上記の事業について、発注者である厚木市(以下「市」という。)と受注者である次の事業者(以下「事業者」という。)は、各々の対等な立場における合意に基づいて、約款 の条項によって公正な事業契約(以下「本契約」という。)を締結し、信義に従って誠実にこれを履行しなければならない。なお、この仮契約は、民間資金等の活用による公共 施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号。以下「PFI法」という。)第12条の規定に基づく厚木市議会の議決を経た場合に、これを本契約とする。...