Contract
国内募集型企画旅行条件書 旅行企画・実施 株式会社 x x
北海道知事登録旅行業第 3-660 号
■旅行企画:実施の範囲
当社が募集型企画旅行を実施できる(出発地・目的地・宿泊地・帰着地)範囲は次の市町村です。(通過地は除く)
・札幌市 ・石狩市 ・江別市 ・北広島市 ・恵庭市 ・千歳市 ・当別町 ・小樽市 ・喜茂別町 ・xx町 ・赤井川村 ・xx市
■お申し込みの際は、必ず印刷の上、この旅行条件書をお読みください。
※この書面は旅行業法第 12 条の 4 に定める取引条件説明書面です。旅行契約が成立した場合は、同法第 12 条の 5 に定める契約書面の一部となります。
1. 募集型企画旅行契約
(1) この旅行は、株式会社 x x[北海道知事登録旅行業第 3-660 号](以下「当社」といいます。)が、企画・募集し、実施する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と募集型企画旅行契約(以下「旅行契約」といいます。)を締結することになります。
(2) 当社はお客様が当社の定める旅行日程に従って運送・宿泊機関等の提供する運送・宿泊その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます。)の提供を受けることができるように手配し、旅程管理することを引き受けます。
(3) 旅行契約の内容・条件は、パンフレット、本ご旅行条件書、ご出発までのご案内、ご案内とご注意、その他の案内書類(以下これらを総称して「パンフレット等」といいます。)、出発前にお渡しする確定書面(最終旅行日程表)並びに当社旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)によります。
2. 旅行のお申込みと旅行契約の成立
(1) 当社所定の参加申込書に所定の事項を記入のうえ、お一人様につき下記の申込金または旅行代金の全額をそえてお申し込みください。お申込金は旅行代金、取消料又は違約料のそれぞれの一部として取り扱います。
旅行代金 | 6 千円未満 | 3 万円未満 | 6万円未満 | 10 万円未満 | 15 万円未満 | 15 万円以上 |
お申込金 | 旅行代金の 20% | 6,000 円 | 12,000 円 | 20,000 円 | 30,000 円 | 旅行代金の 20% |
但し、別途パンフレット・ホームページに申込金の記載がある場合はその定めるところによります。
(2) 当社は、電話、郵便、その他の通信手段による旅行契約の予約を受け付けることがあります。この場合、旅行契約は予約の時点では成立しておらず、当社らが予約の承諾の旨を通知した後、当該通知に記載されている期日までに申込金と参加申込書を提出していただきます。(電話等の予約では契約は成立しておりません。)
(3) 旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、申込金(旅行代金の全部または一部)を受領したときに成立するものとします。お客様が当社所定の期日までに申込金の支払いがなされない場合は、予約はなかったものとして取り扱います。
(4) 当社では、団体・グループの場合のお申し込みは、その代表者を契約責任者として契約の締結および解除に関する一切の代理権を有している契約取引を行うことがあります。
3. お申し込み条件
(1) お申し込み時点で未xxの方は、当社が別途定めた条件に該当する場合を除き、親権者の同意書が必要となります。また、旅行開始時点にて 15 歳未満の方は保護者の同行が必要です。さらに、未xx者同士のお申し込み・参加につきましてはお断りする場合があります。
(2) 特定の旅客層を対象とした旅行あるいは特定の旅行目的を有する旅行については性別、年齢、資格、技能その他の条件が当社の指定する条件に合致しない場合は、お申し込みをお断りすることがあります。
(3) ご高齢の方、心身に障がいのある方(身体障害者補助犬同行も含みます)、現在健康を損なわれている方、食物又は動物アレルギーのある方、妊娠中の方、妊娠の可能性がある方、その他特別な配慮を必要とするお客様は、その旨を旅行のお申し込み時に担当者へお申し出下さい。当社は、可能かつ合理的な範囲内でこれに応じます。これに際して、お客様が安心して快適にご参加いただけるよう、専用お伺い書の記入をお願いしております。(旅行契約成立後に、これらの状態になった場合も直ちにお申し出ください)
当社は、現地事情や利用機関などの状況を踏まえて、旅行の安全かつ円滑な実施の為に、お客様の身体状況や運動機能など、当社専門スタッフと打ち合わせをさせて頂きます。その結果においては、同伴者(xxできる健常者)の同行、当社サービス「夢たびヘルパー」の派遣、医師の診断書の提出、コースの一部について内容の変更など
を条件とさせて頂く場合があります。また、お客様からお申し出頂いた措置について手配ができない場合は、旅行契約のお申込みをお断りする、あるいは旅行契約を解除させて頂く場合があります。
なお、お客様からの申し出に基づき、当社がお客様の為に講じた特別な措置に関する 用は、原則としてお客様の負担となります。
(4) お客様がご旅行中に疾病、傷病その他の事由により、医師の診断または加療が必要と当社が判断する場合は、当社は、旅行の円滑な実施をはかるため必要な措置をとらせていただきます。この場合において、これが当社の責に帰すべき事由によるものではないときは、これにかかる一切の 用はお客様のご負担となります。
