りそな VISA ビジネスプラチナカードfor Owners 特約
りそな VISA ビジネスプラチナカードfor Owners 特約
第1条(本会員)
りそなカード株式会社(以下「当社」という)に対し、本特約および Visa カード&Mastercard 会員規約(以下「会員規約」という)を承認のうえ入会申込みをした法人または非法人たる団体(以下まとめて「法人」という)の代表者である個人または個人事業主である個人のうち、当社が適格と認めた方を本会員とします。また、当社が入会申込みを認めた日を契約成立日とします。
第2条(パートナー会員)
1.本会員が本会員の代理人として指定し第2項および第3項の責任を負うことを承認した本会員の所属する法人または非法人たる団体の役員または従業員で、当社が適格と認めた方をパートナー会員(以下本会員とパートナー会員を
「会員」という)とします。本会員は、本会員の代理人としてパートナー会員に、当社が当該パートナー会員用に発行したクレジットカード(以下「パートナーカード」という)および会員番号を本規約に基づき社用に利用させることができ、パートナー会員は、本会員の代理人として本規約に基づきパートナーカードおよび会員番号を利用することができます。パートナー会員は、本会員が退会その他の理由で会員資格を喪失したときは、当然、会員資格を喪失するものとします。
2.本会員は、パートナー会員がパートナーカードおよび会員番号を利用して決済をした金額を、パートナー会員が指定した支払方法により当社に支払うものとします。その他、本会員は、パートナー会員がパートナーカードおよび会員番号を利用したことにより生じる全ての責任を負うものとします。この場合、パートナー会員は、当社が、パートナーの利用明細を本会員に送付しパートナー会員へは送付しないこと、その他パートナーカードの利用内容・利用状況等を本会員に対し通知することを、あらかじめ承諾するものとします。
3.本会員は、パートナー会員に対し本規約の内容を遵守させるものとします。本会員は、パートナー会員が本規約の内容を遵守しなかったことによる当社の損害(パートナーカードの管理に関して生じた損害を含む)を賠償するものとします。
4.本会員は、パートナー会員が事由の如何を問わず本条第1項に規定する代理人でなくなった場合または代理人でないことが判明した場合は、パートナー会員によるカード利用の中止を申し出るものとします。本会員は、この申出以前に前2項の代理人としての責任が消滅したことを、当社に対して主張することはできません。
5.本会員は、パートナー会員の個人情報を使用する場合はパートナー会員からも同意を得るものとします。ただし、当社は当該同意の有無を確認する義務は負担しません。
第3条(年会費)
本会員は、当社に対して、本会員およびパートナー会員分の所定の年会費を支払うものとします。なお、年会費の支払期日はクレジットカード(以下、パートナーカードを含めて「カード」という)送付時に本会員に通知するものとし支払われた年会費は理由の如何を問わず返還しません。
第4条(届出事項の変更等)
1.当社に届出た届出事項に変更が生じた場合、次項に定める場合を除き、会員は遅滞なく、所定の届出用紙の提出または電話・インターネットによる届出等の当社所定の方法により変更事項を届出るものとします。
2.氏名・暗証番号・決済口座・勤務先・支払預金口座確認届、その他の項目(以下総称して「届出事項」という)を変
更する場合その他当社が必要と認める場合には、会員は、所定の届出用紙を提出する方法により変更事項の届出を行うものとします。
3.前2項の届出がなされていない場合でも、当社は、適法かつ適正な方法により取得した個人情報またはその他の情報により、届出事項に変更があると合理的に判断した場合には、当該変更内容に係る前2項の届出があったものとして取り扱うことがあります。なお、会員は当社の当該取扱いにつき異議を述べないものとします。
4.本条第1項および第2項の届出がないために、当社からの通知もしくは送付書類その他の物が延着または不着となった場合には、通常到着すべきときに会員に到着したものとみなします。ただし、届出を行わなかったことについて已むを得ない事情があるときを除きます。
5.会員が第14条第1項第8号または第9号に該当すると具体的に疑われる場合には、当社は、会員に対し、当該事項に関する調査を行い、また、必要に応じて資料の提出を求めることができ、会員は、これに応じるものとします。
6.当社は会員への意思表示・通知について、当該意思表示・通知を省略しても会員に不利益がない場合にはこれを省略して意思表示・通知があったものとみなすことができるものとします。
第5条(規約の変更、承認)
本規約の変更については当社から変更内容を本会員に通知した後、または新会員規約を送付した後にカードを利用したときは、変更事項または新会員規約を本会員が承認したものとみなします。また、法令の定めにより本規約を変更出来る場合には、当該法令に定める手続きによる変更も可能なものとします。
第6条(カードの貸与と取扱い)
1.当社は、会員に会員氏名・会員番号・有効期限等(以下「カード情報という」)を券面上に印字した会員の申込区分に応じたカードを発行し、貸与します。当社はパートナーカードを本会員に送付し、本会員はパートナー会員に速やかに手交するものとします。会員は、カードを貸与されたときは直ちに当該カードの署名欄に自署するものとします。本会員は、カード発行後も、届出事項(第4条第2項の届出事項をいう)の確認(以下「取引時確認」という)手続を当社が求めた場合にはこれに従うものとします。
