Contract
「資金移動業者に関する内閣府令」第 30 条第 1 項に規定する受取証書の交付について
1. 株式会社クレディセゾン(以下「当社」といいます。)が発行するセゾンプリペイドカード(資金移動型)(以下「本カード」といいます。)の利用者は、当社が利用者から本カードの入金を受けたときに交付する書面に代えて、「資金移動業者に関する内閣府令」第 30 条第 1 項に規定する事項(以下「受取証書記載事項」といいます。)を電磁的方法により提供することに、あらかじめ承諾するものとします。
2. 当社は、受取証書記載事項を助太刀アプリ内において閲覧に供するものとします。
3. 利用者は、第 1 項に基づく承諾を撤回することができます。ただし、当該承諾の撤回がなされた場合、当社は、事前に利用者に通知することなく、本カードの利用停止等を行うことができるものとします。
セゾンプリペイドカード(資金移動型)お申込およびご利用についての重要事項
第 1 条(銀行等が行う為替取引ではないことの説明)
1.株式会社クレディセゾン(以下「当社」といいます。)が発行するセゾンプリペイドカード(資金移動型)(以下「本カード」といいます。)は、銀行等が行う為替取引のための商品ではありません。
2.本カードは、預金もしくは貯金又は定期積金等(銀行法第 2 条第 4 項に規定する定期積金等をいう。)を受け入れるものではありません。
3.本カードは、預金保険法(昭和 46 年法律第 34 号)第 53 条又は農水産業協同組合貯金保
険法(昭和 48 年法律第 53 号)第 55 条に規定する保険金の支払の対象とはなりません。 4.本カードの利用者(以下「利用者」といいます。)の保護のための制度として、資金決済に関する法律(平成 21 年法律第 59 号)に基づき定められた履行保証金制度が設けられています。当社は、本カードの発行にあたり、以下に定める相手方と、履行保証金を保全するための履行保証金保全契約を締結しています。
(相手方の商号) 株式会社みずほ銀行
5.利用者は、資金決済に関する法律に定める権利の実行の手続において、カード残高分の金額につき履行保証金から還付を受ける権利を有します。この権利は、利用者が本カードに入金をした時に発生し、利用者が ATM 機からカード残高を引き出した時、日本国内及び海外の店舗で取引代金の決済に利用し当社が当該店舗に対する支払いを完了した時、利用者間送金により送金した時、又は本カードの残高を払い戻した時に消滅します。
第 2 条(その他本カードの重要事項)
1.本カードの利用にあたっては、本重要事項とあわせて「セゾンプリペイドカード規約(資
金移動型)」をご覧ください。
2.本カードは預金の目的のために使用できないものとします。
3.本カードにより利用可能な金額(カード残高)の上限は 100 万円までとします。なお、当社は、利用者が本カードに入金可能な金額、ATM 機からの引き出し可能金額、日本国内及び海外の店舗でのご利用可能金額又は利用者間送金金額について、別途限度額を設定する場合があります。
4.利用者が本カードに入金された金額を利用できるまで、最大で 24 時間を要する場合があります。
5.本カードの利用にあたって利用者が負担する手数料(次項及び第 8 項に規定する当社所定の手数料を含みます。)は、助太刀アプリ内の「助太刀カードについて」又は当社ホームページをご覧ください。
6.利用者が本カードを日本国以外の通貨により利用する際のご利用金額には、VISA 又は銀聯が取引実施日に決定した為替レートが適用され、当社所定の手数料が課されます。
7.本カードの契約期間は、当社が本カードを発行した時点から、利用者の本カードに付された有効期限までとします。
8.契約期間中に本カード残高の払戻しを希望する場合、利用者は当社所定の手続を行うことで、カード残高の払戻しをすることができます。なお、払戻しの手続にあたり、利用者は、当社所定の払戻し手数料を当社に対して支払うものとします。また、カード残高の払戻しの方法は、原則として利用者の日本国内の金融機関口座に対する振込みとします。この際、振込手数料が発生する場合、利用者がこれを負担するものとし、当社はカード残高からこれらの手数料を控除した額を利用者の金融機関口座に振り込みます。
9.契約期間中に本カードの中途解約を希望する場合、セゾンプリペイドカードデスクに連絡する方法、又は「払戻し申請書」に退会の旨記入のうえ、当社まで送付する方法により、本カードの中途解約をすることができます。
10.利用者は、当社所定の金融機関口座へのお振り込みによる方法、当社所定の ATM 機に現金を入金する方法その他の当社所定の方法により、本カードに入金することができます。 11.利用者は、助太刀アプリにアクセスする方法又はセゾンプリペイドカードデスクに連絡する方法により、カード残高を確認することができます。
