Contract
電力供給契約書(案)
xx市(以下「使用者」という。)と、○○○○○社(以下「供給者」という。)とは、各々の対等な立場における合意に基づいて、○○○○○○施設で使用する電気の需給に関し、次のとおり契約を締結する。
(契約の目的)
第1条 供給者は、別紙仕様書に基づき使用者の○○○○○○施設で使用する電力を需要に応じて供給し、使用者は供給者にその対価(以下「電気料金」という。)を支払うものとする。
(契約金額)
基本料金単価 | ○○○○円/kW(契約電力) |
電力量料金 | ○○○○円/kWh(使用電力量) |
第2条 契約金額は、次のとおりとする。なお、この単価には、消費税及び地方消費税を含むものとする。
2 供給者の発電費用等の変動により、契約金額の改定を必要とするときは、使用者、供給者協議のうえこれを改定することができる。
(契約期間)
第3条 契約期間は、平成○○年○○月○○日から平成○○年○○月○○日までとする。(地方自治法第 234 条の3の規定に基づく長期継続契約)
2 この契約の締結日の属する年度の翌年度以降において使用者の歳入歳出予算の金額について減額又は削除があった場合は、この契約は、解除するものとする。
(電力供給期間)
第4条 電力供給期間は、平成○○年○○月○○日から平成○○年○○月○○日までとする。
(契約保証金)
第5条 使用者は、本契約に係る供給者が納付すべき契約保証金を全額免除する。
(権利義務の譲渡等)
第6条 供給者は、本契約によって生じる権利若しくは義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、使用者の承認を受けた場合は、この限りでない。
(使用電力量の増減)
第7条 使用予定電力量は、使用者の都合により変動することができるものとする。
(契約電力の決定)
第8条 各月の契約電力は、その1月の最大需要電力と前11月の最大需要電力のうち、いずれか大きい値とする。
(使用電力量の検針)
第9条 毎月の電力量の検針日は、使用者、供給者協議のうえ定めるものとし、供給者は検針日に電力量計に記録された指示数の読みにより使用電力量を算定する。
(電気料金の算定)
第10条 電気料金は、基本料金及び電力量料金の合計額から割引料金を引いた額(当該金額に1円未満の端数があるときには、その端数を切り捨てた金額。)とする。
2 基本料金は、第2条第1項に規定する基本料金の額による。ただし、供給者は、仕様書に定めのある標準力率の変動に従い基本料金の請求額を変動させることができる。
3 電力量料金は、前条第1項の規定により読み取った1か月(前月の計量日から当月の計量日前日までの期間をいう。)の使用電力量に第2条第1項の使用電力量に対する単価を乗じて得た額とする。ただし、一般電気事業供給約款料金算定規則(平成 11 年通商産業省令第 105 号)に定める燃料費調整制度に準じて電力量料金を変動させることができるものとする。
4 xxx発電促進付加金及び電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成 23 年法律第 108 号)に基づく賦課金は、xx市の地域を管轄する一般電気事業者が定める特定規模需要の標準供給条件によるものとする。
(電気料金の支払及び遅延利息)
第11条 供給者は、前条の規定により算定された額を1か月ごとに請求するものとする。
2 使用者は、前項の規定により請求があったときは、供給者が指定した期日までに当該請求額を支払うこととする。
3 使用者の責めに帰すべき事由により、供給者が指定した期日までに電気料金を支払わない場合においては、供給者は当該未払い金額に対し、「政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める告示」で定められた割合で計算した額の遅延利息を使用者に請求できるものとする。ただし、その金額に1円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てるものとする。
4 前項の場合において、供給者が電気契約要綱にもとづく早収料金、遅収料金の制度を有している場合は、この定めによる。
(契約解除)
第12条 使用者は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 供給者が天災その他不可抗力により電力の供給をする見込みがないと認めたとき。
(2) 供給者が正当な事由により解約を申し出たとき。
(3) 本契約の履行に関し、供給者又はその使用人等に不正の行為があったとき。
(4) 前3号に定めるもののほか、供給者が本契約条項に違反したとき。
2 供給者は、前項第3号又は第4号の規定による契約の解除により損害を受けることがあっても、その損害の賠償を使用者に請求することはできない。
3 供給者は、第1項第3号又は第4号の規定により契約を解除されたときは、当該日から契約期間満了までに係る契約電力及び予定使用電力量に対し、第 10 条の規定に基づき算定した額の 10 パーセントに相当する額を、違約金として使用者に支払わなければならない。
第13条 使用者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、この契約を解除することができる。
