101㽎5861C
教 弘 保 険
ご契約のしおり・約款
2024年3 月版
会社記号欄
07009216
● 当社所定の情報端末によるお申込手続きの場合は、受領確認書中央に記載の「約款コード」(0700 から始まる 8 桁の番号)を情報端末の画面にご入力ください。(受領確認書のご提出は不要です。)
● 書面によるお申込手続きの場合は、受領確認書にご記入・ご署名のうえ、申込書とともにご提出ください。
教 弘 保 険
キ リ ト リ
ご契約のしおり•約款受 領 確 認 書
(2024 年 3 月版)
<約款コード:07009216>
ジブラルタ生命保険株式会社 御中
101㽎5861C
貴社の生命保険契約の申込に際し、申込前に「ご契約のしおり・約款」について説明を受け、内容を確認・了知しました。
また、上記の「ご契約のしおり・約款」を確かに受領しました。
契約者※ (自署) | |
親権者•成年後見人等 (自署) |
※教弘保険の場合は被保険者
公益財団法人日本教育公務員弘済会 共済事業(提携保険事業)のご案内
このたびは、教弘保険(新教弘保険・ユース教弘保険)のお申込みをご検討いただきましてありがとうございます。
教弘保険は、公益財団法人日本教育公務員弘済会の共済事業
(提携保険事業)の中核をなすもので、当会の共済事業(提携保険事業)規程及び同運営細則に基づき、取扱いが定められています。
■公益財団法人日本教育公務員弘済会(略称:日教弘
について
日教弘とは
日教弘の事業について
■共済制度(教弘保険)のお取扱いについて
■公益財団法人日本教育公務員弘済会 略称:日教弘)について
・日教弘とは
・日教弘の事業について
■共済制度(教弘保険)のお取扱いについて
主な内容
■公益財団法人 日本教育公務員弘済会(略称:日教弘)について
【日教弘とは】
日本教育公務員弘済会は、戦後まもなく、混迷の世相の中で教育の振興・教職員の福祉向上を目的に昭和27年に設立された公益財団法人です。
【目的】(定款抜粋)
この法人は、青少年の健全な育成に資するため、有為の学生・生徒に対する奨学資金の貸与及び給付、教育一般の特に有益な研究に対する助成等を行い、教育、文化の向上、発展に寄与するとともに、教育関係者の福祉向上を図ることを目的とする。
【日教弘の事業について】
奨 学 事 業
:有為な人材育成のため、大学等に学ぶ学生・生徒に対し、奨学金を貸与(無利息)及び給付し、多くの学生・生徒の修学に役立てています。
教育研究助成事業
:個人・グループ・学校・団体のすぐれた教育研究に対し助成金を交付し、また表彰を行ったり、研究論文集を刊行頒布なども行っています。
教育文化事業
:教育文化の向上を図り、その発展を目指すことを目的として近年特に力を入れている事業です。本部主催・支援事業のほかにも、日教弘各都道府県支部で文集まつり、教育文化講演会、美術展やクラシックコンサート等を開催しています。
福 祉 事 業
:低料金で宿泊できる宿泊保養施設(「教弘会館」)の運営をはじめ、各地の宿泊施設と指定契約し、料金割引のほか補助を行っています。さらに日教弘各都道府県支部では各種祝金・記念品の贈呈等それぞれ独自の福祉事業給付を行っています。
共 済 事 業
(提携保険事業)
:教職員の皆様のための総合保障制度として、『教弘保険』を中核とする共済事業
(提携保険事業)を推進しています。
■共済制度(教弘保険)のお取扱いについて
公益財団法人日本教育公務員弘済会は、会員の生活安定と福利増進をはかるとともに、教育関係者の福祉向上ならびに社会教育文化の発展に寄与することを目的として、ジブラルタ生命保険株式会社との提携保険事業により、会員の死亡時などに適切な保障を提供するジブラルタ生命保険株式会社の保険商品を利用した共済制度を実施しています。
なお、共済制度〔教弘保険(集団契約特約付勤労保険)〕は、日教弘共済事業(提携保険事業)規程及び同運営細則により、以下の通り取り扱います。
■教弘保険契約の約款に基づき、契約者である当会の理事長に支払われる契約者配当金は、当会の事業資金として当会の目的とする教育振興事業(奨学事業、教育研究助成事業及び教育文化事業)、福祉事業及び法人運営費の財源に充てる。ただし、この財源は、教育振興事業に60%、福祉事業に20%、法人運営費に20%を充てる。
■教弘保険の種類、給付請求事由、保険金等の額、生命保険料、加入限度及び加入条件は、規程第8条に基づく教弘保険をはじめとする生命保険契約の約款及びこれに基づき会社と締結した協定書による。〔共済事業(提携保険事業)規程運営細則第5条〕
日教弘 共済事業(提携保険事業)規程(抜粋)
(目的)
第1条 この規程は、公益財団法人日本教育公務員弘済会(以下「当会」という。)会員制度規程に基づく会員(以下「会員」という。)の生活安定と福利増進を図るとともに、定款第5条第1項第5号に基づき、教育関係者の福祉向上及び社会教育文化の発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第2条 当会は、前条の目的を達成するため、生命保険会社との提携保険事業により、会員の死亡時などに適切な保障を提供する生命保険会社の保険商品を利用した共済制度(以下「本制度」という。)を実施する。
(加入者の権利及び義務)
第4条 本制度の加入者(以下「加入者」という。)は、次の権利を有し義務を負う。
⑴ 加入している生命保険の約款に定められた保険金等を受ける権利
⑵ 本制度を脱退する権利
⑶ 都道府県支部が別に定めた特典を受ける権利
⑷ この規程で定める生命保険料を納入する義務
(提携保険事業の概要)
第8条 本制度は、ジブラルタ生命保険株式会社(以下「会社」という。)との集団扱契約、団体扱契約により実施する。集団扱契約については、契約者を当会の理事長、被保険者を当会の会員とする生命保険契約(以下「教弘保険」という。)にて運営する。
(配当金)
第9条 教弘保険契約の約款に基づき、契約者である当会の理事長に支払われる契約者配当金は、当会の事業資金として当会の目的とする教育振興事業(奨学事業、教育研究助成事業及び教育文化事業)、福祉事業及び法人運営費の財源に充てる。ただし、この財源は、教育振興事業に60%、福祉事業に20
%、法人運営費に20%を充てる。
日教弘 共済事業(提携保険事業)規程運営細則(抜粋)
第3条 教弘保険に加入する者は、教弘保険に関する重要事項等を記載した説明書を受け取り、その内容を承認するものとする。
第5条 教弘保険の種類、給付請求事由、保険金等の額、生命保険料、加入限度及び加入条件は、規程第8条に基づく教弘保険をはじめとする生命保険契約の約款及びこれに基づき会社と締結した協定書による。
*詳細は教弘保険重要事項説明書兼加入資格確認書添付の共済事業(提携保険事業)規程及び同運営細則、日教弘ホームページをご覧ください。
(参考資料)「教弘保険に関する重要事項説明書」(日教弘「教弘保険重要事項説明書兼加入資格確認書」より抜粋)
本紙の裏面に共済事業(提携保険事業)規程及び同運営細則を記載しております。この中には生命保険約款に付加している事項がございますのでお知らせいたします。
・共済事業(提携保険事業)規程第4条3号では会員として都道府県支部より別途定めた特典を受けることが出来ることを規定しています。
・共済事業(提携保険事業)規程第9条では契約者配当金の取扱について記載しています。保険会社の決算実績により配当金がある場合には、当会の事業資金として下記事業の財源に充当させていただきます。
1.青少年の健全な育成に資するため、有為の学生・生徒に対する奨学事業
2.教育一般の特に有益な研究に対する助成事業
3.教育・文化の振興に対する事業
4.教職員の皆様の潤いのある生活を目指した各種福祉事業
※これら事業を通じ、教育の振興・教職員及びご家族の福祉向上に寄与させていただいております。
詳しくは、日教弘ホームページ(https://www.nikkyoko.or.jp/)をご覧ください。
公益財団法人日本教育公務員弘済会
教 弘 保 険
ご契約のしおり•約款
ご契約のしおり-1
■ジブラルタ生命が、共済事業(提携保険事業)をお引受しています
ジブラルタ生命は日本教育公務員弘済会創立以来その趣旨に賛同し、共済事業
教職員のみなさま
ジブラルタ生命
日教弘共済事業
(提携保険事業)の引受会社
提 携
(公財)日教弘
公益事業
保険金等のお支払
教弘保険加入
(提携保険事業)の中核である教弘保険の引受会社としてご協力させていただいております。
この冊子には、ご契約についての大切なことがらが記載されておりますので、必ずご一読いただき、内容を十分にご確認ください。
ぜひご一読のうえ、保険証券とともにお客様ご自身で管理いただき、ご活用ください。
なお、わかりにくい点がございましたら、当社の担当者、お取扱店舗、または下記のコールセンターまでお気軽にお問い合わせください。
ジブラルタ生命保険株式会社
ミ ナ キョウイク
教職員専用 0120-37-9419 通話料無料
ミ ナ ジブロック
一般用 0120-37-2269 通話料無料
「ご契約のしおり・約款」に記載しておりますさまざまなお取扱につきましては、実際にお取扱を行う時点における、当社所定の範囲内でのお取扱となります。 詳細につきましては、当社までお問い合わせください。
「ご契約のしおり」はお読みいただきたい項目、知りたい情報等を簡単にお探しいただけるよう、「もくじ」に加えて「チェック表」「目的別もくじ」をご用意しています。
チェック表
?
お申込の保険の種類を
チェックしてみましょう。
下記の項目をチェックすると、よりスムーズに、わかりやすく本書をご活用いただけます。
特 約
集団契約 災害割 傷害 災害入院 リビング・ ご契約の
勤労保険新教弘保険 A型 ★ 新教弘保険 B型 ★ ユース教弘保険 ★ 新教弘保険 K型 ★
新教弘保険 S型 ★
特約付 増特約 特約 特約(87 ニーズ特約 しおり
̶
◎
◎
̶
̶
̶
◎
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̶
̶
̶
※
̶
̶
̶
○
○
○
○
○
P28 P28 P29 P30
P30
約款
★:主契約です。
P2
P21 P27 P36 P16
◎:付加されている特約です。
○:付加することができる特約です。
※:新契約時のみ付加することができる特約です。
■ご契約のしおり
■約款
ご契約についての重要事項、諸手続、生命保険と税 ご契約についてのとりきめを、詳しくご説明してい 金について等、ぜひ知っていただきたい事項をわか ます。ご契約のしおりとあわせてお読みいただき、りやすくご説明しています。 ご契約内容を正確にご理解いただきますようお願い
必ず、ご一読ください。 します。
4-ご契約のしおり
目的別もくじ
?
目的別もくじ
こんなときは・・・
保険用語の
意味がわからない
しおりの記載ページ
このページをご覧ください
P9 主な保険用語のご説明
申込を撤回したい契約を解除したい
P16 お申込の撤回または解除(ク
ーリング・オフ制度)について
保険の内容を再検討したい
P22 現在のご契約を見直して新たなご契
約のお申込をされる場合について
保険(主契約)の
しくみや特徴を知りたい
P28 新教弘保険のしくみと特徴 P29 ユース教弘保険のしくみと特徴 P30 新教弘保険K型のしくみと特徴 P30 新教弘保険S型について
保険金・給付金を請求したい
P31 保険金・給付金のお支払等に
ついて
指定代理請求制度について知りたい
P32 指定代理請求制度について
保険金・給付金を お支払できない場合
P44 つぎの場合には保険金等をお支払できず、
また保険料のお払込を免除できません
保険料の払込が困難になった
P55 保険料のお払込が困難にな
られた場合について
ご契約のしおり-5
●ご契約の復活について
●配当金について
●ご契約の解約と解約返戻金について
56
56
57
●差押債権者、破産管財人等による解約について 58
●保険金等の受取人による保険契約の存続について
●保険料のお払込が不要となった場合のお取扱について
●生命保険と税金について
特約について
●災害割増特約
●傷害特約
●災害入院特約(87)
●各種特約の保険金・給付金をお支払できない場合について
●リビング・ニーズ特約
58
59
60
64
65
66
67
70
保険会社からのお願い
74
管轄裁判所について
76
保険金等の請求方法について
77
●勤労保険普通保険約款
●リビング・ニーズ特約
●災害割増特約
●傷害特約
●災害入院特約(87)
●指定代理請求特約条項
●集団契約特約
●特別扱保険特約
●保険証券等の電子化に関する特約条項
●保険契約の失効取消に関する特則(Ⅱ)
●別表4(指定代理請求特約用)
●解約返戻金例表
2
16
21
27
36
42
45
47
49
50
51
57
8-ご契約のしおり
「チェック表」はお申込の保険種類をチェックいただく場合等、「目的別もくじ」は『保険のしくみや特徴を知りたい』、『保険金・給付金を請求したい』等、ポイントを絞って本書をお読みいただく場合に便利です。
主契約
)
4
目的別もくじ
こんなときは・・・
失効した契約を復活させたい
住所を変更したい
しおりの記載ページ
P56
P74
このページをご覧ください
ご契約の復活について
保険会社からのお願い
5 6
7 8
6-ご契約のしおり
ご契約のしおり
?
しおり 目 次
主な保険用 お知らせと しくみと特 ご契約について ご契約後に 特約について 保険会社か 管轄裁判所 保険金等の請求
語のご説明 お願い 徴について 大切なことがら ついて らのお願い について 方法について
チェック表 4
目的別もくじ 5
主な保険用語のご説明 9
お知らせとお願い
ご 契 約 の し お り
●申込書・告知書は、ご自身で正確にご記入ください 14
●保険契約締結の「媒介」と「代理」について 15
●生命保険募集人について 15
●当社の組織形態(株式会社)について 15
●お申込の撤回または解除(クーリング・オフ制度)について 16
●個人情報の取扱について 17
●保険契約等に関する情報の共同利用について 18
●現在のご契約を見直して新たなご契約のお申込をされる場合について 22
●生命保険会社の業務または財産の状況の変化による生命保険契約への影響の可能性について 23
ご 契 約 の し お り
●「生命保険契約者保護機構」について 25
しくみと特徴について
●新教弘保険のしくみと特徴 28
●ユース教弘保険のしくみと特徴 29
●新教弘保険K型のしくみと特徴 30
●新教弘保険S型について 30
●保険金・給付金のお支払等について 31
●指定代理請求制度について 32
●更新について 34
●「死亡保険金即日支払サービス」について 35
ご契約について大切なことがら
●告知について 38
●詐欺による保険契約の取消・不法取得目的による保険契約の無効について 41
約 款
●おからだの状態によっては、特別な条件をつけてお引受することがあります 42
約 款
●保険証券をお確かめください 42
主 契 約 特 約 別 表
●保障はつぎの時から開始されます 43
●つぎの場合には保険金等をお支払できず、また保険料のお払込を免除できません 44
●「お支払する場合」「お支払できない場合」の具体例 47
ご契約後について
●保険料のお払込方法について 52
●保険料の払込猶予期間と失効について 53
●保険金支払等の際の保険料の清算について 53
●保険料のお払込が困難になられた場合について 55
ご契約のしおり-7
?
お申込の保険の種類を
チェックしてみましょう。
)
下記の項目をチェックすると、よりスムーズに、わかりやすく本書をご活用いただけます。
主契約 | 特 約 | ご契約のしおり | ||||
集団契約特約付 勤労保険 | ||||||
災害割増特約 | 傷害特約 | 災害入院特約(87 | リビング・ニーズ特約 | |||
新教弘保険 A型 | ★ | ̶ | ̶ | ̶ | ○ | P28 |
新教弘保険 B型 | ★ | ◎ | ◎ | ※ | ○ | P28 |
ユース教弘保険 | ★ | ◎ | ̶ | ̶ | ○ | P29 |
新教弘保険 K型 | ★ | ̶ | ̶ | ̶ | ○ | P30 |
新教弘保険 S型 | ★ | ̶ | ̶ | ̶ | ○ | P30 |
約款 | P2 | P21 | P27 | P36 | P16 |
★:主契約です。
◎:付加されている特約です。
○:付加することができる特約です。
※:新契約時のみ付加することができる特約です。
■ご契約のしおり
ご契約についての重要事項、諸手続、生命保険と税金について等、ぜひ知っていただきたい事項をわかりやすくご説明しています。
必ず、ご一読ください。
■約款
ご契約についてのとりきめを、詳しくご説明しています。ご契約のしおりとあわせてお読みいただき、ご契約内容を正確にご理解いただきますようお願いします。
目的別もくじ
こんなときは•••
保険用語の
意味がわからない
申込を撤回したい契約を解除したい
保険の内容を再検討したい
しおりの記載ページ
P9
P16
P22
このページをご覧ください
目的別もくじ
主な保険用語のご説明
お申込の撤回または解除(クーリング・オフ制度)について
現在のご契約を見直して新たなご契約のお申込をされる場合について
保険(主契約)の
しくみや特徴を知りたい
保険金•給付金を請求したい
指定代理請求制度について知りたい
保険金•給付金を お支払できない場合
保険料の払込が困難になった
P28 P29 P30 P30
P31
P32
P44
P55
新教弘保険のしくみと特徴ユース教弘保険のしくみと特徴 新教弘保険K型のしくみと特徴新教弘保険S型について
保険金・給付金のお支払等について
指定代理請求制度について
つぎの場合には保険金等をお支払できず、また保険料のお払込を免除できません
保険料のお払込が困難になられた場合について
目的別もくじ
こんなときは•••
失効した契約を復活させたい
しおりの記載ページ
このページをご覧ください
住所を変更したい
保険会社からのお願い
P74
ご契約の復活について
P56
ご
契 約 の し お
り
?
