Contract
でんさいサービス利用規定(福岡銀行)
第1条 でんさいサービス
1. 定義
① でんさいサービス(以下、「本サービス」といいます。)とは、電子記録債権の記録機関を株式会社全銀電子債権ネットワーク(以下、「でんさいネット」といいます。)として当行が提供する電子記録債権の発生・譲渡等にかかるサービスをいいます。
② 当行は本サービスを、株式会社全銀電子債権ネットワーク業務規程(以下、「業務規程」といいます。)、株式会社全銀電子債権ネットワーク業務規程細則(以下、「細則」といいます。)およびでんさいサービス利用規定(以下、「本規定」といいます。)に基づき提供します。
③ 本サービスには、債務者兼債権者利用と債権者利用、保証利用限定の3種類の利用方法があります。
④ 本サービスの利用にあたっては、ビジネスバンキング(Web)(以下、「法人IB」といいます。)の契約が必要となります。
2. 決済口座
利用者は法人IBのサービス指定口座を本サービスの利用口座(以下、「決済口座」といいます。)として届出るものとします。
3. 利用方法
① 利用者は、本サービスを、当行所定の方法で、当行を通じて利用するものとします。ただし、当行が本サービスを廃止した場合、その他でんさいネットが特に認める場合には、業務規程、細則に定める別途の方法により、本サービスを利用することができます。
② 利用者は、原則として法人IBを使用して、本サービスを利用するものとします。ただし、法人IBを使用して利用することができない本サービスの一部のサービス内容については、利用者は、当行の営業店にて当行所定の方法により、本サービスを利用するものとします。
4. 利用時間
① 本サービスは、次の時間帯について利用可能です。
(ア) 銀行営業日の9:00から15:00
(イ) 当行ホームページ等に掲示する上記以外の当行所定の時間帯
② なお、①(イ)の時間帯については、当行は利用者に事前に通知することなく変更する場合があります。
5. 手数料
利用者は当行に対し、当行所定の手数料を、次の方法により支払うものとします。
① サービス基本料金
(ア) 利用者は当行に対し、本サービスについての当行所定のサービス基本料金と、その消費税相当額の合計額(以下、「サービス基本料金等」といいます。)を毎月支払うものとします。
(イ) サービス基本料金等は、当行の普通預金規定、当座勘定規定にかかわらず、預金通帳および預金払戻請求書または当座小切手の提出を省略のうえ、法人IBの申込代表口座から、毎月当行所定の日に自動的に引落すものとします。
② 取引利用料
(ア) 利用者は当行に対し、本サービスを法人IBで利用し都度発生する当行所定の取引利用料および残高証明書発行取引利用料(定例発行方式のみ)と、取引利用料金合計額にかかる消費税相当額の合計額(以下、「取引利用料等」といいます。)を、取引利用料等が発生した翌月に支払うものとします。
(イ) 取引利用料等は、当行の普通預金規定、当座勘定規定にかかわらず、預金通帳および預金 払戻請求書または当座小切手の提出を省略のうえ、取引利用料等が発生した決済口座から、当行所定の日に自動的に引落すものとします。
(ウ) 取引利用料等の引落し口座は、1口座開設店につき1口座とします。1口座開設店において複数の決済口座がある場合には、原則として当該口座開設店において最初に届出た決済口座を、取引利用料等の引落し口座とするものとします。
③ その他の手数料
本サービスにかかるサービス基本料金、取引利用料以外の当行所定の手数料については、当該手数料が必要な取引を利用者が申し出た際に、当該取引にかかる当行所定の手数料とその消費税相当額の合計額を、利用者は都度支払うものとします。
第2条 利用資格
1. 債権者利用として本サービスを利用するには、次の各号全てに該当する必要があります。
① 法人、国および地方公共団体または、事業としてまたは事業のために契約の当事者となる場合における個人(以下、「個人事業主」といいます。)であること
② 日本国居住者であること
③ 業務規程、細則、および本規定の適用に同意していること
