Contract
エヌ・ティ・ティ・スマートコネクトパートナープログラム規約(取次)
第1章 総則
第1条(規約の適用)
1 エヌ・ティ・ティ・スマートコネクト株式会社(以下「当社」という。)は、エヌ・ティ・ティ・スマートコネクトパートナープログラム規約(以下「本規約」という。)を定め、本規約に基づき当社と販売パートナー契約を締結したもの(以下「販売パートナー」という。)が、本規約に則り当社の販売パートナーとして業務を行うことを承認するものとする。
第2条(規約の変更)
1 当社は、本規約を変更する場合があるものとする。この場合、本規約の内容は変更後の本規約によるものとする。
2 本規約の変更にあたっては、当社はその内容を当社ホームページへの掲載その他当社が適当と認める方法により通知するものとする。ただし、この通知が到達しない場合でも、変更後の本規約が適用されるものとする。
第3条(通知の方法)
1 当社から販売パートナーへの通知は、当社ホームページへの掲載もしくは電子メールの送信、その他当社が適当と認める方法により行うものとする。
2 前項の通知は、当社ホームページへの掲載により行われたときは、当該ホームページへの掲載の時点で、電子メールの送信により行われたときは、当該メール発信の時点で、販売パートナーに到達したものとみなすものとする。
第4条(本規約の終了)
1 当社は当社都合により、本規約を終了する場合があるものとする。
第2章 契約
第5条(申し込み)
1 本規約に基づき、当社の販売パートナーとして第11条(業務の内容)に定める業務(以下「本業務」という。)を実施することを希望する者(以下「申請者」という。)は、当社所定の手続きに従って申し込みを行うものとする。
2 前項による申し込み後、申請者は別表1に定める資料を提出するものとする。
3 第1項の申し込みができるのは、次の各号のいずれかに該当するものに限るものとする。
(1)日本国法に基づき設立された法人
(2)日本国内に住所を有する個人。(ただし、未xx者である場合は、法定代理人の同意等が必要。)
第6条(契約の成立)
当社は、申請者から前条(申し込み)第1項の申し込みがあった場合で、次の各号に定める条件を満たす
1 ことを確認したときは、当該申し込みを承諾し、その旨を書面により申請者に通知するものとする。
(1)申請者が、第5条(申し込み)第1項の手続きにより申し込みを行っていること。
(2)申請者が、第5条(申し込み)第2項に定める資料を提出したこと。
(3)申請者が、第5条(申し込み)第3項に定める法人または個人であること。
(4)申請者が、当社との他の契約において当社から解除されたことがないこと。
(5)申請者が、当社が独自に定める審査条件を満たしていること。
2 前項の書面に記載された契約開始日をもって、本規約に基づく当社・申請者間の販売パートナー契約
(以下「販売パートナー契約」という。)が成立するものとし、同日をもって申請者は当社の販売パートナーとなるものとする。ただし、第1項の承諾書面が宛先不明などで申請者住所に到達しなかった場合は、第1項の承諾は自動的に取り消しになるものとする。
3 当社が第1項の承諾を行った場合であっても、販売パートナーが第1項各号の条件を満たさないことが事後判明したときは、当社は当該承諾を取り消すことができるものとする。
4 第2項または第3項に基づき第1項の承諾が取り消された場合、販売パートナー契約は最初から成立しなかったものとする。
第7条(契約期間)
1 販売パートナー契約の契約期間は、前条(契約の成立)の契約開始日から起算して1年間を経過した月の末日までとする。ただし、契約開始日が月初(1日)の場合、契約期間は翌年の前月末日までとする。
2 前項の契約期間満了の1ヶ月前までに当社または販売パートナーのいずれかから相手方に対して販売パートナー契約を終了する旨の書面による通知がなされない場合には、さらに1年間延長するものとし、以降も同様とする。
なお、販売パートナーが当社が別途定める本業務による販売目標額に到達しなかった場合、当社は前項の契約期間の延長を行わないことがあるものとする。
第8条(販売パートナーからの契約解除)
1 販売パートナーが販売パートナー契約を解除する場合は、当社に対してその旨を電子メールまたは書面により通知するものとする。
2 前項の場合、販売パートナー契約は当社が販売パートナーからの通知を受領した日をもって終了するものとする。
第9条(当社からの契約の解除)
1 当社は販売パートナーが以下の各号に該当する場合は、催告を要さずに販売パートナーに書面で通知することにより直ちに販売パートナー契約を解除することができるものとする。
(1)当社の信用・名誉、又は当社との信頼関係を毀損させる行為を為したとき。
(2)販売パートナーの行為等が公序良俗又は法令等に違反したとき。