目 次
チェック表 4
目的別もくじ 5
主な保険用語のご説明 9
お知らせとお願い
●申込書・告知書は、ご自身で正確にご記入ください 14
●保険契約締結の「媒介」と「代理」について 15
●生命保険募集人について 15
●当社の組織形態(株式会社)について 15
●お申込の撤回または解除(クーリング・オフ制度)について 16
●個人情報の取扱について 17
●保険契約等に関する情報の共同利用について 18
●現在のご契約を見直して新たなご契約のお申込をされる場合について 22
●生命保険会社の業務または財産の状況の変化による生命保険契約への影響の可能性について 23
●「生命保険契約者保護機構」について 25
しくみと特徴について
●新教弘保険のしくみと特徴 28
●ユース教弘保険のしくみと特徴 29
●新教弘保険K型のしくみと特徴 30
●新教弘保険S型について 30
●保険金・給付金のお支払等について 31
●指定代理請求制度について 32
●更新について 34
●「死亡保険金即日支払サービス」について 35
ご契約について大切なことがら
●告知について 38
●詐欺による保険契約の取消・不法取得目的による保険契約の無効について 41
●おからだの状態によっては、特別な条件をつけてお引受することがあります 42
●保険証券をお確かめください 42
●保障はつぎの時から開始されます 43
●つぎの場合には保険金等をお支払できず、また保険料のお払込を免除できません 44
●「お支払する場合」「お支払できない場合」の具体例 47
ご契約後について
約
●保険料のお払込方法について 52
別
●保険料の払込猶予期間と失効について 53
●保険金支払等の際の保険料の清算について 53
表
●保険料のお払込が困難になられた場合について 55
ご契約のしおり
主な保険用
語のご説明
お知らせと
お願い
しくみと特
徴について
ご契約について
大切なことがら
ご契約後に
ついて
保険会社か
らのお願い
管轄裁判所
について
保険金等の請求
方法について
特約について
主 契 約
特
約 款
●ご契約の復活について 56
●配当金について 56
●ご契約の解約と解約返戻金について 57
●差押債権者、破産管財人等による解約について 58
●保険金等の受取人による保険契約の存続について 58
●保険料のお払込が不要となった場合のお取扱について 59
●生命保険と税金について 60
ご 契 約 の し お り
特約について
●災害割増特約 64
●傷害特約 65
●災害入院特約(87) 66
●各種特約の保険金・給付金をお支払できない場合について 67
●リビング・ニーズ特約 70
保険会社からのお願い 74
管轄裁判所について 76
保険金等の請求方法について 77
●勤労保険普通保険約款 2
●リビング・ニーズ特約 16
●災害割増特約 21
●傷害特約 27
約 款
●災害入院特約(87) 36
●指定代理請求特約条項 42
●集団契約特約 45
●特別扱保険特約 47
●保険証券等の電子化に関する特約条項 49
●保険契約の失効取消に関する特則(Ⅱ) 50
●別表4(指定代理請求特約用) 51
●解約返戻金例表 57
主な保険用語のご説明
ご契約のしおり
か
主な保険用 お知らせと しくみと特 ご契約について ご契約後に
語のご説明 お願い
この冊子をお読みいただくにあたって、以下の用語を理解していただくと、より活用しやすくなります。是非ご覧ください。
解
か い
約
や く
ご契約を終了させ、その効力を将来にわたって消滅させることをいいます。
解約返戻金
か い や く へ ん れ い き ん
ご契約が解約された場合等に、払い戻されるお金のこ
徴について 大切なことがら ついて
とをいいます。
契約応当日
け い や く お う と う び
ご契約後の保険期間中に迎える毎年の契約日に応当する日のことです。特に月単位あるいは半年単位の契約応当日といったときは、それぞれ月ごとまたは半年ごとの契約日に応当する日を指します。
契約者配当金
け い や く し ゃ は い と う き ん
当社の毎年の決算によって生じた剰余金から、保険契約者にお支払するものを配当金といいます。
契約年齢
け い や く ね ん れ い
被保険者の年齢は満年齢で計算し、1年未満の端数については6ヵ月以下のものは切り捨て、6ヵ月をこえるものは切上げます。
特約について
(例)24歳7ヵ月の被保険者の契約年齢は、25歳となります。
契
け い や く び
約
日
通常は責任開始日をいい、契約年齢や保険期間等の計算の基準日となります。ただし、保険料のお払込方法
保険会社か
らのお願い
<経路>によっては、契約日と責任開始日が異なる場
合があります。
告知義務
こ く ち ぎ む
管轄裁判所 保険金等の請求
について
被保険者がご契約のお申込をされるとき等に、現在の健康状態や職業、過去の病歴等、当社がおたずねする重要なことがらについて、ありのままに報告していただく義務を告知義務といいます。
告知義務違反
こ く ち ぎ む い は ん
さ
方法について
告知の際に、事実が告げられなかったときには、当社は告知義務違反として、ご契約を解除することができます。
失
し っ
効
こ う
保険料払込猶予期間を過ぎても保険料のお払込がな
く、ご契約の効力が失われることです。 約 款
主契約と特約
し ゅ け い や く
と く や く
主 契 約
特
約款のうち普通保険約款に記載されているご契約内容を主契約といい、特約はその主契約の保障内容をさらに充実させるためや、保険料払込方法等、主契約と異なる特別なお約束をする目的で主契約に付加するものです。
診
し ん
査
さ
約
別
表
診査医扱のご契約に申し込まれた場合には、当社の指定する医師により問診、検診をさせていただきます。また、勤務先の定期健康診断の結果をご利用いただく方法もあります。
主な保険用語のご説明
ご契約のしおり
責任開始期(日)
せ き に ん か い し き び
主な保険用 お知らせと しくみと特 ご契約について ご契約後に
語のご説明 お願い
当社が、ご契約上の保障を開始する時期を責任開始期といい、その責任開始期の属する日を責任開始日といいます。
責任準備金
せ き に ん じゅん び き ん
た
徴について 大切なことがら ついて
将来の保険金等をお支払するために保険料の中から積み立てる積立金のことをいいます。
第1回保険料相当額
い かい ほ けんりょうそうとうがく
は
ご契約のお申込の際にお払込いただくお金のことで、ご契約が成立した場合には、第1回保険料に充当されます。
はらい こ み き げ つ
払込期月
保険料をお払込いただく月のことで契約応当日の属する月の初日から末日までをいいます。
被保険者
ひ ほ け ん し ゃ
生命保険の保障の対象となっている人のことをいいます。
復
ふ っ
活
か つ
特約について
失効したご契約を当社の承諾を得て、有効な状態に戻すことをいいます。
保険金・給付金
ほ け ん き ん きゅう ふ き ん
保険会社か
らのお願い
被保険者が約款で定めるお支払事由に該当したときにお支払するお金のことをいいます。なお、約款中の「保険金」をこのご契約のしおりでは「死亡保険金」と記載します。
保険金・給付金受取人
ほ けんきん きゅう ふ きんうけとりにん
保険契約者
ほ け ん け い や く し ゃ
管轄裁判所 保険金等の請求
について
保険金・給付金を受け取る人のことをいいます。当社と保険契約を結ぶ人のことをいいます。
保険証券
ほ け ん しょう け ん
方法について
ご契約の保険金額や保険期間等、ご契約内容を具体的に記載したものです。
保険年度
ほ け ん ね ん ど
契約日から起算して満1か年を第1保険年度といいま
す。以下順次、第2保険年度、第3保険年度、……となります。
約 款
保
ほ
険
け ん りょう
料
主 契 約
当社にお払込いただくお金のことをいいます。
保 険 料 期 間
ほ け ん りょう き か ん
ま
特
の場合、月ごと・半年ごと・年ごとの契約応当日)か
保険料払込期間中の契約応当日(月払、半年払、年払らつぎの契約応当日前日までの期間をいいます。
免責 事由
め ん せ き じ ゆ う
約
の自殺行為等のケースでは保険金等が支払われないこ
被保険者がお支払事由に該当した場合でも、被保険者
別
表
とがあります。この支払われない事由のことをいいます。
主な保険用語のご説明
ご契約のしおり
や
猶 予 期 間
ゆ う よ き か ん
“ご契約についてのとりきめ”を記載したものです。
約
や っ
款
か ん
主な保険用 お知らせと しくみと特 ご契約について ご契約後に
特約について
語のご説明 お願い
徴について 大切なことがら ついて
払込期月内に保険料のお払込の都合がつかない場合のために、お払込の猶予期間を設けています。猶予期間内に保険料のお払込がないと保険契約は失効します。なお、猶予期間は保険料払込方法〈回数〉によって異なります。
保険会社か
らのお願い
管轄裁判所 保険金等の請求
主 契 約
特
約
別
表
について
方法について
約 款
お知らせとお願い
13
申込書・告知書は、ご自身で正確にご記入ください
主な保険用 お知らせと しくみと特 ご契約について ご契約後に
語のご説明 お願い
徴について 大切なことがら ついて
ご契約の申込書・告知書は、保険契約者および被保険者ご自身で正確に記入ください。当社所定の情報端末を利用した場合は、表示されたお手続画面に保険契約者および被保険者ご自身で正確に入力してください。
記入もしくは入力した内容を十分お確かめのうえ、保険契約者および被保険者ご自身で署名・捺印(捺印が必要な場合)をお願いします。
また、ご契約の際に書面により告知していただいた場合にお渡しする告知書(被保険者様控)は、お手元で大切に保管してください。
なお、当社所定の情報端末を利用し告知していただいた場合は、お客様専用の申込内容確認ウェブサイトにて告知内容をご確認いただけますので、閲覧のうえ印刷またはダウンロードをお願いします。
告知の詳細について
保険会社か
らのお願い
特約について
>>>
詳しくは、「ご契約のしおり」の「告知について」をご覧ください。
管轄裁判所 保険金等の請求
主 契 約
特
約
別
表
について
方法について
約 款
主な保険用 お知らせと しくみと特 ご契約について ご契約後に
語のご説明 お願い
保険契約締結の「媒介」と「代理」について
生命保険募集人が保険契約締結の「媒介」を行う場合は、保険契約のお申込に対して保険会社が承諾したときに保険契約は有効に成立します。
徴について 大切なことがら ついて
生命保険募集人が保険契約締結の「代理」を行う場合は、生命保険募集人が保険契約のお申込に対して承諾をすれば保険契約は有効に成立します。
生命保険募集人について
特約について
当社の生命保険募集人(募集代理店を含みます)は、お客様と当社の保険契約締結の媒介を行う者で、保険契約締結の代理権はありません。したがいまして、保険契約は、お客様からの保険契約のお申込に対して当社が承諾したときに有効に成立します。
また、ご契約の成立後にご契約内容を変更等される場合にも、原則としてご契約内容の変更等に対する当社の承諾が必要になります。
保険会社か
らのお願い
(当社の承諾が必要なご契約内容の変更等のお手続の例)
・保険契約の復活 等
管轄裁判所 保険金等の請求
について
それぞれのお手続の内容について、詳しくは「ご契約のしおり」または約款をご覧ください。
方法について
当社の組織形態(株式会社)について
約 款
主 契 約
保険会社の会社組織形態には「相互会社」と「株式会社」があり、当社は株式会社です。
特
約
別
表
株式会社は、株主の出資により運営されるものであり、株式会社の保険契約者は相互会社の保険契約者のように、「社員」(構成員)として会社の運営に参加することはできません。
主な保険用 お知らせと しくみと特 ご契約について ご契約後に
語のご説明 お願い
お申込の撤回または解除(クーリング・オフ制度)について
ご契約のお申込の撤回またはご契約の解除をすることができます。
徴について 大切なことがら ついて
生命保険契約は長期にわたるご契約ですから、ご契約に際しては、十分ご検討くださるようお願いします。
お申込者または保険契約者(以下「お申込者等」といいます)は、ご契約の「お申込日」または「クーリング・オフ制度について記載された注意喚起情報の説明が完了した日」のいずれか遅い日から、その日を含めて10日以内であれば、ご契約のお申込の撤回またはご契約の解除(以下「お申込の撤回等」といいます)をすることができます。
お申込の撤回等の方法
・電磁的記録を当社所定のメールアドレスに送信
・書面を当社に直接持参
・書面を当社に郵送(はがき・手紙)(10日以内の消印まで有効)
保険会社か
らのお願い
特約について
お申込の撤回等の際には「お申込の撤回等をする旨」を明記のうえ、お申込者等の氏名・住所・電話番号・第1回保険料相当額を記載ください。
管轄裁判所 保険金等の請求
について
お申込の撤回等があった場合には、当社はお申込者等にすでにお払込いただいた金額をお返しします。
なお、つぎの場合にはクーリング・オフのお取扱をしません。
① 当社の指定した医師の診査を受けられた場合
② 債務履行の担保のための保険契約である場合
③ 既契約の更新・更改、または既契約の内容変更(特約の中途付加等)の場合
ご注意
ご契約のお申込を撤回することのできる期間およびご契約をその成立時にさかのぼって解除することができる期間には、上記のとおり制限があります。
主 契 約
特
約
別
表
方法について
約 款
主な保険用 お知らせと しくみと特 ご契約について ご契約後に
語のご説明 お願い
個人情報の取扱について
■個人情報の取得・利用
徴について 大切なことがら ついて
当社は、お客さまとのお取引を安全かつ確実に進め、より良い商品・サービスを提供させていただくために、個人情報を以下の利用目的の範囲において取得・管理・利用いたします。なお、個人番号および特定個人情報については、マイナンバー法の定める個人番号関係事務を処理する目的で、取得・管理・利用いたします。
❶各種保険契約のお引受け、ご継続・維持管理、保険金・給付金などのお支払い
❷関連会社・提携会社を含む各種商品・サービスのご案内・提供、ご契約の維持管理
❸当社業務に関する情報提供・運営管理、商品・サービスの充実
❹その他保険に関連・付随する業務
■個人情報の提供
お客さまご本人の同意がある場合、または法令等により必要と判断される場合を除き、お客さまの個人情報を第三者へ提供いたしません。
特約について
なお、個人情報のうち、個人番号および特定個人情報については、マイナンバー法に定める場合を除き、第三者へ提供いたしません。
■保有個人データの開示・訂正・利用停止等
保険会社か
らのお願い
お客さまご本人の保有個人データに関する開示・訂正・利用停止等のお申し出は、当社コールセンターまたは最寄りの営業拠点で承ります。お申し出者がご本人であることを確認させていただいたうえで、法令に従い、当社の定めるところにより、開示・訂正・利用停止等いたします。
■個人情報に関するお問い合わせ先
管轄裁判所 保険金等の請求
について
当社は、個人情報の取扱に関するお問い合わせや苦情等に対応するため、専用の窓口を設け、お客さまからのお問い合わせや苦情等に誠実に対応します。
【ジブラルタ生命の個人情報に関する窓口】
●ジブラルタ生命 コールセンター
0120-37-9419(教職員専用)
0120-37-2269(一 般 用)
受付時間:平日 9:00~18:00 土曜 9:00~17:00(日・祝・12/31~1/3を除く)
ミナ キョウイク
ミナ ジブロック
【当社が対象事業者となっている認定個人情報保護団体について】
当社は、認定個人情報保護団体である一般社団法人生命保険協会の対象事業者です。同協会では、対象事業者の個人情報の取扱に関する苦情・相談を受け付けております。
・お問い合わせ先
(一社)生命保険協会 生命保険相談室 TEL 03(3286)2648
〒100-0005 千代田区丸の内3-4-1 新国際ビル3階
受付時間:9:00~17:00(土・日曜、祝日などの同協会休業日を除く)
・ホームページアドレス https://www.seiho.or.jp/
主 契 約
方法について
約 款
特
約
別
表
当社の個人情報の取扱についての詳細は、当社ホームページで公表しております。 https://www.gib-life.co.jp/
主な保険用 お知らせと しくみと特 ご契約について ご契約後に
語のご説明 お願い
保険契約等に関する情報の共同利用について
「契約内容登録制度」「契約内容照会制度」「支払査定時照会制度」に基づく、他の生命保険会社等との保険契約等に関する情報の共同利用について
当社は、生命保険制度が健全に運営され、保険金および入院給付金等のお支払が正しく確実に行われるよう、「契約内容登録制度」、「契約内容照会制度」および
「支払査定時照会制度」に基づき、下記のとおり、当社の保険契約等に関する所定の情報を特定の者と共同して利用しております。
1
「契約内容登録制度・契約内容照会制度」について
徴について 大切なことがら ついて
あなたのご契約内容が登録されることがあります。
保険会社か
らのお願い
特約について
当社は、一般社団法人生命保険協会、一般社団法人生命保険協会加盟の他の各生命保険会社および全国共済農業協同組合連合会(以下「各生命保険会社等」といいます。)とともに、保険契約もしくは共済契約または特約付加(以下「保険契約等」といいます。)のお引受の判断あるいは保険金、給付金もしくは共済金等(以下「保険金等」といいます。)のお支払の判断の参考とすることを目的として、「契約内容登録制度」(全国共済農業協同組合連合会との間では「契約内容照会制度」といいます。)に基づき、当社の保険契約等に関する下記の登録事項を共同して利用しております。
管轄裁判所 保険金等の請求
について
保険契約等のお申込があった場合、当社は、一般社団法人生命保険協会に、保険契約等に関する下記の登録事項の全部または一部を登録します。ただし、保険契約等をお引受できなかったときは、その登録事項は消去されます。
方法について
一般社団法人生命保険協会に登録された情報は、同じ被保険者について保険契約等のお申込があった場合または保険金等のご請求があった場合、一般社団法人生命保険協会から各生命保険会社等に提供され、各生命保険会社等において、保険契約
等のお引受またはこれらの保険金等のお支払の判断の参考とさせていただくために
約 款
利用されることがあります。
主 契 約
なお、登録の期間ならびにお引受およびお支払の判断の参考とさせていただく期間は、契約日、復活日、増額日または特約の中途付加日(以下「契約日等」といいます。)から5年間(被保険者が15歳未満の保険契約等については、「契約日等から
特
5年間」と「契約日等から被保険者が15歳に到達するまでの期間」のいずれか長い期間)とします。
約
別
各生命保険会社等はこの制度により知り得た内容を、保険契約等のお引受およびこれらの保険金等のお支払の判断の参考とする以外に用いることはありません。
表
また、各生命保険会社等は、この制度により知り得た内容を他に公開しません。
ご契約のしおり
主な保険用 お知らせと しくみと特 ご契約について ご契約後に
語のご説明 お願い
徴について 大切なことがら ついて
当社の保険契約等に関する登録事項については、当社が管理責任を負います。保険契約者または被保険者は、当社の定める手続に従い、登録事項の開示を求め、その内容が事実と相違している場合には、訂正を申し出ることができます。また、次のア)~オ)に記載の事由を理由とする場合、当社の定める手続に従い、利用停止または消去を求めることができます。上記各手続の詳細については、当社にお問い合わせください。
ア)当社があらかじめ本人の同意を得ず利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取り扱っている場合
イ)当社が不適正な個人情報の利用・取得をしている場合
ウ)本人が識別される保有個人データを当社が利用する必要がなくなった場合
エ)当社が取り扱う個人データの漏えい・滅失・毀損その他の個人データの安全の確保に係る事態であって個人の権利利益を害するおそれが大きい場合
特約について
オ)本人が識別される保有個人データの取り扱いにより、本人の権利又は正当な利益が害されるおそれがある場合
保険会社か
らのお願い
【登録事項】
2024年3月31日以前の登録事項
⑴保険契約者ならびに被保険者の氏名、生年月日、性別および住所(市・区・郡までとします。)
管轄裁判所 保険金等の請求
について
⑵死亡保険金額および災害死亡保険金額
⑶入院給付金の種類および日額
⑷契約日、復活日、増額日および特約の中途付加日
方法について
⑸取扱会社名
2024年4月1日以降の登録事項
⑴保険契約者ならびに被保険者の氏名、生年月日、性別および住所(市・区・
郡までとします。)
約 款
主 契 約
⑵普通死亡保険金の金額
⑶入院給付金の種類および入院給付金の日額または入院給付金の一時金額
⑷災害死亡保険金の金額
特
⑸がん給付金の一時金額
⑹就業不能保障給付金の月額
約
⑺先進医療保障給付の件数
⑻契約日、復活日、増額日および特約の中途付加日
別
表
⑼取扱会社名
語のご説明 お願い
ご契約のしおり
※2024年4月1日以降に復活、増額または特約の中途付加、内容変更のお申込があった場合、お申込の対象となる証券番号に紐づくすべての主契約・特約のうち、上記⑵~⑺に該当する主契約・特約が登録対象となります。
その他、正確な情報の把握のため、ご契約およびお申込の状態に関して相互に照会することがあります。
主な保険用 お知らせと しくみと特 ご契約について ご契約後に
徴について 大切なことがら ついて
※「契約内容登録制度・契約内容照会制度」に参加している各生命保険会社名につきましては、一般社団法人生命保険協会ホームページ(https://www.seiho.or.jp/)の「加盟会社」をご参照ください。
※「契約内容登録制度・契約内容照会制度」の最新の内容については、当社ホームページ(https://www. gib-life.co.jp/)をご確認ください。
2
「支払査定時照会制度」について
特約について
保険金等のご請求に際し、あなたのご契約内容等を照会させていただくことがあります。
保険会社か
らのお願い
管轄裁判所 保険金等の請求
について
方法について
当社は、一般社団法人生命保険協会、一般社団法人生命保険協会加盟の各生命保険会社、全国共済農業協同組合連合会、全国労働者共済生活協同組合連合会および日本コープ共済生活協同組合連合会(以下「各生命保険会社等」といいます)とともに、お支払の判断または保険契約もしくは共済契約等(以下「保険契約等」といいます)の解除、取消もしくは無効の判断(以下「お支払等の判断」といいます)の参考とすることを目的として、「支払査定時照会制度」に基づき、当社を含む各生命保険会社等の保有する保険契約等に関する下記の相互照会事項記載の情報を共同して利用しております。
保険金、年金または給付金(以下「保険金等」といいます)のご請求があった場合や、これらに係る保険事故が発生したと判断される場合に、「支払査定時照会制度」に基づき、相互照会事項の全部または一部について、一般社団法人生命保険協会を