(5) お客様のご都合による別行動はできません。ただし、コースにより別途条件(手配旅行契約)でお受けすることがあります。また、お客様のご都合により旅行の行程から離団される場合は、事前にその旨および復帰の有無について必ず当社、添乗員もしくは現地係員にご連絡いただきます。
(6) お客様がホテル、観光地等において指定された集合場所、集合時間に無連絡で集合せず、捜索する事態が生じた場合、当社は安全確保の観点から、ご同行者の有無にかかわらず、捜索活動の為各関係機関に必要な措置をとる場合があります。その場 合、捜索にかかる経 はお客様負担となります。
(7) お客様が他の旅行者に迷惑を及ぼし、または団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると当社が判断する場合は、お申し込みをお断りすることがあります。
(8) お客様が下記の①~③の何れかに該当した場合は、お申込みをお断りする場合があります。
①お客様が暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、暴力団関係企業又は総会屋その他の反社会的勢力であると認められるとき。
②お客様が当社に対して暴力的な要求行為、不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動若しくは暴力を用いる行為又はこれらに準じる行為を行ったとき。
③お客様が風説を流布し、偽計を用い若しくは威力を用いて当社の信用を毀損し若しくは当社の業務を妨害する行為又はこれらに準じる行為を行ったとき
(9) その他当社の業務上の都合があるときは、お申し込みをお断りする場合があります。
4. 旅行契約書面と最終旅行日程表のお渡し
(1) 当社は、お客様からの旅行お申し込み後速やかにお客様に旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行条件および当社の責任に関する事項を記載した契約書面をお渡しします。契約書面は、本ご旅行条件書1項(3)に記載の
「パンフレット等」により構成されます。当社が旅行契約により手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲はパンフレット等に記載するところによります。
(2) 本項(1)の契約書面において旅行日程又は重要な運送・宿泊機関の名称が確定されていない場合には、利用予定の宿泊機関及び表示上重要な運送機関の名称を限定して列挙した上で、契約書面をお渡し後、当社は確定した集合場所等の旅行日程、利用運送機関および宿泊機関等が記載された最終旅行日程表を旅行開始日の前日までにお渡しします。(当社は旅行開始日の 5 日前頃にはお渡しできるよう努力いたします。)ただし、お申し込みが旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 7 日目に当たる日以降の場合には、旅行開始日当日にお渡しすることがあります。また、日帰り、1 泊コースの一部では本項(1)のパンフレット等に最終旅行日程表が併記されている場合があります。なお、最終旅行日程表のお渡し前であっても、お客様からのお問い合わせがあった場合には、当社は手配状況についてご説明いたします。
5. 旅行代金のお支払方法
(1) 旅行代金は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 14 日目に当たる日より前にお支払いいただきます。それ以降のお申し込みの場合は、当社が指定する期日までにお支払いいただきます。
6. 旅行代金の適用
(1) 参加されるお客様のうち、特に注釈のない場合、旅行開始日を基準として満 12 歳以上の方は、おとな代金、満 6 歳以上(航空機利用コースは満 3 歳以上)12 歳未満の方は、子供旅行代金となります。
(2) 旅行代金は、各コースごとに表示してあります。出発日とご利用人数でご確認ください。
7. お支払い対象旅行代金
「お支払い対象旅行代金」とは、募集広告またはパンフレット等に「旅行代金として表示した金額」プラス「追加代金として表示した金額」マイナス「割引代金として表示した金額」をいいます。この合計金額は、第 13 項(1)の[1]
「取消料」、第 14 項(1)の[1]「違約料」および第 23 項の「変更補償金」の額の算出の際の基準となります。
8. 旅行代金に含まれるもの
(1) パンフレットに明示した運送機関の運賃・料金(注釈がない限り普通席)、宿泊 、食事代、観光料金(入場・拝観・ガイド等)、及び消 税等諸税。(但し、パンレットに記載の基準期日現在に公示されているものに限ります。) 尚、パンフレット等に「お客様ご負担」と表記している場合を除きます。
(2) 添乗員付きコースの場合は、添乗員が同行するために必要な諸 用
※上記(1)~(2)諸 用は、お客様の都合により一部利用されなくても、原則として払い戻しはいたしません。
9. 旅行代金に含まれないもの
前第 8 項に記載したもの以外は、旅行代金に含まれません。その一部を以下に例示します。
(1) 旅行日程中の“フリータイム”“自由行動”“各自で”“別料金”“お客様負担”等と記載されている箇所・区間の入場料金・交通 等諸 用
(2) 超過手荷物料金(各種運送機関で定めた重量・容量・個数を超えるもの)