④ 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずるもの(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しない、および次のいずれかに該当しないこと
(ア) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(イ) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(ウ) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(エ) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(オ) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
⑤ 利用者が、自らまたは第三者を利用して、過去において当行に次のいずれかひとつに該当する行為をした者でないこと
(ア) 暴力的な要求行為
(イ) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(ウ) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(エ) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
(オ) その他(ア)から(エ)までに掲げる行為に準ずる行為
⑥ 個人事業主の場合には、行為能力を制限されていないこと
2. 債務者兼債権者利用として本サービスを利用するためには、本条第1項の各号全てに該当することに加え、次の各号全て該当する必要があります。
① 電子記録債権に係る支払能力を有していること。
② 当行が本サービスの債務者利用での利用を承諾したこと。
3. 保証利用限定として本サービスを利用するためには、本条第1項1号を除く各号全てに該当することに加え、次の各号全てに該当する必要があります。
① 個人事業主に準ずる個人(法人代表者等)または電子記録債権について民事上の保証債務を履行した民事上の保証人であること。
② 当行が本サービスの保証利用限定での利用を承諾したこと。
4. 当行は、本条第1項から第3項までに基づき、利用者になろうとする者(以下、「利用希望者」といいます。)に対して、本サービスの利用を承諾しないことがあります。
5. 当行は、本条第1項から第3項までの各号全てに該当する方からの利用申込であっても、次の場合には本サービスの利用を承諾しないことがあります。
① 利用申込時に虚偽の事項を届出たことが判明した場合
② その他、当行が利用を不適当と判断した場合
第3条 申込方法
1. 債務者兼債権者利用
① 債務者兼債権者利用の利用希望者は、決済口座の口座開設店の窓口に、当行所定の手続きに則り、申込を行うものとします。
② 当行は、第2条に基づき利用希望者の資格要件等を確認し、当行所定の審査のうえ、申込の承諾、不承諾にかかる通知を、利用希望者に対して行います。
③ 当行が申込を承諾した場合、利用希望者は、当行所定の期間内に、当行所定の申込書および当行所定の書類を、決済口座の口座開設店の窓口に提出してください。
2. 債権者利用
① 債権者利用の利用希望者は、当行所定の申込書および当行所定の書類を、決済口座の口座開設店または、法人IBのサービス指定口座の口座開設店に提出してください。
② 当行は、第2条に基づき利用希望者の資格要件等を確認し、申込を承諾できない場合には、その旨を利用希望者に対し通知します。
3. 保証利用限定
① 保証利用限定の利用希望者は、当行所定の申込書および当行所定の書類を、当該電子記録債権にかかる取扱店に提出してください。
② 当行は、第2条に基づき利用希望者の資格要件等を確認し、申込を承諾できない場合には、その旨を利用希望者に通知します。
4. 指定許可機能
① 本サービスの利用者は、当行所定の方法で申込し、当行が承諾することで、本サービスにおける取引の相手方を限定することができる指定許可機能を利用することができます。
② 指定許可機能を利用する場合、利用者自身が、取引の相手方を許可先として登録しない限り、第5条で利用可能としている電子記録の全部または一部が利用できません。
