★1. 他の保険契約(同時に申し込む契約を含みます。)と合算した死亡保険金額が下記金額を超えますか?(注2)①保険の対象となる方がご加入者本人(お申込みされる 方)である場合、傷害死亡5,000万円②保険の対象となる方がご加入者本人(お申込みされる方)と異なる場合、またはご家族で申込みの場合、保険の対象となる方がご加 入者本人以外のご家族である場合、傷害死亡1,000万円 ★2. ご旅行中に危険な職業(注3)に従事しますか? ★3. ご旅行先で危険なスポーツ(注4)をしますか? ★4. 過去 3...
契約にあたってのご質問
【重要】★の項目は「告知事項」です。事実と異なる回答をした場合や事実を回答しなかった場合はご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがありますので、ご注意ください。
ご旅行される方(被保険者)全員について、下記の質問にお答えください。(注1)
★1. | 他の保険契約(同時に申し込む契約を含みます。)と合算した死亡保険金額が下記金額を超えますか?(注2) ①保険の対象となる方がご加入者本人(お申込みされる方)である場合、傷害死亡5,000万円 ②保険の対象となる方がご加入者本人(お申込みされる方)と異なる場合、ま たはご家族で申込みの場合、保険の対象となる方がご加入者本人以外のご家族である場合、傷害死亡1,000万円 |
★2. | ご旅行中に危険な職業(注3)に従事しますか? |
★3. | ご旅行先で危険なスポーツ(注4)をしますか? |
★4. | 過去 3 年以内に SKY 旅行保険の「携行品損害」について 5 万円以上の保険金 のご請求をされたことがありますか? |
また、4つの質問のうち、1つでも「はい」がある場合はご加入いただけませんのであらかじめご了承ください。
(注1)ご加入者(お申込みされる方をいいます。以下同様とします。)と国内旅行保険の保険の対象となる方が同一人でない場合は、ご加入者が保険の対象となる方に代わって加入手続きすることについて、保険の対象となる方の同意を得ることが必要となります。
その場合、ご加入者は保険の対象となる方の健康状態、他の保険契約等の有無、ご加入に必要な情報を保険の対象となる方に代わって正しく代理入力してください。ご家族で申込みの場合、ご家族全員についての健康状態、他の保険契約等の有無、ご加入に必要な情報を正しく入力してください。
(注2)「他の保険契約等」とは、国内旅行傷害保険、傷害総合保険、普通傷害保険、積立傷害保険等、この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。
クレジットカードにセットされている傷害保険は除きます。
(注3)危険な職業とは、建設・土木作業、建設用機械運転、営業用貨物自動車運転、産業用機械組み立て、坑内作業、自動車・自転車・モーターボート競争、格闘技、猛獣使い、航空機操縦または搭乗する職務、プロボクサー、プロレスラー、ローラーゲーム選手(レフリーを含みます。)、力士その他これらと同程度またはそれ以上の危険を有する職業をいいます。
(注4)危険なスポーツとは、山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するものおよびロッククライミング(フリークライミングを含みます。)をいいます。)、登る壁の高さが5mを超えるボルダリング、リュージュ、ボブスレー、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗、その他これらに類するスポーツをいいます。スキューバダイビング、スキー、
スノーボード(いずれもプロ選手は除きます。)は危険なスポーツに該当しません。
国内旅行傷害保険をご契約いただく皆さまへ
2021年10月
重要事項等説明書(契約概要・注意喚起情報)
ご加入に際して特にご確認いただきたい事項をこの「契約概要」に記載しています。ご加入になる前に必ずお読みいただき、お申し込みくださるようお願いします。本内容は契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細につきましては、普通保険約款および特約等をご確認ください。また、ご不明な点については、損保ジャパンまでお問い合わせください。
ご加入者(お申込みされる方)と被保険者(保険の対象となる方)が異なる場合は、被保険者にもこの重要事項等説明書の内容をお伝えください。また、ご加入の際は、ご家族の方にもご加入内容をお知らせください。
契約概要のご説明 |
1.商品の仕組みおよび引受条件等 <1>商品の仕組み 本保険は損害保険ジャパン株式会社(以下、「損保ジャパン」とします。)を引受保険会社、スカイマーク株式会社(以下「スカイマーク」とします。)を取扱代理店とし、スカイマークを保険契約者とする包括契約です。 ご加入は、ご加入者またはご加入者が指定した方を被保険者としてお申込みいただきます。この商品は傷害保険普通保険約款に国内旅行傷害保険特約等をセットしたものです。 この保険は、日本国内において旅行行程中の急激かつ偶然な外来の事故によってケガ(※)をされた場合等に保険金をお支払いします。 (※)身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収した場合に急激に生ずる中毒症状を含みます(細菌性食中毒、ウイルス性食中毒も含みます。)。 保険責任の開始前および終了後に発生した事故によるケガ・損害に対しては、保険金 をお支払いできません。 |