12.利用者が本カードをご利用いただく際に、暗証番号が必要になる場合があります。暗証番号の変更、その他の詳細については、助太刀アプリにアクセスする方法又はセゾンプリペイドカードデスクに連絡する方法によりご確認ください。
<問合せ>
本規約の内容及び本カードに関するご質問、当社のサービス水準についての苦情等のお問合せ先は、以下のとおりとします。
セゾンプリペイドカードデスク
住所:大阪府大阪市中央区南船場 1-12-11 関西ユビキタス
電話:東京 03-5996-1017 大阪 06-6261-3781
※海外からのお問合せ先は、ご利用のご案内をご確認ください。
<苦情等対応>
当社は、資金決済に関する法律第 51 条の 2 に基づき、本カード又は当社の資金移動業務に関して第三者の仲裁による解決を希望される方に、以下の機関を紹介しております。
〔苦情対応〕
一般社団法人日本資金決済業協会(専用のウェブサイト https://www.s-kessai.jp)電話:03-3556-6261
〔紛争解決〕
東京弁護士会紛争解決センター 電話:03-3581-0031第一東京弁護士会仲裁センター 電話:03-3595-8588第二東京弁護士会仲裁センター 電話:03-3581-2249
セゾンプリペイドカード規約(資金移動型)
本規約は、株式会社クレディセゾン(以下「当社」といいます。)が発行するセゾンプリペイドカード(資金移動型)(以下「本カード」といいます。)について規定したものです。 本カードの申込者及び利用者は、本規約の内容を理解したうえで、本規約が適用されることを承認します。
第 1 条(定義)
1. 「本カード」とは、当社が発行するカードであって、あらかじめ入金を行ったうえ で、当社所定の利用店で取引代金の決済又は日本国通貨による現金引き出しができる商品をいいます。
2. 「申込者」とは、本カードの発行を希望され、当社所定の発行申込手続をされた方をいいます。
3. 「利用者」とは、当社が本カードを発行し、その利用を承諾した方をいいます。
4. 「店舗」とは、本カードを利用して、物品の購入又はサービスの提供を受けることができる店舗をいいます。
5. 「ATM 機」とは、本カードが利用可能な日本国内の現金自動預払機をいいます。
6. 「利用店」とは、本カードが利用可能な店舗と ATM 機の総称をいいます。
7. 「カード残高」とは、本カードに入金され、未利用の状態にある金額をいいます。
8. 「払戻し」とは、本カードのカード残高に相当する金額を払い戻すことをいいます。
9. 「商品等」とは、本カードを店舗で利用した場合の購入目的である商品又は提供されるサービスの総称をいいます。
10. 「カード情報」とは、本カードの券面に表示される、カード番号、有効期限、セキュリティコード等をいいます。
第 2 条(発行)
1. 当社は、日本国内に在住する、当社が本カードの利用を承諾した申込者に対して、所定の手続を経たうえで本カードを発行するものとします。契約は、当社が承諾をした日に成立するものとします。
2. 申込者は、本カードの申込にあたり、本人確認書類として当社が定めた証明書もしくは書類を当社に対して提示又は提出するものとします。
3. 利用者は、本カードを受け取った後、直ちにカード裏面に署名するものとします。
第 3 条(利用登録手続)
利用者は、本カードを受け取った後、当社所定の利用登録手続を行うものとします。ただし、利用者に代わり、当社が利用登録手続を行う場合は利用者が当該手続をする必要はありません。利用者は、利用登録手続が行われない場合、本カードを利用できないことがあります。
第 4 条(入金)
1. 利用者は、次の各号のいずれかの方法により、本カードに入金を行うものとします。
(1)当社所定の ATM 機に現金を入金する方法
(2)当社所定の金融機関口座への振込みによる方法
(3)前各号のほか当社所定の方法
2. 本カードは、預金もしくは貯金又は定期積金等(銀行法第 2 条第 4 項に規定する定期積金等をいう。)を受け入れるものではありません。
3. 本カードへの入金額及びカード残高に対して利息は付与されません。
第 5 条(本カードの利用)
1. 利用者は、本カードに入金された金額の範囲内で、当社所定の利用店において、以下の方法により本カードを利用できるものとします。
(1)店舗において本カードを提示するとともに、利用者が暗証番号を店舗所定の機器に入力する方法又はレシートその他の書面にサインを行う方法による当該店舗
における取引代金の決済。当社が認める店舗においては、暗証番号の入力若しくは書面へのサインを省略すること、又はカードの提示に代えてカード情報を通知する方法等によることができます。
(2)移動先の ATM 機において利用者が暗証番号を入力することにより行う、現金の引き出し。
2. 利用者が本カードに入金されてから、本カードを利用店又は ATM 機でご利用いただけるまで、最大で 24 時間を要する場合があります。
