② 委託者または受益者が、次の A ないし E のいずれかに該当する場合。
米ドル建て実績配当型合同運用指定金銭信託
(商品名:米ドル建てグリーンファイナンスセキュリティトークン(2024 年第 1 号))約款
(商品コード:3048202400001)
第1 条 (信託目的)
(1) 委託者および三井住友信託銀行株式会社(その承継人を含む。以下「受託者」といいます。)は、米ドル建て実績配当型合同運用指定金銭信託 取引報告書(以下「取引報告書」といいます。)記載の金銭を受益者のために利殖することを目的として、委託者が取引報告書記載の金銭を信託し、受託者がこれを引き受けることにつき、この信託契約をもって合意します。
(2) この信託の当初の元本および収益の受益者は委託者とします。委託者は受益者を指定または変更することはできません。また、委託者は、この信託約款に定めるものを除き、この信託に関して何ら権利を有しないものとします。
(3) この信託の委託者は、日本国内に居住し、ソニー銀行株式会社(以下「ソニー銀行」といいます。)に円普通預金口座および米ドル普通預金口座を保有する者に限られます。なお、委託者及び受益者は、信託受益権を保有する間は、当該預金口座を解約しないものとします。
(4) この信託は信託証書を発行しません。
第2 条 (追加信託)
この信託には、信託金を追加することはできません。
第3 条 (信託の設定および信託期間)
(1) 委託者は、第 1 条第 1 項の目的に従い、取引報告書記載の金銭(その口数は 1 口以上、1 口単位とします。なお、口数は、1,000 米ドル毎に 1 つの単位を構成し、信託元本償還の基礎とされる単位とします。)を 2024 年 5 月 23 日までに、ソニー銀行において開設された委託者名義の米ドル普通預金口座から引き落とす方法により、三井住友信託銀行が別途指定する口座に入金するものとし、当該入金をもって、信託設定日に受託者に当該金銭を交付したものとみなします。
(2) 信託契約は、2024 年 6 月 3 日(以下「信託設定日」といいます。)に効力を生じ、2026 年 6 月 3 日(同日が営業日(全ての休日参照都市(東京及びニューヨークとします。)において、本契約に関連する金融市場が開かれており、かつ、本契約に基づく債務の履行に必要な場所において借入人が営業を行っている日をいい、以下同じとします。)でない場合には、その翌営業日とします。以下「信託期間満了予定日」といいます。)をもって終わるものとします。
(3) 前項の定めにかかわらず、第 15 条第 1 号ただし書き、または、同条第 2 号ないし第 8 号に該当する場合には、同条に従い、当該各号に規定する日をもって信託期間は終了するものとします。
第4 条 (合同運用)
(1) 信託金は、この信託約款に基づき運用方法を同じくする他の信託金と合同して運用します。
(2) 前項に基づき合同して運用した信託財産(以下「合同運用財産」といいます。)について生じた損益は、合同運用財産に属するそれぞれの信託金の各受益者に対し、信託金の元本の額により按分比例して帰属します。
第5 条 (運用)
(1) 受託者は、信託金を、貸付の方法により別紙 1 の貸付要項(以下「貸付要項」といいます。)記載の条件により運用するものとします。
(2) 受託者は、前項に定める貸付(以下「本貸付」といいます。)による運用のほか、支払準備その他の必要があると受託者が認めた場合には、信託財産を有価証券に運用すること、又は運用方法を同じくする他の信託財産に属する金銭と合同して、銀行預金、金銭信託受益権(この信託の受託者を受託者とするもの、次条第 2 項に定義する利害関係人を受託者とするものを含みます。)若しくはコールローンに運用することができるものとします(以下、本項に基づき運用する信託財産を総称して、「余資運用」といいます。)。なお、合同運用財産に属する金銭を、運用方法を同じくする他の信託財産と合同して運用する場合、その損益は、合同運用財産と他の信託財産の間において、運用財産の元本または持分に応じて分配するものとします。
(3) 受託者は、合同運用財産に属する本貸付の貸付金(以下「信託貸付金」といいます。)について次の各号のいずれかに定める事由が生じた場合には、信託貸付金の全部又は一部の譲渡を行うことがあります。この場合、当該行為により生じた損害について受託者は責任を負いません。
① この信託約款の適用される全ての信託契約が終了したとき
② 信託貸付金の借入人(以下「運用先」といいます。)が信託貸付金について期限の利益を喪失したとき
③ 運用先による信託貸付金の元本又は利息の支払いが遅延したとき
④ その他受託者が信託貸付金について債権保全を必要とする相当の事由が生じたと認めるとき
(4) 受託者は、信託貸付金について、次の各号に掲げる行為を行うことができるものとします。この場合、当該行為により生じた損害について受託者は責任を負いません。
① 破産手続、民事再生手続、会社更生手続、特別清算、「特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律」(平成 11 年 12 月 17 日法律第 158 号)に基づく特定調停若しくはこれらの手続に類似する手続(以下これらを総称して「法的整理手続」といいます。)に基づく、支払の猶予、期限の延長、信託貸付金の元本又は利息の免除、その他債務不履行により運用先に生じた信託貸付金に係る責任の免除
② 前号に掲げるもののほか、法的整理手続に属する一切の行為
(5) 受託者は、信託貸付金についての債務不履行その他いかなる事由が生じた場合でも、運用先について法的整理手続開始の申立てを行う義務を負いません。
(6) 受託者は、信託貸付金についての債務不履行その他いかなる事由が生じた場合であっても、運用先に対して信託貸付金の弁済資金の貸付を行う義務を負いません。