「急激かつ偶然な外来の事故」について ■「急激」とは、突発的に発生することであり、ケガの原因としての事故がゆるやかに発生するのではなく、原因となった事故から結果としてのケガまでの過程が直接的で時間的間隔のないことを意味します。 ■「偶然」とは、「原因の発生が偶然である」「結果の発生が偶然である」「原因・結果とも偶然である」のいずれかに該当する予知されない出来事をいいます。 ■「外来」とは、ケガの原因が被保険者の身体の外からの作用によることをいいます。 (注)靴ずれ、車酔い、熱中症、しもやけ、テニス肘、野球肩、筋肉痛等は、「急激かつ偶然な外来の事故」に該当しません。 <2>補償内容 (1)保険金をお支払いする主な場合 お支払いする主な保険金は次のとおりです。詳細につきましては、普通保険約款・特約をご確認ください。 | |||||
保険金の種類 | 保険金をお支払いする主な場合 | ||||
死亡保険金 | 旅行行程中に日本国内において急激かつ偶然な外来の事故によりケガをされ、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合、死亡・後遺障害保険金額の全額をお支払いします。ただし、すでに後遺障害保険金をお支払いしている場合は、その金額を差し引いてお 支払いします。 | ||||
死亡保険金の額=死亡・後遺障害保険金額の全額 | |||||
後遺障害保険金 | 旅行行程中に日本国内において急激かつ偶然な外来の事故によりケガをされ、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に後遺障害が生じた場合、その程度に応じて死亡・後遺障害保険金額の4%~100%をお支払いします。ただし、お支払いする後遺障害保険金の額は、保険 期間を通じ、死亡・後遺障害保険金額を限度とします。 | ||||
後遺障害保険金の額=死亡・後遺障害保険金額×後遺障害の程度に応 じた割合(4%~100%) | |||||
入院保険金 ( 入院1日目から補償) | 旅行行程中に日本国内において急激かつ偶然な外来の事故によりケガ をされ、入院された場合、事故の発生の日からその日を含めて180日 以内の入院日数に対し、1日につき入院保険金日額をお支払いします。入院保険金の額=入院保険金日額×入院日数(事故の発生の日から 180日以内) | ||||
手術保険金 | 旅行行程中に日本国内において急激かつ偶然な外来の事故によりケガ をされ、事故の発生の日からその日を含めて180日以内にそのケガの治療のために病院または診療所において、以下①または②のいずれかの |
保険金の種類 | 保険金をお支払いする主な場合 | ||
手術保険金 | 手術を受けた場合、手術保険金をお支払いします。ただし、1事故につき1回の手術にかぎります。なお、1事故に基づくケガに対して、入院中および外来で手術を受けたときは、<入院中に受けた手術の場合>の手術保険金をお支払いします。 ① 公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、手術料の算定対象として列挙されている手術(※1) ② 先進医療に該当する手術(※2) <入院中に受けた手術の場合> 手術保険金の額=入院保険金日額×10(倍) <外来で受けた手術の場合> 手術保険金の額=入院保険金日額×5(倍) (※1)以下の手術は対象となりません。 創傷処理、皮膚切開術、デブリードマン、骨または関節の非観血的または徒手的な整復術・整復固定術および授動術、抜歯手術 (※2)先進医療に該当する手術は、治療を直接の目的としてメス等の器具を用いて患部または必要部位に切除、摘出等の処置を施す ものにかぎります。 | ||
通院保険金 ( 通院1日目から補償) | 旅行行程中に日本国内において急激かつ偶然な外来の事故によりケガをされ、通院された場合、事故の発生の日からその日を含めて180日以内の通院日数に対し、90日を限度として、1日につき通院保険金日額をお支払いします。ただし、入院保険金をお支払いするべき期間中の通院に対しては、通院保険金をお支払いしません。 通院保険金の額=通院保険金日額×通院日数(事故の発生の日から 180日以内の90日限度) (注1)通院されない場合であっても、骨折、脱臼、靭帯損傷等のケガをされた部位(脊柱、肋骨、胸骨、長管骨等)を固定するために医師の指示によりギプス等(※)を常時装着したときはその日数について通院したものとみなします。 (※)ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネその他こ れらと同程度に固定することができるものをいい、胸部固定等、胸骨固定帯、肋骨固定帯、軟性コルセット、サポーター等は含みません。 (注2)通院保険金の支払いを受けられる期間中に新たに他のケガをさ れた場合であっても、重複して通院保険金をお支払いしませ |
ん。 | |||
賠償責任補償特約 | 旅行行程中に日本国内において発生した偶然な事故により、他人にケガを負わせたり、他人の財物を壊したりしたこと等によって、法律上の損 害賠償責任を負った場合に、損害賠償金および費用(訴訟費用等)の合 | ||
保険金の種類 | 保険金をお支払いする主な場合 | ||
計金額をお支払いします(免責金額はありません。)。ただし、1回の事故につき損害賠償金は、賠償責任の保険金額を限度とします。なお、賠償金額の決定には、事前に損保ジャパンの承認を必要とします。 (注)被保険者が責任無能力者の場合で、その責任無能力者の行為 により親権者などが法律上の損害賠償責任を負ったときも損害賠償金をお支払いします。 | |||