3. 利用者が第 1 項(1)の方法により本カードを利用した場合、取引代金及び関連する手数料は、当該利用者のカード残高からかかる金額を即時に利用できない状態にし
(以下「留保」といいます。)、当社所定の時期に減算されます。ただし、本カード利用にかかる機器等の通信状況その他の事由により、即時に留保できない場合があります。
4. 利用者が第 1 項(2)の方法により本カードを利用した場合、現金引き出しの金額及び関連する手数料は、当該利用者のカード残高から直ちに控除されます。
5. 当社は、本カードのご利用内容について、利用者からご申告いただいた電子メールアドレス(以下「本件アドレス」といいます。)宛に電子メールを送信する方法その他の当社が認めた方法により利用者に通知(以下「利用内容通知」といいます。)するものとします。ただし、利用者から本件アドレスのご申告をいただいていない場合、又は本件アドレスの消滅その他の事由により本件アドレスに利用内容通知を送信できない場合は、本カードの利用時に利用店から発行されるレシートを利用者が受領した時点をもって利用内容通知がされたものといたします。利用内容通知後 20 日間以内に利用者より当社へ特にお申出がない場合には利用者が利用内容を承認されたものとします。
第 6 条(利用目的)
1. 利用者は、本カードの申込時に当社にご申告いただいた利用目的(以下「利用目的」といいます。)の範囲でのみ本カードを利用することができます。
2. 利用者は、利用目的以外で本カードを利用しようとする場合、当該利用前に、必ず当社に対してその旨を通知するものとします。
第 7 条(カードの貸与・利用対象者)
1. 本カードの券面には、カード情報が表示されています。本カードの所有権は当社にあり、カードは当社が利用者に貸与するものです。また、カード番号は当社が指定の上利用者が利用できるようにしたものです。
2. 本カードの利用は、カード名義人である利用者ご本人のみに限るものとし、利用者は、本カードを第三者へ貸与、預託もしくは譲渡又は質入その他の担保に供することはできません。また、カード情報を第三者に使用(入金を含みます。)させたり提供したりすること(以下、本カードの貸与、預託、譲渡又は担保供与と併せて、
「本人外利用」といいます。)もできないものとします。なお、カード情報の預託は、利用者が行うものであり、その責任は利用者の負担とします。
3. 利用者が前項に違反した場合、当社は当該利用者にかかる本カードの利用を認めないものとします。
4. カード及びカード情報の管理状況等を踏まえて利用者の故意又は過失がないと当社が認めた場合を除き、利用者は、本人外利用による責を負うものとします。
第 8 条(手数料)
1. 利用者は、本カードの発行及び利用にあたり、当社に対して次の手数料を支払うものとします。当社は、利用者に対して当社所定の方法により手数料額を通知します。
(1)本カードの利用に関する手数料
(2)払戻し手数料
(3)前各号のほか当社が認めた手数料
2. 利用者が、前項の手数料を支払う場合、当該手数料に相当する金額は、当該利用者のカード残高から即時に留保され、当社所定の時期に減算されます。ただし、本カード利用にかかる機器等の通信状況その他の事由により、即時に留保できない場合があります。
第 9 条(利用可能額)
1. 当社は、本カードに、当社が定めた次の各号の利用可能額(以下総称して「利用可能額」といいます。)を設定します。当社は、利用者に対して本カード発行時に当社所定の方法により利用可能額を通知します。
(1)本カードへの入金可能額
(2)店舗での利用可能額
(3)ATM 機からの引出し可能額
(4)前各号のほか当社が定めた利用可能額
2. 前項の定めにかかわらず、一部の利用店において、当社が設定した利用可能額と異なる制限金額が独自に設定されている場合があります。この場合、利用者は、当該制限金額の範囲内で本カードを利用するものとします。
第 10 条(超過利用時の措置)
本カードの利用にかかる機器等の通信状況その他の事由により、利用者は、カード残高を超えて本カードを利用できる場合があります。この場合、利用者は、当社が利用店に超過利用分の立替払いをすること、及び当社が、利用者に対して超過利用分の支払を請求することをあらかじめ承諾するものとし、利用者は、当該請求時には、請求のあった日から 30日以内にカード残高を超過利用額以上にするために本カードに入金すること又は当社所定の方法により当該請求額を支払うことに同意するものとします。
第 11 条(責任限度額)
• 本規約に別段の定めがある場合を除き、当社の利用者に対する責任限度額は、その時々におけるカード残高相当額とします。当社の利用者に対する責任限度額は、本カードに入金されている資金と同じ通貨建てとします。
第 12 条(当社の債務)
1. 本カードの入金に対する当社の債務は、当社が利用者から金銭を受領した時点で、受領金額の範囲内で生じるものとします。
