Contract
支出負担行為担当官 佐賀地方法務局長 xxxx(以下「甲」という。)と
○○株式会社 代表取締役 ○○○○(以下「乙」という。)との間において,次の条項によりモノクロ複合機(以下,「機器」という)の保守契約を締結する。
(契約の目的)
第1条 本契約は,乙が,甲の使用する機器が常時正常な状態で稼動するように定期及び随時の保守を行い,機器に必要な部品及び消耗品(用紙を除く。以下
「消耗品等」という。)を円滑に供給し,甲は乙にその対価を支払うことを目的とする。
(契約対象機器及び設置場所)
第2条 本契約の対象となる機器及び設置場所は,別紙1のとおりとする。
(契約金額)
第3条 保守料は,別紙1のとおりとする。ただし,機器の消耗品等(用紙を除く)の費用は,全てこれに含むものとする。
(契約期間)
第4条 契約期間は,令和2年○月○日から令和3年3月31日までとする。
(保守点検の範囲)
第5条 本契約機器の正常な機能を保持するための保守点検の範囲は次のとおりとする。
(1) 定期保守
乙は,定期的に技術員を派遣して,次の作業を行うものとする。ア 清掃,注油及び一般調整
イ 消耗品の補充
ウ 異常の有無の点検
エ 必要な部分の性能試験
オ 摩耗部分の自然消耗の修復,部品交換及び調整カ 障害の修復
(2) 緊急保守
点検日までの間に万一故障が生じた場合は,甲の通知により乙は速やかに技術員を派遣して必要な修理調整を行うものとする。
(消耗品等の供給)
第6条 乙は,機器の正常な稼動の維持に必要な消耗品等について,点検及び調
整の際又は甲からの請求があった場合に,円滑に供給しなければならない。
2 甲は,前項の規定により供給された消耗品等について,善良なる管理者の注意義務をもって保管及び使用するものとし,これを他に流用してはならない。
3 甲は,前項に反し,乙に損害を与えたときは,その損害を賠償しなければならない。
(保守時間)
第7条 本契約による保守点検は,甲の就業時間内に行うものとする。
(保守点検の適用範囲外事項)
第8条 次に掲げる事項は,第5条に定める保守点検の範囲に含まれないものとする。
(1) 天災,火災等不可抗力の原因による故障の修理
(2) オーバーホール
(3) 改造,移動並びにこれに伴う調整
(4) 乙の指定する使用条件に反したことにより生じた故障の修理
(5) 甲が乙以外のものに改造,調整などを依頼したことによる修理又は調整
(特別負担費用)
第9条 前条各号に定める事項について甲がその作業を乙に依頼した場合の費用は,第3条に定める保守契約料金に含まないものとし,甲の特別負担費用とする。
(保守に対する協力)
第10x xは,乙が保守点検のために派遣する技術員のために,次の各号に基づいて協力するものとする。
(1) 機器設置場所への立入り保証
(2) 保守点検に要する電力の提供
(保守料の請求)
第11条 乙は,毎月分の積算カウンター数値について,毎月末に甲の指定する検査職員の検査を受けて,甲の使用した複写枚数を算出し,検査に合格した後,当該月の総複写枚数より不良コピー及びテストコピー分を控除した枚数に第3条に定める単価を乗じた金額及び法令所定の消費税並びに地方消費税を甲に対して請求する。
2 乙が請求する消費税及び地方消費税は,本契約に基づき乙が発行する請求書に記載する合計金額に法令所定の税率を条じた金額(円未満は切捨て)とする。
3 前項の消費税及び地方消費税の額は,消費税法第28条第1項及び第29条並びに地方税法第72条の82及び同条の83の規定に基づき算出した額である。
(保守料の支払)
第12条 保守料は,xが適法な支払請求書を受理した日から30日以内に乙に支払うものとする。
2 甲の責めに帰すべき事由により前条の期間内に支払が行われなかったときは,甲は,乙に対して期間満了の翌日から支払の日までの日数に応じて,「政府契約の支払い遅延に対する遅延利息の率を定める告示」(昭和24年大蔵省告示第991号)に定める率の割合で計算した遅延利息を支払わなければならない。
(権利,義務の譲渡等の禁止)
第13x xは,本契約によって生じる権利又は義務の全部若しくは一部を甲の承諾を得た場合を除き,第三者に譲渡し,又は承継させてはならない。ただし,信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第
1条の3に規定する金融機関に対して売掛債権を譲渡する場合にあっては,この限りでない。
2 前項ただし書の規定に基づいて売掛債権の譲渡を行った場合,甲の対価の支払による弁済の効力は,甲が,予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第42条の2に基づき,センター支出官に対して支出の決定の通知を行った時点で生じるものとする。
(設置場所の変更)
第14条 甲は,複合機の設置場所を変更する場合,あらかじめ乙に通知するものとする。
(契約の変更)