(3) クリーニング代、電報・電話料、追加飲食等個人的性質の諸 用およびこれに係る税・サービス料金
(4) ご希望者のみ参加されるオプショナルツアー(別途料金の小旅行)の代金
(5) ご自宅から発着空港等集合・解散地点までの交通 、および旅行開始日の前日、旅行終了日当日等の宿泊
(6) パンフレットに記載の基準期日以降に公示された日本国内の空港施設使用料、旅客保安サービス料、諸税
(7) 傷害・疾病に関する医療 等
(8) 一人部屋を使用される場合の追加代金
10. 旅行契約内容の変更 当社は、旅行契約締結後であっても天災地変、戦乱、暴動、官公署の命令、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施をはかるためやむを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が当社の関与し得ないものである理由および当該事由との因果関係を説明して、旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行契約の内容を変更することがあります。ただし、緊急の場合においてやむを得ないときは、変更後に説明します。
11. 旅行代金の変更
当社は、旅行契約締結後であっても、次の場合は旅行代金を変更します。
(1) 利用する運送機関の運賃・料金がパンフレット記載の基準期日以降に著しい経済情勢の変化等により、通常想定される程度を大幅に超えて改定されたときは、その範囲内で旅行代金を変更します。その場合は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 15 日目に当たる日より前にお客様に通知します。
(2) 前第 10 項により旅行内容が変更され、旅行実施に要する 用が減少したときは、当社はその変更差額だけ旅行代金を変更します。
(3) 前第 10 項により旅行内容が変更され、旅行実施に要する 用(当該変更のためにその提供を受けなかった旅行サービスに対しての取消料、違約料その他既に支払い、又これから支払うべき 用を含む。)が減少又は増加したときは、サービスの提供が行われているにもかかわらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる変更(オーバーブッキング)の場合を除き、当社はその範囲内において旅行代金を変更します。
(4) 当社は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨をパンフレット等に記載した場合、旅行契約の成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更になったときは、パンフレット等に記載した範囲内で旅行代金を変更します。
12. お客様の交替
(1) お客様は、当社の承諾を得て、契約上の地位を第三者に譲渡することができます。この場合、当社所定の用紙に所定の事項を記入のうえ、交替に要する実 とともに当社に提出していただきます。
(2) 旅行契約上の地位の譲渡は、当社の承諾があったときに効力が生ずるものとし、以後、旅行契約上の地位を譲り受けた第三者は、お客様の当該旅行契約に関する一切の権利および義務を継承するものとします。
(3) 当社は、旅行サービス提供機関への旅行者名の登録等の事由により交替を承諾できない場合があります。この場合、契約者であるお客様は次項により旅行契約を解除し、契約上の地位を譲受されようとしたお客様は、本条件書の定めるところにより、当社と新たに旅行契約を締結していただきます。
13. 旅行解約の解除・払い戻し
(1) 旅行開始前の解除の場合
旅行契約の解除期日 | 取 | 消 | 料 | ||
(旅行開始日の前日から起算してさかのぼって) | 宿泊付旅行 | 日帰り旅行 | |||
[1] | 21 日目に当たる日以前の解除 | 無 | 料 | 無 | 料 |
[2] | 20 日目に当たる日以降の解除([3]~[7]を除く) | 旅行代金の 20% | 無 | 料 | |
[3] | 10 日目に当たる日以降の解除([4]~[7]を除く) | 旅行代金の 20% | 旅行代金の 20% | ||
[4] | 7 日目に当たる日以降の解除([5]~[7]を除く) | 旅行代金の 30% | 旅行代金の 30% | ||
[5] | 旅行開始日の前日の解除 | 旅行代金の 40% | 旅行代金の 40% | ||
[6] | 旅行開始日当日の解除([7]を除く) | 旅行代金の 50% | 旅行代金の 50% | ||
[7] | 無連絡不参加または旅行開始後の解除 | 旅行代金の 100% | 旅行代金の 100% | ||
注:「旅行開始後」とは、特別補償規程に規定する「サービスの提供を受けることを開始した時」以降をいいます 「旅行開始後」の一例 *添乗員、当社社員、受付要員が受付を行う場合はその受付完了時 *当社が受付を行わず、お客様が航空券をお持ちの場合は、お客様のみが入場できる飛行場内における手荷物の検査等の完了時 |
[1]お客様は、次に定める取消料(お一人様につき)をお支払いただくことにより、いつでも旅行契約を解除することができます。なお、 下表でいう「旅行契約の解除期日」とは、当社の営業日・営業時間内に解除する旨をお申し出いただき、確認したときを基準とします。
*貸切船舶を利用する旅行契約の場合は、別途お渡しする取消料規定(パンフレット等に明記する場合を含みます。)によります。