約 款
通じて、他の各生命保険会社等に照会し、他の各生命保険会社等から情報の提供を
主 契 約
特
約
別
表
受け、また他の各生命保険会社等からの照会に対し、情報を提供すること(以下「相互照会」といいます)があります。相互照会される情報は下記のものに限定され、ご請求に係る傷病名その他の情報が相互照会されることはありません。また、相互照会に基づき各生命保険会社等に提供された情報は、相互照会を行った各生命保険会社等によるお支払等の判断の参考とするため利用されることがありますが、その他の目的のために利用されることはありません。照会を受けた各生命保険会社等において、相互照会事項記載の情報が存在しなかったときは、照会を受けた事実は消去されます。各生命保険会社等は「支払査定時照会制度」により知り得た情報を他に公開しません。
ご契約のしおり
主な保険用 お知らせと しくみと特 ご契約について ご契約後に
語のご説明 お願い
徴について 大切なことがら ついて
当社が保有する相互照会事項記載の情報については、当社が管理責任を負います。保険契約者、被保険者または保険金等受取人は、当社の定める手続に従い、相互照会事項記載の情報の開示を求め、その内容が事実と相違している場合には、訂正を申し出ることができます。また、次のア)~オ)に記載の事由を理由とする場合、当社の定める手続に従い、当該情報の利用停止または消去を求めることができます。上記各手続の詳細については、当社にお問い合わせください。
ア)当社があらかじめ本人の同意を得ず利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取り扱っている場合
イ)当社が不適正な個人情報の利用・取得をしている場合
ウ)本人が識別される保有個人データを当社が利用する必要がなくなった場合
エ)当社が取り扱う個人データの漏えい・滅失・毀損その他の個人データの安全の確保に係る事態であって個人の権利利益を害するおそれが大きい場合
保険会社か
らのお願い
特約について
オ)本人が識別される保有個人データの取り扱いにより、本人の権利又は正当な利益が害されるおそれがある場合
【相互照会事項】
次の事項が相互照会されます。ただし、契約消滅後5年を経過したご契約に係るものは除きます。
⑴ 被保険者の氏名、生年月日、性別、住所(市・区・郡までとします)
⑵ 保険事故発生日、死亡日、入院日・退院日、対象となる保険事故(左記の事項は、照会を受けた日から5年以内のものとします)
⑶ 保険種類、契約日、復活日、消滅日、保険契約者の氏名および被保険者との続柄、死亡保険金等受取人の氏名および被保険者との続柄、死亡保険金額、給付金日額、各特約内容、保険料およびお払込方法
上記相互照会事項において、被保険者、保険事故、保険種類、保険契約者、死亡保険金、給付金日額、保険料とあるのは、共済契約においてはそれぞれ、被共済者、共済事故、共済種類、共済契約者、死亡共済金、共済金額、共済掛金と読みかえます。
管轄裁判所 保険金等の請求
について
方法について
約 款
主 契 約
特
※「支払査定時照会制度」に参加している各生命保険会社名につきましては、一般社団法人生命保険協会ホームページ(https://www.seiho.or.jp/)の「加盟会社」をご参照ください。
約
別
表
※「支払査定時照会制度」の最新の内容については、当社ホームページ(https://www.gib-life.co.jp/)をご確認ください。
主な保険用 お知らせと しくみと特 ご契約について ご契約後に
語のご説明 お願い
現在のご契約を見直して新たなご契約のお申込をされる場合について
現在ご契約の保険契約を解約または減額することを前提に、新たな保険契約のお申込をご検討されている方へ
徴について 大切なことがら ついて
現在ご契約の保険契約を解約または減額するときは、一般的につぎの点について、保険契約者にとって不利益となります。
■解約または減額の際にお払戻できる金額は、多くの場合、お払込保険料(減額の場合は減額部分に対応するお払込保険料)の合計額よりも少ない金額となります。特に、ご契約後短期間で解約または減額されたときの解約返戻金は、全くないか、あってもごくわずかです。
特約について
■ご契約後、所定の年数を経過した有配当の保険契約に対する配当の権利等を失う場合があります。
保険会社か
らのお願い
新たな保険契約につきましては、つぎのお取扱となることがありますのでご注意ください。
■お申込に際して、被保険者の健康状態等によってはご契約をお断りする場合があります。
管轄裁判所 保険金等の請求
について
■新たな保険契約の責任開始期から2年以内の自殺の場合には、保険金・給付金等をお支払しません。
方法について
■新たな保険契約の責任開始期前に生じた傷害または疾病を原因とする場合には、主契約または各特約に定める保険金または給付金等のお支払事由には該当しません。
■新たな保険契約の告知をいただく際、事実を告知されなかったり事実と違うことを告知されますと、告知義務違反としてご契約が解除され、保険金・給付金等が
主 契 約
特
約
別
表
約 款
支払われない場合があります。
新たな保険契約のお申込をされる場合でも、現在ご契約の保険契約は、いつでも、将来に向かって、解約することができます。
主な保険用 お知らせと しくみと特 ご契約について ご契約後に
語のご説明 お願い
生命保険会社の業務または財産の状況の変化による生命保険契約への影響の可能性について
徴について 大切なことがら ついて
生命保険会社は、生命保険契約の保障機能をまっとうするため、とりわけ生命保険契約が長期にわたるご契約であることに留意しながら、保険業法の定めるところにより、国の免許を受けて、主務官庁の監督のもと健全な経営に努めております。
ただし、万一、生命保険会社の業務または財産の状況の変化により、経営が困難となった場合またはその蓋然性がある場合には、主としてつぎのような処理が行われる可能性があり、これに伴い、ご契約にも影響が出る可能性があります。
■保険業法に基づく契約条件の変更手続
保険業法の定めるところにより、主務官庁の承認、株主総会の特別決議および保険契約者の異議申立て手続を経て、保険金額の削減その他のご契約内容の変更
特約について
(保険業法の「契約条件の変更の限度」の規定の範囲内の変更に限られます。)が行われることがあります。
■保険業法に基づく破綻処理
保険会社か
らのお願い
つぎのときには、保険業法の定めるところにより、ご契約内容の変更(保険業法の「契約条件の変更の限度」の規定の適用はありません。)が行われることがあります。
⑴ 他の保険会社または生命保険契約者保護機構へ保険契約の移転が行われるとき
⑵ 他の保険会社との合併が行われるとき
⑶ 他の保険会社または保険持株会社の子会社となるとき
■一般の倒産法制の利用
会社更生法等の倒産法に基づく手続が行われるときには、生命保険会社の財産状態に応じて、各倒産法の定めるところにより、ご契約内容の変更が行われることがあります。
ご契約のしおり
【生命保険契約者保護機構について】
上記の制度の利用に加えて、保険業法の定めるところにより、生命保険会社が生命保険契約者保護機構に申込を行い、これが認められたときには、生命保険契約者保護機構からの資金援助が行われることがあります。
ただし、生命保険契約者保護機構からの資金援助が行われるときにも、ご契約時にお約束した保険金額等が保証されているものではありません。
管轄裁判所 保険金等の請求
主 契 約
特
約
別
表
について
方法について
約 款
ご契約のしおり
「生命保険契約者保護機構」につきましては
主な保険用 お知らせと しくみと特 ご契約について ご契約後に
語のご説明 お願い
徴について 大切なことがら ついて
>>>
「ご契約のしおり」中の「「生命保険契約者保護機構」について」をご参照ください。
ご注意
生命保険会社の業務または財産の状況の変化により、上記のご契約内容の変更が行われた場合には、保険契約者または保険金等の受取人のお受取になる金額が、お払込いただいた保険料の合計額を下まわる可能性があります。
保険会社か
らのお願い
管轄裁判所 保険金等の請求
特約について
主 契 約
特
約
別
表
について
方法について
約 款
主な保険用 お知らせと しくみと特 ご契約について ご契約後に
語のご説明 お願い
当社は、「生命保険契約者保護機構」(以下、「保護機構」といいます。)に加入しております。保護機構の概要は、以下のとおりです。
徴について 大切なことがら ついて
■保護機構は、保険業法に基づき設立された法人であり、保護機構の会員である生命保険会社が破綻に陥った場合、生命保険に係る保険契約者等のための相互援助制度として、当該破綻保険会社に係る保険契約の移転等における資金援助、承継保険会社の経営管理、保険契約のお引受、補償対象保険金の支払に係る資金援助および保険金請求権等の買取りを行う等により、保険契約者等の保護を図り、もって生命保険業に対する信頼性を維持することを目的としています。
特約について
■保険契約上、年齢や健康状態によってはご契約していた破綻保険会社と同様の条件で新たに加入することが困難になることもあるため、保険会社が破綻した場合には、保護機構が保険契約の移転等に際して資金援助等の支援を行い、加入している保険契約の継続を図ることにしています。
保険会社か
らのお願い
■保険契約の移転等における補償対象契約は、運用実績連動型保険契約の特定特別勘定(※1)に係る部分を除いた国内における元受保険契約で、その補償限度は、高予定利率契約(※2)を除き、責任準備金等(※3)の90%とすることが、保険業法等で定められています(保険金・年金等の90%が補償されるものではありません。(※4))。
について
■なお、保険契約の移転等の際には、責任準備金等の削減に加え、保険契約を引き続き適正・安全に維持するために、契約条件の算定基礎となる基礎率(予定利率、予定死亡率、予定事業費率等)の変更が行われる可能性があり、これに伴い、保険金額・年金額等が減少することがあります。あわせて、早期解約控除制度(保険集団を維持し、保険契約の継続を図るために、通常の解約控除とは別に、一定期間特別な解約控除を行う制度)が設けられる可能性もあります。
管轄裁判所 保険金等の請求
方法について
※1 特別勘定を設置しなければならない保険契約のうち最低保証(最低死亡保険金保証、最低年金原資保証等)のない保険契約に係る特別勘定を指します。更生手続においては、当該部分についての責任準備金を削減しない更生計画を作成することが可能です(実際に削減しないか否かは、個別の更生手
ご契約のしおり
続の中で確定することとなります)。
約 款
主 契 約
※2 破綻時に過去5年間で常に予定利率が基準利率(注1)をこえていたご契約を指します(注2)。当該契約については、責任準備金等の補償限度が以下のとおりとなります。ただし、破綻会社に対して資金援助がなかった場合の弁済率が下限となります。
高予定利率契約の補償率=90%-{(過去5年間における各年の予定利率-基準利率)の総和÷2}
特
約
(注1)基準利率は、生保各社の過去5年間の平均運用利回りを基準に、金融庁長官および財務大臣が定めることとなっております。現在の基準利率については、当社または保護機構のホームページで確認できます。
別
表
(注2)一つの保険契約において、主契約・特約の予定利率が異なる場合、主契約・特約を予定利率が異なるごとに独立した保険契約とみなして、高予定利率契約に該当するか否かを判断することになります。また、企業保険等において被保険者が保険料を拠出している場合で被保険者毎に予定利率が異なる場合には、被保険者毎に独立の保険契約が締結されているものとみなして高予定利率契約に該当するか否かの判断をすることになります。ただし、確定拠出年金保険契約については、被保険者が保険料を拠出しているか否かにかかわらず、被保険者毎
ご契約のしおり
主な保険用 お知らせと しくみと特 ご契約について ご契約後に
語のご説明 お願い
に高予定利率契約に該当するか否かを判断することになります。
※3 責任準備金等とは、将来の保険金・年金・給付金の支払にそなえ、保険料や運用収益等を財源として積み立てている準備金等をいいます。
徴について 大切なことがら ついて
※4 個人変額年金保険に付されている年金原資保証額等についても、その90%が補償されるものではありません。
○救済保険会社が現れた場合
補償対象保険金支払に係る資金援助
破綻保険会社
負担金の拠出 会員保険会社
保護機構
保険契約の全部・一部の移転合併、株式取得
補償対象保険金の支払
資金貸出
民間金融機関等
(注2)
保険金請求権等の買取り
(注2)
資金援助
保険金等の支払
救済保険会社
財政措置(注1) 国
○救済保険会社が現れない場合
補償対象保険金支払に係る資金援助
破綻保険会社
負担金の拠出
会員保険会社
保険契約のお引受
保険契約の承継補償対象保険金の支払
保護機構
資金貸出
民間金融機関等
(注2)
保険金請求権等の買取り
(注2)
保険金等の支払
財政措置(注1) 国
保険契約者等
承継保険会社
保険契約者等
特約について
【生命保険契約者保護機構(概略図)】
保険会社か
らのお願い
管轄裁判所 保険金等の請求
について
方法について
(注1)上記の「財政措置」は、2027年3月末までに生命保険会社が破綻した場合に対応する措置で、会員保険会社の拠出による負担金だけで資金援助等の対応ができない場合に、国会審議を経て補
約 款
助金が認められた際に行われるものです。
主 契 約
特
(注2)破綻処理中の保険事故に基づく補償対象契約の保険金等の支払、保護機構が補償対象契約に係る保険金請求権等を買い取ることを指します。この場合における支払率および買取率については、責任準備金等の補償限度と同率となります。(高予定利率契約については、※2に記載の率となります。)
約
◇補償対象契約の範囲・補償対象契約の補償限度等を含め、本掲載内容はすべて2022年4月現在の法令に基づいたものであり、今後、法令の改正により変更される可能性があります。
別
・生命保険会社が破綻した場合の保険契約のお取扱に関するお問い合わせ先生命保険契約者保護機構 TEL 03-3286-2820
「月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く) 午前9時~正午、午後1時~午後5時」
表
ホームページアドレス https://www.seihohogo.jp/
しくみと特徴について
27
主な保険用 お知らせと しくみと特 ご契約について ご契約後に
語のご説明 お願い
※
新教弘保険 のしくみと特徴
新教弘保険について
徴について 大切なことがら ついて
この保険は、死亡・高度障害保障に加え、ご希望により災害関係の保障もご提供できる教職員の皆様方のために設計された保険です。
し く み
■新教弘保険 A型 ■新教弘保険 B型
※災害入院特約(87)の
付加(新契約時のみ)は任意です。
災害割増特約 |
傷害特約 |
災害入院特約(87)※ |
保険会社か
らのお願い
特約について
▲
ご契約 保険料払込期間
▲
保険期間満了
▲ ご契約
保険料払込期間
▲
保険期間満了
*新教弘保険は保険期間(5年)満了ごとに自動更新され、65歳まで継続します。
管轄裁判所 保険金等の請求
について
*新教弘保険は65歳まで継続し、新教弘保険K型のご加入資格があるときは、新教弘保険の死亡保険金額の範囲内で死亡保障部分のみ新教弘保険K型へ加入することができます。
*新教弘保険B型に付加した特約のみの解約はできません。
特 徴
1 割安な保険料で高額の保障
新教弘保険は、生存(満期)保険金のない死亡・高度障害保障だけの保険です。また、集団契約
特約を付加することにより割安な保険料で高額の保障が得られます。
2 災害関係の特約で保障を充実(新教弘保険B型)
新教弘保険B型には、災害割増特約、傷害特約が付加されていますので、不慮の事故等、災害に対
する保障が充実しています。災害入院特約(87)を付加することでさらに手厚い保障が得られます。
3 新教弘保険は保険期間(5年)満了ごとに自動更新され、
65歳まで継続します。
主 契 約
方法について
約 款
特
約
別
表
※新教弘保険A型・B型にご加入いただけない場合でも、おからだの状態等によっては新教弘保険S型でお引受できる場合があります。ただし、新教弘保険S型でお引受した場合は更新はできません。新教弘保険S型については「ご契約のしおり」の「新教弘保険S型について」をご覧ください。
主な保険用 お知らせと しくみと特 ご契約について ご契約後に
語のご説明 お願い
※
ユース教弘保険 のしくみと特徴
ユース教弘保険について
この保険は、若年層の教職員の皆様方に、低廉な保険料で死亡・高度障害保障をご提供す
徴について 大切なことがら ついて
る保険です。
し く み
■ユース教弘保険
災害割増特約
▲ ご契約
保険料払込期間
▲
特約について
保険期間満了
保険会社か
らのお願い
*ユース教弘保険は保険期間(5年)満了ごとに自動更新され、39歳まで継続します。更新については「ご契約のしおり」の「更新について」をご覧ください。ユース教弘保険は39歳まで継続し、新教弘保険のご加入資格があるときは、当社所定の範囲内で新教弘保険へ加入することができます。
管轄裁判所 保険金等の請求
について
*災害割増特約のみの解約はできません。
特 徴
1 若年層向けに低廉な保険料で高額の保障を提供
ユース教弘保険は、生存(満期)保険金のない死亡・高度障害保障だけの保険です。また、集団
契約特約を付加することにより低廉な保険料で高額の保障が得られます。
2 災害による死亡・高度障害保障が充実
ユース教弘保険には災害割増特約が付加されておりますので、不慮の事故等、災害による死亡・
高度障害保障はさらに高い保障となります。
3 ユース教弘保険は保険期間(5年)満了ごとに自動更新され、
39歳まで継続します。
主 契 約
方法について
約 款
特
約
別
表
※ユース教弘保険にご加入いただけない場合でも、おからだの状態等によっては新教弘保険S型でお引受できる場合があります。ただし、新教弘保険S型でお引受した場合は更新はできません。新教弘保険 S型については「ご契約のしおり」の「新教弘保険S型について」をご覧ください。
ご契約のしおり
主な保険用 お知らせと しくみと特 ご契約について ご契約後に
語のご説明 お願い
※
新教弘保険K型 のしくみと特徴
新教弘保険K型について
徴について 大切なことがら ついて
この保険は、死亡・高度障害保障をご提供する保険です。
し く み
■新教弘保険K型
▲
特 徴
1 65歳以降も死亡・高度障害の保障をご継続いただけます。
65歳時に新教弘保険から新教弘保険K型に加入し、保障を継続することができます。この契約は、保険期間5年で80歳まで自動更新されます。更新後の保険料は通常更新前の保険料より高くなり
ます。更新については「ご契約のしおり」の「更新について」をご覧ください。
特約について
ご契約 保険料払込期間
▲
保険期間満了
保険会社か
らのお願い
管轄裁判所 保険金等の請求
について
方法について
※
新教弘保険S型 について
約 款
主 契 約
新教弘保険S型は、おからだの状態等によって、新教弘保険A型・B型、ユース教弘保険のお引受ができない場合に、「割増保険料法」を適用してお引受する集団契約特約付勤労保険です。
特
保険期間は5年で、更新はできません。
約
別
表
保険料は新教弘保険K型の保険料に割増保険料を加えたものとなります。ただし、おからだの状態等によってはお引受できない場合があります。
語のご説明 お願い
ご契約のしおり
1
保険金・給付金のお支払
お支払する保険金または給付金 | お受取になる人 | お支払事由 |
死亡保険金 | 死亡保険金受取人 | 被保険者が、保険期間中に死亡されたとき |
高度障害給付金 | 被保険者 | 被保険者が、責任開始期以後に生じた傷害または疾病を原因として、保険期間中に所定の高度障害状態になられたとき |
所定の高度障害状態とは
主な保険用 お知らせと しくみと特 ご契約について ご契約後に
特約について
徴について 大切なことがら ついて
>>> 勤労保険普通保険約款付則2⑴参照
保険金・給付金のお支払事由が発生した場合は
>>>
すみやかに当社へご通知のうえ、所定の請求書類をご提出ください。
保険会社か
らのお願い
※集団契約特約付勤労保険からお支払する保険金・給付金は、上記の死亡保険金、高度障害給付金です。
※死亡保険金・高度障害給付金は重複してお支払しません。
※災害関係特約の給付金のお支払については、「特約について」のページをご覧ください。
管轄裁判所 保険金等の請求
について
※保険金・給付金は、本社または当社の指定した場所でお支払します。
2
保険料の払込免除
方法について
被保険者が責任開始期以後に発生した不慮の事故を原因として、その事故の日から 180日以内でかつ保険料のお払込期間中に、所定の身体障害状態になられたときは、以後の保険料のお払込が免除されます。
不慮の事故とは
>>> 勤労保険普通保険約款付則1参照
約 款
所定の身体障害状態とは
保険料の払込免除事由が発生した場合は
主 契 約
>>> 勤労保険普通保険約款付則2⑵参照
特
約
別
表
>>>
すみやかに当社へご通知のうえ、所定の請求書類をご提出ください。
主な保険用 お知らせと しくみと特 ご契約について ご契約後に
語のご説明 お願い
指定代理請求制度について
1
指定代理請求人について
徴について 大切なことがら ついて
保険契約者が主契約の被保険者の同意を得て、指定代理請求特約を付加し、指定代理請求人を指定することにより、所定の保険金等の受取人が保険金等をご請求できない所定の事情があるときに、保険金等の受取人にかわり指定代理請求人がご請求を行うことができる制度です。
・指定代理請求人は1名とし、つぎの〈指定代理請求人の範囲〉から指定していただきます。
〈指定代理請求人の範囲〉
①主契約の被保険者の戸籍上の配偶者
②主契約の被保険者の3親等内の親族
③主契約の被保険者と同居し、または生計を一にしている上記①または②に準ずる者として当社が認めた者
④上記①~③のほか、主契約の被保険者のために保険金等を請求すべき相当な関係があると当社が認めた者
!ご注意
指定代理請求特約による代理請求を確実に行うため、指定代理請求人を指定・変更した場合、指定代理請求人になられた方に対して、必ず「指定した」ことをお伝えください。
保険会社か
らのお願い
特約について
について
※保険契約者は、主契約の被保険者の同意を得て、上記の範囲内で指定代理請求人を変更指定することができます。
2
代理請求が可能なケースについて
1 指定代理請求人による代理請求
管轄裁判所 保険金等の請求
方法について
約 款
主 契 約
・つぎの〈保険金等の受取人が保険金等をご請求できない事情〉の①~③のいずれかに該当する場合には、あらかじめ指定した指定代理請求人が、保険金等の受取人の代理人として保険金等のご請求をすることができます。
①保険金等のご請求を行う意思表示が困難であると当社が認めた場合
②当社が認める傷病名の告知を受けていない場合
③その他、①または②に準じる状態であると当社が認めた場合
特
約
別
表
〈保険金等の受取人が保険金等をご請求できない事情〉
語のご説明 お願い
ご契約のしおり
ご注意