2.カードの所有権は当社に属します。カードおよびカード情報はカード券面上に印字された会員本人以外は使用できないものとし、また違法な取引に使用してはなりません。
3.会員は、カードおよびカード情報の使用・保管・管理を善良なる管理者の注意をもって行なうものとします。会員は、カードを他人に貸与・譲渡・質入・寄託またはカード情報を預託してはならず、また、理由の如何を問わず、カードおよびカード情報を他人に使用させまたはカード使用のために占有を移転させてはなりません。
4.カードおよびカード情報の使用・保管・管理に際して、会員が前3項に違反し、その違反に起因してカードおよびカード情報が不正に利用された場合、本会員は、そのカード利用に係る債務について全て支払いの責を負うものとします。
5.当社が、本条に基づき貸与するカードの規格、仕様およびデザインは、ビザ・ワールドワイド・PTE・リミテッドが定める規定により、当社が定めます。
6.カードの発行およびその他の取扱いは、本規約の定めによる他、当社およびビザ・ワールドワイド・PTE・リミテッドが定めるカード取扱要領によるものとします。会員は、カードの発行権および所有権が当社にあることを認めるものとします。
第7条(暗証番号)
1.当社は、会員より申出のあったカードの暗証番号を所定の方法により登録します。ただし、申出がない場合または当社が定める指定禁止番号を申出た場合は、当社所定の方法により登録します。
2.会員は、暗証番号を他人に知られないよう、善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。カード利用にあたり、登録された暗証番号が使用されたときは、当社に責のある場合を除き、本会員は、そのために生ずる一切の債務について支払いの責を負うものとします。
第8条(カードの利用枠)
1.カードの総利用枠は、各本会員につき、本会員およびパートナー会員のカードショッピング、海外キャッシュサービス、キャッシングリボおよびキャッシング一括の利用代金を合算して未決済残高として管理します。その金額および次項以下の内訳額は、当社が所定の方法により定めるものとします。
2.カードショッピング利用枠は、各本会員につき、本会員およびパートナー会員のカードショッピングの利用代金を合算して未決済残高として管理します。その金額は、前項の総利用枠の内枠として当社が所定の方法により定めるものとします。
3.割賦利用枠は、各本会員につき、本会員およびパートナー会員のカードショッピングのうちリボルビング払いならびに分割払い(3回以上のものをいう。以下同様)、2回払いおよびボーナス一括払いの利用代金を合算して未決済残高として管理します。その金額は、前項のカードショッピング利用枠の内枠として当社が所定の方法により定めるものとします。
4.カードショッピングのうち本会員およびパートナー会員のリボルビング払い、分割払い、2回払いおよびボーナス一括払いの未決済残高の各利用枠は、前項の割賦利用枠の範囲内で当社が所定の方法により定めるものとします。
5.前項の利用枠を超えてリボルビング払いを指定してカードを利用した場合は、原則として超過した金額を1回払いの扱いとして支払うものとします。ただし、当社が適当と認めた場合には、その一部を1回払いの扱いとして支払うものとします。
6.キャッシング利用枠は、各本会員につき、本会員およびパートナー会員のキャッシングリボおよびキャッシング一括、海外キャッシュサービスの未決済残高を合計して管理します。その金額は本条第1項の総利用枠の内枠として当社が所定の方法により定めるものとします。
7.キャッシングリボの未決済残高の利用枠は、前項のキャッシング利用枠のうち、50万円を超えない範囲で当社が定めるものとします。
8.キャッシング一括および海外キャッシュサービスの未決済残高の利用枠は、本条第6項のキャッシング利用枠のうち、50万円を超えない範囲で当社が定めるものとします。
9.当社は、必要または適当と認めた場合、本条第1項の利用枠とは別に分割払いの利用枠を定める場合があります。この場合、当社所定の方法によりその利用枠を定めるものとします。
10.会員が本条に定める利用枠を超えてカードを利用した場合も、本会員は当然にその支払いの責を負うものとします。
11.本条に定める利用枠は、会員が以下のいずれかに該当した場合、その他当社が必要と認めた場合には、特段の通知を要せず減額できるものとします。
⑴カード利用に係る債務等当社に対する債務の履行を怠った場合
⑵会員のカードの利用状況および本会員の信用状況等に応じて、審査のうえ当社が必要と認めた場合
⑶「犯罪による収益の移転防止に関する法律」その他の法令による規制に鑑みて、当社が必要と認めた場合
12.本条に定める利用枠は、本条第7項、第8項の定めにかかわらず、当社が適当と認めた場合には、当社所定の方法により、増額することができるものとします。ただし、会員から異議のある場合を除きます。
第9条(会員保障制度)
1.前条第1項の規定にかかわらず、当社は、会員が紛失・盗難により他人にカードもしくはカード情報またはチケット等を不正利用された場合であって、前条第2項に従い警察および当社への届出がなされたときは、これによって本会員が被るカードまたはチケット等の不正利用による損害をてん補します。
2.保障期間は、入会日から1年間とし毎年自動的に継続されるものとします。
