所 在 地:茨城県北茨城市中郷町小野矢指字長原 959-1 ほか敷地面積:55,232m2(登記簿面積)
xx市・北茨城市広域ごみ処理施設長期包括運営業務委託
募 集 要 項
令和4年7月
高萩・北茨城広域事務組合
目 次
第1章 業務委託の概要 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1
1.委託業務の概要 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1
2.本施設の概要 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1
3.業務スケジュール(予定) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2
4.業務委託の内容・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2
5.業務委託契約の締結及び業務の実施等 ・・・・・・・・・・・・・・・ 3
6.関連法令等の遵守 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4
7.委託料の支払 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4
第2章 応募者の募集及び受託者の決定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6
1.受託者の決定方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6
2.公募及び事業者選定の手順(予定) ・・・・・・・・・・・・・・・・ 6
3.応募者の参加資格要件 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11
4.事業者の選定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12
第3章 本業務に係る情報提供 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15
1.応募段階 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15
2.業務委託契約後の情報提供 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15
第4章 受託者の責任の明確化 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 16
1.想定される運営管理の水準・仕様 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 16
2.受託者の責任の明確化及び業務実施の保証 ・・・・・・・・・・・・・ 16
第5章 本業務に係る主な業務委託契約の内容 ・・・・・・・・・・・・・・・ 18
1.契約保証金 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 18
2.業務実施上の主な留意事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 18
3.違約金 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 19
第6章 業務委託契約の解釈について疑義が生じた場合における措置 ・・・・・ 20
1.係争事由に係る基本的な考え方 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 20
2.管轄裁判所の指定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 20
第7章 本業務の継続が困難になった場合の措置等・・・・・・・・・・・・・・ 21
1.基本的な考え方 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 21
2.本業務の継続が困難となった場合の措置 ・・・・・・・・・・・・・・ 21
3.保険の加入 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 21
別紙-1 秘密保持誓約書
別紙-2 特定調達品の調達等に係る協定書の主な内容別紙-3 フローシート
別紙-4 配置図
この募集要項では、以下のように用語を定義する。
用 語 | 定 義 | ||||
長期包括運営業務委託 | 本施設の運営管理業務を、受託者へ長期的・包括的に一括して委託す る方式 | ||||
本 | 施 | 設 | 令和 5 年に稼働開始するエネルギー回収施設及びマテリアルリサイ クル施設に属するすべての施設をいう。 | ||
プ | ラ ン | ト 設 | 備 | 本施設のうち、ごみ処理に必要なすべての設備(機械設備・電気設備・配管設備・計装制御設備等を含むが、これに限らない。)を総称して いう。 | |
本 | 業 | 務 | xx・北茨城広域事務組合が実施する「xx市・北茨城市広域ごみ処 理施設長期包括運営業務委託」をいう。 | ||
運 | 営 管 | 理 業 | 務 | 本施設の運転管理(運転管理及び維持管理を含むが、これに限らな い。)に係る業務をいう。 | |
組 | 合 | 構成市で構成する一部事務組合で、「高萩・北茨城広域事務組合」を いう。 | |||
構 | 成 | 市 | xx市、北茨城市の 2 市を総称していう。 | ||
管 | 内 | 業 | 者 | 組合の入札参加資格登録において、構成市に本社若しくは本店を登録 する企業をいう。 | |
準 | 管 | 内 | 業 | 者 | 組合の入札参加資格登録において、構成市に支店若しくは営業所を登 録する企業をいう。 |
管 | 外 | 業 | 者 | 管内業者及び準管内業者以外の企業をいう。 | |
募 | 集 | 要 | 項 | 等 | 公告の際に組合が公表する書類一式をいう。具体的には、募集要項、要求水準書、審査基準書、業務委託契約書(案)、様式集、図面等を いう。 |
応 | 募 | 者 | 本施設の運営管理業務の能力を有し、本業務に参加する単独企業又は 複数の企業で構成される者(以下「グループ」という。)をいう。 | ||
代 | 表 | 企 | 業 | グループの場合、応募者の代表を務める者をいう。 | |
資 | 格 審 | 査 | 通 過 | 者 | 参加申込のあった応募者のうち、参加資格審査(第1次 審査)を通過した応募者を言う。 |
優 | 先 交 | 渉 権 | 者 | 選定委員会から最優秀提案者の選定を受けて、業務委託契約の締結を 予定する者として組合が決定した資格審査通過者をいう。 | |
受 | 託 | 者 | 優先交渉権者として選定され、組合と契約締結のための協議を行った 後、業務委託契約の締結を行った者をいう。略して「受託者」ともいう。 | ||
工 | 事 施 | 工 業 | 者 | 本施設の設計・施工を行ったプラントメーカーをいう。 | |