(7) 受託者は、第 1 項または第 2 項に定める取引が金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和 18 年 3 月 11 日法律第 43 号。その後の改正も含む。以下「兼営法」といいます。)第 2 条第 1 項において準用する信託業法(平成 16年 12 月 3 日法律第 154 号。その後の改正も含む。以下「信託業法」といいます。)第 29 条第 2 項各号の取引に該当する場合には、信託法(平成 18 年 12 月 15 日法律第 108 号。その後の改正も含む。以下「信託法」といいます。)第 31 条第 3 項の通知は行わず、それに代えて、信託業法第 29 条第 3 項に規定する書面により、受益者に報告するものとします。
第6 条 (受託者との取引等)
(1) 受託者は、必要があると受託者が認めた場合で、かつ、受益者の保護に支障を生じることがないと認められる場合には、信託財産を受託者への預金又は受託者の銀行勘定にて運用することができます。この場合、受託者が店頭に表示する普通預金利率によるものとします。ただし、受託者の別段預金への運用を行う場合には、xxは行いません。
(2) 前項の場合に加えて、受託者は、信託財産の効率的な運用に資するものであり、かつ、受益者の保護に支障を生ずることがないと認められる場合には、前条第 2 項に掲げる取引を受託者の銀行勘定(第三者との間において信託財産のためにする取引であって、受託者が当該第三者の代理人となって取引を行う場合を含みます。)、受託者の利害関係人(信託業法第 29 条第 2 項第 1 号に定める利害関係人をいい、以下同じとします。)、または受託者の他の信託財産との間で、行うことができます。
(3) 前項に定める取引を行う場合には、取引の種類に応じて、法令の定めに従い、次の各号のいずれかにより行うことができます。ただし、法令が改正された場合は、改正後の法令に従うものとします。
① 取引所価格または前日の公表されている最終価格に基づき算出した価額もしくはこれに準ずるものとして合理的な方法により算出した価額に基づく取引条件
② 市場価格等に基づくxxな取引条件
③ 鑑定価格を踏まえて調査した価格に基づく取引条件
④ 受託者の店頭に表示する利率等のxxな取引条件
⑤ 前各号に準じ、同種および同量の取引を同様の状況下で行った場合に成立することとなる通常の取引条件と比べて、受益者に不利にならない取引条件
⑥ 個別の取引ごとに当該取引について重要な事実を開示し、受益者の書面または電磁的方法により同意を得て取引を行う場合の当該同意を得た取引条件
(4) 受託者は、第 1 項または第 2 項に定める取引を行った場合は、信託法第 31 条第 3 項の通知は行わず、それに代えて、信託業法第 29 条第 3 項に規定する書面により、受益者に報告するものとします。
(5) 受託者は、この信託の目的の達成を不可能または著しく困難にするものでない限り、受託者の銀行勘定または受託者の利害関係人の計算において、受託者としての権限に基づいて信託事務の処理として行なうことができる取引その他の行為を行うことができます。この場合、受託者は、信託法第 32 条第 3 項に定める受益者に対する通知は行いません。
第7 条 (信託貸付金の担保および回収)
(1) 本貸付について担保権の設定または保証の取得は予定されていません。信託貸付金の実行日に、受託者が運用先に対して有する固有財産としての貸付債権等に係る根担保および根保証、または実行日以後に受託者が取得する運用先への固有財産としての貸付債権等に係る根担保および根保証がある場合、当該根担保の実行によって受託者が回収した資金または当該根保証の履行によって受託者が回収した資金は、受託者が運用先に対して有する固有財産としての貸付債権等全額の弁済に充当した後、なお回収した資金の残余がある場合に限り、信託貸付金の弁済に充当される可能性があります。
(2) 運用先が受託者に対して弁済を行う場合(運用先において法的整理手続の開始の決定がなされ、または解散命令、解散に関する株主総会決議、その他会社法の定める清算事由が発生し、かつ当該手続きもしくは状態が継続している場合を含みます。)において、受託者が運用先に対して信託貸付金以外の貸付債権等を有するときは、受託者は信託貸付金および信託貸付金以外の期限の到来している貸付債権等に対し、その債権残高に按分比例して充当するものとします。
(3) 受託者は、必要があると受託者が認めた場合で、かつ、受益者の保護に支障を生ずることがないと認められる場合には、運用先に対する信託貸付金返還請求権と受託者の運用先に対する預金返還債務その他の債務(受託者の固有財産または他の信託の信託財産がその履行の責任を負担する債務を含みます。)とを、かかる債務の期限のいかんにかかわらず、対当額で相殺することができるものとします。
第8 条 (信託事務の委託)
(1) 受託者は、信託事務の遂行にあたり、以下の事務(いずれも法令等で認められる範囲に限るものとし、以下「信託委任事務」といいます。)を、受益者が指名する第三者に委託することができるものとします。
① 受益者の氏名、住所等の変更にかかる受益者から受託者への届出の取次並びに受益者の本人確認
② 受益者の死亡および相続の発生等にかかる受益者から受託者への届出の取次並びに相続人の確定
③ 中途解約にかかる受益者から受託者への届出の取次
④ 受益者から受託者に対する各種照会等の取次
⑤ この信託約款に基づく収益分配および元本償還にかかる受益者への金銭の交付事務
⑥ 受益者から受託者への各種書面の発行依頼の取次。なお、かかる発行依頼は、受託者所定の書式で行わせるものとします。
⑦ 犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下「犯収法」といいます。)等に基づき、受託者が履行すべき義務のうち、受託者が指定するものの履行(犯収法第 6 条に基づく確認記録の保存等を含みますが、これに限られません。)
⑧ その他上記①から⑦までに付随する業務(届出書類の受託者への交付、受益者の死亡や相続人確定に際しての死亡届および戸籍謄本その他の関連書類の受領および受託者への交付を含むがこれに限られません。)
(2) 委託者は、当初の受益者として、本項をもって、前項の委託先としてソニー銀行を指名します。受託者は、かかる指名に従って委託先としてソニー銀行を選任し、ソニー銀行との間において信託事務委任契約を締結するものとします。
