注)本案件のプロポーザルの提出方法につきましては、「電子データ(PDF)」とさせていただきます。
企画競争説明書
(QCBS方式)
業務名称: 全世界開発途上国における低脱炭素社会実現に向けた協力方針に関する調査研究(QCBS)
調達管理番号: 20a00243
【内容構成】
第1章 企画競争の手続き第2章 特記仕様書案
第3章 プロポーザル作成に係る留意事項第4章 契約書(案)
注)本案件のプロポーザルの提出方法につきましては、「電子データ(PDF)」とさせていただきます。
詳細については「第1 7.プロポーザル等の提出」をご確認ください。
2020年7月1日
独立行政法人国際協力機構調達・派遣業務部
本説明書は、独立行政法人国際協力機構(JICA)が、民間コンサルタント等に実施を委託しようとする業務について、当該業務の内容及び委託先を選定する方法について説明したものです。
本件業務の発注においては、競争参加者が提出する技術提案書(以下「プロポーザル」という。)に基づき、その企画、技術の提案、競争参加者の能力等を総合的に評価した技術評価点と、同じく競争参加者が提出する見積書の見積額に基づいた価格評価点の総合点により評価・選定を行うことにより、当機構にとって最も有利な契約相手方を選定します。競争参加者には、この説明書及び貸与された資料に基づき、本件業務に係るプロポーザル及び見積書の提出を求めます。
なお、本説明書の第2章「特記仕様書案」は、プロポーザルを作成するにあたっての基本的な内容を示したものですので、競争参加者がその一部を補足、改善又は修補し、プロポーザルを提出することを妨げるものではありません。プロポーザルの提案内容については、契約交渉権者と行う契約交渉において協議し、最終的に契約書の付属として合意される「特記仕様書」を作成するものとします。
第1章 企画競争の手続き
1.公示
公示日 2020年7月 1 日
2.契約担当役
理事 xx xx
3.競争に付する事項
(1)業務名称:開発途上国における低脱炭素社会実現に向けた協力方針に関する調査研究
(2)業務内容:「第2章 特記仕様書案」のとおり
(3)適用される契約約款雛型:
(〇)「調査業務用」契約約款を適用します。これに伴い、消費税課税取引と整理しますので、見積書において、消費税を加算して積算してください。
( )「事業実施・支援業務用」契約約款を適用します。これに伴い、契約で規定される業務(役務)が国外で提供される契約、すなわち国外取引として整理し、消費税不課税取引としますので、見積書において、消費税は加算せずに積算してください。
(4)契約履行期間(予定):2020年9月 ~ 2022年3月
上記の契約履行期間を分割する想定はありませんが、競争参加者は、業務実施のスケジュールを検討のうえ、契約履行期間の分割を提案することを認めます。
新型コロナウイルス感染拡大等による影響により、本企画競争説明書に記載の現地業務時期、契約履行期間、業務内容が変更となる場合も考えられます。これらにつきましては契約交渉時に協議の上決定致します。
【オプション(12ヶ月を超える履行期間となる場合)】
(5)前金払の制限
本契約については、契約履行期間が12ヶ月を越えますので、前金払の上限額を制限します。具体的には、前金払については分割して請求を認めることとし、それぞれの上限を以下のと
おりとする予定です(詳細は第4章参照)。なお、これは、上記(4)の契約履行期間を想定したものであり、契約履行期間が異なる場合等の限度額等につきましては、契約交渉の場で確認させていただきます。
1)第1回(契約締結後):契約金額の 26%を限度とする。
2)第2回(契約締結後 13 ヶ月以降):契約金額の 14%を限度とする。
4.窓口
【選定手続き窓口】
x 000-0000
xxxxxxxxxx5-25 二番町センタービル独立行政法人 国際協力機構 調達・派遣業務部
担当者:【契約第一課 xx xx xxxxxx.xxxxxx@xxxx.xx.xx】
注)プロポーザル・見積書の持参及び郵送による受領は廃止となりました。
【事業実施担当部】
社会基盤部 資源・エネルギーグループ 第一チーム
5.競争参加資格
(1)消極的資格制限
以下のいずれかに該当する者は、当機構の契約事務取扱細則(平成 15 年細則(調)第 8 号)第 4条に基づき、競争参加資格を認めません。また、共同企業体の構成員となることや契約の下請負人(業務従事者を提供することを含む。以下同じ。)となることを認めません。
1)破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者
具体的には、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)又は民事再生法(平成 11 年法律第 225号)の適用の申立てを行い、更生計画又は再生計画が発行していない法人をいいます。
2)独立行政法人国際協力機構反社会的勢力への対応に関する規程(平成 24 年規程(総)第 25
号)第 2 条第 1 項の各号に掲げる者
具体的には、反社社会勢力、暴力団、暴力団員、暴力団員等、暴力団員準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等を指します。
3)独立行政法人国際協力機構が行う契約における不正行為等に対する措置規程(平成 20 年規
程(調)第 42 号)に基づく契約競争参加資格停止措置を受けている者具体的には、以下のとおり取扱います。
a)競争開始日(プロポーザル等の提出締切日)に措置期間中である場合、競争への参加を認めない。
b)競争開始日の翌日以降から、契約相手確定日(契約交渉権者決定日)までに措置が開始される場合、競争から排除する。
c)契約相手確定日(契約交渉権者決定日)の翌日以降に措置が開始される場合、競争から排除しない。
d)競争開始日(プロポーザル等の提出締切日)以前に措置が終了している場合、競争への参加を認める。
(2)積極的資格要件
当機構の契約事務取扱細則第 5 条に基づき、以下の資格要件を追加して定めます。
1)全省庁統一資格
令和 01・02・03 年度全省庁統一資格を有すること。
2)日本登記法人
日本国で施行されている法令に基づき登記されている法人であること。
(3)利益相反の排除
利益相反を排除するため、本件業務の TOR(Terms of Reference)を実質的に作成する業務を先に行った者、各種評価・審査業務を行う場合であって当該業務の対象となる業務を行った者、及びその他先に行われた業務等との関連で利益相反が生じると判断される者については、競争への参加を認めません。また、共同企業体の構成員となることや契約の下請負人となることも認めません。
(4)共同企業体の結成の可否
共同企業体の結成を認めます。ただし、業務xx者は、共同企業体の代表者の者とします。 なお、共同企業体の構成員(代表者を除く。)については、上記(2)に規定する競争参加資
格要件を求めません(契約交渉に際して、法人登記等を確認することがあります)。
共同企業体を結成する場合は、共同企業体結成届(様式はありません。)を作成し、プロポーザルに添付してください。結成届には、構成員の全ての社の代表者印又は社印は省略可としま す。また、共同企業体構成員との再委託契約は認めません。
(5)競争参加資格要件の確認
競争参加資格要件のうち、全省庁統一資格及び法人登記については、提示いただく全省庁統一資格業者コードに基づき確認を行います。その他の競争参加資格要件については、必要に応じ、契約交渉に際し再確認します。
6.企画競争説明書に対する質問・回答及び説明書の変更
(1)質問提出期限
2020年7月20日(月) 12時
質問提出期限内であれば、何回でも質問の提出を受け付けます。
(2)提出先・場所
上記4.窓口(選定手続き窓口)のとおり(xxxx0@xxxx.xx.xx 宛、CC: 担当者xxxx)