第15条 契約期間中に契約改定の必要が生じた場合は,甲乙協議の上,変更することができる。
(危険負担)
第16条 甲は,当事者双方の責めに帰することができない事由により,乙が債務を履行することができなくなったときは,反対給付の履行を拒むことができる。
2 甲は,自己の責めに帰すべき事由により,乙が債務を履行することができなくなったときは,反対給付の履行を拒むことはできない。ただし,乙は,自己の債務を免れたことにより利益を得たときは,これを甲に償還しなければならない。
(過失責任)
第17条 乙は,乙の従業員の故意又は過失により,甲の施設機器等について破損し,汚損し,若しくは紛失し,又は盗難等を発生させた場合,その損害を賠償する責めを負うものとする。ただし,やむを得ない事情がある場合は,この限
りでない。
2 乙は,甲の責めに帰することができない事由により,乙の従業員が業務遂行中に被った損害につき,これを保証するものとし,xは一切の責任を負わないものとする。
(守秘義務)
第18条 乙は,xが秘密であることを示して乙に開示する又は乙が知得する際に甲から秘密であることが示されていた情報については,請負期間中はもとより,本請負の完了若しくは中止,又は本契約が解除された後においても,守秘義務を負うものとする。ただし,次の各号のいずれかに該当する情報については,この限りでない。
(1)開示を受け又は知得した際,既に乙が保有していたことを証明できる情報
(2)開示を受け又は知得した際,既に公知となっている情報
(3)開示を受け又は知得した後,乙の責によらずに公知となった情報
(4)正当な権限を有する第三者から適法に取得したことを証明できる情報
(5)甲から開示された情報によることなく独自に開発・取得していたことを証明できる情報
(6)第三者に開示することにつき,書面により事前に甲の同意を得た情報(ただし,xが同意した特定の第三者に対して情報を開示する場合には,当該第三者に対する情報の開示についてのみ本条に規定する守秘義務が免除されるものとする。)
2 前項の有効期間は,本請負の完了若しくは中止,又は本契約が解除された日の翌日から起算して5年間とする。ただし,甲は,乙と協議の上,この期間を延長し,又は短縮することができるものとする。
3 乙は,本請負の完了時若しくは中止時,又は本契約の解除時,原則,第1項により乙に開示された又は乙が知得した情報を甲に返却,再生不可能な状態に消去又は廃棄のxxx旨を証する書面を甲に報告するものとする。ただし,やむを得ず,返却,消去又は廃棄できない場合,当該情報のセキュリティを確保した管理について,甲の承認を得ること。その場合であっても,原則として,
5年以内に当該情報を返却,消去又は廃棄するものとする。
4 乙は,第1項により守秘義務を負う情報の漏えい,滅失及び毀損等の事故が生じたときには,直ちに甲に対して通知し,必要な措置を講じるとともに,その事故の発生から7日以内に,その事故の発生場所及び発生状況等を詳細に記載した書面をもって甲に報告し,甲の指示に従わなければならない。
5 第30条第2項に基づき委託業務の一部を第三者に委託又は請負させる場合,乙は当該第三者に対し,第1項から前項に定める措置を遵守させるものとする。
(存続条項)
第19条 甲及び乙は,本請負を完了若しくは中止し,又は本契約が解除された場合であっても,次に掲げる事項については,引き続き効力を有するものとする。
(1)各条項に期間が定めてある場合において,その期間効力を有するもの前条第1項から第2項及び第4項から第5項までに規定する事項
(2)各条項の対象事由が消滅するまで効力を有するもの 前条第1項及び第3項から第5項までに規定する事項
(契約解除及び損害賠償)
第20条 甲は,乙に次の各号の一に該当する事由が生じ,それにより本契約の義務の遂行に重大な支障が生じると認めたときは,何ら通知又は催告を要せず直ちにこの契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 履行期限までに本業務を完了することができないとき又は完了する見込みがないと明らかに認められたとき。
(2) 本契約の条項に定められた義務に違反したとき。
(3) 乙の責めに帰する事由により本契約の目的を達することができないと認められるとき。
(4) 監督官庁から営業許可等の取消し,停止等の処分を受けたとき。
(5) 自己の財産について,差押え,仮差押え,仮処分,強制執行又は担保権の実行としての競売等の申立てがあったとき。
(6) 破産,民事再生若しくは会社更生手続開始の申立てがあったとき,又は清算手続に入ったとき。
(7) 手形,小切手の不渡り等,支払停止,支払不能等の事由が生じたとき。
(8) 法人の場合は,解散の決議をしたとき。