2. 当社が利用者に対して本カードの利用を承認し、当該利用金額(所定の手数料を含むものとします。)が本カードの残高から減少した時点で、併せて当社の利用者に対する債務の額も減少するものとします。
第 13 条(取引代金の返還)
本カードの利用により購入した商品等につき、利用者が何らかの理由で当該商品等の取引代金の返還を受ける権利を有していることを当社が確認した場合、当社は、当該本カードに対して商品等の取引代金に相当する金額分のカード残高の加算を行います。
第 14 条(暗証番号)
1. 申込者は、本カードの申込時に当社に届け出る暗証番号を、生年月日、電話番号その他の申込者本人に関係した番号であって推測が容易な番号に設定せず、利用者は、本カード発行後、暗証番号を記入したメモ等を本カードと一緒に保存する等、暗証番号を第三者が容易に知り得る状態にしてはならないものとします。
2. 暗証番号に関する届出又は問合せについては、本カードの利用者本人が行うものとします。
3. 利用者が暗証番号を第三者に知らせ又は暗証番号が第三者に知られたことから生じた損害は、利用者の負担とします。ただし、暗証番号の管理状況等を踏まえて利用者に故意又は過失がないと当社が認めた場合は、この限りではありません。
4. 不正な暗証番号が複数回入力された場合、本カードの利用ができなくなる場合があります。この場合、本カードの利用を回復するために、利用者は、当社所定の連絡先に申告する必要があります。
第 15 条(安全管理)
1. 利用者は、本カード及びカード情報を善良な管理者の注意をもって管理及び利用するものとし、かつ利用者の暗証番号及びその他の本カードに関する情報の秘密を守るために、合理的に可能な全ての措置を常に講じるものとします。また利用者は、本カードを破壊、分解等又は本カードに格納された情報の漏洩、複製、改ざん、解析等を行わないものとします。
2. 利用者が前項に反して第三者がカード利用をしたことにより生じた結果については、利用者の責任となり、当社は、一切の責任を負いません。
第 16 条(盗難・紛失・不正利用等への対応)
1. 利用者は、本カードを紛失し若しくは盗難に遭った場合、又はカード情報、暗証番号その他の本カードに関する情報が第三者に不正取得された場合、その他カード又はカード情報が第三者に取得された場合(以下「紛失・盗難等」といいます。)及び紛 失・盗難等が疑われる場合は、直ちにセゾンプリペイドカードデスクまで連絡するものとします。この連絡がなく又は直ちに連絡がなかったことで利用者に生じた損害については、利用者自身の負担とし、利用者から連絡があった場合でも、紛失・盗難等により第三者に本カード又はカード情報を使用された場合は、次項の規定が適用されるものとします。
2. 利用者が、本カード又はカード情報の紛失・盗難等により第三者に本カード又はカード情報を使用された場合、その行使された利用金額(第 8 条 1 項(1)に定める手数料を含む)は、利用者の負担とします。ただし、本カード及びカード情報の管理状況等を踏まえて利用者に故意又は過失がないと当社が判断した場合は、この限りではありません。
3. 当社が本カード又はカード情報の紛失・盗難等、第三者による不正使用の発生又はそのおそれがあると判断した場合及び当社がその他の事由により本カードによるサービスの提供が不適当であると判断した場合、当社は、利用者への事前の通知又は催告なしに、本カードの利用を停止する場合があります。
4. 当社は、利用者に対し、本カードもしくはカード情報の紛失・盗難等又は第三者による不正使用について書面による詳細な報告を求めることがあり、また利用者の個人情報又は本人確認資料の提出を求めることがあります。この場合、利用者は当該求めに協力するものとします。
第 17 条(破損等による再発行)
1. 本カードの破損、汚損、磁気不良その他の事由により本カードの利用に支障を生じる場合であって、利用者が当社に申出のうえ当社所定の手続を行い、当社が適当と認めたときは、当社は、利用者に対して本カードを再発行します。この場合、利用者は、再発行後の手続完了後に旧カードを利用することはできません。
2. 同一の利用者からの複数回の申出がなされる等、当社が適当と認めない場合、当社は、再発行を認めないことがあります。
第 18 条(有効期限及び更新)
1. 本カードの有効期限は、カード券面に記載します。
2. 当社は、当社が認めた利用者に対して有効期限を更新するものとします。対象となる利用者には、有効期限到来にあたり、新しい有効期限を付した本カードをお送りします。
第 19 条(払戻し)
1. 本カードの有効期限にかかわらず、利用者は、当社所定の手続を行うことで払戻しを受けることができます。
2. 利用者は、前項の手続にあたり、当社に対して所定の払戻し手数料を支払うものとします。