注1)電子メールによる送付としてください。メールタイトルに、公示日、公示案件名を必ず記載してください。
注2)xx性・xx性確保の観点から、電話及び口頭でのご質問は、原則としてお断りしています。
(3)回答方法
質問受領後、原則として4営業日以内に当機構ウェブサイト上に行います。
(URL: xxxxx://xxx0.xxxx.xx.xx/xx/xxxxxxxx/xxxxx.xxx?xxxxxxxxx0)
(4)説明書の変更
競争参加予定者からの質問を受けて、又は当機構の判断により、説明書の内容を変更する場合があります。変更は、遅くともプロポーザル提出期限の2営業日前までに当機構ウェブサイト上に行います。
(URL: xxxxx://xxx0.xxxx.xx.xx/xx/xxxxxxxx/xxxxx.xxx?xxxxxxxxx0)
変更の内容によっては、当該変更内容を提出されるプロポーザル及び見積書に反映するための期間を確保するため、プロポーザル提出期限を延期する場合があります。
7.プロポーザル等の提出
(1)提出期限:2020年7月31日(金) 12時
(2) 提出方法:
プロポーザル・見積書とも、電子データ(PDF)での提出を原則とします。
上記(1)の提出期限日の4営業日前から1営業日前の正午までに、xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-xxxx@xxxx.xx.xx へ送付願います。
(件名:「提出用フォルダ作成依頼_(調達管理番号)_(法人名)」)
なお、具体的な提出方法につきましては「業務実施契約の公示にかかる説明書等の受領方法及びプロポーザル・見積書の電子提出方法」をご参照ください。
(URL: xxxxx://xxx0.xxxx.xx.xx/xx/xxxxxxxx/xxxxx.xxx?xxxxxxxxx0 )
(3)提出先・場所:
当機構調達・派遣業務部より送付された格納先
(4)提出書類:プロポーザル及び見積書
(5)プロポーザルの無効
次の各号のいずれかに該当するプロポーザルは無効とします。
1)提出期限後にプロポーザルが提出されたとき
2)同一者から2通以上のプロポーザルが提出されたとき
3)虚偽の内容が記載されているとき
4)前各号に掲げるほか、本説明書又は参照すべきガイドライン等に違反したとき
8.契約交渉権者の決定方法
(1)評価方式と配点
プロポーザルに対する技術評価点と見積書に対する価格評価点を合算して評価します。技術評価点と価格評価点を合算した総合評価点を100点満点とし、配点を技術評価点80点、価格評 価点20点とします。
(2)評価方法
1)技術評価
「第2章 プロポーザル作成に係る留意事項」の別紙「プロポーザル評価配点表」の項目ごとに、各項目に記載された配点を満点として、以下の基準により評価し、合計点を技術評価点
(小数点第1位まで計算)とします。
技術評価の基準
当該項目の評価 | 評価点 |
当該項目については極めて優れており、高い付加価値がある業務の履 行が期待できるレベルにある。 | 90%以上 |
当該項目については優れており、適切な業務の履行が十分期待できる レベルにある。 | 80~90% |
当該項目については一般的な水準に達しており、業務の履行が十分で きるレベルにある。 | 70~80% |
当該項目については必ずしも一般的なレベルに達していないが、業務 の履行は可能と判断されるレベルにある。 | 60~70% |
当該項目だけで判断した場合、業務の適切な履行が困難であると判断 されるが、他項目の提案内容・評価によっては、全体業務は可能と判断されるレベルにある。 | 40~60% |
当該項目の評価は著しく低いものであり、他項目の提案内容・評価が 優れたものであったとしても、本項目の評価のみをもって、業務の適切 な履行が疑われるレベルにある。 | 40%以下 |
評価に当たっての視点については、「コンサルタント等契約におけるプロポーザル作成ガイドライン」の別添資料2「コンサルタント等契約におけるプロポーザル評価の視点」を参照してください。
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxx_000000.xxxx)この技術評価点が基準点(100点満点中60点)を下回る場合には不合格とします。
本案件においては、業務管理グループとしてシニア(46 歳以上)と若手(35~45 歳)が組んで応募する場合(どちらが業務xx者でも可)、技術評価点に一律2点の加点(若手育成加点)を行います。
若手加点制度の詳細については、「コンサルタント等契約におけるプロポーザル作成ガイドライン」の別添資料3「業務管理グループ制度と若手育成加点」を参照ください。
2)価格評価
価格評価点は、見積価格が安価となるほど点が高くなります。ただし、ダンピング防止対策として、予定価格の80%を下回る見積価格については、逆に安価となるほど点が低くなります。具体的には以下の算定式により、計算します。
【見積価格が予定価格の80%を上回る場合】
(価格評価点)=[(予定価格-見積価格)/予定価格]×100+80
【見積価格が予定価格の80%を下回る場合】
(価格評価点)=120-[(予定価格-見積価格)/予定価格]×100
3)総合評価
技術評価点と価格評価点を80:20の割合で合算し、総合評価点とします。総合評価点は、技術評価点分及び価格評価点分をそれぞれ小数点第二位まで計算し、合算します。
(総合評価点)=(技術評価点)×0.8+(価格評価点)×0.2
(3)見積書の開封
価格評価点の透明性確保のため、提出された見積書は、以下の日時及び場所で公開開封しま す。ただし、技術評価点が基準点を超えた競争参加者が一者であった場合は、当該競争参加者に通知のうえ、中止します。
見積書の開封に当たっては、各競争参加者の技術評価点及び予定価格をその場で先に公表した上で、見積書が封印されていることを参加者に確認を求めます。見積額及び見積額に基づく価格評価点並びに技術評価点と合算した総合評価点は書面に記録し、参加者に立会人としての署名を求め、当該書面の写しを参加者に配布します。
なお、技術評価の確定に時間を要し、見積書の公開開封の日時が延期されることもあります。その場合、競争参加者に対し、再設定された日時を連絡します。
1)日時:2020年8月 13 日(木) 11 時 30 分~
2)場所:xxxxxxxxxx0xx00 xxxxxxxxx独立行政法人国際協力機構 調達・派遣業務部会議室
⮚ 1競争参加者あたり1名の参加とさせていただきます。参加される方は身分証明書をお持ちください。
注)新型コロナウイルス感染拡大防止のため、公開による開封会を中止する場合があります。詳細につきましては、あらためてご連絡いたします。
(4)契約交渉権者の決定方法
総合評価点が最も高い競争参加者を契約交渉権者として決定します。
総合評価点が同点であった場合は、技術評価点の高い競争参加者を優先します。
最も高い総合評価点が複数あり、更にその内複数の技術評価点が同点であった場合は、くじ引きにより契約交渉権者を決定します。
9.評価結果の通知・公表と契約交渉
(1)評価結果の通知と公表
評価結果(順位)及び契約交渉権者を2020年8月25日(火)までにプロポーザルに記載され ている電子メールアドレス宛にて各競争参加者に通知します。
なお、この評価結果については、以下の項目を当機構ウェブサイトに公開することとします。
1)競争参加者の名称
2)競争参加者の技術評価結果
以下の評価項目別小計及び合計点を公表する。
①コンサルタント等の法人としての経験・能力
②業務の実施方針等
③業務従事予定者の経験・能力
④若手育成加点(該当する場合)
3)競争参加者の価格評価結果
見積書の見積金額及びその価格評価点を公表する。
(2)契約交渉権者との契約交渉
評価結果の通知後速やかに、契約交渉権者との契約交渉を開始します。契約交渉権者には、契約交渉に際して、以下の資料の準備を求めます。
