価落札方式における技術的観点からの評価項目の検討
本事業では、完成後の高度下水処理施設の運営・維持管理にあたる民間事業者の創意工夫を最大限活用するため、「設計施工一括発注方式による調達と、運営・維持管理に関連する技術的、商業的、法務的な 3 つの観点からの「総合評価落札方式」による入札の採用を検討する。現時点で無償資金協力において「総合評価落札方式」を適用し入札が行われた前例はないものの、カンボジア「タクマウ上水道拡張計画」及び実施中のカンボジア「プンプレック上水道改修・拡張計画」において制度設計が検討されている。先行案件を参考に、本案件に特化した技術的能力の審査項目、技術提案の評価項目、商業的な事業の安定性及び適切な事業収益を確保するための審査項目、事業運営提案の評価項目、契約上の官民の業務分担やリスク分担についての運営調整能力の審査項目、契約書修正案の評価項目とこれら項目の評価方法を検討する。
(12)入札図書作成参考資料の作成
本事業は事業権無償を想定し、且つ設計施工一括発注方式であるため、契約書、入札図書は従来の無償資金協力が用いている標準様式をそのまま使用することができ
ない。官民のリスク分担に十分留意しつつ、無償資金協力事業としても妥当性が確保された入札図書案を作成する必要がある。本調査においては、事業全体の実施方針、要求水準書、関連する契約(EPC 契約、運営・維持管理契約、高度処理水売買、包括文書)において定めるべき主要事項(タームシート)の作成を行い、「入札図書作成参考資料」を作成する。
ただし、上述のとおり、先行する「タクマウ上水道拡張計画」において総合評価落札方式に関する制度的な検討が行われていることから、先行案件を参考に、入札図書に含まれるべき情報および評価項目とその評価視点について検討を行う。
(13)新型コロナウイルス感染拡大への対応
チュニジアは 2020 年 12 月現在、感染拡大が続いているが、国内の医療機関等の体制を考慮し、2021 年 6 月以降に現地渡航を想定した内容でプロポーザルを作成する。ただし、今後の動向によっては渡航や業務に制約が生じる可能性があるため、JICAと受注者で協議のうえ対応を決定する。
(14)企業説明会
本事業への参入に関心を有する本邦の企業等の意見を聴取し、本邦の企業等によって魅力ある PPP 案件の組成につなげること、また企業等の関心を喚起し複数の応札者を確保するため、本調査の中で JICA 主催の企業説明会を行うこととする。説明会は、現地調査から帰国して2 か月以内を目途に行うこととし、「実施方針案」やONAS、 GCT の要望を踏まえた「要求水準書案」の説明を行い、企業側の要望や懸念事項の聞き取り、意見交換、アンケートを行うとともに、応札への勧奨を行う。
なお、関心のある本邦企業等との意見交換を十分に行う必要があるが、一方で企業等との接触に際しては公平性・客観性・透明性の確保とコンプライアンスの順守に留意する。
(15)現地調査の実施方法
本業務においては、下記のとおり計 3 回の現地調査実施を想定する。なお、どの現地調査に際しても、当機構から調査団員を各一週間程度参加させる。
ア 第 1 次現地調査
インセプション・レポートの説明・協議、事業の背景・経緯の確認、事業実施及び運営・維持管理体制の検討、オフテーカー選定調査、各種法令等の確認、コンパラター施設の概略設計に必要な各種調査
イ 第 2 次現地調査
「コンパラター施設案」及び「実施方針案」「要求水準書案」「タームシート案」の説明・協議
ウ 第 3 次現地調査
概略設計・概略事業費の積算・最終報告書(案)の説明・協議
(16)計画内容の確認プロセス
本業務は、我が国が無償資金協力として実施することが適切と判断される計画を策定することを目的の一つとしているため、計画内容の策定に当たっては、調査の過程で、随時当機構と十分に協議すること。
なお、特に以下の 3 つの段階においては、当機構及び必要に応じて外務省、国土交通省等の日本側関係者が出席する会議を開催し、内容を確認・協議する。
ア)第 1 次現地調査帰国時
第 1 次現地調査結果を記述した「現地調査結果概要」を取りまとめ、これを基に、基本的な計画の方向性を協議、確認する。
イ)第 2 次現地調査派遣前
「コンパラター施設案」及び「実施方針案」「要求水準書案」「タームシート案」に基づき、チュニジア国側への説明内容を確認する。
ウ)第 3 次現地調査派遣前
計画内容を取りまとめた「最終報告書(案)」に基づき、計画内容を確認する。
(17)類似案件の情報収集及び既存資料の活用と過去の案件の確認
本事業内容である高度下水処理施設建設の必要性・妥当性の検証等に当たっては、本説明書参考資料等の既存資料を十分活用し、調査の重複を避ける。
また、チュニジアにおける既往の下水処理水の再利用、DBO 方式による入札情報、既往の類似施設に関する設計・施工、事業運営等に関係する情報を収集し、経緯、進捗状況及び事業から得られた教訓等を確認して事業計画に反映する。情報収集においては、資料収集に加えて、必要に応じて実施機関の担当者や関係するコンサルタントに設計・施工、事業運営に係る課題、問題点及び解決方法等ついて確認し、これらの情報を事業計画に反映させる。
(18)施工時の工事安全対策に関する検討
「ODA 建設工事等安全管理ガイダンス」(2014 年 9 月)(以下、「安全管理ガイ ダンス」)の趣旨を踏まえて業務を行う。具体的には、チュニジアでの最近の既往調 査報告書等や現地 JICA 事務所からチュニジアでの安全対策にかかる情報収集を行い、相手国政府から入手(あるいは相手国政府に確認)すべき工事安全及び労働安全衛生 に関する法律・基準を特定した上で現地調査を実施し、調査にて入手・確認した内容 を報告書に記載する(もしくは別添資料として調査報告書の添付資料としてまとめ る)。
施工計画の策定に際して、工事中の安全確保について、安全管理ガイダンスの安全施工技術指針及び収集したチュニジア国の工事安全、労働安全衛生に関する法律・基準に留意するとともに、最近の既往調査報告書等によりチュニジア国の他案件の事例も踏まえたうえで必要な安全対策を概略設計に反映するものとする。必要に応じてチュニジアでの施工経験のある施工業者からのヒアリングも実施する。
なお、施工時の工事安全対策に関する情報は JICA 事務所にて蓄積していくことが望ましいため、現地調査開始時点で JICA 事務所と協議し、相手国政府から入手(あるいは相手国政府に確認)が必要な情報について JICA 事務所に確認・合意する。また、現地調査終了時には必ず同事務所に報告を行う。
(19)相手国負担事項の確認
相手国側負担事項(用地確保、便宜供与、各種建設許可の取得、道路ユーティリティ(支障物件)の移設、交通規制、環境社会配慮に係る手続き等)のプロセス、実施のタイミング、各手続きにおける関係省庁を明確にし、その着実な実施を相手国政府に要請し、個別に書面にて確約を取り付ける。これら調査の結果は無償資金協力として事業を実施する際の相手国負担事項としてミニッツに記載され、実施のタイミングや予算の概算と共に事業実施時の相手国負担事項の根拠となる。なお、この情報は DD時にさらに精査・更新されていくものである。
(20)税金情報の収集整理
無償資金協力事業では免税が原則であるため、免税措置がどの役所によって、どのような手続きで行われるか等について詳しく調査する。具体的には、①法人の利益・所得に課される税金(法人税等)、②個人の所得に課される税金(個人所得税等)、
③付加価値税(VAT 等)、④資機材の輸入に課される税金や諸費用、⑤その他、当該事業実施において関係する主要税目を対象に、それぞれ当該国における名称、税率、計算方法、根拠法等をまとめた上で、各税目について、受注企業が免税(事前免税、事後還付、実施機関負担等)を確保するために必要な手続き(申請先、手順、所要期間等)について調査する。過去に免税措置に関する問題があった場合は、その理由を詳しく調査する。また国内においても、過去に案件を実施した経験のある本邦企業に対して、OCAJI 等を通じてヒアリングを行い、免税情報を収集する。