構 | 成 | 員 | 構成企業のうち、受託者への出資を行う者をいう。 | ||
構 | 成 | 企 | 業 | 応募者であり、構成員と協力企業を総称して又は個別にいう。 | |
協 | 力 | 企 | 業 | 構成企業のうち、受託者への出資を行わない者をいう。 |
用 語 | 定 義 |
提 案 書 類 | 資格審査通過者が、募集要項等に規定する提案審査を受けるために組 合へ期限内に提出する「技術提案書」「見積書」その他これらに付属又は関連する書類を総称していう。 |
技 術 提 案 書 | 「提案書類」のうち、資格審査通過者が募集要項等に基づき作成し、 組合に提出する技術的な内容の書類・図書をいう。 |
委 員 会 設 置 要 綱 | 「xx市・北茨城市広域ごみ処理施設運営事業者選定委員会設置要 綱」をいう。 |
xx市・ 北茨城市広域ご み 処 理 施 設 運 営 事 業 者 選 定 委 員 会 | 本業務実施に必要となる事項の検討及び提案書類の審査を行い最優秀提案者の選定を行う目的で、組合が設置する組織をいう。略して「選 定委員会」という。 |
業 務 委 託 契 約 | 本業務に関して、組合と受託者の間で締結される「xx市・北茨城市 広域ごみ処理施設長期包括運営業務委託契約書」に基づく契約をいう。 |
運 営 業 務 マ ニ ュ ア ル | 安定した運転、本施設の保全及び職場の安全を保つために、受託者が 作成する種々のマニュアルをいう。 |
提 出 | 受託者が行った業務内容等について、募集要項等(主に要求水準書) に定める各種書類を受託者が組合に対して、書面で報告する行為をいう。 |
報 告 | 受託者が行った業務内容等について、受託者が組合に対して行う行為をいい、必ずしも書面である必要はない(口頭等も含む)。ただし、口頭等の場合で、双方が必要と認める場合は、事後、書面にて内容を 取り交すこととする。 |
モ ニ タ リ ン グ | 業務期間にわたり、受託者が提供する公共サービスの水準を組合が監 視(測定・評価等)する行為をいう。 |
特 x x 等 | 特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づいて 保護される第三者の権利をいう。 |
リ ス ク | 本業務の実施に当たり、業務委託契約締結の時点ではその影響を正確 には想定できない、不確実性のある事由によって、損失が発生する可能性をいう。 |
不 可 抗 力 | 組合及び受託者のいずれの責めにも帰すことのできない事由を意味し、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地滑り、落盤、騒乱、暴動、第三者の行為その他自然的又は人為的な現象のうち通常予見不可能なものをいう。ただし、法令等の変更は「不可抗力」に含まれないもの とする。 |
ホ ー ム ペ ー ジ | 本業務に係る組合のホームページをいう。 |
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第1章 業務委託の概要
1.委託業務の概要
(1) 業務名称
高萩市・北茨城市広域ごみ処理施設長期包括運営業務委託
(2) 業務場所
xxxxxxxxxxxxxxxxx 000-1 ほか
(3) 業務期間
運営準備期間
業務委託契約締結の日から令和 5 年 3 月 31 日まで長期包括運営業務期間
令和 5 年 4 月 1 日から令和 20 年 3 月 31 日まで(15 年間)
(4) 業務委託の目的
本業務は、高萩・北茨城広域事務組合(以下「組合」という。)において搬入されるごみ・再資源化物について、組合が選定した本業務受託者(以下「受託者」という。)が有するノウハウや創意工夫等を有効に活用し、より適正に本施設の運営管理業務を長期にわたって実施することを目的とする。また、組合がxx的に安定したごみ処理行政を推進していくために、本業務の受託者は周辺地域との調和・共生を重視し、周辺住民が安心できる施設運営を目指すこととする。
(5) 見積上限価格
10,500,000,000 円(15 年間)※消費税及び地方消費税を除く。
(6) 本施設の管理者
高萩・北茨城広域事務組合管理者 xx x
2.本施設の概要
(1) 施設の概要
業務主体:xx・北茨城広域事務組合
施設名称:xx市・北茨城市広域ごみ処理施設
所 在 地:xxxxxxxxxxxxxxxxx 000-0 ほか敷地面積:55,232m2(登記簿面積)
建築面積:工場棟 | 6,979 ㎡ | 延床面積 | 12,569 ㎡ |
管理棟 | 660 ㎡ | 延床面積 | 1,128 ㎡ |
計量棟 | 276 ㎡ | 延床面積 | 228 ㎡ |
その他 連絡通路 58.67 ㎡ 車庫 150 ㎡ ほか供用開始:令和 5 年 4 月 1 日
(2) 施設の構成
①エネルギー回収施設
処理方式:全連続燃焼式焼却炉(竪型ストーカ式焼却炉)施設規模:80t/日(40t/24 時間×2 炉)
②マテリアルリサイクル施設粗大・不燃ごみ設備
施設規模:粗大ごみ 0.8t/5 時間不燃ごみ 2.1t/5 時間
資源化設備
施設規模:び ん 類 2.4t/5 時間缶 類 1.1t/5 時間ペットボトル 1.3t/5 時間
③その他
計量棟、管理棟、調整池、搬入ごみストックヤード、回収品ストックヤード、カレットヤード、洗車場、車庫、煙突、構内道路、駐車場、門扉、雨水管等、施設内植栽など敷地内の関連する施設等。
(3) 施設の全体配置等図面
施設の配置図、各階平面図及びフローシートを、別紙-3、別紙-4 に示す。
※なお、本施設の概要に関する詳細については、別添「要求水準書」に示す。
3.業務スケジュール(予定)
業務スケジュールについては、第2章第2項(公募及び事業者選定の手順)のとおり。
4.業務委託の内容
業務委託の内容は、事前準備業務、受付管理業務、運転管理業務、維持管理業務、環境管理業務、情報管理業務、関連業務等の本施設の運営管理に係わる包括的な業務である。詳細は要求水準書に定めるとおりとする。
なお、xx市・北茨城市広域ごみ処理施設建設工事における契約不適合責任期間(以下「かし期間」という。)の処置は、次のとおりであるため、かし期間においては、機器類の点検整備、取替・補修等は、工事施工業者の責務であり、長期包括運営業務には含まれない。
[かし期間の処置]
(1) かし期間
①プラントのかし期間
プラントのかし期間は 3 年以内を基準とし、燃焼ガス冷却設備及び排ガス処理設備 5 年以内とする。
②屋根防水
本工事で行うすべての建物の施設屋根防水については、10 年間保証とする。
(2) かし期間の点検等
①点検等
かし期間の点検・整備は必要なオーバーホールを含め、次のとおりとする。
1.法定点検(クレーン、ボイラ、計量機、エレベータ、精密機能診断、消防設備等法令で規定される点検)は工事施工業者が行う。
2.定期点検のうち運転管理上必要な日常点検(日間、週間、月間等)は受託者が行う。機器類の定期点検は工事施工業者が行うが、受託者が特に求める点検に関しては受託者の負担で行う。
②取替・補修
1.予備品・消耗品
かし期間中は、予備品及び消耗品のうち日常作業で受託者が交換可能なものについては、できる限り受託者が行う。