1)特記仕様書(プロポーザル内容反映案)
契約交渉に際しては、まずは以下の3つの認識(イメージ)を機構と契約交渉権者で一致させることが重要であると考えています。
⮚ 機構が意図し、企画競争説明書の特記仕様書案で提示した業務内容
⮚ 当該特記仕様書案に基づき、契約交渉権者が理解した業務内容
⮚ 当該業務内容の理解に基づき、契約交渉権者がプロポーザルで提案した業務内容の追加や変更(具体的な業務内容の確定を含む。)
これら認識を一致されるため、企画競争説明書の特記仕様書案に基づき、契約交渉権者のプロポーザル内容を反映させた「特記仕様書(プロポーザル内容反映案)」の提示を求めます。なお、契約交渉の結果、本企画競争説明書に提示した特記仕様書(案)が一部変更される可 能性がありますが、当該変更は、競争結果のxx性が損なわれない範囲に限るものとします。
2)契約業務履行上のリスク項目
コンサルタント等契約が対象とする業務は、開発途上国において、サービスの提供先である開発途上国の政府機関と共同で事業を実施する性格を有しており、契約の履行に当たり種々の不確実性が存在します。
契約履行条件の変化や追加業務の発生があった場合は、発注者・受注者の間で、必要に応じ契約変更の可能性を含めた協議を行うこととなります。契約締結に当たって、予め、想定される「契約業務履行上のリスク」について双方で共通認識を持っておくことが、このような手続きを円滑化します。
「契約業務履行上のリスク」については、必要に応じ、契約交渉の結果を「打合簿」にて確認します。
3)見積金額内訳にかかる資料
見積金額を積算した際の資料を用意してください(積算に当たって作成・取得済の資料のみで構いません)。当該資料には、業務従事が確定している業務従事者リスト(所属先、学歴等の情報を含む。)を含むものとします。
機構の積算と相当程度乖離する項目については、契約交渉の過程で、追加資料の提出を求める場合があります。
(3)契約交渉の終了
契約交渉権者との間で契約業務の内容又は契約金額について合意形成ができないと機構が判断した場合、その理由を明記した文書により、契約交渉の終了を通知します。
契約交渉権者との契約交渉が終了した場合は、次順位の競争参加者に対して契約交渉を求めることはしません。ただし、類似の業務内容及び条件で、再度公示を行う場合があります。
(4)技術評価結果の説明
技術評価の評価内容については、評価結果の通知メールの送付日の翌日から起算して 7 営業日以内に調達・派遣業務部契約第一課(x-xxxxx@xxxx.xx.xx(※アドレス変更))宛に申込み頂ければ、日程を調整の上、面談で説明します。7 営業日を過ぎての申込みはお受けしていません。説明は 30 分程度を予定しています。
注)新型コロナウイルス感染拡大防止のため、電話による説明とする可能性があります。詳細につきましては、申し込み後にあらためてご連絡いたします。
10.競争・契約情報の公表
本企画競争の結果及び競争に基づき締結される契約については、機構ウェブサイト上に契約関連情報(契約の相手方、契約金額等)を公表しています。また、一定の関係を有する法人との契約や関連公益法人等については、以下の通り追加情報を公表します。詳細はウェブサイト「公共調達の適正化に係る契約情報の公表について」を参照願います。
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxxx.xxxx)
プロポーザルの提出及び契約の締結をもって、本件公表に同意されたものとみなさせていただきます。
(1)一定の関係を有する法人との契約に関する追加情報の公表
1)公表の対象となる契約相手方取引先
次のいずれにも該当する契約相手方を対象とします。
ア.当該契約の締結日において、当機構の役員経験者が再就職していること、又は当機構の課長相当職以上経験者が役員等として再就職していること
イ.当機構との間の取引高が、総売上又は事業収入の 3 分の 1 以上を占めていること
2)公表する情報
ア.対象となる再就職者の氏名、職名及び当機構における最終職名イ.直近 3 か年の財務諸表における当機構との間の取引高
ウ.総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合エ.一者応札又は応募である場合はその旨
3)情報の提供方法
契約締結日から1ヶ月以内に、所定の様式にて必要な情報を提供頂きます。
(2)関連公益法人等にかかる情報の公表
契約の相手方が「独立行政法人会計基準」第 13 章第 6 節に規定する関連公益法人等に該当する
場合には、同基準第 13 章第 7 節の規定される情報が、機構の財務諸表の付属明細書に掲載され一般に公表されます。
11.誓約事項
プロポーザルの提出に際し、競争参加者は以下の事項について誓約していただきます。誓約は、プロポーザル提出頭紙への記載により行っていただきます。
(1)反社会的勢力の排除
以下のいずれにも該当せず、将来においても該当することがないこと。
ア. 競争参加者の役員等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力団等(各用語の意義は、独立行政法人国際協力機構反社会的勢力への対応に関する規程(平成 24 年規程(総)第 25 号)に規定するところにより、これらに準ずるもの又はその構成員を含む。以下、「反社会的勢力」という。)である。
イ. 役員等が暴力団員でなくなった日から 5 年を経過しないものである。ウ. 反社会的勢力が競争参加者の経営に実質的に関与している。
エ. 競争参加者又は競争参加者の役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、反社会的勢力を利用するなどしている。
オ. 競争参加者又は競争参加者の役員等が、反社会的勢力に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に反社会的勢力の維持、運営に協力し、若しくは関与している。
カ. 競争参加者又は競争参加者の役員等が、反社会的勢力であることを知りながらこれを不当に利用するなどしている。
キ. 競争参加者又は競争参加者の役員等が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有している。
ク. その他、競争参加者がxxx暴力団排除条例(平成 23 年xxx条例第 54 号)又はこれに相当する他の地方公共団体の条例に定める禁止行為を行っている。
(2)個人情報及び特定個人情報等の保護
法人として「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」及び
「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)(平成 26 年 12 月 11 日特定個人情報保護委員会)」に基づき、個人情報及び特定個人情報等を適切に管理できる体制を整えていること。
本契約において、「個人番号関係事務」を委託することは想定していませんが、業務に関連して競争参加者が謝金等を支払う可能性も想定されるため、そのような場合において、法令に基づく適切な管理ができる体制にあるのかを確認させていただくことが趣旨です。
12.その他留意事項
(1)配布・貸与資料
当機構が配布・貸与した資料は、本件業務のプロポーザルを作成するためのみに使用することとし、複写又は他の目的のために転用等使用しないでください。
(2)プロポーザルの報酬
プロポーザル及び見積書の作成、提出に対しては、報酬を支払いません。
(3)プロポーザルの目的外不使用
プロポーザル及び見積書は、本件業務の契約交渉権者を決定し、また、契約交渉及び契約管理を行う目的以外に使用しません。ただし、行政機関から依頼があった場合、法令で定められている範囲内において、プロポーザルに記載された情報を提供することがあります。