●故意に保険金等のお支払事由(保険料の払込免除事由を含みます)を生じさせた者、または故意に保険金等の受取人を保険金等をご請求できない上記の状態に該当させた者は、代理請求を行うことができません。
2
主な保険用 お知らせと しくみと特 ご契約について ご契約後に
徴について 大切なことがら ついて
保険金等の受取人の戸籍上の配偶者等による代理請求
特約について
・❶の〈保険金等の受取人が保険金等をご請求できない事情〉の①~③のいずれかに該当し、さらに、指定代理請求人による代理請求ができない、つぎのいずれかに該当する場合には保険金等の受取人の戸籍上の配偶者(戸籍上の配偶者がない場合には、その受取人と生計を一にする者)が保険金等の受取人の代理人として保険金等を請求することができます。
①指定代理請求人が保険金等のご請求時において、すでに死亡されている場合
②指定代理請求人が保険金等のご請求時において、 1 指定代理請求人について の
〈指定代理請求人の範囲〉の範囲外である場合
③指定代理請求人が指定されていない場合
3
代理請求できる保険金等について
保険会社か
らのお願い
管轄裁判所 保険金等の請求
について
・この特約の対象は保険金、給付金、保険料の払込免除等となります。
主 契 約
特
約
別
表
方法について
約 款
主な保険用 お知らせと しくみと特 ご契約について ご契約後に
語のご説明 お願い
更新について
徴について 大切なことがら ついて
新教弘保険、ユース教弘保険および新教弘保険K型は、保険期間満了日の2週間前までに、継続しない旨のお申し出がない限り、保険期間満了日の翌日に自動的に更新され継続します。
●更新後の保険期間
更新後の保険契約の保険期間は、更新前の保険契約の保険期間(5年満期)と同一となります。
ただし、保障期間の終期までが5年未満の場合は、端数年で更新されます。
●保障期間について
・新教弘保険の保障期間は被保険者の契約年齢が65歳までとなります。
・ユース教弘保険の保障期間は被保険者の契約年齢が39歳までとなります。
・新教弘保険K型の保障期間は被保険者の契約年齢が80歳までとなります。
・新教弘保険S型の保険期間は5年で、更新はできません。
特約について
●更新後の保険契約の保険金額
更新後の保険契約の保険金額は、更新前と同額とします。ただし、あらかじめお申し出があれば、当社所定の範囲内で保険金額を変更することができます。
●更新後の保険契約の保険料
保険会社か
らのお願い
について
更新後の保険契約の保険料は更新日現在の被保険者の年齢および保険料率によって計算します。
管轄裁判所 保険金等の請求
主 契 約
特
約
別
表
方法について
約 款
主な保険用 お知らせと しくみと特 ご契約について ご契約後に
語のご説明 お願い
葬儀費用等のお急ぎのお支払にお役立ていただけますよう、死亡保険金については
「死亡保険金即日支払サービス」のお取扱をしております。
「死亡保険金即日支払サービス」のお取扱要領はつぎのとおりです。
1
お取扱の対象となるご契約
・責任開始日(復活の取扱が行われた後は、最後の復活の際の責任開始日)から2年を経過しているご契約
・死亡保険金受取人が単独指定されているご契約
・死亡保険金受取人が法人または個人事業主ではないご契約
・死亡保険金受取人が未成年ではないご契約
・有効中のご契約(保険料払込猶予期間中の死亡等も含みます)
・当社が定める保険種類
ご契約のしおり
2
お取扱の対象外となるご契約
保険会社か
らのお願い
特約について
徴について 大切なことがら ついて
・死亡保険金受取人が複数人指定されているご契約および法定相続人へのお支払となる場合は、お取扱しません。
・死亡保険金をお支払できない可能性があるご契約や取消、無効または解除の可能性があるご契約はお取扱できません。
管轄裁判所 保険金等の請求
について
方法について
・死亡保険金受取人の死亡保険金のご請求に関する行為能力または死亡保険金の請求権に制限のあるご契約はお取扱できません(質権設定中契約または死亡保険金請求権差押契約等はお取扱できません)。
3
このサービスでお支払する死亡保険金について
・死亡保険金等の金額を通算して被保険者ごとに当社所定の金額を上限とし、死
亡保険金等の全部または一部をお支払します。
約 款
主 契 約
・このサービスの対象とならない保険金等もあります。
・お取扱する回数は、1契約につき1回に限ります。
・死亡日より2週間以内にお申し出いただいたご契約に限ります。
特
・このサービスによる死亡保険金の請求書類は、当社までお問合せください。
約
別
表
・このサービスを利用して死亡保険金等の一部をお支払した場合の残額は、約款所定の請求書類のご提出後にお支払します。
ご注意
●ご連絡または請求書類ご提出の時刻等によりましては、死亡保険金がその日のうちにお支払できない場合もございます。
●その他当社の定めるところによります。
死亡保険金のお支払事由が発生し、このお取扱を希望される場合には、すみやかに当社にご連絡ください。
主な保険用 お知らせと しくみと特 ご契約について ご契約後に
語のご説明 お願い
徴について 大切なことがら ついて
ご契約のしおり
保険会社か
らのお願い
管轄裁判所 保険金等の請求
特約について
主 契 約
特
約
別
表
について
方法について
約 款
ご契約について大切なことがら
37
主な保険用 お知らせと しくみと特 ご契約について ご契約後に
語のご説明 お願い
告知について
ご契約をお引受するかどうかを決めるための重要なことがらについておたずねします。
徴について 大切なことがら ついて
告 知 義 務 と は
保険契約者や被保険者には健康状態等について告知をしていただく義務があります。生命保険は、多数の人々が保険料を出しあって、相互に保障しあう制度です。したがって、初めから健康状態の良くない方や危険度の高い職業に従事されている方等が無条件にご契約されますと、保険料負担の公平性が保たれません。ご契約にあたっては、過去の傷病歴(傷病名・治療期間等)、現在の健康状態、身体の障がい状態、職業等について「告知書」で当社がおたずねすることについて、事実をありのままに正確にもれなくお知らせ(告知)ください。
特約について
告 知 の 方 法
ご健康状態や職業については、ありのままお伝えください。診査を行うご契約の場合(診査医扱)
保険会社か
らのお願い
管轄裁判所 保険金等の請求
について
当社指定の医師が、被保険者の過去の傷病歴(傷病名、治療期間)等についておたずねしますので、その医師に口頭により事実をありのままに正確にもれなくお知らせ(告知)ください。口頭により告知いただいた内容は、医師により記録されますのでご確認のうえご署名ください。
診査を行わないご契約の場合(診査医扱以外)
方法について
告知書に保険契約者または被保険者自身のありのままを記入もしくは入力ください。過去の傷病歴(傷病名、治療期間等)等、告知書に記入もしくは入力いただく事項は、当社がご契約をお引受するかどうかを決めるための重要なことがらですから、書面(当社所定の情報端末を利用した場合は、表示された告知画面)でおたずねすることにしております。
このお取扱は勤務先の健康診断の結果によって健康状態を確認する場合も同様で
ご注意
告知受領権は生命保険会社および生命保険会社が指定した医師が有しています。生命保険募集人(代理店を含みます)は告知受領権がなく、生命保険募集人に口頭でお話しされても告知していただいたことにはなりませんので、ご注意ください。
なお、健康状態の良くない方や危険度の高い職業に従事されている方等は、ご契約をお断りする場合もあります。
主 契 約
特
約
別
表
約 款 す。
ご契約のしおり
主な保険用 お知らせと しくみと特 ご契約について ご契約後に
語のご説明 お願い
傷病歴等がある方への引受対応について
徴について 大切なことがら ついて
特別条件付引受制度について
当社では、保険契約者間の公平性を保つため、被保険者のおからだの状態すなわち保険金等のお支払が発生するリスクに応じた引受対応を行っております。傷病歴等がある場合でも、その内容やご加入される保険種類によってはお引受することがあります(お引受できないことや「保険料の割増」「保険金・給付金の削減」
「特定部位の不担保」等の特別な条件をつけてお引受することもあります)。
傷病歴・通院事実等を告知された場合
・所定の診査や追加の詳しい告知等が必要となる場合があります。
特約について
・ご契約のお引受について、告知の内容や上記の結果等から、以下のいずれかの決定とさせていただきます。
1.無条件でご契約をお引受させていただく
保険会社か
らのお願い
2.特別な条件付(保険料の割増、保険金の削減、特定部位の不担保等)のうえでご契約をお引受させていただく
3.今回のご契約はお断りさせていただく
管轄裁判所 保険金等の請求
について
告 知 義 務 違 反 に つ い て
方法について
もし事実を告知されなかったり事実と違うことを告知された場合には、ご契約または特約を解除させていただき、保険金等をお支払できないことがあります。
告知いただくことがらは、告知書に記載してあります。もし、これらについて、故意または重大な過失によって、事実を告知されなかったり、事実と違うことを告知
された場合、責任開始日(復活日・復旧日)から2年以内であれば、当社は「告知
義務違反」としてご契約または特約を解除することがあります。
約 款
主 契 約
特
約
告知にあたり、生命保険募集人が、告知をすることを妨げた場合、または告知をしないことや事実でないことを告げることを勧めた場合には、当社はご契約または特約を解除することはできません。ただし、生命保険募集人のこうした行為がなかったとしても、保険契約者または被保険者が、当社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げたと認められる場合には、当社はご契約または特約を解除することができます。
別
表
■責任開始日(復活日・復旧日)から2年を経過していても、保険金や給付金のお支払事由等が2年以内に発生していた場合には、ご契約または特約を解除することがあります。
ご契約のしおり
主な保険用 お知らせと しくみと特 ご契約について ご契約後に
語のご説明 お願い
徴について 大切なことがら ついて
■ご契約または特約を解除した場合には、たとえ保険金や給付金等をお支払する事由が発生していても、これをお支払することはできません。また、保険料のお払込を免除する事由が発生していても、お払込を免除することはできません(ただし、
「保険金・給付金等のお支払事由または保険料の払込免除の事由の発生」と「解除の原因となった事実」との因果関係によっては、保険金・給付金等をお支払または保険料のお払込を免除することがあります)。
※なお、上記のご契約または特約を解除させていただく場合以外にも、ご契約または特約の締結状況等により、保険金・給付金等をお支払できないことがあります。
例えば、「現在の医療水準では治癒が困難または死亡危険の極めて高い疾患の既往症•現症等について故意に告知をされなかった場合」等、告知義務違反の内容が特に重大な場合、詐欺による取消を理由として、保険金•給付金等をお支払できないことがあります。
この場合、
•告知義務違反による解除の対象外となる2年経過後にも取消となることがあります。
•また、すでにお払込いただいた保険料はお返ししません。
特約について
この場合には、解約の際にお支払する返戻金があれば保険契約者にお支払します。
当社の社員または当社で委託した者が、ご契約のお申込後または保険金・給付金等のご請求および保険料のお払込の免除のご請求の際、ご契約のお申込内容またはご請求内容等について確認させていただく場合があります。
※「現在のご契約の解約・減額を前提とした新たなご契約」をご検討のお客様は以下の事項にご留意ください。
・一般のご契約と同様に告知義務があります。
「現在のご契約の解約・減額を前提とした新たなご契約」の場合は「新たなご契約の責任開始日」を起算日として、告知義務違反による解除の規定が適用されます。
・また、詐欺による契約の取消の規定等についても、新たなご契約の締結に際しての詐欺の行為が適用の対象となります。
・よって、告知が必要な傷病歴等がある場合は、新たなご契約のお引受ができなかったり、その告知をされなかったために上記のとおり解除•取消となることもありますので、ご留意くださいますようお願いします。
保険会社か
らのお願い
管轄裁判所 保険金等の請求
主 契 約
特
約
別
表
について
方法について
約 款
主な保険用 お知らせと しくみと特 ご契約について ご契約後に
語のご説明 お願い
詐欺による保険契約の取消•不法取得目的による保険契約の無効について
1
詐欺による保険契約の取消について
徴について 大切なことがら ついて
保険契約者または被保険者の詐欺により保険契約を締結(復活、復旧を含みます)したときは、当社は、その保険契約を取り消す(復旧したときは増額部分を取り消す)ことができます。この場合、すでにお払込いただいた保険料は払い戻しません。
2
不法取得目的による保険契約の無効について
保険会社か
らのお願い
特約について
保険契約の締結(以下、復活、復旧を含みます)の状況、保険契約成立後の保険金等のご請求状況等から判断して、保険契約者が保険金等を不法に取得する目的または他人に保険金等を不法に取得させる目的で保険契約を締結されたものと認められる場合は、当社は、その保険契約を無効(復旧したときは増額部分を無効)とし、すでにお払込いただいた保険料は払い戻しません。
管轄裁判所 保険金等の請求
主 契 約
特
約
別
表
について
方法について
約 款
ご契約のしおり
おからだの状態によっては、特別な条件をつけてお引受することがあります
主な保険用 お知らせと しくみと特 ご契約について ご契約後に
語のご説明 お願い
徴について 大切なことがら ついて
おからだの状態によっては、他の保険契約者との公平性を保つために特別扱保険特約を付加し、「保険料の割増」「保険金額の削減」等の特別な条件をつけてご契約をお引受する場合があります。
この場合には、当社よりその条件をご提示しますので、この「ご契約のしおり・約款」の特別扱保険特約条項をご熟読のうえ、お示しした条件をご承諾いただければ、ご契約をお引受します。ご承諾にあたっては、当社所定の「承諾書」または「申込書」にご署名、ご捺印(捺印が必要な場合)ください。
また、この特約を適用した場合には、更新はできません。
特約について
保険証券をお確かめください
保険会社か
らのお願い
管轄裁判所 保険金等の請求
について
■ご契約をお引受しますと、当社は、保険証券を交付します。保険証券に書いてあることがらが、ご自身がお申込された内容と相違していないかどうか、もう一度よくお確かめください。万一、お申込内容と保険証券が違っているときには、当社にご連絡ください。
■保険証券等の電子化に関する特約を付加されている場合は、電磁的方法により提供します。詳しくは、保険証券等の電子化に関する特約条項をご覧ください。
方法について
■保険証券は、ご契約上のさまざまなお手続にかかせないものですので、お客様ご自身で管理してください。
主 契 約
特
約
別
表
約 款
主な保険用 お知らせと しくみと特 ご契約について ご契約後に
語のご説明 お願い
保障はつぎの時から開始されます
徴について 大切なことがら ついて
当社がご契約のお申込を承諾した場合には、第1回保険料相当額のお払込と告知とがともに完了した時から保険契約上の責任を負います。
責任開始
▲ お申込
▲告知
▲
第1回保険料相当額のお払込
▲承諾
責任開始
▲ ▲
お申込 第1回保険料相当額のお払込
▲告知
▲承諾
特約について
■クレジットカードを利用して第1回保険料相当額をお払込になる場合
保険会社か
らのお願い
・当社所定の端末機を利用した場合は、クレジットカードの有効性等を確認した時(「クレジットカード売上票お客様控」に表示されているご利用日)に第1回保険料相当額が払い込まれたものとします。
・クレジットカード利用票を利用した場合は、当社がクレジットカード利用票を作成した時に第1回保険料相当額が払い込まれたものとします。
管轄裁判所 保険金等の請求
について
・クレジットカードによる保険料のお払込は、第1回保険料のみ行っています。
■金融機関等のキャッシュカードを利用して第1回保険料相当額をお払込になる場合
方法について
・金融機関等のキャッシュカードを、当社所定の端末機に読み取らせた場合は、端末機に口座引き落とし確認を表す電文が表示された時(「デビットカード口座引落確認書お客様控」に表示されているご利用日)に第1回保険料相当額が払い
込まれたものとします。
約 款
主 契 約
特
約
別
表
※クレジットカード、キャッシュカードをご利用いただいた場合には、保険契約者からのお申し出がない限り、「第1回保険料充当金領収証」を発行しません。
主な保険用 お知らせと しくみと特 ご契約について ご契約後に
語のご説明 お願い
つぎの場合には保険金等をお支払できず、また保険料のお払込を免除できません
つぎの場合には勤労保険による保険金や給付金がお支払できず、保険料のお払込を免除することができません。
徴について 大切なことがら ついて
■死亡保険金をお支払できない場合
❶ 責任開始日(復活日)からその日を含めて2年以内に被保険者が自殺したときただし、自殺に際して心神喪失ないしこれと同程度の著しい精神障害があり、自己の生命を絶つ認識がなかったと認められるときは、保険金をお支払する場合もありますので、当社へお問い合わせください。
❷ 保険契約者が故意に被保険者を死亡させたとき
❸ 保険金受取人が故意に被保険者を死亡させたとき
ただし、その受取人が死亡保険金の一部の受取人であるときは、残額を他の受取人にお支払します。
❹ 被保険者が戦争その他の変乱で死亡されたとき
ただし、戦争その他の変乱による危険の増加が、この保険の計算基礎に及ぼす影響が少ないと認めたときは、その程度に応じて保険金等の全額をお支払またはその一部を削減してお支払します。
保険会社か
らのお願い
特約について
■高度障害給付金をお支払できない場合
❶ 被保険者が戦争その他の変乱で高度障害状態になったとき
ただし、戦争その他の変乱による危険の増加が、この保険の計算基礎に及ぼす影響が少ないと認めたときは、その程度に応じて保険金等の全額をお支払またはその一部を削減してお支払します。
❷ 保険契約者、被保険者または保険金受取人の故意によって高度障害状態になったとき
管轄裁判所 保険金等の請求
について
方法について
■保険料のお払込を免除できない場合
❶ 保険契約者または被保険者の故意または重大な過失による事故
❷ 被保険者の犯罪行為中の事故
❸ 被保険者の精神障害または泥酔の状態を原因とする事故
❹ 被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故
❺ 被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故
❻ 地震、噴火または津波
❼ 戦争その他の変乱
ただし、地震、噴火または津波、戦争その他の変乱による危険の増加が、この保険の計算基礎に及ぼす影響が少ないと認めたときは、保険料のお払込を免除します。
主 契 約
特
約
別
表
約 款
ご契約のしおり
主な保険用 お知らせと しくみと特 ご契約について ご契約後に
語のご説明 お願い
ご注意
告知していただいた内容が事実と相違し、ご契約が解除された場合、重大事由に
徴について 大切なことがら ついて
よりご契約が解除された場合、詐欺による取消・不法取得目的による無効(この場合、すでにお払込いただいた保険料は払い戻しません)の場合、保険料のお払込が行われずご契約が失効した場合には、保険金・給付金等をお支払することはできません。
当社が重大事由により保険契約を解除するのはつぎのような場合です。
⑴ 保険金・給付金等を詐取する目的もしくは他人に詐取させる目的で事故招致(未遂を含みます)をした場合
⑵ 保険金・給付金等のご請求に関して詐欺行為(未遂を含みます)があった場合
⑶ 保険契約者、被保険者、保険金・給付金等の受取人が、反社会的勢力(*
1)に該当すると認められるとき、またはこれらの反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係(*2)を有していると認められる場合
特約について
⑷ この保険契約に付加されている特約または他の保険契約が重大事由によって解除されることにより、保険契約者、被保険者、保険金・給付金等の受取人に対する当社の信頼を損ない、この保険契約を継続することを期待できない上記⑴~⑶と同等の事由がある場合
保険会社か
らのお願い
⑸ 保険契約者、被保険者、保険金・給付金等の受取人に対する当社の信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする上記⑴~⑷と同等の重大な事由がある場合
管轄裁判所 保険金等の請求
について
方法について
※この場合、上記に定める事由が生じた後に、保険金・給付金等のお支払事由または保険料の払込免除事由が生じていたときは、当社は保険金・給付金等のお支払または保険料のお払込の免除を行いません(上記⑶の事由にのみ該当した場合で、複数の保険金・給付金等の受取人のうちの一部の受取人だけが該当したときに限り、保険金・給付金等のうち、その受取人にお支払することとなっていた保険金・給付金等を除いた額を、他の受取人にお支払します)。すでに保険金・給付金等をお支払していたときでも、その返還を請求することができ、また、すでに保険料のお払込を免除していたときでもその保険料のお払込を求めることができます。
(*1)暴力団、暴力団員(脱退後5年を経過しない者を含む)、暴力団準構成員または暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
(*2)反社会的勢力に対する資金等の提供もしくは便宜の供与、反社会的勢力
約 款
主 契 約
特
約
別
表
の不当な利用を行うこと等をいいます。また、保険契約者もしくは保険金・給付金等の受取人が法人の場合は、反社会的勢力による企業経営の支配もしくは実質的な関与があることもいいます。
主な保険用 お知らせと しくみと特 ご契約について ご契約後に
語のご説明 お願い
徴について 大切なことがら ついて
ご契約のしおり
保障の責任開始期前に生じた傷害または疾病を原因とする場合
保障の責任開始期前に生じた傷害または疾病を直接の原因として、責任開始期以後に高度障害状態に該当した場合は、高度障害給付金のお支払はできません。
ただし、以下の場合には高度障害給付金のお支払の対象になることがあります。
・保障の責任開始期前に生じた疾病について「加入時に正しい告知をいただいた場合」や、「告知の時点で病院等での受診歴がなく、健康診断等で異常を指摘されたことがない場合(ただし、その疾病による症状について認識または自覚していた場合を除きます。)」。
当社の社員または当社で委託した者が、保険金をお支払することができない事由または保険料のお払込を免除することができない事由がないかのご確認にお伺いする場合もあります。その節はよろしくお願いします。
保険会社か
らのお願い
管轄裁判所 保険金等の請求
特約について
主 契 約
特
約
別
表
について
方法について
約 款
