Contract
別紙様式第 1 号(業務方法書第 6 条関係)
(第9期)
一般社団法人日本養鶏協会(以下「甲」という。)と申込者(以下「乙」という。)は、独立行政法人農畜産業振興機構(以下「機構」という。)の定める畜産経営災害等総合対策緊急支援事業実施要綱(令和5年3月30日付け4農畜機第7258号。以下「要綱」という。)別添5の2及び甲の定める同支援事業(家畜防疫互助基金支援事業)業務方法書(以下「業務方法書」という。)に従い、家畜防疫互助金(以下「互助金」という。)の交付に関する事項について、次のとおり契約(以下「本契約」という。)を締結する。
(基本契約及び年次契約)
第1条 甲と乙は、甲の下記の対象事業年度(以下「本事業年度」という。)の家畜防疫互助基金支援事業(以下
「本事業」という。)における互助金の交付に係る基本事項(同基本事項を内容とする契約を以下「基本契約」という。)及び本事業年度の開始日から1年を経過する各年(以下「年度」という。)ごとの互助金の交付に係る事項(年次ごとの事項を内容とする契約を以下「年次契約」という。)を本契約の内容とすることを合意する。
対象事業年度 第9期の令和6年度、同7年度及び同8年度
2 基本契約は、本事業年度を通じて本契約に適用されるものとし、年次契約において基本契約と異なる事項を定めたときは、当該年次契約における定めが優先して適用されるものとする。
(契約の成立)
第2条 基本契約は、甲と乙が本契約書を作成することをもって成立し、年次契約は基本契約に基づき、甲が年度ごとに行う本事業への参加者の募集(以下「募集」という。)に対して、第3条に従い乙が当該年次契約の申込み(以下「申込み」という。)を行い、これを甲が承諾することで成立する。
(年次契約の内容、申込み)
第3条 年次契約には、以下の事項を定めるものとし、乙は、これらの内容を明記した別紙様式第2号(「家畜防疫互助金交付年次契約申込書兼同意書」)の書面を用いて年次契約の申込みを行うものとする。なお、乙が、第8期から令和6年度の互助事業に継続して参加する場合も、同様とする。
(1)契約区分
(2)対象農場
(3)対象家畜及び対象羽数
(4)契約、生産者積立金、返戻金等に係る手続及び事務等
2 乙が、本事業年度(第9期)中の前年度から継続して互助事業に参加を希望する場合(前項なお書の参加者と合わせて、以下「継続事業参加者」という。)であって、かつ、前年度と同一条件で参加するときは、前項にかかわらず、甲が指定する簡便な書面を用いて、年次契約の申込みを行うことができるものとする。
(年次契約の始期)
第4条 年次契約の始期は、乙が第8条の生産者積立金を指定納付期日までに納付した場合は、第2条に規定する甲の承諾日とし、指定納付期日後に納付した場合は当該納付日とする。但し、継続事業参加者が、継続事業申込期日(令和6年度は令和6年8月31日、令和7年度と令和8年度は別途甲が指定する日)までに第
3条に基づく年次契約の申込みを行い、かつ、生産者積立金を指定納付期日までに納付した場合は、年次契約の始期は当該年次を含む年の4月1日とする。
(適用対象者及び契約区分)
第5条 乙は、国内の鶏、うずら、あひる、きじ、ほろほろ鳥、七面鳥及びだちょうの飼養者であって、本契約及び年次契約の締結時点において、いずれも家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号。以下「家伝法」という。)第12条の3の規定に基づき定められた飼養衛生管理基準を遵守していなければならない。
2 乙は、本契約及び年次契約を締結する際、鶏については、次のいずれかの区分を指定するものとする。
(1)企業型
常時雇用する従業員(乙と生計を一にする者を除く。以下「従業員」という。)の数が1人以上の養鶏業を主たる事業とする事業主又は会社とする。
(2)家族型
上記の(1)以外の者とする。
3 乙は、本契約の期間中に前項に定める契約の区分に変更の事実が生じたときは、毎年度1回を限度として、前項の契約区分を変更することができる。この場合、新たな年次契約を締結するものとする。
(契約対象農場)
第6条 本契約の対象農場は、本契約及び年次契約締結時点において、家伝法第32条の規定に基づき、家畜の移動等の制限等が実施された区域及び当該区域外にあって家伝法第14条第3項の規定に基づき家畜の隔離を指示された区域(以下これらを「移動制限区域等」という。)の外に所在している農場とする。
(対象家畜及び契約対象羽数等)
第7条 本契約に基づく対象家畜は、本事業年度を通じて、乙が飼養する業務方法書別表1の契約区分及び家畜の区分に規定する鶏及びその他家きんとする。