5. 発生記録(債権者請求方式)
① 本サービスの利用者は、当行所定の方法で申込し、当行が承諾することで、債権者から債務者に対して電子記録債権の発生記録を依頼する発生記録(債権者請求方式)を利用することができます。
② 発生記録(債権者請求方式)を利用する場合、債務者、債権者双方が発生記録(債権者請求方式)を利用可能としていない限り、債権者は発生記録(債権者請求方式)を利用することはできません。
6. 信託の電子記録
本サービスの利用者は、当行所定の方法で申込し、当行が承諾することで、第5条第1項、第2項で定める信託の電子記録を利用することができます。
第4条 利用者番号
1. 本サービスの利用にあたっては、でんさいネットから指定される本サービス専用の利用者番号が必要です。
2. 既に他の金融機関で利用者番号を取得している場合には、利用希望者は本サービスの申込時に、当該利用者番号を届出てください。
3. 利用希望者が利用者番号を取得していない場合には、当行がでんさいネットに申請し、利用希望者の利用者番号を取得します。当行での本サービスの登録手続が完了し、サービス利用が可能となった時点で、当行は当行所定の方法で、利用者に本サービスの利用者番号を通知します。
第5条 請求可能な電子記録
1. 債務者兼債権者利用の利用者は、業務規程、細則、本規定に則って、次の電子記録の請求をすることができます。
① 発生記録
② 譲渡記録
③ 支払等記録
④ 変更記録
⑤ 保証記録
⑥ 分割記録
⑦ 信託の電子記録
2. 債権者利用の利用者は、業務規程、細則、本規定に則って、次の電子記録の請求をすることができます。
① 発生記録(自らを債務者とする発生記録を除く)
② 譲渡記録
③ 支払等記録
④ 変更記録
⑤ 保証記録(譲渡保証に係る保証記録の請求のみ可能)
⑥ 分割記録
⑦ 信託の電子記録
3. 保証利用限定の利用者であって、第2条3項1号に規定する個人事業主に準ずる個人(法人代表者等)に該当する場合は、業務規程、細則、本規定に則って、次の電子記録の請求をすることができます。
① 保証記録(譲渡保証に係る保証記録の請求を除く)
② 支払等記録
③ 変更記録
4. 保証利用限定の利用者であって、第2条3項1号に規定する民事上の保証人に該当する場合は、業務規程、細則に則って、次の電子記録の請求をすることができます。
① 支払等記録
② 変更記録
5. 利用者が本条第1項から第4項までに反して請求をしたことにより他の利用者、でんさいネットまたは当行に生じた損害については、当該利用者がその責任を負うものとします。
第6条 電子記録の請求手続
1. 電子記録の請求の手続は、業務規程・細則に則って行うものとします。なお、業務規程・細則に定めがない電子記録の請求の手続については、当行がその内容を定めるものとします。
2. 利用者が電子記録の請求を行う場合、利用者は、業務規程・細則に則り、それぞれの電子記録の請求に必要な事項を、当行が指定する方法で当行に提供したうえで行うものとします。
第7条 マスターユーザおよび一般ユーザ
1. 利用者は、法人IBのマスターユーザとして、本サービスについて利用権限を有するものとします。
2. 利用者は、法人IBで登録済の一般ユーザに対して、本サービスにかかるマスターユーザの利用権限を一定の範囲内で代行する権限を、当行所定の手続により登録できるものとします。
3. マスターユーザおよび一般ユーザに関する登録内容に変更がある場合、利用者は、当行所定の方法で、直ちに届出るものとします。なお、変更の種類によっては、変更手続の完了までに時間を要することがあり、この場合当行は、当行内で変更手続が完了するまでの間、マスターユーザおよび一般ユーザに関する登録内容に変更がないものとみなすことができるものとし、万一これによって利用者に損害が生じた場合でも、当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当行は責任を負いません。
第8条 承認パスワード
1. 利用者は、当行から利用者番号の通知があり次第、マスターユーザとして直ちに本サービスにログインするものとします。