3.次の場合は、当社はてん補の責を負いません。なお、本項において会員の故意過失を明示的に記載しているものを除き、会員の故意過失は問わないものとします。
⑴会員の故意または重大な過失に起因する損害
⑵損害の発生が保障期間外の場合
⑶会員の家族・同居人・当社から送付したカードまたはチケット等の受領の代理人による不正利用に起因する場合
⑷会員が本条第4項の義務を怠った場合
⑸紛失・盗難または被害状況の届けが虚偽であった場合
⑹カードショッピング、キャッシングリボ、キャッシング一括および海外キャッシュサービス取引等のうち暗証番号の入力を伴う取引についての損害
⑺前条第2項の紛失・盗難の通知を当社が受領した日の61日以前に生じた損害
⑻戦争・地震等による著しい秩序の混乱中に生じた紛失・盗難に起因する損害
⑼その他本規約に違反する使用に起因する損害
4.本会員は、損害のてん補を請求する場合において、当社が必要と判断した場合は、損害の発生を知った日から30日以内に当社が損害のてん補に必要と認める書類を当社に提出すると共に、会員は被害状況等の調査に協力するものとします。
5.本会員は、本条第1項の紛失・盗難に関して警察署その他から連絡を受けたときは、その旨を直ちに当社に通知し、当社と協力して損害の発生の防止に努めるものとします。
6.本会員は、当社から損害のてん補を受ける場合には、当該てん補の対象である不正利用に起因して本会員が保有する一切の権利のてん補を受けた金額の限度で当社に移転し、移転に必要な手続きも履行するものとします。また、本会員は、当該てん補を受けた後、当該てん補の対象である不正利用に関して、名目を問わず第三者から金員を受領した場合は、当該金員を当社に支払うものとします。
7.本会員は、前条第2項に従って当社に対して通知しまたは届出た事項、および第4項の書類に記載した事項を、当社が必要に応じて、当社が契約する損害保険会社に提供することをあらかじめ承諾するものとします。
第10条(カード利用の一時停止等)
1.当社は、会員が利用枠を超えた利用をした場合もしくは利用をしようとした場合、利用枠以内であっても短時間に換金性商品を連続して購入する等カードの利用状況が不審な場合、または延滞が頻繁に発生する等のカード利用に係る債務の支払状況等の事情によっては、カードショッピング、キャッシングリボ、キャッシング一括および海外キャッシュサービスの全部または一部の利用を一時的にお断りすることがあります。
2.当社はカードおよびカード情報の第三者による不正使用の可能性があると当社が判断した場合、会員への事前通知なしに、カードショッピング、キャッシングリボ、キャッシング一括および海外キャッシュサービスの全部もしくは一部の利用を保留またはお断りすることがあります。
3.当社は、会員が本規約に違反しまたは違反するおそれがある場合または、カードの利用状況に不審がある場合には、カードショッピング、キャッシングリボ、キャッシング一括および海外キャッシュサービスの全部もしくは一部を一時的に停止し、または加盟店や現金自動預払機等を通じてカードの回収を行うことができます。加盟店からカード回収の要請があったときは、会員は異議なくこれに応ずるものとします。
4.当社は、本会員の信用状況等または本会員が代表を務める法人の信用状況等に応じて、審査のうえ必要と認めた場合、キャッシングリボ、キャッシング一括、海外キャッシュサービスの利用を停止することができるものとします。
5.当社は、貸金業法に基づき、会員に源泉徴収票、確定申告書その他の資力を明らかにする書面の提出を求めるとともに、勤務先や収入等の確認を求めることができるものとします。また、当社所定の期間内に所定の方法による確認が完了しなかった場合、キャッシングリボ、キャッシング一括、海外キャッシュサービスの利用を停止することができるものとします。
6.当社は、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づき、当社が必要と認めた場合には、会員に当社が指定する書面の提出および当社が指定する事項の申告を求めることができるものとします。また、同法に関する制度の整備が十分に行われていないと認められる国または地域においてカードを利用する場合、その他同法の規制に鑑みて当社が必要と認める場合は、カードの利用を制限することができるものとします。
第11条(付帯サービス等)
1.会員は、当社または当社の提携会社が提供するカード付帯サービスおよび特典(以下「付帯サービス」という)を利用することができます。会員が利用できる付帯サービスおよびその内容については別途当社から本会員に対し通知します。
2.会員は、付帯サービスの利用等に関する規約等がある場合には、それに従うものとし、付帯サービスの利用ができない場合があることをあらかじめ承諾するものとします。
3.前項に定める付帯サービスに関する規約等のうち「Visa カード&Mastercard 会員規約」、「マイ・ペイすリボ会員特約」、「ETCカード特約(個人用)」、「iD会員特約(個人用)」ならびに各特約に関する各申込書・各諸届等については、当該特約中における「Visa カード&Mastercard 会員規約」を「りそな VISA ビジネスプラチナカード for Owners特約」に読み替えるものとし、「家族会員」を第2条で定める「パートナー会員」、「家族カード」を第2条で定める「パートナーカード」に読み替えるものとします。
4.会員は、当社が必要と認めた場合には、当社が付帯サービスおよびその内容を変更することをあらかじめ承諾します。