3. 当社から利用者への払戻しの方法は、原則として当社所定の方法により、利用者から当社へ申告をした金融機関口座に対する振込みとします。当社は、カード残高から払戻し手数料を控除した額を対象口座に振り込みます。また、利用者が当社に対し、本カードに関連して債務を負担している場合、当社は、払戻額から当該債務額を控除することができるものとします。
4. 利用者は、第 1 項のほか、次の各号のいずれかの場合には、原則として第 1 項及び第 2 項の手続を行うことで当該利用者が保有する本カードについて払戻しを受けることができるものとします。ただし、有効期限の到来、中途解約又は本カードの利用停止等から 5 年が経過した場合には、利用者は、当社に対して、払戻しを求めることはできないものとします。なお、利用者は、当該期間内であっても、関係法令の定めに従い払戻しができない場合があることについて、あらかじめ了承するものとします。
(1)第 18 条の規定に基づき有効期限が到来し更新が行われなかった場合
(2)次条の規定に基づき中途解約をする場合
(3)第 21 条の規定に基づき本カードの利用停止等となった場合
第 20 条(中途解約)
• 本カードの有効期限にかかわらず、利用者は、セゾンプリペイドカードデスクに連絡する方法、又は「払戻し申請書」に退会希望の旨記入のうえ、当社まで送付する方法により、本カードの中途解約をすることができます。
第 21 条(利用停止及び資格喪失)
1. 当社は、利用者が次のいずれかに該当した場合、利用者に対して事前の通知もしくは催告なしに、本カードの利用停止もしくは取扱停止又は利用資格を喪失する措置(以下「本カードの利用停止等」といいます。)をとることができるものとします。
(1)本規約に違反した場合
(2)当社に虚偽の情報を登録、届出もしくは申告した場合、又は重要な情報について誤って登録もしくは申告した場合
(3)過去に本カードの利用停止もしくは取扱停止の措置を受けていること、又はその他不正行為を行っていたことが判明した場合
(4)本カードの利用が 5 年間無い場合
(5)当社又は当社の役職員に対する暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、脅迫的な言動、暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計を用いもしくは威力を用いて当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為、その他これらに準ずる行為があった場合(第三者にこのような行為を行わせた場合も含みます。)
(6)利用状況等に照らして、利用者として不適当であると当社が判断した場合
(7)本カードの複製、偽造、変造、印刷もしくは改ざん(第三者がこれらの行為を行うことに協力する場合も含む。以下総称して「不正改ざん等」といいます。)を行っていること、又は本カードが不正改ざん等を施されたものであることを知りなが ら、もしくはその疑いがあるにもかかわらず、本カードを利用していることが判明した場合
(8)本カードに記載されている情報を第三者に開示もしくは公開、又はインターネット上にアップロードしていることが判明した場合
(9)他の利用者になりすますこと、詐欺等の犯罪行為を行っていることが判明した場合
(10)「反社会的勢力排除に関する同意条項」の暴力団員等もしくは当該条項各号のいずれかに該当していることが判明したとき、又は、当社が、当該条項に定める報告
を求めたにもかかわらず、利用者から合理的な期間内に報告書が提出されない場合
(11)マネーローンダリング、テロ資金供与、又は経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると当社が判断した場合
(12)前各号までの定めのほか、各種法令への違反、犯罪行為その他公序良俗に反する行為をしていることが判明した場合
2. 前項に該当し、本カードの利用停止等により利用者に生じた損害について、当社は責任を負わないものとします。
第 22 条(カード利用制限等)
• 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、利用者に対して事前に通知することなく、本カードの利用を一時的に制限する場合があります。
(1)本カードの利用にかかる機器又はネットワークの保守、障害対応その他の技術上の理由により本カードの利用を一時的に中断することが必要な場合
(2)本カードのサービス変更又は機能拡張を行う場合
(3)前各号のほか当社がカードの利用を停止又は中断する必要があると認める場合
第 23 条(免責)
1. 法令又は本規約に別段の定めがある場合を除き、本カードに関連して利用者が被った損害について、当該損害が当社の故意又は重過失によるものでない限り、当社は一切の責任を負わないものとします。