(3)会社整理の開始、会社更生手続きの開始、破産もしくは競売を申し立てられ、又は自ら会社整理の開始、民事再生手続きの開始、会社更生手続きの開始もしくは破産申し立てをしたとき。
(4)手形交換所の取引停止処分もしくは資産差押又は滞納処分を受けたとき。
(5)合併による消滅、資本の減少、営業の廃止もしくは変更又は、解散の決議をしたとき。
(6)第5条(申し込み)に基づく申し込みにあたって、販売パートナーが虚偽の内容の申告をした場合又は販売パートナーが当社を誤解させ、その責が販売パートナーにあるとき。
(7)第4章 販売パートナーの義務 のいずれかの条項に違反したとき。
(8)販売パートナー(個人)が死亡したとき。
(9)当社との他の契約に基づく当社に対する料金債務を滞納し、当社が相当期間を定めて催告を行ったにもかかわらずなお支払いがないとき。
(10)当社との他の契約が、財産状態の悪化またはそのおそれがあると認められる相当の事由があることを理由に解除された場合。
(11)当社との他の契約が、販売パートナー側に原因があることを理由に解除された場合。
(12)その他、当社が販売パートナー契約を継続することが不適切と判断したとき。なお、不適切の判断は、当社が当社の基準により独自に判断できるものとし、販売パートナーは当社の当該判断に一切異議を申し立てないものとする。
第10条(表明保証)
1 当社および販売パートナーは、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、将来にわたって次の各号のいずれにも該当しないことを確約する。
(1)自らまたは自らの役員(取締役、執行役または監査役)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号)、暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 第2条第6号)、暴力団員でなくなった時から5年間を経過しない者、もしくはこれらに準ずる者、または暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有する者(以下、これらを個別にまたは総称して「暴力団員等」という。)であること
(2)自らの行う事業が、暴力団員等の支配を受けていると認められること
(3)自らの行う事業に関し、暴力団員等の威力を利用し、財産上の不当な利益を図る目的で暴力団員等を利用し、または、暴力団員等の威力を利用する目的で暴力団員等を従事させていると認められること
(4)自らが暴力団員等に対して資金を提供し、便宜を供与し、または不当に優先的に扱うなどの関与をしていると認められること
(5)本契約の履行が、暴力団員等の活動を助長し、または暴力団の運営に資するものであること
2 当社及び販売パートナーは、相手方が次の各号の一に該当するときは、何らの通知、催告を要せず即時に本契約を解除することができる。
(1)第1項に違反したとき
(2)自らまたは第三者をして次に掲げる行為をしたとき
①相手方に対する暴力的な要求行為
②相手方に対する法的な責任を超えた不当な要求行為
③相手方に対する脅迫的言辞または暴力的行為
④風説を流布し、または偽計もしくは威力を用いて、相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為
⑤その他前各号に準ずる行為
3 当社及び販売パートナーは、前項の規定により本契約を解除した場合、販売パートナーに損害が生じても、これを賠償する責を負わないものとする。
第3章 販売パートナーの業務第11条(業務の内容)
1 販売パートナーは次の業務を行うものとする。
(1)別表2、別表3に定める当社サービスの勧奨、販売業務
(2)前号サービスの申込書記載の支援及び記載内容の確認
(3)前号申込書の当社への送付業務
(4)前各号に付帯する業務
(5)その他当社が必要と認め、販売パートナーが応諾した業務
第12条(手数料等の扱い)
1 販売パートナーが、前条(業務の内容)に基づき、当社のサービスの提供を希望する者(以下「顧客」という。)が記述、捺印を終えた申込書(以下「販売情報」という)を当社が提供するエヌ・ティ・ティ・スマートコネクトパートナープログラムマニュアル(以下「販売パートナーマニュアル」という。)に従って当社に送付し、当社が販売情報に基づき当該顧客の当該サービス利用に係る処理が完了できた場合、当社は別表2、別表3に定めるとおり手数料を支払うものとする。また、手数料の他に消費税相当額を付加して支払うものとする。
2 前項の手数料の支払方法・時期については、別途定める方法に従って行うものとする。ただし、当社が別途定める期間を経過した後は、これを支払わない場合があるものとする。