(3) ソニー銀行は、信託委任事務全部につき引き続き自ら責任を負うことを条件として、受託者の事前の書面による承諾を得て、信託委任事務の全部またはその一部を、法令等で認められた範囲において第三者に再委託することができるものとします。
(4) 受託者は、前各項に定めるほか、以下の業務を、委託された信託業務を的確に遂行することができる者であると認める第三者(受託者の利害関係人を含みます。)に委託することがあります。
① 信託財産の保存行為にかかる業務
② 信託財産の性質を変えない範囲内において、その利用または改良を目的とする業務
③ 受託者のみの指図により、委託された信託財産の処分等を行う業務
④ 受託者の業務の遂行にとって補助的な機能を有する行為
第9 条 (信託財産の管理)
受託者は、信託財産について、その計算を明らかにする方法により、固有財産および他の信託財産に属する財産から分別して管理するものとします。
第10 条 (信託勘定・元本補填・利益補足・予定配当率・損失の危険)
(1) 受託者は、以下の各勘定を設定し、合同運用財産に属する金銭を、以下の各勘定において管理するものとします。
① 合同運用財産元本勘定
② 合同運用財産収益勘定
(2) 合同運用財産においては、合同運用財産に属する信託金、信託貸付金の元本回収金、信託貸付金の譲渡代金(信託貸付金の金額を超過する価額で譲渡した場合の当該超過額を除きます。)、および余資運用にかかる払戻金(利息を除きます。)を合同運用財産元本勘定に記帳し、信託貸付金の利息、余資運用にかかる利息、およびその他の合同運用財産に属する金銭を合同運用財産収益勘定に記帳するものとします。
(3) 受託者は、信託財産の運用に関し、元本の補填および利益の補足は行いません。また預金保険の適用はありません。
(4) 受託者は、金融情勢等を勘案の上、予定配当率を決定します。なお、受益者に分配する収益金の額は第 13 条に定める方法により計算し、受益者に通知した予定配当率は、これを保証するものではなく、また、いかなる場合も、第 13条第 1 項に基づき算定される金額を超える収益金の分配がなされることはありません。
(5) 信託財産の運用にあたっては、運用先の債務履行状況等により、信託財産の欠損(信託元本における欠損を含みます。)が生じることがあります。
第11 条 (租税・事務費用)
信託財産に関する租税その他信託事務の処理に必要な費用は、信託財産の中から支払います。なお、受託者は、信
託事務処理に必要な諸費用について合同運用財産から前払を受ける必要があると判断した場合には、受益者に対する通知を行うことなく、当該前払を受けることができるものとし、この場合、受託者は、信託法第 48 条第 3 項本文に定める通知を行うことを要しないものとします。
第12 条 (計算期日)
(1) 信託財産に関する計算期日は、2025 年 6 月 3 日を初回とする毎年 6 月 3 日(ただし、該当日が営業日でない場合は、その翌営業日)、または、第 15 条もしくは法令に基づき信託が終了した日(以下「信託終了日」といいます。)とします。
(2) 受託者は、各計算期日において、計算期間における損益の計算を行います。なお、「計算期間」とは、直前の計算期日(同日を含みません。ただし、初回は信託設定日(同日を含みます。)とします。)から当該計算期日(同日を含みます。)までの期間をいいます。
第13 条 (利益処分)
(1) 各計算期日の 2 営業日後の日(以下「分配金支払日」といいます。)において、合同運用財産収益勘定に属する金銭は、次の順位および方法により処理します。
① 弁済期の到来した租税を支払います。
② 弁済期日の到来した諸経費(ソニー銀行に支払う信託受益権の募集の取扱い等の委託に係る手数料、信託事務委任手数料等を含み、信託報酬は含みません。以下同じとします。)を支払います。
③ 当該分配金支払日に対応する計算期間における信託報酬として、第 14 条第 1 項に定める信託報酬を支払います。
④ 各受益者に対して、第 4 項に定める繰延収益分配額(もしあれば)に満つるまで、同項に定める繰延対象計算期間の収益金の分配として支払います。なお、第 4 項に定める繰延対象計算期間を異にする繰延収益分配額が複数ある場合には、繰延対象計算期間の前後によって順位をつけるものとし、繰延対象計算期間が前のものから順に支払います。
⑤ 各受益者に対して、当該分配金支払日に対応する計算期間における収益金の分配として、以下に定める算式により計算される収益金の予定分配額を支払います。
(算式)
各受益者に対する収益金の予定分配額 : 単位予定配当額×各受益者が保有する口数
(単位予定配当額)
当該分配金支払日に対応する計算期間の初日における一口当たりの信託元本の額×予定配当率×当該計算期間にかかる計算期日の直前の計算期日(同日を含みます。ただし、初回は信託設定日(同日を含みます。)とします。)から当該計算期間にかかる計算期日(同日を含みません。)までの実日数÷365 日(セント未満を切り捨てます)
⑥ 残額につき、第 14 条第 2 項に定める追加信託報酬として支払います(ただし、第 15 条第 1 号ただし書きに該当する場合は、合同運用財産元本勘定に振替えます。)。
(2) 前項の処理に際して、同順位の支払・留保が複数ある場合で、当該順位にかかる支払・留保に要する全額に合同運用財産収益勘定に属する金銭の残高が不足する場合は、各支払・留保の額に応じて按分した金額の支払・留保を行うものとします。なお、かかる按分計算により端数が生じる場合には、別途定める場合を除き、セント未満切り捨ての端数処理を行うものとします。
(3) 前項の定めにかかわらず、第 1 項第 4 号までの処理をした後の合同運用財産収益勘定に属する金銭が同項第 5 号に定める金額の総額に満たない場合は、各受益者に対して、当該分配金支払日に対応する計算期間における収益金の分配として、以下に定める算式により算出される金額を支払います。
(算式)
各受益者に対して支払う金額 : 第 1 項第 4 号までの処理をした後に合同運用財産収益勘定に属する金銭の額÷各受益者が保有する口数の合計数×各受益者が保有する口数(セント未満を切り捨てます)