免税情報は現地 JICA 事務所にて蓄積していくことが望ましいため、調査開始時点でJICA 事務所と協議し、JICA 事務所が有する情報を入手し、情報アップデートを行う。設計・積算前の現地調査終了時には必ず JICA 事務所へ報告する。その際、更新した情報と併せて、先方政府と協議した際の情報(協議相手、内容、連絡先等)も提出する。
なお、調査結果については所定の様式(免税情報シート)にまとめ、提出する。
(21)事業及び協力対象事業の概略事業費
事業及びその中で我が国無償資金協力の対象として計画する「協力対象事業」の概略事業費を積算する。積算にあたっては、同積算の結果が無償資金協力の事業費算定の根拠となることを踏まえて、調査・設計の妥当性をよく検討し、資料の欠落や過誤・違算を防止するとともに、過不足のない適正なものになるよう留意する。
積算に当たっては、設計・積算マニュアルを参照し、積算総括表を作成の上で機構に対しその内容を説明し、確認を得ることとする。
1)準拠ガイドライン
積算に当たっては、上記マニュアルの補完編を参照する。
2)概略事業費にかかるコスト縮減の検討
概略事業費の算出に当たっては、コスト縮減の可能性を十分に検討する。
(22)想定される事業リスクの検討
事業実施中、事業実施後に想定される各種リスクを特定し、対応策(リスクの管理や軽減策)を検討する。特に事業実施中のリスクについては、それらをコントロールする手法について検討する。また、事業実施後に想定されるリスクの軽減策については、詳細設計やソフトコンポーネントでの対応によるリスク軽減策等、ハード面、ソフト面の双方について検討する。
6.業務の内容
上記「5.実施方針及び留意事項」を踏まえつつ、以下の業務を実施する。
(1)インセプション・レポートの作成
要請書及び関連資料の分析・検討を行い、事業の全体像を把握する。併せて、調査全体の方針・方法を検討した上で、現地調査項目を整理し、調査計画を策定する。
上記の作業を踏まえて、インセプション・レポート、質問票を作成する。
なお、インセプション・レポートの作成にあたっては、「無償資金協力に係る報告
書等作成のためのガイドライン」(2019 年 4 月改訂版)(以下、報告書作成ガイドラインとする。)を参照すること。
(2)現地調査の派遣前会議
インセプション・レポートを基に、現地調査に係る対処方針案を関係者に説明し、内容を協議・確認すること。
以下、(3)~(7)については、第 1 次現地調査に先立ち、オンラインを想定した調査・検討を行うことを想定している。
(3)事業の背景・経緯の確認
ア 「国家開発 5 ヶ年計画(2016 年~2020 年)」、策定中の下水セクター開発計画「Water Reuse 2050」、広域水供給計画等(以下、国家開発計画等とする)を確認し、チュニジア国の水資源、水需要、用途別使用状況等を踏まえ、水分野における下水再生水活用事業の位置づけについて整理する。
イ 本事業提案の経緯と内容を確認する。
(4)事業実施及び運営・維持管理体制の検討
関連資料や調査結果を参考に、事業の基本スコープを確認し、その後の状況の変化等により課題が生じている事項や今後検討を必要とする事項等を明らかとし、プロジェクト実施及び運営・維持管理体制を検討する。
ア 事業権無償の適用を前提とした入札方法の採用及び本事業の実施に必要な契約(EPC 契約、運営・維持管理契約、高度処理水売買契約)主体について、関係者の責任分担、役割分担を明確にし、本事業全体の実施体制を整理するとともに、事業期間中のモニタリング体制を確認する。
イ 「運営・維持管理契約」期間終了後の運営・維持管理体制に関するONAS の考え方を確認し、円滑な体制の移行に必要な民間事業者の対応、民間事業者が雇用する要員の取り扱い等について協議する。
ウ 「運営・維持管理契約」期間終了後のONAS への引き渡し時の条件を整理する。
エ E/N 締結、G/A 署名後の本体事業において、設計施工一括方式であることを考慮し、コンサルタントが果たすべき役割、責任と業務内容について提案する。具体的には、入札補助業務(商業的な事業の安定性及び適切な事業収益を確保する事業計画の照査、契約上の業務分担やリスク分担についての契約管理計画の照査等含む)、民間事業者による詳細設計の照査、民間事業者による施工のモニタリング、設計変更に係る技術的な確認、竣工検査及び瑕疵検査、契約管理マニュアルの策定、JICA への提出書類や報告に関連する業務を想定する。運営・維持管理期間における民間事業者の監督は、契約当事者である ONAS が実施する想定であり、無償資金協力がカバーする範囲には含まない。ただし、運営・維持管理契約及び高度処理水売買契約の締結に必要な支援はコンサルタントの業務範囲に含まれる。
(5)オフテーカーの妥当性及び事業モデルの諸条件調査
GCT の経営・財務・環境汚染対策面を含めた事業継続の健全性を検証するため、以下の情報収集と現状分析を行う。また、ガベス下水処理施設周辺における高度処理水に関する需要を調査し、GCT を本事業におけるオフテーカーとすることの妥当
性を検証する。
なお、これらの情報は民間事業者がリスクを評価するための基礎情報として、提供する。
ア 事業の経営・財務・環境汚染対策に関する情報および将来予測イ GCT ガベス工場の水需要予測及び水資源の確保及び購入状況ウ GCT ガベス工場の上水の使用状況及び水質
エ 高度処理水の使用水量及び用途オ 高度処理水に求める水質レベルカ 高度処理水に求める販売価格
キ 高度処理水の送水方法及び送水ルートク 民間事業者との責任分界点
ケ 高度処理水売買契約の不履行が生じるリスクコ 環境配慮産業都市計画の動向
(6)相手国政府の公共調達/PPP 関連法制度の調査
チュニジア国における民間資金活用(PPP)案件について調査を行い、本事業を事業権無償として実施するにあたり、関係する現地の法制度及び商慣習を調査し、実施上の課題とその対応を整理する。なお、以下の項目には特に注意して整理する。
ア 民間事業者が入札参加可能であること
イ 現地法の解釈上、施設整備部分に民間投資が入った場合でも、事業権無償の
JICA 調達ガイドラインが適用可能であること
ウ 公共構造物の 10 年保証に関連する法律を確認し、発注者(実施機関)と請負者(民間事業者)の責務や役割・費用負担について明確にすること
(7)高度処理水関連法及び関係機関の調査
下水処理水にあたる高度処理水を産業用水として利用するにあたり、関連する法制度、水質基準、販売許可、販売価格決定に係る許認可及び関係機関について調査を行う。
(8)インセプション・レポートの説明・協議
当機構の調査団員と協力し、インセプション・レポートを先方政府関係者に説明し、内容を協議・確認すること。
(9)許認可調査
チュニジア国での設計・建設行為の許認可に係る法令の詳細を確認し、本事業の実施にあたり必要となる許認可申請のスケジュール、関連省庁、申請書類の内容、必要経費等を確認し、関連省庁と協議する。
(10)相手国側の実施体制及び実施機関の組織体制、財務状況、技術水準の調査本事業実施機関であるONAS の人員配置計画、予算措置、技術的能力・実施体制、
財務状況等を調査し、二次処理水の安定供給に支障がないか確認する。
また、下水道整備計画等を基に、ガベス下水処理場の更新計画の有無や今後の流入水に係る変化など二次処理水の安定供給に影響を与える事項や二次処理水の受け渡しに係る既存施設の改修内容についても確認し、必要に応じて対処方針等を提案する。
(11)相手国側負担事項の整理
「5.実施方針及び留意事項」を踏まえ、以下の項目について整理する。
ア 我が国無償資金協力スキームを踏まえ、本事業で協力対象とする範囲と、予定されている相手国側負担事項との責任分担の考え方を明確に説明する。