2. 利用者は、本サービスに初めてログインした際、本サービスの本人確認で使用するマスターユーザ用の「承認パスワード」を当行所定の方法で登録するものとします。
3. 利用者から一定の権限を与えられた一般ユーザは、本サービスの本人確認で使用する一般ユーザ用の「承認パスワード」を当行所定の方法で登録するものとします。
4. 承認パスワードは、利用者および一般ユーザの本人確認に使用する大変重要な情報です。承認パスワードは利用者および一般ユーザの責任において厳重に管理し、他人に教えたり、紛失・盗難に遭わないように十分注意してください。なお、当行から承認パスワードをお聞きすることはありません。
5. マスターxxxの承認パスワードを利用者が任意に変更する場合は、当行所定の方法で届出るものとします。なお、一般ユーザの承認パスワードについては、一般ユーザまたは利用者が、当行所定の方法により任意に変更できるものとします。
6. 承認パスワードは、利用者のセキュリティ確保のため、当行所定の有効期限を有します。利用者および一般ユーザは、有効期限経過後本サービスをはじめて利用する際に、有効期限を経過した承認パスワードを変更するものとします。
7. 利用者および一般ユーザが、承認パスワードの入力を当行所定の回数連続して誤った場合、当行は当該ユーザについて本サービスの承認パスワードが必要な取引を中止することができるものとします。
8. 利用者について本条第7項の取引中止状態となった場合には、当行所定の手続により、承認パスワードを再度設定する必要があります。当行の手続が完了する前に、利用者が本サービスの承認・否認を行う必要がある場合には、承認・否認を行う取引の決済口座の口座開設店に対し、当行所定の書面を提出し、当行所定の手数料を支払ったうえで、窓口での代行入力手続を依頼してください。
9. 一般ユーザについて本条第7項の取引中止状態となった場合には、利用者がマスターユーザとして、当行所定の手続により、当該一般ユーザの承認パスワードの再設定を行うことができます。
第9条 本人確認
1. 法人IBでの利用時
① 利用者および一般ユーザは、法人IBのログインのために必要な情報を当行に送信し、本サービスにログインします。また、本サービスにおいて承認が必要な取引については承認パスワードを当行に送信します。
② 当行は送信された内容と、当行に登録された内容の一致を確認した場合、送信者を利用者または一般ユーザとみなし、当行が受信した依頼内容が真正なものであり、利用者の有効な意思による申込であるものとして取扱います。
2. 法人IB以外での利用時
① 利用者は、当行所定の方法により、書面にて本サービスの利用を申し出るものとします。
② 当行は、書面に使用された印鑑、署名鑑と相当の注意をもって照合し内容の一致を確認した場合、利用者の有効な意思による申込であるものとして取扱います。
第10条 通知等の手段
1. 本サービスについて当行から利用者に対して通知が必要な場合、当行は、通知する内容ごとに当行が適当と判断する方法により、利用者への通知を行うものとします。
2. 利用者は、当行からの電子記録等の通知手段として、電子メール等が利用されることに同意するものとします。
3. 利用者は、当行からの本サービスにかかる案内・確認の手段として、当行ホームページへの掲示、電子メール等が利用されることに同意するものとします。
第11条 電子記録の通知
1. 利用者に対して通知が必要な電子記録があった場合、当行は当行所定の方法により、遅滞なく、当該利用者に対して、通知を行うものとします。
2. 当行は、当該通知の遅延または不達により利用者に生じた損害については、当行に故意または重大な過失がある場合を除き、責任を負わないものとします。
第12条 変更記録の請求方法
1. 電子記録債権にかかる支払期日、支払金額、譲渡先制限の有無、発生記録を削除する旨の変更記録の請求は、当該変更記録につき電子記録上の利害関係を有する利用者の全員が行うものとします。
2. 利害関係を有する利用者が債務者と債権者のみの場合は、債務者または債権者のどちらか一方が、自らの取引金融機関所定の方法により変更記録を請求し、所定の期間内に相手方が承諾することで、変更記録が成立します。ただし、電子記録債権の支払期日の6営業日前以降の変更記録の請求につ いては、第3項の方法により行うものとします。
