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xx市墓地、埋葬等に関する法律施行細則
(趣旨)
第1条 この規則は、墓地、埋葬等に関する法律( 昭和23年法律第48号。以下「法」という。) 及びxx市墓地、埋葬等に関する法律施行条例( 平成24年xx市条例第
6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(事前協議)
第2条 条例第2条第1項の規定による協議(以下「事前協議」という。)は、事前協議書(別記様式第1号) に次に掲げる書類を添付し、法第10条第1項の規定による墓地、納骨堂又は火葬場( 以下「墓地等」という。) の経営の許可( 以下「経営許可」という。)又は同条第2項の規定による墓地の区域又は納骨堂若しくは火葬場の施設の変更の許可(以下「変更許可」という。)の申請の予定日( 以下「申請予定日」という。)の120日前までに、市長に提出して行うものとする。
(1) 墓地等の周囲120メートル以内の区域の河川、湖沼、学校、保育所、病院、公園その他の公共施設、住宅及び飲用水xxを明示した2,500分の1以上の縮尺の概況図
(2) 墓地等を設置する場所を明示した25,000分の1以上の縮尺の地形図 (3) 墓地にあっては、その区域を明らかにした図面
(4) 納骨堂及び火葬場にあっては、建物及びその附属施設の配置図
(5) 条例第2条第1項に規定する申請予定者( 以下「申請予定者」という。)が法人である場合は、当該法人の定款又は規則の写し及び登記事項証明書
(6) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定による事前協議書の提出があったときは、申請予定者に対し、必要な助言及び指導を行うことができる。
3 申請予定者は、第1項の規定により提出した事前協議書の内容に変更がある場合は、事前協議書変更届(別記様式第2号) により、速やかに市長に届け出なければならない。
(近隣住民等)
第3条 条例第2条第2項の規定による近隣住民等(以下「近隣住民等」という。)とは、次に掲げるものをいう。
(1) 条例第2条第1項に規定する経営計画等に係る墓地等の区域の周囲120メートル以内の区域に土地又は建物を所有する者
(2) 経営計画等に係る墓地等の経営により、前号に掲げる者と同程度の影響を受けると認められる者
(標識の設置)
第4条 条例第2条第2項の規定による標識は、(別記様式第3号)によるものとし、申請予定日の90日前までに、経営計画等に係る土地の見やすい場所に設置するものとする。
2 申請予定者は、前項の標識を設置したときは、標識設置届( 別記様式第4号) に次に掲げる書類を添付し、速やかに市長に届け出なければならない。
(1) 標識を設置した場所が明示された図面
(2) 標識の設置状況及び記載内容が分かる写真等
3 第1項の標識は、申請予定日まで設置しておかなければならない。
4 申請予定者は、第2項の規定により届け出た内容に変更がある場合は、第1項の標識を変更した後、標識設置変更届( 別記様式第5号) に第2項各号に掲げる書類を添付し、速やかに市長に届け出なければならない。
(説明会の開催)
第5条 条例第2条第2項の規定による説明会は、申請予定日の60日前までに開催するものとする。
2 申請予定者は、前項の説明会を開催したときは、説明会開催報告書( 別記様式第
6号)に次に掲げる書類を添付し、速やかに市長に報告しなければならない。 (1) 説明会で配布した資料
(2) 説明者側出席者名及び所属名
(3) 説明会の開催について通知した所有者等名簿及び説明会に出席した所有者等名簿
(4) その他市長が必要と認める書類
(意見の申出)
第6条 条例第2条第3項の規定による意見の申出は、前条第1項の説明会が開催された日から30日以内に、申請予定者に対し経営等計画について意見書を提出して行うものとする。
2 申請予定者は、前項の意見書の提出があったときは、速やかに市長に報告しなければならない。
(近隣住民等との協議)
第7条 条例第2条第4項の規定による近隣住民等との協議は、前条第1項の規定による意見書の提出があった日から20日以内に、当該意見書を提出した近隣住民等に当該意見書に対する見解を示した書類を示し、及び十分理解が得られるよう行うものとする。
2 申請予定者は、前項の協議を行ったときは、協議状況報告書( 別記様式第7号)に次に掲げる書類を添付し、速やかに市長に報告しなければならない。
(1) 協議で使用した資料
(2) 協議した所有者等の氏名又は名称及び住所又は所在地
(3) 協議の結果合意した事項がある場合は、当該合意した事項を記載した書類 (4) その他市長が必要と認める書類
(経営許可の申請)
第8条 法第10条第1項の規定により墓地等の経営の許可を受けようとする者は、墓地等経営許可申請書( 別記様式第8号)に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。ただし、許可を受けようとする墓地等の設置の目的、特性等により、市長が必要がないと認めるときは、その一部を省略することができる。
(1) 次に掲げる事項(以下「基本的事項」という。) を具体的に記載した経営計画書
ア 墓地等の設置の趣旨及び目的イ 墓地等の名称
ウ 墓地等の所在地、地目及び面積
エ 墓地にあっては、墳墓を配置する区域、区画数、駐車場の駐車台数及び埋葬の有無
オ 納骨堂にあっては、配置場所、建物の構造、敷地面積、建物延面積及び納骨区画数
カ 火葬場にあっては、配置場所、建物の構造、敷地面積、建物延面積、火葬炉の方式及び型式並びにその数、公害防止のための装置の種類及びその型式その他火葬場に附属する施設
キ 墓地等を管理する者の住所及び氏名( 法人にあっては、その主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)
ク 工事完了予定年月日
(2) 次に掲げる墓地等の経営に係る財務等に関する書類ア 墓地等の設置に要する費用の財源内訳書