[2]お客様は、次に掲げる場合において、第 13 項(1)[1]の規定に係わらず、旅行開始前に取消料を支払うことな
く旅行契約を解除することができます。この場合、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)の全額を払い戻しいたします。
(a)契約内容が変更されたとき。ただし、その変更が、第 23 項の別表左欄に掲げるものその他の重要なものである場合に限ります。
(b)第 11 項(1)に基づき、旅行代金が増額改定されたとき。
(c)天災地変、戦乱、暴動、官公署の命令、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、その他の事由が生じた場合に、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、または不可能となるおそれが極めて大きいとき。
(d)当社がお客様に対して、第 4 項に定める期日までに最終旅行日程表を交付しなかったとき。
(e)当社の責に帰すべき事由によりパンフレット等に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能になったとき。
[3]当社は、本項(1)の[1]により旅行契約が解除されたときは、既に収受している旅行代金から所定の取消料を差し引いた額を払い戻します。
[4]お客様の都合で旅行サービスの一部を受領しなかったとき、または、途中離団された場合は、お客様の権利放棄とみなし、一切の払い戻しをいたしません。
[5]旅行契約の成立後にコースまたは、出発日を変更された場合も上記の取消料の対象となります。
(2) 旅行開始後の解除の場合
[1]お客様のご都合により旅行サービスの一部を受領しなかったとき、または、途中離団された場合は、お客様の権利放棄とみなし、当社は、一切の払い戻しをいたしません。
[2]お客様の責に帰さない事由により、パンフレット等に記載した旅行サービスを受領できなくなったとき、または、当社がその旨を告げたときは、お客様は、取消料を支払うことなく当該受領することができなくなった部分の契約を解除することができます。この場合において、当社は、旅行代金のうち、当該受領することができなくなった部分に係る金額を払い戻します。 ただし、当該事由が当社の責に帰すべき事由によらない場合
は、当該金額から当該旅行サービスに対して取消料、違約料その他を既に支払い、又これから支払うべき 用に係わる金額を差し引いたものを払い戻します。
14. 当社による旅行契約の解除
(1) 旅行開始前の場合
[1]お客様が第 5 項に規定する期日までに旅行代金を支払わないときは、旅行契約を解除することがありますが、
この場合、第 13 項(1)の[1]に規定する取消料と同額の違約料をお支払いいただきます。
[2]次の各 a)~h)に該当するときは、当社は旅行契約を解除することがあります。
(a)お客様が当社のあらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能その他の旅行参加条件を満たしていないことが明らかになったとき。
(b)お客様が病気、或いは必要な介助者の不在等の第3項(4)に記載した事由を含むその他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められるとき。
(c)お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められるとき。 (d)お客様が契約内容に関し、合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
(e)お客様が第3項第9号①~③の何れかに該当することが判明した時
(f)お客様の数がパンフレット等に記載した最少催行人員に満たないとき。この場合は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 13 日目(日帰り旅行は 3 日目)に当たる日より前までに旅行を中止する旨を通知します。
(g)スキーを目的とする旅行における降雪量の不足のように、当社があらかじめ明示した旅行実施条件が成就しないとき、あるいはそのおそれが極めて大きいとき。
(h)天災地変、戦乱、暴動、官公署の命令、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、パンフレット等に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、また不可能となるおそれが極めて大きいとき。
[3]当社は、本項(1)の[2]により旅行契約を解除したときは、既に収受している旅行代金全額を払い戻します。
(2) 旅行開始後の場合
[1]旅行開始後であっても、当社は、次に掲げる場合においては、お客様に理由を説明して旅行契約の一部を解除することがあります。
(a)お客様が病気、或いは必要な介助者の不在等の第3項(4)に記載した事由を含むその他の事由により、旅行の継続が耐えられないと認められるとき。
(b)お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員等の指示に従わない等や、これらの者または同行するほかの旅行者に対する暴行または脅迫などにより団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