語のご説明 お願い
ご契約内容によっては、記載された事例と異なる場合があります。「お支払する場合」の事例でも、保険金・給付金をお支払できない他の事由にあてはまるときは、お支払できないことがあります。
ご契約のしおり
主な保険用 お知らせと しくみと特 ご契約について ご契約後に
徴について 大切なことがら ついて
事例 1 告知義務違反による解除
故意または重大な過失によって、事実を告知されなかったり、
事実と違うことを告知された場合、責任開始日(復活等の場合は復活日等)から 2年以内であれば、ご契約が解除となり、
保険金・給付金をお支払できないことがあります。
(責任開始日から2年を経過していても、2年以内に保険金や給付金のお支払事由が発生していた場合には、ご契約を解除することがあります)
特約について
※保険金等のお支払事由となる原因が、解除の原因となった事実によらない場合には、保険金等をお支払します。
<死亡保険金の例>
お支払する場合
保険会社か
らのお願い
管轄裁判所 保険金等の請求
について
●ご加入時に「血圧が高いこと」を告知書で正しく告知し、特別条件付(保険料の上乗せ)で加入された。
ご加入時から1年後に「高血圧」を原因とする「脳卒中」で亡くなられた場合。
方法について
※告知義務違反がないため、保険金をお支払します。
お支払できない場合
約 款
主 契 約
●ご加入前の「慢性肝炎」での通院について、告知書で正しく告知せずに加入された。
ご加入から1年後に「慢性肝炎」を原因とする「肝癌」で亡くなられた場合。
特
約
別
表
※告知義務違反のためご契約は解除となり、保険金はお支払できません。
事例 2 お支払対象となる入院日数
入 院 給 付 金
災害入院特約(87)では、約款で入院給付金のお支払対象となる入院日数を定めています。この日数はご契約の約款をご確認ください(継続して5日以上)。
<災害入院特約(87)での入院給付金の例>
お支払する場合 お支払できない場合
●「骨折」で、継続して10日入院された場合。 ●「骨折」で、継続して4日入院された場合。
免責期間 免責期間
1日
入院
~
4日
お支払します。
退院
入院
退院
※継続して5日以上の入院に対し入院5日目以降をお支払するため、 6日分(入院日数10日-4日)をお支払します。
お支払できません。
※入院日数の要件(継続して5日以上)を満たさないため、お支払できません。
1日 ~ 4日
~
病院
5日 ~ 10日
病院
語のご説明 お願い
ご契約のしおり
主な保険用 お知らせと しくみと特 ご契約について ご契約後に
徴について 大切なことがら ついて
事例 3 1回の入院についての支払日数限度
入 院 給 付 金
特約について
災害入院特約(87)では、約款で1回の入院に対する支払日数限度(120日)を
定めています。なお、お支払事由に該当する入院が2回以上あり、入院の直接の原因となった不慮の事故が同一のときは、1回の入院とみなして入院日数を通算します。
ただし、事故の日からその日を含めて180日以内に開始した入院に限ります。
保険会社か
らのお願い
<災害入院特約(87)での入院給付金の例>
お支払する場合
管轄裁判所 保険金等の請求
について
●交通事故で足を骨折し90日間入院。退院後、事故の日から180日以内に、同一事故を原因として30日間入院された場合。
病院
90
1回目の入院
方法について
入院
日数 日
86日分
お支払します。
180日
病院
30
2回目の入院
入院
日数 日
30日分
お支払します。
事故日
※86日分(90日-4日)をお支払します。
※事故日から180日以内に、同一の事故を原因とする入院を開始しており、1回目の入院と通算されます。支払日数限度内のため、30日分をお支払します。
約 款
お支払できない場合
主 契 約
●交通事故で足を骨折し150日間入院。退院後、事故の日から180日以内に、同一事故を原因として30日間入院された場合。
病院
特
1回目の入院
約
入院
日数 150日
120日分
お支払します。
180日
病院
30
2回目の入院
入院
日数 日
お支払
できません。
別
表
事故日
※支払日数限度の120日分をお支払します。
※事故日から180日以内に、同一の事故を原因とする入院を開始しており、1回目の入院と通算されるため、お支払できません。
災 害 死 亡 保 険 金
ご契約のしおり
事例 4 不慮の事故
障 害 給 付 金
主な保険用 お知らせと しくみと特 ご契約について ご契約後に
語のご説明 お願い
災 害 入 院 給 付 金 等
災害死亡保険金や災害入院給付金等は、約款で定める「対象となる不慮の事故」を直接の原因とする場合にお支払します。
「対象となる不慮の事故」とは、急激かつ偶発的な外来の事故で、約款に定める分類項目に該当する事故をいいます。
徴について 大切なことがら ついて
※疾病または体質的な要因をお持ちの方が、「軽微な外因」(身体の外部からの軽度な要因)により発症しまたは症状が増悪したときには、その「軽微な外因」は急激かつ偶発的な外来の事故とみなしません。
ご病気を原因とする場合や事故が約款に定める分類項目に該当しない場合は、
「対象となる不慮の事故」に該当しないため、お支払できません。
<災害死亡保険金、災害入院給付金の例>
お支払する場合 お支払できない場合
えん げ しょうがい
●作業中 誤って高所から転落し、亡くなられた場合。
●野球の練習中、ボールが足 当たって骨折し、入院された場合。
※「対象となる不慮の事故」の要件である急激かつ偶発的な外来の事故で、かつ約款に定める分類項目に該当するため、お支払します。
●ご病気 よる嚥下障害のある方が、喉 食物等をつまらせ、窒息 よって亡くなられた場合。
特約について
※窒息の原因が疾病であり外来性がないため、「対象となる不慮の事故」に該当しません。
保険会社か
らのお願い
●腰痛をお持ちの方が、床 落ちた物を拾おうと腰をかがめた時 、腰痛が悪化し入院された場合。
※疾病をお持ちの方が、日常動作を原因(軽微な外因)に症状が悪化したもので、「対象となる不慮の事故」に該当しません。
事例 5 障害状態と回復の見込み
高度障害給付金、障害給付金は、約款に定める障害状態に該当し、回復の見込みのないことがお支払の要件となります。
について
高 度 障 害 給 付 金 障 害 給 付 金 等
管轄裁判所 保険金等の請求
方法について
約 款
主 契 約
<高度障害給付金の例>
お支払する場合 お支払できない場合
●両眼の矯正視力が0.02以下となり、
回復の見込みがない場合。
※約款に定める障害状態に該当し、回復の見込みがない
(症状固定)ため、お支払します。
●病気で両眼の矯正視力が
特
0.02以下となったが、手術を行い、
約
将来回復の見込みがある場合。
別
※約款に定める障害状態に該当しますが、
表
回復の見込みがあるため、お支払できません。
ご契約のしおり
死 亡 保 険 金
主な保険用 お知らせと しくみと特 ご契約について ご契約後に
語のご説明 お願い
事例 6 免責事由
災 害 死 亡 保 険 金 災 害 入 院 給 付 金 等
死亡保険金、入院給付金等については、約款で免責事由が定められています。
<災害死亡保険金、災害入院給付金等の主な免責事由>
■被保険者の「故意」または「重大な過失(著しい不注意)」を原因とするとき
■被保険者の精神障害、泥酔の状態を原因とする事故によるとき 等
<死亡保険金の主な免責事由>
徴について 大切なことがら ついて
■ご加入後(復活等の場合は復活後等)、所定の期間内での自殺 等
<災害死亡保険金の例>
お支払する場合 お支払できない場合
●仕事の疲れから、居眠り運転をしてしまい、路肩 衝突して亡くなられた場合。
特約について
●酒 酔っていたが、横断歩道を通常歩行中、走行してきた車 はねられ亡くなられた場合。
●被保険者が、危険であることを認識できる状況で、高速道路を逆走して対向車と衝突し亡くなられた場合。
●泥酔して道路上で寝込んでいるところを車 はねられ亡くなられた場合。
保険会社か
らのお願い
※被保険者に重大な過失があるため、お支払できません。
管轄裁判所 保険金等の請求
主 契 約
特
約
別
表
について
方法について
約 款
ご契約後について
51
保険料のお払込方法について
主な保険用 お知らせと しくみと特 ご契約について ご契約後に
語のご説明 お願い
保険料のお払込<経路>について
徴について 大切なことがら ついて
保険料は団体を通してお払込ください。
団体からの脱退等をされた場合には、すみやかに当社までお申し出ください。
保険料のお払込<回数>について
保険会社か
らのお願い
特約について
保険料は月払です。
月払………毎月1回お払込いただく方法です。
管轄裁判所 保険金等の請求
主 契 約
特
約
別
表
について
方法について
約 款
主な保険用 お知らせと しくみと特 ご契約について ご契約後に
語のご説明 お願い
保険料は払込期月中にお払込ください。払込期月中にお払込がない場合でも、つぎのとおり猶予期間があります。
徴について 大切なことがら ついて
保険料のお払込がないまま猶予期間が過ぎますと、ご契約は効力を失います(失効)。猶予期間は払込期月の翌月初日から末日までです。
ご契約のしおり
(例)
4/1
契約応当日
4/30 5/1
5/31 6/1
失効
払込期月 猶予期間
失効取消制度について
失効取消可能期間*1に失効取消にかかる延滞保険料*2のお払込があったときは、保険契約が失効しなかったものとして取扱う制度があります。この場合、診査や告知はありません。詳しくは、保険契約の失効取消に関する特則(Ⅰ)をご覧ください。
*1 猶予期間満了日の翌日から猶予期間満了日の属する月の翌月末日までをいいます。
*2 失効した日までに払込期月の到来している未払込の保険料のことをいいます。
保険会社か
らのお願い
管轄裁判所 保険金等の請求
特約について
について
保険金支払等の際の保険料の清算について
方法について
保険金のお支払事由、給付金のお支払事由または保険料の払込免除事由が発生した場合の保険料のお取扱はつぎのとおりです。
保険料は毎払込期月の契約応当日からつぎの払込期月の契約応当日の前日までの期
間に充当され、その期間の期始(払込期月中の契約応当日)に払い込まれるものと
(例)月払の場合
4月分の保険料の払込期月
4/1
契約応当日
4/30 5/1
5月分の保険料の払込期月
5/31 6/1
契約応当日
契約応当日
(4/1~4/30) (5/1~5/31)
4月分の保険料が充当される期間 5月分の保険料が充当される期間
主 契 約
特
約
別
表
して計算されています。
約 款
ご契約のしおり
主な保険用 お知らせと しくみと特 ご契約について ご契約後に
語のご説明 お願い
徴について 大切なことがら ついて
❶したがって、保険金のお支払事由、給付金のお支払事由または保険料の払込免除事由が発生した日を含む期間に充当されるべき保険料が払い込まれていない場合には、保険金または給付金を支払うときはその未払込の保険料を保険金または給付金から差し引き、保険料のお払込を免除するときはその未払込の保険料をお払込いただきます。
(例)
4月分の保険料の払込期月
5月分の保険料の払込期月
4/1
契約応当日
4/30 5/1
契約応当日
5/31
4月分の保険料が未払込
*この場合4月分の保険料を保険金または給付金から差し引くか、お払込いただきます。
4/1から4/30までの間に保険金のお支払事由、給付金のお支払事由または払込免除事由が発生した場合
保険会社か
らのお願い
特約について
について
❷なお、月払契約で猶予期間中の契約応当日以降に保険金のお支払事由、給付金のお支払事由または保険料の払込免除事由が発生した場合には、保険金または給付金を支払うときは2ヵ月分の保険料を保険金または給付金から差し引き、保険料のお払込を免除するときは2ヵ月分の保険料をお払込いただきます。
(例)
4月分の保険料の払込期月
4/1 4/30 5/1
4月分の保険料の猶予期間
5月分の保険料の払込期月
5/31
契約応当日 契約応当日
5/1から5/31までの間に保険金のお支払事由、給付金のお支払事由または払込免除事由が発生した場合
4月分の保険料が未払込
5月分の保険料が未払込
*この場合4月分および5月分の保険料を保険金または給付金から差し引くか、お払込いただきます。
ご注意
保険料のお支払がないまま猶予期間を過ぎたことによりご契約が効力を失った場合(失効)には、保険金や給付金をお支払することができず、また保険料のお払込を免除することができません。
管轄裁判所 保険金等の請求
主 契 約
特
約
別
表
方法について
約 款
主な保険用 お知らせと しくみと特 ご契約について ご契約後に
語のご説明 お願い
保険料のお払込ができなくなった場合でも、当社ではつぎのような方法で、できるだけご契約が有効に継続できるように、便宜をおはかりしています。
ご注意
集団契約特約付勤労保険には、貸付、保険料自動振替貸付、払済保険および延長定期保険への変更のお取扱はありません。
●保険金額を減額し、保険料のお払込額を少なくすることができます。
●減額後の保険金額が当社の定める限度を下まわる場合は、お取扱できません。
●同時に各種特約も減額されることがあります。
このような方法で
保険料の負担を軽くしたいとき
このようなとき
保険金額の減額
特約について
徴について 大切なことがら ついて
詳しくは、当社にご相談ください。
ご契約のしおり
保険会社か
らのお願い
管轄裁判所 保険金等の請求
主 契 約
特
約
別
表
について
方法について
約 款
ご契約のしおり
主な保険用 お知らせと しくみと特 ご契約について ご契約後に
語のご説明 お願い
ご契約の復活について
徴について 大切なことがら ついて
万一ご契約の効力がなくなった場合でも失効してから1年以内であれば、当社所定のお手続をとっていただいたうえで、ご契約の復活を請求することができます。この場合、改めて告知または診査をしていただき、当社が承諾したときに、ご契約の復活をすることができます。
またその際、失効期間中にお払込いただけなかった保険料を所定の期日までにお払込いただくことになります。
なお、復活されたご契約については、お払込いただけなかった保険料のお払込と告知または診査とがともに完了した時から新たに保険契約上の責任を負います。
この場合には、つぎの点にご注意ください。
●復活日から2年以内の自殺等の場合には、保険金・給付金をお支払しません。
保険会社か
らのお願い
特約について
●復活の際に、事実を告知されなかったり、事実と違うことを告知されますと、告知義務違反としてご契約が解除され、保険金・給付金が支払われない場合があります。
ご注意
復活をご請求される際の被保険者の健康状態等によっては復活ができないこともあります。
管轄裁判所 保険金等の請求
について
方法について
配当金について
主 契 約
特
約
別
表
約 款
契約者配当金は、主務官庁の認可を受けた方法により計算し、お支払します。
●ご契約いただいた生命保険は、ご家族の生活保障にお役に立つ大切な財産ですから、ぜひ満期までご継続ください。
●この保険は、死亡(高度障害)の場合の保障に重点をおいた保険種類ですから払込まれた保険料のうち大部分は、保険金(高度障害給付金)のお支払にあてられるかけ捨ての部分がほとんどで、中途で解約された場合の解約返戻金は全くないか、あってもごくわずかです。また、同じ額の保険料を払込んでいても、契約年齢、保険料の払込年数等により解約返戻金の額は異なります。
●主契約を解約されると、主契約に付加された各種特約も同時に解約となります。
●やむをえずご契約を解約される場合には、解約のお手続をしてください。解約返戻金例表に記載してある割合で計算した金額を解約返戻金としてお支払します。なお、効力のなくなったご契約についても解約返戻金をお支払できる場合があります。
主な保険用 お知らせと しくみと特 ご契約について ご契約後に
語のご説明 お願い
徴について 大切なことがら ついて
ご契約のしおり
保険会社か
らのお願い
管轄裁判所 保険金等の請求
特約について
主 契 約
特
約
別
表
について
方法について
約 款
語のご説明 お願い
ご契約のしおり
差押債権者、破産管財人等による解約について
保険契約者の差押債権者、破産管財人等(以下、「債権者等」といいます)によるご契約の解約は、解約の通知が当社に到達した日の翌日からその日を含めて1ヵ月を経過した日に効力を生じます。
主な保険用 お知らせと しくみと特 ご契約について ご契約後に
徴について 大切なことがら ついて
保険金等の受取人による保険契約の存続について
■債権者等が解約の通知を行った場合でも、解約が当社に通知されたときにおいて、以下のすべてを満たす保険金等の受取人はご契約を存続させることができます。
特約について
①保険契約者もしくは被保険者の親族または被保険者本人であること
②保険契約者でないこと
保険会社か
らのお願い
■保険金等の受取人がご契約を存続させるためには、解約の通知が当社に到達したときから1ヵ月を経過する日までの間に、以下のすべてのお手続を行う必要があります。
①保険契約者の同意を得ること
管轄裁判所 保険金等の請求
について
②解約の通知が当社に到達した日に解約の効力が生じたとすれば当社が債権者等に対して支払うべき金額を債権者等に支払うこと
方法について
③上記②について、債権者等に支払った旨を当社に対して通知すること(当社への通知についても期間内に行うこと)
主 契 約
特
約
別
表
約 款
ご契約のしおり
主な保険用 お知らせと しくみと特 ご契約について ご契約後に
語のご説明 お願い
徴について 大切なことがら ついて
保険料のお払込方法<回数>が半年払、年払のご契約の場合、ご契約が消滅したとき(ただし、保険金等を支払い消滅したときを除きます。)または保険料のお払込を要しなくなったとき等(※1)は、当社は未経過期間に対応する保険料相当額を保険契約者に払い戻すことがあります(詳細は当社にお問い合わせください)。
保険料相当額を払い戻す場合のお支払額の例はつぎのとおりです。
<お支払する額(未経過期間に対応する保険料相当額)>
すでに払い込まれた保険料(※2)のうち、保険料のお払込が不要となった日の翌日以降最初に到来する月ごとの応当日からその月ごとの応当日の属する保険料期間の末日までの月数に対応する保険料相当額
(※1)ご契約または付加されている特約の消滅、減額等を含みます。
保険会社か
らのお願い
特約について
(※2)保険料の一部のお払込を要しなくなった場合は、そのお払込を要しなくなった部分に限ります。
ご契約のしおり
ご注意
●お払込方法<回数>が月払もしくは一時払のご契約については、上記「保険料のお払込が不要となった場合のお取扱」はありません。
●ご契約のご加入時期等によっては保険料相当額が払い戻されないことがあります。
【年払契約】
<ご契約例> 契約応当日:1月1日
月ごとの応当日:毎月1日
1月20日に年払保険料を払い込んだ後、5月25日にご契約を解約した場合
⇒保険料のお払込を要しなくなったのはご契約を解約した5月25日であり、その翌日以後最初に到来する月ごとの応当日は6月1日となります。したがって、6月1日から12月31日までの7ヵ月分に対応する保険料相当額をお支払します。
契約 保険料応当日払込
1/1 1/20
月ごとの
解約 応当日 5/25 6/1
契約 応当日 1/1
7ヵ月分
1/1 2/1 3/1 4/1 5/1 6/1 7/1 8/1 9/1 10/1 11/1 12/1 12/31
管轄裁判所 保険金等の請求
主 契 約
特
約
別
表
について
方法について
約 款
生命保険と税金について
主な保険用 お知らせと しくみと特 ご契約について ご契約後に
語のご説明 お願い
以降の記載は、2024年1月現在の税法に基づいております。
徴について 大切なことがら ついて
個別の税務取扱につきましては、所轄の税務署等にご確認ください。また、税務取扱は将来変更されることがあります。
1
保険料について
控除の対象となるご契約
お払込になった保険料は所得控除(生命保険料控除)を受けることができ、所得税と住民税が安くなることがあります。
>>>
保険金の受取人が本人またはその配偶者もしくはその他の親族となっているご契約
控除の対象となる保険料
>>> 当年度中(1月から12月まで)のお払込保険料の合計額
■生命保険料控除のお手続
保険会社か
らのお願い
特約について
生命保険料控除をお受けになるには申告が必要です。当社より「生命保険料控除証明書」を発行しますので、大切に保管してください。この証明書を年末調整または確定申告の際、所定の申告書に添付して控除をお受けください。
管轄裁判所 保険金等の請求
主 契 約
特
約
別
表
について
方法について
約 款
語のご説明 お願い
ご契約のしおり
2
保険金、給付金について
主な保険用 お知らせと しくみと特 ご契約について ご契約後に
徴について 大切なことがら ついて
●病気やケガで受け取る高度障害給付金、入院給付金、障害給付金、リビング・ニーズ特約による保険金等は、受取人がつぎに該当する場合、全額非課税となります。
特約について
(受取人):主契約の被保険者、その配偶者もしくはその直系♛族、または生計を一にするその他の親族
保険会社か
らのお願い
管轄裁判所 保険金等の請求
主 契 約
特
約
別
表
について
方法について
約 款
特約について
63
容
内
特 約 の保 障
主な保険用 お知らせと しくみと特 ご契約について ご契約後に
語のご説明 お願い
災害割増特約(新教弘保険B型、ユース教弘保険)
徴について 大切なことがら ついて
特約の保険期間中に不慮の事故による傷害あるいは感染症により、被保険者がつぎの事由に該当したときは、災害保険金または災害高度障害給付金をお支払します。
お支払する保険金または給付金 | お受取になる人 | お支払事由 |
災害保険金 | 保険金受取人 | 被保険者がこの特約の責任開始期以後に発生した不慮の事故による傷害または発病した感染症を直接の原因として、この特約の保険期間中に死亡されたとき |
災害高度障害給付金 | 被保険者 | 被保険者が責任開始期以後に発生した不慮の事故による傷害または感染症を直接の原因としてこの特約の保険期間中に高度障害状態になられたとき |
保険会社か
らのお願い
特約について
■この特約にいう不慮の事故による傷害を直接の原因とした死亡または高度障害状態とは、責任開始期以後に発生した不慮の事故による傷害を直接の原因として、この特約の保険期間中に、その事故の日から起算して180日以内に死亡または高度障害状態になることをいいます。
■お支払する災害高度障害給付金額は災害保険金額と同額です。
管轄裁判所 保険金等の請求
について
■この特約が更新された場合には、更新前の保険期間と更新後の保険期間は継続されたものとしてお取扱します。
■災害保険金と災害高度障害給付金は重複してお支払しません。
不慮の事故
方法について
>>> 勤労保険普通保険約款付則1参照
所定の高度障害状態
>>> 勤労保険普通保険約款付則2⑴参照
感染症
>>> 災害割増特約付則3参照
主 契 約
特
約
別
表
約 款
傷害特約(新教弘保険B型)
特約の保険期間中に不慮の事故による傷害等により、被保険者がつぎの
容
内
特 約 の
保 障