携行品損害補償特約 | 旅行行程中に日本国内において発生した偶然な事故により携行品(※ 1)に損害が生じた場合、被害物の時価(※2)を基準に算出した損害額から自己負担額(1回の事故につき3,000円)を差し引いた金額をお支払いします。ただし、保険期間を通じ、携行品損害の保険金額を限度とします。 (※1)「携行品」とは、被保険者が旅行行程中に携行する被保険者所有の身の回り品をいいます。 (※2)「時価」とは、同等なものを新たに購入するのに必要な金額から使用や経過年月による消耗分を差し引いて現在の価値として算出した金額をいいます。修理が可能な場合は、保険金額を限度として、時価額または修繕費のいずれか低い方でお支払いします。 (注1)1個、1組または1対のものについては各々10万円を、現金、乗車券、宿泊券等については合計して5万円を損害額の限度とします。 (注2)次のものは保険の対象となりません。 有価証券、印紙、切手、預貯金証書(通帳およびキャッシュカードを含みます。)、クレジットカード、稿本、設計書、船舶(ヨット、モーターボート等を含みます。)、自動車、原動機付自転車、義歯、義肢、コンタクトレンズ、動物、植物、ピッケル等の登山用具を使用する山岳登はん等危険なスポーツをしている間のそのスポーツのための用具 など (注3)携行品の紛失・置き忘れは携行品損害保険金の支払い対象外です。また、盗難による損害の場合は、警察署の盗難届出証明が |
必要となります。 | |||
救援者費用等 補償特約 | 旅行行程中に以下の①から④までのいずれかに該当した場合に、ア.か らオ.の費用のうち、ご契約者、被保険者またはその親族の方が負担 | ||
保険金の種類 | 保険金をお支払いする主な場合 | ||
救援者費用等補償特約 | した費用に対してその費用の負担者に保険金をお支払いします。ただし、保険期間を通じ、救援者費用等の保険金額を限度とします。 ①被保険者が搭乗している航空機・船舶が行方不明になった場合もしくは遭難した場合 ②急激かつ偶然な外来の事故により被保険者の生死が確認できない場合または緊急な捜索・救助活動が必要なことが公的機関により確認された場合 ③被保険者がケガをされ、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合または継続して14日以上入院をされた場合 ④被保険者がピッケル等の登山用具を使用する山岳登はん、ロッククライミング(フリークライミングを含みます。)中に遭難した場合(別途、割増保険料が必要となります。ただし、割増保険料の有無にかかわらず、山岳登はん、ロッククライミング(フリークライミングを含みます。)中の遭難の際に支出した捜索救助費用は保険金お支払いの対象となりません。) など <お支払対象となる主な費用> ア.遭難した被保険者を捜索する活動に要した費用のうち、これらの動に従事した方からの請求に基づいて支払った費用。 イ.救援者(※1)の現地(※2)までの汽車、電車、船舶、航空機等の1往復の運賃(ただし救援者2名分を限度とします。) ウ.現地および現地までの行程における救援者のホテル等の宿泊料(救援者2名分を限度とし、かつ救援者1名につき14日分を限度とします。)。 エ.被保険者が死亡された場合の遺体移送費用、または治療を継続中の被保険者を現地から病院等へ移転するための費用。ただし、被保険者が払戻しを受けた寄託のための運賃または負担することを予定していた運賃は差し引いてお支払いします。 オ.救援者または被保険者が現地で支出した交通費、電話料等通信費、被保険者の遺体処理費等(3万円を限度とします。) (※1)救援者とは、被保険者の捜索、看護または事故処理を行うため に現地へ赴く被保険者の親族(これらの代理人を含みます。)をい |
います。 (※2)現地とは、事故発生地、被保険者の収容地をいいます。 | |||
保険金の種類 | 保険金をお支払いする主な場合 | ||
航空機遅延費用等補償特約 | 次に掲げる費用のうち保険証券記載の保険金額をお支払いします。ただし、被保険者が乗客として登場している航空機(※)が通常の航路により日本国外を通過する場合またはその航空機に対する第三者による不法な支配その他被保険者の責めに帰すことのできない事由により日本国外に出た場合も同様とします。 (※)被保険者が乗客として搭乗している航空機とは、日本を出発して日本に帰着する予定の航空機をいい、日本国外に寄航する予定のものを除きます。 【出発・乗継遅延費用】 <出発遅延等費用> 被保険者が搭乗する予定だった航空機について、搭乗不能(※)が生じ、その航空機の出発予定時刻から4時間以内に他の航空機を利用できず、ア.からウ.の費用を被保険者が負担した場合、1回の搭乗不能にあたり保険証券記載の出発遅延・欠航・搭乗不能費用保険金額を被保険者にお支払いします。 (※)搭乗不能とは、4時間以上の出発遅延、航空機の欠航もしくは運休またはその航空運送事業者の搭乗予約受付業務の不備によるものをいいます。 <乗継遅延費用> 被保険者が航空機を乗り継ぐ場合において、到着機(※1)の遅延によって、出発機に搭乗することができず、到着機の到着時刻から4時間以内に出発機の代替となる他の航空機を利用できずに、ア.からウ.の費用を被保険者が負担した場合、1回の到着機(※2)の遅延あたり保険証券記載の乗継遅延費用保険金額をお支払いします。 ア.出発地または乗継地において、その航空機の代替となる他の航空機が利用可能となるまでの間に被保険者が負担した宿泊施設(※3)の客室料。 イ.出発地または乗継地において、その航空機の代替となる他の航空機が利用可能となるまでの間に被保険者が負担した食事代。 ウ.宿泊施設への移動に要するタクシー代等の費用または航空機の代 替となる他の交通手段を利用した場合の交通費。 |