イ これまでの調査結果に基づき、相手国側負担事項(用地確保、便宜供与、各種建設許可の取得、道路ユーティリティ(支障物件)の移設、交通規制、電気の引込み、免税手続き等)を整理し、これらのプロセス及び各手続きにおける関係省庁を明確にし、その実施のための計画を策定する。なお、本項目に係る情報は別紙 2 のフォームを参考にやり取りする。
ウ 上記計画に基づいて、相手国側負担事項の着実な実施を相手国政府に要請し、確約を取り付ける。重要事項についてはミニッツ等の書面で確認するため、JICAが重要事項を確認する際、また先方政府機関が建設用地の所有者から譲渡や使用の同意書を取り付ける際等に、必要な支援を行う。
エ 相手国側負担事項については、先方の実情を踏まえつつ実施可能なものとなる よう留意し、調査実施の早期の段階から先方と十分に協議を重ねた上で検討する。
オ 本事業ではサイト選定、用地確保に際して、原則的に非自発的住民移転が生じないよう留意するが、対応すべき事項がある場合には手続きや所要期間を確認のうえ、先方に対して速やかに対応するよう申し入れるとともに、手続き完了時には証拠となる書類が提出されるよう依頼する。
(12)先方政府、他ドナー及び民間事業者等の実施する関連事業の動向、各種教訓の確認
過去及び実施中の類似案件情報を活用し、チュニジアにおける下水処理水を含む水資源の開発状況を調査する。なお、下水処理水の開発状況については、活用先を限定しないが、現地の慣習や文化的考察にも配慮する。
(13)サイト状況調査
ガベス下水処理施設への汚水の排出状況及び下水管・下水処理場の運営・維持管理状況、建設予定地を踏まえ、下記事項に必要な情報収集及び協議に必要な調査を行う。なお、コンパラター施設の設計にあたっては高度下水処理施設のみならず、二次処理水及び高度処理水の配水管及び送水に係る付帯施設・設備も含み、実施方針でも記載のとおり民間資金の活用についても検討すること。
また、民間事業者と ONAS・オフテーカー間で生じる二次処理水及び高度処理水の送受水に必要な既存施設の改修や配水管及び送水に係る付帯施設・設備の維持管理における責任分界点についても協議を行う。
ア 事業計画の立案
イ 「コンパラター施設」の概略設計の立案ウ 事業費の概算
エ 「コンパラター施設」の運営・維持管理の試算
オ キャッシュフロー分析等を踏まえた高度処理水の販売価格の算定方法及び妥当性の検証
カ 本邦の企業等に対する説明会において使用する資料の作成に必要な情報収集と協議を行う
(14)自然条件調査
本調査にて行う協力対象3事業選定のための基礎情報を得るとともに、設計、施工計画、積算について必要な精度を確保することを目的として、対象地域において、別紙 1 に示す自然条件の調査を行う。
(15)調達事情調査(現地調達、第三国調達、サブコンなど)
ア 現地における労働安全法規、並びに施工基準等の調査を行う。
イ 現地施工業者の規模、工事実績、建設機械の保有状況、施工体制、労務状況等の調査を行い、現地施工業者の活用や現地工法の採用が可能な場合にはそれらを検討する。
ウ 現地調達または第三国調達を考慮し、資機材の流通・調達状況、関連法規について調査する。
エ 現地における消耗品、スペアパーツ等の調達状況について調査する。
オ 本邦調達または第三国調達を行う場合の通関手続き・関税の免税方法等について調査する。
カ 相手国側負担工事内容の調査及び協議を行う。
(16)事業内容の計画検討
計画・設計の基本方針の検討として、自然環境条件や現地建設事情、施工後の維持管理等についての対応(設計)方針を整理する。
なお、必要に応じてソフトコンポーネント等による支援策を提案する。
(17)環境社会配慮
環境社会配慮に係る主な調査項目は、以下のとおりとする。
ア ベースとなる環境社会の状況 (汚染対策項目、自然環境、自然保護・文化遺産保護の指定地域、土地利用、先住民族の生活区域及び非自発的住民移転・用地取得等を含む社会経済社会状況等に関する情報収集。特に汚染対策等に関しては、既存の有効な定量的データ等がない場合、必要に応じて現地での測定に基づくデータ収集も含む。) の確認
イ 相手国の環境社会配慮制度・組織の確認
1) 環境配慮(環境影響評価、情報公開等)に関連する法令や基準等
2) JICA 環境ガイドライン(2010 年 4 月)との乖離及びその解消方法
3) 関係機関の役割
ウ スコーピング(検討すべき代替案と重要な及び重要と思われる評価項目の範囲並びに調査方法について決定すること)の実施
エ 影響の予測(可能な範囲で定量的に予測・評価する。)
オ 影響の評価及び代替案(「プロジェクトを実施しない」案を含む)の比較検討カ 緩和策(回避・最小化・代償)の検討
キ 環境管理計画(案)・モニタリング計画(実施体制、方法、費用、モニタリングフォームなど)(案)の作成
ク 予算、財源、実施体制の明確化
ケ ステークホルダー分析の実施とステークホルダー協議の開催支援(実施目的、参
3 なお、具体的な調査の細目(調査項目、調査内容、仕様、数量等)については、コンサルタントがプロポーザルで提案すること。
加者、協議方法・内容等の検討)
(18)気候変動対策としての効果に関する検討
JICA 気候変動対策支援ツール (JICA Climate-FIT) を参照し、相手国政府とともに成果発現に対する気候リスク(構成要素としての気候ハザード、暴露、脆弱性)の把握、適応オプションの検討を実施し、気候リスク評価及び適応策の要約を作成するとともに必要に応じて施設計画に反映する。
(19)経済・財務評価調査
事業の成果、裨益効果、事後評価のための評価指標の検討・関連情報の収集事業効果等の評価に必要なベースラインの情報収集を行い、事業実施による評価指標を検討する。
(20)ジェンダー配慮
先方のジェンダー配慮への意識改革を促すために、ジェンダーの視点を入れた検討を行う。例えば、女性に配慮した施設や設備の選定や、施工段階での男女間の同一労働同一賃金の確保や女性労働者向けのトイレ等労働環境整備配慮等、積極的に議論、導入・配慮に努める。
(21)第 1 次現地調査内容の整理・報告
第 1 次現地調査での調査内容について整理し、チュニジア側関係者と JICA チュニジア事務所に報告する。
(22)第 1 次現地調査結果の報告
「現地調査結果概要」を作成し、帰国後7日以内に帰国報告会(以下、設計方針会議とする)を開催すること。
設計方針会議では「現地調査結果概要」を基に調査結果を報告し、設計・積算の基本方針及び適正な内容・案件規模の設定について、関係者に確認すること。
なお、「現地調査結果概要」の作成に当たっては、「報告書作成ガイドライン」を参照し、少なくとも「現地調査結果概要目次案」に記載されている以下項目を含めることとする。
ア 相手国要望内容の確認
1) 相手国要望内容との変更状況・持ち帰り事項
2) 当該セクター及び対象サイトの現状と課題
3) 他ドナーとの関連イ 現地調査結果
1) 対処方針に対する結果
2) 対処方針以外の結果
3) 自然条件調査結果ウ 協力の方向性(案)
1) プロジェクトの基本方向付け(案)
2) 協力対象事業の設計に係る考え方(案)エ その他参考資料
また、本事業は DBO 方式を採用し、施設建設後の一定期間(10 年間を想定)は民間事業者が施設の運営・管理を行うため、ソフトコンポーネントの実施は想定していないが、調査結果やチュニジア側との協議結果に応じてソフトコンポーネントの実施
が必要となった場合は、それらの計画についても提案すること。
(23)事業スコープ複数案の検討及び事業費の概算
本事業の事業スコープは第 1 次現地調査の内容を基に確定することを想定してい
る。そのため、第 1 次現地調査帰国後 2 か月以内を目途に事業スコープの複数案を検討し、各案の事業費を概算する。その複数案を基に日本側の検討、チュニジア側との協議を経て事業スコープを決定する。決定した事業スコープに基づき、第 2 次現地調査における実施方針案の協議に必要となるコンパラター施設の整備費を積算する。
(24)設計・積算方針会議
