Contract
映像伝送「ストリームウェイズ」サービス契約約款
第1章 総則 第1条(目的)
1. 映像伝送「ストリームウェイズ」サービス契約約款(以下「本約款」という)は、NTTテクノクロス株式会社(以下「当社」という)が提供する映像伝送
「ストリームウェイズ」サービス(以下「本サービス」という)の利用について定めるものとします。本サービスの契約者は、本約款を遵守して本サービスを受けるものとします。
第2条(定義)
1.本約款において、次の各号の用語の意味はそれぞれ次のとおりとします。 (1)「契約者」とは、本約款を承認の上、所定の手続きに従い本サービスの利
用を申し込んだ法人・団体(以下「利用申込者」)で、当社が本サービスの利用を許諾した方を言います。
(2)「契約元」とは、契約者と直接契約を行う当社または当社の販売代理店等のことをいいます。本サービスの利用にあたっては、契約元と契約者間で取り交わされる契約に基づき行われるものとします。なお、契約元が当社ではない場合、本サービスの提供に関わる部分以外の事項に関する内容については、当社は一切の責任を負わないものとします。
(3)「営業日」とは、土曜日、日曜日及び祝日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律178号)の規定により休日とされた日、並びに1月2日、1月3日、 12月29日から31日までの日をいいます。)を除く毎日午前10時から午後5時までの時間をいいます。
(4)「利用料金」とは、契約者が本サービスを利用するにあたって契約元に支払う対価をいいます。
第3条(本約款の承諾等)
1. 本約款は、当社と契約者との間で締結される。契約者は、契約元にサービス利用の申込みを行った時点で、本約款の条項に拘束されることに承諾したものとみなされます。
2. 当社は本約款に基づき、契約者に対してサービスを提供します。
3. 本約款は、本サービスをご利用いただく際の、当社と契約者との間の一切の関係に適用されるものとします。
第4条(本約款の変更)
1.当社は、契約者の事前の承諾を得ることなく、本約款を変更することができるものとします。約款が変更された後のサービスに関わる料金その他のサービス提供条件は、変更後の約款に拠るものとします。本約款を変更する場合、当社は契約者に対し、オンライン通知または当社の選択する方法にて行うこととします。また、発信によりその通知の効力が生ずるものとし、通知の到達の有無にかかわらず、変更後の約款が適用されるものとします。
第2章 契約
第5条(申込方法)
1.本サービスの利用希望者は、利用開始日の7営業日前までに、サービス利用毎に本約款の内容を承諾の上、契約元所定の利用申込書に必要事項を記入し、契約元に提出することで、本サービス利用のための申込みを行うものとします。
2.前項の申込みに対して、当社は、利用開始日における本サービスに掛かる設備等の状況を確認して、申し込み受付の可否を利用申込者連絡します。
3.契約者は、本サービスを利用することとなる全ての者に対し、本約款の内容を遵守させるものとします。万一本約款に違反する利用がなされた場合、当社は当該契約者の利用資格を取り消すことができるものとします。
第6条(利用契約の成立)
1.本サービスの利用に関する契約(以下、「利用契約」という)は、第5条(申込方法)で定める申込みに対して当社が承諾した時点で成立するものとします。承諾の有無の通知は申込日から2営業日以内に利用申込者に連絡します。
2.当社は、次の各号の一に該当する場合は、その利用申込みを承諾しないことがあります。
(1)本サービス利用の空きがないとき。(2)利用申込者が、申込みにあたり虚偽の内容を記載した申込書を提出したとき。
(3)利用申込者が、第14条(当社からの解除)の規定のいずれかに該当するとき。
(4)利用申込者が、第37条(反社会的勢力の排除)の規定のいずれかに該当するとき。
(5)本サービスの提供が、技術上著しく困難なとき。
(6)利用申込者が、当社の提供する本サービスの料金の支払いを現に怠り、または怠る恐れがあるとき。
(7)その他、当社の本サービスに関わる業務の遂行上支障があるとき。第7条(利用期間単位)
1.利用期間は、日単位とします。第8条(違約金)
1.契約者は、利用契約の成立後、提供開始日の3営業日前以降に本サービスの申込を解除する場合は、違約金として、当社に生じた損害を契約元からの請求に従い支払うものとします。
第11条(設定情報等の変更)
