Contract
(趣旨)
第1条 この規則は,新潟市区自治協議会条例(平成18年新潟市条例第74号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(区長による推薦)
第2条 区長は,条例第2条第2項に規定する委員の推薦にあたっては,次条に規定する選出手続を経たうえで行うものとする。ただし,これにより難い場合は,この限りでない。
(推薦会議)
第3条 委員の候補者(以下「委員候補者」という。)の選出手続を行うための組織として,区自治協議会に区自治協議会委員推薦会議(以下「推薦会議」という。)を置く。
2 推薦会議は,区自治協議会の委員10人以内で組織する。
3 推薦会議は,区自治協議会の委員の構成の検討及び委員候補者の選考を行い,区自治協議会に委員候補者を推薦するものとする。
4 区自治協議会は,推薦会議の選考結果を尊重し,議決により,委員候補者を決定するものとする。
5 委員候補者の選出に関し区自治協議会があらかじめ議決により指定した事項については,推薦会議の議決をもって区自治協議会の議決とすることができる。
6 推薦会議の運営その他必要な事項については,区自治協議会が定める。
(副会長の定数等)
第4条 区自治協議会に副会長を複数置くことができる。この場合において,会長が欠けたとき,又は会長に事故があるときにその職務を代理する副会長の順序は,区自治協議会が定めるものとする。
(検討会)
第5条 区自治協議会は,事務の一部について検討させるため,必要に応じて,委員の一部及び委員以外の者で構成する検討会を置くことができる。
(区自治協議会会長会議等)
第6条 条例第11条の規定により他の区自治協議会との連絡調整を行うため,区自治協議会の会長で構成する区自治協議会会長会議を置く。
2 前項に規定するもののほか,必要に応じて,他の区自治協議会との共通の課題に係る連絡調整を行うため,複数の区自治協議会の委員で構成する連絡調整会議を置くことができる。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか,区自治協議会に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規則は,平成19年4月1日から施行する。附 則
この規則は,平成27年4月1日から施行する。附 則
(施行期日)
1 この規則は,平成31年4月1日から施行する。ただし,次項の規定は,公布の日から施行する。
(準備行為)
2 新潟市区自治協議会条例の一部を改正する条例(平成30年新潟市条例第42号)による改正後の新潟市区自治協議会条例第2条第2項の規定による委員の委嘱に関し必要な手続その他の行為は,この規則の施行前においても,改正後の新潟市区自治協議会条例施行規則の規定の例により行うものとする。