2. ATM 機の異常による引き出し不備又は店舗での本カード利用の際に用いる各種端末の異常による決済不備に起因する問題について、当社は一切の責任を負わないものとします。
3. 本カードの決済により利用店で購入した商品等に生じた問題について、利用者は、当該利用店との間で問題の解決をはかるものとし、当該問題について、当社は一切の責任を負わないものとします。
第 24 条(権利譲渡)
• 当社は、本規約に基づく当社の権利及び義務の一部又は全部を第三者(法人を含む。)に対し、譲渡することができるものとします。この場合、当社は、当該第三者に対し、本規約に定められた利用者に対する義務を継続して負担させるものとします。
第 25 条(届出事項の変更)
1. 利用者が当社に届け出た事項(犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づき当社に届け出た事項(取引目的等)を含む。)に変更があった場合、利用者は、すみやか
に当社に対し変更の手続を行うものとします。利用者がこの手続を行わなかったために、送付物(電子メール・その他の電磁的方法による案内・連絡を含む。以下同
じ。)が利用者に到着しなかった場合、通常どおりに当該送付物が到着したものとみなします。
2. 利用者が届け出た宛先に当社が送付物を送付したにもかかわらず、天変地異、郵便事業者もしくは電気通信事業者の提供する役務の不具合、その他不可抗力等により、送付物が利用者に到着しなかった場合、通常どおりに当該送付物が到着したものとみなします。
第 26 条(本規約の変更)
1. 当社は、次の各号に該当する場合には、本規約の変更の効力発生日を定め、本規約を変更する旨、変更後の内容及び効力発生時期を当社のホームページ
(https://www.saisoncard.co.jp/)において公表するほか、必要があるときにはその他相当な方法で利用者に周知した上で、本規約を変更することができるものとします。なお、第 2 号に該当する場合には、当社は、定めた効力発生時期が到来するまでに、あらかじめ当社のホームページへの掲載等を行うものとします。
• (1)変更の内容が利用者の一般の利益に適合するとき。
• (2)変更の内容が本規約にかかる取引の目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更にかかる事情に照らし、合理的なものであるとき
2. 当社は、前項に基づくほか、あらかじめ変更後の内容を当社ホームページ
(https://www.saisoncard.co.jp/)において告知する方法又は利用者に通知する方法その他当社所定の方法により利用者にその内容を周知した上で、本規約を変更することができるものとします。この場合には、利用者は、当該周知の後に会員が本規約にかかる取引を行うことにより、変更後の内容に対する承諾の意思表示を行うものとし、当該意思表示をもって本規約が変更されるものとします。
第 27 条(準拠法)
• 本規約の準拠法は日本法とします。
第 28 条(裁判管轄)
• 本規約に基づく取引に関して、申込者又は利用者と当社との間に紛争が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず、利用者の住所地及び当社の本店、支店の所在地を管轄する簡易裁判所及び地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第 29 条(その他承諾事項)
1. 利用者には、その他以下の事項をあらかじめご承諾いただきます。
当社が、利用者について犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令第 12 条第 3
項第 1 号又は第 2 号に掲げる者に該当する可能性があると判断した場合には、当社 は、所定の追加確認を行うことがあります。この場合、当社は、当社が当該追加確認をするか否かにかかわらず、利用者に対する通知を行うことなく、利用者による本カードへの一回あたりの入金額及び本カードの一回あたりの利用額の両方につき、当社所定の金額の範囲内に限定する処置、又は、カード利用の停止処置のいずれかをとる場合があります。
2. 第 21 条第 2 項は、当社が前項に基づく処置をとった場合にも適用されるものとします。
• <問合せ>
本規約の内容及び本カードに関するご質問、当社のサービス水準についての苦情等のお問合せ先は以下のとおりとします。
• セゾンプリペイドカードデスク
住所:大阪府大阪市中央区南船場 1-12-11 関西ユビキタス
電話:東京 03-5996-1017 大阪 06-6261-3781
※海外からのお問合せ先は、ご利用のご案内をご確認ください。
• <苦情等対応>
当社は、資金決済に関する法律第 51 条の 2 に基づき、本カード又は当社の資金移動業務に関して第三者の仲裁による解決を希望される方に、以下の機関を紹介しております。