航空機遅延費用等補償特約 | (※1)到着機とは、乗継地に到着する被保険者の搭乗した航空機をいいます。 (※2)1回の到着機の遅延とは、同一の原因に起因して生じた一連の到着機の遅延をいいます。 (※3)宿泊施設とは、ホテル等をいい、居住施設を除きます。 【寄託手荷物費用】 <寄託手荷物遅延等費用> 被保険者が乗客として搭乗する航空機が予定していた目的地に到着してから 6 時間以内に寄託手荷物が予定していた目的地に運搬されず、予定していた目的地において、ア.からイ.の費用を被保険者が負担した場合、1 回の寄託手荷物の遅延あたり保険証券記載の寄託手荷物遅延等費用保険金額をお支払いします。 <寄託手荷物紛失費用> 被保険者が搭乗する航空機が予定していた目的地に到着してから 48 時間以内に、寄託手荷物が予定していた目的地に運搬されず、予定していた目的地において、目的地に到着してから 96 時間以内に、ア.からイ.の費用を被保険者が負担した場合、1 回の寄託手荷物の紛失あたり保険証券記載の寄託手荷物紛失費用保険金額をお支払いします。 ア.寄託手荷物の中に、下着、寝間着等必要不可欠な衣類が含まれていた場合で、被保険者が目的地においてこれらの衣類を購入し、または貸与を受けたときの衣類購入費。ただし、他人への謝礼および礼金は含みません。 イ.寄託手荷物の中に、洗面用具、かみそり、くし等の生活必需品(※)が含まれていた場合で、これらの生活必需品を購入し、または貸与を受けたときの生活必需品購入費。ただし、他人への謝金および礼金は含みません。 (※)生活必需品は、上記ア.に記載の衣類を除きます。 | ||
(2)保険金をお支払いできない主な場合
次に掲げる事由によって生じたケガ・損害に対しては、保険金をお支払いしません。詳細につきましては、普通保険約款および特約の「保険金を支払わない場合」をご確認ください。
保険金の種類 | 保険金をお支払いできない主な場合 |
死亡保険金 後遺障害保険金 入院保険金手術保険金通院保険金 (基本契約) | ■ 故意または重大な過失 ■ 自殺行為、犯罪行為または闘争行為 ■ 無資格運転、酒気を帯びた状態での運転または麻薬等により正常な運転ができないおそれがある状態での運転 ■ 脳疾患、疾病または心神喪失 ■ 妊娠、出産、早産または流産 ■ 外科的手術その他の医療処置 ■ 戦争、外国の武力行使、暴動(テロ行為を除きます。)、核燃料物質等によるもの ■ 地震、噴火、またはこれらによる津波 ■ 頸(けい)部症候群(いわゆる「むちうち症」、腰痛等で医学的他覚所見のないもの ■ ピッケル等の登山用具を使用する山岳登はん、ロッククライミング (フリークライングを含みます。)、登る壁の高さが5m を超えるボルダリング、航空機操縦(職務として操縦する場合を除きます。)、ハンググライダー搭乗等の危険な運動を行っている間の事故(あらかじめ割増保険料をお支払いいただいた場合は、お支払いの対象となります。) ■ 自動車、原動機付自転車等による競技、競争、興行(これらに準ず るものおよび練習を含みます。)の間の事故 など |
(注)傷害(基本補償)以外の特約の保険金をお支払いできない主な場合については、注意喚起情報をご確認ください。
(3)保険期間(保険のご加入期間)
保険期間は、航空券のご予約にあわせて以下のとおり自動的に設定されます。
<往復プランの場合>
・ 保険始期は、往路便の出発日となります。
・ 保険終期は、復路便の出発日となります。ただし、復路便の出発日が往路便の出発日の翌日より30日を超える場合は、保険期間は30日となります。
<片道プランの場合>
・ 保険始期は、ご予約の便の出発日となります。
・ 保険終期は、ご予約の便の出発日の翌日となります。
(注)往復プラン、片道プランともに保険期間を自動で設定しているため、お客さまの旅行行程の全てを補償するものではありません。
(注)上記は保険期間についての説明です。実際の補償の開始時期、終了時期については、
「注意喚起情報のご説明(兼クーリングオフ説明書)の「3.責任開始期(保険の補 償が開始される時期)」を必ずご確認ください。
(4)引受条件
ご加入いただくにあたって、次の点にご注意ください。
ご加入者(お申込みされる方)と被保険者(保険の対象となる方)は次のすべての条件を満たされている方となります。
●個人の方(企業等の組織名ではご加入いただけません。)
●3 歳以上75歳以下の方
●日本国内に在住の方
2.保険料相当額
保険加入いただきましたお客さまにはスカイマークが保険契約に基づき損保ジャパンに支払う保険料と同額の金額をお支払いいただきます。
実際にお支払いいただく保険料相当額については申し込み画面でご確認ください。
3.保険料相当額の払込方法について
保険料相当額はスカイマークの航空券と一緒にご加入者(お申込みされる方)であるお客さまに請求させていただきます。
4.満期返れい金・契約者配当金
この保険には、満期返れい金・契約者配当金はありません。
5.解約と解約返れい金の有無
ご契約を解約される場合は、損保ジャパンまでお問い合わせください。解約に際しては、ご加入時の条件により、ご契約の保険期間のうちいまだ過ぎていない期間の保険料を解約返れい金として返還することがあります。また、返還される保険料があっても多くの場合でお支
払いいただいた保険料の合計額より少ない金額になりますので、ご注意ください。
また、片道プランに関しては解約を承ることはできますが、解約返れい金はございませんので、ご了承ください。
<用語のご説明>
この重要事項等説明書において、主な用語の定義は以下のとおりです。
医学的他覚所見 | 理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる 異常所見をいいます。 |