主な保険用 お知らせと しくみと特 ご契約について ご契約後に
語のご説明 お願い
徴について 大切なことがら ついて
事由に該当したときは、災害保険金または障害給付金をお支払します。
障害給付金
災害保険金
お支払する保険金または給付金
被保険者
保険金受取人
お受取になる人
被保険者が責任開始期以後に発生した不慮の事故による傷害を直接の原因としてこの特約の保険期間中に所定の身体障害状態になられたとき
被保険者がこの特約の責任開始期以後に発生した不慮の事故による傷害または罹病した感染症を直接の原因として、この特約の保険期間中に死亡されたとき
お支払事由
保険会社か
らのお願い
特約について
■この特約にいう不慮の事故による傷害を直接の原因とした死亡または所定の身体障害状態とは、責任開始期以後に発生した不慮の事故による傷害を直接の原因として、この特約の保険期間中に、その事故の日から起算して180日以内に死亡または所定の身体障害状態になることをいいます。
管轄裁判所 保険金等の請求
について
■障害給付金のお支払は、災害保険金額に所定の支払割合(10%~100%)を乗じてお支払します。
■障害給付金のお支払限度は、支払割合を通算して災害保険金額の100%とします。
■傷害特約の災害保険金のお支払について、同一の不慮の事故によって、障害給付金をすでにお支払している場合は、災害保険金額からその障害給付金額を差し引いてお支払します。
方法について
■この特約が更新された場合には、更新前の保険期間と更新後の保険期間は継続されたものとしてお取扱します。
不慮の事故
>>> 勤労保険普通保険約款付則1参照
所定の身体障害状態
>>> 傷害特約付則1参照
約 款
感染症
主 契 約
特
約
別
表
>>> 傷害特約付則5参照
容
内
特 約 の
保 障
主な保険用 お知らせと しくみと特 ご契約について ご契約後に
語のご説明 お願い
災害入院特約(87)(新教弘保険B型)
特約の保険期間中に不慮の事故による傷害により、被保険者がつぎのお支払事由に該当したときは、入院給付金をお支払します。
お支払する給付金 | お受取になる人 | お支払事由 |
入院給付金 | 被保険者 | 被保険者がこの特約の責任開始期以後に発生した不慮の事故による傷害の治療を目的として事故の日からその日を含めて 180日以内に開始した入院で、5日以上継続して入院されたとき |
徴について 大切なことがら ついて
■入院給付金は入院開始日から5日以上継続して入院された場合、5日目からお支払します
(入院開始日以後、4日間はお支払の対象とはなりません)。
入院給付金日額×(入院日数-入院開始日からその日を含めての4日)
特約について
■病院・診療所での入院に限ります。
■入院給付金の支払限度は、通算して700日分です。ただし、1回の入院についての支払限度は120日分です。
保険会社か
らのお願い
■同一の不慮の事故によって、事故の日からその日を含めて180日以内に開始した入院で、5日以上の継続入院を2回以上されたときは、1回の入院とみなして入院給付金をお支払します。
管轄裁判所 保険金等の請求
について
■転入院または再入院をした場合、それを証明する書類があり、つぎのいずれにも該当したときは、継続した1回の入院とみなし、合計の入院日数が5日以上の場合に、入院給付金をお支払します。ただし、それぞれの入院は、事故の日からその日を含めて180日以内に開始した入院に限ります。
①転入院または再入院の直前の入院の退院日の翌日からその日を含めて転入院または再入院までの間隔が30日以内の入院
方法について
②それぞれの入院の直接の原因となった不慮の事故が同一の入院
■この特約が更新された場合には、更新前の保険期間と更新後の保険期間は継続されたものとしてお取扱します。
約 款
>>> 勤労保険普通保険約款付則1参照
不慮の事故
病院・診療所
主 契 約
特
約
別
表
>>> 災害入院特約(87)付則1参照
ご契約のしおり
❶ 保険契約者または被保険者の故意または重大な過失によるとき
❷ 災害保険金に関しては、災害保険金の受取人の故意または重大な過失によるとき
ただし、その受取人が災害保険金の一部の受取人である場合には、その残額を他の受取人にお支払します。
❸ 被保険者の犯罪行為によるとき
❹ 被保険者の精神障害または泥酔の状態を原因とする事故によるとき
❺ 被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故によるとき
❻ 被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故によるとき
❼ 地震、噴火または津波
❽ 被保険者が戦争その他の変乱で死亡されたとき
ただし、上記❼、❽について、その危険の増加の程度がこの保険の計算基礎に及ぼす影響が少ないと認めたときは、その程度に応じて保険金・給付金の金額をお支払、またはその一部を削減してお支払します。
主な保険用 お知らせと しくみと特 ご契約について ご契約後に
語のご説明 お願い
徴について 大切なことがら ついて
つぎの場合には災害割増特約、傷害特約および災害入院特約(87)による保険金や給付金をお支払することはできません。
保険会社か
らのお願い
管轄裁判所 保険金等の請求
特約について
主 契 約
特
約
別
表
について
方法について
約 款
ご契約のしおり
主な保険用 お知らせと しくみと特 ご契約について ご契約後に
語のご説明 お願い
ご注意
徴について 大切なことがら ついて
告知していただいた内容が事実と相違し、ご契約が解除された場合、重大事由によりご契約が解除された場合、詐欺による取消・不法取得目的による無効(この場合、すでにお払込いただいた保険料は払い戻しません)の場合、保険料のお払込が行われずご契約が失効した場合には、保険金・給付金等をお支払することはできません。
当社が重大事由により保険契約を解除するのはつぎのような場合です。
⑴ 保険金・給付金等を詐取する目的もしくは他人に詐取させる目的で事故招致(未遂を含みます)をした場合
⑵ 保険金・給付金等のご請求に関して詐欺行為(未遂を含みます)があった場合
特約について
⑶ 給付金の合計額が著しく過大で、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがある場合
⑷ 保険契約者、被保険者、保険金・給付金等の受取人が、反社会的勢力(*
1)に該当すると認められるとき、またはこれらの反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係(*2)を有していると認められる場合
保険会社か
らのお願い
⑸ この保険契約に付加されている特約または他の保険契約が重大事由によって解除されることにより、保険契約者、被保険者、保険金・給付金等の受取人に対する当社の信頼を損ない、この保険契約を継続することを期待できない上記⑴~⑷と同等の事由がある場合
管轄裁判所 保険金等の請求
について
⑹ 保険契約者、被保険者、保険金・給付金等の受取人に対する当社の信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする上記⑴~⑸と同等の重大な事由がある場合
方法について
※この場合、上記に定める事由が生じた後に、保険金・給付金等のお支払事由または保険料の払込免除事由が生じていたときは、当社は保険金・給付金等のお支払または保険料のお払込の免除を行いません(上記⑷の事由にのみ該当した場合で、複数の保険金・給付金等の受取人のうちの一部の受取人だけが該当し
たときに限り、保険金・給付金等のうち、その受取人にお支払することとなっ
約 款
ていた保険金・給付金等を除いた額を、他の受取人にお支払します)。すでに
主 契 約
保険金・給付金等をお支払していたときでも、その返還を請求することができ、また、すでに保険料のお払込を免除していたときでもその保険料のお払込を求めることができます。
特
(*1)暴力団、暴力団員(脱退後5年を経過しない者を含む)、暴力団準構成員または暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
約
別
表
(*2)反社会的勢力に対する資金等の提供もしくは便宜の供与、反社会的勢力の不当な利用を行うこと等をいいます。また、保険契約者もしくは保険金・給付金等の受取人が法人の場合は、反社会的勢力による企業経営の支配もしくは実質的な関与があることもいいます。
主な保険用 お知らせと しくみと特 ご契約について ご契約後に
語のご説明 お願い
徴について 大切なことがら ついて
ご契約のしおり
当社の社員または当社で委託した者が、保険金をお支払することができない事由または保険料のお払込を免除することができない事由がないかのご確認にお伺いする場合もあります。その節はよろしくお願いします。
保険会社か
らのお願い
管轄裁判所 保険金等の請求
特約について
主 契 約
特
約
別
表
について
方法について
約 款
リビング•ニーズ特約
死亡保険金を所定の状態のときに受け取るための特約
容
内
特 約 の保 障
主な保険用 お知らせと しくみと特 ご契約について ご契約後に
語のご説明 お願い
特 徴
当社は被保険者の余命が6ヵ月以内と判断される場合、当社の定めるところにより、死亡保険金額の一部または全部を被保険者にお支払します。
徴について 大切なことがら ついて
し く み
■死亡保険金額の全部をお支払する場合
保 険 金
特約について
リビング・ニーズ特約による保険金支払
(保険契約は消滅します)
↑
保険会社か
らのお願い
ご契約
↑
ご請求
保険料のお払込
管轄裁判所 保険金等の請求
について
■死亡保険金額の一部をお支払する場合
保 険 金
方法について
リビング・ニーズ特約による保険金支払
死亡保険金
約 款
主 契 約
↑
特
ご契約
↑ ↑
ご請求 死亡
保険料のお払込
約
別
表
※保険金額の一部をお支払した場合には、当社の定めるところにより、以後保険金額は請求日にさかのぼって減額されたものとしてお取扱します。この場合、減額部分に解約返戻金があってもこれをお支払しません。
ご契約のしおり
主な保険用 お知らせと しくみと特 ご契約について ご契約後に
語のご説明 お願い
徴について 大切なことがら ついて
❶リビング・ニーズ特約によるお支払で、主契約の死亡保険金額を全額払い出した場合には、保険契約は請求日にさかのぼって消滅します。付加されている特約もすべて消滅するものとします。ただし、当社が定める入院給付のある特約が消滅した場合に、その消滅時に被保険者が各特約条項に規定する入院中のときは、その入院は各特約の保険期間中の入院とみなします。
❷リビング・ニーズ特約によるお支払で、主契約の保険金額の一部を支払った場合には、付加されている特約は消滅することなく継続します。
❸リビング・ニーズ特約による保険金のご請求時に、主契約が保険金削減期間中である場合には、この特約により支払われる保険金額についても、保険金削減支払法を適用します。
1
ご請求のお手続
特約について
リビング・ニーズ特約による保険金のお支払をご希望の場合には、つぎのとおりご請求ください。
保険会社か
らのお願い
❶当社へご通知ください。
❷「請求書」および所定の請求書類をご提出ください。
について
❸集団契約特約付勤労保険の保険期間満了(ただし、更新されるときは除きます。)前1年間はお支払の対象となりません。
2
この特約による保険金のお支払について
管轄裁判所 保険金等の請求
方法について
❶被保険者からご請求があり被保険者の余命が6ヵ月以内※と判断される場合に、この特約による保険金を被保険者にお支払します。
※ 余命6ヵ月以内の判断は、被保険者の主治医の診断や請求書類に基づいて、当社の医師の見解
(場合によっては、社外医師のセカンドオピニオン)も含めて慎重に判断します。余命6ヵ月
以内とは、ご請求時において、日本で一般的に認められた医療による治療を行っても余命6ヵ 約 款
主 契 約
月以内であることを意味します。
特
❷「診断書」中には、被保険者の余命が6ヵ月以内であることに関する医師の意見を記入していただく部分があります。ご請求の際にはこの欄に医師の意見を記入していただいてください。
約
別
❸複数の保険契約にリビング・ニーズ特約が付加されている場合でも、この特約による保険金の最高支払限度は他の契約と通算して、一被保険者につき 3,000万円を限度とします。3,000万円の支払上限に至った場合には、以後この特約によるご請求はお受けできません。
表
この場合、このリビング・ニーズ特約による保険金請求者が被保険者であるか指定代理請求人であるかを問いません。
ご契約のしおり
主な保険用 お知らせと しくみと特 ご契約について ご契約後に
語のご説明 お願い
❹この特約による保険金支払の際には、支払保険金額から6ヵ月相当分の利息および保険料を差し引きます。
徴について 大切なことがら ついて
このとき、貸付金がある場合にはその元利金合計額も合わせて差し引きます。
❺リビング・ニーズ特約による保険金支払は一保険契約について1回を限度とします。
❻保険金は、本社または当社の指定した場所でお支払します。
3
つぎの場合にはこの特約による保険金をお支払できません
■つぎのいずれかによりお支払事由に該当したとき、特約の保険金または給付金のお支払はできません。
❶保険契約者、被保険者または指定代理請求人の故意
特約について
*ただし、指定代理請求人の故意による場合、被保険者からご請求があったときは、その被保険者にお支払します。
❷戦争その他の変乱
保険会社か
らのお願い
*ただし、戦争その他の変乱により特約保険金のお支払事由に該当した被保険者の数の増加の程度が、この保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ないと認めたときは、当社は、その程度に応じて特約保険金の全額を支払いまたはその一部を削減してお支払します。
管轄裁判所 保険金等の請求
について
※告知義務違反による解除、重大事由による解除につきましては、主契約の取扱に準じます。
主 契 約
特
約
別
表
方法について
約 款
保険会社から
のお願い管轄➏判所
について
保険金等の 請求方法について
73
ご契約のしおり
保険会社からのお願い
主な保険用 お知らせと しくみと特 ご契約について ご契約後に
語のご説明 お願い
■保険金等のお支払事由が生じた場合には、当社までご連絡ください。
徴について 大切なことがら ついて
■転居、町名変更の場合には、お手数でも当社へすみやかにお知らせください。
■名義変更、改姓、証券の紛失、改印、印鑑の紛失等の場合には、当社にすみやかにお知らせください。
■保険金等の受取人の変更について
・保険契約者は保険金等のお支払事由が発生するまでは、被保険者の同意を得て、保険金等の受取人を変更することができます。ただし、保険金等の受取人が約款であらかじめ定められている場合には保険金等の受取人の変更はできません
(この保険では、保険契約者および保険金受取人が法人である場合、被保険者の同意を得て、保険金および給付金は法人に支払います)。
特約について
・保険金等の受取人を変更される場合には、当社へご通知ください。
保険会社か
らのお願い
※当社が通知を受ける前に変更前の保険金等の受取人に保険金等をお支払したときは、そのお支払後に変更後の保険金等の受取人から保険金等のご請求を受けても、当社は保険金等をお支払しません。
■遺言による保険金等の受取人の変更について
管轄裁判所 保険金等の請求
について
・保険契約者は保険金等のお支払事由が発生するまでは、法律上有効な遺言により、保険金等の受取人を変更することができます。この場合、保険契約者が亡くなられた後、保険契約者の相続人から当社へご通知ください。ただし、保険金等の受取人が約款であらかじめ定められている場合には保険金等の受取人の変更はできません。
方法について
・保険金等の受取人の変更は、被保険者の同意がなければ、保険金等の受取人変更の効力を生じません。
※当社が通知を受ける前に変更前の保険金等の受取人に保険金等をお支払した
ときは、そのお支払後に変更後の保険金等の受取人から保険金等のご請求を
主 契 約
約 款
受けても、当社は保険金等をお支払しません。
特
約
■保険契約者または保険金の受取人について、家庭裁判所の審判により補助、保佐もしくは後見が開始された場合または任意後見監督人が選任された場合には、成年後見人等または任意後見人の氏名その他必要な事項を、お早めに当社にお知らせください。
別
表
■ご契約に関する照会やご通知の際には証券番号、保険契約者と被保険者のお名前およびご住所を明記してください。
保険会社からのお願い
ご契約のしおり
主な保険用 お知らせと しくみと特 ご契約について ご契約後に
語のご説明 お願い
■さまざまなお手続に保険証券は欠かせないものですので、お客様ご自身で管理してください。
徴について 大切なことがら ついて
■保険契約についてのお問い合わせやご相談は、当社にお申し出ください。
■死亡保険金受取人が死亡されたときは、すみやかに当社にご連絡ください。
・新しい死亡保険金受取人に変更するお手続をしていただきます。
・死亡保険金受取人が亡くなられた時以後、死亡保険金受取人の変更手続がとられていない間は、死亡保険金受取人の死亡時の法定相続人が死亡保険金受取人となります。
※死亡保険金受取人となった人が2人以上いる場合は、死亡保険金の受取割合は均等とします。
A
(本人)
C
(子)
B
(配偶者)
D
(子)
被保険者 Aさん
特約について
死亡保険金受取人 Bさん
保険会社か
らのお願い
○Bさん(死亡保険金受取人)が死亡され、死亡保 険金受取人の変更手続がとられていない間は、B さんの死亡時の法定相続人であるAさん、Cさん とDさんが死亡保険金受取人となります。その後、 Aさん(被保険者)が死亡された場合は、Cさん とDさんが死亡保険金受取人となります。
管轄裁判所 保険金等の請求
について
この場合、CさんとDさんの死亡保険金の受取割合は均等(それぞれ5割ずつ)となります。
方法について
(注)保険事故の発生形態によって種々の場合が生じることがありますので、当社にご連絡ください。
ご契約時に確認させていただいたご本人を特定するための事項等に変更があった場合には、当社へすみやかにお知らせください。
※「ご本人を特定するための事項等」とは、本人特定事項(氏名、住居、生年月日等)、取引を行う目的、職業または事業内容、法人のお客様の場合は実質的支配者(法人の議決権総数の4分の1超の議決権を有している者等)をいいます。
主 契 約
特
約
別
表
約 款
ご契約のしおり
主な保険用 お知らせと しくみと特 ご契約について ご契約後に
語のご説明 お願い
管轄裁判所について
特約について
徴について 大切なことがら ついて
保険金等または保険料払込免除のご請求に関する訴訟については、当社の本社所在地または受取人の住所地と同一の都道府県内の支社(同一の都道府県内に支社がないときは、もよりの支社)所在地を管轄する地方裁判所(本庁とします)をもって合意による管轄裁判所とします。
保険会社か
らのお願い
管轄裁判所 保険金等の請求
主 契 約
特
約
別
表
について
方法について
約 款
保険金等の請求方法について
主な保険用 お知らせと しくみと特 ご契約について ご契約後に
語のご説明 お願い
保険金等の請求方法について
死亡保険金や入院・手術給付金等の迅速で正確なお支払には、お客様からの早期のご連絡が大変重要な情報となります。
徴について 大切なことがら ついて
ご契約関係者(保険契約者、被保険者等)にご不幸があった場合やご入院・手術をされた場合には保険金・給付金等がお支払できる可能性がありますので、ご不明な点のご質問等も含めて、当社までご連絡ください。
特約について
保険金等請求のお手続は、以下(1~4)の手順にて行います。
1
当社にて、ご請求のお申し出をお受けした後、ご請求に関する書類を交付または郵送します。
■保険金等の各種請求書類は当社ホームページからダウンロードすること
ができます(一部ホームページからダウンロードできない書類があります)。
2
所定の書類に必要な事項をご記入いただくとともに、診断書等をご準備ください。
すべての書類が整いましたら、当社へご提出ください。
3 当社にて、ご提出いただいた書類の内容を拝見します。
4
ご契約の約款の内容に従い、保険金等をご指定の口座へお支払します。
保険会社か
らのお願い
管轄裁判所 保険金等の請求
について
方法について
約 款
主 契 約
特
※保険金等のご請求について、上記の方法のほかに情報端末によるお手続を認めることがあります。
約
別
表
※必要書類に不備がありますと、お支払が遅れることがありますのでご注意ください。
保険金等の請求方法について
ご契約のしおり
主な保険用 お知らせと しくみと特 ご契約について ご契約後に
語のご説明 お願い
■各種請求書類については、当社までお問いあわせください。
徴について 大切なことがら ついて
■ご請求についてのご注意
・保険金等・払戻金の元利金または保険料払込免除のご請求はその請求権者がその権利を行使できるようになった時から3年を過ぎますと、ご請求の権利がなくなりますのでご注意ください。
・保険金等のお支払等に際し、事実の確認を行う場合があります。事実の確認に際し、当社からの事実の照会をしましたらありのままをお答えください。
正当な理由がなく回答または同意を拒まれたときは、その回答または同意を得て事実の確認が終わるまで保険金等をお支払しません。当社が指定した医師による診断をお願いしたときも同様です。
■保険金等のお支払場所について
特約について
・保険金等は、本社または当社の指定した場所でお支払します。
■保険金等のお支払期限について
保険会社か
らのお願い
保険金等は、そのご請求に必要な書類が当社に到着した日の翌日からその日を含めて5営業日以内にお支払します。
管轄裁判所 保険金等の請求
について
ただし、保険金等をお支払するために追加で確認・照会・調査が必要な場合には、それぞれのケースに応じたお支払の期限を約款に定めました。追加で確認・照会・調査が必要な場合、当社は保険金等をご請求した方にその旨を通知します。
⑴保険金等のお支払事由発生の有無の確認が必要な場合
⑵保険金等支払の免責事由に該当する可能性がある場合
⑶告知義務違反に該当する可能性がある場合
⑷重大事由、詐欺、不法取得目的に該当する可能性がある場合
保険金等を支払うために⑴から⑷の確認が必要な場合
保険金等のご請求のための書類が当社に到着した日の翌日からその日を含めて25日を経過する日
お支払期限
方法について
約 款
上記⑴から⑷を確認するために特別な照会等が必要な場合のお支払期限について
主 契 約
は、普通保険約款等をご覧ください。
特
普通保険約款等で定めた期限をこえた場合、期限をこえた日からその日を含めて、所定の利息を付けて、保険金等をお支払します。
約
別
※「書類が当社に到着」とは、「完備された請求書類が当社に到着」したことをいいます。
表
※保険金等をお支払するための上記の確認等に際し、保険契約者・被保険者・保険金等の受取人が正当な理由なくその確認等を妨げ、または確認等に応じなか
ったときは、当社はこれにより確認等が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、その間は保険金等をお支払しません。