(4)プロポーザルの電子データについて
不採用となったプロポーザルの電子データは、当機構にて責任をもって削除します。
(5)虚偽のプロポーザル
プロポーザルに虚偽の記載をした場合には、プロポーザルを無効とするとともに、虚偽の記載をしたプロポーザル提出者に対して資格停止措置を行うことがあります。
(6)プロポーザル作成に当たっての資料
プロポーザルの作成にあたっては、必ず以下のページを参照してください。
1)調達ガイドライン(コンサルタント等の調達):
当機構ウェブサイト「調達情報」>「調達ガイドライン、様式」>「コンサルタント等契約関連ガイドライン/個別制度の解説」
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx)
2)業務実施契約に係る様式:
同上ウェブサイト「調達情報」>「調達ガイドライン、様式」>「様式 業務実施契約」
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxx/xxxxxx_x/xxxxx_xxxxx_000000.xxxx)
第2章 特記仕様書案
本特記仕様書案に記述されている「脚注」については、競争参加者がプロポーザルを作成する際の参考情報として注意書きしたものであり、契約に当たって、契約書附属書Ⅱとして添付される特記仕様書からは削除されます。
また、契約締結に際しては、契約交渉相手方のプロポーザルの内容を適切に反映するため、契約交渉に基づき、必要な修正等が施された上で、最終的な「特記仕様書」となります。
【基礎情報・収集確認調査の項目例】
1. 調査の背景・経緯
パリ協定締結後、世界的に低・脱炭素社会実現に向けた取り組みが加速化している。特に 2019 年 12 月に開催された COP25 以降、気温上昇目標値を 2℃から 1.5℃とより厳しい目標に改訂すべきという各国の声が高まっている。国際エネルギー機関(IEA)は、パリ協定で合意された CO2 排出目標を達成するためには、2050 年までに再エネ促進によって 32%、省エネ促進によって 37%の削減量貢献が必要と試算している。また、2040 年断面の世界全体の発電量のうち 67%を再エネが占める必要があると試算している。パリ協定では、先進国と差異はあるものの、開発途上国も削減目標が義務付けられており、2023 年以降 5 年毎に進捗状況を公表することを求められている。各国が定めた排出量削減目標(NDC)の達成及び改定に向けて、今後変動性再エネの大規模な導入や更なる省エネ推進等の対策強化が必要となるものと想定される。
xxx・風力発電等の気象条件等によって大きく変動する再エネ(変動性再エネ(VRE))を大量導入しつつ安定的な電力供給を続けるためには、電力システム全体での対策が必要となっている。供給側では、出力を任意に調整できる火力発電や蓄電池等による調整力・予備力確保や系統増強などであり、これを経済的に成立させるための制度整備の検討が進んでいる。需要側における取り組みも重要と考えられている。電気料金等インセンティブを通して需要の増減を誘導したり、家屋や工場等需要家側でのエネルギーマネジメントシステム(EMS)を使って自動的に需要を増減させるデマンドレスポンスや、産業・xx部門におけるエネルギー利用効率化(省エネ)によって需要を減少させるための制度整備やビジネス環境整備が進められている。省エネについては、電力・エネルギーを利用するセクター全体にまたがる取り組みが必要となっている。特に、電気自動車やプラグインハイブリッド車の充放電によるデマンドレスポンスは運輸・交通システムの省エネルギーとの相乗効果化が期待出来る重要な対策である。
再エネ導入コストの低下は急速に進んでおり、化石燃料と比べて限界費用が安い状況が生まれつつある。電力セクター規制緩和の流れや、環境・社会・ガバナンス(ESG)投資を含めた近年の民間資金の潮流に伴って、先進国のみならず、新興国や途上国でも再エネ投資額は上昇している。
民間投資の拡大を原動力として急速に変動性再エネの大量導入が進むと予想される一方、変動性再エネは、負荷追従電源としての価値(kW 価値(容量/供給力))、短期間で需給調整し電力品質を維持する価値である「ΔkW 価値」(調整力)を供給できない点が最大の弱点である。したがって、変動性再エネの投資を促しつつも、これを補完する供給力をいかに確保するかが今後大きな課題となる。政策及び規制当局がxx且つ効率的な需給メカニズムを主導することで、系統安定性を維持しつつ、ビジネスチャンス創出を通して多様なプレイヤーが参加する新たな需給システムが出来る可能性が高まる。
上記のような問題意識をもって、2019 年度には「再生可能エネルギー大量導入時代の途上国支援のあり方にかかる調査研究」を実施し、電力システムの供給側対策を中心として、インフラ輸出の可能性分析や協力プログラム(案)の策定、JICA の協力戦略を整理・分析した。本調査では、供給側対策の詳細分析に加えて、ICT を活用した需要側対策(DSM)や省エネ等のセクター横断的な取り組みにも対象を拡大し、日本国内のxxな技術(開発中も含む)や製品(最終製品のみならず素材等要素技術にも焦点を当てる)活用の可能性を検討する。また、新たな低脱炭素社会への移行フェーズにおける低・脱炭素エネルギーサービスの動向や可能性を調査し、システム輸出に加えてサービスを主体とした輸出なることも視野に入れて、自立発展的なビジネスモデルの考察分析をした上で、JICA の協力戦略を策定することを目的とする。この過程で、再エネ導入ニーズやエネルギー強度の高い 4
か国程度を対象として現地調査(各 2~4 回の現地渡航を想定)を行い、JICA 内外のリソースを活用した具体的な協力プログラムを策定する。
2. 調査の目的と範囲
受注者は、「5.報告書等」を念頭に、「3.調査実施の留意事項」に配慮しつつ、「4.調査の内容」に示す業務を行う。なお、調査方法及び調査報告書の作成に当たっては、発注者と協議しつ つ、取り進めるものとする。
全世界を対象として、国内での関連報告書、文献・インターネット等による分析及び国内関係者へのヒアリング等を実施する。国内作業を通して現地調査対象国(4 か国程度)を選定し、現地調査を実施する。現地調査は国内での作業(約 4 か月程度)の後に開始する。各国 1~2 週間程度の現地調査を 2~4 回程度実施することとする(パイロット事業を実施しない場合には 2 回程度、パイロット事業の実施・フォローアップを行う場合には 4 回程度の渡航を想定。)なお、現時点ではインド、モロッコ、タイ、インドネシアを前提に旅費等の見積もりを計上すること。
3. 調査実施の留意事項
◼ パリ協定で設定されている 1.5~2.0℃シナリオに貢献することを目的として、15~30 年先の開発途上国の社会経済システムを構想し、日本の強みを生かしつつ、低・脱炭素社会実現に向けた JICA が取るべき戦略を策定する。
◼ 再エネ関連分野では発電及び系統安定化のための機器の低価格化により、本邦企業の市場競争力は低下する傾向にある。DSM は複数の要素技術を組み合わせた製品・サービスであることや制度的な枠組みに規定されることを踏まえ、要素技術や製品単体ではなく、複数技術のパッケージ、サービスを成立させるための制度環境整備、サービスを提供する事業体の動員を推進する方策を検討する。また、工業製品の供給連鎖において最終製品まで日本国内で製造するケースが減っていることを勘案し、素材や要素技術を含めたインフラ輸出の可能性についても分析する。災害に対するレジリエンスxxx分散型エネルギーシステムによる新たな付加価値についても考察す る。