5.会員は、第14条に定める会員資格の取消をされた場合、または、第15条に定める退会をした場合、付帯サービス(会員資格取消前または退会前に取得済の特典を含む)を利用する権利を喪失するものとします。
第12条(代金決済口座および決済日)
1.本会員は、当社に支払うべきカード利用代金、借入金、手数料、利息および年会費等本規約に基づく一切の債務について、本会員が支払いのために指定した本会員名義の預金口座からの口座振替、および通常貯金(以下預金口座および通常貯金を総称して「決済口座」という)からの自動払込みにより支払うものとします。ただし、本会員が希望
しかつ当社が適当と認める場合のみ、当社の指定する預金口座への振込等当社が別途指定する方法で支払うものとし、本規約に別途定める場合を除き、本会員の希望なく当社が支払い方法を変更することはないものとします。
2.当社に支払うべき債務の支払期日は、毎月10日とします。ただし、当社または金融機関の都合により、10日の支払期日が13日となることがあります。なお、支払期日の当日が金融機関休業日の場合は翌営業日となります。
3.プラチナカードの本会員は、支払期日として、前項の他、26日(当日が金融機関休業日の場合は翌営業日)を指定することもできます。決済口座は、りそな銀行および埼玉りそな銀行に限ります。
4.当社は、本会員の毎月の支払いに係る会員のご利用代金明細情報を支払期日までに本会員の届出住所宛に送付します。本会員は、ご利用代金明細情報の内容に異議がある場合には、ご利用代金明細情報受領後10日以内に当社に対し異議を申出るものとします。ただし、支払いが年会費のみの場合はご利用代金明細情報を送付しない場合があります。
5.本会員が当社に支払うべき債務のうち Visa カード&Mastercard 会員規約第38条に定めるキャッシングリボおよび V i s a カード&Mastercard 会員規約第43条に定めるキャッシング一括の返済元金および Visa カード&Mastercard 会員規約第46条に定める海外キャッシュサービスの返済元金について本条第1項で本会員が指定する決済口座からの口座振替、引落としまたは自動払込みの結果を当社が金融機関等から受領し、当該債務に関して支払いが
完了したことを確認するまでは、当社は当該返済元金を第8条第6項に定める未決済残高から減算しないものとします。第13条(期限の利益の喪失)
1.本会員は、次のいずれかの事由に該当した場合、本規約に基づく一切の債務について当然に期限の利益を失い、直ちに債務の全額を支払うものとします。
⑴仮差押、差押、競売の申請、破産または再生手続開始の申立等の法的な債務整理手続の申立があったとき。
⑵租税公課を滞納して督促を受けたとき、または保全差押があったとき。
⑶自ら振り出した手形、小切手が不渡りになったとき、または一般の支払いを停止したとき。
⑷リボルビング払い、分割払い、2回払いまたはボーナス一括払いの債務の履行を遅滞し、当社から20日以上の相当な期間を定めて書面で支払いの催告をされたにもかかわらず、その期間内に支払わなかったとき。
2.本会員は、当社に支払うべき債務の履行を遅滞した場合および第14条第1項の規定(ただし、第14条第1項第
8号または第9号の事由に基づく場合を除きます)により会員資格を取消された場合、リボルビング払い、分割払い、
2回払いまたはボーナス一括払いに係る債務を除く債務について当然に期限の利益を失い、直ちに当該債務の全額を支払うものとします。
3.本会員は、次のいずれかの事由に該当した場合、当社の請求により、本規約に基づく一切の債務について期限の利益を失い、直ちに債務の全額を支払うものとします。
⑴当社が所有権留保した商品の質入れ・譲渡・賃貸その他の処分を行ったとき。
⑵本規約上の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき。
⑶本会員の信用状態が悪化したとき。
⑷本会員が代表を務める法人の信用状況が悪化したとき。
4.本会員は、第14条第1項第8号または第9号の事由により会員資格を取消された場合、本規約に基づく一切の債務について当然に期限の利益を失い、直ちに債務の全額を支払うものとします。
5.本会員は、前4項の債務を支払う場合には、当社の本社または支店へ持参または送金して支払うものとします。た
だし、当社が適当または必要と認めた場合は、Visa カード&Mastercard 会員規約第18条第1項のただし書の定めにより支払うものとします。
6.本条第1項から第4項の定めにかかわらず、キャッシングリボ、キャッシング一括、海外キャッシュサービスの期限の利益の喪失は、利息制限法第1条に規定する利率を超えない範囲においてのみ効力を有するものとします。
第14条(会員資格の取消)
1.当社は、会員が次のいずれかに該当した場合、その他当社において会員として不適格と認めた場合は、通知・催告等をせずに会員資格を取消すことができるものとします。
⑴カード、ローン等の申込に際し、氏名、住所、勤務先、年収、パートナー構成等、会員の特定、信用状況の判断に係る事実について虚偽の申告をした場合
⑵会員規約のいずれかに違反した場合
⑶カード利用代金等当社に対する債務の履行を怠った場合
⑷換金を目的とした商品購入の疑い等、会員のカードの利用状況が不適当または不審があると当社が判断した場合
⑸カード発行後2ヵ月以内に決済口座の設定手続が完了しない場合
