Contract
非課税上場株式等管理および非課税累積投資に関する約款
第1条 (約款の趣旨)
この約款は、お客さま(個人のお客さまに限ります。)が租税特別措置法第9 条の8 に規定する非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税および租税特別措置法第37 条の14 に規定する非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税の特例(以下「非課税口座に係る非課税の特例」といいます。)の適用を受けるために、株式会社山梨中央銀行(以下「当行」といいます。)に開設された非課税口座について、租税特別措置法第 37 条の 14 第 5 項第 2 号および第 4 号に規定する要件および当行との権利義務関係を明確にするために定めるものです。
2 お客さまと当行との間における、各サービス、取引等の内容や権利義務に関する事項は、この約款に定めがある場合を除き、約款その他の当行が定める契約条項および租税特別措置法その他の法令によります。
第2条(非課税口座開設届出書等の提出等)
お客さまが非課税口座に係る非課税の特例の適用を受けるためには、当該非課税の特例の適用を受けようとする年の9 月30 日までに、当行に対して租税特別措置法第37 条の14 第5 項第1号、第10 項および第 19 項に基づき「非課税口座開設届出書」(既に当行以外に非課税口座を開設しており、新たに当行に非課税口座を開設しようとする場合には、「非課税口座開設届出書」および「非課税口座廃止通知書」若しくは「勘定廃止通知書」、既に当行に非課税口座を開設している場合で当該非課税口座に勘定を設定しようとする場合には、「非課税口座廃止通知書」または「勘定廃止通知書」)を提出するとともに、当行に対して租税特別措置法第 37 条の 11 の 3 第 4 項に規定する署名用電子証明書等を送信し、または租税特別措置法施行規則第 18 条の12 第3 項に基づき同項各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書類を提示して氏名、生年月日、住所および個人番号(お客さまが租税特別措置法施行令第25 条の13 第32 項の規定に該当する場合には、氏名、生年月日および住所。)を告知し、租税特別措置法その他の法令で定める本人確認を受ける必要があります。
2 「非課税口座廃止通知書」または「勘定廃止通知書」については、非課税口座を再開設しようとする年(以下「再開設年」といいます。)または非課税管理勘定、累積投資勘定を再設定しようとする年(以下「再設定年」といいます。)の前年10 月1日から再開設年または再設定年の9 月30 日までの間に提出してください。また、「非課税口座廃止通知書」が提出される場合において、当該廃止通知書の交付の基因となった非課税口座において、当該非課税口座を廃止した日の属する年分の非課税管理勘定、累積投資勘定に上場株式等の受入れが行われていた場合には、当行は、当該非課税口座を廃止した日から同日の属する年の 9 月 30 日までの間は当該廃止通知書を受理することができません。
3 非課税口座を開設したことがある場合には、「非課税口座廃止通知書」または「勘定廃止通知書」が添付されている場合を除き、当行または他の証券会社もしくは金融機関に「非課税口座開設届出書」を重複して提出することはできません。
4 お客さまが非課税口座に係る非課税の特例の適用を受けることをやめる場合には、租税特別措置法第37条の14 第16 項に規定する「非課税口座廃止届出書」を提出していただきます。
5 当行が「非課税口座廃止届出書」の提出を受けた場合で、その提出を受けた日において次の各号に該当するとき、当行はお客さまに租税特別措置法第37 条の14 第5 項第10 号に規定する「非課税口座廃止通知書」を交付します。
(1)1 月1 日から9 月30 日までの間に受けた場合
非課税口座に「非課税口座廃止届出書」の提出を受けた日の属する年分の非課税管理勘定、累積投資勘定が設けられていたとき
(2)10 月1 日から12 月31 日までの間に受けた場合
非課税口座に「非課税口座廃止届出書」の提出を受けた日の属する年分の翌年分の非課税管理勘定、累積投資勘定が設けられることとなっていたとき