2 乙が前項各号の一に該当するときは,甲は,前項に定める解除権の行使の有無にかかわらず,乙に対し,本契約書で定める契約単価に使用予定枚数を乗じて得た額の100分の10に相当する額を違約金として,期限を指定して請求することができる。甲の指定する期限までに支払わない場合は,乙は,甲に対し,期間満了の日の翌日から起算して支払をする日までの日数に応じ,年3.
0パーセントの割合で計算した額の遅延利息を支払わなければならない。ただし,乙が支払うべき遅延利息に100円未満の端数がある場合にはこれを切り捨て,遅延利息が100円未満である場合には支払を要しないものとする。
3 前項に定める違約金は,損害賠償の予定又はその一部としない。
4 乙は,第1項各号に掲げる事由により甲に損害を与えたときは,その損害を賠償しなければならない。
5 乙は,甲の責めに帰する事由により,本業務を完了することが不可能となっ
たときは,本契約を解除することができる。
6 甲及び乙は,第1項又は前項によるほか,双方の合意があったときは,この契約の全部又は一部を解除することができる。
7 第1項,第5項又は前項の規定により本契約が解除されたときは,甲は,本業務が完了した部分に対し,算出した金額を乙に支払わなければならない。
8 甲は,契約期間中であっても1か月前に乙に予告して契約を解除することができる。
(保証金)
第21条 契約保証金の納付を免除する。
(談合等の不正行為に係る契約解除)
第22条 甲は,本契約に関し,乙が次の各号のいずれかに該当するときは,契約の全部又は一部を解除することができる。
(1)xx取引委員会が,xxx乙の代理人に対して,私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき。
(2)xx取引委員会が,xxx乙の代理人に対して,独占禁止法第7条の2第
1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行ったとき,又は同法第7条の2第18項若しくは第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(3)xxx乙の代理人(xxx乙の代理人が法人であるときは,その役員又は使用人)が,刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第19
8条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による罪の嫌疑により公訴を提起されたとき。
2 乙は,本契約に関して,乙又は乙の代理人が前項各号に該当した場合には,速やかに,当該処分等に係る関係書類を甲に提出しなければならない。
(談合等の不正行為に係る違約金)
第23条 乙は,本契約に関し,次の各号のいずれかに該当する場合は,甲が契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず,本契約書で定める契約単価に予定数量を乗じて得た額の100分の10に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。
(1)xx取引委員会が,xxx乙の代理人に対して,独占禁止法第7条又は第
8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い,当該排除措置命令が確定したとき。
(2)xx取引委員会が,xxx乙の代理人に対して,独占禁止法第7条の2第
1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定に
よる課徴金の納付命令を行い,当該納付命令が確定したとき,又は独占禁止法第7条の2第18項若しくは第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(3)xxx乙の代理人(xxx乙の代理人が法人であるときは,その役員又は使用人)について,刑法第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第
89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。
2 乙は,前項第3号に規定する場合に該当し,かつ次の各号のいずれかに該当するときは,前項の本契約書で定める契約単価に予定数量を乗じて得た額の1
00分の10に相当する額のほか,当該金額の100分の5に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。
(1)xx取引委員会が,乙又は乙の代理人に対して,独占禁止法第7条の2第
1項の規定による課徴金の納付命令(同条第7項若しくは第8項又は第9項の規定を適用したものに限る。)を行い,当該納付命令が確定したとき。
(2)乙が甲に対し,独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。
3 乙は,契約の履行を理由として,前2項の違約金を免れることができない。