◼ 再エネ大量導入時の系統安定化対策や DSM については、国際再生可能エネルギー機関(IRENA)や世界銀行などがその対策と必要性について概念的に分析済みである。また、2019 年度に実施した「再生可能エネルギー大量導入時代の途上国支援のあり方にかかる調査研究」においても、供給側対策を中心に分析している。本調査では、途上国においてそれら取り組みを実施するために必要となる具体的な促進施策や規制枠組み、適応技術は何か、それに対して、技術協力、有償資金協力・無償資金協力・民間連携等スキームを統合することにより開発効果、インパクトを最大化させるための協力プログラムを詳細に分析・提案する。
◼ 上記の協力プログラム(案)や新規案件の計画(案)を策定するにあたって、より具体的な課題分析や留意事項の把握を行うため、現地調査を行う。現地調査対象国選定は、2019 年度に実施したプロジェクト研究「再生可能エネルギー大量導入時代の途上国支援のあり方にかかる調査研
究」にて選定した重点国のうち、同様のプロジェクトや調査を未実施の国(カンボジア、ミャンマー、フィリピン、インドネシア、バングラデシュ、インド)、及び相手国政府からの高い関心が示されているモロッコ、タイを中心に、JICA 内関係部と協議して選定する。なお、上記の候補国以外にも、現時点で、低・脱炭素エネルギー分野で重点的に協力すべきと考えられる国があれば、理由とともにプロポーザルにて提案する。日本の低・脱炭素エネルギーに関連する技術や製品、サービス等の輸出を促進するためには、これら製品等の利用・普及促進を可能とする行政制度や運用体制、技術面も含めたパッケージ協力が有効と考えられる。このため、これら製品等の効果や潜在的ニーズを検証するとともに、普及促進に当たっての留意事項、制度面での協力必要性等を検証することを目的として、相手国関係者からの合意が得られれば、本研究内でパイロット事業を提案・実施する。プロポーザルにおいて、現時点で想定し得る、再エネ導入拡大と低・脱炭素社会実現に向けたパイロット事業を提案する。予算は概ね 1,500 万円程度/件、合計二か国程度において実施を想定している。
◼ 上記過程を通して収集・分析した内容を体系的に纏め、情報発信を行う。また、JICA 関係者の課題対処能力を向上させるための勉強会等を実施する。
4. 調査の内容
(1) パリ協定を踏まえた CO2 排出削減に向けた対策の動向
① パリ協定におけるNDC 及び長期戦略策定動向
② 主要先進国/途上国における低・脱炭素エネルギー政策、長期エネルギー計画
③ 低・脱炭素社会実現に向けた技術、サービスの動向
電力・エネルギー分野に限らず、運輸・交通、商業、産業、都市計画分野における低・脱炭素技術やサービス、それらの実用化及び商用化の動向を整理する。
④ 上記のうち特に電力分野について現状及び見通し分析
変動性再エネの大量導入に伴って、発電側、系統側、需要側における対策として必要・有効となる要素技術やサービスの現状、今後の見通しを分析する。
(2) 電力及びセクター横断的取り組みの協力戦略の検討
① 主要ドナー及び JICA 協力事業のレビュー
過去の低・脱炭素(再エネ・省エネ)に係る主要ドナー及び JICA 協力事業の評価レポート等をインパクトや持続性の観点からレビューし、技術協力、有償資金協力、無償資金協力事業の案件形成に活かせる教訓を抽出する。また、民間連携事業(中小企業・SDGs ビジネス支援事業、海外投融資等)における事業化促進に向けた提言を行う。
省エネについては、電力・エネルギーの主要な需要セクター(都市開発、運輸・交通、商 業、産業)における主要ドナー及び JICA の過去・現在の案件資料のレビューや関係部へのヒアリングを通して、セクター横断的な連携事業の可能性を抽出しプログラム化の提案をする。
② 低・脱炭素分野の制度・インフラシステム等パッケージ輸出の可能性分析
日本国内の企業、研究機関、行政へのヒアリングを通して、ODA 事業での展開がxxな技術
(開発中も含む)・製品(モノ、サービス、素材)、事業パッケージ、ビジネスモデルを整理し、政策制度及び事業主体等含めシステムでの輸出可能性について分析する。
③ 課題・対応策の整理・分析、協力戦略の策定
再エネを大量導入する際に必要となる取り組みを、経済的課題、技術的課題、政策・制度的課題、投資環境の課題の視点から整理する。その上で、途上国においてそれら取り組みを実施するために必要となる具体的な施策は何か、そこに JICA としてどのような協力が出来るかという視点から、政策立案、制度設計、投資環境整備、技術導入等の側面から詳細に分析する。
「低・脱炭素サブクラスター」の進捗や達成状況を把握する目的から、定量的・定性的な評価指標を提案する。
④ 低・脱炭素エネルギーサプライチェーン分析方法
電力・エネルギー分野の MP では、電力・エネルギー需給計画検討のための様々なモデル
(例えば、電源開発計画、送電系統計画、エネルギー計画等を策定する際の需給バランス最適化モデルなど)が存在する。特に、VRE が大量導入された電力システムにおいては、従来の中央集中型電源を前提としたパラメーターを用いた電力需給モデルでは把握しきれない状況が発生している。今後、低・脱炭素エネルギーMP の協力等において、エネルギー需給見通し及び最適な排出量削減シナリオ、需給計画シナリオを検討、提案するため、これら複数の分析モデルの特徴、長所/短所を整理・分析する。併せて、先進国で実務的に適用されているモデルの運用方法についてもレビューし、JICA の協力相手国が当該モデルを自律的に運用していくために必要となる、エネルギーデータベースの設計及び構築方法、技術的、政策・制度的、実施体制的な能力について明らかにする。
(3) 協力プログラムの策定
① 現地調査の実施(各国 2~4 回の現地渡航)
排出量削減ポテンシャルや JICA の協力重点xxxを分析し、現地調査対象国を 4 か国程度選定する。現地調査対象国選定は、2019 年度のプロジェクト研究にて選定した重点対象国
(10 ヶ国)の内、同様のプロジェクトや調査を未実施の国(カンボジア、ミャンマー、フィリピン、インドネシア、バングラデシュ、インド))及び相手国政府からの高い関心が示されているモロッコ、タイを中心に、発注者と協議して選定する。選定した対象国について、既存資料のデスクトップ調査を通して現状分析、課題、解決策(案)を時系列に整理したロードマップ(案)と協力プログラム(案)を策定する。
現地調査は各国 2~4 回程度を想定し、第 1 回渡航にてロードマップ(案)、協力プログラム(案)についての提案、協議、基本合意を行う。
第 2 回渡航では、基本合意に基づいたより具体的な協力プログラム(案)の活動内容等に関する協議を行い、新規案件形成を進める。協力プログラム(案)において、パイロット事業の検討・提案を積極的に行う。関係者と合意が得られれば本研究内でパイロット事業を行い、技術協力による制度支援、無償資金協力や円借款等による普及促進に向けた課題や留意事項を特定し、前記プログラム(案)及び新規案件の計画案に反映させる。
第 3 回、第 4 回渡航においては、提案されたパイロット事業の実施、フォローアップを行う。
② インフラシステム輸出のプラットフォーム化支援
第 1 回現地調査後、現地の課題、ニーズ、考えうるビジネスモデルについて国内関係者(行政、企業、研究機関等)に対して説明会を行う。その上で、関心のある関係者との連携を想定した支援プログラム(NEDO 連携、民間連携事業、大学連携、他ドナー連携)を提案する。
(4) 低・脱炭素エネルギーに関連する各種情報分析・取り纏め・発信 JICA 関係者の課題対処能力向上のため、以下の業務を行う。
① クラスター協議の資料作成(課題分析、支援方針案、プログラム案)
② BBL での勉強会(内部向け)や外部有識者xxxx等の実施
③ 低・脱炭素に関する技術、政策、制度、ビジネスにおける最新情報を収集し、その要約情報を定期的に発信
④ JICA の低・脱炭素分野の取り組みに関する広報
⑤ 遠隔指導に関する方法論・内容の分析
⑥ 上記について、JICA イントラサイト等への掲載