6 お客さまが当行の非課税口座に設けられるべき非課税管理勘定、累積投資勘定を異なる証券会社または金融機関に設けようとする場合は、非課税口座に当該非課税管理勘定または累積投資勘定が設けられる日の属する年(以下「設定年」といいます。)の前年10 月1日から設定年の9 月30 日までの間に、租税特別措置
法第37 条の14 第13 項に規定する「金融商品取引業者等変更届出書」を提出してください。なお、当該変更届出書が提出される日以前に、設定年分の非課税管理勘定、累積投資勘定に上場株式等の受入れが行われていた場合には、当行は当該変更届出書を受理することができません。
なお、当行は、当該変更届出書を受理したときに非課税口座に設定年に係る非課税管理勘定、累積投資勘定が既に設けられている場合には当該非課税管理勘定、累積投資勘定を廃止し、お客さまに租税特別措置法第37 条の14 第5 項第9 号に規定する「勘定廃止通知書」を交付します。
第3条(非課税管理勘定の設定)
非課税口座に係る非課税の特例の適用を受けるための非課税管理勘定(この契約に基づき当該口座に記載もしくは記録または保管の委託がされる上場株式等(租税特別措置法第 37 条の 14 第 1 項第 1 号に規定する上場株式等をいいます。以下同じ。)につき、当該記載もしくは記録または保管の委託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定で、2014 年から 2023 年までの各年(累積投資勘定が設けられる年を除きます。以下、この条において「勘定設定期間内の各年」といいます。)に設けられるものをいいます。以下同じ。)は、勘定設定期間内の各年においてのみ設けられます。
2 前項の非課税管理勘定は、当該勘定設定期間内の各年の1月1日(「非課税口座開設届出書」が年の中途において提出された場合における当該提出された日の属する年にあっては、その提出の日)において設けられ、
「非課税口座廃止通知書」または「勘定廃止通知書」が提出された場合は、所轄税務署長から当行にお客さまの非課税口座の開設または非課税口座への非課税管理勘定の設定ができる旨等の提供があった日(非課税管理勘定を設定しようとする年の1月1日前に提供があった場合には、同日)において設けられます。
第3条の2(累積投資勘定の設定)
非課税口座に係る非課税の特例の適用を受けるための累積投資勘定(この契約に基づき当該口座に記載もしくは記録または保管の委託がされる上場株式等につき、当該記載もしくは記録または保管の委託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定で、2018 年から 2042 年までの各年(非課税管理勘定が設けられる年を除きます。)に設けられるものをいいます。以下同じ。)は、勘定設定期間内の各年においてのみ設けられます。
2 前項の累積投資勘定は、当該勘定設定期間内の各年の 1 月 1 日(「非課税口座開設届出書」が年の中途において提出された場合における当該提出された日の属する年にあっては、その提出の日)において設けられ、
「非課税口座廃止通知書」または「勘定廃止通知書」が提出された場合は、所轄税務署長から当行にお客さまの非課税口座の開設または非課税口座への累積投資勘定の設定ができる旨等の提供があった日(累積投資勘定を設定しようとする年の1 月1 日前に提供があった場合には、同日)において設けられます。
第4条(非課税管理勘定、累積投資勘定における処理)
非課税上場株式等管理契約に基づいた上場株式等の振替口座簿への記載もしくは記録または保管の委託は、非課税口座に設けられた非課税管理勘定において処理します。
2 非課税累積投資契約に基づいた上場株式等の振替口座簿への記載もしくは記録または保管の委託は、非課税口座に設けられた累積投資勘定において処理いたします。
第5条(非課税管理勘定に受け入れる上場株式等の範囲)
当行は、お客さまの非課税口座に設けられた非課税管理勘定においては、次に掲げる上場株式等(当該非課税口座が開設されている当行の営業所に係る振替口座簿に記載もしくは記録がされ、または当該営業所に保管の委託がされるものに限り、「非課税口座継続適用届出書」の提出をしたお客さまが出国をした日から
「非課税口座帰国届出書」の提出があった日までの間に取得をした上場株式等で(1)、(2)に掲げるものおよび租税特別措置法第 29 条の 2 第 1 項本文の適用を受けて取得をした同項に規定する特定新株予約xxに係る上場株式等を除きます。)のみを受け入れます。