4 第1項及び第2項の規定は,本契約書の他の条項に定める損害の額が違約金を超過する場合において,甲がその超過分の損害につき請求することを妨げない。
5 乙が第1項及び第2項に規定する違約金を甲の指定する期限までに支払わない場合は,乙は,甲に対し,期間満了の日の翌日から起算して支払をする日までの日数に応じ,年3.0%の割合で計算した額の遅延利息を支払わなければならない。ただし,乙が支払うべき遅延利息に100円未満の端数がある場合にはこれを切り捨て,遅延利息が100円未満である場合には支払を要しないものとする。
6 本条の規定は,本契約の履行が完了した後においても効力を有する。
(属性要件に基づく契約解除)
第24条 甲は,乙が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは,何らの催告を要せず,本契約を解除することができる。
(1)法人等(個人,法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者,法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者,団体である場合は代表者,理事等,その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が,暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規
定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。
(2)役員等が,自己,自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって,暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。
(3)役員等が,暴力団又は暴力団員に対して,資金等を供給し,又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持,運営に協力し又は関与しているとき。
(4)役員等が,暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。
(5)役員等が,暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
(行為要件に基づく契約解除)
第25条 甲は,乙が自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為をした場合は,何らの催告を要せず,本契約を解除することができる。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して脅迫的な言動又は暴力を用いる行為
(4)偽計又は威力を用いて甲の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
(下請契約等に関する確約)
第26x xは,前2条各号のいずれかに該当する者(以下「解除対象者」という。)を下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは,全ての下請負人を含む。),受託者(再委託以降の全ての受託者を含む。)及びx又は下請負人若しくは受託者が当該契約に関して個別に契約する場合の相手方をいう。以下同じ。)としないことを確約する。
(下請契約等に関する契約解除)
第27条 乙は,契約後に下請負人等が解除対象者であることが判明したときは,直ちに当該下請負人等との契約を解除し,又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしなければならない。
2 甲は,乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し,若しくは下請負人等の契約を承認したとき,又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず,若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは,本契約を解除することができる。
(属性要件等に基づく契約解除による損害賠償)
第28条 甲は,第24条,第25条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合は,これにより乙に生じた損害について,何ら賠償又は補償することは要し
ない。
2 乙は,甲が第24条,第25条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合において,甲に損害が生じたときは,その損害を賠償するものとする。
(不当介入に関する通報・報告)