(4) 前項に定める場合には、当該分配金支払日が最終の分配金支払日である場合を除き、第 1 項第 5 号に定める各受益者に対する収益金の予定分配額の支払に不足する金額(かかる不足金額を「繰延収益分配額」といいます。)の支払が、その直後に到来する分配金支払日に繰り延べられるものとし、以降も同様とします(なお、この場合の、繰り延べられた収益金の分配にかかる計算期間を「繰延対象計算期間」といいます。)。なお、第 1 項第 4 号に基づく支払が行われた場合には、その支払額につき繰延収益分配額が逓減するものとし、また、本項による繰り延べが生じた場合であってもこれによる収益金の分配の追加または遅延損害金等は発生しないものとします。
(5) 第 3 項の定めにかかわらず、第 1 項第 3 号までの処理をした後(ただし、同項第 4 号に基づき先順位の繰延収益分配額の支払をした場合には当該支払をした後とします。以下本項において同様とします。)の合同運用財産収益勘定に属する金銭が一の繰延対象計算期間にかかる繰延収益分配額の総額に満たない場合には、各受益者に対して、当該繰延対象計算期間における収益金の分配として、以下に定める算式により算出される金額を支払います。
(算式)
各受益者に対して支払う金額 : 第 1 項第 3 号までの処理をした後に合同運用財産収益勘定に属する金銭の額÷各受益者が保有する口数の合計数×各受益者が保有する口数(セント未満を切り捨てます)
(6) 受益者に対する分配金の支払いは、各分配金支払日に、ソニー銀行に開設された各受益者名義の米ドル普通預金口座に入金する方法により行います。なお、受益者につき相続が開始した後、第 19 条第 4 項の規定に基づき承継手続が行われる前に各分配金支払日が到来した場合も同様とします。
(7) 受託者は、受益者に対する分配金の支払いにあたり、適用される源泉所得税(地方税を含む。以下同じとします。)相当額を米ドル建てで算定し、控除して支払うものとします。
第14 条 (信託報酬)
(1) 受託者は、各分配金支払日において、対応する各計算期間の信託報酬として、当該計算期間の初日における信託元本の額に 0.14%を乗じ、当該計算期間にかかる計算期日の直前の計算期日(同日を含みます。ただし、初回は信託設定日(同日を含みます。)とします。)から当該計算期間にかかる計算期日(同日を含みません。)までの実日数を乗じ 365 で除す方法により計算された金額(セント未満の端数は切り捨てます。)を信託財産の中から受領します。
(2) 前項に定める信託報酬に加え、受託者は、第 13 条第 1 項第 6 号および第 22 条第 2 項に基づき追加信託報酬を受領します。
第15 条 (信託の終了事由)
この信託は、以下のいずれかの事由が発生した場合には、それぞれ以下の各号に定める日(同日が営業日でない場合には、その翌営業日とします。)に終了します。
① 信託期間満了予定日が到来した場合には、当該日。ただし、同日において信託貸付金の全部または一部について回収がなされていない場合には、信託期間満了予定日後に、(ⅰ)信託貸付金が全額弁済される日、または、 (ⅱ)信託貸付金の全部の換価処分が完了する日のいずれか早く到来した日
② 信託期間満了予定日が到来する前に、信託貸付金が全額弁済された場合、または、信託貸付金の全部の換価処分がなされた場合には、当該日
③ 第 17 条第 2 項の定めにより、この信託契約が解約される場合には当該日
④ 第 17 条第 3 項の定めにより、この信託が終了される場合には当該日
⑤ 第 17 条第 5 項の定めにより、この信託が解除されたとみなされる場合には当該日
⑥ 第 26 条第 5 項の定めにより、受益者が受託者に対して信託受益権の買取り請求した場合には当該買取りの請求があった日の直後の計算期日
⑦ 受託者が、経済情勢の変化その他相当の事由により信託目的の達成または信託事務の遂行が不可能または著しく困難であると認めた場合には、当該事由が発生した日
⑧ その他法令に基づきこの信託が終了する場合には当該日
第16 条 (受益権の分割)
委託者または受益者は、信託受益権の分割を行うことはできません。
第17 条 (信託の解約等)
(1) この信託契約は解約することはできません。
(2) 前項にかかわらず、受託者は、次の各号の一にでも該当し、取引を継続することが不適切である場合には、受益者に通知することにより、この信託契約の解約ができるものとします。
① 委託者または受益者が暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成 員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者
(以下これらを「暴力団員等」といいます。)に該当する場合。
② 委託者または受益者が、次の A ないし E のいずれかに該当する場合。
A. 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
B. 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
C. 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
D. 暴力団員等に対して便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
E. 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
③ 委託者または受益者が、自らまたは第三者を利用して次の A ないし E のいずれかに該当する行為をした場合。
A. 暴力的な要求行為
B. 法的な責任を超えた不当な要求行為
C. 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
D. 風説を流布し、偽計を用いて受託者の信用を棄損し、または受託者の業務を妨害する行為
E. その他前各号に準ずる行為
④ この信託がマネー・ローンダリング、テロ資金供与または経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると合理的に認められる場合。