帰国後 2 カ月程度を目途に設計・積算方針会議を開催する。
設計・積算方針会議では、設計方針会議における確認結果を踏まえ、概略設計及び積算作業を行う上での基本方針を関係者に確認すること。
なお、資料の作成に当たっては、「協力準備調査設計・積算マニュアル(試行版)」
(2009 年 3 月版)(以下、設計・積算マニュアルとする。)「補完編(各分野)、機材編」(2019 年 10 月版)(以下、補完編等とする。)の概略事業費(無償)積算内訳書の項目を参考に作成すること。
(25)「実施方針」「要求水準書」「タームシート」の作成
第 1 次現地調査の結果を踏まえ、企業説明会の説明用資料として、「実施方針案」、
「要求水準書案」、「タームシート案」(いずれも和文)を作成する。
「実施方針案」には、事業内容、事業権無償の概要、無償資金協力によって財源が措置される範囲、民間投資の範囲、事業の実施体制及び関係機関の役割分担、リスク分担の基本的な考え方、対象施設の立地・規模・配置等に関する概要、法制度や免税措置に関する事項、民間事業者の募集及び選定の概要、オフテーカーから民間事業者への妥当な支払い価格の算定、その他本事業の実施にあたっての重要事項を取りまとめる。
特に、本事業では二次処理水及び高度処理水を送受水する関係上、ガベス下水処理施設及びオフテーカー施設内の既存施設・機材の改修を行う必要があること、下水の流入状況が二次処理水及び高度処理水の水質に影響を与えることが想定されるため、施工及び運営・維持管理の段階でこれらに不具合が発生した場合の責任区分について十分に検討し整理を行う。事業権無償のスキーム概要の観点は JICA から提供する。
「要求水準書案」には、前提条件、要求する機能、民間事業者が実施する業務の範囲、民間事業者が負担する費用の範囲、民間事業者が実施する業務(設計業務、施工監理業務、運営・維持管理業務、事業終了時の引き継ぎ業務、等)に求められる要求水準等の重要事項を取りまとめる。併せて、各要求水準を満たしていることの確認方法、確認時期(又は頻度)を概略整理する。
「タームシート案」には、「EPC 契約」、「運営・維持管理契約」、「高度処理水売買契約」において定めるべき主要事項を取りまとめる。
(26)現地調査の派遣前会議
「コンパラター施設案」及び「実施方針案」「要求水準書案」「タームシート案」を基に、現地調査に係る対処方針案を関係者に説明し、内容を協議・確認すること。
(27)第 2 次現地調査の実施
「コンパラター施設案」及び「実施方針案」「要求水準書案」「タームシート案」
のチュニジア側に対する説明、協議を行う。
(28)第 2 次現地調査内容の整理・報告
第 2 次現地調査での調査内容について整理し、チュニジア側関係者と JICA チュニジア事務所に報告する。
なお、帰国後に開催する帰国報告会で関係者へ確認を行う基本方針については、第 2 次現地調査終了前に方針(案)として取り纏め、先方と基本的な方向性を確認すること。
(29)企業説明会の実施
説明会の案内はJICA がホームページ上で行うとともに、JICA から関連業界団体等にも周知することとし、会場は JICA 本部もしくは JICA 研究所を JICA が手配する
(ただし、今後の新型コロナウイルスの感染拡大状況によっては、リモート開催への変更もあり得る)。また、参加者の取りまとめ及び当日の受付・司会進行も JICA が行う。受注者の業務は以下のとおり。
ア 本プロジェクトに関心を有する本邦の企業等に対して、「実施方針案」「要求水準書案」「タームシート案」を説明し、意見交換を行う。本邦の企業等が本プロジェクトのリスクに関する判断が行えるよう、本業務における自然条件調査の内容と結果、PPWSA の経営財務状況等のデータなど、本邦の企業等の関心の高い情報についても開示する。また、参加者に配布する説明資料の印刷及び説明会場への搬送も行う。
イ より詳しく本邦の企業等の意向や質問を把握するため、説明会の会場でアンケートを行うことを周知し、追って回答を集計・分析する。なお、アンケートについては、ウェブ上での入力を想定しており、ウェブ上アンケートの作成・管理を行う。
ウ 本邦の企業等から出された意見を分析し、意見毎に対応方針をまとめ、JICA と協議する。
エ 事業権無償の対象事業が日本又は第三国の政府機関による財・サービスの貿易に係る公的金融支援(例:国際協力銀行の輸出金融、日本貿易保険の輸出保険)を受ける場合は、同公的金融支援と事業権無償の組合せが混合借款とみなされ、 OECD 輸出信用アレンジメントのタイド援助規制に抵触する可能性が生じる点に留意する必要がある。この点を踏まえ、上記の公的金融支援を適用する可能性がある場合、JICA は日本政府と対応を協議する。よって、関心企業等からは「日本又は第三国の政府機関による財・サービスの貿易に係る公的金融支援」を受ける可能性を検討しているかどうか、上述のアンケートにより情報を収集する。なお、「事業の投融資」に係る公的金融支援(例:国際協力銀行の投資金融、日本貿易保険の投資保険・融資保険)は「財・サービスの貿易」に係る支援とはみなされないため、日本政府との協議は不要である
(30)事業内容の計画策定
現地調査結果及び当機構との協議を踏まえ、本事業内容の計画策定(概略設計)を行う。
計画策定(概略設計)に当たっては、「設計・積算マニュアル」を参照のうえ、設計総括表を作成し、当機構に対しその内容を説明し、確認を得ること。
なお、計画策定には最低限以下の項目を含めること。
ア 基本方針
自然条件や現地建設事情、施工後の維持管理等についての対応(設計)方針を整理し、併せて設計基準を設定する。
イ 基本計画(施設・機材の基本的仕様)
現地調査結果を踏まえ、本事業として計画・設計される事業内容の基本計画を作成する。施設計画は、先方技術基準、既存の本事業に関連する施設の状況、下水道整備に関する中長期計画、敷地(アクセス、既存インフラ)等の諸条件及びそれらにかかる対応(設計)方針を整理の上、作成する。
ウ 概略設計図
エ 概算数量の算出オ 施工計画
カ 調達計画
キ 設計・施工管理計画ク 工程計画
ケ 運営維持管理計画
コ ソフトコンポーネント計画(必要に応じて)
(31)概略事業費の積算
積算に当たっては、設計・積算マニュアルを参照し、積算総括表を作成の上で機構に対しその内容を説明し、確認を取ることとする。
1)準拠ガイドライン
積算に当たっては、上記マニュアルの補完編及び機材編を参照する。
2)概略事業費にかかるコスト縮減の検討
概略事業費の算出に当たっては、コスト縮減の可能性を十分に検討する。
3)予備的経費
本案件に関する予備的経費の計上について、現地調査等を通じ以下のリスク情報を収集・分析し、これを当機構に提供する。
ア 経済状況、市場変化にかかるリスク(インフレ率等)イ 工事量変動にかかるリスク
ウ 自然条件にかかるリスク(豪雨、洪水等)エ 現地政府のガバナンスにかかるリスク
オ 治安状況にかかるリスク
(32)財務分析及び損益収支の将来予測
キャッシュフロー分析、運営・維持管理費、オフテーカーから民間事業者への支払い等に基づいて、本事業の採算性を分析し、提言をまとめる。
オフテーカー及び民間事業者の双方について損益収支の将来予測を行い、双方の採算性を確認する。なお、損益収支の将来予測を行うにあたっては、無償資金協力事業で建設された施設(資産)の減価償却は行わないことを前提条件とする。
上記に基づいて、民間事業者の収支予測及び資金調達に関する財務計画を作成する。財務計画作成においては、当該国の会計基準、法制度及び税制度等を適切に反映していることを確認するため、現地の専門家を財務アドバイザー及び税務アドバイザーとして活用することを検討する。
(33)総合評価落札方式の評価項目の検討
本事業の入札では総合評価落札方式の適用を想定している。技術的能力の審査項目、