• 〔苦情対応〕
一般社団法人日本資金決済業協会(専用のウェブサイト https://www.s-kessai.jp)電話:03-3556-6261
• 〔紛争解決〕
東京弁護士会紛争解決センター 電話:03-3581-0031第一東京弁護士会仲裁センター 電話:03-3595-8588第二東京弁護士会仲裁センター 電話:03-3581-2249
助太刀カード特約 第1条 (本特約)
1. 本特約は、株式会社クレディセゾン(以下「当社」といいます。)が株式会社助太刀フ
ァイナンシャルサービス(以下「助太刀 FS」といいます。)と提携して、当社が発行する助太刀カード(以下「本カード」といいます。)の申込み及び利用に対して適用されます。本カードの利用者は、「セゾンプリペイドカード規約(資金移動型)」(以下「原規約」といいます。)及び助太刀 FS が規定する「助太刀あんしん払いサービス(受注者)利用規約」、「助太刀あんしん払いサービス(発注者)利用規約」に加えて本特約の内容及び適用について承認のうえ、本カードの申込み及び利用をするものとします。契約は、当社が承諾をした日に成立するものとします。
2. 本特約が原規約の規定と相違する場合には本特約が優先します。
3. 本特約で定めのない限り、本特約上の語句は、原規約の定義によるものとします。
第2条 (助太刀アプリ)
登録情報照会、カード残高照会、利用履歴照会、第 3 条に定める利用者間送金その他本カードに係るサービスは、助太刀アプリ(以下「助太刀アプリ」といいます。)内で手続きを行うことにより利用することができます。助太刀アプリは株式会社助太刀(以下単に「助太刀」といいます。)が提供するサービスで、別途助太刀が規定する「助太刀利用規約」が適用されます。
第3条 (利用者間送金)
1. 利用者は、助太刀アプリの機能を利用し、当社所定の方法により、他の利用者に対し当社所定の金額の範囲内で資金の送金(以下「利用者間送金」といいます。)を行うことができます。
2. 前項の定めにかかわらず、利用者は、他の利用者の本カードの利用状況により、利用者間送金が行えない場合があることを予め同意するものとします。
3. 利用者間送金にあたり、手数料は発生しません。
4. 利用者間送金が完了するまで、最大で 24 時間要する場合があります。
第4条 (利用停止措置及び喪失)
1. 利用者が次の各号のいずれかに該当した場合、利用者は本特約に関する一切の権利を喪失し、本特約は適用されないものとします。
(1)本カードの解約、有効期間満了、会員資格の喪失等、本カードの会員資格を喪失した場合
(2)助太刀アプリ会員資格を喪失した場合
2. 利用者が助太刀アプリ会員資格を喪失した場合は、セゾンプリペイドカードデスクまでご連絡をいただき、本カードの退会手続きをお取りいただきます。
第5条 (特約の変更)
原規約第 26 条(本規約の変更)の規定は、本特約の変更について準用します。この場
合において、原規約第 26 条(本規約の変更)中「本規約」とあるのは、「本特約」と読み替えるものとします。
個人情報の取扱い(収集・保有・利用・提供)に関する同意条項
株式会社クレディセゾン(以下「当社」といいます。)が発行するセゾンプリペイドカード (資金移動型)(以下「本カード」といいます。)の申込者及び利用者(以下総称して「利用者」といいます。)は、本同意条項に同意の上、本カードの発行を申込み、本カードを利用します。本同意条項は、セゾンプリペイドカード規約(資金移動型)の一部を構成するものとし、本同意条項に記載する用語は、特段の定めがない限り同規約の定義に従い使用するものとします。
第 1 条(個人情報の収集、保有、利用及び預託)
1.利用者は、当社が第 1 号に定める利用者の情報(以下総称して「個人情報」といいます。)
を、第 2 号に定める目的のため収集し、当社所定の保護措置を講じた上でこれを保有及び利用することに同意します。
(1)当社が収集、保有及び利用する個人情報
①利用者の氏名、性別、生年月日、郵便番号、住所、電話番号、職業、電子メールアドレス及び金融機関口座に関する情報
②本カードの申込日及び契約締結日
③入金、利用その他の本カード取引に関する日付及び金額並びにカード残高に関する情報
④利用者が不正な資金洗浄その他各種法令で禁止される不正な取引等(以下「マネーロンダリング等」といいます。)に関与していた情報
⑤前各号のほか本カードに関して当社が知り得た情報
(2)個人情報の利用目的
①本カード発行申込内容の確認及び管理のため
②本カード利用内容の確認及び管理のため
③本カードを利用者に送付するため
④本カード残高の通知その他の申込者又は利用者への連絡のため
⑤本カードの改良及び新商品・サービスの研究・開発のため
⑥マネーロンダリング等の防止及び監視のため
⑦次条に定める営業活動等のため