5. 報告書等
業務の各段階において作成・提出する報告書等は以下のとおり。なお、本契約における成果品は、ファイナルレポートとする。
(1)報告書
1)インセプションレポート(簡易製本)
記載事項:業務の基本方針、業務方法、作業工程、要員計画提出時期:業務開始後 1 か月後頃
提出部数:xx 2 部
2)プログレスレポート①(簡易製本)
記載事項:国内調査、各国プロファイル(ロードマップ(案)、協力プログラム(案)を含む)、一部現地調査報告
提出時期:業務開始後 4 か月後を目途とする。
提出部数:xx 2 部
3)プログレスレポート②(簡易製本)
記載事項:国内調査、各国プロファイル(ロードマップ(案)、協力プログラム(案)等詳細)、一部現地調査報告
提出時期:業務開始後 12 か月後を目途とする。
提出部数:xx 2 部
4)ドラフト・ファイナルレポート(簡易製本)記載事項:全業務結果
提出時期:業務開始後 16 か月後を目途とする。
提出部数:xx 2 部
英文 2 部
5)ファイナルレポート記載事項:全業務結果
提出時期:2022 年 2 月下旬提出部数:xx 2 部
英文 2 部
CD-R 2 部
ドラフト・ファイナルレポート及びファイナルレポートの巻頭には 10 ページ程度にまとめた要約を含めることとする。なお、関係者との円滑な協議の促進を目的として、必要に応じて適宜プレゼンテーション資料や概要版を作成すること。
(3)その他提出物
1)議事録等
関係機関(国内外)との面談及び各種説明・協議にかかる議事録を作成し、発注者に提出する。発注者との関連会議・検討会については、少なくとも 3 営業日前までに配布資料を発注者に提出するこ と。
2)その他
上記の提出物のほかに、関連会議・検討会の開催時に、必要な資料や各報告書のxx要約等、発注者が必要と認め報告を求めたものについて提示する。
(4)報告書の印刷仕様・調査報告書作成にあたっての留意事項
1)各調査報告書はその内容を的確かつ簡潔に記述すること。
2)レポートの作成にあたっては、装丁等がxxに流れ過ぎないよう、常識の範囲内で極力コストダウンを図ること。ファイナルレポート以外の報告書は簡易製本により作成することとし、紙質等の印刷仕様については、「コンサルタント等契約における報告書の印刷・電子媒体に関するガイドライ ン」に準拠すること。
3)レポートが特に分冊形式になる場合は、本論と例えばデータの根拠との照合が容易に行えるよう工夫を施すこと。
4)報告書全体を通じて、固有名詞、用語、単位、記号等の統一性と整合性を確保すること。また、英文報告書の作成に当たっては、その表現振りに十分注意を払い、国際的に通用する外国文により作成するとともに、必ず当該分野の経験・知識ともに豊富なネイティブスピーカーの校閲を受けるこ と。
5)レポートで引用した統計、資料、数値等については、必ず出典を明記すること。
別紙:報告書目次案
別紙:報告書目次案
1 パリ協定を踏まえたエネルギー分野の動向
1.1 パリ協定におけるNDC 及び長期戦略策定動向
1.2 主要先進国/途上国における低・脱炭素エネルギー政策、技術、サービス、実用化及び商用化の動向の整理
1.3 上記のうち特に電力分野について現状及び見通し分析
2 低・脱炭素社会実現に向けた電力及びセクター横断的取り組みの協力戦略の検討
2.1 JICA 協力事業のレビュー
2.1.1 インパクトや持続性の観点から評価レポート等レビュー・教訓抽出。
2.1.2 民間連携事業における事業化促進に向けた提言。
2.1.3 電力・エネルギー分野以外の JICA の過去・現在の案件の資料レビュー、関係部へヒアリングを通して、連携事業の抽出、プログラム化の提案。
2.2 低・脱炭素システム輸出の可能性分析
2.2.1 日本国内のリソース(企業、大学、行政)へのヒアリングを通して、ODA 事業で展開がxxな技術・製品、パッケージ、ビジネスモデルの整理。
2.3 課題・対応策の整理・分析、協力戦略の策定
2.3.1 経済的課題、技術的課題、政策・制度的課題、投資環境の課題の視点から整理。
2.3.2 政策立案、制度設計、投資環境整備、技術導入促進の側面から、途上国において対応策を実施する上での具体的な施策の深掘り分析。
2.3.3 サブクラスター全体の評価指標分析。
2.4 エネルギーサプライチェーン分析方法
2.4.1 エネルギーデータベース構築のための手法の整理、取り組むべき課題の整理(技術的、政策・制度的、実施体制的)
2.4.2 JICA 事業の評価指標の考察
2.4.3 電力・エネルギー分野の分析モデルの開発動向整理(メリット/デメリット)
3 協力プログラムの策定
3.1 現地調査対象国の現状分析
3.2 現地調査報告
3.3 パイロット事業実施の検討
3.4 インフラ輸出支援
3.4.1 ビジネスモデルの提案、関係者(行政、企業)への説明資料
3.4.2 企業、日本政府、相手国政府/CP、他ドナーとの間での事業実施の調整。
3.4.3 支援プログラムの提案(NEDO 連携、民間連携事業、大学連携、他ドナー連携)
4 低・脱炭素エネルギーに関連する各種情報分析・取り纏め・発信
4.1 クラスター協議の資料(重点国各国)
4.2 BBL での勉強会(内部向け、外部有識者xxxx等)資料
(①各国の動向分析、②現地調査対象国の分析・調査結果、③課題別指針)
4.3 低・脱炭素に関する技術、政策、制度、ビジネスにおける最新情報の収集、定期的な要約情報の発信。
4.4 JICA の低・脱炭素分野の取り組みに関する広報
4.5 遠隔指導に関する方法論・内容の分析
第3章 プロポーザル作成に係る留意事項
1.プロポーザルに記載されるべき事項
プロポーザルの作成に当たっては、「コンサルタント等契約におけるプロポーザル作成ガイドライン」の内容を十分確認の上、指定された様式を用いて作成してください。
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxx_000000.xxxx)
(1)コンサルタント等の法人としての経験、能力
1)類似業務の経験
注)評価対象とする類似業務:低・脱炭素エネルギー政策、制度、計画
2)業務実施上のバックアップ体制等
3)その他参考となる情報
(2)業務の実施方針等
1)業務実施の基本方針
プロポーザル及び見積書は本説明書の記載に基づき作成いただきますが、一方で、コロナ禍の影響が長引く可能性もあり、当面の間(9月末くらいを目途)、現地との人の往来は難しいということもあると考えますので、渡航が10月以降になった場合に事前に実施できる国内業務についても提案があれば記載ください。こちらの提案につきましては、制限ページ数外とします。
2)業務実施の方法
1)及び2)を併せた記載分量は、20 ページ以下としてください。
3)作業計画
4)要員計画
5)業務従事予定者ごとの分担業務内容
6)現地業務に必要な資機材
7)実施設計・施工監理体制(無償資金協力を想定した協力準備調査の場合)
8)その他
(3)業務従事予定者の経験、能力
1)業務管理体制の選択
本案件では、業務管理グループ(副業務xx者1名の配置)の適用を認めます。業務管理グループの詳細については、上記プロポーザル作成ガイドラインの別添資料3「業務管理グループ制度と若手育成加点」を参照ください。
業務管理グループを採用するか否かを明示の上、業務管理グループを提案する場合、その配置、役割分担等の考え方について記載願います。
2)評価対象業務従事者の経歴
評価対象となる業務従事者の担当専門分野は以下のとおりです。評価対象業務従事者にかかる履歴書と類似業務の経験を記載願います。
⮚ 業務xx者/協力戦略策定
⮚ 低・脱炭素政策・制度分析(電力システム)
⮚ ビジネスモデル/民間連携
各評価対象業務従事者を評価するに当たっての類似業務経験分野、業務経験地域、及び語学の種類は以下のとおりです。