(3) 第 1 項にかかわらず、受益者(以下の①の場合はその相続人)が次の各号の一にでも該当したとして受託者にこの信託契約の終了を請求し、受託者がやむをえないと認めて承諾した場合は、この信託契約を終了させることができるものとします(ただし、この信託契約の一部を終了させることはできません。)。なお、受益者が本項に基づきこの信託契約の終了を請求した場合において、受託者が信託委任事務の委託先であるソニー銀行を通じて受益者に請求した場合、受益者は、受益者が次の各号の一に該当したことを証する書面を提示しなければならないものとします。
① 受益者が死亡したとき
② 受益者が天災地変その他不可抗力により財産の大部分を滅失したとき
③ 受益者が破産手続開始の決定を受けたとき
④ 受益者が疾病等により生計を維持できなくなったとき
⑤ その他前四号に準じる事由があるものとして受託者が認めるとき
(4) 次の各号の一にでも該当している場合には、受託者は前項に基づく承諾をしないものとします。
① 受託者が前項に基づく終了の請求を受けた時点において、第 5 条第 2 項に基づき管理運用されている銀行普通預金または受託者の銀行勘定向けの貸付残高が、信託受益権の元本金額を下回る場合
② 受託者が前項に基づく終了の請求を受けてから第 22 条第 4 項に基づく支払を行うまでの間に第 5 条第 2 項に基づき管理運用されている銀行預金または受託者の銀行勘定向けの貸付残高が信託元本の金額を下回ることが、受託者が前項に基づく終了の請求を受けた時点において見込まれる場合
(5) 第 1 項にかかわらず、委託者が信託設定日までに第 3 条第 1 項に定める交付を行わない場合には、信託設定日をもって当然にこの信託契約は解除されたものとみなし、この信託契約に係る委託者および受益者たる地位を失うものとします。なお、かかる場合には、委託者は、受託者に対し、かかる解除により受託者に生じた一切の損害を賠償するものとします。
(6) 受託者は、第 26 条第 5 項に基づき、信託約款の変更に異議のある受益者から信託受益権の買取請求を受けた場合を除き、いかなる場合であっても信託受益権を買取る義務を負いません。
(7) 委託者および受益者は、その合意により受託者を解任することはできないものとします。
第18 条 (受益権のセキュリティトークンによる管理)
(1) 受益権の発行、管理および譲渡は、プラットフォームサービス契約に基づき、Securitize Japan 株式会社が提供するシステム(以下「システム」といいます。)上に作成される、受益権に関する残高および譲渡等に係る情報を電磁的に記録したデータ(以下「データベース」といいます。)を利用して行うものとします(以下、データベース上の記録である財産的価値を「セキュリティトークン」といいます。)。
(2) 受益者は、ソニー銀行を通じて、セキュリティトークンの管理、移転などの取引を行うものとします。そのため、ソニー銀行は、受益者から委託を受けて、データベースにおいてセキュリティトークンを移転するために必要な情報等を保管します。
(3) 受託者は、信託設定日において、委託者をセキュリティトークンの当初の名義人としてデータベースに記録します。
(4) 受託者は、受益者が行使することができる権利の行使日の前営業日時点におけるデータベースにおいて受益者として記録された者(以下「基準時受益者」といいます。)のみを、受益者として取り扱うものとします。受託者がこの信託契約に基づき受益者に対して負う債務その他一切の義務は、基準時受益者に対して履行することにより、これを果たしたものとみなされるものとし、受益者は、これを異議なく了承します。
(5) 受託者は、この信託契約のその他の規定にかかわらず、受益者に対する通知、報告、その他この信託契約に基づく権利の行使または義務の履行を行う場合には、ソニー銀行を通じて書面もしくは電磁的方法により行うものとし、受益者は、これを異議なく了承します。受益者は、受託者に対する請求、通知、報告、その他この信託契約に基づく権利の行使または義務の履行を行う場合には、ソニー銀行を通じて書面もしくは電磁的方法により行うものとし、それ以外の方法にはよらないものとします。
(6) システムトラブルその他の理由(以下「システムトラブル等」といいます。)によりシステムが利用できない場合、受託者は、システムトラブル等によりシステムが利用できなくなった日の前営業日時点におけるデータベースにおいて受益者として記録された者を受益者として扱うものとします。システムの利用再開が見込めない場合、受託者は、ソニー銀行を通じて、受益者に対して通知をすることにより、システムの利用を終了し、受益権の譲渡を可能にするための代替手段を講じるものとします。
(7) 受託者は、システムトラブル等により生じた損害については、受益者に対して一切の責任を負いません。
(8) 受益権およびセキュリティトークンの管理に関する事項は、この信託契約の他、別途受託者が定める事務取扱要領に従うものとします。
第19 条 (受益権の譲渡、質入、相続による承継等)
(1) 受益者は、いかなる場合でも、信託受益権について、譲渡、質入、譲渡担保その他の担保提供等の処分(以下「譲渡等」といいます。)を行うことはできません。
(2) 前項の規定にかかわらず、受益権の譲渡は、次項に定めるところに従い、当該受益権の譲渡に係る受託者の承諾が行われた場合に限り、データベース上の譲渡希望受益者(以下で定義します。)名義のセキュリティトークンの残高の減算および譲受希望受益者(以下で定義します。)名義のセキュリティトークンの残高の加算により行われるものとし、当該方法以外の方法により、受益権の譲渡を行うことはできないものとします。
(3) 受益権を譲渡しようとする受益者(以下「譲渡希望受益者」といいます。)は、当該受益権の譲渡を受けようとする者