先進医療 | 病院等において行われる医療行為のうち、一定の施設基準を満たした病院等が厚生労働省への届出により行う高度な医療技術をいいます。対象となる先進医療の種類については保険期間中に変更となることがあります。詳しくは厚生労働省ホームページをご覧ください。 (xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxx/xxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx) |
他の保険契約等 | 国内旅行傷害保険、傷害総合保険、普通傷害保険、積立傷害保険等、この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保 険契約または共済契約をいいます。 |
治療 | 医師が必要であると認め、医師が行う治療をいいます。ただし、被保 険者が医師である場合は、被保険者以外の医師による治療をいいます。 |
通院 | 病院もしくは診療所に通い、または往診により、治療を受けることをいいます。ただし、治療を伴わない、薬剤、診断書、医療器具等の受 領等のためのものは含みません。 |
テロ行為 | 政治的・社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯するものがその主義・主張に関して行う暴力的行 為をいいます。 |
入院 | 自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の 管理下において治療に専念することをいいます。 |
親族 | 6 親等内の血族、配偶者または 3 親等内の姻族をいいます。 |
免責金額 | 支払保険金の算出にあたり、損害の額から控除する自己負担額をいい ます。 |
旅行行程 | 保険証券記載の旅行の目的をもって住居を出発してから住居に帰着す るまでの旅行行程をいいます。 |
(注)保険会社等の相談・苦情・連絡窓口については、注意喚起情報をご確認ください。
注意喚起情報のご説明(兼クーリングオフ説明書)
ご加入に際してご加入者(お申込みされる方をいいます。以下同様とします。)および被保険者(保険の対象となる方をいいます。以下同様とします。)にとって不利益になる事項等、特にご注意いただきたい事項をこの「注意喚起情報」に記載しています。ご加入になる前に必ずお読みいただき、お申し込みくださるようお願いします。本内容は契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細につきましては、普通保険約款および特約等をご確認ください。
また、ご不明な点については、損保ジャパンまでお問い合わせください。
ご加入者と被保険者が異なる場合は、被保険者となる方にもこの重要事項等説明書の内容をお伝えください。また、ご加入の際は、ご家族の方にもご加入内容をお知らせください。
1.クーリングオフ(加入申込みの撤回等について)
保険契約は保険期間が1年以下となるため、クーリングオフの対象外となります。
2.告知義務・通知義務等
(1)ご加入時における注意事項(告知義務等)
ア.ご加入内容入力画面のご入力にあたっての注意点
ご加入内容入力画面にご入力いただく内容は、損保ジャパンがxxな引受判断を行ううえで重要な事項となります。ご加入者または被保険者(保険の対象となる方)には、告知事項(注)について、事実を正確にご回答いただく義務(告知義務)があります。
(注)「告知事項」とは、危険に関する重要な事項のうち、ご加入時に質問事項として損保ジャパンが告知を求めたものをいい、他の保険契約等に関する事項を含みます。
この保険における告知事項は、次のとおりです。
★旅行行程中に従事する危険な職業(※)の有無
★旅行行程中に行う危険なスポーツの有無
★他の保険契約等の加入状況
★過去の保険金ご請求の有無
告知事項について、事実を回答されなかった場合または事実と異なることを回答された場合は、保険加入を解除することや、保険金をお支払いできないことがあります。
「告知義務違反」により保険加入が解除になった場合、「保険金の支払事由」が発生しているときであっても、保険金をお支払いできません。 ただし、「保険金支払事由」と「解除原因となった事実」に因果関係がないときは、保険金をお支払いします。
(※)危険な職業とは次のものをいいます。
建設・土木作業、建設用機械運転、営業用貨物自動車運転、産業用機械組み立て、坑内作業、自動車・自転車・モーターボート競争、格闘技、猛獣使い、航空機操縦または搭乗する職務、プロボクサー、プロレスラー、ローラーゲーム選手(レフリーを含みます。)、力士その他これらと同程度またはそれ以上の危険を有する職業
イ.保険申込みの成立
「申し込む」ボタンを押し、「旅程表」の画面が表示された時点で契約は成立します。
ウ.保険申込み成立の契約証明書について
保険申込み成立に関しては契約に関する証券の発送はしません。
保険申込み成立に関し「SKY 旅行保険 ご加入者さま専用ページログインのご案内」メールが届きます。また、ご加入者さま専用ページから契約証明書のご確認ができます。
エ.死亡保険金受取人の変更について
死亡保険金は被保険者の法定相続人にお支払いします。特定の方を定めることはできません。
オ.ご加入内容、事故報告内容の登録および確認について
損保ジャパンは、傷害保険等について不正契約における事故招致の発生を未然に防ぐとともに、保険金の適正なお支払いを確保するため、保険契約や保険金請求に関する事項を一般社団法人日本損害保険協会へ登録します。
損害保険会社等の間では、登録情報により、保険契約や保険金請求の状況について確認を行い、保険契約の存続または保険金のお支払いの参考とします。
(2)ご加入後における留意事項(通知義務等)
① 住所または通知先を変更される場合
契約証明書記載の住所または通知先を変更された場合は、損保ジャパンまでご通知ください。ご通知がない場合、重要なお知らせやご案内ができないことになります。