【業務xx者(業務xx者/協力戦略策定)】 a)類似業務経験の分野:低・脱炭素エネルギー計画 b)対象国又は同類似地域:全世界
c)語学能力:英語
【業務従事者:担当分野 低・脱炭素政策・制度分析(電力システム)】
a)類似業務経験の分野:再生可能エネルギー導入計画、デマンドサイドマネージメント b)対象国又は同類似地域:全世界
c)語学能力:英語
【業務従事者:担当分野 ビジネスモデル/民間連携】 a)類似業務経験の分野:民間連携事業の提案、実施 b)対象国又は同類似地域:全世界
c)語学能力:英語
2.業務実施上の条件
(1)業務工程
2020 年 9 月下旬より本業務を開始し、2022 年 2 月下旬までにファイナルレポートを作成・提出する。
(2)業務量目途と業務従事者構成案
1)業務量の目途
約 60 人月(M/M)
2)業務従事者の構成案
業務従事者の構成(及び格付案)は以下を想定していますが、競争参加者は、業務内容等を考慮の上、最適だと考える業務従事者の構成(及び格付)を提案してください。
① 業務xx者/協力戦略策定(2 号)
② 低・脱炭素政策・制度分析(電力システム)(3 号)
③ 低炭素政策・制度分析(運輸)
④ 低炭素政策・制度分析(商業、産業)
⑤ 低炭素政策・制度分析(都市開発)
⑥ ビジネスモデル/民間連携(3 号)
⑦ エネルギーデータベース構築/分析モデル
⑧ 情報収集及び発信、セミナー開催や広報資料整備支援
(3)現地再委託
現地及び国内の機関・コンサルタント・NGO 等に再委託して実施することが効果的と認められる作業項目がある場合は、当該業務について必要と判断する理由、並びに再委託対象業務の実施方法と契約手続き(見積書による価格比較、入札等)、価格競争に参加を予定している業者の候補並びに再委託業務の監督・成果品の検査方法など、具体的な提案を行うこと。
なお、現地再委託にあたっては、「コンサルタント等契約における現地再委託契約ガイドライン」に則り選定及び契約を行うこととし、委託業者の業務遂行に関しては、現地において適切な監督、指示を行うこと。
3.業務従事者の条件
(1)自社と雇用関係のない業務従事者の配置
自社の経営者または自社と雇用関係にある技術者を「専任の技術者」と称します。また、専任の技術者以外の業務従事者を「補強」と称します。
補強については、全業務従事者の 4 分の 3 までを目途として、配置を認めます。ただし、受注者
が共同企業体である場合、共同企業体の代表者及び構成員ごとの業務従事者数の 2 分の 1 までを目途とします。
なお、業務xx者については、自社(共同企業体の場合は代表者)の「専任の技術者」を指名してください。また、業務管理グループが認められている場合、副業務xx者についても自社(共同企業体の場合は、代表者又は構成員)の「専任の技術者」を指名してください。
注1)共同企業体を結成する場合、その代表者または構成員となる社は、当該共同企業体以外が提出するプロポーザルにおいて、補強として業務従事者を提供することを認めませ ん。
注2)複数の競争参加者が同一の者を補強することは、これを妨げません。
注3)評価対象業務従事者を補強により配置する場合は、当該業務従事予定者の所属する社又は団体(個人の場合は本人の同意書)から同意書(様式はありません。)を取り付け、プロポーザルに添付してください。同意書への、補強を行う者の代表社印又は社印(個人の場合は個人の印)押印は省略可となります。
注4)補強として業務従事者を提供している社との再委託契約は認めません。
(2)外国籍人材の活用
途上国における類似業務の経験・実績を持つ外国籍人材の活用が可能です。ただし、委託される業務は我が国ODAの実施業務であることに鑑み、外国籍人材の活用上限は、当該業務全体の業務従事人月の2分の1及び業務従事者数の2分の1を目途としてください。
なお、業務xx者を含む評価対象業務従事者に外国籍人材を活用する場合で、当該業務従事者が日本語を母国語としない場合は、日本語のコミュニケーション能力について、記述してください。日本語の資格を取得している場合、証書の写しを添付してください。
4.プレゼンテーションの実施
プロポーザルを評価する上で、より効果的かつ適切な評価を行うために、別添の実施要領で業務xx者等から業務の実施方針等についてプレゼンテーションを求めます。
注)新型コロナウイルス感染拡大防止のため、電話によるプレゼンテーションとする可能性があります。詳細につきましては、あらためてご連絡いたします。
5.見積書作成にかかる留意事項
見積書の作成に当たっては、2020 年 4 月版の「コンサルタント等契約における経理処理ガイドライン(QCBS方式対応版)」を参照してください。
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxxx_xxxx.xxxx)
(1)第1章「3 競争に付する事項」において、契約全体が複数の契約期間に分割されることが想定されている場合(又は競争参加者が分割を提案する場合)は、各期間分及び全体分の見積りをそれぞれ作成してください。
(2)以下の費目については、見積書とは別に見積り金額を提示してください。
1)旅費(その他:戦争特約保険料)
2)一般業務費のうち安全対策経費に分類されるもの
3)直接経費のうち障害のある業務従事者に係る経費に分類されるもの
(3)以下の費目については、以下に示す定額を見積書に計上してください(別見積りではなく、見積書の内訳として計上してください)。なお、以下に示す定額は、すべて消費税抜きの金額として提示しています。
1)一般業務費(資料等作成費)
⮚ 翻訳費(仏文⇒英文) 1,000千円
2)報告書作成費
⮚ 翻訳費(xx⇒仏文) 1,500千円
(4)以下の業務については、業務内容・量の確定・提案が困難であるため、以下に示す業務量で
「報酬」を見積もってください。
1)現地セミナー(本邦企業参加)に係る業務: 0.80人月
(5)見積価格には、消費税及び地方消費税を計上してください。消費税率は10%です。
(6)旅費(航空賃)について、参考まで、当機構の標準渡航経路(キャリア)を以下のとおり提示します。なお、提示している経路(キャリア)以外を排除するものではありません。
現時点ではインド、モロッコ、タイ、インドネシアを前提に旅費を見積もること。
【インド】
東京⇒xx便/シンガポール/バンコク/香港⇒デリー
【モロッコ】
東京⇒アブダビ/ドーハ/ドバイ⇒カサブランカ
【タイ】
東京⇒xx便⇒バンコク
【インドネシア】
東京⇒xx便/シンガポール⇒ジャカルタ
(7)業務実施上必要な機材がある場合、原則として、機材費に計上してください。競争参加者が所有する機材を使用する場合は、機材損料・借料に計上してください。
6.配布資料/閲覧資料等
(1)配布資料
⮚ 2019 年度「再生可能エネルギー大量導入時代の途上国支援のあり方にかかる調査研究」
(2)公開資料
なし
別紙:プロポーザル評価表
別添:プレゼンテーション実施要領
別紙
プロポーザル評価配点表
評 価 項 目 | 配 点 | |
1.コンサルタント等の法人としての経験・能力 | ( 10 ) | |
(1)類似業務の経験 | 6 | |
(2)業務実施上のバックアップ体制等 | 4 | |
2.業務の実施方針等 | ( 40 ) | |
(1)業務実施の基本方針の的確性 | 16 | |
(2)業務実施の方法の具体性、現実性等 | 18 | |
(3)要員計画等の妥当性 | 6 | |
(4)その他(実施設計・施工監理体制) | ||
3.業務従事予定者の経験・能力 | ( 50 ) | |
(1)業務xx者の経験・能力/業務管理グループの評価 | ( 26 ) | |
業務xx者 のみ | 業務管理 グループ | |
① 業務xx者の経験・能力: 業務xx者/協力戦略策定 | (21 | (8) |
ア)類似業務の経験 | 8 | 3 |