⑹パートナー会員が本会員の役員または従業員でなくなった場合または本会員からパートナー会員資格の取消の申出があった場合(後者の場合において本会員は、当社がパートナー会員資格を取り消したことにより生じたパートナー会員との紛争につき、本会員の責任と費用で解決するものとし、当社が被った全損害を補償するものとします。)
⑺会員が死亡した場合または会員の親族等から会員が死亡した旨の連絡があった場合
⑻会員が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、テロリスト等、日本政府または外国政府が経済制裁・資産凍結等の対象として指定する者その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当した場合、または次の①から⑤のいずれかに該当した場合 ①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること ②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること ③自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること ④暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること ⑤役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
⑼会員が、自らまたは第三者を利用して、次の①から⑤までのいずれかに該当する行為をした場合 ①暴力的な要求行為 ②法的な責任を超えた不当な要求行為 ③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計もしくは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為 ⑤その他前記①から④に準ずる行為
⑽当社または当社の委託先・派遣元等の従業員に対して次の①から⑤に掲げる行為その他当該従業員の安全や精神衛生等を害するおそれのある行為をした場合(第三者を利用して行った場合を含む) ①暴力、威嚇、脅迫、強要等 ②暴言、性的な言動、誹謗中傷、ストーカー行為その他人格を攻撃する言動 ③人種、民族、門地、職業その他の事項に関する差別的言動 ④長時間にわたる拘束、執拗な問合せ ⑤金品の要求、特別対応の要求、実現不可能な要求、その他内容もしくは態様が社会通念に照らして著しく不相当と認められる要求等
⑾会員に対し第4条第5項または第10条第6項の調査等が完了しない場合や会員がこれらの調査等に対し虚偽の
回答をした場合
⑿本会員が法人の代表者または個人事業主でなくなった場合
⒀会員が、本会員として当社から複数のカードを貸与されている場合、他のカードについて上記⑴から⑿に記載した事項のいずれかに該当する事由が生じたとき
2.本会員または本会員が代表を務める法人の信用状態が悪化したと認められるときも前項に準ずるものとします。
3.会員資格を取消されたときは、当社が必要と認めた場合には、本会員は速やかにカードおよびチケット等当社から貸与された物品を当社に返還するものとします。また、会員資格を取消された場合、会員は当社に対する会員資格に基づく権利を喪失するものとします。
4.当社は、会員資格の取消を行なった場合、カードおよびチケット等の無効通知ならびに無効登録を行い、加盟店等を通じてこれらの返還を求めることができるものとします。会員は、加盟店等からこれらの返還を求められたとき は、直ちに当該加盟店等を通じて当社に返還するものとします。会員は、本項の義務が履行できない場合にはその旨を直ちに当社へ通知するものとします。
5.本会員は、本会員またはパートナー会員の会員資格の取消後においても、カードを利用しまたは利用されたとき
(会員番号の使用を含む)は当該使用によって生じたカード利用に係る全ての債務について支払いの責を負うものとします。
第15条(退会)
1.本会員が退会をする場合は、当社の指定する金融機関もしくは当社に所定の届出用紙を提出する方法または電話により当社に届出を行う方法等の当社所定の方法により届出るものとします。この場合、当社が必要と認めた場合に は、本会員、パートナー会員全員のカードおよび貸与されたチケット等を当社に返却するものとします。また、債務全額を弁済していただくこともあります。
2.本会員は、退会する場合には、当社が請求したときには、一括して債務を支払うものとします。また、退会後においても、カードを利用しまたは会員番号を使用して生じたカード利用に係る全ての債務について支払いの責を負うものとします。
3.パートナー会員のみが退会をする場合も、本条第1項に定める方法により届出るものとします。この場合、当社が必要と認めた場合には、退会するパートナー会員のカードおよび貸与されたチケット等を当社に返却するものとします。
第16条(リボルビング払い)
1.リボルビング払いは、次のいずれかの方法で指定するものとします。
⑴お店でリボ:カード利用の都度、カードショッピング利用代金の支払区分として、リボルビング払いを指定する方法。
⑵いつでもリボ:事前に本会員が申出て当社が適当と認めた場合において、毎月の締切日(支払期日が10日または13日の場合には前月15日、26日の場合には前月末日、以下同じ)時点における当該カードショッピング代金の支払区分を当該代金が、本条に基づき本会員が指定した支払いコースの弁済金(元金定額コースを指定したときは、支払いコースを指定した際に指定した金額)の範囲内の場合は1回払い、当該弁済金(毎月支払額)を超えた場合はリボルビング払いにする方法。ただし、会員がカード利用の際に2回払い、ボーナス一括払い、分割払いを指定した場合は、