② 保険期間中に危険な職業に従事されることになった場合
危険な職業(前記(1)と同様です。)に従事されることになった場合、遅滞なく損保ジャパンまでご通知いただく義務(通知義務)があります。この場合、保険加入が解除になり、危険な職業に従事された時以降に発生した事故によるケガ等に対しては、保険金をお支払いできませんのであらかじめご了承ください。
③ 旅行行程の変更、旅行先を変更する場合
旅行行程の変更等で「保険期間の変更や解約を希望される場合」は、損保ジャパンへご連絡ください。 なお、保険期間の延長を承ることはできません。
④ 重大事由による解除等
保険金を支払わせる目的でケガをさせた場合やご加入者、被保険者または保険金受取人が暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められた場合などは、ご加入を解除することや、保険金をお支払いできないことがあります。
(3) 通信トラブル等による責任について
スカイマークおよび損保ジャパンの責によらない通信手段、端末障害等により、保険申込み手続きが遅延もしくは不能となったために生じた損害または通信経路での盗聴等により、保険契約情報、保険料支払情報等が漏洩したために生じた損害については、スカイマークおよび損保ジャパンは責任を負いません。
(4) その他
○お申込みできる期間
予約開始~出発便48時間前まで
○通信環境
電波(通信状況)の安定した場所にてご利用ください。通信状況により、保険申込み成立画面以前に接続が切れてしまった場合は、保険申込みが成立していませんので最初からやり直してください。
○接続料金
接続料(パケット使用料、通信費)はご加入者さまのご負担となります。
3.責任開始期(保険の補償が開始される時期)
保険責任の開始・終了時期は、以下のとおりとなります。
<往復プラン・片道プラン共通>
・ 保険責任の開始時期は、保険始期の午前0時、または、旅行の目的をもって住居を出発した時のいずれか遅いほうとなります。
・ 保険責任の終了時期は、保険終期の午後12時(24時)、または、住居に帰着した時のいずれか早いほうとなります。
(注)往復プラン、片道プランともに保険期間を自動で設定しているため、お客さまの旅行行程の全てを補償するものではありません。
4. 保険金の請求について
(1) 事故が発生した場合は、ただちに損保ジャパンまでご通知ください。
(保険専用ページに記載しています。)
事故の発生の日からその日を含めて30日以内にご通知がない場合は、保険金の全額または一部をお支払いできないことがあります。
(2) 被保険者が法律上の賠償責任を負担される事故が発生した場合は、必ず損保ジャパンにご相談のうえ、交渉をおすすめください。事前に損保ジャパンの承認を得ることなく賠償責任を認めたり、賠償金をお支払いになったりした場合は、保険金の全額または一部をお支払いできないことがあります。
(注)賠償責任補償特約をセットした場合、賠償責任補償特約のお支払対象となる日本国内において発生した事故については、損保ジャパンが示談交渉をお引き受けし事故の解決にあたる「示談交渉サービス」がご利用いただけます。示談交渉サービスのご提供にあたっては、被保険者および損害賠償請求権者の方の同意が必要となります。
なお、以下の場合は示談交渉サービスをご利用いただけませんのでご注意ください。
・被保険者の負担する法律上の損害賠償責任の額が保険金額を明らかに超える場合
・損害賠償に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された場合 など
(3) 保険金のご請求にあたっては、以下に掲げる書類のうち、損保ジャパンが求めるものを提出してください。
① 保険金請求書および保険金請求権者が確認できる書類:保険金請求書、印鑑証明書、
戸籍謄本、委任状、代理請求申請書、住民票 など
② 事故日時・事故原因および事故状況等が確認できる書類:傷害状況報告書、事故証明書、メーカーや修理業者等からの原因調査報告書 など
③ 傷害の程度、保険の対象の価額、損害の額、損害の程度および損害の範囲、復旧の程度等が確認できる書類:
A 被保険者の身体の傷害に関する事故、他人の身体の障害に関する賠償事故の場合、死亡診断書(写)、死体検案書(写)、診断書、診療報酬明細書、入院通院申告書、治療費領収書、診察券(写)、運転免許証(写)、レントゲン(写)、所得を証明する書類、休業損害証明書、源泉徴収票 など
B 携行品等に関する事故、他人の財物の損壊に関する賠償事故の場合、修理見積書、
写真、領収書、図面(写)、被害品明細書 など
④ 保険の対象であることが確認できる書類:売買契約書(写)、保証書 など
⑤ 公の機関や関係先等への調査のために必要な書類:同意書 など
⑥ 被保険者が損害賠償責任を負担することが確認できる書類:示談書(※)、判決書
(写)、調停調書(写)、和解調書(写)、相手の方からの領収書、承諾書 など
⑦ 損保ジャパンが支払うべき保険金の額を算出するための書類:他の保険契約等の保険金支払内容を記載した支払内訳書 など
(※)保険金は、原則として被保険者から相手の方へ賠償金を支払った後にお支払いします。