イ 墓地等の経営者の財政状況を示す財産目録、貸借対照表その他墓地等の経営者の財務の状況を示す書類
ウ 資金計画を示した収支予算書
エ 墓地等の使用及び維持管理の方法を記載した書類
(3) 墓地等の周囲120メートル以内の区域の河川、湖沼、学校、病院、保育所、公園その他の公共施設、住宅及び飲用水xxの位置を明示した2,500分の1以上の縮尺の概況図
(4) 墓地等を設置する場所を明示した25,000分の1以上の縮尺の地形図
(5) 墓地にあっては、その区域を明らかにした図面並びに墳墓の区画、通路、排水設備、便所、給水設備、ごみ集積施設及び駐車場を示した平面図並びに配置図
(構造物を設置する場合は、その配置及び構造を示す図面)
(6) 納骨堂及び火葬場にあっては、建物並びにその附属施設の平面図、立面図及び配置図
(7) 墓地等に係る土地の登記事項証明書及び公図の写し
(8) 申請者が地方公共団体である場合は、墓地等の設置に係る議会の議決書の写し
(9) 申請者が法人( 地方公共団体を除く。)である場合は、当該法人の定款又は規則の写し及び登記事項証明書並びに墓地等の設置に係る意思決定をした旨を証する書類
(10) 墓地等の設置に関し、他の法令の規定により許可等を受ける必要がある場合にあっては、当該法令に基づく許可書等の写し又はその許可等の申請の状況を明らかにした書類
(11) その他市長が必要と認める書類
(変更の許可の申請)
第9条 法第10条第2項の規定により墓地等の変更の許可を受けようとする者は、墓
地等変更許可申請書( 別記様式第9号)に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。
(1) 墓地経営に係る基本的事項の計画の変更を記載した変更経営計画書
(2) 変更事項に係る前条第2号から第11号までに掲げる書類で、市長が指定する書類
(3) 変更により墓地でなくなる区域がある場合にあっては、改葬が完了していることを証する書類
(4) その他市長が必要と認める書類
(経営廃止の許可の申請)
第10条 法第10条第2項の規定により墓地等の廃止の許可を受けようとする者は、墓地等廃止許可申請書( 別記様式第10号)に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。
(1) 墓地又は納骨堂にあっては、改葬が完了していることを証する書類
(2) 申請者が地方公共団体である場合は、墓地等の廃止に係る議会の議決書の写し
(3) 申請者が法人( 地方公共団体を除く。)である場合は、墓地等の廃止に係る意思決定をした旨を証する書類
(4) その他市長が必要と認める書類
(許可書及び不許可書)
第11条 市長は、経営許可、変更許可又は廃止許可の申請があった場合において、許可をするときは許可書(別記様式第11号) を、許可をしないときは不許可書( 別記様式第12号)を当該申請した者に交付するものとする。
(みなし許可の届出)
第12条 法第11条第1項又は第2項の規定により墓地又は火葬場の新設、変更又は廃止の許可があったものとみなされた場合は、当該墓地又は火葬場の経営者は、みなし許可届出書( 別記様式第13号) に次に掲げる書類を添付し、速やかに市長に届け出なければならない。
(1) 事業の許可書又は承認書の写し
(2) 事業計画書等の写し(土地利用計画図を含む。)
(3) 墓地又は火葬場の新設、変更又は廃止を確認できる書類
(4) 墓地又は火葬場の使用及び維持管理の方法を記載した書類 (5) 現況写真
(墓地等の工事完了届)
第13条 墓地等の新設又は変更の許可を受けた者は、当該許可に係る墓地等の工事が完了した場合は、墓地等工事完了届出書( 別記様式第14号) により、速やかに市長に届け出るとともに、その検査を受けなければならない。
2 墓地等の経営者は、前項の検査を受けた後でなければ、当該検査に係る墓地等を使用してはならない。
(管理者の届出)
第14条 法第12条の規定による墓地等の管理者の届出は、墓地等管理者設置届出書(別記様式第15号)によるものとする。
(変更の届出)
第15条 墓地等の経営者は、次に掲げる事項に変更がある場合には、墓地等変更届出書(別記様式第16号)により、速やかに市長に届け出なければならない。
(1) 経営者の住所(法人にあっては、主たる事務所の所在地) (2) 経営者の氏名(法人にあっては、名称及び代表者の氏名) (3) 管理者の本籍、住所及び氏名
(4) 第8条第1号の経営計画書の基本的事項(法第10条第2項に規定する変更を除く。)
(変更の要件)
第16条 条例第3条第2項の規定で定める要件は、次に掲げるとおりとする。
(1) 変更する前の墓地の区域と変更により新たに墓地となる区域の面積の合計が、当該変更に係る墓地のうち経営許可を受けた墓地( 以下「基準墓地」という。) の区域の面積の1.2倍を超えないこと。
(2) 基準墓地の区域と変更により新たに墓地となる区域が接続している等その形態が一の墓地であると認められること。
(申請書等の提出部数)
第17条 この規則により市長に提出する申請書等及びその添付図書の提出部数は、xx及び副本各1部とする。
(台帳への記載)
第18条 市長は、経営許可、変更許可若しくは廃止許可等をしたときは、必要な事項を墓地台帳(別記様式第17号)、納骨堂台帳(別記様式第18号)又は火葬場台帳(別記様式第19号)に記載するものとする。
(その他)
第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。附 則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。附 則(平成26年4月21日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月23日規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 処分その他の行為についての不服申立てであってこの規則の施行前にされた処分その他の行為については、なお従前の例による。