(1)次に掲げる上場株式等で、第3 条第2 項に基づき非課税管理勘定が設けられた日から同日の属する年の 12 月31 日までの間に受け入れた上場株式等の取得対価の額(①の場合、購入した上場株式等についてはその購入の代価の額をいい、払込みにより取得をした上場株式等についてはその払い込んだ金額をいい、
②の移管により受け入れた上場株式等についてはその移管に係る払出し時の金額をいいます。)の合計額が 120 万円((2)により受け入れた上場株式等がある場合には、当該上場株式等の移管に係る払出し時の金額を控除した金額)を超えないもの
① 非課税管理勘定が設けられた日から同日の属する年の12月31日までの間に当行への買付けの委託(当該買付けの委託の媒介、取次ぎまたは代理を含みます。)により取得をした上場株式等で、その取得後直ちに非課税口座に受け入れられるもの
② 他年分非課税管理勘定(当該非課税管理勘定を設けた当行非課税口座に係る他の年分の非課税管理勘定または当該非課税口座が開設された未xx者口座(租税特別措置法第37 条の14 の2 第5 項第1 号に規定する未xx者口座をいいます。以下同じ。)に設けられた未xx者非課税管理勘定(同項第3 号に規定する非課税管理勘定をいいます。以下同じ。)以下、この条において同じ。)から租税特別措置法施行令第 25 条の13 第10 号各号の規定に基づき移管がされる上場株式等((2)に掲げるものを除きます。)
(2)租税特別措置法施行令第25 条の13 第11 項により読み替えて準用する同条第10 項各号の規定に基づき、他年分非課税管理勘定から当該他年分非課税管理勘定が設けられた日の属する年の 1 月1 日から5 年を経過した日に、同日に設けられる非課税管理勘定に移管がされる上場株式等
(3)租税特別措置法施行令第25 条の13 第12 項各号に規定する上場株式等
第5条の2(累積投資勘定に受け入れる上場株式等の範囲)
当行は、お客さまの非課税口座に設けられた累積投資勘定においては、お客さまが当行と締結した累積投資契約に基づいて取得した次に掲げる上場株式等(租税特別措置法第37 条の14 第1 項第2 号イおよびロに掲げる上場株式等のうち、定期的に継続して取得することにより個人の財産形成が促進されるものとして、当該上場株式等(公社債投資信託以外の証券投資信託)に係る委託者指図型投資信託約款(外国投資信託の場合には、委託者指図型投資信託約款に類する書類)において租税特別措置法施行令第25 条の13 第15 項各号の定めがあり、かつ、内閣総理大臣が財務大臣と協議して定める要件を満たすものに限り、「非課税口座継続適用届出書」の提出をしたお客さまが出国をした日から「非課税口座帰国届出書」の提出があった日までの間に取得をした上場株式等で(1)に掲げるものを除きます。)のみを受け入れます。
(1)第3 条の2 第2 項に基づき累積投資勘定が設けられた日から同日の属する年の 12 月31 日までの間に受け入れた上場株式等の取得対価の額(購入した上場株式等についてはその購入の代価の額をいい、払込みにより取得をした上場株式等についてはその払い込んだ金額をいいます。)の合計額が40 万円を超えないもの
(2)租税特別措置法施行令第 25 条の 13 第 24 項において準用する同条第 12 項第 1 号、第 4 号および第 11 号に規定する上場株式等
第6条(譲渡の方法)
非課税管理勘定において振替口座簿への記載もしくは記録または保管の委託がされている上場株式等の譲渡は、当行への売委託による方法、当行に対して譲渡する方法、または租税特別措置法第 37 条の 10 第3 項第4 号または第37 条の11 第4 項第1 号もしくは第2 号に規定する事由による上場株式等の譲渡について、当該譲渡に係る金銭および金銭以外の資産の交付が当行の営業所を経由して行われる方法のいずれかの方法により行います。
2 累積投資勘定において振替口座簿への記載もしくは記録または保管の委託がされている上場株式等の譲渡は当行への売委託による方法、当行に対して譲渡する方法ならびに租税特別措置法第37 条の11 第4 項第1
号に規定する事由による上場株式等の譲渡について、当該譲渡に係る金銭および金銭以外の資産の交付が当行の営業所を経由して行われる方法のいずれかの方法により行います。
第7条(非課税口座内上場株式等の払出しに関する通知)