約 款
ご契約のしおり-79
主な保険用語のご説明
お知らせとお願い
しくみと特徴について
ご契約について大切なことがら
ご契約後について
特約について
保険会社からのお願い
管轄裁判所について
保険金等の請求方法について
主 契 約
特 約 別 表
ご契約のしおり
保険金等の請求方法について
ご契約のしおり
「補則」と「用語の意義」は約款を構成する規定です。
1 会社の責任開始期第1条
2 保険料の払込
第2条 保険料の払込および前納 第3条 保険料の払込方法<経路>
第4条 保険料払込の猶予期間および保険契約の失効
3 保険契約の復活第5条
4 保険金の支払およびその手続第6条 保険金の支払
第7条 保険金の請求手続第8条 保険金の支払時期第9条 生死不明の場合
第 10 条 保険金の支払場所
5 保険金を支払わない場合第 11 条
6 保険契約の取消、無効、解除および保険金の減額
第 12 条 詐欺による取消
第 13 条 不法取得目的による無効
第 14 条 告知義務および告知義務違反による解除
第 15 条 重大事由による解除
第 16 条 解約および保険金の減額
7 戦争その他の変乱第 17 条
8 払戻金
勤 第 18 条
労保
険 9 保険金等の受取人による保険契約の存続
通
普 第 19 条
保険
約 10 保険金等の受取人および保険契約の承継
款 第 20 条 保険契約の承継
主 契 約
第 21 条 会社への通知による保険金受取人の変更
第 22 条 遺言による保険金受取人の変更
11 年齢の計算ならびに年齢または性別の誤りの処理
第 23 条 年齢の計算
第 24 条 年齢または性別の誤りの処理
12 保険契約の更新および他の保険契約への加入第 25 条 保険契約の更新
第 26 条 他の保険契約への加入
13 契約者配当第 27 条
14 保険金等の請求権の消滅第 28 条
15 保険金の分割支払第 29 条
16 高度障害給付金の支払および手続第 30 条 高度障害給付金の支払
第 31 条 高度障害給付金の請求手続
第 32 条 高度障害給付金を支払わない場合
17 保険料払込の免除
第 33 条 保険料払込の免除
第 34 条 保険料払込免除の請求手続
第 35 条 保険料払込の免除をしない場合
18 管轄裁判所第 36 条
法人契約特則
民法の一部を改正する法律(平成 29 年法律第 44号)の施行に関する特則
情報端末を用いて書類の提出に代える場合の特則
付則1 対象となる不慮の事故付則2
勤労保険普通保険約款
1 会社の責任開始期
第1条
1 会社は、保険契約の申込を承諾して、第1回保険料を受け取った時から保険契約上の責任を負います。
2 前項の規定にかかわらず、第1回保険料相当額を受け取った後、会社が申込を承諾した場合には、第1回保険料相当額を受け取った時(被保険者に関する告知前に受け取った場合には、その告知の時)から保険契約上の責任を負います。
3 保険期間の計算に当っては、前2項による会社の責任開始の日から起算します。
4 会社の責任開始日、その年ごとの応当日、その半年ごとの応当日またはその月ごとの応当日(その月に応当日のない場合は、その月の末日とします。以下同様とします。)をそれぞれ「契約日」、「契約応当日」、「半年ごとの契約応当日」または「月ごとの契約応当日」といいます。
5 会社が、保険契約の申込を承諾した場合には、保険証券を交付します。
6 前項の保険証券には、つぎの各号に定める事項を記載します。
(1) 会社名
(2) 保険契約者の氏名または名称
(3) 被保険者の氏名
(4) 保険金等の受取人(普通保険約款または保険契約に付加された特約の特約条項において受取人が定められている場合を除きます。)の氏名または名称その他のその受取人を特定するために必要な事項
(5) 保険期間
(6) 保険金額
(7) 保険料およびその支払方法
(8) 契約日
(9) 保険証券の作成年月日
(10) 特約が付加されたときは、その特約について、第2号から第8号までに準ずる事項
7 第1項または第2項の規定にかかわらず、第1回保険料または第1回保険料相当額(以下、本項において「第1回保険料等」といいます。)をつぎの各号のいずれかの方法により払い込んだ場合には、その払込方法に応じて、つぎのとおり第1回保険料等を受け取ったものとして、第1項または第2項の規定を適用します。この場合、本項の取扱により払い込まれた第1回保険料等については、保険契約者からの申出がない限り、領収証を発行しません。
(1) クレジットカードにより払い込む方法
………クレジットカードが有効であり、かつ、第1回保険料等がその利用限度額の範囲内であることを会社が確認した時(会社所定のクレジットカード利用票を使用する場合は、会社が利用票を作成した時)に第1回保険料等を受け取ったものとします。
(2) 会社の指定した金融機関等のキャッシュカード(以下、本号において「カード」といいます。)を、会社所定の端末機(以下、本号において「端末機」といいます。)に読み取らせ、端末機に当該カードの暗証番号を入力することにより保険料を払い込む方法
………端末機に口座引落確認を表す電文が表示された時に第1回保険料等を受け取ったものとします。
2 保険料の払込
労
第2条(保険料の払込および前納) 勤
1 第2回以後の保険料は、保険料払込期間中、次条第1項に規定する払込方法(経路)にしたがい、つぎの期間 保
普
(以下「払込期月」といいます。)内に払い込んで下さい。 険
(1) 月払契約の場合 通
険
月ごとの契約応当日の属する月の初日から末日まで 保
(2) 年払契約または半年払契約の場合 約
款
契約応当日または半年ごとの契約応当日の属する月の初日から末日まで
主 契 約
2 前項の保険料が契約応当日(半年払契約の場合には半年ごとの契約応当日、月払契約の場合には月ごとの契約応当日とします。以下本条において同様とします。)の前日までに払い込まれ、かつ、その日までに保険契約が消滅した場合または保険料の払込を要しなくなった場合には、会社は、その払い込まれた保険料を保険契約者(第6条または第 30 条に規定する保険金または高度障害給付金(以下「保険金等」といいます。)を支払うときはその受取人)に払い戻します。
3 年払契約または半年払契約の場合、保険契約が消滅したとき(ただし、保険金等を支払い消滅したときを除きます。)または保険料の払込を要しなくなったときは、会社は、会社の定める計算方法により計算した金額を保険契約者に払い戻すことがあります。
4 第1項の保険料が払い込まれないまま、契約応当日以後払込期月の末日までに保険金等の支払事由が発生した場合には、会社は、支払うべき保険金等から未払込保険料を差し引きます。
5 第1項の保険料が払い込まれないまま、契約応当日以後払込期月の末日までに保険料払込の免除事由が発生した場合には、未払込保険料を払い込んで下さい。
6 前項の場合、未払込保険料の払込については、第4条(保険料払込の猶予期間および保険契約の失効)第4項の規定を準用します。
7 保険契約者は、会社の定める回数の範囲内で、将来の保険料の一部または全部を前納することができます。この前納金に対しては会社の定めた利率による利息を付し、毎年これを前納金に繰り入れます。月払契約の場合には、当月分以降の保険料を一括払することができます。この場合、一括払された保険料が3ヵ月分以上あるときは、会社の定めた割引率で保険料を割り引きます。
8 保険料の払込を要しなくなった場合に前納金または一括払金の残額があるときは、保険契約者(保険金等を支払うときはその受取人)に払い戻します。
9 月払契約の場合、保険契約締結時に、保険契約者から申出があったときは、あらかじめ保険契約者が指定した払込期月に、定められた月数分の保険料を定期的に一括して払い込む取扱(以下「定期一括払」といいます。)を行ないます。ただし、定期一括払を開始するまでの保険料は保険契約締結時に一括して払い込んで下さい。
10 つぎのいずれかの場合に該当したときは、それ以後前項の定期一括払を行ないません。
(1) 保険契約者から定期一括払停止の申出があった場合
(2) 保険契約が失効した場合
第3条(保険料の払込方法<経路>)
1 保険契約者は、会社の定める経路の範囲内で、つぎの各号のいずれかの保険料の払込方法を選択することができます。
(1) 会社の本社または会社の指定した場所に持参して払い込む方法
(2) 金融機関等の会社の指定した口座に送金することにより払い込む方法
(3) 会社の指定した金融機関等の口座振替により払い込む方法
(4) 所属団体または集団を通じ払い込む方法(所属団体または集団と会社との間に団体扱契約、集団扱契約または特別集団扱契約が締結されている場合に限ります。)
2 保険契約者は、会社の定める経路の範囲内で、第1項各号の保険料の払込方法を変更することができます。
3 保険料の払込方法が第1項第3号または第4号である保険契約において、その保険契約が会社の取扱範囲をこえたときまたは会社の取扱条件に該当しなくなったときは、前項の規定により保険料の払込方法を他の払込方法に変更して下さい。この場合、保険料の払込方法が変更されるまでの間は、会社の本社または会社の指定した場所に保険料を払い込んで下さい。
第4条(保険料払込の猶予期間および保険契約の失効)
1 第2回以後の保険料の払込については、つぎの猶予期間があります。
(1) 月払契約の場合
払込期月の翌月の初日から末日まで
(2) 年払契約または半年払契約の場合
払込期月の翌月の初日から翌々月の月ごとの契約応当日まで(契約応当日または半年ごとの契約応当日が2月、6月または 11 月の末日である場合には、それぞれ4月、8月または1月の末日まで)
2 猶予期間中に保険料が払い込まれないときは、保険契約は、猶予期間の満了日の翌日から効力を失います。
3 猶予期間中に保険金等の支払事由が発生した場合には、会社は、支払うべき保険金等から未払込保険料を差し引きます。
4 猶予期間中に保険料払込の免除事由が発生した場合には、その猶予期間の満了日までに未払込保険料を払い込んで下さい。この未払込保険料が払い込まれない場合には、保険契約は猶予期間の満了日の翌日から効力を失い、会社は、保険料の払込を免除しません。
3 保険契約の復活
勤
労
保 第5条
険
普 1 保険契約が前条第2項および第4項によって失効した場合には、保険契約者は、失効後1年以内に限り、会社所
保
通 定の復活請求書および被保険者の健康状態を確認するに足る会社の定めた書類を提出して、保険契約の復活を請
険 求することができます。ただし、第 18 条第1項の解約返戻金を請求した後は復活請求できません。
款
約 2 前項の場合には、会社は、必要と認めたときは被保険者の診査を行ないます。
主 契 約
3 会社が保険契約の復活を承諾した場合には、保険契約者は、会社の指定した日までに延滞保険料を会社の本社または会社の指定した場所に払い込むことを要します。
4 保険契約は、会社が復活の承諾をして延滞保険料を受領した時に復活します。
5 第1条第1項から第4項まで、第 12 条および第 14 条の規定は、本条の場合に準用します。この場合、第1
条第4項中の「契約日」、第 11 条第1号および第 14 条第5項中の「責任開始の日」を「復活日」と、第 30 条
第1項および第5項ならびに第 33 条第1項中の「責任開始期以後」を「復活後」と、第 30 条第5項中の「責任開始期前」を「復活前」と、同条同項中の「締結」を「復活」とそれぞれ読み替えるものとします。
6 本条の規定により保険契約を復活した場合、会社は、新たな保険証券を交付しません。
4 保険金の支払およびその手続
第6条(保険金の支払) 保険金は、被保険者が死亡したときに、これを支払います。
第7条(保険金の請求手続)
1 保険契約者または保険金受取人が被保険者の死亡したことを知った場合には、すみやかに会社に通知して下さい。
2 保険金受取人は、つぎの書類を提出して、保険金を請求して下さい。
(1) 医師の死亡診断書または死体検案書(ただし、会社が必要と認めた場合は会社所定の様式による医師の死亡証明書)
(2) 被保険者の住民票(ただし、会社が必要と認めた場合は戸籍抄本)
(3) 保険金受取人の戸籍抄本
(4) 保険金受取人の印鑑証明書
(5) 保険証券
3 会社は、前項の書類のほか、特に必要と認めた書類の提出を請求することがあります。
4 官公署、会社、工場、組合等の団体(団体の代表者を含みます。以下「団体」といいます。)を保険契約者および保険金受取人とし、その団体から給与の支払を受ける従業員を被保険者とする保険契約の場合、保険契約者である団体が当該保険契約の保険金の全部またはその相当部分を遺族補償規程等に基づく弔慰金または死亡退職金等(以下「弔慰金等」といいます。)として労働基準法施行規則第 42 条(遺族補償を受ける者)等に規定する遺族補償を受けるべき者(以下「受給者」といいます。)に支払うときは、保険金の請求の際、第1号または第2号いずれかおよび第3号の書類も必要とします。ただし、これらの者が2人以上であるときは、そのうち1人からの提出で足りるものとします。
(1) 弔慰金等の受給者の請求内容確認書
(2) 弔慰金等の受給者に弔慰金等を支払ったことを証する書類
(3) 保険契約者である団体が受給者本人であることを確認した書類
5 保険金の受取人は、保険金の支払事由が発生した場合には、保険金を葬儀費用等に充当するため、会社の定める事由、金額等の範囲内で、会社所定の金額を上限として、保険金の一部または全部につき簡易請求を行なうことができます。この場合、会社は、第2項に規定する書類の一部の省略を認めるものとします。
第8条(保険金の支払時期)
1 会社は、前条の書類が会社に到着してから(到着日の翌日からその日を含めて計算して)5営業日以内に保険金を支払います。
2 保険金を支払うために確認が必要なつぎの各号に掲げる場合において、保険契約の締結時から保険金の請求時までに会社に提出された書類だけでは確認ができないときは、それぞれつぎの各号に定める事項の確認(会社の指定した医師による診断を含みます。)を行ないます。この場合には、前項の規定にかかわらず、保険金を支払うべき期限は、保険金の請求のための書類が会社に到着してから(到着日の翌日からその日を含めて計算して)25日を経過する日とします。
保険金を支払うために確認が必要な場合 | 確認する事項 |
(1) 保険金の支払事由発生の有無の確認が必要な場合 | 被保険者の死亡に該当する事実の有無 |
(2) 保険金支払の免責事由に該当する可能性 がある場合 | 保険金の支払事由が発生した原因 |
(3) 告知義務違反に該当する可能性がある場合 | 会社が告知を求めた事項および告知義務違反に至った原因 |
(4) この保険契約の普通保険約款に定める重大事由、詐欺または不法取得目的に該当する可能性がある場合 | 前2号に定める事項、第 15 条(重大事由による解除)第 1項第4号の①から⑤までに該当する事実の有無または保険契約者、被保険者もしくは保険金受取人の保険契約締結の目的もしくは保険金の請求の意図に関する保険契約の締結時から保険金の請求時までにおける事実 |
勤労保険普通保険約款
3 前項の確認をするため、つぎの各号に掲げる事項についての特別な照会や調査が不可欠な場合には、前2項に
主 契 約
前項の確認をするために不可欠な特別な照会・調査 | 日数 |
(1) 前項各号に定める事項についての医療機関または医師に対する照会のうち、照会先の指定する書面等の方法に限定される照会 | 45 日 |
(2) 前項各号に定める事項についての弁護士法(昭和 24 年法律第 205 号)にもとづく照会その 他の法令にもとづく照会 | 60 日 |
(3) 前項各号に定める事項についての研究機関等の専門機関による医学または工学等の科学技術的な特別の調査、分析または鑑定 | 90 日 |
かかわらず、保険金を支払うべき期限は、保険金の請求のための書類が会社に到着してから(到着日の翌日からその日を含めて計算して)つぎの各号に定める日数(各号のうち複数に該当する場合は、それぞれの日数のうち最も多い日数)を経過する日とします。
前項の確認をするために不可欠な特別な照会・調査 | 日数 |
(4) 前項第1号、第2号または第4号に定める事項に関し、保険契約者、被保険者または保険金受取人を被疑者として、捜査、起訴その他の刑事手続が開始されたことが報道等から明らかである場合における、前項第1号、第2号または第4号に定める事項に関する、送致、起訴、判決等の刑事手続の結果についての警察、検察等の捜査機関または裁判所に対する照会 | 180 日 |
(5) 前項各号に定める事項についての日本国外における調査 | 90 日 |
(6) 前項各号に定める事項についての災害救助法(昭和 22 年法律第 118 号)が適用された地域における調査 | 60 日 |
4 前2項の場合、会社は、保険金を請求した者に通知します。
5 第1項から第3項までに定める期限をこえて保険金を支払う場合には、第1項から第3項までに定める期限をこえた日からその日を含めて、所定の利息を付けて、保険金を支払います。
6 第2項および第3項に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または保険金受取人が、正当な理由がなく第2項および第3項に掲げる事項の確認を妨げ、またはこれに応じなかったとき(会社が指定した医師による必要な診断に応じなかったときを含みます。)は、会社は、これにより第2項および第3項に掲げる事項の確認が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、その間は保険金を支払いません。
第9条(生死不明の場合) 被保険者の生死が明らかでない場合でも、会社で死亡したものと認めたときには、保険金は、これを支払いま
す。
第 10 条(保険金の支払場所) 保険金は、会社の本社または会社の指定した場所で、これを支払います。
5 保険金を支払わない場合
第 11 条 つぎの場合には、会社は、保険金を支払いません。
(1) 責任開始の日からその日を含めて2年以内に被保険者が自殺したとき
(2) 保険契約者が故意に被保険者を死亡させたとき
(3) 保険金受取人が故意に被保険者を死亡させたとき。ただし、その者が保険金の一部の受取人である場合には、会社は、その残額を他の受取人に支払います。
6 保険契約の取消、無効、解除および保険金の減額
第 12 条(詐欺による取消) 保険契約者または被保険者の詐欺により保険契約を締結したときは、会社は、保険契約を取り消すことができ
ます。この場合、すでに払い込んだ保険料は払い戻しません。
第 13 条(不法取得目的による無効) 保険契約者が保険金等を不法に取得する目的または他人に保険金等を不法に取得させる目的をもって保険契約
を締結または復活したときは、会社は、保険契約を無効とし、すでに払い込んだ保険料は払い戻しません。
保
第 14 条(告知義務および告知義務違反による解除) 勤 1 この保険契約の締結の際に、会社が保険金等の支払事由または保険料払込の免除事由の発生の可能性に関する労 重要な事項のうち所定の書面(会社の定める情報端末を用いた場合は、表示された告知画面。以下、本条において険 同じとします。)で告知を求めた事項(以下本条において「告知事項」といいます。)について、保険契約者または
通
普 被保険者は、その書面でまたは会社の診査医に対して口頭で告知することを要します。
保 2 保険契約者または被保険者が故意または重大な過失によって告知事項について告知しなかったかまたは真実で
険
約 ないことを告知した場合には、会社は、その事実を知ったときに将来に向かって保険契約を解除することができ
款 ます。保険契約を解除した場合には、会社は、すでに払い込まれた保険料は払い戻しません。
主 契 約
3 会社は、保険金等の支払事由または保険料払込の免除事由が発生した後であっても、前項の規定によって保険契約を解除することができます。この場合には、保険金等の支払または保険料払込の免除をしません。もし、すでに保険金等を支払っているときは、その返還を請求し、また、すでに保険料の払込を免除しているときは、第 33条(保険料払込の免除)第2項の規定にかかわらず、払込を免除された保険料の払込がなかったものとみなして取り扱います。ただし、被保険者の死亡、高度障害状態または障害の状態の発生が解除の原因となった告知しなかったかまたは真実でないことを告知した事実によるものでないときは、この限りでありません。
4 本条の解除は、保険契約者に対する通知によって行ないます。ただし、保険契約者またはその所在が不明である場合、その他正当な事由によって保険契約者に通知できない場合には、会社は、被保険者または保険金等の受取人に解除の通知をします。
5 会社は、つぎのいずれかの場合には、保険契約の解除をすることができません。
(1) 保険契約の締結の際、解除の原因となる事実を、会社が知っていたかまたは過失のため知らなかったとき
(2) 会社のために保険契約の締結の媒介を行なうことができる者(会社のために保険契約の締結の代理を行なうことができる者を除きます。以下本項において「保険媒介者」といいます。)が、保険契約者または被保険者が第1項に定める告知をすることを妨げたとき
(3) 保険媒介者が、保険契約者または被保険者に対し、第1項に定める告知をしないことを勧めたとき、または事実でないことを告げることを勧めたとき
(4) 解除の原因となる事実を、会社が知った日の翌日からその日を含めて1ヵ月を経過したとき
(5) 保険契約が、責任開始の日からその日を含めて2年をこえて有効に継続したとき、ただし、責任開始の日からその日を含めて2年以内に保険金等の支払事由または保険料払込の免除事由が発生し、かつ解除の原因となる事実があるときを除きます。
6 前項第2号および第3号の場合、各号に定める保険媒介者の行為がなかったとしても、保険契約者または被保険者が、第1項の規定により会社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったか、または事実でないことを告げたと認められるときは、適用しません。
第 15 条(重大事由による解除)
1 会社は、つぎの各号のいずれかに定める事由が生じた場合には、この保険契約を将来に向かって解除することができます。
(1) 保険契約者または保険金受取人が保険金(他の保険契約の死亡保険金を含み、保険種類および保険金の名称の如何を問いません。以下本項において同様とします。)を詐取する目的もしくは他人に保険金を詐取させる目的で、事故招致(未遂を含みます。)をした場合
(2) 保険契約者、被保険者または高度障害給付金の受取人がこの保険契約の高度障害給付金(保険料払込免除を含みます。以下本項において同様とします。)を詐取する目的もしくは他人に高度障害給付金を詐取させる目的で、事故招致(未遂を含みます。)をした場合
(3) この保険契約の保険金または高度障害給付金の請求に関し、保険金または高度障害給付金の受取人に詐欺行為(未遂を含みます。)があった場合
(4) 保険契約者、被保険者または保険金等の受取人がつぎのいずれかに該当する場合
① 暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当すると認められること