3 販売パートナーが本規約に違反する業務を行った場合、当社は販売パートナーに対し、当該業務に対する一切の手数料等の支払いを拒絶できるものとする。なお、当該業務に対して既に支払った手数料については、当社は販売パートナーに対し返還の請求ができるものとし、販売パートナーはこれに従うものとする。
4 当社の他の販売パートナーからの販売情報と重複した場合および顧客が直接当社に申込みをした場合は当社から販売パートナーへの手数料は支払わないものとする。
5 販売パートナー契約について、第6条(契約の成立)第2項または第3項に基づき同条第1項の承諾が取り消しされた場合、当社は、当該販売パートナー契約にかかる一切の手数料等の支払いを拒絶できるものとする。
6 販売パートナーが、第8条(販売パートナーからの契約解除)に基づき、販売パートナー契約を解除した場合、当社は、当該販売パートナー契約にかかる、支払額の確定していない手数料について、支払いを拒絶できるものとする。
7 販売パートナーが、第9条(当社からの契約の解除)に基づき、販売パートナー契約を解除された場合、当社は、当該販売パートナー契約にかかる、手数料について一切の支払いを拒絶できるものとする。
第13条(取扱品目及び手数料等の変更)
1 当社は、事情の変化に応じて別表2、別表3に定める、販売パートナーが業務を行う当社サービスの取扱品目、手数料に係る事項について変更できるものとする。
2 当社は、変更の旨を変更実施日の一定期間前までに販売パートナーへ通知しなければならないものとする。なお、当社が販売パートナーに対する不利益変更と判断した場合においては、変更実施日の1ヶ月前までに通知するものとする。
第14条(販促資料の使用)
1 販売パートナーは本業務のため当社が作成する販促資料(パンフレット等)を使用できるものとする。
第4章 販売パートナーの義務
第15条(業務遂行の原則)
1 販売パートナーは本規約に基づき本業務を誠実に履行し、顧客の利便を図ると共に市場拡張に努め、当社と協力して当社及び販売パートナーの発展に邁進するものとする。
2 販売パートナーは、当社の指導及び販売パートナーマニュアル等に従い、善良な管理者の注意をもって本業務を誠実に実行しなければならない。
3 販売パートナーは、本業務を遂行するにあたり、当社の指示に従い、電気通信事業法、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律、不正競争防止法、特定商取引に関する法律、消費者契約法、個人情報の保護に関する法律、その他の関係諸法令、電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン(平成 16 年 8 月 31 日総務省告示第 695 号)をはじめとする各種法令・ガイドライン等及び本規約を遵守するものとする。
4 販売パートナーは本業務を遂行するにあたり、顧客もしくは第三者に損害を与えた場合、または顧客もしくは第三者との間で紛争が生じた場合は、直ちにこれを当社に報告し、当社の指示に従うものとする。
5 本業務の内容、範疇及び権限について疑義がある場合は、当社・販売パートナー双方が誠意をもって協議の上、処理解決をするものとする。
6 販売パートナーは本業務を円滑に遂行するため、当社との連絡を密にし、その都度、当社の指示に従うものとする。
7 本業務の遂行方法に関し、販売パートナーに改善すべき点があると当社が判断した場合、当社は販売パートナーに対し、改善方法等を助言できるものとし、販売パートナーはこれに従うものとする。
8 当社は販売パートナーが本規約に違反するとの疑義があると判断した場合、販売パートナーの業務について必要な調査を行うことができるものとし、販売パートナーは協力するものとする。
第16条(利用申込の作成と提出)
1 販売パートナーは販売パートナーが受注した顧客の利用申込書を当該顧客から受領し、申込書記載の内容に誤り・漏れ等の不備が無いことを確認した後に、速やかに当社に送付するものとする。
第17条(業務の再委託の禁止)
1 販売パートナーは、本業務の全部あるいは一部を、当社の事前承諾なしに第三者に委託してはならない。
2 販売パートナーは、前項により本業務の全部あるいは一部を委託した第三者(以下「再委託先」という)に対して販売パートナー契約に基づき販売パートナーが当社に対して負うものと同等の義務を再委託先に負わせるものとし、再委託先の業務の遂行について一切の責任を負うものとする。
3 販売パートナーは再委託先に委託した本業務の全部または一部を、再委託先からさらなる第三者へ再委託させてはならない。
第18条(商標等の使用の許諾、販促資料)
1 販売パートナーは当社の事前の承認を得ずに、当社サービス等に関する当社の商標、その他サービスの名称(以下「商標等」という)を使用してはならない。