(以下「譲受希望受益者」といいます。)と共同で、ソニー銀行を通じて、受託者に対して受益権譲渡承諾依頼書兼承諾書を提出することにより、データベース上の自己名義のセキュリティトークンの残高の減算に必要な手続(以下「譲渡手続」といいます。)を行うことができます。譲渡手続が行われ、受託者が当該受益権の譲渡を承諾した場合には、譲渡希望受益者が譲渡を希望した受益権口数相当分について、データベース上で譲渡希望受益者名義のセキュリティトークンの残高の減算が行われ、同口数相当分について譲受希望受益者名義のセキュリティトークンの残高の加算が行われるものとし、これにより譲渡希望受益者から譲受希望受益者へ受益権の譲渡の効力が発生するものとします。但し、受託者は、当該受益権の譲渡の承諾について原則として行わないものとします。
(4) 前各項の規定にかかわらず、受益者につき相続が開始した場合、当該受益者(以下「承継元受益者」といいます。)の有する受益権を相続により承継した者(以下「承継先受益者」といいます。)は、遺産分割協議その他の相続に係る所定の手続完了後、ソニー銀行を通じて、この信託が終了するまでに受託者に対して受託者が別途指定する書面を提出することにより、データベース上に自己名義のセキュリティトークンの残高を加算するために必要な手続(以下「承継手続」といいます。)を行うことができます。承継手続が行われた場合には、データベース上で承継元受益者名義のセキュリティトークンの残高の減算が行われ、減算口数相当分について承継先受益者名義のセキュリティトークンの残高の加算が行われるものとします。この場合、受託者は、所定の書面に確定日付を付すことにより、当該譲渡に係る対抗要件を具備させるものとします。
第20 条 (マネー・ローンダリング等にかかる取引の制限)
(1) 受託者は、委託者または受益者の情報および具体的な取引の内容等を適切に把握するため、提出期限を指定して各種確認や資料の提出を求めることがあります。委託者または受益者が正当な理由なく指定された期限までに回答しない場合、受託者は、信託契約の締結等のこの信託約款に基づく取引の一部を制限する場合があります。
(2) 前項の各種確認や資料の提出の求めに対する委託者または受益者の回答、具体的な取引の内容、委託者または受益者の説明内容およびその他の事情を考慮して、受託者がxxx・xxxxxxx、テロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断した場合、受託者は、信託契約の締結等のこの信託約款に基づく取引の一部を制限する場合があります。
(3) 前二項に定めるいずれの取引の制限についても、委託者または受益者からの説明等に基づき、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁関係法令等への抵触のおそれが合理的に解消されたと受託者が認める場合、受託者は当該取引の制限を解除します。
第21 条 (最終計算)
(1) この信託が終了したとき(ただし、第 15 条第 3 号ないし第 6 号による終了を除きます。)は、受託者は、信託終了日を計算期日として第 13 条の収益計算を行い、最終計算書を作成します。また、この信託が第 15 条第 3 号、第 4 号または第 6 号により終了したときは、次条第 3 項、第 4 項または第 5 項に定めるところに従い受益者に対する信託元本の償還(第 15 条第 6 号による信託の終了に伴う収益金の分配が行われる場合は、当該収益金の分配を含みます。)を
行い、最終計算書を作成します。最終計算書については、受益者の承認を求めるものとします。なお、支払が信託終了日の翌日以降になる場合であっても、当該信託終了日から支払日までの期間については、xxは行わないものとします。
(2) 信託終了の場合、受託者が前項の承認を求めた日から 1 ヶ月以内に受益者が異議を述べなかったときは、当該計算を承認したものとみなします。
第22 条 (信託財産の交付)
(1) 受益者に対する信託元本の償還は、ソニー銀行に開設された受益者名義の米ドル普通預金口座に入金する方法により支払います。なお、受益者につき相続が開始した後、第 19 条第 4 項の規定に基づき承継手続が行われる前にこの信託が終了した場合も同様とします。
(2) 第 15 条(ただし、同条第 3 号ないし第 6 号を除きます。)によりこの信託が終了した場合には、信託終了日の 2 営業日後の日において、合同運用財産元本勘定に属する金銭をもって、信託元本の償還を行います。ただし、合同運用財産元本勘定に属する金銭が、信託元本の償還に要する金額に不足する場合には、以下に定める算式により計算される金額を、信託元本の償還として、各受益者に対して支払います。なお、本項に基づく信託元本の償還を行った後に合同運用財産元本勘定に残存する金銭がある場合には、第 14 条第 2 項に定める追加信託報酬として受託者が受領します。
(算式)
合同運用財産元本勘定に属する金銭の額÷各受益者が保有する口数の合計数×各受益者が保有する口数(セント未満の端数は切り捨てます)
(3) 第 15 条第 3 号によりこの信託が終了した場合には、この信託約款に基づき運用方法を同じくする他の信託契約により設定された信託が第 15 条第 3 号ないし第 6 号に相当する以外の事由により終了する場合の信託終了日の 2 営業日後の日において、前項の規定に準じた方法により計算された金額を、受益者に対する信託元本の償還として支払うものとします。なお、第 13 条その他この信託約款の他の規定にかかわらず、最終の計算期間にかかる受益者に対する収益金の分配その他の第 13 条に定める信託財産内の金銭の処理は行わないものとします。
(4) 第 15 条第 4 号によりこの信託が終了した場合には、当該信託の信託終了日以降、所定の手続完了後に、信託終了日時点における信託元本の金額を、受益者に対する信託元本の償還として支払うものとします。なお、第 13 条その他この信託約款の他の規定にかかわらず、最終の計算期間にかかる受益者に対する収益金の分配その他の第 13条に定める信託財産内の金銭の処理は行わないものとします。
(5) 第 15 条第 6 号によりこの信託が終了した場合には、信託終了日の 2 営業日後の日に第 13 条に定める処理を行うほか、必要な場合は信託貸付金の一部元本を回収の上、信託終了日の 2 営業日後の日において、合同運用財産元本勘定に属する金銭をもって、受益者に対する信託元本の償還として支払うものとします。