これ以外の交換部品で通常外部委託を行うものについては、工事施工業者が行う。 2.かし期間中で点検(受託者の点検又は工事施工業者の点検)の際発見された補修箇所は、工事施工業者が補修実施要領書を作成し、すみやかに工事施工業者が必要な補修
を行うものとする。
3.かし期間中に使用された予備品及び消耗品は、工事施工業者の責任において補充する。ただし、補充は工事期間中に定めた予備品及び消耗品の範囲を越えた場合である。
従って、かし期間以後に必要な予備品および消耗品は、受託者が用意する。
5.業務委託契約の締結及び業務の実施等
(1) 業務委託契約の締結
組合は、優先交渉権者と本業務に関する業務委託契約の締結に係る協議を行う。協議の結果、双方合意のもと業務委託契約を締結するものとする。
なお、当該協議が不調となった場合は、次点交渉権者として、第2次審査結果の総合得点の高いものから順に当該協議を行うものとする。
(2) 本業務の準備業務等
受託者は、各業務の実施に必要な事項を記載した業務実施計画書、運営業務マニュアルを本業務開始の 30 日前までに組合に提出し、組合の承諾を得るものとする。
この場合において、業務実施計画書、運営業務マニュアルに記載すべき項目は、 「要求水準書」「技術提案書」及び「業務委託契約書」に定めるところによるものとする。
(3) 本業務の実施状況モニタリング
組合は、受託者により実施される本業務の状況について、必要なモニタリングを行う。 実施状況のモニタリングは、本施設に備えられた測定機器や諸データ及び受託者から提出される各種報告書により行う。
また、受託者は、組合が行う本施設に係る計測及び分析に協力しなければならない。
(4) 業務の終了
組合は、本業務期間終了の 3 年前から業務終了後の本施設の運営方法について検討する。受託者は、組合の検討に協力するものとする。 詳細は、要求水準書第9章に定めるとおり
とする。
6.関係法令等の遵守
受託者は、本業務の実施に係る関係法令等を遵守するものとする。関係法定等については、要求水準書に定めるとおりとする。
7.委託料の支払
(1) 委託料の支払時期
組合は、「募集要項」「要求水準書」及び「業務委託契約書」に定める支払条件に基づき、本施設の運営管理業務に要する対価(以下「委託料」という。)を受託者に業務期間中、毎月支払う。委託料の算出方法については主に次のとおりとする。
①委託料の算出方法
組合から受託者に支払う委託料は、固定費と変動費の合算として算出する。
固定費は、委託料のうち、処理対象物の処理量にかかわらず、本業務に伴って一定の費用が生じる固定的な経費のことをいう。変動費は、委託料のうち、処理対象物の処理量に応じて必要とする費用が変動する経費のことをいう。
委託料を構成する固定費及び変動費の単価は、受託者が提出した技術提案書における金額及びその計算根拠をもとに、具体的な数値を決定する。
なお、委託料の構成は次のとおりとする。
委託料 = 固定費 + 変動費
変動費 = 変動費単価※1) × 処理対象物の処理量※2)
※1)変動費単価:対象処理物の処理量1トンあたりの単価
※2)処理対象物の処理量:実際に処理した量
(2) 委託料の支払に係る書類
委託料の支払は、受託者が月間業務報告書(提出書類)を毎月提出し、毎月のモニタリングにおいて組合がその確認をした後に、支払うものとする。
(3) 委託料の変更
①改定の基本的な考え方
ごみ量変動及び物価変動の影響については、以下の方法により委託料に反映させるものとする。また、実績ごみ質が計画ごみ質を逸脱し、受託者の提案した変動費単価が実態に整合しないと組合または受託者が認めた場合には、協議を行うものとする。
1.ごみ量変動
実処理量と受託者が提案した変動費単価の積により求めることでごみ量変動を反映させるものとする。
2.物価変動
固定費及び変動費の構成内容ごとについて、それぞれ改定に用いる指標を設定し、改定率を乗じることで反映させるものとする。
委託料改定の考え方
委託料 | 改定の有無 | |
① ごみ量の変動 | ② 物価の変動 | |
固定費 | Ⅰ.改定しない※1) | Ⅲ.改定する |
変動費 | Ⅱ.改定する | Ⅳ.改定する |
※1 計画処理量から大幅に変動する場合において、変動費以外の費用の増加分(配置人員の増加等による追加的な費用)を、受託者が合理的に説明し、組合が合意した場合は除くものとする。
②ごみ量変動に基づく改定
変動費について、次式によりごみ量変動に基づく改定を行う。変動費(円)= 実処理量(t)× 変動費単価(円/t)
なお、見積価格の算定にあたっては、実処理量を計画ごみ量に読み替えて金額を算出すること。
③物価変動に基づく改定
物価変動に基づき、固定費及び変動費について改定を行う。なお、改定の周期は 1 年に
1 回とし、各年度の改定は各指標を用いて行うものとする。
※委託料の支払について、詳細については「業務委託契約書」のとおりとする。
第2章 応募者の募集及び受託者の決定
1.受託者の決定方法
応募者の募集及び受託者の決定方法は、競争性の担保及び透明性・xx性等の確保に配慮した上で、地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の 2 の規定及び公共工事の品質確
保の促進に関する法律(平成 17 年法律第 18 号)に基づき、公募型プロポーザル方式を採用することとする。
2.公募及び事業者選定の手順(予定)
(1) スケジュール(予定)
公募及び事業者選定のスケジュール(予定)は、おおむね表 2-1 のとおりである。
表 2-1 公募及び事業者選定のスケジュール(予定)
項 目 | 日 程 | |
① | プロポーザル公告 | 令和 4 年 7 月 1 日(金) |
② | 参加資格に対する質問受付期限 | 令和 4 年 7 月 8 日(金) |
③ | 上記質問に対する回答の公表 | 令和 4 年 7 月 15 日(金) |
④ | 参加資格申請書受付期限 | 令和 4 年 7 月 22 日(金) |
⑤ | 参加資格審査結果の通知 | 令和 4 年 7 月 29 日(金) |
⑥ | 参考資料の配布及び閲覧の実施期間 | 令和 4 年 8 月 1 日(月)~ 5 日(金) |
⑦ | 募集要項等に関する質問受付期間 | 令和 4 年 8 月 1 日(月)~12 日(金) |
⑧ | 上記質問に対する回答の公表 | 令和 4 年 8 月 26 日(金) |
⑨ | 提案書類提出期限 | 令和 4 年 9 月 16 日(金) |
⑩ | プレゼンテーション・ヒアリングの開催 | 令和 4 年 10 月上旬 |
⑪ | 最優秀提案者の決定 | 令和 4 年 10 月中旬 |
⑫ | 契約詳細の協議 | 令和 4 年 10 月下旬~11 月上旬頃 |
⑬ | 契約の締結 | 令和 4 年 11 月中旬頃 |
⑭ | 運営業務準備期間 | 令和 5 年 1 月~3 月 |
(2) 選定手順フロー
①配付資料
応 募 者
公 告 文
選定手順を図 2-1 に示す。(図中の丸番号は、表 2-1 の丸番号に対応)
応 募 者
組 合
②参加資格に関する質問
③回答の公表
参加資格申請書
④提出資料
x 約 書
募集要項等
(要求水準書 ほか)