技術提案の評価項目、商業的な事業の安定性及び適切な事業収益を確保するための審査項目、事業運営提案の評価項目、契約上の官民の業務分担やリスク分担についての運営調整能力の審査項目、契約書修正案の評価項目について検討し、提言をとりまとめる。
(34)入札図書作成参考資料の作成に必要な主要項目の整理
「入札指示書」「入札様式(書式)」「要求水準書・図面」「契約書案」といった入札図書作成参考資料の策定に必要な主要項目(「実施方針」、「要求水準書」、「タームシート」)を整理する。主要項目については弁護士によるリーガルチェックを実施する。
(35)事業実施に当たっての留意事項の整理
事業の円滑な実施に直接的な影響を与えると考えられる留意事項を整理する。
事業計画や概略設計を踏まえ、懸案となる事項、積み残し事項等、留意点をまとめ、本体事業実施時に確実に引き継がれるよう配慮する。
また、準備調査報告書(案)の説明・協議の際の M/D や、G/A において、事業契約において相手国政府等がカバーすべきリスクのうち、開発事業としての効果発現の上で重要なものは、相手国政府の義務として明記することが想定されている。この確認事項に含めるべき内容を取りまとめて提案する(例えば、「包括文書」「EPC 契約」
「運営・維持管理契約」に対して一体不可分のものであるという理解の下で 1 つの調
達によって 1 つの民間事業者が選定されること、など)
(36)事業評価の整理及び事業評価指標の設定
事業の評価を妥当性と有効性に分類して整理する。有効性については、①定量的効果、②定性的効果に分類して評価し、定量的効果については、可能な限り定量的指標を設定し、プロジェクト完成後約3年を目途とした目標年の目標値を設定する。
(37)準備調査報告書(案)の作成
調査全体を通じ、その結果を準備調査報告書(案)として取り纏め、内容について当機構と協議する。
(38)準備調査報告書(案)の説明・協議
概算事業費を含む上記準備調査報告書(案)をチュニジア政府関係者に説明し、内容を協議・確認する。特に、事業実施における維持管理体制の整備や環境社会配慮など、相手国側による事業の技術的・財務的自立発展性確保のための条件、具体的対応策について十分説明・協議する。協議の結果、準備調査報告書(案)の内容について相手国側からコメントがなされた場合は、これを十分検討のうえ、必要に応じ本事業の基本構想を変えない範囲で修正を加え、準備調査報告書に反映させる。
(39)準備調査報告書等の作成
チュニジア政府関係者等への準備調査報告書(案)の説明・協議を踏まえ、以下の成果品等を作成する。
ア 概略事業費(無償)積算内訳書イ 概要資料
ウ 準備調査報告書エ デジタル画像集
オ 進捗報告書(Project Monitoring Report)の初版カ 免税情報シート
7.成果品等
調査の各段階において作成・提出する報告書等は以下のとおり。このうち、(5)から(9)を成果品とする。
なお、以下に示す部数は、JICA へ提出する部数であり、先方実施機関との協議、国内の会議等に必要な部数は別途用意すること。
(1) | 業務計画書 | :和文3部 |
(2) | インセプション・レポート | :和文3部 |
:英文3部 | ||
:仏文3部 | ||
(3) | 現地調査結果概要 | :和文3部 |
(4) | 準備調査報告書(案) | :和文3部 |
:英文3部 | ||
:仏文3部 |
(5) 概略事業費(無償)積算内訳書:和文3部
(6) 概要資料 :和文1部及び CD-R1枚
(7) 準備調査報告書 :和文(製本版)5部及び CD-R2枚
(※完成予想図を含む。)
:英文(製本版)7部及び CD-R3枚
:仏文(製本版)7部及び CD-R3枚
:和文(簡易製本版)2部及び CD-R2枚 (8) デジタル画像集 :CD-R2枚(デジタル画像40枚程度) (9) 進捗報告書(Project Monitoring Report)の初版:英文3部
:仏文3部
(10) 免税情報シート
注1)(1)業務計画書については、共通仕様書第6条に規定する計画書を意味しており、同条に規定する事項を記載するものとする。
注2)(2)インセプション・レポートについては、円滑に現地調査を開始するために予め日本出発前に英文を作成し、当構に提出する。
注3)(5)概略事業費(無償)積算内訳書については 2009 年 3 月に策定された「協力準備調査の設計・積算マニュアル(試行版)」の補完編及び機材編を、その他については「無償資金協力に係る報告書等作成のためのガイドライン(2019 年 4 月)」を参照することとする。
注4)(7)準備調査報告書(和文:製本版)には概略事業費の記載があるため、施工・調達業者契約認証まで公開制限を行っている。一方、国際協力機構環境社会配慮ガイドラインでは、最終報告書完成後速やかにウェブサイトで情報公開することが求められている。このため、本業務完了後直ちに調査内容を公開するために概略事業費を記載しない報告書として準備調査報告書(和文:簡易製本版)を作成する。
注5)報告書類の印刷、電子化(CD-R)については、「コンサルタント等契約における報告書の印刷・電子媒体に関するガイドライン(2020 年 1 月)」を参照する。
注6)特に記載のないものはすべて簡易製本(ホッチキス止め可)とする。簡易製本の様式については、上記ガイドラインを参照する。
注7)報告書等全体を通じて、固有名詞、用語、単位、記号等の統一性と整合性を確保すること。
(別紙1)
チュニジア国ガベス県高度下水処理施設整備計画にかかる自然条件調査仕様書
1.目的
自然条件調査は、本業務を行う上で必要な精度を確保するため、プロジェクト対象サイトにおける地質、地形などの自然条件を的確に把握するもので、これにより対象施設・設備の適切な構造及び規模を決定し、施設設計・施工計画、積算に資するものとする。また、本計画により新設される施設・設備が環境に及ぼす影響を適切に予測し、本計画の妥当性の判断に資すると共に、環境への影響の少ない設計・施工を検討するために行うものである。
以下に実施すべき調査項目を参考までに記すので、先方要請内容や配布資料も勘案の上、コンサルタントは必要な調査の細目(調査方法、項目、手法、位置、数 量、成果など)を検討し、プロポーザルにて提案するものとする。その際、概略設計を終えた後もデータを収集し、詳細設計時に活用できるように整理し、最終報告書にとりまとめることを可とする。なお、必要な自然条件調査は調査の中で行うことを原則とする。ただし、概略設計(無償)で決定した設計を基本的に変えないことを条件に、また調査の中でやむを得ない事情が発生しそうな場合、無償資金協力の実施決定以降に行う詳細設計等にて必要最小限の調査を実施することは差し支えないが、その場合はプロポーザルにその旨記載するものとする。また、調査計画の
策定にあたっては、JICA 環境ガイドラインの内容と齟齬がないように留意する。これらの調査については現地再委託を認める。また、所要の費用は見積もりに含めないもの(別見積り)とする。
2.調査項目
(1)水質調査
目的:ガベス下水処理施設から建設予定の高度下水処理施設へ提供される二次処理水及び、オフテーカーが使用している上水の水質データを取得・整理し、高度下水処理施設の設計のための基礎資料とする。
内容:ONAS のガベス処理施設の運営・維持管理状況及び水質モニタリングデータやオフテーカーにおける上水の使用状況も参考としつつ、調査を実施する。想定される測定項目、測定場所、測定数は下記の通り。
なお、乾季用と雨季用でそれぞれ 1 回ずつ調査を実施する。
測定項目 | 測定箇所 | 測定数・位置 |
PH、DO、 BOD、 COD、TSS、リン、窒素、大腸菌群、重金属 (チュニジア共和国、及び我が国の環境基準、放流水質基準、オフテーカーが 求める水質レベ | ガベス下水処理施設、オフテーカー事業所内 | 4箇所 ・ガベス下水処理施設への流入水 ・ガベス下水処理施設からの放流水 ・オフテーカーへ供給されている上水 ・高度処理水利用予定箇所の上水 |
ルの項目を参考として提案すること |