第29条 乙は,自ら又は下請負人等が,暴力団,暴力団員,社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下
「不当介入」という。)を受けた場合は,これを拒否し,又は下請負人等をして,これを拒否させ,速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに,警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
(再委託)
第30条 乙は,本契約の全部を一括して第三者に委託することはできない。
2 乙は,本契約の一部を再委託をしようとする場合には,甲の定める様式により再委託承認申請書を提出し,xの承認を受けなければならない。
3 乙は,本契約の一部を再委託したときは,再委託の相手方の行為について,甲に対し全ての責任を負うものとする。
4 乙は,本契約の一部を再委託しようとするときは,乙がこの契約を遵守するために必要な事項について本契約書を準用して,再委託の相手方と約定しなければならない。
(再委託に関する内容の変更)
第31条 乙は,再委託に関する内容を変更しようとする場合には,甲の定める様式により再委託変更承認申請書を提出し,甲の承認を受けなければならない。
(履行体制)
第32条 乙は,再委託の相手方から更に第三者に委託が行われる場合には,当該第三者の商号又は名称及び住所並びに委託を行う業務の範囲を記載した履行体制図を甲の定める様式により作成し,甲に提出しなければならない。
2 乙は,前項の履行体制図に変更があるときは,速やかに甲に届け出なければならない。ただし,商号又は名称及び住所のみの変更の場合は,届出を要しない。
3 前項の場合において,甲は本契約の適正な履行の確保のため必要があると認めたときは,乙に対して変更の理由等の説明を求めることができる。
(個人情報等の取扱い)
第33条 乙は,本契約に係る業務に関して,甲から提供された個人情報等及びその他知り得た個人情報等について,行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第58号),行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号),個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び乙が策定した個人情報保護に
関する基本方針等を遵守し,適正に取り扱うこととし,次の措置を実施することとする。
(1) 乙は,甲から提供された個人情報等を取り扱う場合には,責任者,業務従事者の管理体制,実施体制及び個人情報等の管理状況に係る検査に関する事項等を整備し,その内容を甲に対し書面で報告することとする。
(2) 乙は,甲から提供された個人情報等を実施体制に定めた者以外の者には秘密とし,また,当該業務の遂行以外の目的に使用しないこととする。
(3) 乙は,個人情報等を複製等する場合,あらかじめ書面により甲の承認を受けることとする。
(4) 乙は,甲から提供された個人情報等が含まれる紙媒体及び電子媒体(これらの複製を含む。)について,本契約に係る業務終了後,あらかじめ合意した方法により,速やかに甲に返却し,又は,個人情報等を復元及び判読不可能な状態に消去若しくは廃棄すること。消去又は廃棄した場合には,甲の定める様式により「廃棄等報告書」(別紙2)を提出することとする。
(5) 乙は,甲から提供された個人情報等を取り扱う業務(以下「委託業務」という。)を第三者(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社を含む。)に再委託をしようとする場合には,甲の定める様式により「個人情報等取扱業務を含む業務委託に係る再委託承認申請書」を提出し,あらかじめ甲の承認を受けることとする。
(6) 乙は,再委託に関する内容を変更しようとする場合には,甲の定める様式により「個人情報等取扱業務を含む業務委託に係る再委託変更承認申請書」を提出し,xの承認を受けることとする。
(7) 前2号の規定に基づく取扱いについては,再委託先が委託業務を更に再委託しようとする場合についても同様とする。
(8) 乙は,委託業務を再委託したときは,再委託先の行為について,甲に対し全ての責任を負うものとする。また,本条において,甲が乙に求める個人情報の適切な管理のために必要な事項について,本契約書を準用して,再委託先と約定することとする。
(9) 乙は,xxは再委託先の個人情報等の管理につき,定期的に検査を行うこととする。
(10)乙は,本契約に係る業務に関して甲から提供された個人情報等及びその他知り得た個人情報等を当該業務の終了後においても他者に漏えいしないこととする。
(11)乙は,個人情報等の漏えい等の防止のため,適切な措置を採ることとし,漏えい等の事故が発生した場合には,速やかにその内容を甲に報告するとともに,甲の指示に従い,必要な措置を講ずることとする。