参加資格審査
資格審査通過者
⑤結果通知
⑥参考資料の閲覧
⑦募集要項等に関する質問
⑧回答の公表
提出資料
⑨提案書類
技術提案書(概要版含む)見積書
⑩提出及びプレゼンテーション
提案書審査
プレゼンテーション資料
優先権交渉者
⑪結果通知
⑪審査結果の公表
⑫契約交渉(協議)
⑬契 約
業務開始
図 2-1 選定手順フロー
(3) 手続き等
① 担当(書類の提出先及び問い合わせ先)
高萩・北茨城広域事務組合 事務局 環境総務課
x000-0000 xxxxxxxxxxxx 0000 xx
(北茨城市役所 環境産業部 生活環境課内)電話:0000-00-0000(内線 371)
FAX :0000-00-0000
E-mail:xxxxxxx@xxxx.xxxxxxxxxxx.xx.xx
② 募集に係る資料の交付
公募型プロポーザル募集に係る資料は、本公告の日以降、令和 4 年 7 月 22 日(金)までの間に、組合のホームページから入手するものとする。
HP アドレス:xxxxx://xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx.xx/
・募集要項
・要求水準書
・業務委託契約書(案)
・審査基準書
・様式集 など
③ 参加資格要件に関する質問の受付 1.提出方法
応募者は、参加資格要件についての質問を、質問書「様式集(様式 2-1)」 (Microsoft Word 形式)に記入の上、そのファイルを電子メールに添付し、送付する。
なお、電子メールのタイトルは、「(提出者氏名)参加資格要件に関する質問」 とし、提出期限までに到着したものに限る。
電子メール送付後、組合にメールの到着を確認すること。 2.提出場所
上記①に同じ。 3.提出期限
令和 4 年 7 月 8 日(金) 午後 5 時まで 4.回答の公表
質問に対する回答は令和 4 年 7 月 15 日(金)に組合のホームページにて公表する。
④ 参加申込 1.提出方法
応募者は、募集要項等に基づき必要書類を作成し、これを持参し、又は郵送すること。なお、郵送による申し込みは、一般書留又は書留郵便とし、提出期限までに到着した
もの(提出期限必着のもの)に限る。 2.提出書類(様式集より)
・参加申込書(様式 1-1)
・構成企業一覧表(様式 1-2)
・業務実施体制(様式 1-3)
・委任状(様式 1-4)
・参加資格審査申請書(様式 1-5)
・参加資格要件確認リスト(様式 1-6)
・業務における参加資格要件確認書①②(様式 1-7 様式 1-8)
※各様式に記載のある書類も併せて提出すること。 3.提出部数
2 部
4.提出場所
上記①に同じ。 5.提出期限
令和 4 年 7 月 22 日(金) 午後 5 時まで
⑤ 参加資格審査結果の通知
審査結果は、資格申請書類を提出した応募者に対し、令和 4 年 7 月 29 日(金)付け(予定)で、郵送にて通知する。
なお、参加資格を有すると認められた者の企業名及び企業数等については公表しない。また、参加資格がないと認められた者は、組合に対して、令和 4 年 8 月 9 日(火)まで に参加資格がないと認めた理由の説明を求める書面(様式事由。ただし、代表者印を要す
る。)を提出することにより、説明を求めることができる。
組合は、説明を求められたときは、説明を求めた者に対して、参加資格がないと認めた理由について、速やかに郵送により書面にて回答する。
⑥ 参考資料の配布及び閲覧の実施期間
参加資格審査(第 1 次審査)に合格した資格審査通過者は、令和 4 年 8 月 1 日(月)~
8 月 5 日(金)の期間、本施設に関する資料の提供及び閲覧をすることができる。
申込みをする際には、秘密保持誓約書(別紙-1)を組合と工事施工業者に、「様式集(様式 3-2)」を組合に提出する。
⑦ 募集要項等に関する質問の受付 1.提出方法
資格審査通過者は、募集要項等についての質問を、質問書「様式集(様式 2-1)」 (Microsoft Word 形式)に記入の上、そのファイルを電子メールに添付し、送付する。
なお、電子メールのタイトルは、「(提出者氏名)募集要項等に関する質問」 とし、提出期限までに到着したものに限る。
電子メール送付後、組合にメールの到着を確認すること。 2.提出場所
上記①に同じ。 3.提出期限
令和 4 年 8 月 12 日(金) 午後 5 時まで 4.回答の公表
質問に対する回答は令和 4 年 8 月 26 日(金)に組合のホームページにて公表する。
⑧ 提案書類提出の辞退 1.提出方法
資格審査通過者は、提案書類の提出期限までは、随時、提出を辞退することができる。提出を辞退する場合は、資格審査通過者が辞退届「様式集(様式 3-1)」を担当部署へ
持参(E-mail、FAX による提出は認めない)により提出する。
なお、当該辞退の撤回はできないものとする。 2.提出部数
1 部
3.提出場所
上記①に同じ。 4.提出期限
令和 4 年 9 月 16 日(金) 午後 5 時まで
⑨ 技術提案書及び見積書の提出 1.提出方法
資格審査通過者は、募集要項等に基づき技術提案書及び見積書を作成し、これを持参し、又は郵送すること。
なお、郵送による提出は、一般書留又は書留郵便とし、提出期限までに到着したもの
(提出期限必着のもの)に限る。 2.提出書類及び部数
・技術提案書:11 部(正 1 部、副 10 部) ※詳細は様式 5-1、5-2 を参照のこと。
・技術提案書電子データ:1 部(CD-R)
・見 積 書:2 部(様式 4-1)
注 1)見積書は、封筒に入れ、宛名(組合名)、業務名称、応募者名を書き、「見積書在中」として、密閉の上、提出のこと。
注 2)技術提案書には、様式集(様式 6~様式 12)の添付漏れがないよう、十分注意すること。
3.提出場所
上記①に同じ。 4.提出期限
令和 4 年 9 月 16 日(金) 午後 5 時まで 5.その他
提出された技術提案書等について、基礎審査(要求水準の達成等)を実施し、審査通過者に対してプレゼンテーション及びヒアリングを行う。
日程については、令和 4 年 10 月上旬(予定)とするが、詳細については基礎審査結果通知とともに別途通知する。
⑩ 提案審査結果の通知
審査結果は、技術提案書類を提出した応募者に対し、基礎審査の結果については 9 月下
旬に、技術・価格審査の結果については令和 4 年 10 月中旬(予定)に、郵送にて通知する。なお、受託候補者とならなかった参加者は、組合に対して、組合が通知した日の翌日か ら起算して 7 日以内(土、日、祝日除く)に理由の説明を求める書面(様式事由。ただし、
代表者印を要する。)を提出することにより、説明を求めることができる。
組合は、説明を求められたときは、速やかに郵送により書面にて理由を回答する。
3.応募者の参加資格要件
応募者は、参加申込書及び参加資格確認に必要な書類の提出期限において、以下の要件をすべて満たしていることとする。また、構成市管内の住民を対象とした雇用に配慮するとともに、管内業者及び準管内業者を積極的に活用することとする。
(1) 応募者の構成等
応募者の構成等は、次のとおりとする。