1.契約者が設定情報等の変更を申し出る場合には、契約元へ連絡して、契約元の所定の書式に必要事項を記入し、契約元に提出することで、契約内容の変更を行うものとします。
2.当社は、契約元を通じて利用申込書の確認を行い、設定終了後速やかに契約者に対し、本サービスの変更に伴う設定完了通知を行うものとします。
3.契約者は、前項の設定完了通知をもって、設定内容の変更後の本サービスを利用できるものとします。
第12条(契約者の名称等の変更および地位の承継)
1.契約者は、その利用申込書記載の名称または住所もしくは居所について変更があったときは、そのことを速やかに契約元に届け出るものとします。
2.契約者が、合併・分割・事業譲渡等により地位の承継等があったときは、そのことを速やかに契約元に届け出るものとします。
3.契約者は、前2項の届け出に対し、契約元から事実を証明する書類の提出を依頼された場合、契約者は速やかに提出するものとします。
4.当社は、前項の届け出があった場合、その契約者またはその契約者の業務の同一性および継続性が認められないと当社が判断した場合、契約者としての地位の承継を認めない場合があります。
5.当社が契約者としての地位の承継を認めた場合、地位を承継した契約者は利用契約に基づく一切の債務についてこれを承継するものとします。
第13条(契約者からの契約解除)
1.契約者は、本サービスの利用を終了したい場合、契約元の指定する方法により手続きを行うものとします。
2.前項の場合において、利用期間内に生じる契約者の一切の債務は、本契約の解除をした後においてもその債務が履行されるまで消滅しないものとします。
第14条(当社からの契約解除)
1. 第24条(通知事項)に該当する場合、通知または催告を行い該当する事由が是正されずに通知または催告から1ヶ月経過したのち、当社は本契約を解除することができるものとします。
2.第25条(無通知事項)に該当する場合、当社は何時でも通知催告を要さずに本契約を解除することができるものとします。
第15条(契約終了時の措置)
1.当社は、契約終了日をもってデータを消去するものとし、契約者が本サービスを使用することを不能にするものとします。
2.契約終了日は、契約元が規定する期日に基づくものとします。
3.当社は、契約終了日以降のデータの取り扱いについて、一切の責任を負わないものとします。
第16条(知的財産権)
1.本サービスに関する著作権、特許権、商標権その他一切の知的財産権は、当社に帰属します。
2.本サービスの利用によりアクセスされ表示・利用される各コンテンツについての知的財産権は、各情報コンテンツ提供会社の財産であり、著作xx及びその他の知的財産権に関する法律ならびに条約によって保護されています。
第17条(譲渡・再販・質入れの禁止)
1.契約者は、本サービスの提供を受ける権利等の本約款上の権利を、当社の許可なく第三者に譲渡、再販売、質入れをすることができないものとします。
第3章 サービス
第18条(サービス仕様)
1.本サービスの種類と内容は、サービス仕様に定めるものとします。第19条(サービス仕様の変更)
1.本サービスの仕様変更(後継製品リリース、名称変更、機能拡充・変更等を含む。ただしこれに限定されない)にともない、本サービスの後継サービスへの移行、名称変更、機能拡充・変更を含む、仕様変更を行う場合があります。
2.当社は、契約者に対し、仕様変更を行う際には当社が適当と判断する方法によりその旨通知をいたしますが、仕様変更作業に関しては契約者に承諾を得ない場合があります。
第20条(障害が生じた場合の措置)
1.契約者は、本サービスに障害が生じたときは、直ちにその旨を契約元に通知するものとします。
2.前項の通知があったときは、当社または第21条(委託)に定める第三者がその原因調査を行うものとします。
3.第1項の障害が契約者の責に帰すべき事由により生じたときは、当該障害の調査、および、修理に要した費用は、契約者が負担するものとします。
第21条(委託)
1.当社は、本サービス及び本サービスの一部を契約者の事前の承諾なしに第三者に委託することができます。
第4章 利用停止等
第22条(サービスの停止)
1.第24条(通知事項)から第25条(無通知事項)の各条項のいずれかに該当する場合、当社は本サービスの一部または全部の提供を停止することがあります。サービス停止に伴い、契約者に損害が生じても当社は一切の責任を負わないものとします。
第23条(事前通知事項)