3. 電子記録債権につき譲渡記録や保証記録がされ、利害関係を有する者が3名以上となった場合は、変更記録につき利害関係を有する利用者の代表者が、利害関係を有する他の利用者の変更記録にかかる請求書および印鑑証明書等の全てを取りまとめたうえで、自らの取引金融機関所定の方法により、変更記録の請求を行うものとします。
第13条 電子記録の訂正等
利用者は、自己の請求に係る電子記録について、次の事由があることを知った場合は、直ちに当行に対し、当行所定の方法により、その旨を通知するものとします。
① 電子記録の請求に当たって利用者が提供した情報の内容と異なる内容の記録がされている場合
② 請求がなければすることができない電子記録が、請求がないのにされている場合
③ でんさいネットが自らの権限により記録すべき記録事項について、記録すべき内容と異なる内容の記録がされている場合
④ でんさいネットが自らの権限により記録すべき記録事項について、その記録がされていない場合(1つの電子記録の記録事項の全部が記録されていない場合を除く。)
第14条 口座間送金決済
1. 当行は、債務者兼債権者利用の利用者を債務者とする電子記録債権について、当行の普通預金規定、当座勘定規定にかかわらず、預金通帳および預金払戻請求書または当座小切手の提出を省略のうえ、支払期日(銀行休業日の場合、翌営業日)に決済口座から自動的に引落し、当該電子記録債権の債 権者の口座に振込を行うものとします。
2. 電子記録債権の支払に必要な資金は、支払期日の当行所定の時限までに、決済口座に入金するものとします。なお、当行所定の時限を経過後に入金された場合は、電子記録債権の支払資金とならないことがあります。この場合当行は、当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き責任を負いません。
3. 電子記録債権の金額が、決済口座から払出すことができる金額を超える場合には、当行はその支払義務を負いません。また、この場合当行は当該利用者に対する入金督促等の通知義務を負いません。
4. 電子記録債権の金額の一部支払は行いません。
第15条 口座間送金決済のその他の留意事項
1. 同一の決済口座に対して、同日に複数の電子記録債権の引落がある場合には、当行は、その合計金額を決済口座から自動的に引落し、それぞれの電子記録債権の債権者の口座に振込を行うものとします。
2. 決済口座からの支払いが、電子記録債権の引落に限らず複数ある場合で、その払出し総額が決済口座から払出すことができる金額を超えるときは、そのいずれを支払うかは当行の任意とします。
第16条 口座間送金決済の中止の申出
債権者である利用者または債務者である利用者が、口座間送金決済の中止を依頼する場合は、当行所定の日時までに当行所定の方法で、申出を行うものとします。ただし、債務者である利用者は、次に掲げる場合に限り、当該申出をすることができます。
① 口座間送金決済の中止について債権者の同意を得た場合
② 電子記録の支払いについて人的関係にもとづいて抗弁を債権者に対抗することができる場合
③ 電子記録債権が無権代理により発生した場合
④ 債権者に関して破産手続開始の決定があった場合、または更生手続開始の決定があった場合
⑤ 債務者に関して破産手続開始の決定があった場合、もしくは業務規程に掲げる破産手続開始等の届出があった場合、または業務規程細則に定める第2号支払不能事由が生じた場合
第17条 支払不能に関する異議申立
1. 口座間送金決済の中止を申し出た債務者である利用者は、第2号支払不能事由について異議申立
(以下「異議申立」といいます。)をすることができます。
2. 本条第1項の異議申立は、債務者である利用者が、原則として支払期日の前営業日の当行所定の時限までに、当行所定の方法で、決済口座の口座開設店に申立をするものとします。
3. 本条第1項の異議申立は、債務者である利用者が、業務規程、細則で定めるところにより、支払期日までの日時で、かつ、当行が定める日時までに、申出の対象となった支払不能電子記録債権の債権金額相当額の金銭(以下「異議申立預託金」といいます。)を決済口座の口座開設店に預け入れたときに効力を生じるものとします。