① 応募者の構成は、本施設の運営管理業務の能力を有し、本業務に参加する単独企業又は複数企業で構成されるグループとする。グループの場合は、グループを構成する企業の数の上限は任意とするが、本業務の実施に関して各々の構成企業が適切な役割を担う必要がある。グループは、構成企業を代表する企業1社を代表企業として定めるとともに、代表企業が一連の応募手続きを行うこととする。
② 応募者は、他の応募者の構成員または協力企業となることは認めない。
③ 応募者の、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和 38 年大蔵省令第 59
号)第 8 条第 3 項に規定する親会社及び子会社並びに同規則第 8 条第 5 項に規定する関連会社に該当する者、若しくは該当する企業は、他の応募者の構成員または協力企業となることは認めない。
④ 参加申込書提出以降、応募者の変更は原則として認めない。ただし、特段の事情があると組合が認めた場合は、この限りではない。
⑤ 同一応募者が複数の提案を行うことは禁止する。
⑥ 本事業においては、特別目的会社(以下「SPC」という。)の設立は任意とする。設置する場合においては、構成市内に設立するものとする。
なお、応募者又は応募者グループの構成員以外のものからの SPC への出資は認めず、また、代表者の SPC への出資比率は、出資者中最大になることとする。
(2) 応募者の参加資格要件等
代表企業は、以下の要件をすべて満たす者でなければならない。
構成企業は、以下の 3~6 の要件をすべて満たす者でなければならない。
① 一般的な参加資格要件
1.地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の 4 第 1 項の規定に該当しない者及
び同条第 2 項の規定に基づく構成市の入札参加の制限を受けていない者。 2.構成市いずれかの、令和 3・4 年度入札参加資格者名簿に登録されている者。
3.法人税、法人住民税、法人事業税、消費税及び地方消費税を滞納していない者。
4.破産法(平成 16 年法律第 75 号)第 18 条又は第 19 条による破産の申立て、会社更生法(平
成 14 年法律第 154 号)第 17 条の規定による更生手続開始の申立て、民事再生法(平成 11
年法律第 225 号)第 21 条の規定による再生手続き開始の申立てがなされていない者。ただし、会社更生法に基づく更生手続き開始の決定を受けた者又は民事再生法に基づく再生計画認可の決定(確定したものに限る。)を受けた場合は、この限りでない。
5.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 2 条第 2 号に掲げる暴力団の関係者及び不正に利益を得るためにその関係者を使用したり、その関係者に対して不当に利益を与えるなど社会的に非難されるべき関係を有している者でないこと。
6.以下に示す者でないこと。又は、これらの者と資本面若しくは人事面において関連がある者でないこと。なお、「資本面において関連がある者」とは、総株主の議決権の 50%を超える議決権を有し、又はその出資の総額の 50%を超える出資を行っている者をいい、
「人事面において関連のある者」とは、当該企業の代表権を有している役員を兼ねている者をいう。
・選定委員会の委員が属する企業
・本業務に係るアドバイザリー業務受注者 (株式会社エスイイシイ)
② 業務における参加資格要件
代表企業は、本施設の運営管理業務を行うものとして、以下の各項の要件をすべて満たさねばならない。
1.国又は地方公共団体が発注した一般廃棄物処理施設(ストーカ炉:全連続燃焼方式)の長期包括運営業務又は PFI 事業/DBO 事業の運営管理業務を、参加資格確認申請書類の提出期限で、元請けとして 1 年以上、又は下請けとして 3 年以上の実績を 1 件以上有していること。なお、下請けとは、一般廃棄物処理施設(ストーカ炉:全連続燃焼方式)の長期包括運営業務又は PFI 事業/DBO 事業の運営管理業務において、設備点検を含む運転管理業務を請け負ったものとする。
2.廃棄物処理施設技術管理者の資格を有し、国又は地方公共団体が所管する一般廃棄物を対象とした焼却処理施設の連続運転式焼却施設にて 3 年以上の実務経験及び長期包括運営業務又は PFI 事業/DBO 事業の運営管理業務の総括責任者として 2 年以上従事した経験を有する者を専任で配置できること。
3.電気事業法第 44 条に基づく、xxxx・xxxxxx技術者の資格を有する者を専任で配置できること。
4.上記 2.3 に掲げる要件の専任配置者を運営準備期間から運転習熟訓練に参加させ、令和
5 年 4 月 1 日から専任配置できること。
③ 参加資格の確認
参加資格確認基準日は、参加申込書及び参加資格審査申請書類受付最終日とする。
④ 応募者の失格
応募者の参加申込書の提出から受託者決定までの間において、やむを得ない事由(※)で組合が変更を認めた場合を除き、参加資格要件を欠いた場合は、応募者は失格とする。 (※):やむを得ない事由の例
業務の譲渡等に伴い会社が合併又は分割するとき
4.事業者の選定
本業務における事業者の選定は「公募型プロポーザル方式」により行うものとし、選定基準及び選定方法は、次により行うものとする。
(1) 選定委員会の設置
組合は、プロポーザルに参加する事業者の選定等をxxかつ適切に実施するためxx市・北茨城市広域ごみ処理施設運営事業者選定委員会(以下、「選定委員会」という。)を置く。
xx市・北茨城市広域ごみ処理施設運営事業者選定委員会委員
役 割 | 委員名 | 所属・役職 |
委 員 長 | xx x | 参与(北茨城市副市長) |
副委員長 | xx xx | 参与(xx市副市長) |
委 員 | xx xx | 茨城大学副工学部長(教授(工学博士)) |
xx xx | (一財)日本環境衛生センター 次長 | |
xx xx | 事務局長(北茨城市環境産業部長) |
なお、本募集要項等の公表後から優先交渉権者決定までの間に、応募者が選定委員会の委員に対し、優先交渉権者選定に関して接触等の働きかけを行った場合は応募者を失格とする。
(2) 審査の手順及び方法
審査は、参加資格審査(第 1 次審査)と提案審査(第 2 次審査:技術提案書及び見積書の
審査)の 2 段階にて実施し、経済性、業務計画、本施設の運営管理能力、業務収支計画、その他の条件等を総合的に評価する。なお、各審査の主な視点は、以下のとおりとする。
① 参加資格審査(第 1 次審査)
参加申込書と併せて提出された参加資格審査申請書をもとに、参加資格要件等についての確認審査を行う。資格審査通過者は、技術提案書類を提出することができる。
1. 参加申込書
・(様式 1-1) 参加申込書
・(様式 1-2) 構成企業一覧表
・(様式 1-3) 業務実施体制
・(様式 1-4) 委任状
2. 参加資格審査申請書
・(様式 1-5) 参加資格審査申請書
・(様式 1-6) 参加資格要件確認リスト
・(様式 1-7) 業務における参加資格要件確認書①
・(様式 1-8) 業務における参加資格要件確認書②
② 提案審査(第 2 次審査:技術提案書及び見積書の審査)技術提案様式等の詳細については、様式集に示す。
1.基礎審査