1.当社が必要と認める保守、点検または整備がありサービス停止を行う場合、当社は契約者に事前通知を行います。通知方法は当社が選択し、通知の発信によりその効力が生ずるものとし、通知が契約者に到達したか否かはその効力に影響がないものとします。
第24条(通知事項)
1.次の各号の一に該当する場合、当社は契約者に通知を行います。また、この場合、サービス停止を行うことの通知は必ずしも事前に行う必要はないものとします。通知方法は当社が選択し、通知の発信によりその効力が生ずるものとし、通知が契約者に到達したか否かはその効力に影響がないものとします。
(1)申込書または提出書類に不備がある場合。
(2)住所、電話番号、管理者等申込書に記載された内容に変更があり、変更の手続きが行われていない場合。
(3)コンピュータウィルス感染防止の手段として、サーバまたは周辺設備の停止が必要と当社が認めた場合。
(4)当社が設備管理委託をしている業者、または本サービスを利用するにあたり必要となる設備を管理する業者の責によるサービス停止について、当社宛に事前に連絡がない場合。
第25条(無通知事項)
1.次の各号の一に該当する場合、当社は契約者に通知を行わずサービス停止およびその他必要とされる手段をとることができるものとします。
(1)契約者が虚偽の届出をした場合。
(2)契約者が法律行為をすることができない状況にある場合。
(3)当社または第三者の名誉、信用、プライバシーを侵害する行為があり、あるいはその恐れのある場合。
(4)当社または第三者の著作権、その他知的所有権を侵害する行為があり、あるいはその恐れのある場合。
(5)当社または第三者のシステム、またはデータの滅失、損壊、盗用行為があり、あるいはその恐れのある場合。
(6)契約者の債務が履行されない場合、または信用状態が著しく悪化し、債権未回収の恐れがあると当社が認める場合。
(7)ID、パスワードの不正使用がある場合。
(8)違法行為、あるいは違法行為をそそのかしたり、容易にさせたりする行為、またはそれらの恐れのある行為が認められる場合。
(9)本サービス提供を妨害する行為、あるいはその恐れのある行為が認められる場合。
(10)第三者の本サービス利用を妨害したり支障を与えたりする行為、あるいはその恐れのある行為が認められる場合。
(11)契約者が本契約に違反した場合。
(12)大規模災害等による不可抗力でサービス提供が不可能な場合。 (13)契約者が所在不明もしくは連絡不能の場合。
(14)通信回線業者等の設備保守・工事、回線障害、天災等によるやむを得ない事由の場合。
(15)契約者の代表者が差押、滞納処分を受けた場合、または、破産の申立、保佐開始の審判、後見開始の審判を受けた場合。
(16)契約者が破産、民事再生手続、会社更生手続、特別清算の申立を行った場合、手形交換所の取引停止処分、差押、滞納処分を受けた場合。
(17)その他、契約者が本約款に違反した場合など、当社が必要と認めた場合。第26条(サービスの廃止)
1.当社は、契約者の承諾を得ることなく、本サービスの一部または全部を何時でも廃止できるものとします。
2.当社は、本サービスの一部または全部の廃止により、契約者が何らかの損害を被った場合においても、一切の責任を負わないものとします。
第27条(サービスの廃止通知)
1.本サービスの一部または全部を廃止する場合、廃止する3ヶ月以上前に契約者に対して当社は通知を行います。通知方法は当社が選択し、通知の発信によりその効力が生ずるものとし、通知が契約者に到達したか否かはその効力に影響がないものとします。
2.当社が予期し得ない事由または法令、天災等の止むを得ない事由で、本条第1項で定める通知が不能な場合は、当社は廃止通知なくサービスを廃止することができ、事後に速やかに契約者に対して廃止通知をするものとします。
第5章 利用料金等
第28条(利用料金及び初期設定に関する費用)
1.利用料金及び初期設定に関する費用は、契約元が別途定める規定に従うものとします。
第29条(利用料金等の支払義務)
1.利用料金等の支払義務は、契約元が別途定める規定に従うものとします。第30条(延滞利息)
1.利用料金等の延滞利息は、契約元が別途定める規定に従うものとします。
第6章 利用に関わる契約者の義務第31条(自己責任の原則)
1.契約者が、本サービスの利用により第三者に対し損害を与えた場合、当社の責めに帰すべき事由がある場合を除き、自己責任でこれを解決するものとし、当社は、一切の責任を負わないものとします。