② 反社会的勢力に対して資金等を提供しまたは便宜を供与する等の関与をしていると認められること
③ 反社会的勢力を不当に利用していると認められること
④ 保険契約者または保険金等の受取人が法人の場合、反社会的勢力がその法人の経営を支配しまたはその法人の経営に実質的に関与していると認められること
⑤ その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること
(5) この保険契約に付加されている特約または他の保険契約が重大事由によって解除されることにより、保険契約者、被保険者または保険金もしくは高度障害給付金の受取人に対する会社の信頼を損ない、この保険契約を継続することを期待しえない第1号から前号までに掲げる事由と同等の事由がある場合
(6) 保険契約者、被保険者または保険金もしくは高度障害給付金の受取人に対する会社の信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする第1号から前号までに掲げる事由と同等の重大な事由がある場合
2 会社は、保険金等の支払事由または保険料払込の免除事由が発生した後でも、保険契約を解除することができます。この場合には、前項各号に定める事由の発生時以後に生じた保険金等の支払事由または保険料払込の免除事由による保険金等(前項第4号のみに該当した場合で、前項第4号の①から⑤までに該当したのが保険金等の受取人のみであり、その保険金等の受取人が保険金等の一部の受取人であるときは、保険金等のうち、その受取人に支払われるべき保険金等をいいます。以下本項において同様とします。)の支払または保険料払込の免除を行ないません。もし、すでに保険金等を支払っていたときは、保険金等の返還を請求することができ、すでに保険料の
払込を免除していたときは、その保険料の払込を求めることができます。
労
普
3 本条の規定により保険契約を解除するときは、会社は、その旨を保険契約者に通知します。ただし、保険契約者 勤またはその住所もしくは居所が不明であるか、その他正当な理由によって保険契約者に通知できない場合には、 保被保険者または保険金等の受取人に通知します。 険
4 会社は、保険契約を解除した場合に、払戻金があるときは、保険契約者に支払います。 通
険
5 前項の規定にかかわらず、第1項第4号の規定によって保険契約を解除した場合で、保険金等の一部の受取人 保
に対して第2項の規定を適用し保険金等を支払わないときは、保険契約のうち支払われない保険金等に対応する 約
部分については前項の規定を適用し、払戻金があるときは、その部分の払戻金を保険契約者に支払います。 款
主 契 約
第 16 条(解約および保険金の減額)
1 保険契約者は、いつでも、将来に向かって保険契約を解約することができます。
2 保険契約者は、いつでも、将来に向かって保険金を減額することができます。ただし、減額後の保険金額は、5千円を単位とするものに限ります。
3 保険金を減額した場合には、減額分だけ保険契約を解約したものとみなします。
4 第2項の規定により保険金を減額した場合には、保険証券に表示します。
7 戦争その他の変乱
第 17 条
1 被保険者が戦争その他の変乱によって死亡したときには、会社は、保険金を支払いません。
2 前項の場合に、戦争その他の変乱による死亡の増加がこの保険の計算の基礎に重大な影響を及ぼすおそれがないと認めた場合には、会社は、保険金を支払いまたは保険金を削減して支払うことがあります。
8 払戻金
第 18 条
1 保険契約が解除された場合もしくは効力を失った場合には、会社は、保険料を払い込んだ年月数および経過年月数により計算した解約返戻金を保険契約者に払い戻します。
2 第 11 条および前条第1項により保険金を支払わない場合には、会社は、保険料を払い込んだ年月数および経過年月数により計算した責任準備金を保険契約者に払い戻します。ただし、第 11 条第2号の場合には、これを払い戻しません。
3 第8条(保険金の支払時期)第1項および第 10 条(保険金の支払場所)の規定は、前2項の場合に準用します。
9 保険金等の受取人による保険契約の存続
第 19 条
1 保険契約者以外の者で保険契約の解約をすることができる者(以下「債権者等」といいます。)による保険契約の解約は、解約の通知が会社に到達した日の翌日からその日を含めて1ヵ月を経過した日に効力を生じます。
2 前項の解約が通知された場合でも、通知の時においてつぎの各号のすべてを満たす保険金等の受取人が、保険契約者の同意を得て、前項の期間が経過するまでの間に、前項の解約の通知が会社に到達した日に解約の効力が生じたとすれば会社が債権者等に支払うべき金額を債権者等に支払い、かつ、会社にその旨を通知したときは、前項の解約はその効力を生じません。
(1) 保険契約者もしくは被保険者の親族または被保険者本人であること
(2) 保険契約者でないこと
3 前項の通知をするときは、つぎの請求書類を会社に提出して下さい。
(1) 請求書
(2) 保険契約者の同意を証する書類
(3) 保険契約者または被保険者の親族であることを証する書類
(4) 前項の金額を支払ったことを証する書類
4 第1項の解約の通知が会社に到達した日以後、第1項の解約の効力が生じまたは第2項の規定により効力が生じなくなるまでに、保険金等(保険金等の支払の際にあわせて支払われる金額がある場合には、その金額を含むものとします。以下本条において同様とします。)の支払事由が生じ、会社が保険金等を支払うべきときは、会社が支払うべき金額の限度で、第2項の金額を債権者等に支払います。この場合、会社が支払うべき金額から債権者等に支払った金額を差し引いた残額を、保険金等の受取人に支払います。
10 保険金等の受取人および保険契約の承継
第 20 条(保険契約の承継)
労
勤 保険契約者は、被保険者および会社の同意を得て保険契約上の一切の権利義務を第三者に承継させることがで
保 きます。
第 21 条(会社への通知による保険金受取人の変更)
険普通
険
保 1 保険契約者は、保険金の支払事由が発生するまでは、被保険者の同意を得たうえで、会社に対する通知により、
約 保険金受取人を変更することができます。
款
2 保険契約者は、高度障害給付金の受取人を被保険者以外の者に変更することはできません。
3 保険金受取人が保険金の支払事由の発生以前に死亡したときは、その法定相続人を保険金受取人とします。
主 契 約
4 前項の規定により保険金受取人となった者が死亡した場合に、この者に法定相続人がいないときは、前項の規定により保険金受取人となった者のうち生存している他の保険金受取人を保険金受取人とします。
5 前2項により保険金受取人となった者が2人以上いる場合、その受取割合は均等とします。
6 第1項の通知をするときは、つぎの請求書類を会社に提出して下さい。
(1) 請求書
(2) 被保険者の同意を証する書類
(3) 保険契約者の印鑑証明書
(4) 保険証券
7 第1項の規定により保険金受取人を変更したときは、保険証券に表示します。
8 第1項の通知が会社に到達する前に変更前の保険金受取人に保険金を支払ったときは、その支払後に変更後の保険金受取人から保険金の請求を受けても、会社はこれを支払いません。
第 22 条(遺言による保険金受取人の変更)
1 前条に定めるほか、保険契約者は、保険金の支払事由が発生するまでは、法律上有効な遺言により、保険金受取人を変更することができます。
2 前項の保険金受取人の変更は、被保険者の同意がなければ、その効力を生じません。
3 前2項による保険金受取人の変更は、保険契約者が死亡した後、保険契約者の相続人が会社に通知しなければ、これを会社に対抗することができません。
4 保険契約者の相続人が保険金受取人を変更するときは、つぎの請求書類を会社に提出して下さい。
(1) 請求書
(2) 被保険者の同意を証する書類
(3) 遺言書
(4) 保険契約者の相続人であることを証する書類
(5) 保険証券
5 本条の場合、前条第2項から第5項までおよび第7項の規定を準用します。
11 年齢の計算ならびに年齢または性別の誤りの処理
第 23 条(年齢の計算)
1 被保険者の年齢は、満年でこれを計算し、1年未満の端数については6ヵ月以下のものは切り捨て、6ヵ月をこえるものは1年とします。
2 保険契約締結後の被保険者の年齢は、契約日の年齢に契約応当日ごとに1歳を加えて計算します。
第 24 条(年齢または性別の誤りの処理)
1 保険契約申込書(会社の定める情報端末を用いた場合は、表示された申込画面。以下、本条において同じとします。)に記載された被保険者の年齢に誤りがあった場合には、つぎの方法で処理します。
(1) 実際の年齢が保険契約の当時会社の保険料表の範囲外であった場合には、会社は、保険契約を取り消すことができるものとし、すでに払い込んだ保険料は、これを保険契約者に払い戻します。ただし、実際の年齢が、保険契約の当時保険料表の最低契約年齢に足りず、かつ、その事実が発見された時すでにそれ以上となっていた場合には、最低契約年齢になった日に保険契約を締結したものとみなし、すでに払い込んだ保険料は、これをその保険料に充てます。
(2) 実際の年齢が保険契約の当時会社の保険料表の範囲内であった場合には、初めから実際の年齢にもとづいて保険契約を締結したものとみなし、すでに払い込んだ保険料に超過分があるときについては、これを保険契約者に払い戻し、不足分があるときについては、これを徴収し、かつ、将来の保険料を更正します。
2 保険契約申込書に記載された被保険者の性別に誤りがあった場合には、前項の規定を準用します。
12 保険契約の更新および他の保険契約への加入
第 25 条(保険契約の更新)
1 保険契約者が保険期間満了の日の2週間前までに特に申出をしない限り、保険契約は、保険期間が満了する日の翌日(以下「更新日」といいます。)に更新されるものとします。ただし、つぎの各号のいずれかに該当する場合には、保険契約は更新されません。
(1) 保険期間満了の日までの保険料が払い込まれていないとき
(2) 更新日における被保険者の契約年齢が会社の定める範囲をこえるとき
(3) 更新後の保険契約の保険期間満了の日の翌日における被保険者の契約年齢が会社の定める範囲をこえるとき 勤
(4) 保険契約に特別扱保険特約が付加されているとき 労
保
(5) 保険期間が歳満期で定められているとき 険
2 更新後の保険契約の保険期間は、更新前の保険契約の場合と同一とします。ただし、前項第3号の規定に該当す 普
通
る場合には、保険契約は、その限度まで保険期間を短縮して更新されます。 保
3 前項の規定にかかわらず、更新日の2週間前までの保険契約者の申出により、会社の定める範囲内で、保険期間 険
約
を変更して更新することができます。 款
主 契 約
4 更新後の保険契約の保険金額は、更新前の保険契約の保険金額と同額とします。ただし、更新日の2週間前までの保険契約者の申出により、会社の定める範囲内で保険金額を変更して更新することができます。
5 更新後の保険契約の第1回保険料は、更新日の属する月の末日までに払い込んで下さい。この場合、更新後の保険契約の第1回保険料の払込については、第2条(保険料の払込および前納)および第4条(保険料払込の猶予期間および保険契約の失効)の規定を準用します。
6 更新後の保険契約の保険料は、更新日における被保険者の契約年齢および更新後の保険契約の保険金額によって計算します。
7 保険契約が更新された場合に、第6条(保険金の支払)、第 11 条(保険金を支払わない場合)、第 14 条(告知義務および告知義務違反による解除)、第 19 条(保険金等の受取人による保険契約の存続)、第 30 条(高度障害給付金の支払)および第 33 条(保険料払込の免除)の規定を適用するときは、更新前の保険契約の保険期間と更新後の保険契約の保険期間とは継続したものとして取り扱います。
8 更新後の保険契約については、会社は、更新日における普通保険約款および保険料率を適用します。
9 保険契約の更新が行なわれた場合、会社は、新たな保険証券を交付しません。
10 保険契約に付加されている特約については、本条の規定を準用します。
第 26 条(他の保険契約への加入)
保険契約者は、保険期間満了の日の2ヵ月前までに申出をすることにより、会社所定の取扱範囲内で、保険期間が満了する日の翌日に、この保険契約の被保険者を被保険者とする他の保険契約に加入することができます。この場合、その保険契約の死亡保険金額は、この保険契約の保険金額を限度とします。
13 契約者配当
第 27 条
1 会社は、積み立てた契約者配当準備金中から毎事業年度末に契約者配当金額を計算します。
2 契約者配当金は、つぎの各号の場合に支払います。
(1) その事業年度末に契約日から1年をこえており、かつ、つぎの事業年度中の契約応当日の前日まで保険契約が有効でその日までの保険料が払い込まれた場合
(2) つぎの事業年度中に保険金等の支払事由の発生により保険契約が消滅した場合(契約日から1年をこえていない契約を除きます。)および保険期間が満了した場合
3 契約者配当金の支払方法は、つぎのとおりとします。
(1) 前項第1号により支払われる契約者配当金
その契約応当日から会社の定める利率による利息を付して積み立てておき、保険契約消滅の時に保険契約者
(保険金等を支払うときはその受取人)に支払います。ただし、1年未満の端数期間に対しては利息を付けません。
(2) 前項第2号により支払われる契約者配当金
保険契約消滅の時に保険契約者(保険金等を支払うときはその受取人)に支払います。
4 第2項の契約者配当金とは別に、会社は、契約日から所定年数を経過した後に保険契約が消滅した場合に、契約者配当金を支払うことがあります。
14 保険金等の請求権の消滅
第 28 条
保険金等、払戻金もしくは契約者配当金の元利金または保険料払込免除を請求する権利は、その請求権者がその権利を行使できるようになった時から3年間請求がない場合には消滅します。
15 保険金の分割支払
第 29 条
1 会社は、保険金支払の事由発生前においては保険契約者から、発生後においては保険金受取人から申出があった場合には、会社の定める期間および方法により、保険金の全部または一部につき、その分割支払の取扱をします。この場合には、会社の定めた率の利息を付けて計算します。ただし、分割して支払う金額が会社の定める金額に満たない場合には、この取扱をしません。
2 保険契約者からあらかじめ反対の申出がない限り、保険金受取人は、保険金支払の事由発生後において、将来に向かって保険金の分割支払をその全部または一部につき解除することができます。ただし、一部につき解除する場合に、解除後の分割して支払う金額が会社の定める金額に満たなくなるときは、この取扱をしません。
勤 3 保険金の分割支払開始後に保険金受取人が死亡した場合には、会社は残存金額を一時にその法定相続人に支払
労
保 います。
険 4 保険金分割支払証書は、最初の分割支払の際、これを保険金受取人に交付します。
普
通
険
保 16 高度障害給付金の支払および手続
第 30 条(高度障害給付金の支払)
約款
主 契 約
1 会社は、被保険者が、責任開始期以後に発生した傷害または疾病によって、保険期間中に付則2の(1)に規定するいずれかの身体障害の状態(以下「高度障害状態」といいます。)に該当した場合に、保険金額と同額の高度障害給付金を被保険者に支払います。この場合、責任開始期前にすでに発生していた障害状態に責任開始期以後に発生した傷害または疾病(責任開始期前にすでに発生していた障害状態の原因となった傷害または疾病と因果関係のない傷害または疾病に限ります。)を原因とする障害状態が新たに加わって高度障害状態に該当したときを含みます。
2 前項に規定する高度障害給付金の支払事由のうち、保険期間満了時には、身体障害の状態の回復の見込がないことのみが明らかでないため、高度障害給付金が支払われない場合においても、保険期間満了後もその状態が継続し、かつ、その回復の見込がないことが明らかになったときは、保険期間の満了直前に高度障害状態に該当したものとみなして高度障害給付金を支払います。
3 第1項の場合に被保険者が高度障害給付金を会社に請求することなく保険期間中に死亡した場合には、高度障害状態にならなかったものとして取り扱い、会社は、第6条の規定により保険金を保険金受取人に支払います。
4 被保険者が第1項の規定に該当した場合には、保険契約は消滅します。ただし、この普通保険約款の規定により高度障害給付金が支払われない場合を除きます。
5 つぎの各号のいずれかに該当する場合には、被保険者が責任開始期前に発病した疾病を直接の原因として責任開始期以後に高度障害給付金の支払事由に該当したときでも、責任開始期以後の原因によるものとみなして、第
1項の規定を適用します。
(1) その疾病について、保険契約の締結の際に、告知等により会社が知っていた場合。ただし、事実の一部が告知されなかったことにより、その疾病に関する事実を会社が正確に知ることができなかった場合を除きます。
(2) その疾病について、責任開始期前に医師の診察、検査、治療、投薬その他の診療を受けたことがなく、かつ、健康診断または人間ドックにおいて異常(要経過観察、要治療、要再検査、要精密検査を含みます。)を指摘されたことがない場合。ただし、その疾病による症状について保険契約者または被保険者が認識または自覚していた場合を除きます。
第 31 条(高度障害給付金の請求手続)
1 保険契約者、被保険者または保険金受取人は、被保険者に高度障害状態が発生したことを知ったときは、すみやかに会社に通知し、被保険者は、つぎの各号の書類を提出して、高度障害給付金を請求して下さい。
(1) 会社所定の様式による医師の診断書
(2) 被保険者の高度障害報告書
(3) 被保険者の戸籍抄本
(4) 被保険者の印鑑証明書
(5) 保険証券および最終保険料の払込を証明する書類
2 会社は、前項に定める書類のほか、特に必要と認めた書類の提出を請求することがあります。
3 高度障害給付金の支払については、第4条(保険料払込の猶予期間および保険契約の失効)第3項、第8条(保険金の支払時期)および第 10 条(保険金の支払場所)の規定を準用します。
4 団体を保険契約者および保険金受取人とし、その団体から給与の支払を受ける従業員を被保険者とする保険契約の場合、保険契約者である団体が当該保険契約の高度障害給付金の全部またはその相当部分を弔慰金等として被保険者または受給者に支払うときは、高度障害給付金の請求の際、第1号または第2号いずれかおよび第3号の書類も必要とします。ただし、これらの者が2人以上であるときは、そのうち1人からの提出で足りるものとします。
(1) 被保険者または弔慰金等の受給者の請求内容確認書
(2) 被保険者または弔慰金等の受給者に弔慰金等を支払ったことを証する書類
(3) 保険契約者である団体が受給者本人であることを確認した書類
第 32 条(高度障害給付金を支払わない場合) 第 17 条(戦争その他の変乱)に規定する事由もしくは保険契約者、被保険者または保険金受取人の故意によ
って高度障害状態となった場合には、会社は高度障害給付金を支払いません。
17 保険料払込の免除
第 33 条(保険料払込の免除)
1 会社は、被保険者が、責任開始期以後に発生した付則1に規定する不慮の事故を直接の原因として、その事故の日からその日を含めて 180 日以内でかつ保険料払込期間中に、付則2の(2)に規定するいずれかの身体障害の状態に該当した場合に、将来に向かって次期以降の保険料の払込を免除します。この場合、責任開始期前にすでに発生していた障害状態に責任開始期以後に発生した傷害を原因とする障害状態が新たに加わって付則2の(2)に規
定する身体障害の状態に該当したときを含み、第 35 条(保険料払込の免除をしない場合)に規定する場合を除 勤
きます。 労
2 前項により保険料の払込が免除された場合には、以後契約応当日(半年払契約の場合には半年ごとの契約応当 保
険
日、月払契約の場合には月ごとの契約応当日)ごとに所定の保険料が払い込まれたものとして取り扱います。 普
保
3 第1項により保険料の払込が免除された場合には、以後保険種類または契約内容を変更することはできません。 通
険
款
第 34 条(保険料払込免除の請求手続) 約
主 契 約
1 保険契約者または被保険者は、被保険者に障害の状態が発生したことを知ったときは、すみやかに会社に通知し、かつ、保険契約者は、つぎの各号の書類を提出して、保険料払込の免除を請求して下さい。
(1) 会社所定の様式による医師の診断書
(2) 不慮の事故であることを証する書類
(3) 被保険者の住民票(ただし、会社が必要と認めた場合は戸籍抄本)
(4) 最終保険料の払込を証明する書類
(5) 保険証券
2 会社は、前項に定める書類のほか、特に必要と認めた書類の提出を請求することがあります。
3 第8条(保険金の支払時期)の規定は、本条の場合に準用します。
第 35 条(保険料払込の免除をしない場合)
1 被保険者がつぎの各号の原因によって付則2の(2)に規定する障害の状態になった場合には、第 33 条(保険料払込の免除)第1項の規定の適用に当っては、その障害が発生しなかったものとして取り扱います。
(1) 保険契約者または被保険者の故意または重大な過失による事故
(2) 被保険者の犯罪行為中の事故
(3) 被保険者の精神障害または泥酔の状態を原因とする事故
(4) 被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故
(5) 被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故
(6) 地震、噴火または津波
(7) 戦争その他の変乱
2 前項第6号または第7号の場合には、第 17 条(戦争その他の変乱)第2項を準用します。
18 管轄裁判所
第 36 条
1 保険金等の請求に関する訴訟については、会社の本社の所在地または保険金等の受取人(保険金等の受取人が
2人以上いるときは、その代表者とします。)の住所地と同一の都道府県内にある支社(同一の都道府県内に支社がないときは、最寄りの支社)の所在地を管轄する地方裁判所(本庁とします。)をもって合意による管轄裁判所とします。
2 保険料払込免除の請求に関する訴訟については、前項の規定を準用します。
法人契約特則 保険契約者および保険金受取人が法人である場合には、普通保険約款(保険契約に特約が付加されているとき
は、特約条項を含みます。)の規定により被保険者に支払われる保険金および給付金は、被保険者の同意を得て、保険契約者に支払います。
民法の一部を改正する法律(平成 29 年法律第 44 号)の施行に関する特則 令和2年3月 31 日以前に締結された保険契約が、令和2年4月1日以後に保険契約の更新に関する規定によ り更新された場合には、年齢または性別の誤りの処理に関する規定中、「会社は、保険契約を取り消すことができ
るものとし、」を「保険契約を無効とし、」と読み替えます。
情報端末を用いて書類の提出に代える場合の特則 会社は、普通保険約款または保険契約に付加された特約の特約条項に規定する会社に対する請求手続に関し、 書面に代えて会社の定める情報端末に表示された画面に必要な事項を入力し送信する方法により提出することを
認めることがあります。
主 契 約
勤労保険普通保険約款