募集要項等に記載している事項をはじめ、本業務の基本的条件及び要求水準について確認する。
・提案書類の確認
・要求水準達成の確認
・その他これらを実施するうえで必要な確認
この基礎審査において、上記の項目を一つでも満たさなかった場合は、失格とする。
2.技術審査、価格審査
基礎審査を通過した資格審査通過者の提案内容に対してプレゼンテーション及びヒアリングを実施し、併せて提出された見積価格に対する価格審査を踏まえた総合的な評価を行い、最も優秀な提案を行った者を最優秀提案者として選定する。
③ 提出書類の取扱い
1.技術提案書の変更等の禁止
技術提案書の変更、差し替え若しくは再提出は認めない。 また、理由のいかんに関わらず返却しない。ただし、組合が必要と認めた場合はこの限りではない。
2.著作権
組合が示した図書の著作権は組合に帰属し、その他の提案書類の著作権は応募者に帰属する。
なお、組合が必要と認める場合には、応募者の承諾がある場合にのみ提案書類の全部又は一部を使用できるものとする。
3.特許xx
技術提案内容に含まれる特許権、実用新案権、意匠権、商標xxの日本国の法に基づいて保護される第三者の権利の対象となっている事業手法、工事材料、施工方法、維持管理方法等を使用した結果生じた責任は、原則として提案を行った応募者が負う。
4.公表資料の取扱い
組合が公表又は提供する資料は、本事業の入札に係る検討以外の目的に使用することはできない。
5.企業名の取扱い
技術提案書(様式 6~12)には、ロゴマークの使用を含めて、企業名が分かる記述を避けること。ただし、xx 1 部の表紙においては企業名を明らかにすること。
6.使用言語及び単位、時刻
応募要項等及び各技術提案様式に特別に指定するもの以外は、入札に関して使用する言語は日本語、単位は計量法(平成 4 年法律第 51 号)に定めるもの、通貨単位は円、時刻は日本標準時とする。
7.技術提案書は一冊のファイルとして提出すること。
④ 費用負担
応募から契約締結に係る費用は、すべて応募者の負担とする。
⑤ 最優秀提案者の決定及び審査結果の公表
選定委員会の審査結果を踏まえて、評価点が最も高い応募者を、最優秀提案者とし、契約の交渉を行う。最優秀提案者が契約を締結しない場合は、評価点の高い応募者から順に契約交渉を行い、合意に達した応募者と契約を締結する。
審査結果については、各応募者に通知するほか、組合ホームページに掲載する。 (3) 募集の延期・中止等
天災地変等やむを得ない理由により募集の執行ができないときは、組合は、これを延期し、又は中止する場合がある。また、応募者の連合の疑い、不正不穏行動等により募集をxxに執行できないと認められるときは、募集の執行を延期し、又は取りやめることがある。
なお、上記取りやめ等の場合において、提案書類の作成等のために各応募者がその時点までに費やした費用は、すべて応募者の負担とする。
第3章 本業務に係る情報提供
1.応募段階
(1) 資料等の提供及び閲覧等
資格審査通過者は、この募集要項等に定めるところにより秘密保持誓約書(別紙-1)を組合と工事施工業者に、「様式集(様式 3-2)」を組合に提出し、本施設に関する資料の提供及び閲覧を求めることを申し出ることができる。
閲覧実施期間については、第 2 章に記載の表 2-1 のとおり。
(2) 本施設の現地調査等
資格審査通過者は、組合が必要かつ合理的と認める方法により、本施設の現地調査を行うことができる。
現地調査を希望する者は、資格審査通過後、「様式集(様式 3-3)」を組合に提出し確認をすることができる。
現地調査期間については、令和 4 年 8 月 1 日(月)~9 月 16 日(金)までとする。
※土、日、祝日を除く。
2.業務委託契約後の情報提供
受託者は、「業務実施計画書」等を作成するために、本施設に関する設計図書類(当該時点で用意できる取扱説明書を含む。)等の確認及び、本施設の現地調査を行うことができるものとする。
また、受託者は、本施設に関して書面で質問することができる。
第4章 受託者の責任の明確化
1.想定される運営管理の水準・仕様
受託者は、「募集要項」「要求水準書」及び「提案書類」に基づく諸条件を踏まえ、本業務期間はもとより業務期間終了後においても本施設の目的及び機能を満足することができるよう、必要かつ適切な運営管理を行わなければならない。
2.受託者の責任の明確化及び業務実施の保証
(1) 基本的考え方
予想されるリスクに対する双方の責任分担は、原則として「表 4-1」に定めるとおりとし、責任分担の程度及び具体的な内容については、「要求水準書」及び「業務委託契約書」に基づくものとする。
(2) 本業務実施状況のモニタリング
組合は、受託者が行う本施設の運営管理業務委託の状況が、要件を満たしていることを監視するため、本施設の運営管理状況のモニタリングを行う。
また、組合は、モニタリングを行うに当たって、組合が委託する第三者から年度ごとの協議について、アドバイスを求めることができるものとする。
その結果、業務委託契約に定められている「要求水準書」及び「業務委託契約書」の諸条件を満たしていないと判断される場合は、組合は受託者に改善を要求し、一定の猶予期間を設けた上で状況が改善されなければ、委託料の減額等の措置を講じることができる。
具体的な内容は「業務委託契約書(案)」に示す。
表 4-1 長期包括運営業務に係るリスク分担表
リスク項目 | リスクの内容 | リスクに対する責任 | ||
組合 | 受託者 | |||
見積・提案リスク | 見積費用・提案費用 | ○ | ||
計画変更リスク | 募集要項、要求水準書等の不備、組合の指示による計画変更 | ○ | ||
契約締結リスク | 議会を含む組合の事由により契約が結べない等 | ○ | ||
受託者の事由により契約が結べない等 | ○ | |||
業務の中止、延期リスク | 組合の債務不履行等によるもの | ○ | ||
受託者の破綻、業務放棄によるもの | ○ | |||
制度・法令リスク | 事業に直接関係する制度・法令の変更等によるリスク(排ガス基準の変更・追加等事業者の裁量で対応できない変更等) | ○ | ||
上記以外の法令等の新設・変更によるリスク | ○ | |||
税制変更リスク | 受託者の利益に係る税制度の変更に伴うリスク (例:法人税等の変更) | ○ | ||
上記以外の税制度の変更(例:消費税等の変更) | ○ | |||
住民対応リスク | 受託者が実施する業務に起因する住民要求・反対運動・訴訟によるリスク | ○ | ||
上記以外の施設稼働そのものに対する訴訟リスク | ○ | |||
第三者賠償リスク | 受託者が実施する業務に起因する第三者への賠償 | ○ | ||
上記以外の場合※ 受託者の責めではないことが明らかな場合 | ○ | |||
情報流出リスク | 受託者の責に帰すべき理由による個人情報の流出リスク | ○ | ||
組合の責に帰すべき理由による個人情報の流出リスク | ○ | |||
物価変動リスク | 事業開始後の一定の範囲を超える物価変動によるリスク ※1 | ○ | ||
金利変動リスク | 金利変動による費用の増大に関するリスク | ○ | ||
資金調達リスク | 事業の実施に必要な資金調達に関するリスク | ○ | ||