2.契約者は、第32条(遵守事項)及び第33条(禁止行為)の規定に違反して、本サービスに係る当社の設備等を毀損したときには、当社が指定する期日までにその修繕その他の工事等に必要な費用を支払うものとします。本条の定めは当社の損害賠償請求権を妨げるものではないものとします。
第32条(遵守事項)
1.契約者または利用申込者は次の各号の定めを遵守するものとします。 (1)第5条(申込方法)に基づく契約元への通知をすること。
(2)第11条(契約内容の変更)に基づく契約元への通知をすること。
(3)第12条(契約者の氏名等の変更および地位の承継)に基づく契約元への通知をすること。
(4)本契約に基づき設定した当社の設備等を、善良な管理者の注意をもって使用すること。
第33条(禁止行為)
1.契約者は、本サービスの利用にあたり、次の各号の定めに該当する行為を行わないものとします。
(1)法令に違反する、またはその恐れのある行為、あるいはそれに類似する行為。
(2)個人情報その他第三者に関する情報を偽りその他不正な手段を用い収集、取得する行為、あるいはそれに類似する行為。
(3)個人情報を本人の同意なく違法に第三者に開示、提供する行為、またはそれに類似する行為。
(4)当社あるいは第三者の著作権、その他の知的財産権を侵害する行為、またはその恐れのある行為。
(5)当社あるいは第三者の法的保護に値する一切の利益を侵害する行為、またはその恐れのある行為。
(6)虚偽の情報を意図的に提供する行為、あるいはそれに類似する行為。
(7)当社の本サービスの提供を妨害する行為、あるいはその恐れのある行為。 (8)他人のユーザIDあるいはパスワードを不正に使用する行為、あるいはそれ
に類似する行為。
(9)プログラムの全部または一部を複製、改変、その他提供するソフトウェアに関する著作権その他知的財産を侵害する行為。
(10)その他、本約款に違反する行為。
2.契約者が第1項で規定する禁止行為に該当する行為を行っていると当社で判断した場合、当社は、第22条(サービスの停止)に定める措置を行うほかに、当社が契約者の違反行為により被る損害費用等を契約者に請求することができるものとします。
第7章 損害賠償
第34条(責任の制限)
1.本サービスの提供において、当社の責めに帰すべき事由により契約者に損害が生じた場合は、通常生ずべき損害に限り利用料金を上限として、賠償するものとします。
第35条(免責)
1.当社は契約者が本サービスを通じて得る情報・データの完全性、正確性、確実性、有用性等に関して本約款に定められた事項以外、一切の損害を賠償しないこととし、契約者は当社に当該損害について請求しないものとします。
2.当社は電気通信設備等の本サービスの維持運営のために、契約者が登録したデータを一時的に確認、複写/複製することがあります。その場合において、契約者または第三者に発生した損害については一切責任を負わないものとします。
3.本サービスの修理、修正、仕様変更及びバージョンアップ等の対応は当社の判断により行われるものとし、本サービスにより提供される機能を契約者が永続的に使用できる権利は保証しないものとします。
4.当社は本サービスの遅滞、停止、変更、中止、廃止、または登録、提供される情報・データの喪失、流出に関連して発生した契約者の損害について、本約款に定められた事項以外、一切の損害を賠償しないこととし、契約者は当社に当該損害について請求しないものとします。
5.パスワードにより認証されたユーザIDによる本サービスの利用は契約者の利用とみなし、事実上の利用者が誰であろうとその責任を当社は負わないものとします。
6.当社の管理外である通信回線や当社の設備に属さない設備の状態に当社は責任を負わないものとします。
7.当社は、本サービスの利用により、契約者と第三者との間における紛争などが発生した場合、その損害について、一切責任を負いません。
10.当社は契約者に対し、本約款に定めの無い事項について、一切責任を負わないものとします。
第8章 雑則
第36条(禁止事項)
1. 契約者は、本サービスの使用にあたり、次の各号の定めを遵守するものとします。
(1)本サービスを日本国政府及び関連する外国政府の必要な許可を得ることな く日本国から輸出、および国内外の非居住者への提供をしてはなりません。
(当社は本サービスを国外で利用する際の動作については保証しないものとします。)
(2)第三者に対して、本サービスについて再使用許諾xxの使用権を付与してはならないこと。
(3)本サービスについて、第三者への譲渡、転貸、配布、またはその他の処分をしてはならないこと。