4. なお、第2号支払不能事由が不正作出である場合には、当該債務者である利用者は、当行所定の方法により、でんさいネットに対して、異議申立に併せて異議申立預託金の預け入れ免除の申立をすることができるものとします。
第18条 取引停止処分
1. 債務者兼債権者利用の利用者が、当行を含め全てのでんさいネット参加金融機関において、電子記 録債権の支払を6か月以内に2回できなかった場合、業務規程および細則が別途定める場合を除き、当該利用者は取引停止処分となります。
2. 取引停止処分は、2回目の支払不能となった電子記録債権の支払期日から起算して2年を経過するまで継続するものとします。
3. 取引停止処分期間中、当行を含め全てのでんさいネット参加金融機関は、当該利用者との間で原則として貸出の取引ができません。
第19条 債務者利用停止措置
1. 当行は、債務者兼債権者利用の利用者が次に掲げる事由に該当する場合には、当該利用者に対し、当該利用者を債務者または保証人とする発生記録または保証記録(譲渡保証に係る保証記録の請求を除く。)の請求を停止する措置(以下、「債務者利用停止措置」といいます。)を行います。
① 業務規程、細則に違反した場合
② 第18条の取引停止処分を受けた場合
③ 本規定に違反する等、当行が特に必要と認める場合
2. 当行は本条第1項1号または2号を事由とする債務者利用停止措置をする場合、当該措置を受けた利用者が当行において債務者兼債権者利用として締結している全ての利用契約について、債務者利用停止措置を行います。
3. 当行は、本条第1項の債務者利用停止措置を受けた利用者について、次の期間が経過した後は、債権者利用に契約が変更になった利用者として取扱うものとします。ただし、本条第1項1号または
2号の場合における当行システムの債権者利用への変更登録は、債務者利用停止措置時に行います。
① 業務規程、細則に違反した場合、債務者利用停止措置を受けた日から2年間
② 第18条に定める取引停止処分を受けた場合、取引停止処分期間
③ 本規定に違反する等、当行が特に必要と認める場合、当行所定の期間
4. 債務者利用停止措置を受けた利用者は、本条第3項の各号に定める期間が経過した場合には、第3条1項の方法により、当行に対して、債務者兼債権者利用での本サービスの利用申込を行うことができます。
第20条 利用者の申出による利用制限措置
1. 利用者は、当行所定の方法により、当行に対し次に掲げる記録の請求を制限する措置を求めることができるものとします。
① 発生記録の請求
② 当該利用者が自ら譲受人となる譲渡記録の請求
③ 保証記録の請求(譲渡保証に係る保証記録の請求を除く)
2. 利用者が本条第1項の措置を解除する場合には、当行所定の方法により、その旨を申出るものとします。
3. 当行は本条第2項の申出を受付けた場合、当行所定の手続により、本条第1項の措置を解除します。
第21条 当行による利用制限措置
1. 当行は、利用者が支払うべき所定の手数料を支払わない等、第24条第1項の各号の事由に該当する場合、および当行が特に必要と認める場合には、当該利用者の次に掲げる記録の請求を制限することができるものとします。
① 発生記録の請求
② 当該利用者が自ら譲受人となる譲渡記録の請求
③ 保証記録の請求(譲渡保証に係る保証記録の請求を除く)
2. 当行は、当行が認めた場合に限り、当行所定の手続により、本条第1項の措置を解除します。
第22条 電子記録の記録事項等の開示
利用者は、業務規程・細則で認められた範囲内で、当行所定の方法により、当行所定の事項を当行に対し提供することで、電子記録の記録事項、記録請求に際して提供された情報について、法人IBを利用して開示請求を行い、法人IBにてその内容を確認することができます。
第23条 利用者からの解約
1. 利用者は、当行に通知することにより、本サービスの解約申込を行うことができます。
2. 利用者から当行に対する解約通知は、当行所定の申込書により行うものとします。
3. 解約の効力は、当行が利用者からの申込書受付ののち、利用者を電子記録債務者または債権者とする電子記録債権のうち、解約の対象となる利用契約に係る電子記録債権の全部が消滅したことを支払等記録によって確認したときに、生じるものとします。