(c)お客様が第3項第9号①~③の何れかに該当することが判明した時
(d)天災地変、戦乱、暴動、官公署の命令、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合であって、旅行の継続が不可能となったとき。
[2]解除の効果および払い戻し
当社が本項(2)の[1]により旅行契約を解除したときは、当社とお客様との間の契約関係は、将来に向かってのみ消滅します。お客様が既に受けた旅行サービスに関する当社の債務については、有効な弁済がなされたものとします。この場合において、当社は、旅行代金のうち、お客様がxxxxx提供を受けていない旅行サービスに係る 用から当社が当該旅行サービス提供者に既に支払い、または、これから支払うべき取消料、違約料その他の名目による 用を差し引いた額を払い戻します。
[3]当社は、本項(2)の[1]a)、d)により当社が旅行契約を解除したときは、お客様の求めに応じて、お客様が出発地へ戻るために必要な手配をします。なお、これに要する一切の 用は、お客様の負担とします。
15. 旅行代金の払い戻し
(1) 当社は、第 11 項(1)、(2)、(4)の規定により旅行代金を減額した場合、または第 13 項および第 14 項の規定によりお客様もしくは当社が旅行契約を解除した場合で、お客様に対し払い戻すべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除による払い戻しにあっては、解除の翌日から起算して 7 日以内に、旅行代金の減額または旅行開始後の解除による払い戻しにあっては、契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して 30 日以内に、お客様に対し当該金額を払い戻します。
16. 旅程管理
当社は、次に掲げる業務を行い、お客様の安全かつ円滑な旅行の実施を確保することに努力します。ただし、当社がこれと異なる特約を結んだ場合には、この限りではありません。
(1) お客様が旅行中、旅行サービスを受けることができないおそれがあると認められるときは、旅行契約に従った旅行サービスの提供を確実に受けられるために必要な措置を講じます。
(2) 本項(1)の措置を講じたにもかかわらず、契約内容を変更せざるを得ないときは、代替サービスの手配を行います。この際、旅行日程を変更するときは、変更後の旅行日程が当初の旅行日程の趣旨にかなうものとなるよう努
めます。また、旅行サービスの内容を変更するときは、変更後の旅行サービスが当初の旅行サービスと同様のものとなるよう努めるなど、契約内容の変更を最小限にとどめるよう努めます。
(3) 当社は、旅行中のお客様が、疾病、傷害等により保護を要する状態にあると認めたときは、必要な措置を講ずることがあります。この場合において、これが当社の責に帰すべき事由によるものでないときは、当該措置に要した 用はお客様負担とし、お客様は当該 用を当社が指定する期日までに当社の指定する方法で支払わなければなりません。
17. 当社の指示 お客様は、旅行開始後、旅行終了までの間において、団体で行動するときは、旅行を安全かつ円滑に実施するための当社の指示に従っていただきます。
18. 添乗員等
(1) 添乗員の同行の有無は、パンフレット等に明示します。
(2) 添乗員の同行する旅行にあっては添乗員が、現地添乗員の同行する旅行にあっては現地添乗員が、旅行を安全かつ円滑に実施するための必要な業務およびその他当社が必要と認める業務の全部または一部を行います。
(3) 添乗員の業務は、原則として、8 時から 20 時までとします。
(4) 添乗員が同行しないコースはお客様が旅行サービスを受けるために必要なクーポン券をお渡ししますので、ご旅行の手続きはお客様ご自身にて行っていただきます。
(5) 現地添乗員が同行しない区間において、悪天候等によって旅行サービス内容の変更を必要とする事由が生じた場合における代替サービスの手配および必要な手続きは、お客様ご自身で行っていただきます。
(6) 一部のコースにおいては、バスガイドとして乗務経験が豊富で、旅程管理業務を行うxx者(添乗員)の資格を有したスタッフが添乗員兼バスガイドとして同行する場合があります。
19. 当社の責任および免責事項
(1) 当社は、旅行契約の履行にあたって、当社または当社が手配を代行させる者(以下「手配代行者」といいます。)の故意または過失により、お客様に損害を与えたときは、お客様が被られた損害を賠償します。
(2) 本項(1)の規定は、損害発生の翌日から起算して 2 年以内に当社に対して通知があった場合に限ります。
(3) お客様が次に例示するような事由により、損害を被られたときは、当社は本項(1)の責任を負いません。ただし、当社または、当社の手配代行者の故意または、過失が証明されたときは、この限りではありません。
ア.天災地変、戦乱、暴動またはこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止
イ.運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、又は、これらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止ウ.官公署の命令、伝染病による隔離、または、これらによって生じる旅行日程の変更、中止。