2 販売パートナーは当社サービス等に関する当社の商標等を加工、修正あるいは変更を加えたりしてはならない。
3 販売パートナーは本業務のための販売促進資料等、カタログ、宣伝広告物及びその他印刷物等には、当社がサービス販売元であることを明記しなければならない。
4 販売パートナー契約が終了した場合は、販売パートナーは当社から提供あるいは貸与された物(その複製品を含む)を速やかに当社に返還するとともに、販売パートナーの費用負担で、当社サービス等に関する当社の商標等の表示を速やかに抹消あるいは撤去するものとする。
5 前項に係わらず、販売パートナーが当社サービス等に関わる商標等を適正な方法で使用していない場合は、当社はその使用中止または使用方法の変更を求めることができ、販売パートナーはこれに従わなければならない。
第19条(契約関係を超える表示・行為の禁止)
1 当社と販売パートナーの関係は、本規約が定める契約関係のみであって、それ以外に、共同事業者やジョイントベンチャー、フランチャイズ、本人と代理人の関係を創設するものではない。販売パートナーは第三者がそのような誤解を引き起こす恐れのある表示、その他の行為をしてはならない。
第20条(提供物の取扱い)
1 販売パートナー契約が締結された後、販売パートナーは当社より業務遂行に必要な看板等の提供を受けた場合、販売パートナーの店舗内等にこれを掲出するものとする。
2 販売パートナー契約終了時には、販売パートナーは速やかに販売パートナーマニュアル及び看板等の返還を行うものとする。
第21条(業務報告)
1 販売パートナーは次の場合、直ちに書面にて当社へ報告するものとする。
(1)名称変更の場合
(2)所在地変更の場合
(3)代表者変更の場合
2 前項の報告があった場合で、当社がその報告のあった事実を証明する書類の提出を販売パートナーに依頼するときは、販売パートナーはこれに誠実に応じるものとする。
3 当社は、必要に応じて販売パートナーに対して、本業務の遂行上必要な報告を求めることができるものとし、販売パートナーは、当社の求めに応じて報告するものとする。
第22条(情報の正確性の確保)
1 販売パートナーは、本業務の実施のために当社に提供した情報のすべてを正確かつ最新のものに保つものとする。
第23条(応答義務)
1 販売パートナーは、常に当社からの通知が、販売パートナーが届け出た連絡先に確実に到達しうるようにし、当社からの依頼があった場合、それに対して遅滞なく応答を行うものとする。
第24条(禁止事項)
1 販売パートナーは次に挙げる行為を行ってはならないものとする。
(1)手数料の一部を顧客に金銭等で還元する等、当社サービスの初期費用もしくは月額使用料の減免(以下、「使用料金等の減免」という。)にあたるような業務を実施、または使用料金等の減免を謳い顧客を誘引すること。
(2)本業務を当社の他の販売パートナーから重ねて受託すること。
(3)顧客その他第三者に対し、当社であるかのような欺瞞的行為を為すこと。
(4)顧客に対し、利用期間の限定を前提とした業務を行うこと。
(5)申込み意思のない顧客をあたかも申込み意志があるものとして虚偽または強引に販売を行うこと。
(6)当社の信用・名誉又は当社との信頼関係を毀損させる行為を為すこと。
第25条(守秘義務)
1 販売パートナーは販売パートナー契約に基づく本業務の遂行上知り得た当社の営業上の情報、技術上 の情報、顧客情報及びその他一切の情報(公知のもの、販売パートナーの責めに帰すことの出来ない 事由により公知となったもの又は法律上の照会権限を有するものからの開示請求があったものを除く。以下「秘密情報」という。)を本業務以外の目的で自ら使用し、又は第三者に漏らしてはならない。ま た、販売パートナー契約終了後も同様とする。
2 販売パートナーは秘密情報が記載・記録された媒体を適切に保管管理することとし、本業務の実施場所から当該媒体を持ち出してはならないものとする。
3 販売パートナーは、秘密情報について、販売パートナーの従業者に対する指導など、情報事故防止のため必要かつ適切な措置をとるものとする。
4 販売パートナーは、本業務が終了するなど秘密情報が不要になった場合、または当社が要求する場合には、秘密情報を速やかに廃棄または返還するものとする。
5 販売パートナーは、秘密情報に関して漏洩などの事故が発生した場合、速やかに当社に報告し、適切な措置を講じるものとする。
第26条(個人情報の取扱)
1 販売パートナーは、当社が個人情報の取扱いについて、個人情報の保護に関する法律等及び「電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン」(平成16年8月31日総務省告示第695号)に沿った措置を要望する場合、これに誠実に応じるものとする。
第27条(本人の同意)
