UBS 公益・金融社債ファンド(為替ヘッジあり)自動けいぞく(累積) 投資約款
UBS 公益・金融社債ファンド(為替ヘッジあり)自動けいぞく(累積) 投資約款
1.(約款の趣旨)
この約款は、 お客様 (以下、 「申込者」 といいます。) と株式会社京葉銀行 (以下、
「当行」 といいます。) との間の、UBS・グローバル・アセット・マネジメント株式会社の発行する追加型証券投資信託 UBS 公益・金融社債ファンド(為替ヘッジあり)受益権 (以下、 「本ファンド」 といいます。 )の累積投資に関する取り決めです。
当行は、 この約款に従って本ファンドの累積投資契約 (以下、 「契約」 といいます。)を申込者と締結いたします。
2.(申込方法)
(1)申込者は所定の申込書に必要事項を記入のうえ署名捺印し、 これを当行に提出することによって契約を申込むものとし、 当行が承諾した場合に限り取引を開始するものといたします。 ただし、 すでに他の累積投資において前記方法により申込みが行われ契約が締結されているときは、 第1回目の払込金の払込みをもって契約の申込みが行われたものとします。
(2) 契約が締結されたとき、 当行はただちに本ファンドの自動けいぞく投資口座を設定いたします。 その際、 当行は遅滞なく自動けいぞく投資口座開設のご案内を送付いたします。
(3)上記(1)ただし書きに基づき口座を設定した場合には、 当行は遅滞なく自動けいぞく投資口座開設のご案内を送付いたします。
3.(金銭の払込み)
申込者は本ファンドの買付けに充てるため、 1回の払込みにつき1万円以上の金銭
(以下、 「払込金」 といいます。)を当行に払込むことができます。 払込金は買付け申込時に払込むものといたします。
4.(買付時期および価額)
(1)当行は申込者から買付けの申込みがあったとき、 遅滞なく本ファンドの買付けを行います。
(2)買付けられた本ファンドの所有権ならびにその元本または果実に対する請求権は、その買付のあった日から申込者に帰属するものといたします。
5.(受益証券の保管)
(1)この契約によって買付けられた本ファンドを受益証券で保管する場合は、 他の申込者の本ファンドと混蔵して大券をもって保管いたします。
(2)前項により混蔵して保管する本ファンドについては、 次の事項につきご同意いただいたものとして取扱います。
①寄託された本ファンドにつき、 寄託の額に応じて共有権を取得すること。
②本ファンドの新たな寄託または返還については、本ファンドを寄託している他の申込者と協議を要しないこと。
(3)当行は、 この契約により保管している本ファンドの保管料をいただくことがあります。
6.(受益権の振替口座簿による管理)
この契約によって買付けられた本ファンドを、 社債等の振替に関する法律に基づく振替制度において、 当行が口座管理機関となって振替口座簿によって管理する場合は、
「投資信託受益権振替決済口座管理規定」の定めによるものとします。
7.(果実の再投資)
(1)5.の受益証券の保管又は6.の受益権の振替口座簿による管理にかかる本ファンドの果実は申込者に代わって当行が受領のうえ、 当該申込者の口座に繰入れ、 その全額をもって決算日の価額により本ファンドを買付けます。なお、 この場合、 買付けの手数料は無料といたします。
(2)申込者は、 いつでも前項の買付けの中止を申し出ることができるものといたします。
8.(返還)
(1)当行は、申込者から本ファンドの返還の請求を受けたときは、 換金のうえ、その代金をお支払いすることにより返還いたします。
(2)前項の換金価額は、 返還請求日の翌営業日の価額に基づくものといたします。
(3)返還の請求は、 当行所定の手続きによりこれを行うものといたします。
9.(解約)
(1)この契約は、 次の各号のいずれかに該当したときに解約されるものといたします。
①申込者から解約の申し出があったとき。
②当行が累積投資業務を営むことができなくなったとき。
③この契約にかかる本ファンドが償還されたとき。
(2)この契約が解約されたときは、 当行は遅滞なく上記8.に準じて申込者に本ファンドを返還いたします。
10.(申込事項の変更)
(1)名義、 ご住所および届出印の変更など申込事項に変更があったときは、 申込者は所定の手続きにより、 遅滞なく当行に届出ていただきます。
(2)前項のお届出があったとき、 当行は申込者より戸籍抄本、 印鑑証明書等、 当行が必要と認める書類等をご提出していただくことがあります。
11.(その他)
(1)当行はこの契約に基づいてお預りした金銭に対しては、 xxその他いかなる名目によっても対価をお支払いいたしません。
(2)当行は次の各号によって生じた損害については、 その責を負いません。
①当行所定の書類に使用された印影 (または署名) を届出印 (または署名鑑) と相当
の注意をもって照合し、 相違ないものと認めて、 この契約に基づく本ファンドの返還を行った場合。
②所定の手続きにより返還の申し出がなかったため、 または当行所定の書類に使用された印影 (または署名) が届出印 (または署名鑑) と相違するために、 この契約に基づく本ファンドを返還しなかった場合。
③天災地変その他不可抗力により、 この契約に基づく本ファンドの買付け又は返還が遅延した場合。
(3)この約款は、 法令の変更もしくは監督官庁の指示又は命令、 もしくはその他の事情により、 その必要が生じたときは改訂されることがあります。
以 上