(注1)事故の内容またはケガの程度および損害の額等に応じ、上記以外の書類もしくは証拠の提出または調査等にご協力いただくことがあります。 (注2)被保険者に保険金を請求できない事情がある場合は、ご親族のうち損保ジャパン所定の条件を満たす方が、代理人として保険金を請求できることがあります。 ● 上記の書類をご提出いただく等、所定の手続きが完了した日からその日を含めて 30日以内に、損保ジャパンが保険金をお支払いするために必要な事項の確認を終え、保険金をお支払いします。ただし、特別な照会または調査等が不可欠な場合は、損保ジャパンは確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を通知し、お支払いまでの期間を延長することがあります。詳しい内容につきましては、損保ジャパンまでお問い合わせください。 ● ケガをされた場合等は、この保険以外の保険でお支払いの対象となる可能性があります。また、ご家族の方が加入している保険がお支払い対象となる場合もあります。損保ジャパン・他社を問わず、ご加入の保険証券等をご確認ください。 5.保険金をお支払いできない主な場合 次に掲げる事由によって生じたケガ・損害に対しては保険金をお支払いしません。詳細につきましては普通保険約款および特約の「保険金を支払わない場合」をご確認ください。 | |||
保険金の種類 | 保険金をお支払いできない場合 | ||
死亡保険金 後遺障害保険金入院保険金 手術保険金通院保険金 (基本契約) | ■ 故意または重大な過失 ■ 自殺行為、犯罪行為または闘争行為 ■ 無資格運転、酒気を帯びた状態での運転または麻薬等により正常な運転ができないおそれがある状態での運転 ■ 脳疾患、疾病または心神喪失 ■ 妊娠、出産、早産または流産 ■ 外科的手術その他の医療処置 ■ 戦争、外国の武力行使、暴動(テロ行為を除きます。)、核燃料物質等によるもの ■ 地震、噴火またはこれらによる津波 ■ 頸(けい)部症候群(いわゆる「むちうち症」)、腰痛等で医学的他覚所見のないもの ■ ピッケル等の登山用具を使用する山岳登はん、ロッククライミング(フリークライングを含みます。)、登る壁の高さが 5mを超えるボルダリング、航空機操縦(職務として操縦する場合を除きます。)、ハングラグライダー搭乗等の危険な運動を行っている間の 事故(あらかじめ割増保険料をお支払いいただいた場合は、お支 |
払いの対象となります。) ■ 自動車、原動機付自転車等による競技、競争、興行(これらに準ずるものおよび練習を含みます。)の間の事故 など | |||
賠償責任補償特約 | ■ 故意 ■ 地震、噴火またはこれらによる津波 ■ 被保険者の職務遂行に直接起因する損害賠償責任 ■ 被保険者と同居する親族および旅行行程を同じくする親族に対する損害賠償責任 ■ 被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊について、その財物について正当な権利を有する方に対して負担する損害賠償責任(ホテル・旅館等の宿泊施設の客室に与えた損害は除きます。) ■ 航空機、船舶および自動車・原動機付自転車等の車両(※)、銃器の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任 など (※)次の①または②のいずれかに該当するものを除きます。 ①原動力がもっぱら人力であるもの ②ゴルフ場敷地内におけるゴルフカート(ただし、ゴルフカート自体の損壊により発生する賃主への賠償責任に対しては 保険金をお支払いしません。) | ||
携行品損害補償特約 (国内旅行傷害保険) | ■ 故意または重大な過失 ■ 無資格運転、酒気を帯びた状態での運転または麻薬等により正常な運転ができないおそれのある状態での運転 ■ 地震、噴火またはこれらによる津波 ■ 欠陥 ■ 自然の消耗または性質によるさび、かび、変色、ねずみ食い、虫食い等 ■ 機能に支障のないすり傷、塗料のはがれ等 ■ 偶然な外来の事故に直接起因しない電気的・機械的事故 ■ 置き忘れまたは紛失 など |
救援者費用等補償特約 | ■ 故意または重大な過失 ■ 自殺行為、犯罪行為または闘争行為 ■ 無資格運転、酒気を帯びた状態での運転または麻薬等により正常な運転ができないおそれのある状態での運転 ■ 脳疾患、疾病または心神喪失 ■ 妊娠、出産または流産 ■ 外科的手術その他の医療処置 ■ 地震、噴火またはこれらによる津波 ■ 頸(けい)部症候群(いわゆる「むちうち症」)、腰痛等で医学的他覚所見のないもの ■ ピッケル等の登山用具を使用する山岳登はん、ロッククライミング(フリークライミングを含みます。)、登る壁の高さが 5m を超えるボルダリング、ハンググライダー搭乗、スカイダイビング等危険な運動を行っている間の事故(あらかじめ割増保険料をお支払いいただいたときは、お支払いの対象となります。ただし、割増保険料の有無にかかわらず、山岳登はん、ロッククライミング (フリークライミングを含みます。)中の遭難の際に支出した捜索救助費用は保険金のお支払いの対象とはなりません。) など | ||
航空機遅延費用等補償特約 | 故意もしくは重大な過失または法令違反 ■ 戦争・外国の武力行使、暴動(テロ行為を除きます。)、核燃料物質等によるもの ■ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波 など | ||
6.解約と解約返れい金 ご契約を解約される場合は、損保ジャパンまでお問い合わせください。解約に際しては、ご加入時の条件により、ご契約の保険期間のうちいまだ過ぎていない期間の保険料を解約返れい金として返還することがあります。また、返還される保険料があっても多くの場合でお支払いいただいた保険料の合計額より少ない金額になりますので、ご注意ください。また、片道プランに関しては解約を承ることはできますが、解約返れい金はございませんので、ご了承ください。 7.保険会社破綻時の取扱い 引受保険会社が経営破綻した場合または引受保険会社の業務もしくは財産の状況に照らして事業の継続が困難となり、法令に定める手続きに基づき契約条件の変更が行われた場合 |