当該代金の支払区分はカード利用の際に指定した支払区分となります。また、当社が指定する加盟店で利用した場合には、1回払いとなることがあります。
⑶海外リボ:海外に所在する加盟店(これに準ずるものを含む。以下「海外加盟店」という)でのカードショッピング利用代金について、事前に本会員が申出て当社が適当と認めた場合において、毎月の締切日時点における当該代金の支払区分を、当該代金が、本条に基づき本会員が指定した支払いコースの弁済金(元金定額コースを指定したときは、支払いコースを指定した際に指定した金額)の範囲内の場合は1回払い、当該弁済金(毎月支払額)を超えた場合はリボルビング払いにする方法。
⑷あとからリボ:カード利用の際に1回払い・2回払い(1回目の支払期日の締切日前)・ボーナス一括払いを指定したカードショッピング代金の支払区分について、当社が適当と認めた会員が、当社が定める日までに支払区分変更の申出を行ない、当社が適当と認めた場合に、当該代金(2回払いは利用額の全額)の支払区分をリボルビング払いに変更する方法。その場合、手数料計算および弁済金の額等については、1回払いおよび2回払いからの変更の場合は、カード利用の際にリボルビング払いの指定があったものとして取扱うものとし、ボーナス一括払いからの変更の場合は、ボーナス一括払いの各支払期日の各締切日にリボルビング払いの指定があったものとします。なお、ボーナス一括払いからの変更申出があった後で、ボーナス一括払いの支払期日の締切日までに会員資格の取消しがあった場合は、支払区分変更の申出はなかったものとします。
2.本会員は、会員がリボルビング払いを指定した場合において弁済金(毎月支払額)の支払いコースとして元金定額コースを指定したときは、支払いコースを指定した際に指定した金額(1万円以上1万円単位。ただし、締切日の残高が弁済金に満たないときはその金額)または当社が適当と認めた金額に、毎月の締切日時点のリボルビング払いの未決済残高に応じて本条第4項に定める手数料を加算して、翌月の支払期日に支払うものとします。また、本会員が希望し当社が適当と認めた場合は、ボーナス支払月にボーナス増額弁済金を加算した額を支払う方法とすることができます。なお、当社が定める日までに当社所定の方法で本会員が希望し当社が適当と認めた場合は、弁済金(毎月支払額)を増額または減額できるものとします。
毎月の締切日 時点での残高 | 翌月 の弁済金 | |||
長期コース | 標準コース | 短期コース | 定額コース | |
10万円以下 | 5千円 | 1万円 | 2万円 | 3万円以上 1万円単位 |
10万円を超えて 20万円まで | 1万円 | 2万円 | 4万円 | |
以後残高10万円 増加毎に | 5千円増加 | 1万円増加 | 2万円増加 |
3.本会員は、会員がリボルビング払いを指定した場合において、前項以外の支払いコースを指定したときは、毎月の締切日時点におけるリボルビング払いの未決済残高に応じて、次項に定める手数料と元金の合計額として本会員があらかじめ指定したコースにより下表に定める弁済金(毎月支払額。ただし、締切日の残高と手数料の合計額が弁済金に満たないときはその合計額)を翌月の支払期日に支払うものとします。また、本会員が希望し当社が適当と認めた場合は、ボーナス支払月にボーナス増額弁済金を加算した額を支払う方法または下表とは異なる金額区分にすることができます。
4.毎月の手数料額は、毎月の締切日までの日々のリボルビング払い未決済残高(xx単位100円)に対し、当社所定の手数料率により年365日(閏年は年366日)で日割計算した金額を1ヶ月分とし、翌月の支払期日に後払いするものとします。ただし、利用日から起算して最初に到来する締切日までの期間は、手数料計算の対象としませ ん。なお、あとからリボの場合、変更前の各支払区分の最初の支払期日の締切日の翌日から手数料計算の対象とします。
5.会員は、別途定める方法により、リボルビング払いに係る債務の全部または一部を繰上げて返済することができます。現在ご利用可能な繰上返済の方法および条件は、下記<繰上返済の可否および方法>に定めるとおりとします。
6.Visaカード&Mastercard会員規約第28条第2項に定めるカード利用後の取消しの場合、取消し日から起算して最初に到来する締切日までの期間は、取消しに拘わらず本条第4項に定める手数料が発生し、会員はこれを支払うものとします。
第17条(キャッシングリボの取引を行う目的・利用方法)
本会員は、自らまたはパートナー会員を代理人として、日本国内において、キャッシングリボとして別途定める方法により、キャッシングリボの利用枠の範囲内で生計費資金および事業費資金とすることを取引を行う目的として当社から現金を借り受けることができます。現在ご利用可能な方法は、Visaカード&Mastercard会員規約<キャッシングリボ・キャッシング一括・海外キャッシュサービスのご利用方法>に定めるとおりとし、当社の営業時間内であっても、機械の故障、停電、その他当社の責めによらない事由により、利用できないことがあることを承諾するものとします。パートナー会員が現金を借り入れた場合、当該パートナー会員は本会員の代理人として現金を借り受けて受領したものと みなします。
第18条(キャッシング一括の取引を行う目的・利用方法)