(6) 第 15 条第 1 号ただし書きに該当する場合、信託終了日以外の各計算期日の 2 営業日後の日においても、第 2 項ただし書きの規定に準じた方法により計算された金額を、受益者に対する信託元本の償還として支払うものとします。
第23 条 (受益者への報告)
(1) 受託者は、以下の事項について、それぞれ以下に定める方法により、受益者に報告し、または受益者の閲覧に供します。なお、受託者は、別途受益者から承諾を得た上で、次の各号の書面を電磁的方法にて交付することができるものとします。
① 第 13 条により分配する収益金に関する事項
計算期日に収益計算を行い、収益計算書を受益者に交付します(但し、当該計算期日が信託期間満了予定日である場合、本①の事項については本項②の最終計算書に含めるものとします。)。
② 信託終了時の最終計算に関する事項
信託終了時に最終計算書を作成し、受益者に交付します。
③ 合同運用財産に属する主要な信託財産の状況に関する事項
計算期日に信託財産状況報告書(信託業法第 29 条第 3 項に規定する書面および信託法第 37 条第 2 項の書類を含みます。)を作成し、受益者に交付します。
(2) 受益者は、信託法第 37 条第 2 項の書類の作成に欠くことのできない情報その他の信託に関する重要な情報および当該受益者以外の者の利益を害するおそれのない情報を除き、同法第 38 条第 1 項に定める閲覧または謄写の請求はできないものとします。受託者は、信託委任事務の委託先であるソニー銀行を通じて受益者の要請があり、閲覧の必要性があると認められ、かつ当該要請が適時になされた場合、受益者が信託委任事務の委託先であるソニー銀行を通じて受託者が別途定める書面を提出することにより守秘義務を負担することを前提として、受託者の本店営業部において受託者と受益者の間であらかじめ合意した営業時間内に、対象となる情報を受益者による閲覧に供するものとします。なお、受託者は、(ⅰ)信託貸付金の残高に関する情報、その他受託者が必要と認めた情報、並びに、
(ⅱ)運用先に関する情報のうち、受託者が必要と認めた情報に限定して、受益者による閲覧または謄写に供するものとします。
(3) 受託者は、この信託約款に定めのあるもののほかは、信託法に定める受益者への通知を行わないものとします。ただし、法令に受益者への通知義務が定められている事項につき、通知しないことが法令に違反するものについては、この限りではありません。
第24 条 (善管注意義務)
(1) 受託者は、信託貸付金について、受託者が有する自己の資産およびこの信託以外の信託に属する資産と同等の注意をもって、管理を行うものとします。
(2) 受託者は、運用先に対していかなる場合においても担保の設定または保証を請求する義務を負担しません。
(3) 受託者は、この信託約款の本旨に従い善良なる管理者の注意をもって、信託事務を遂行するかぎり、原因の如何にかかわらず一切の損害について責任を負いません。
(4) 受託者がこの信託約款や法令に基づく任務を怠った場合において、信託財産に損失が生じたことにかかる措置については、信託財産に対し金銭によるてん補の方法により行うものとします。
(5) 前項の場合において、信託財産に変更が生じたことにかかる措置について、原状回復が適当であると受託者が判断する場合は、この信託約款の信託目的に則し受託者が合理的と考える原状回復の方法により行うものとします。ただし、原状回復が適当でないと受託者が認める場合は、この限りではありません。
第25 条 (権利の消滅)
受託者の責に帰さない事由によって、第 13 条の収益金の分配、または第 22 条の信託財産の交付ができない場合、
受益者が信託終了日の後 10 年間受託者に対してその権利を行使しないときは、その権利は消滅し、信託財産は受託者に帰属するものとします。
第26 条 (信託約款の変更)
(1) 受託者は、信託約款の変更の内容が(i)受益者の一般の利益に適合し、又は(ii)信託契約の目的に反せず、かつ、当該変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らして合理的なものである場合には、受託者の書面又は電磁的記録によってする意思表示によって、この信託約款を変更できるものとします(疑義を避けるため付言すると、信託法第 103 条第1項各号に掲げる事項に係る変更は含まれません。)。この場合において、受託者は、受益者への通知、インターネット上での周知その他の一般に周知方法として適切な手段と考えられる方法によりあらかじめ当該変更を受益者に周知し、1 ヶ月以上の期間を置いたうえで当該変更を実施するものとします。
(2) 受託者は、前項に定める方法による他、委託者及び受益者のすべての同意を得る方法により、この信託約款を変更できるものとします。
(3) 受託者は、前二項に定める方法に加え、本項ないし第 6 項の定める方法に従い、この信託約款を変更できるものとします。この場合において、受託者は、兼営法第 5 条の定めに従って公告の手続をとるとともに、変更する内容、時期等について受益者に通知します。
(4) 受益者は、前項の公告に定めた期間(1 ヶ月以上の期間とします。)内に限り、この信託約款の変更について異議を述べることができます。
(5) 前項の信託約款の変更に異議のある委託者または受益者は、受託者に対して信託受益権の買取りを請求することができます(受益者が受託者に対して信託受益権の買取り請求を行った場合にも、解約手続をもってこれに替えるものとします。)。この場合、第 17 条第 1 項の規定にかかわらず、受託者は解約手続を行うこととしますが、その解約は、本項に基づく買取りの請求があった日の直後の計算期日をもって行います。
(6) 委託者および受益者が第 4 項の期間内に異議を述べなかった場合には、この信託約款の変更を承諾したものとみなします。
(7) この信託約款は、受託者の承諾なく前各項に掲げる以外の方法による変更はできません。
第27 条 (届出事項)
次の場合には、委託者、その相続人または受益者は、直ちに信託委任事務の委託先であるソニー銀行を通じて受託者に通知のうえ受託者所定の手続をとるものとします。当該手続の前に生じた損害について、受託者は一切の責任を負いません。