2 乙は、年次契約の期間における乙の契約対象農場の家畜区分毎の見込羽数(以下「契約対象羽数」という。)を甲に申請し、甲の承諾を得るものとする。
なお、契約対象農場は、家伝法の第12条の4の規定に基づき、飼養している家畜の羽数及び飼養に係る衛生管理状況に関して管轄都道府県知事に対して行う定期報告の報告単位に従い対象羽数の内訳明細を申告するものとする。
3 前項の契約対象羽数等を変更する必要が生じた場合は(契約対象羽数以外の住所等の変更の場合も含む)、甲が別に定める方法により、必要書類(契約対象羽数等変更申請書等)を甲に申請し、甲の承諾を得るものとする。
(生産者積立金の徴収及び納付)
第8条 甲は、各年次契約の契約期間において、業務方法書第13条第1項に規定する額を、生産者積立金として乙に請求するものとし、乙は、甲が別に定める納付期日及び納付方法により甲に納付するものとする。
(生産者積立金の返戻)
第9条 乙が甲に納付した生産者積立金は、本契約又は年次契約の解除が行われた場合その他いかなる場合であっても、これを返戻しないものとする。ただし、業務方法書第15条で定めるところにより、年次契約の期間の終了後に業務方法書第16条に規定する生産者基金に残額が生じた場合、又は契約区分の変更により生産者積立金の精算が必要な場合は、返戻するものとする。
2 前項ただし書に該当する場合であっても、返戻額が金融機関の振込手数料を下回る等その金額が少額と認められるときは、甲は別に定めるところにより乙に生産者積立金の返戻を行わないことができるものとする。
(生産者積立金の受払精算、相殺の制限)
第10条 甲は、第8条に基づき乙から収受する当該年度の生産者積立金及び第9条に基づき乙に支払う前年度の返戻金の双方がある場合、双方債権債務の相殺適状のいかんにかかわらず、甲の定める方法で両者を相殺もしくは差引し残額のみを精算することができるものとし、乙は、これに対して異議を述べることができず、同精算方法以外の相殺により甲に対抗することはできない。
(手数料の納付)
第11条 乙は、甲が必要と認めたときは、生産者積立金とは別に互助事業を行うのに要する経費の一部として甲が別に定めるところにより手数料を納付するものとする。
(互助金の種類、交付対象家畜及び交付対象羽数)
第12条 互助金の種類、交付対象家畜及び交付対象羽数は、業務方法書第17条(4)の規定によるものとする。
2 甲は、該当年度の年次契約の交付対象家畜及び交付対象羽数に基づいて、互助金交付を行うものとする。ただし、継続事業参加者による令和7年度又は令和8年度の年次契約については、互助事業の対象となる疾病が第2条の甲の承諾日前に発生した場合、前年度の年次契約の交付対象家畜及び交付対象羽数に基づいて互助金交付を行うものとする。
(互助金交付単価の決定方法)
第13条 互助金交付単価の決定は、業務方法書第17条(1)の規定によるものとする。
(互助金の交付)
第14条 生産者積立金をもって家畜防疫互助基金を造成し、当該基金を管理する甲は、乙が高病原性鳥インフルエンザ及び低病原性鳥インフルエンザの発生時に家畜の殺処分等を行った場合に、当該疾病発生農場の経営再開までに必要な経費等を支援するため、互助金を交付するものとする。
ただし、甲は互助金の交付に当たり、鶏及びその他家きん生産者基金の全額を取り崩してもなお支払うべき互助金の額に不足が生じると見込まれるときは、機構が定める減額交付割合を乗じた額まで削減して交付することができるものとする。
また、甲は、減額交付割合の決定が見込まれる場合において、機構から指示があったときは、互助金の交付を留保し、又は機構が定めた割合により概算払いによりその一部を支払うことができるものとする。
2 乙が互助金の交付を受けようとする時は、第12条に定める交付対象家畜を確認し、甲所定の手続に従い、互助金の交付申請を行うものとする。
3 互助金の交付申請の期限は、交付対象疾病の患畜又は疑似患畜が確認された日の属する年度(以下「発生年度」という。)の3月末までとする。
ただし、要綱別添5の2の定めるところにより、乙が発生年度内の申請が困難である場合は、発生年度の翌々年度の3月末までの間で甲が別に設ける期日までに申請を完了するものとする。
(互助金の不交付又は返還)
第15条 甲は、乙が次の各号の一に該当する場合には、乙に対し、互助金の全部又は一部を交付せず、又は既に交付した互助金の全部又は一部を返還させることができるものとする。