4. 本条第2項の申込書の受付から解約の効力が発生するまでの間、利用者は次の請求ができません。
① 発生記録の請求
② 当該利用者自らが譲受人となる譲渡記録の請求
③ 保証記録の請求(譲渡保証に係る保証記録の請求を除く)
5. なお、本条第3項、第4項の手続は、本条第2項の申込書の受付後、当行所定の手続が完了した時点で行うものとし、手続完了前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
第24条 当行からの解除
1. 当行は、利用者が次に掲げる事由に該当する場合には、本サービスの利用契約を解除することができるものとします。
① 債務者利用停止措置を受け、または業務規程・細則・本規定に繰り返し違反しまたは違反した状態が継続する等、本サービスの運営を損なう行為があった場合
② 破産手続またはそれに準ずる倒産手続が開始された場合
③ 第2条第1項に規定する利用資格の要件を満たさなくなった場合
④ 死亡した場合
⑤ 公序良俗に違反する行為を行った場合
⑥ 決済口座が強制解約された場合
⑦ 住所変更の届出を怠るなど利用者の責に帰すべき事由によって、当行において利用者の所在が不明となったとき
⑧ 支払うべき所定の手数料の未払い等が発生したとき
⑨ 解散、その他営業活動を休止したとき
⑩ 当行への本規定に基づく届出事項について、虚偽の事項を通知したことが判明したとき
2. 本条第1項の解除に係る通知は、当行所定の方法により利用者に対して行うこととします。
3. 解除の効力は、本条第2項の通知に明記する解除日に生じるものとします。
第25条 解約時および解除時のその他留意事項
利用者が当行に対し本サービスに関する何らかの債務を負っている場合は、利用者からの解約申込時、または当行からの解除通知時に、利用者はその全額を支払うものとします。なお、解約申込時点または解除通知時点で未確定の債務があった場合には、当行が未確定の債務の金額を確定次第、利用者は未確定債務の全額を支払うものとします。
第26条 元利用者による本サービスの利用
本サービスの利用契約を解約し、または解除された元利用者は、当行所定の手数料を支払ったうえで、規程・細則で定める次の請求をすることができます。
① 支払不能通知または取引停止通知により通知された支払不能情報の本人開示に係る請求
② 債権記録に記録されている事項の開示に係る請求
③ 記録請求に際して提供された情報の開示に係る請求
第27条 本規定または利用方法の変更
1. 当行は、業務規程、細則に反しない範囲において、本規定を、第10条の手段でお知らせのうえ、変更することができるものとします。
2. 当行は、利用者に事前に通知することなく、本サービスの利用方法を変更することができるものとします。利用方法を変更した場合、その変更内容を第10条の手段により、別途通知するものとします。
3. 本規定または利用方法を変更した場合、変更日以降は、変更後の内容に従い取扱うものとします。かかる変更により万一利用者に損害が生じた場合でも、当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き当行は責任を負いません。
第28条 届出事項の変更
1. 利用者は、次に掲げる事項について変更が生じた場合には、遅滞なく、当行に対し、変更の内容を当行所定の方法により、届出るものとします。
① 名称または氏名
② 法人の場合には商業登記簿または法人登記簿に登記した住所、または個人事業主の場合には住民票記載の住所
③ 営業所所在地の住所
④ 法人の場合には代表者の氏名
⑤ 法人の場合には設立年月日、または個人事業主の場合には生年月日
⑥ 個人事業主である利用者が死亡した場合には、届出相続人の氏名および住所
⑦ 通常連絡先および緊急連絡先の電話番号
⑧ 決済口座の情報
⑨ 決済口座にかかる印章
⑩ 債務者兼債権者利用の場合には印鑑登録している実印
⑪ その他、本サービスの利用申込時に届出た事項
2. 変更の効力は、お届けいただいた後、当行所定の変更手続が完了した時点から発生するものとし、変更手続完了前に生じた損害について、当行は責任を負いません。