(2)地質調査
目的:高度下水処理施設建設予定地、配水管敷設予定地において、高度下水処理施設の基礎形式、地盤改良の必要性、ガベス下水処理施設から二次処理水の取水手法に係る設計、二次処理水及び高度下水処理水の配水管敷設に係る設計、オフテーカーへの供給手法に係る設計、工事費の見積もり等に必要な地質情報を確認する。なお、下記数量・仕様に関しては、同市内における地質状況に関する既存資料や、実施対象予定地近辺での既存地質調査や地盤調査結果を確認・検討したうえで、提案を行うこと。
内容:想定される調査内容は以下のとおり。
調査内 容 | 実施対象 | 目的 | 数量・仕様 |
高度下水処理施設及びそ | |||
地質調 | の周辺の地質並びに配水 | ||
査 | 管敷設ルートの地質の確 | ||
高度下水処理施 | 認 | ||
地盤調 査 | 設建設予定地及 び配水管敷設予 | 高度下水処理施設建設予 定地の地盤調査 | プロポーザルにて提案 |
定地 | 高度下水処理施設及びそ | ||
試掘調 | の周辺の地質並びに配水 | ||
査 | 管敷設ルートの既存埋設 | ||
物の確認 |
(3)地形測量調査
目的:施設の計画、設計に必要な地形情報を把握する。内容:想定される調査内容は以下のとおり。
調査内容 | 実施対象 | 目的 | 数量・仕様 |
路線測量 | 送水管路 予定地 | 管路敷設ルートの地形の 確認 | プロポーザルにて提案 |
平面測量 | 高度下水処理施設建設予定 地 | 施設の平面計画に必要な地形の確認 |
(別紙 2)
チュニジア国免税情報シート
更新日:●年●月●日
(1)企業の所得に課される税金(法人税など)
【税の基礎情報(名称、税率、計算方法、根拠法)】
【免税に必要な情報(手順、申請先、所要期間)】
【備考】
備考:一般的には施設建設案件において法人税の免税手続きが必要となる。
(2)企業の従業員の所得に課される税金(個人所得税など)
【税の基礎情報(名称、税率、計算方法、根拠法)】
【免税に必要な情報(手順、申請先、所要期間)】
【備考】
備考:一般的には施設建設案件において個人所得税の免税手続きが必要となる。
(3)付加価値税(VAT)
【税の基礎情報(名称、税率、計算方法、根拠法)】
【免税に必要な情報(手順、申請先、所要期間)】
【備考】
備考:事前免税方式か事後還付方式かについて正確に記載すること。VAT の免税/
還付申請のために、当該国で法人登録や税務監査の受入れなどが必要になり、追加コストが必要となる場合もあるため、これら手続きやコストについても記載する。
(4)資機材の輸入及び再輸出の際に課される税金や手数料
【税の基礎情報(名称、税率、計算方法、根拠法)】
【免税に必要な情報(手順、申請先、所要期間)】
【備考】
備考:事前に免税証明書等が発行され、通関時に免税が確保される方式と、通関後
の事後申請により還付される方式とがありえるため明確に記載すること。
Tax exemption procedure in (name of country)
Date of update: day, month, 2017,
(1) Fiscal levies and taxes with respect to the corporate income(Corporate tax)
A. Tax Basic Information (name, percentage, how to calculate, basis law)
B Tax Exemption Procedure(procedure, application authority, required time)
C Other remarks
(2) Fiscal levies and taxes on their personal income(Personal income tax)
A. Tax Basic Information (name, percentage, how to calculate, basis law)
B Tax Exemption Procedure(procedure, application authority, required time)
C Other remarks
(3) Value added tax(VAT)
A. Tax Basic Information (name, percentage, how to calculate, basis law)
B Tax Exemption Procedure(procedure, application authority, required time)
C Other remarks
(4) Duties and related fiscal charges with respect to the import and/or re-export of materials and equipment (Customs)
A. Tax Basic Information (name, percentage, how to calculate, basis law)
B Tax Exemption Procedure(procedure, application authority, required time)
C Other remarks
Followings are JICA internal use ONLY
Person in charge in JICA office (Name, Name of the office, E-mail) Update history information (Date, Name, updated contents)
以上
第3章 プロポーザル作成に係る留意事項
1.プロポーザルに記載されるべき事項
プロポーザルの作成に当たっては、「コンサルタント等契約におけるプロポーザル作成ガイドライン」の内容を十分確認の上、指定された様式を用いて作成してください。
(URL: https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/proposal_201211.html)
(1)コンサルタント等の法人としての経験、能力
1)類似業務の経験
注)評価対象とする類似業務:途上国における上下水道分野の概略設計・詳
細設計・施工監理
2)業務実施上のバックアップ体制等
3)その他参考となる情報
(2)業務の実施方針等
1)業務実施の基本方針
プロポーザル及び見積書は本説明書の記載に基づき作成いただきますが、一方で、コロナ禍の影響が長引き現地との人の往来が困難な状況が継続する可能性もあると考えます。現地渡航が当初予定から延期になる場合を想定し、事前に実施できる国内業務についても提案があればプロポーザルに記載ください。こちらの提案につきましては、制限ページ数外とします。
2)業務実施の方法
1)及び2)を併せた記載分量は、25ページ以下としてください。
3)作業計画
4)要員計画
5)業務従事予定者ごとの分担業務内容
6)現地業務に必要な資機材
7)実施設計・施工監理体制(無償資金協力を想定した協力準備調査の場合)
8)その他
(3)業務従事予定者の経験、能力
1)業務管理体制の選択
本案件では、業務管理グループ(副業務主任者1名の配置)の適用を認めます。業務管理グループの詳細については、上記プロポーザル作成ガイドラインの別添資料3「業務管理グループ制度と若手育成加点」を参照ください。
業務管理グループを採用するか否かを明示の上、業務管理グループを提案する場合、その配置、役割分担等の考え方について記載願います。
2)評価対象業務従事者の経歴
評価対象となる業務従事者の担当専門分野は以下のとおりです。評価対象業務従事者にかかる履歴書と類似業務の経験を記載願います。
⮚ 業務主任者/高度下水処理施設計画
⮚ 事業権無償ビジネスモデル/財務計画