は、ご契約時にお約束した保険金・解約返れい金等のお支払いが一定期間凍結したり、金額が削減されることがあります。この保険は損害保険契約者保護機構の補償対象となりますので、引受保険会社が経営破綻した場合は、保険金・解約返れい金等の8割まで(ただし、破綻時から3か月までに発生した事故による保険金は全額)が補償されます。
8.補償重複について
補償内容が同様のご契約(※)が他にある場合は、補償が重複することがあります。補償が重複すると、対象となる事故については、どちらのご契約からでも補償されますが、いずれか一方のご契約からは保険金が支払われない場合があります。ご契約にあたっては、補償内容の差異や保険金額をご確認いただき、補償・特約の要否をご判断ください。
(※)国内旅行傷害保険以外のご契約にセットされる特約や他社のご契約を含みます。
<補償重複となる可能性がある主な補償・特約>
今回ご契約いただく補償 | 補償の重複が生じる他のご契約の例 | |
① | 国内旅行傷害保険の賠償責任補償特約 | 自動車保険・火災保険の 個人賠償責任特約 |
② | 国内旅行傷害保険の携行品損害補償特約 | 火災保険の携行品損害特約 |
9.個人情報の取扱いに関する事項
損保ジャパンは、本契約に関する個人情報を、保険引受・支払いの判断、本契約の履行、付帯サービスの提供、損害保険等損保ジャパンの取り扱う商品・各種サービスの案内・提供、アンケートの実施、等を行うこと(以下、「当社業務」といいます。)に利用します。また、下記①から④まで、当社業務上必要とする範囲で、取得・利用・提供または登録を行います。
①損保ジャパンが、当社業務のために、業務委託先(保険代理店を含みます。)、保険仲立人、医療機関、保険金の請求・支払いに関する関係先、等に提供を行い、またはこれらの者から提供を受けることがあります。なお、これらの者には外国にある事業者等を含みます。
②損保ジャパンが、保険制度の健全な運営のために、一般社団法人日本損害保険協会、損害保険料率算出機構、他の損害保険会社、等に提供もしくは登録を行い、またはこれらの者から提供を受けることがあります。
③損保ジャパンが、再保険契約の締結や再保険金等の受領のために、国内外の再保険会社等に提供を行うこと(再保険会社等から他の再保険会社等への提供を含みます。)があります。
④損保ジャパンが、国内外のグループ会社や提携先会社に提供を行い、その会社が
取り扱う商品・サービスの案内・提供およびその判断等に利用することがあります。
なお、保健医療等のセンシティブ情報(人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪被害事実等の要配慮個人情報を含みます。)の利用目的は、法令等に従い、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定します。
損保ジャパンの個人情報の取扱いに関する詳細(国外在住者の個人情報を含みます。) 、グループ会社や提携先会社、 等については損保ジャパン公式ウェブサイト
(xxxxx://xxx.xxxxx-xxxxx.xx.xx/)をご覧ください。
10.ご加入内容確認事項(意向確認事項)
この保険は、国内旅行行程中のケガによる治療や死亡などを補償する保険です。ご加入にあたり、お申込の内容がお客さまのご意向に沿っていること、お申込みをするうえで特に重要な事項が正しい内容になっていることを、再度ご確認・ご了解のうえお申し込みください。
(1)次の補償内容等について、お客さまのご意向に沿っているかをご確認ください。
①保険金の種類、セットされる特約
②被保険者の範囲
③保険金額
④保険期間(航空券のご予約にあわせて自動的に設定されます。)
⑤保険料、保険料払込方法、契約者配当金制度がないこと
保険金額や保険料等、お客さまのご意向に沿わない場合は、損保ジャパンまでお問い合わせください。
(2)補償が重複する可能性のある特約については、ご契約の要否をご確認ください。
(3)被保険者の『生年月日』・『性別』・『他の保険契約等』欄等について、すべて正しい内容となっていることをご確認ください。
保険会社等の相談・苦情・連絡窓口 ◇おかけ間違いにご注意ください。
●損保ジャパンへの相談・苦情・お問い合わせ ご契約内容の詳細や事故に関するお問い合わせは、取扱代理店・営業店・保険金サービス課へお取次ぎさせていただく場合がございます。 【窓口:カスタマーセンター】0120-888-08 9 【受付時間】 平日:午前9時から午後8時まで、土日祝日:午前9時から午後5時まで (12月31日~1月3日は休業) 【公式ウェブサイト】 (xxxxx://xxx.xxxxx-xxxxx .xx.xx/) | ●保険会社との間で問題を解決できない場合(指定紛争解決機関) 損保ジャパンは、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。損保ジャパンとの間で問題を解決できない場合は、一般社団法人日本損害保険協会に解決の申し立てを行うことができます。 【窓口:一般社団法人日本損害保険協会 そんぽADRセンター】 〔ナビダイヤル〕 0570-022808 <通話料有料> 【受付時間】 平日:午前9時15分から午後5時まで (土・日・祝日・年末年始は休業) 詳しくは、一般社団法人日本損害保険協会のホームページをご覧ください。 (xxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/) | ●事故が起こった場合 保険証券等とセットでお渡ししている保険専用ページに、保険金のご請求手続きや損保ジャパンの国内旅行傷害保険に関する事故時のサービスを掲載しておりますので、ご確認ください。 |
SJ21-06718(2021.9.8)