1 販売パートナーは、本業務のために当社に提出する書類等に個人情報を記述する場合は、当社に当該個人情報を提供することについて本人の同意を得た上で記載を行うものとする。
第28条(xxxx譲渡の禁止)
1 販売パートナーは販売パートナー契約から生じる権利あるいは義務の一切を第三者に譲渡、貸与、質権に供してはならない。
第29条(契約終了後の義務)
1 理由の如何に関わらず販売パートナー契約が終了した時は、販売パートナーは直ちに本業務を中止しなければならない。
第5章 損害賠償等
第30条(損害賠償)
1 当社は本規約により発生した販売パートナーの損害について、一切の責任を負わないものとする。
2 販売パートナーが本業務により第三者に損害を与えた場合、販売パートナーは自己の責任により解決するものとし、当社には一切の損害を与えないものとする。
第31条(責任範囲)
1 販売パートナーが取り扱いした別表2、別表3に定める当社サービスの瑕疵が理由で、顧客が当該サービスの利用が出来ない場合、当社は、当該サービスに関する利用規約上の責任を負うものとし、それ以外については免責されるものとする。
2 販売パートナーが販売パートナー契約の業務と同時に当社以外のもの(以下「他社」という)との契約に基づくサービス等の販売勧奨を実施する場合、販売パートナー又は他社が原因で、第三者に損害が生じたとしても、当社には何ら責任がないものとする。
第6章 その他
第32条(合意管轄)
1 本規約または販売パートナー契約に関して当社と販売パートナーとの間で紛争が生じた場合、大阪簡易裁判所または大阪地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
第33条(協議)
1 本規約または販売パートナー契約に定めのない事項、本規約または販売パートナー契約の解釈及び効力その他の事項について生じた疑義については、当社及び販売パートナーでxxxxの原則に従い協議し、解決を図るものとする。
附則(2005年11月1日)
本規約は2005年11月1日より効力を生じるものとする。
附則(2006年1月6日)
本規約は2006年1月6日より効力を生じるものとする。
附則(2006年7月5日)
本規約は2006年7月5日より効力を生じるものとする。
附則(2006年11月1日)
本規約は2006年11月1日より効力を生じるものとする。
附則(2007年1月4日)
本規約は2007年1月4日より効力を生じるものとする。
附則(2007年2月23日)
本規約は2007年2月23日より効力を生じるものとする。
附則(2007年3月1日)
本規約は2007年3月1日より効力を生じるものとする。
附則(2007年4月2日)
本規約は2007年4月2日より効力を生じるものとする。
附則(2007年7月10日)
本規約は2007年7月10日より効力を生じるものとする。
附則(2007年10月1日)
本規約は2007年10月1日より効力を生じるものとする。
附則(2008年2月7日)
本規約は2008年2月7日より効力を生じるものとする。
附則(2008年6月2日)
本規約は2008年6月2日より効力を生じるものとする。
附則(2009年10月1日)
本規約は2009年10月1日より効力を生じるものとする。
附則(2009年11月16日)
本規約は2009年11月16日より効力を生じるものとする。
附則(2011年2月1日)
本規約は2011年2月1日より効力を生じるものとする。
附則(2011年7月1日)
本規約は2011年7月1日より効力を生じるものとする。
附則(2012年4月16日)
本規約は2012年4月16日より効力を生じるものとする。
附則(2012年7月1日)
本規約は2012年7月1日より効力を生じるものとする。
附則(2013年3月31日)
本規約は2013年3月31日より効力を生じるものとする。
附則(2013年5月1日)
本規約は2013年5月1日より効力を生じるものとする。
附則(2013年8月5日)
本規約は2013年8月5日より効力を生じるものとする。
附則(2014年3月26日)
本規約は2014年3月26日より効力を生じるものとする。
附則(2014年8月1日)
本規約は2014年8月1日より効力を生じるものとする。
附則(2015年9月30日)
本規約は2015年9月30日より効力を生じるものとする。
附則(2017年3月 1 日)
本規則は2017年3月1日より効力を生じるものとする。
附則(2017年4月 17日)
本規則は2017年4月17日より効力を生じるものとする。
附則(2017年7月5日)
本規則は2017年7月5日より効力を生じるものとする。
附則(2017年11月15日)
本規則は2017年11月15日より効力を生じるものとする。
附則(2018年1月4日)
本規則は2018年1月4日より効力を生じるものとする。