租税特別措置法第37 条の14 第4 項各号に掲げる事由により、非課税管理勘定からの上場株式等の全部または一部の払出し(振替によるものを含むものとし、第5 条第1 号ロおよび第2 号に規定する移管に係るもの、租税特別措置法施行令第25 条の13 第12 項各号に規定する事由に係るものならびに特定口座への移管に係るものを除きます。)があった場合(同項各号に規定する事由により取得する上場株式等で非課税管理勘定に受け入れなかったものであって、非課税管理勘定に受け入れた後直ちに当該非課税管理勘定が設けられた非課税口座から他の保管口座への移管による払出しがあったものとみなされるものを含みます。)には、当行は、お客さま(相続または遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含みます。)による払出しがあった場合には、当該相続または遺贈により当該口座に係る非課税口座内上場株式等であった上場株式等を取得した者)に対し、当該払出しのあった上場株式等の租税特別措置法第 37 条の 14 第4 項に規定する払出し時の金額および数、その払出しに係る同項各号に掲げる事由およびその事由が生じた日等を書面または電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により通知します。
2 租税特別措置法第 37 条の 14 第 4 項各号に掲げる事由により、累積投資勘定からの上場株式等の全部または一部の払出し(振替によるものを含むものとし、租税特別措置法施行令第25 条の13 第24 項において準用する同条第 12 項第 1 号、第 4 号および第 11 号に規定する事由に係るもの並びに特定口座への移管に係るものを除きます。)があった場合(同項第 1 号、第 4 号および第 11 号に規定する事由により取得する上場株式等で累積投資勘定に受け入れなかったものであって、累積投資勘定に受け入れた後直ちに当該累積投資勘定が設けられた非課税口座から他の保管口座への移管による払出しがあったものとみなされるものを含みます。)には、当行は、お客さま(相続または遺贈(贈与した者の死亡により効力を生ずる贈与を含みます。)による払出しがあった場合には、当該相続または遺贈により当該口座に係る非課税口座内上場株式等であった上場株式等を取得した者)に対し、当該払出しがあった上場株式等の租税特別措置法第 37 条の 14第4 項に規定する払出し時の金額および数、その払出しに係る同項各号に掲げる事由およびその事由が生じた日等を書面または電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により通知いたします。
第8条(非課税管理勘定終了時の取扱い)
本約款に基づき非課税口座に設定した非課税管理勘定は当該非課税管理勘定を設けた日から同日の属する年の1 月1 日以降5 年を経過する日に終了いたします(第2 条第6 項または租税特別措置法施行令第25 条の13 の2 第3 項の規定により廃止した非課税管理勘定を除きます。)。
2 前項の終了時点で、非課税管理勘定に係る上場株式等は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるところにより取扱うものとします。なお、「非課税口座継続適用届出書」の提出をしたお客さまが出国をし
た日から「非課税口座帰国届出書」の提出があった日までの間に非課税管理勘定が終了した場合は、一般口座へ移管いたします。
(1)お客さまから非課税管理勘定の終了する年の 12 月 31 日までの当行が定める日までに、当行に対して第5 条第1 項第2 号の移管を行う旨その他必要事項を記載した「非課税口座内上場株式等移管依頼書」の提出があった場合【非課税口座に新たに設けられる非課税管理勘定への移管】
(2)お客さまから非課税管理勘定の終了する年の 12 月 31 日までの当行が定める日までに、当行に対して租税特別措置法施行令第 25 条の 13 第8 項第 2 号に規定する書類の提出があった場合またはお客さまが当行に特定口座を開設していない場合 【一般口座への移管】
(3)前各号に掲げる場合以外の場合 【特定口座への移管】
第8条の2(累積投資勘定終了時の取扱い)
本約款に基づき非課税口座に設定した累積投資勘定は当該累積投資勘定を設けた日から同日の属する年の 1 月 1 日以降 20 年を経過する日に終了いたします(第 2 条第 6 項または租税特別措置法施行令第 25 条の