(12)乙は,xxは再委託先の責めに帰すべき事由により,個人情報等の漏えい,その他本条に係る違反等があった場合は,これにより甲又は第三者に生じた一切の損害について,賠償の責めを負うこととする。
2 甲は,必要と認めた場合は,乙又は再委託先の管理体制,実施体制,個人情報等の管理状況等について,乙に対し質問し,資料の提供を求め,乙又は再委託先の事業所等の関係場所において調査をすることができる。
(契約外事項)
第34条 本契約の条項の解釈について疑義を生じたとき又は本契約書に定めのない事項は,甲と乙との協議により定めるものとする。
上記契約を証するため,本書2通を作成し,甲乙記名押印の上,各自その1通を保有するものとする。
令和2年○月○日
甲 佐賀市xx二丁目10番20号支出負担行為担当官
佐賀地方法務局長 x x x x
乙 ○○
○○株式会社
代 表 取 締 役 ○ ○ ○ ○
別紙1
1 保守料金
設置場所 | 機種名 | 単価(税抜き) | 控除率 |
佐賀地方法務局伊万里支局 (乙号事務室) | モノクロコピー 円 | % | |
佐賀地方法務局唐津支局 (乙号事務室) | モノクロコピー 円 | % |
2 ミスコピー及びテストコピー分として, %を使用枚数から控除する(小数点以下切上)。
3 保守調整等に必要な部品,消耗品(用紙を除く。)及びその他の費用を全て含む。
4 消費税及び地方消費税は含まない。
令和2年 月 日
支出負担行為担当官
佐賀地方法務局長 殿
(申請者) 住 所
商号又は名称
代 表 者 氏 名 印
廃棄等報告書
契約書第33条第1項第4号の規定に基づき,下記のとおり報告します。記
1 契約件名及び契約締結日
2 廃棄又は消去の方法
(1) 資料名
(2) 媒体
(3) 廃棄又は消去の方法
(4) 廃棄又は消去の日
※ 廃棄又は消去について,疎明資料を添付すること。
支出負担行為担当官 佐賀地方法務局長(以下「甲」という。)が事業者(以下「乙」という。)に委託する○○製複合機の保守に関する業務内容等については,本仕様書に基づくものとする。
1 件名
○○製複合機保守契約
2 保守物件,設置場所別紙1のとおり
3 保守基本条項
(1) 期間
使用開始(令和○年○月○日)から5年間継続することを前提とした保守契約を締結する。ただし,保守契約は各年度ごとに締結するものとする。
(2) 保守の体制
納入機器について,以下の保守体制を整える。
ア 納入場所の近郊に納入機器の修理,保守等に対応できるサービス拠点を有し,障害時に即応できる保守体制及び必要な消耗品等の物品供給体制を有していること。
イ 納入機器を常に正常な状態で使用できるよう,定期的に技術者を設置場所に派遣して点検・整備を行うこと。
ウ 納入機器に障害が発生した場合には,速やかに技術者を派遣し,正常な状態に回復させること。
エ 納入機器の稼動に必要な部品及び消耗品(用紙及びステープルを除く。)については,速やかに供給,交換及び回収すること。
オ 納入機器は,特段の事情がない限り60か月以上使用する見込みであるため,その性能を維持するための部品及び消耗品の供給が,60か月以上可能であること。
カ 納入機器の設置後,その設置場所を移動又は他の所在地への移設を行った場合においても,保守を継続すること。
(3) 契約内容
ア 契約は,各年度ごとに更新して締結する。
イ 保守料金は,使用枚数1枚当たりの単価に使用枚数を乗じた額とする。ただし,ミスコピー分及びテストコピー分として,使用枚数から一定の割合で控除すること(控除枚数は,小数点以下を切り上げること。)。
ウ 月額基本料金(最低保証金額)を設定しないこと。エ 保守料金は,機種ごとに同一の単価とすること。
オ 納入機器の月間使用予定枚数は,別紙2のとおりであるが,実際に使用する枚数には増減があり,使用枚数を保証するものではない。
カ 保守料金には,定期及び随時の技術者の派遣並びに,部品及び消耗品
(用紙及びステープルを除く。)の供給等の保守に関する一切の料金を含むこと。
キ 経済事情の大幅な変動等特段の事情がない限り,単価の変更は認めない。
契約対象複合機及び設置場所
設置場所 | 機 種 | 機械番号 | ||
住所 | 庁名 | |||
1 | 佐賀地方法務局伊万里支局 (乙号事務室) | 伊万里市立花町1542-1 4 | ||
2 | 佐賀地方法務局xx支局 (乙号事務室) | xx市xxx町2109-6 3 |
別紙2
庁名 | 住所 | 機種 | 数量 | 月間使用予定枚数 | |
佐賀地方法務局伊万里支局 (乙号事務室) | 伊万里市立花町1542-14 | モノクロ複合機 | 1台 | モノクロ | 611 |
佐賀地方法務局唐津支局 (乙号事務室) | xx市xxx町2109-63 | モノクロ複合機 | 1台 | モノクロ | 645 |