各評価対象業務従事者を評価するに当たっての類似業務経験分野、業務経験地域、及び語学の種類は以下のとおりです。
【業務主任者(業務主任者/高度下水処理施設計画)】 a)類似業務経験の分野:下水道施設建設に関する各種業務 b)対象国又は同類似地域:チュニジア国及びその他全途上国 c)語学能力:英語
【業務従事者:担当分野 事業権無償ビジネスモデル/財務計画】 a)類似業務経験の分野:事業権無償/PPP 事業の計画・運営等に関する各種
業務 b)対象国又は同類似地域:全地域 c)語学能力:英語
2.業務実施上の条件
(1)業務工程
2021 年 6 月上旬より第 1 次現地調査を行い、同年 10 月上旬に第 2 次現地調査
を実施することを想定する。2022 年 4 月上旬の第 3 次現地調査にて、準備調査
報告書(案)を先方政府へ説明し、2022 年 5 月中旬までに概要資料、2022 年 7月中旬までに準備調査報告書を含む成果品を作成・提出する。以下のような工程を想定しているが、より効率的かつ効果的な作業工程があればプロポーザルにて提案すること。ただし、調査中の状況により必要と判断されれば、JICA 及び同国側関係者と協議の上で変更することがある。
2021年
2022年
派遣前会議
オンライン
派遣前会議
概略設計
対処方針会議
帰国報告会
帰国報告会
帰国報告会
概要資料
結果概要
企業説明会
F/R
/R
DF
Ic/R
報告書提出
概略設計 概要資料提出
国内整理
概略設計ドラフト説明(DOD)
国内解析
設計積算方針会議
現地調査(OD)
事前準備
(概略設計調査)
7月
6月
5月
4月
3月
2月
1月
12月
11月
10月
9月
8月
7月
6月
5月
4月
3月
項目/時期
(2)業務量目途と業務従事者構成案
1)業務量の目途
約 29 人月(M/M)(現地:14(M/M) 国内:15(M/M))
2)業務従事者の構成案
業務従事者の構成(及び格付案)は以下を想定していますが、競争参加者 は、業務内容等を考慮の上、最適だと考える業務従事者の構成(及び格付)を提案してください。
① 業務主任者/高度下水処理施設計画(2号)
② 事業権無償ビジネスモデル/財務計画(3号)
③ 高度下水処理施設計画(土木)設計/施工計画
④ 高度下水処理施設計画(機械)設計
⑤ 高度下水処理施設計画(電気)設計
⑥ 調達計画/積算
⑦ 自然条件調査
⑧ 環境社会配慮
⑨ 法務
(3)現地再委託
以下の業務については、業務対象国・地域の現地法人(ローカルコンサルタント等)への再委託を認めます(別見積りとすること)。
⮚ 環境社会配慮
⮚ 自然条件調査(水質調査、地質調査、地形測量)
⮚ 報告書リーガルチェック
⮚
(4)対象国の便宜供与(必要な場合に記載)
本業務実施にあたり、JICA チュニジア事務所から主な調査対象機関へ調査内容・実施スケジュールの通知などの調査協力依頼や必要に応じたリクエストレターを発行するとともに、調査協力機関との初回のアポイントメントの取付けを行い、円滑な調査実施のための協力を行うものとします。本業務実施にあたり、コンサルタントは通常の調査案件と同様に独自で調査を遂行することが求められていますが、便宜供与にかかる JICA チュニジア事務所の支援を必要とする場合
は、JICA チュニジア事務所に随時連絡・協議してください。
(5)安全管理
(1)事前準備
夜間の外出はリスクが高いことを常に念頭に置く。夜間は、照明のある場所をごく短距離移動する場合を除き、必ず車両(自家用車、レンタカー、タクシー)で移動すること。
政府関係施設や外国人が多く集まる場所、及び犯罪多発エリアや過去にテロが発生した場所等への立ち入りには十分注意する。
(2)安全な宿舎の手配
JICA 事務所が安全状況を確認したホテルに滞在する。それ以外に宿泊する必要性がある場合は、必ず事務所の事前承認を得ること。
(3)通信手段
不測の事態に備え、チュニジア国内で利用可能な携帯電話を渡航者にて確保すること。 また、電話番号を事前に事務所担当者並びに安全管理担当者及び次長に連絡する。SIM カードは複数の携帯電話会社のものを用意すること。
(4)移動手段
夜間は必ず車両(自家用車、レンタカー、タクシー)で移動すること。
3.業務従事者の条件
(1)自社と雇用関係のない業務従事者の配置
自社の経営者または自社と雇用関係にある技術者を「専任の技術者」と称します。また、専任の技術者以外の業務従事者を「補強」と称します。
補強については、全業務従事者の 4 分の 3 までを目途として、配置を認めま す。ただし、受注者が共同企業体である場合、共同企業体の代表者及び構成員ごとの業務従事者数の 2 分の 1 までを目途とします。
なお、業務主任者については、自社(共同企業体の場合は代表者)の「専任の技術者」を指名してください。また、業務管理グループが認められている場合、副業務主任者についても自社(共同企業体の場合は、代表者又は構成員)の「専任の技術者」を指名してください。
注1)共同企業体を結成する場合、その代表者または構成員となる社は、当該共同企業体以外が提出するプロポーザルにおいて、補強として業務従事者を提供することを認めません。
注2)複数の競争参加者が同一の者を補強することは、これを妨げません。注3)評価対象業務従事者を補強により配置する場合は、当該業務従事予定者の所属する社又は団体(個人の場合は本人の同意書)から同意書(様式 はありません。)を取り付け、プロポーザルに添付してください。同意書 への、補強を行う者の代表社印又は社印(個人の場合は個人の印)押印は
省略可となります。
注4)補強として業務従事者を提供している社との再委託契約は認めません。
(2)外国籍人材の活用
途上国における類似業務の経験・実績を持つ外国籍人材の活用が可能です。ただし、委託される業務は我が国ODAの実施業務であることに鑑み、外国籍人材の活用上限は、当該業務全体の業務従事人月の2分の1及び業務従事者数の2分の1を目途としてください。
なお、業務主任者を含む評価対象業務従事者に外国籍人材を活用する場合で、当該業務従事者が日本語を母国語としない場合は、日本語のコミュニケーション能力について、記述してください。日本語の資格を取得している場合、証書の写しを添付してください。
4.プレゼンテーションの実施
本案件については、プレゼンテーションを実施しません。
5.見積書作成にかかる留意事項
見積書の作成に当たっては、2020 年 4 月版の「コンサルタント等契約における経理処理ガイドライン(QCBS方式対応版)」を参照してください。
(URL: https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/quotation_qcbs.html)
(1)第1章「3 競争に付する事項」において、契約全体が複数の契約期間に分割されることが想定されている場合(又は競争参加者が分割を提案する場合)は、各期間分及び全体分の見積りをそれぞれ作成してください。
(2)以下の費目については、見積書とは別に見積り金額を提示してください。
1)旅費(その他:戦争特約保険料)
2)一般業務費のうち安全対策経費に分類されるもの
3)直接経費のうち障害のある業務従事者に係る経費に分類されるもの
4)「第3章 プロポーザル作成に係る留意事項 2.業務実施上の条件
(3)現地再委託」における以下の経費ア 環境社会配慮
イ 自然条件調査(水質調査、地質調査、地形測量)ウ 報告書リーガルチェック
(3)以下の費目については、以下に示す定額を見積書に計上してください(別見積りではなく、見積書の内訳として計上してください)。定額計上した経費については、証拠書類に基づきその金額の範囲内で精算金額を確定します。なお、以下に示す定額は、すべて消費税抜きの金額として提示しています。
1)一般業務費(資料等作成費)
⮚ 翻訳費(仏文⇒英文) 2,500千円
2)報告書作成費
⮚ 翻訳費(和文⇒仏文) 200千円