13 の2 第3 項の規定により廃止した累積投資勘定を除きます。)。
2 前項の終了時点で、累積投資勘定に係る上場株式等は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるところにより取扱うものとします。なお、「非課税口座継続適用届出書」の提出をしたお客さまが出国をした日から「非課税口座帰国届出書」の提出があった日までの間に累積投資勘定が終了した場合は、一般口座へ移管いたします。
(1)お客さまから累積投資勘定の終了する年の 12 月 31 日までの当行が定める日までに当行に対して租税特別措置法施行令第 25 条の 13 第 8 項第 2 号に規定する書類の提出があった場合またはお客さまが当行に特定口座を開設していない場合 【一般口座への移管】
(2)前号に掲げる場合以外の場合 【特定口座への移管】
第9条(累積投資勘定を設定した場合の所在地確認)
当行は、お客さまから提出を受けた第2 条第1 項の「非課税口座開設届出書」(「非課税口座開設届出書」の提出後に氏名または住所の変更に係る「非課税口座異動届出書」の提出があった場合には、当該「非課税口座異動届出書」をいいます。)に記載または記録されたお客さまの氏名および住所が、次の各号に掲げる場合の区分に応じて当該各号に定める事項と同じであることを、基準経過日(お客さまが初めて非課税口座に累積投資勘定を設けた日から 10 年を経過した日および同日の翌日以後 5 年を経過した日ごとの日を言います。)から1年を経過する日までの間(以下「確認期間」といいます。)に確認いたします。ただし、当該確認期間内にお客さまから氏名、住所または個人番号の変更に係る「非課税口座異動届出書」の提出を受けた場合および「非課税口座継続適用届出書」の提出をしたお客さまから、出国をした日から当該 1 年を経過する日までの間に「非課税口座帰国届出書」の提出を受けなかった場合を除きます。
(1)当行がお客さまから租税特別措置法施行規則第 18 条の 12 第 4 項に規定する住所等確認書類の提示ま
たはお客さまの租税特別措置法施行令第 25 条の 13 第 8 項第 2 号に規定する特定署名用電子証明書等の送信を受け、当該基準経過日における氏名および住所の告知を受けた場合 【当該住所等確認書類または特定署名用電子証明書等に記載または記録がされた当該基準経過日における氏名および住所】
(2)当行からお客さまに対して書類を郵送し、当該書類にお客さまが当該基準経過日における氏名および住所を記載して、当行に対して提出した場合【お客さまが当該書類に記載した氏名および住所】
2 前項の場合において、確認期間内にお客さまの基準経過日における氏名および住所が確認できなかった場合(第1 項ただし書の規定の適用があるお客さまを除きます。)には、当該確認期間の終了の日の翌日以降、お客さまの非課税口座に係る累積投資勘定に上場株式等の受入れを行うことはできなくなります。ただし、同日以後、前項各号いずれかの方法によりお客さまの氏名および住所を確認できた場合またはお客さまから氏名、住所または個人番号の変更に係る「非課税口座異動届出書」の提出を受けた場合には、その該当することとなった日以後は、この限りではありません。
第10 条(非課税管理勘定と累積投資勘定の変更手続き)
お客さまが、当行に開設した非課税口座にその年の翌年以後に設けられることとなっている勘定の種類を変更しようとする場合には、勘定の種類を変更する年の前年中に、当行に対して「非課税口座異動届出書」を提出していただく必要があります。
2 お客さまが、当行に開設した非課税口座に設けられたその年の勘定の種類を変更しようとする場合には、その年の 12 月 31 日までの当行が定める日までに、当行に対して「非課税口座異動届出書」をご提出いただく必要があります。
3 2024 年1 月1 日以後、お客さまが当行に開設した非課税口座(当該口座に2023 年分の非課税管理勘定が設定されている場合に限ります。)に累積投資勘定を設定することを希望する場合には、当行に対して「非課税口座異動届出書」を提出していただく必要があります。
第11 条(非課税口座開設後に重複口座であることが判明した場合の取扱い)