エ.自由行動中の事故。オ.食中毒。
カ.盗難。
キ.運送機関の遅延、不通、スケジュール変更、経路変更等、または、これらによって生じる旅行日程の変更もしくは目的地滞在時間の短縮。
ク.運送・宿泊機関等の事故、火災により発生する損害
(4) 手荷物について生じた本項(1)の損害については、損害発生の翌日から起算して 14 日以内に当社に対して通知があった場合に限り、その損害を賠償します。ただし、損害額の如何にかかわらず、当社の賠償額はお一人様あた り最高 15 万円まで(当社に故意または重過失がある場合を除く。)とします。
20. 特別補償
(1) 当社は、前項に基づく当社の責任が生じるか否かを問わず、お客様が本企画旅行参加中に、急激かつ偶然な外来の事故によって身体に傷害を被られたときは、旅行業約款「特別補償規程」により、死亡補償金・後遺障害補償 金(限度額)として 1,500 万円、入院見舞金として入院日数により 2 万円~20 万円または通院見舞金として通院日数(3 日以上)により 1 万円~5 万円のいずれかの高い方の金額、携行品に対する損害につきましては損害賠償金 (15 万円を限度)(ただし、1 個または 1 対についての補償限度は 10 万円)を支払います。ただし、日程表におい て、当社の手配による旅行サービスの提供が一切行われない旨明示された日については、当該日にお客様が被っ た損害について補償金が支払われない旨明示した場合に限り、「当該旅行参加中」とはいたしません。また、現
金、クレジットカード、貴重品、薬品・化粧品・食料品等の消耗品、撮影済みのフィルム、記録媒体に書かれた
原稿等の補償はしません。
※事故による傷害治療 用、病気による死亡・治療 用、賠償責任、救援者 用等は一切適用されません。
(2) お客様が、旅行中に被られた損害が、お客様の故意、故意の法令違反・法令に違反するサービスの提供の受領、酒酔い運転、疾病、妊娠、出産、早産、流産等のほか、募集型企画旅行に含まれない場合の、自由行動中の山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの)、リュージュ、ボブスレー、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロクラフト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗、その他これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときおよび地震、噴火または津波そしてその事由に随伴して生じた事故・秩序の混乱に基づいて生じた事故によるものであるときは、当社は本項(1)の補償金および見舞金を支払いません。ただし、これらの運動が、旅行日程に含まれているときは、この限りではありません。
(3) 当社が、本項(1)に基づく補償金支払義務と前項による損害賠償義務を重ねて負う場合であっても、一方の義務が履行されたときは、その金額の限度において補償金支払義務、損害賠償義務とも履行されたものとします。
21. お客様の責任
(1) お客様の故意または過失、法令・公序良俗に反する行為、もしくはお客様が当社の募集型企画旅行約款の規定を守らなかったことにより、当社が損害を被った場合は、当社はお客様から損害の賠償を申し受けます。
(2) お客様は、当社から提供される情報を活用し、パンフレット等に記載された旅行者の権利・義務その他旅行契約の内容について理解するように努めなければなりません。
(3) お客様は、旅行開始後に、パンフレット等に記載された旅行サービスについて、記載内容と異なるものと認識したときは、旅行地において速やかに添乗員、現地ガイド、現地手配会社、当該旅行サービス提供機関等何れかにその旨を申し出なければなりません。
22. オプショナルツアー
(1) 当社の企画旅行参加中のお客様を対象として、別途の旅行代金を収受して実施する小旅行(以下「オプショナルツアー」といいます。)のうち、当社が企画・実施するオプショナルツアーに対する第 20 項の特別補償の適用については、主たる旅行契約の一部として取り扱います。
(2) 当社以外の者が企画・実施するオプショナルツアーに参加された場合、当社は第 20 項の特別補償規程は適用しますが、それ以外の責任を負いません。
23. 旅程保証
(1) 当社は、下表左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合、次の[1]~[3]を除き、旅行代金に下xx欄に記載する率を乗じた額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して 30 日以内に支払います。ただし、当該変更については、当社に第 19 項(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかである場合は、変更補償金としてではなく、損害賠償金の全部、または、一部として支払います。
[1]次に掲げる事由による変更の場合は、当社は変更補償金を支払いません。ただし、サービスの提供が行われているにもかかわらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足(オーバーブッキング)が発生したことによる変更の場合は、変更補償金を支払います。
ア.旅行日程に支障をもたらす悪天候、天災地変。イ.戦乱。