(1)本契約及び年次契約が企業型の場合、第5条第2項(1)に該当しないと認められる場合であって同項(2)と見なして互助金を交付するとき。
(2)第8条に定める期日までに乙が納付すべき生産者積立金を納付していないとき。
(3)第14条第2項に定める交付申請書に虚偽の記載をしたとき。
(4)家伝法に定める飼養衛生管理基準を遵守していないと認められたとき。
(5)家畜伝染病の発生を予防し、又はまん延を防止するために必要な措置を講じなかったとき。
(6)故意若しくは重大な過失により法令に違反したとき。
(7)報告を求められた場合において、その報告を怠り若しくは拒否し、又は故意若しくは重大な過失によって不実の報告をしたとき。
(8)乙(この号においては、その代表者又は役員等を含む。)が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は同条第6号に規定する暴力団員に該当する者(以下「暴力団等の反社会的勢力」という。)であることが判明した場合。
(契約内容の変更)
第19条 本契約又は年次契約の締結後において、要綱又は業務方法書の内容に変更があった場合には、甲が乙に通知の上、契約内容を変更することができるものとする。
(契約の期間)
第20条 本契約の有効期間は、甲乙間で最初に成立した年度の年次契約の始期から、本事業年度(第9期)における本事業に係る全ての業務が結了するまでとする。
(疑義の解決)
第21条 前各条のほか、本契約及び年次契約に関して疑義を生じた場合には、甲乙協議の上、解決するものとする。
(その他)
第22条 本契約及び年次契約に定めるもののほか、甲が必要と認める事項については、乙に対し、報告を求め、又は調査を行うことができるものとする。
2 本契約及び年次契約に定めるもののほか、互助金の交付に係る権利義務の内容及び本契約の履行に関し必要な事項は、要綱及び業務方法書に定めるところによるものとする。
3 本契約及び年次契約の期間中に要綱、業務方法書が改正された場合は、それぞれ改正後の規定が適用されるものとする。
(住所の変更の際の変更申請と通知の効力)
第23条 乙は、本契約又は年次契約の締結後、住所に変更があったときは、甲に対して、遅滞なく、第7条第
3項に基づき契約の変更申請を行わなければならない。
2 甲から乙への通知は、前項による申請が受理された場合は変更後の住所、前項の申請がない場合は本契約又は年次契約の締結時の住所に対して、書面を発送したときに効力が発生するものとし、書面の到達の如何によって通知の効力は妨げられない。
(管轄裁判所の合意)
第24条 本契約及び年次契約に関する法律上に争訟については、甲の所在地を管轄する地方裁判所を第xxの管轄裁判所とする。
上記の契約の証として契約書2通を作成し、甲、乙各1通を保有する。
(xxxx等の禁止)
第16x xは、甲の書面による承諾を得ないで、本契約及び年次契約により生ずる一切の権利を第三者に譲渡し又は質権その他の担保権の目的とする等の処分をしてはならない。
(個人情報の保護)
第17条 甲は、乙から取得した個人情報を本事業遂行のために利用するものとし、それ以外の用途には利用しないものとする。ただし、甲は、本事業遂行のため、事務委託先、都道府県、市町村及び機構等に対し乙の情報を提供できるものとする。
(契約の解除)
第18条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当する場合には、何らかの通知又は催告をすることなく本契約及び年次契約を解除することができるものとする。
(1)乙が家伝法に違反する行為を行ったとき。
(2)本契約の締結書面、第3条第1項の書面又は第14条第2項に定める交付申請書に虚偽の記載をしたとき。
(3)第8条に定める期日までに乙が納付すべき生産者積立金の納付がなかったとき。
(4)業務方法書第20条第 1 項の規定により報告を求められた場合において、その報告を怠り、若しくは拒否し、又は故意若しくは重大なる過失によって不実の報告をしたとき。
(5)その他、乙が本契約又は年次契約に定める義務に違反したとき。
(6)甲の理事会において、契約を解除することにつきやむを得ない事由があると認めたとき。
(7)乙(この号においては、その代表者又は役員等を含む。)が、暴力団等の反社会的勢力であることが判明した場合。
本契約締結日:
(日本養鶏協会側で補充)
甲 住 所 〒104-0033
xxxxxxxx0-0-00
名 称 一般社団法人 日 本 養 鶏 協 会
代 表 者 名 会 長 x x x x 印
乙 住 所 〒 -
申 込 者 印
(法人にあっては、名称及び代表者)