本会員は、自らまたはパートナー会員を代理人として、日本国内において、キャッシング一括として別途定める方法により、キャッシング一括の利用枠の範囲内で生計費資金および事業費資金とすることを取引を行う目的として当社から現金を借り受けることができます。現在ご利用可能な方法は、下記<キャッシングリボ・キャッシング一括・海外キャッシュサービスのご利用方法>に定めるとおりとし、当社の営業時間内であっても、機械の故障、停電、その他当社の責めによらない事由により、利用できないことがあることを承諾するものとします。パートナー会員が現金を借り入れた場合、当該パートナー会員は本会員の代理人として現金を借り受けて受領したものとみなします。
第19条(海外キャッシュサービスの取引を行う目的・利用方法)
本会員は、自らまたはパートナー会員を代理人として、日本国外において、海外キャッシュサービスとして別途定める方法により、海外キャッシュサービスの利用枠の範囲内で生計費資金および事業費資金とすることを取引を行う目的として当社から現金を借り受けることができます。ただし、本会員が個人事業主の場合、生計費資金および事業費資金とすることを取引を行う目的とします。現在ご利用可能な方法は、Visaカード&Mastercard会員規約<キャッシングリ ボ・キャッシング一括・海外キャッシュサービスのご利用方法>に定めるとおりとし、当社の営業時間内であっても、機械の故障、停電、その他当社の責めによらない事由により、利用できないことがあることを承諾するものとします。パートナー会員が現金を借り入れた場合、当該パートナー会員は本会員の代理人として現金を借り受けて受領したものとみなします。
第20条(特約の変更、承認)
本特約の変更については当社から変更内容を通知した後、または新特約を送付した後にカードを利用したときは、変更
事項または新特約を承認したものとみなします。また、法令の定めにより本特約を変更出来る場合には、当該法令に定める手続きによる変更も可能なものとします。
第21条(本特約の読替えと優越)
Visaカード&Mastercard会員規約の「家族会員」を本特約第2条で定める「パートナー会員」、「ゴールドカード会員」を
「プラチナカード会
員」に読み替えるものとします。本特約の内容とV i s aカード&Mastercard会員規約の内容が相違する場合、本特約が優先して適用されるものとします。
(2020年10月改定)
決済口座に関する特約
(法人口座等の契約者と異名義口座を許容する商品性とする場合に使用)
第1条(本会員)
りそなカード株式会社(以下「当社」という)に対し、本特約および「りそなVISAビジネスプラチナカードfor Owners特約」および「Visaカード&Mastercard会員規約」(以下まとめて「会員規約」という)を承認のうえ、当社所定の方法で申込みをし、当社が適当と認めた方を本会員とします。
第2条(代金決済口座)
1.本会員は、本会員が当社に支払うべきカード利用代金、借入金、手数料、利息および年会費等会員規約に基づく一切の債務(以下「会員債務」という)について、当社が認めた場合には、自己の計算において本会員が当社所定の方法により指定した本会員名義以外の口座(以下「支払受任者の口座」といい、当該口座の口座名義人を「支払受任 者」という)からの自動払込みにより当社に支払うことができるものとします。なお、本会員名義以外の口座は、本会員が代表権を持つ法人名義且つ開設時に本会員が代表者として登録された口座のみを指定できるものとし、一つの法人口座を指定できるのは一本会員のみとします。また、お申込時に指定の勤務先以外の法人口座を指定することはできないものとします。法人以外の口座を指定した場合その他の理由により会員債務について紛争等が発生した場合においても当事者間で解決するものとし、当社は一切の責任を負いません。
2.前項の法人名義口座の申込は当該法人において会社法等法令において要求される手続による承認を得て申込むものとします。
第3条(支払の受任)
1.支払受任者は、本特約を承認のうえ、本会員の計算において、支払受任者の口座からの自動払込みにより会員債務が当社に支払われること(以下「支払の受任」という)を承認します。
2.当社は、支払受任者もしくは本会員から当社所定の方法による支払の受任の解除の申出がされた場合、または当社の任意の判断により、支払受任者の口座からの自動払込みについて何時でも停止することができ、この場合会員は会員規約および本特約の定めに従い、支払受任者の口座からの自動払込み以外の方法で、会員債務を弁済するものとします。
3.第1項の支払に関して生じる本会員と支払受任者間の資金授受については、当社は一切関与せず、本会員と支払受任者の責任において行われるものとします。
4.支払の受任が有効である間あるいは当社所定の方法による支払の受任の解除の申出がない間になされた全ての支払
を本会員による弁済とし、支払受任者は当社に対し支払受任者の口座からの自動払込みにより当社に支払われた金銭の返還を請求する権利を有さないものとします。
5.支払受任者は、支払受任者の口座から自動払込みにより支払われたカード代金の返金の受取を本会員から受任するものとし、カード代金の引落しが支払受任者の口座からなされた後、カード決済のキャンセル、その他の事由の如何を問わず、当社が本会員に対し当該カード代金を現実に返金する場合においては、当社は当該支払受任者の口座に返金をするものとします。ただし、当社は、その任意の判断で本会員に対して直接カード代金を返金することもできるものとします。