第29条 個人事業主である利用者が死亡した場合の取扱い
1. 当行は、利用者が死亡したことを知った場合には、死亡した利用者を債権者とする電子記録債権の電子記録債務者、または死亡した利用者を電子記録債務者とする電子記録債権の債権者に対し、その旨を通知します。
2. 相続人等が当行に対し、自らが死亡した利用者の地位を承継した旨を届け出た場合には、当該相続人等は、次に掲げる記録の請求を除く、電子記録の請求をするとができます。
① 発生記録の請求
② 当該利用者が自ら譲受人となる譲渡記録の請求
③ 保証記録の請求(譲渡保証に係る保証記録の請求を除く)
3. 本条第2項の利用者の死亡により相続人等が利用者の地位を承継した旨の届出は、相続人等の代表者が、利用者が死亡したことを証する書類と当行が指定する書類を当行に提出のうえ、当行所定の書面にて行うものとします。
第30条 合併、会社分割の届出
合併または会社分割により第28条1項の各号に掲げる事項について変更が生じた場合には、当該合併または会社分割により利用契約の地位を承継した者が、遅滞なく、当行に対し、利用契約の地位を承継した旨を当行所定の方法により、届出るものとします。この場合において、利用契約の地位を承継した者は、承継した利用契約にかかる取引停止処分その他電子記録の請求制限等を承継するものとします。
第31条 破産手続開始等の届出
利用者は、破産手続またはそれに準ずる倒産手続が開始された場合には、遅滞なく、当行に対し、その旨届け出るものとします。
第32条 関係規定の適用・準用
業務規程、細則、本規定に定めがない事項については、ビジネスバンキング(Web)利用規定、普通預金規定、当座勘定規定等関係する規定により取扱います。これらの規定と業務規程、細則、本規定との間に齟齬がある場合、本サービスに関しては業務規程、細則、本規定が優先的に適用されるものとします。
第33条 免責事項
1. 当行が、請求に関する書面または諸届出書類に使用された印影または署名を、当行に届出た印鑑、署名鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものとして認めて取扱った場合には、その請求に関する書面または諸届出書類につき、偽造、変造、その他いかなる事故があっても、そのために利用者に生じた損害については、当行は責任を負わないものとします。
2. 当行が、利用者(マスターユーザ)または一般ユーザのID、パスワード等の本人確認のための情報が、当行に登録されたものと一致することを当行所定の方法により確認し、相違ないと認めて取扱いを行った場合には、それらが盗用、不正使用、その他の事故により使用者が利用者または一般ユーザ本人でなかったときでも、そのために生じた損害については、当行は責任を負わないものとします。
3. 第28条に基づく利用者の届出がされなかった場合または届出の内容に誤りがあった場合には、そのために利用者に生じた損害については、当行は責任を負わないものとします。
4. 当行が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、通信機器、回線およびコンピュータ等の障害ならびに電話の不通等の通信手段の障害が生じた場合には、そのために生じた損害については、当行は責任を負わないものとします。
5. 当行が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、当行が受信または送信した情報に誤謬、遅延、欠落等が生じた場合には、そのために利用者に生じた損害については、当行に故意または重過失がある場合を除き、当行は責任を負わないものとします。
6. 当行は、公衆電話回線、専用電話回線、インターネット等の通信経路において盗聴、不正アクセス等がなされたことにより利用者の取引情報等が漏えいした場合には、そのために利用者に生じた損害については、当行に故意または重過失がある場合を除き、当行は責任を負わないものとします。
第34条 準拠法・合意管轄
本契約の準拠法は日本法とします。本契約に関して万一紛争が生じ、利用者と当行の間でやむを得ず訴訟を必要とする場合には、当行本店所在地を管轄とする裁判所を管轄裁判所とします。
以 上