ウ.暴動
エ.官公署の命令。
オ.欠航、不通、休業等による運送・宿泊機関等のサービス提供の中止。
カ.遅延、不通、運送スケジュールの変更等当初の運行計画によらない運送サービスの提供。キ.旅行参加者の生命、または、身体の安全確保のため必要な措置。
[2]第 13 項および第 14 項の規定に基づき旅行契約が解除されたときの当該解除された部分にかかわる変更の場合、当社は変更補償金を支払いません。
[3]募集パンフレットに記載した旅行サービスの提供を受ける順序が変更になった場合でも、旅行中に当該旅行サービスの提供をうけることができた場合においては、当社は変更補償金を支払いません。
(2) 本項(1)の規定にかかわらず、当社がひとつの旅行契約に基づき支払う変更補償金は、旅行代金に 15%を乗じて得た額を上限とします。また、ひとつの旅行契約に基づき支払う変更補償金の額が、1,000 円未満であるとき
は、当社は変更補償金を支払いません。
変更補償金の支払いが必要となる変更 | 1 件当たりの率(%) | ||
旅行開始日の前日までにお客様に通知した場合 | 旅行開始日以降に お客様に通知した場合 | ||
[1] | パンフレット等に記載した旅行開始日または旅行終了日の変更 | 1.5% | 3.0% |
[2] | パンフレット等に記載した入場する観光地または観光施設(レ ストランを含みます。)その他の旅行の目的地の変更 | 1.0% | 2.0% |
[3] | パンフレット等に記載した運送機関の等級または設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級および設備のより低い料金の合計額が契約書面に記載した等級および設備のそれを下回った場合に限ります。) | 1.0% | 2.0% |
[4] | パンフレット等に記載した運送機関の種類または会社名の変更 | 1.0% | 2.0% |
[5] | パンフレット等に記載した本邦内の旅行開始地たる空港または旅行終了地たる空港の異なる便への変更 | 1.0% | 2.0% |
[6] | パンフレット等に記載した本邦内と本邦外との間におけるxx便の乗継便または経由便への変更(海外旅行のみ) | 1.0% | 2.0% |
[7] | パンフレット等に記載した宿泊機関の種類または名称の変更 | 1.0% | 2.0% |
[8] | パンフレット等に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景 観、その他の客室条件の変更 | 1.0% | 2.0% |
[9] | 上記の[1]~[8]に掲げる変更のうちパンフレット等のツアー夕 イトル中に記載があった事項の変更 | 2.5% | 5.0% |
注 1:最終旅行日程表が交付された場合には「パンフレット等」とあるのを「最終旅行日程表」と読み替えたうえで、この表を適用します。この場合において、パンフレット等の記載内容と最終旅行日程表の記載内容との間または最終旅行日程表の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、それぞれの変更 1 件として取り扱います。 注 2:第[3]号または第[4]号に揚げる変更に係る運送機関が宿泊設備の利用を伴うものである場合は、1泊につき1件とし取り扱います。 注 3:第[4]号に揚げる運送機関の会社名の変更については、等級又は設備がより高いものへの変更を伴う場合には適用しません。注 4:第[4]号または第[7]号もしくは第[8]号に揚げる変更が1乗車船等または1泊の中で複数生じた場合であっても、1乗車船等 または1泊につき1件として取り扱います。 注 5:第[9]号に掲げる変更については、第[1]号~第[8]号の率を適用せず、第[9]号の料率を適用します。 |
(3) 当社は、お客様が同意された場合、金銭による変更補償金の支払いに替えて、同等価値以上の物品・サービスの提供をする場合があります。
(4) 当社が、本項(1)の規定に基づき変更補償金を支払った後に、当該変更について第 19 項(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかになった場合には、お客様は、当該変更に係わる変更補償金を当社に返還しなければなりません。この場合、当社は、同項の規定に基づき当社が支払うべき損害補償金の額と旅行者が返還すべき変更補償金とを相殺した残額を支払います。
24. 旅行条件・旅行代金の基準
本旅行条件と旅行代金の基準日は、別途お渡しするパンフレット等に明示した日となります。
25. 事故等のお申し出について
旅行中に、事故などが生じた場合は、直ちに最終日程表でお知らせする連絡先にご通知ください。 (もし、通知できない事情がある場合は、その事情がなくなり次第ご通知ください。)
26. 通信契約により旅行契約の締結を希望されるお客様との旅行条件 当社は、当社が提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいます。)のカード会員(以下「会員」といいます。)より所定の伝票への会員の署名なくして旅行代金等の支払を受けることを条件に電話、郵便、インターネット、その他の通信手段による旅行のお申込みを受ける場合があります。(以下「通信契約」といいます。)その場合の旅行条件は、本企画旅行条件書に準拠いたしますが、一部異なりますので以下に異なる点のみをご案内します。