不可抗力リスク | 設計震度を超える震災、不可抗力の大災害のリスク。ただし、設計のかxx場合を除く | ○ | ||
供給リスク | ごみ量 | ごみ量の変動によるもの( 著 し い 変 動 含 む ) ※2 | ○ | ○ |
ごみ質 | 計画ごみ質を著しく超える変動 ※3 | ○ | ||
性能リスク | 要求水準書の性能不適合に関するリスク | ○ | ||
事業終了段階での施設の性能確保 | ○ | |||
施設損傷リスク (設備破損・稼働停止) | 受託者の不適切な運営、維持管理に関するリスク | ○ | ||
事故及び火災等の災害による施設損傷に関するリスク | 〇 | ○ | ||
処理不適物による施設損傷に関するリスク | ○ | 〇 | ||
搬出入車両による事故リスク | 受託者の注意義務を怠ったことによる事故 | ○ | ||
上記以外 | ○ | |||
設備の改良・交換リスク | 受託者による設備の改良・交換 | ○ | ||
施設劣化等リスク | 受託者の事由による施設の劣化に関するリスク | ○ | ||
上記以外の事由による施設の劣化に関するリスク | ○ |
〇:主負担 △:従負担
※1 一定程度までの変動は受託者負担であり、その以上は協議のうえ組合が負担する。
※2 固定費及び変動費の採用により対応するため、原則両方にリスクがあるものとする。
※3 ごみ質変動に係る理由については、原則委託料の見直しは行わない。
ただし、計画ごみ質に対して著しい変動があった場合には組合と受託者の協議による。
第5章 本業務に係る主な業務委託契約の内容
1.契約保証金
(1) 受託者は契約保証金について、組合財務規則第 2 条第 1 項の規定においてその例によるこ
ととされている北茨城市財務規則第 142 条により契約金額の 100 分の 10 以上の金額を納めなくてはならない。
具体的な内容は「業務委託契約書(案)」に示す。
2.業務実施上の主な留意事項
(1) 業務実施計画書等
① 受託者は、業務期間中に行うべき業務内容及び運営管理の考え方について定める「業務実施計画書」を本業務開始の 30 日前までに提出し、組合の承諾を得る。
② 受託者は、年度ごとに「業務実施計画書」に基づき、本施設の運営管理の方法について、組合と協議する。なお、組合は、運営管理の状況を確認し、必要に応じて「業務実施計画書」の内容を改定するよう求めることができる。
(2) 日常業務の実施
① 受託者は、「要求水準書」に記載された業務に関わる年度ごとの「業務実施計画書」を作成し、新年度開始となる 30 日前までに提出し、組合の承諾を得る。
② 受託者は、「業務実施計画書」において総括責任者及び班長等を定め、業務の管理を実施する。
③ 受託者は、年度ごとの「業務実施計画書」に基づき、毎月、前月中旬までに月間実施計画書を作成し、組合の承諾を得る。
④ 受託者及び組合は、業務実施期間中に「業務実施計画書」の内容について、変更、協議の必要性が生じた場合には、双方協議を行い、その協議の結果を「業務実施計画書」に反映する。この場合、受託者及び組合は、「業務実施計画書」の変更を関係者に周知し、業務に支障が生じないよう措置する。
(3) 処理対象物の受入れ等
① 組合は、搬入するごみ性状が計画性状に近いごみ質を確保する。
② 本施設に搬入されるごみ、再資源化物が、計画ごみ質、計画処理量から大幅に逸脱していることが判明した場合、組合は、各基準値を遵守することが困難であるかどうかについて確認し、必要に応じて受託者と対応策について協議する。
(4) 処理不適物の取扱い
① 受託者は、受入供給設備(プラットホーム、ごみピット、ごみクレーン、 ごみホッパ、ストックヤード等)において、受入れたごみ、再資源化物中に処理不適物がないことを確認し、本施設に故障等が生じないよう努める。
② 受託者は、受入れたごみ、再資源化物中に処理不適物が確認された場合には、処理不適物の排除に努める。
③ 組合は、ごみ、再資源化物搬入者に対して広報、啓発活動等を行うことにより、処理不適物の混入を未然に防止するように努める。
④ 受託者は、排除した処理不適物を、組合が指定する場所に貯留するものとし、貯留された処理不適物は、組合が搬出して処分する。
(5) 機器等の不具合発生時の対処方法
① 受託者の業務範囲において、設備の故障や事故、又はその他の不具合が発生した場合、受託者は当該不具合の内容を組合に報告する。
② 受託者は、組合と当該不具合の対処方法について協議し、協議結果を受けて、受託者は必要な措置をとる。
③ 当該不具合が発生した場合は、表 4-1 に基づき当該不具合に対応するために必要な修理費用等を負担する。
(6) 特定調達品の調達
組合は、特定調達品(本施設の工事施工業者に所属する固有の物品)の調達について、受託者とあらかじめ協議し、業務期間中、本業務に支障を生じさせないよう必要な措置を講ずる。なお、組合と工事施工業者は、特定調達品の供給等に関する協定を締結している。協定書
の概要は、「別紙-2 特定調達品の調達等に係る協定書の主な内容」に示す。
(7) 補修・更新の取扱い
① 受託者は、業務期間中、補修・更新を自らの判断と責任において実施する。
② 前項の補修・更新を実施した以降においても、業務期間内に本施設の機能を維持するために補修・更新が必要となった場合は、受託者は、委託料の範囲内でこれを実施する。
(8) 業務期間終了時の取扱い
業務期間終了時の扱いは次のとおりとする。
① 受託者は、業務期間終了時に本施設が「要求水準書」に示した機能及び性能を満足していることを確認し、組合の承諾を得る。
② 組合は、業務期間終了時における本施設の機能及び性能が「要求水準書」を満足していない場合には、受託者に対して、必要な措置を講ずるよう求めることができる。
3.違約金
組合は、受託者の責めに帰する事由により本契約を解除した場合、受託者がその債務の履行を拒否し、又は受託者の責めに帰すべき事由によって受託者の債務について履行不能となった場合において、受託者に対し運営期間中に組合が支払う各年度の委託料(消費税相当額を含む。以下同じ。)の 100 分の 10 に相当する金額を違約金として請求することができる。
第6章 業務委託契約の解釈について疑義が生じた場合における措置
1.係争事由に係る基本的な考え方
業務計画又は契約の解釈について疑義が生じた場合には、組合と受託者は誠意をもって協議するものとし、協議が調わない場合は、法令及び業務委託契約書に定める具体的な措置に従うものとする。
2.管轄裁判所の指定
本業務の契約に関する紛争については、組合の所在地を管轄区域とする裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
第7章 本業務の継続が困難になった場合の措置等
1.基本的な考え方
受託者によって提供されるサービスの安定的・継続的な供給を確保するため、業務委託契約書において、想定される業務の継続が困難となる事由をあらかじめ具体的に列挙し、その発生事由に応じた適切な措置を定める。
2.本業務の継続が困難となった場合の措置
本業務の継続が困難となった場合には、その発生事由ごとに次の措置をとることとする。 (1) 受託者の責めに帰すべき事由により本業務の継続が困難となった場合