① 取引報告書を喪失し再発行が必要なとき。
② 委託者、受益者、代理人または同意者もしくはそれらの代表者について、住所、氏名、名称その他届出事項に変更が生じたとき。
③ 委託者、受益者、代理人または同意者が死亡したとき、もしくはその行為能力に変動があったとき。
第28 条 (通知)
(1) この信託契約に関する受益者への通知、報告等は、届出られた宛先に対して、直接の交付、郵送その他配達、ファクシミリ、インターネットによる通信等(いずれの方法においても受領の確認ができるものに限る。)にて行うものとしま す。
(2) 届出のあった宛先にあてて受託者が通知または送付書類を発送した場合には、到着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。
(3) 前項の規定は、受託者が委託者、または受益者の住所を知ることができず、通知または送付書類を発送できない場合にも適用します。
第29 条 (法令の適用)
(1) この信託には、信託法および信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成 18 年 12 月 15 日法律第
109 号)による改正後の法律が適用されるものとします。
(2) この信託約款に定める法令の改正(引用条文の項番の変更等を含む。)が生じたときは、相当する改正後の法令が適用されるものとします。
第30 条 (債権放棄特約および破産手続申立権の放棄)
(1) 委託者および受益者は、この信託に基づく信託財産について、破産手続開始の申立てその他これらに類似する申立てをしないものとします。
(2) この信託約款の他の規定にかかわらず、この信託に基づく受託者の委託者および受益者に対する債務(以下「本債務」といいます。)の支払は、この信託に基づく信託財産(以下「責任財産」といいます。)のみを引当として、その範囲内でのみ行われ、受託者の本債務についての責任は受託者の固有財産および他の信託の信託財産に一切及ばないものとします。ただし、受託者の信託事務の履行にかかる善管注意義務その他の義務違反による損害賠償債務については、この限りではありません。
(3) この信託に基づく責任財産の金額が、本債務の支払額に対し不足する場合には、当該不足額について、委託者、受益者の有する債権は当然に消滅するものとし、かかる不足額に対応する債務も消滅し、復活することはないものとします。
第31 条 (氏名開示請求)
受託者は、一の受益者から他の受益者の氏名または名称、および住所並びに他の受益者が有する信託受益権の内容を開示するよう請求を受けた場合であっても、当該事項の開示は要しないものとします。
第32 条 (端数処理)
この信託の計算においてセント未満の端数が生じた場合には、この信託約款に別段の定めがある場合を除き、切り捨てるものとします。また、その他の計算において端数等の調整が必要な場合は、受託者の裁量により処理することができるものとします。
第33 条 (存続条項)
この信託の終了後においても、第 25 条、第 30 条ないし第 34 条は有効に存続するものとします。
第34 条 (準拠法および管轄裁判所)
この信託約款の準拠法は日本法とします。また、この信託約款に基づく取引に関して訴訟の必要が生じた場合には受託者の本店営業部の所在地を管轄する裁判所を第xxの専属的管轄裁判所とします。
第35 条 (受託者の公告の方法)
受託者は、法令に別段の定めがある場合を除き、日本経済新聞に掲載する方法により公告を行います。なお、受託者は、公告の方法を変更することがあります。
〈指定紛争解決機関〉
受託者が契約している指定紛争解決機関は、一般社団法人信託協会(連絡先:信託相談所、電話番号:0000-000-000または 00-0000-0000)です。
(信託約款別紙 1:貸付要項)
運用先 | ソニー銀行株式会社 |
貸付人 | 受託者たる三井住友信託銀行株式会社 |
資金使途 | 気候変動・水・生物多様性対策など、環境に好影響を及ぼす事業活動に資金使途を限定した債券(グリーンボンド)への投資 |
契約形態 | 金銭消費貸借契約(以下「本金銭消費貸借契約」といいます。) |
貸付金額 | 最大 100 万米ドル(ただし、米ドル建て実績配当型合同運用指定金銭信託(商品名:米ドル建てグリーンファイナンスセキュリティトークン(2024 年第 1 号))の信託元本の合計額から受託者が合理的に決定する一定の留保額を控除した額を上限とします。) |
貸付実行予定日 | 2024 年 6 月 3 日(信託設定日と同日) |
返済期日 | 2026 年 6 月 3 日(信託期間満了予定日と同日) |
返済方法 | 期限一括返済 |
利払日 | 2025 年 6 月 3 日を初回とする毎年 6 月 3 日(同日が営業日でない場合にはその翌営業日)及び返済期日 |
利息計算期間 | 各利払日の直前の利払日(同日を含む。)から各利払日(同日を含まない。)までの期間をいう。但し、第 1 回目の利息計算期間は、貸付実行予定日(同日を含む)から 2025 年 6 月 3 日(但し、同日が営業日でない場合にはその翌営業日とする。)(同日を含まない。)までの期間とし、最後の利息計算期間は、最後の利払日の直前の利払日(同日を含む。) から最後の利払日(同日を含まない。)までの期間とする。 |
適用利率 | 5.732%(年率) |
利息算出方法 | a × b × c ÷ 365 a = 利息計算期間の期初における本貸付の未返済元本残高(但し、当該利息計算期間中(当該利息計算期間の初日である直前の利払日を含む。)において期限前弁済が行われた場合は、当該利息計算期間の期初における本貸付の未返済元本残高から当該期限前弁済に係る元本金額を控除した残額とする。) b = 利息計算期間に係る適用利率 c = 利息計算期間に属する実日数 |
遅延損害金 | 年 14% |
担保 | 無担保 |
期限前弁済 | 借入人都合による期限前弁済は不可 |
費用の負担 | 借入人は、本金銭消費貸借契約書の作成、その他本金銭消費貸借契約書に関して必要な一切の費用を負担します。 |
準拠法 | 日本法 |