(4)見積価格には、消費税及び地方消費税を計上してください。税抜き金額は千円未満切り捨てとし、消費税率は10%です。ただし、電子入札システムに入力す る金額は税抜きとしてください。(システムにて自動的に消費税10%を加算します。)
(5)旅費(航空賃)については、以下に示す定額単価を使用して必要と公開回数分を見積書に計上してください(別見積もりではなく、見積書の本見積として計上してください。)
【チュニジア国】
東京⇒ドーハ⇒チュニス(カタール航空)ビジネスクラス:700,000円
エコノミークラス:400,000円
(6)業務実施上必要な機材がある場合、原則として、機材費に計上してくださ い。競争参加者が所有する機材を使用する場合は、機材損料・借料に計上してください。
【その他留意事項(以下、例)】
なし。
6.配布資料/閲覧資料等
(1)配布資料
⮚ 要請書(ドラフト)
(2)公開資料
⮚ 「マグレブ地域 成長・安定促進のためのインフラ整備計画情報収集・確認調査ファイナルレポート(チュニジア)」 https://libopac.jica.go.jp/images/report/P1000030580.html
⮚ 「チュニジア共和国南部地域開発計画策定プロジェクト」 https://libopac.jica.go.jp/images/report/P1000023985.html
別紙:プロポーザル評価表
別紙
プロポーザル評価配点表
評 価 項 目 | 配 点 | |
1.コンサルタント等の法人としての経験・能力 | (10) | |
(1)類似業務の経験 | 6 | |
(2)業務実施上のバックアップ体制等 | 4 | |
2.業務の実施方針等 | (30) | |
(1)業務実施の基本方針の的確性 | 10 | |
(2)業務実施の方法の具体性、現実性等 | 12 | |
(3)要員計画等の妥当性 | 3 | |
(4)その他(実施設計・施工監理体制) | 5 | |
3.業務従事予定者の経験・能力 | (60) | |
(1)業務主任者の経験・能力/業務管理グループの評価 | (40) | |
業務主任者 のみ | 業務管理 グループ | |
① 業務主任者の経験・能力:業務主任者/高度下水処理 施設計画 | (40) | (16) |
ア)類似業務の経験 | 16 | 7 |
イ)対象国又は同類似地域での業務経験 | 4 | 2 |
ウ)語学力 | 6 | 2 |
エ)業務主任者等としての経験 | 8 | 3 |
オ)その他学位、資格等 | 6 | 2 |
② 副業務主任者の経験・能力: 副業務主任者 | - | (16) |
ア)類似業務の経験 | - | 7 |
イ)対象国又は同類似地域での業務経験 | - | 2 |
ウ)語学力 | - | 2 |
エ)業務主任者等としての経験 | - | 3 |
オ)その他学位、資格等 | - | 2 |
③ 業務管理体制、プレゼンテーション | (-) | (8) |
ア)業務主任者等によるプレゼンテーション | ||
イ)業務管理体制 | - | 8 |
(2)業務従事者の経験・能力: 事業権無償ビジネスモデル/ 財務計画 | (20) | |
ア)類似業務の経験 | 10 | |
イ)対象国又は同類似地域での業務経験 | 2 | |
ウ)語学力 | 4 | |
エ)その他学位、資格等 | 4 |
第4章 契約書(案)
業務実施契約書(案)
1 2 | 業 業 | 務 務 | 名 地 | 称 | チュニジア国ガベス県高度下水処理施設整備計画準備調査 (QCBS) チュニジア国 |
3 | 履 | 行 | 期 | 間 | 20○○年○○月○○日から 20○○年○○月○○日まで |
4 | 契 | 約 | 金 | 額 | 円 |
(内 消費税及び地方消費税の合計額 円)
頭書業務の実施について、独立行政法人国際協力機構(以下「発注者」とい
う。)と受注者名を記載(以下「受注者」という。)とは、おのおの対等な立場における合意に基づいて次の条項によって契約(以下「本契約」という。)を締結 し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
(契約書の構成)
第1条 本契約は、本契約書本体の他、本契約の一部としての効力を持つ次に掲げる各文書により構成される。
(1)業務実施契約約款(以下「約款」という。)
(2)附属書Ⅰ「共通仕様書」
(3)附属書Ⅱ「特記仕様書」
(4)附属書Ⅲ「契約金額内訳書」
(監督職員等)
第2条 約款第6条に定める監督職員及び分任監督職員は以下の職位にあるものとする。
(1)監督職員 : 地球環境部環境管理グループ第二チームの課長
(2)分任監督職員: なし
(契約約款の変更)
第3条 本契約においては、約款のうち、次に掲げる条項については、約款の規定によらず、次のとおり変更するものとする。
(1)第 14 条 契約金額の精算第 6 項第 1 号を削除する。
(共通仕様書の変更)
第4条 本契約においては、附属書Ⅰ「共通仕様書」のうち、次に掲げる条項については、共通仕様書の規定によらず、次のとおり変更するものとする。
(1)第9条 業務関連ガイドライン
「(7)コンサルタント等契約における経理処理ガイドライン(2020 年 4 月)」を削除し、「(7)コンサルタント等契約における経理処理ガイドライン(QCBS 対応新方式)(2020 年 4 月)」を挿入する。
(2)第 27 条 航空賃の取扱い本条を削除する。
【オプション1:部分払を設定する場合】
(部分払)
第〇条 約款第 17 条第 1 項に定める部分払の対象とする一部業務については、以下の各号のとおりとする。
<例>
(1)第1回部分払:第○次中間報告書の作成
(中間成果品: 第○次中間報告書)
(2)第2回部分払:ドラフトファイナルレポートの作成
(中間成果品: ドラフトファイナルレポート)
【オプション2:契約履行期間を分割して契約書を締結する場合】
(契約の分割)
第●条 発注者及び受注者は、本契約の対象業務が、付属書Ⅱ「特記仕様書」において、次の各号に掲げる契約期間に分割して記載されている業務のうち、第〇期に係る業務であることを確認する。
(1)第〇期:○○年〇月~○○年〇月
(2)第〇期:○○年〇月~○○年〇月
(3)第〇期:○○年〇月~○○年〇月
2 発注者及び受注者は、付属書Ⅱ「特記仕様書」に記載されている業務のうち、第〇期及び第〇期に係る業務について、本契約履行後、発注者及び受注者で協議の上、別途契約書を締結するものとする。
【オプション4:12ヶ月を超える履行期間となる場合】
(前金払の上限額)
第●条 本契約については、業務実施契約約款第16条に規定する前金払については、同条第1項の規定にかかわらず、以下の各号のとおり分割して請求を認めるものとする。
(1)第1回(契約締結後):契約金額の○○%を限度とする。
(2)第2回(契約締結後●ヶ月以降):契約金額の●●%を限度とする。
(3)第3回(契約締結後●ヶ月以降):契約金額の◎◎%を限度とする。
本契約の証として、本書2通を作成し、発注者、受注者記名押印のうえ、各自1通を保持する。
20○○年○○月○○日
発注者 東京都千代田区二番町5番地25独立行政法人国際協力機構 契約担当役 理 事 植嶋 卓巳 | 受注者 |
業務実施契約約款
※ 機構ウェブサイト「調達情報 」> 調達ガイドライン・様式 > 様式 業務実施契約
(http://www.jica.go.jp/announce/manual/form/consul_g/index_since_201404.html)にある「契約約款」に示すとおりとします。
附属書Ⅰ「共通仕様書」
※ 機構ウェブサイト「調達情報 」> 調達ガイドライン・様式 > 様式 業務実施契約
(http://www.jica.go.jp/announce/manual/form/consul_g/index_since_201404.html)にある「附属書Ⅰ(共通仕様書)」に示すとおりとします。