第37条(反社会的勢力の排除)
1. 当社や、契約者が次の各号に該当する場合、何らの催促なしに利用契約を解除することができるものとします。
(1)暴力団、暴力団構成員、準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団、その他の反社会的勢力(以下、「反社会的勢力」という)である場合、または反社会的勢力であった場合
(2)自らまたは第三者を利用して、当社に対して、詐術、暴力的行為または脅迫的言辞を用いるなどした場合
(3)当社に対して、自身が反社会的勢力である旨を伝え、または、関係団体もしくは関係者が反社会的勢力である旨を伝えるなどした場合
(4)自らまたは第三者を利用して、当社の名誉や信用等を毀損し、または、毀損するおそれのある行為をした場合
(5)自らまたは第三者を利用して、当社の業務を妨害した場合、または、妨害するおそれのある行為をした場合
2. 当社は、前項により利用契約を解約した場合には、契約者に損害が生じたとしても、一切の損害賠償を負担しないものとします。
第38条(守秘義務)
1.契約者及び当社は本契約に関連し、知り得た相手方の技術上・営業上またはその他の業務上の機密情報(以下、「機密情報」という)を相手方の文書による承諾なしに、第三者に開示または漏洩してはならないものとします。ただし、次の各号に該当する場合は、この限りではないものとします。
(1)知り得た時点で既に公知・公用となっている場合
(2)知り得た後、自己の責によらず公知・公用となっている場合 (3)知り得た時点で既に取得済みの場合
(4)自ら独自に開発した場合
(5)正当な権限を有する第三者から機密保持義務を課せられることなく正当に取得した場合
(6)法令または権限のある公的機関の要請により開示または提供が求められた場合
(7)契約者に対し、本契約に基づく義務の履行を請求する場合
(8)本サービスに起因して紛争または損害賠償請求が発生した場合 (9)その他、本サービスの運営上必要がある場合
2.次の各号のいずれかに該当する場合、契約者の同意を得ずして必要な情報を当社が利用する場合があります。
(1)契約者が第29条(無通知事項)第6号に該当する場合 (2)当社が本サービスを提供するために必要な場合
第39条(個人情報の取扱い)
1.契約者または当社は、相手方から開示を受けまたは本契約上知りえた個人情報
(個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるものをいい、他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。以下同じ。)について、個人情報保護法に基づく適切な安全管理のもとに取り扱うものとし、第三者に対して一切開示または漏洩してはならないものとします。また、個人情報について、相手方の書面による事前の承諾なくして複製、変更してはならないものとします。
当社の個人情報のその他の取扱いについては、当社が別に定める「個人情報保護の取り組みについて 」に従い取り扱うものとします。
第40条(存続条項)
1.第42条(守秘義務)については、本契約終了後も3年間効力を有するものとします。
第41条(協議事項)
1.本約款に定めのない事項および疑義ある事項については、両当事者はxxに基づき誠実に協議して解決するものとします。
第42条(準拠法)
1.本契約の成立、効力、解釈および履行については、日本国法に準拠するものとします。
第43条(所轄裁判所)
1.本サービス利用に関連して紛争が生じた場合には、東京地方裁判所を第xxの専属管轄裁判所として紛争解決するものとします。
第44条(協議)
1.本サービスのご利用に関して、本約款により解決できない問題が生じた場合には、契約者と当社の間で双方誠意を持って話し合い、これを解決するものとします。
・機器等の貸与に関する特約
1.当社は、契約者からの申込があった場合、契約者に対してサービス仕様に定
める機器等(以下、「機器等」という。)を貸与するものとする。
2.契約者は、機器等について、善良なる管理者の注意をもってこれを使用するものとし、本サービスの目的以外に使用しないものとする。
3.契約者は、契約者の責に帰すべき事由により機器等を亡失又は損傷したときは、当社に対しその損害を賠償するものとする。
4.契約者は、当社が要求したとき又は利用期間が終了したときは、速やかに機器等を契約元に返還するものとする。
Vol-20190701