6.前項の場合において、本会員と支払受任者間の資金授受は本会員と支払受任者の責任においてこれを行うものとし、前項に従う限り本会員および支払受任者は当社に何らの請求も行えないものとします。
第4条(本会員への請求)
1.第3条第2項の場合、本会員は、支払の受任を理由として当社への会員債務の支払を拒むことは出来ないものとします。
2.支払受任者の口座の残高不足あるいは支払の受任が無効等であった場合等により、本会員が会員債務の履行を遅滞した場合あるいは本会員による債務の履行と認められない場合、事由の如何を問わず、当社は、本会員に対して、会員規約所定の元本、遅延損害金、払込手数料を請求できるものとします。
3.前項において、当社が必要と認める場合には、当社は本会員に対して、当社が指定する口座への振込による支払いを請求できるものとします。
第5条(支払の受任の継続)
カード切替(更新、ランクアップ、ランクダウン等を含む)時において、あるいはりそなVISAビジネスプラチナカード for Owners特約第8条に定めるカードの利用枠の変更があった場合においても、本会員または支払受任者から当社に申出がない場合、切替後のカードにおいても、本会員は会員債務を支払受任者の口座からの自動払込みにより当社に支払い、支払受任者は支払の受任の継続を承諾したものとします。
第6条(代金決済口座の変更等)
1.第2条第1項の規定により支払受任者の口座を会員債務の決済口座に指定した場合において、本会員が決済口座を変更する旨を当社に届出た(以下「支払受任口座の変更届出」という)場合、または第3条第2項の規定により支払受任者または本会員が支払い受任者の口座からの支払いの停止を当社に届出た(以下「支払停止の届出」という)場合において、当該変更または停止を適用するための事務手続きに一定の期間を要すること、当該事務手続が完了するまでは従前の決済口座から会員債務が口座振替されることがあることを、本会員は承諾するものとします。
2.支払受任口座の変更届出がされた場合、または支払停止の届出がされた場合において、当該届出が当社に到達した日から2か月以内に決済口座の指定がされない場合は、当社は、通知・催告等をせずに当該会員の会員資格を取消すことができるものとします。
第7条(本特約の優先)
本特約と会員規約において異なる定めのある場合は、本特約の定めが優先するものとします。また、本特約の用語の定義は会員規約の定めに従うものとし、本特約に定めのない事項については会員規約の定めによるものとします。
第8条(ご利用代金明細情報の交付先および決済口座に関する情報の取扱い)
支払受任者の口座からの自動振込みによる当社への支払いに係るご利用代金明細情報は本会員に交付されるものとし、
支払受任者は、支払受任者の口座に関する情報が本会員の毎月の支払いに係るご利用代金明細情報その他本会員に交付される書面に掲載されることに同意します。
(2020年10月改定)
反社会的勢力でないことの表明・確約に関する同意
私(会員の名義人(会員名義人が法人の場合には、当該法人の役員等を含む。以下同じ。))は、次の1.に規定する暴力団員等もしくは1.の各号のいずれかに該当する場合、2.の各号のいずれかに該当する行為をした場合、または
1.にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、このカード取引が停止・解約されても異議を申しません。あわせて、私は、上記行為または虚偽の申告が判明し会員資格が取り消された場合、当然に貴社に対する一切の債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。また、これにより損害が生じた場合でも貴社に何らの請求は行わず、一切私の責任といたします。
1.貴社との取引に際し、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、テロリスト等、日本政府または外国政府が経済制裁・資産凍結等の対象として指定する者、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、および次の⑴から⑸のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
⑴暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
⑵暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
⑶自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
⑷暴力団員等に対して資金を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
⑸役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2.自らまたは第三者を利用して次の⑴から⑸までのいずれかに該当する行為を行わないことを確約いたします。
⑴暴力的な要求行為
⑵法的な責任を超えた不当な要求行為
⑶取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
⑷風説を流布し、偽計もしくは威力を用いて貴社の信用を毀損し、または貴社の業務を妨害する行為
⑸その他前記⑴から⑷に準ずる行為
(2020 年 10 月改定)