⑧その他、本カードのサービス提供及び利用者の管理に必要な一切の行為のため
2.利用者は、当社が本カードに関する取引の管理業務の一部又は全部を当社の委託先企業
に委託する場合、当社が個人情報の保護措置を講じた上で、前項により収集した個人情報を当該委託先企業に提供し、当該委託先企業が受託の目的に限って個人情報を利用することに同意します。
第 2 条(営業活動等の目的での個人情報の利用)
1.当社は、利用者の個人情報を次の各号に定める営業活動等に利用します。
(1)当社の資金移動業及びその他の当社が行う事業(それらに付随して提供するサービスを含む。)におけるサービス提供、宣伝物・印刷物の送付、電話等による営業案内、及び関連するアフターサービス提供
(2)当社以外の第三者から受託して行う当該第三者の宣伝物・印刷物の送付、電話等による営業案内
(3)当社の資金移動業及びその他の当社が行う事業(それらに付随して提供するサービスを含む。)ならびにその他の当社が行う事業における市場調査、商品開発
※当社の具体的な事業内容は、当社ホームページ(https://www.saisoncard.co.jp)に常時掲載しております。
2.利用者は、前項の利用について、中止の申出をすることができます。但し、各取引の規約等に基づき当社が送付する請求書等に記載される営業案内及びその同封物は除くものとします。
第 3 条(個人情報の開示、訂正及び削除)
1.利用者は、第 5 条に記載する窓口に申し出ることにより、当社に対して、利用者に関する個人情報の開示を求めることができます。この場合、当社は、開示請求手続(受付窓口、受付方法、必要な書類、手数料等)の詳細についてお答えします。
2.万一当社の保有する利用者の個人情報の内容が事実と相違していることが判明した場合、当社は、速やかに訂正又は削除に応じるものとします。
第 4 条(本同意条項に不同意の場合)
利用者が取引に必要な事項(申込者又は利用者が当社に送信又は届け出るべき事項)の送信又は届出をされない場合又は本同意条項の全部若しくは一部(ただし第 2 条第 1 項を除きます。)を承認できない場合、当社は、利用者からの本カードに関する取引の申込みを承諾しない場合があります。
第 5 条(問合せ窓口)
当社の保有する申込者又は利用者の個人情報に関するお問合せや、開示、訂正及び削除の申出、その他ご意見の申出に関しましては、以下の当社セゾンプリペイドカードデスクにご連絡ください。
セゾンプリペイドカードデスク
住所:大阪府大阪市中央区南船場 1-12-11 関西ユビキタス
電話:東京 03-5996-1017 大阪 06-6261-3781
※海外からのお問合せ先はご利用ガイドをご確認ください。
■個人情報保護管理者
当社では個人情報保護の徹底を推進する管理責任者として、個人情報管理総責任者(コンプライアンス担当役員)を設置しております。
反社会的勢力排除に関する同意条項
株式会社クレディセゾン(以下「当社」といいます。)が発行するセゾンプリペイドカード (資金移動型)(以下「本カード」といいます。)の発行申込者及び利用者(以下総称して「利用者」といいます。)は、本同意条項を承認の上、本カードの申込み及び利用を行うものとします。本同意条項は、「セゾンプリペイドカード規約(資金移動型)」の一部を構成するものとします。
利用者は、利用者が現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、又は特殊知能暴力集団等、又はテロリスト等、日本政府、外国政府、国際機関等が経済制裁の対象として指定する者、その他これらに準じる者(以下総称して「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと及び、次のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当せず、関係しないことを確約するものとします。なお、当社は、利用者が暴力団員等又は、次のいずれかに該当すると具体的に疑われる場合は、本カードの利用を一時停止するとともに当該事項に関する報告を求めることができ、当社がその報告を求めた場合、利用者は当社に対し、合理的な期間内に報告書を提出しなければならないものとします。
① 自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってする等、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
② 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は、便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有すること。
③ 暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。