① 受託者の提供するサービスが、業務委託契約で定める受託者の責めに帰すべき事由により債務不履行又はその懸念が生じた場合、組合は業務委託契約書の定めに従い、受託者に改善勧告を行い、期間を定めて改善策の提出、実施を求めることができる。
受託者が当該期間内に改善を行うことができなかったときは、組合は業務委託契約を解除することができるものとする。なお、その他詳細については、業務委託契約書において定める。
② 受託者が倒産又は財務状況が著しく悪化し、その結果、業務委託契約に基づく業務の継続的履行が困難と合理的に考えられる場合、組合は業務委託契約を解除することができるものとする。
③ 前項の規定により、組合が業務委託契約を解除した場合、受託者は組合に生じた損害を賠償しなければならない。
(2) 組合の責めに帰すべき事由により本業務の継続が困難となった場合
① 受託者は、業務委託契約書の定めに従い、業務委託契約を解除することができるものとする。
② 前項の規定により受託者が業務委託契約を解除した場合、組合は受託者に生じた損害を賠償する。
(3) 当事者の責めに帰すことのできない事由により本業務の継続が困難となった場合
不可抗力その他、組合又は受託者の責めに帰すことのできない事由により業務の継続が困難となった場合、組合及び受託者は、業務継続の可否について協議する。
なお、一定の期間内に協議が調わないときは、それぞれの相手方に事前に書面でその旨の通知をすることにより、組合及び受託者は業務委託契約を解除することができる。
3.保険の加入
本施設の運営管理に際しては、受託者は事業期間中、施設運営上必要な保険に加入すること。なお、具体的な内容については「要求水準書」に示すとおりである。
別紙-1
秘密保持誓約書
茨城県北茨城市磯原町xx1630番地高萩・北茨城広域事務組合 御中
大阪府大阪市西区京町堀1丁目6番17号株式会社プランテック 御中
○○○○○○(以下、「弊社」といいます。)は、高萩・北茨城広域事務組合(以下、「貴組 合」といいます。)及び株式会社プランテック(以下、「貴社」といいます。)に対し、xx市・北茨城市広域ごみ処理施設長期包括運営業務に係る公募型プロポーザル(以下、「本件入札等」といいます。)について貴組合又は貴社から開示される情報に関する秘密保持義務について、以下の事項を誓約します。
第1条(本件秘密情報)
1 本件秘密情報とは、本件入札等に係る期間中に、本件入札等に関し貴組合又は貴社から開示されたすべての情報をいい、その中には以下の各号に掲げるものが含まれます。
⑴本件入札等に関し、貴組合から配布された資料
⑵本件入札等に関し、貴組合から閲覧に供された資料
⑶本件入札等に関する質疑回答において、貴組合又は貴社から開示された情報及び資料
⑷本件入札等における甲が所有するxx市・北茨城市ごみ処理施設(以下「本施設」という。)の視察に関し、弊社が知得した情報
2 以下の各号のいずれかに該当するものと弊社が立証した情報は、本件秘密情報に含まれないものとします。
⑴開示又は知得前から既に公知であった情報
⑵開示又は知得後に弊社の責によらずに公知となった情報
⑶弊社が適法な権原を有する第三者より秘密保持義務を負うことなく取得した情報
第2条(本件秘密情報に関する義務)
1 弊社は、本件秘密情報を本件入札等に参加する目的以外に使用せず、貴組合及び貴社の書面による事前の許可のない限り、本件秘密情報について複製を作成せず、かつ、本件秘密情報を第三者に対して開示・漏洩しないものとします。
2 弊社は、本件入札等に関する業務に直接関与する弊社の従業員(弊社が本件秘密情報に関する秘密保持義務を負う、弊社の従業員に限る。)以外の者に対し、本件秘密情報を一切開示しないものとします。
3 弊社は、貴組合及び貴社の書面による事前の承認を得ずに、本件秘密情報を社外に持ち出したり、社外に送信したりしないものとします。
4 弊社は、貴組合又は貴社が指示する場合、その指示に従って情報管理措置を実施し、その実施状況について報告するものとします。
- 22 -
5 本件秘密情報に関し、法律上の要求に基づき、弊社が行政機関等に対し開示義務を負う場合
は、事前に開示内容等について貴組合及び貴社に書面で通知することにより開示義務を負う開示先に対して開示する場合に限り本条第1項から第3項の適用を受けないものとします。
第3条(違反の場合の措置)
1 弊社が本誓約書に定める条項に違反し又は違反するおそれのある場合、弊社は直ちに貴組合及び貴社に通知し、違反事項を是正のうえ原状回復を行うものとします。また、貴組合又は貴社は、 弊社に対し違反行為の停止又は予防を請求することができ、併せて違反行為の停止又は予防に必 要な行為を請求することができるものとします。なお、本件秘密情報のうち著作物や営業秘密でないものについても、貴組合又は貴社は本項の定めに基づき、違反行為の差止め及び除去を請求することができるものとします。
2 弊社が本誓約書に定める条項に違反した場合、弊社は貴組合及び貴社に対し、貴組合及び貴社が指定する期日及び方法により、違約金としてそれぞれ見積上限価格の5パーセントに相当する金額を支払うものとします。併せて、貴組合及び貴社の損害(逸失利益その他間接的損害を含みます。)が同違約金金額を上回るときは、同違約金の支払いに加え、その損害を貴組合及び貴社が指定する期日及び方法により、支払うものとします。
第4条(本件秘密情報の返還、破棄)
弊社は、本件入札等が終了した後、貴組合及び貴社の指示に従い、本件秘密情報及び本件秘密情報を含む情報・資料等(複製物がある場合は当該複製物を含みます。)を直ちに返還又は破棄するものとします。
第5条(監査)
本件秘密情報の漏洩が疑われる場合、貴組合又は貴社は、本件秘密情報の管理状況に関し、弊社の施設に立入って監査をすることができるものとし、弊社は、当該監査について誠実に協力するものとします。
第6条(有効期間)
本誓約書に規定された弊社の義務は、本件入札等が終了した後も本施設の稼働中は有効とし、弊社を法的に拘束するものとします。
第7条(裁判管轄)
本誓約書に関する一切の紛争については、第1審の専属的合意管轄裁判所を、水戸地方裁判所とします。
令和 年 月 日
上記誓約いたします。
住所又は所在地商号又は名称
- 23 -
代表者職氏名 印
別紙-2
特定調達品の調達に係る協定書の主な内容
高萩・北茨城広域事務組合と工事施工業者は、特定調達品の調達等に係る協力事項及び条件等に関して次のとおり合意する。
1 工事施工業者は、受託者が特定調達品の調達・設置(搬入・取付け・試運転を含むものとする。)及びその他本施設の維持管理に必要な工事施工等を委託しようとする場合、合理的な理由なしにこれを拒否せず、その条件について誠実に協議する。
- 24 -
2 受託者は、自らの責任において工事施工業者以外の企業から特定調達品(ただし、特許等に係る一部の特定調達品の調達及び必要な工事施工を除く。)やその他本施設の維持管理に必要な工事施工等を調達することができる。その場合、受託者は工事施工業者以外から調達することに伴う一切の責任を負う。
別紙ー3 フローシート
別紙‐4 配置図
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