お客さまが当行に対して非課税口座開設届出書の提出をし、当行において非課税口座の開設をした後に、当該非課税口座が重複口座であることが判明し、当該非課税口座が租税特別措置法第37 条の14 項第12 項の規定により非課税口座に該当しないこととなった場合、当該非課税口座に該当しない口座で行っていた取引については、その開設のときから一般口座での取引として取り扱わせていただきます。その後、当行において速やかに特定口座への移管を行うことといたします。
2 前項において非課税口座を開設した日から、当該非課税口座が重複口座であることが判明し非課税口座に該当しないことが判明した日までの間に収益分配金や売却代金をお支払いしている場合は、当該非課税口座を開設した日に遡って、課税すべき金額をお支払いいただきます。
第12 条(非課税口座取引である旨の明示)
お客さまが受入期間内に、当行への買付けの委託により取得をした上場株式等、当行から取得した上場株式等または当行が行う上場株式等の募集により取得をした上場株式等を非課税口座に受け入れようとする場合には、当該取得に係る注文等を行う際に当行に対して非課税口座への受入れである旨の明示を行っていただく必要があります。
なお、お客さまから特にお申出がない場合は、特定口座または一般口座による取引とさせていただきます
(特定口座による取引は、お客さまが特定口座を開設されている場合に限ります。)。
2 お客さまが非課税口座および非課税口座以外の口座で同一銘柄の上場株式等を保有している場合であって、非課税口座で保有している上場株式等を譲渡するときには、その旨の明示を行っていただく必要があります。
なお、お客さまから、当行の非課税口座で保有している上場株式等を譲渡する場合には、先に取得したものから譲渡することとさせていただきます。
第13 条(契約の解除)
次の各号に該当したときは、それぞれに掲げる日にこの契約は解除されます。
(1)お客さまから租税特別措置法第37 条の14 第16 項に定める「非課税口座廃止届出書」の提出があった場合 【当該提出日】
(2)租税特別措置法第37 条の14 第22 項第1 号に定める「非課税口座継続適用届出書」を提出した日から起算して5 年を経過する日の属する年の12 月31 日までに租税特別措置法第37 条の14 第24 項に定める「非課税口座帰国届出書」の提出をしなかった場合【租税特別措置法第37 条の14 第26 項の規定により「非課税口座廃止届出書」の提出があったものとみなされた日(5 年を経過する日の属する年の 12 月
31 日)】
(3)租税特別措置法施行令第37 条の14 第22 項第2 号に定める「出国届出書」の提出があった場合 【出国日】
(4)お客さまが出国により居住者またはxx的施設を有する非居住者に該当しないこととなった場合(「非課税口座継続適用届出書」を提出した場合を除く)【租税特別措置法第 37 条の 14 第 26 項に規定する「非課税口座廃止届出書」の提出があったものとみなされた日(出国日)】
(5)お客さまの相続人・受遺者による相続・遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含みます。)の手続きが完了し、租税特別措置法施行令第 25 条の 13 の 5 に定める「非課税口座開設者死亡届出書」の提出があった場合【当該非課税口座開設者が死亡した日】
2 前項の場合、非課税管理勘定が設けられた非課税口座から、他の保管口座へ上場株式等を移管し非課税口座を廃止します。
第14 条(免責事項)
お客さまが租税特別措置法施行令第25 条の13 の2 に定める「非課税口座異動届出書」の提出を怠った場
合その他の当行の責めによらない事由により、非課税口座に係る税制上の取扱い等に関しお客さまに生じた損害については、当行はその責めを負わないものとします。
第15 条(合意管轄)
この約款に関するお客さまと当行との間の訴訟については、当行の本店または支店の所在地を管轄する裁判所の中から、当行が管轄裁判所を指定できるものとします。
第16 条(約款の変更)
この約款は、法令の変更または監督官庁の指示、その他必要が生じたときに、民法548 条の4 の規定に基づき改定されることがあります。改定を行う旨および改定後の規定の内容ならびにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに店頭表示、インターネットまたはその他相当の方法により周知します。
附 則 この約款は、2021 年6 月15 日から適用いたします。
以 上
2021 年6 月