イ)対象国又は同類似地域での業務経験 | 3 | 1 |
ウ)語学力 | 4 | 1 |
エ)業務xx者等としての経験 | 4 | 2 |
オ)その他学位、資格等 | 2 | 1 |
② 副業務xx者の経験・能力:副業務xx者 | - | (8) |
ア)類似業務の経験 | - | 3 |
イ)対象国又は同類似地域での業務経験 | - | 1 |
ウ)語学力 | - | 1 |
エ)業務xx者等としての経験 | - | 2 |
オ)その他学位、資格等 | - | 1 |
③ 業務管理体制、プレゼンテーション | ( 5 ) | (10) |
ア)業務xx者等によるプレゼンテーション | 5 | 5 |
イ)業務管理体制 | - | 5 |
(2)業務従事者の経験・能力: 低・脱炭素政策・制度分析(電力 システム) | ( 12 ) | |
ア)類似業務の経験 | 6 | |
イ)対象国又は同類似地域での業務経験 | 1 | |
ウ)語学力 | 2 | |
エ)その他学位、資格等 | 3 | |
(3)業務従事者の経験・能力: ビジネスモデル/民間連携 | ( 12 ) | |
ア)類似業務の経験 | 6 | |
イ)対象国又は同類似地域での業務経験 | 1 | |
ウ)語学力 | 2 | |
エ)その他学位、資格等 | 3 |
別添
プレゼンテーション実施要領
プレゼンテーションは業務xx者(業務管理グループを提案する場合には、業務xx者又は副業務xx者、もしくは両者が共同で)が行ってください。なお、業務xx者以外に1名(業務管理グループを提案する場合には、業務xx者又は副業務xx者以外に1名)の出席を認めます。
1.実施時期: 8 月 7 日(金) 14:00~
(各社の時間は、プロポーザル提出後、別途指示します。)
2.実施場所:当機構本部(麹町) 204 会議室
注)新型コロナウイルス感染拡大防止のため、電話または Skype による実施とする可能性があります。詳細につきましては、プロポーザルをご提出いただいた後にあらためてご連絡いたします。
3.実施方法:
(1)一社あたり最大、プレゼンテーション10分、質疑応答15分とします。
(2)プロジェクター等機材を使用する場合は、競争参加者が準備するものとし、プロポーザル提出時、使用機材リストを調達・派遣業務部契約第一課まで報告するものとします。機材の設置にかかる時間は、上記(1)の「プレゼンテーション10分」に含まれます。
(3)海外在住・出張等で当日当機構へ来訪できない場合、下記のいずれかの方法により上記(2)の実施場所以外からの出席を認めます。その際、「電話会議」による出席を優先してくださ
い。 a)電話会議
通常の電話のスピーカーオン機能による音声のみのプレゼンテーションです。プレゼンテーション参加者から当機構が指定する電話番号に指定した時間に電話をいただき、接続します。電話にかかる費用は、競争参加者の負担とします。
b)Skype 等のインターネット環境を使用する会議
競争参加者が、当日プレゼンテーション実施場所に自らが用意するインターネット環境・端末を用いてのプレゼンテーションです。インターネット接続のトラブルや費用については、競争参加者の責任・負担とします。
注)当機構在外事務所及び国内機関の JICA-Net の使用は認めません。
以 上
第4章 契約書(案)
業務実施契約書(案)
1 2 | 業 対 | 務 象 | 名 国 | 称 名 | 【案件名】 【国名(地域名)】 |
3 | 履 | 行 | 期 | 間 | 20○○年○○月○○日から 20○○年○○月○○日まで |
4 | 契 | 約 | 金 | 額 | 円 (内 消費税及び地方消費税の合計額 |
円)
頭書業務の実施について、独立行政法人国際協力機構(以下「発注者」という。)と受注者名を記載(以下「受注者」という。)とは、おのおの対等な立場における合意に基づいて次の条項によって契約(以下「本契約」という。)を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
(契約書の構成)
第1条 本契約は、本契約書本体の他、本契約の一部としての効力を持つ次に掲げる各文書により構成される。
(1)業務実施契約約款(以下「約款」という。)
(2)附属書Ⅰ「共通仕様書」
(3)附属書Ⅱ「特記仕様書」
(4)附属書Ⅲ「契約金額内訳書」
(監督職員等)
第2条 約款第6条に定める監督職員及び分任監督職員は以下の職位にあるものとする。
(1)監督職員 : 社会基盤部資源・エネルギーグループ(第一チーム)の課長
(2)分任監督職員: なし
(契約約款の変更)
第3条 本契約においては、約款のうち、次に掲げる条項については、約款の規定によらず、次のとおり変更するものとする。
(1)第 14 条 契約金額の精算第 5 項第 1 号を削除する。
(共通仕様書の変更)
第4条 本契約においては、附属書Ⅰ「共通仕様書」のうち、次に掲げる条項については、共通仕様書の規定によらず、次のとおり変更するものとする。
(1)第9条 業務関連ガイドライン
「(7)コンサルタント等契約における経理処理ガイドライン(2020 年 4 月)」を削除し、
「(7)コンサルタント等契約における経理処理ガイドライン(QCBS 対応新方式)(2020 年 4月)」を挿入する。
(2)第 27 条 航空賃の取扱い本条を削除する。
【オプション1:部分払を設定する場合】
(部分払)
第〇条 約款第 17 条第 1 項に定める部分払の対象とする一部業務については、以下の各号のとおりとする。
<例>
(1)第1回部分払:第○次中間報告書の作成
(中間成果品: 第○次中間報告書)
(2)第2回部分払:ドラフトファイナルレポートの作成
(中間成果品: ドラフトファイナルレポート)
【オプション2:契約履行期間を分割して契約書を締結する場合】
(契約の分割)
第●条 発注者及び受注者は、本契約の対象業務が、付属書Ⅱ「特記仕様書」において、次の各号に掲げる契約期間に分割して記載されている業務のうち、第〇期に係る業務であることを確認する。
(1)第〇期:○○年〇月~○○年〇月
(2)第〇期:○○年〇月~○○年〇月
(3)第〇期:○○年〇月~○○年〇月
2 発注者及び受注者は、付属書Ⅱ「特記仕様書」に記載されている業務のうち、第〇期及び第
〇期に係る業務について、本契約履行後、発注者及び受注者で協議の上、別途契約書を締結するものとする。
【オプション3:12ヶ月を超える履行期間となる場合】
(前金払の上限額)
第●条 本契約については、業務実施契約約款第16条に規定する前金払については、同条第1項の規定にかかわらず、以下の各号のとおり分割して請求を認めるものとする。
(1)第1回(契約締結後):契約金額の○○%を限度とする。
(2)第2回(契約締結後●ヶ月以降):契約金額の●●%を限度とする。
(3)第3回(契約締結後●ヶ月以降):契約金額の◎◎%を限度とする。
本契約の証として、本書2通を作成し、発注者、受注者記名押印のうえ、各自1通を保持する。
20○○年○○月○○日
発注者 xxxxxx区二番町5番地25独立行政法人国際協力機構 契約担当役 理 事 xx xx | 受注者 |
業務実施契約約款
※ 機構ウェブサイト「調達情報 」> 調達ガイドライン・様式 > 様式 業務実施契約
(xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxx/xxxxxx_x/xxxxx_xxxxx_000000.xxxx)にある「契約約款」に示す通りとします。
附属書Ⅰ「共通仕様書」
※ 機構ウェブサイト「調達情報 」> 調達ガイドライン・様式 > 様式 業務実施契約
(xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxx/xxxxxx_x/xxxxx_xxxxx_000000.xxxx)にある「附属書Ⅰ(共通仕様書)」に示す通りとします。