(1) 通信契約の申込みに際し、会員は、申込みしようとする「企画旅行の名称」「出発日」「カード名」「会員番号」「カードの有効月日」等(以下「会員番号等」といいます。)を当社専用の「クレジットカード支払申込書」に記載の上、ご提出をいただきます。
(2) 通信契約は、電話による申込みの場合は、当社が申込みを受諾した時に成立します。また、郵便、インターネットその他の通信手段による申込みの場合は、当社が契約の締結を承諾した旨の通知を発した時に成立します。
ただし、契約締結を承諾する旨をe-mail、ファクシミリ、留守番電話等の電子承諾通知の方法で通知した場合は、その通知がお客様に到達した時に成立するものとします。通信契約成立日をカード利用日とします。
(3) 与信等の理由により会員のお申し出のクレジットカードでのお支払いができない場合、当社は通信契約を解除し、第 13 項(1)-[1]の取消料と同額の違約料を申し受けます。ただし、当社が別途指定する期日までに現金による旅行代金の支払いをいただいた場合は、この限りではありません。
(4) 当社は、会員と通信契約を締結した場合であって、第 11 項(2)から(4)までの規定により旅行代金が減額された場合、又は第 13 項から第 14 項の規定により通信契約が解除された場合において、会員に対し払い戻すべき金額が生じたときは、提携会社のカード会員規約に従って、会員に対しと当該金額を払い戻します。この場合において当社は、旅行開始前の解除による払い戻しにあっては解除の翌日から起算して 7 日以内に、減額又は旅行開始後の解除による払い戻しにあっては契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して 30 日以内に会員に対し払い戻すべき額を通知するものとし、会員に当該通知を行った日をカード利用日とします。
(5) 通信契約を締結しようとする場合にあって、会員の有するクレジットカードが無効等により旅行代金等が提携会社のカード会員規約に従って決済できないときは、旅行契約を拒否させていただく場合があります。
(6) 通信契約を締結する場合、当社が提携会社と無署名取扱特約がない等、または業務上の理由等でお受けできない場合もあります。
27. 個人情報の取り扱いについて
(1) 当社は、旅行申込みの受付に際し、所定の申込書に記載された項目についてお客様の個人情報を取得いたしま す。お客様が当社にご提供いただく個人情報の項目をご自分で選択することはお客様の任意ですが、全部または一部の個人情報を提供いただけない場合であって、お客様との連絡、あるいは旅行サービスの手配及びそれらのサービスの受領のために必要な手続きがとれない場合、お客様のお申込、ご依頼をお引受できないことがあります。 取得した個人情報は「受託販売欄」に記載された旅行業務取扱管理者が個人情報管理者を代理してご対応いたします。
(2) 当社は、前号により取得した個人情報について、お客様との連絡のために利用させていただくほか、お客様がお申込みいただいた旅行において旅行サービスの手配及びそれらのサービスの受領のための手続に必要な範囲内で利用し、また、お申込みいただいたホームページ、パンフレットに記載された運送・宿泊機関等及び保険会社、手配代行者に対し、電子的方法等で送付することにより提供いたします。 その他、当社は、1.当社及び当社の提携する企業の商品やサービス、キャンペーンのご案内、2.旅行参加後のご意見やご感想の提供のお願い、3.アンケートのお願い、4.特典サービスの提供、5.統計資料の作成に、お客様の個人情報を利用させていただくことがあります。
(3) 当社は、旅行添乗業務、空港等でのあっ旋サービス業務等において、本項(1)により取得した個人情報を取扱う業務の一部または全部を他社へ委託することがあります。この場合、当社は当該委託先企業を当社基準により選定し、秘密保持に関する契約を交わした上で個人情報を預託いたします。
(4) 上記のほか、当社の個人情報の取扱いに関する方針については、当社のホームページでご確認願います。ホームページURL: xxxx://xxx.xxxx-xxxx.xx/
28. その他
(1) お客様が個人的な案内、買い物等を添乗員等に依頼された場合のそれに伴う諸 用、お客様の怪我、疾病等に伴う諸 用、お客様の不注意による荷物紛失・忘れ物の回収に伴う諸 用、別行動手配に要した諸 用は、お客様にご負担いただきます。
(2) お客様のご便宜をはかるため土産物店にご案内することがありますが、お買物に際しては、お客様ご自身の責任で購入していただきます。
(3) ご集合時刻は厳守してください。集合時間に遅れ参加できない場合の責任は一切負いかねます。
(4) 事故、大雪をはじめとする交通事情やその他やむを得ない事由により、万一帰着が遅れ、タクシーの利用あるいは宿泊しなければならない事態が生じても当社はその請求には応じられません。また目的地滞在時間の短縮による補償にも応じられません。
(5) 当社は、いかなる場合も旅行の再実施はいたしません。
(6) この条件書に定めのない事項は当社旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)によります。当社旅行業約款をご希望の方は、当社へご請求ください。当社旅行業約款は、当社ホームページからもご覧になれます。
この旅行条件書は 2020 年 04 月の基準に基づきます。
更新日:2020 年 04 月 01 日