(1) 供給者が、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。
以下「独占禁止法」という。)第 49 条第1項に規定する排除措置命令(以下この号及び次項において単に「排除措置命令」という。)を受け、同条第7項の規定により当該排除措置命令が確定したとき。
(2) 供給者が、独占禁止法第 50 条第1項に規定する納付命令(以下この号及び次項において単に「納付命令」という。)を受け、同条第5項の規定により当該納付命令が確定したとき。
(3) 供給者が、独占禁止法第 66 条第1項の規定による却下の審決、同条第2項の規定による棄却の審決又は同条第3項の規定による原処分の一部取消し若しくは変更の審決(この契約に係る部分の全部の取消しをし、又は当該取消しに相当する原処分の変更をする審決を除く。)を受け、当該審決の取消しの訴えを同法第 77 条第1項の期間内に提起せず、これらの審決が確定したとき。
(4) 供給者が、独占禁止法第 77 条第1項の規定により審決の取消しの訴えを提起し、当該訴えについて棄却又は却下の判決が確定したとき。
(5) 供給者(供給者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)が、刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6若しくは第 198 条又は独占禁止法第 89 条第1項若しくは第 95 条第1項第1号の規定による刑に処されたとき。
2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の規定により契約を解除した場合について準用する。
第14条 使用者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、この契約を解除することができる。
(1) 役員等(供給者が個人である場合にはその者を、供給者が法人である場合にはその法人の役員又はその支店若しくは営業所(常時業務の契約を締結する事務所をいう。)を代表する者をいう。以下同じ。)が、集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある組織(以下「暴力団」という。)の関係者(以下「暴力団関係者」という。)であると認められるとき。
(2) 役員等が、暴力団、暴力団関係者又は暴力団関係者が経営若しくは運営に実質的に関与していると認められる法人若しくは組合等又は暴力団若しくは暴力団関係者と非難されるべき関係を有していると認められる法人若しくは組合等を利用するなどしていると認められるとき。
(3) 役員等が、暴力団、暴力団関係者又は暴力団関係者が経営若しくは運営に実質的に関与していると認められる法人若しくは組合等に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
(4) 前3号のほか、役員等が、暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(5) 供給者の経営に暴力団関係者の実質的な関与があると認められるとき。
2 前条第3項の規定は、前項の規定により契約を解除した場合について準用する。
(暴力団等からの不当介入の排除)
第15条 供給者は、契約の履行に当り暴力団等(暴力団等排除措置要綱第2条第3項にいう暴力団等をいう。以下同じ。)から不当介入を受けた場合は、その旨を直ちに使用者へ報告するとともに、所轄の警察署に届け出なければならない。
2 供給者は、前項の場合において、使用者及び所轄の警察署と協力して不当介入の排除対策を講じなければならない。
3 供給者は、前項の規定による排除対策を講じたにもかかわらず、電気の供給に支障が生じ
るおそれがある場合は、使用者と電気の供給に関する協議を行わなければならない。
4 供給者は、暴力団等から不当介入による被害を受けた場合は、その旨を直ちに使用者へ報告するとともに、被害届を速やかに所轄の警察署に提出しなければならない。
5 供給者は、前項の被害により電気の供給に支障が生じるおそれがある場合は、使用者と電気の供給に関する協議を行うものとする。
(契約解除後の処理)
第16条 本契約を解除した場合には、第1条に規定する義務は消滅する。
2 契約を解除した際、使用者が既に電力の供給を受けている場合には、基本料金は、第2条に定める額を契約解除した日までの日数に基づき、日割りで算出した額とし、その他の電気料金は、契約解除の日までに使用した電力量に基づき算出して得た合計額から割引料金を引いた額(当該金額に1円未満の端数があるときには、その端数を切り捨てた金額)とし、第 10 条の例により、使用者は供給者に支払うものとする。
(秘密の保持)
第17条 供給者は、業務の処理上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。契約終了後も同様とする。
2 使用者及び供給者は、本契約の締結により知り得た相手方の情報を開示する場合は、事前にその内容を相手方に通知するものとする。
(その他)
第18条 本契約の条項について疑義があるとき又は本契約条項に定めのない事項は、使用者、供給者協議のうえ決定する。
2 この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立については、広島地方裁判所とする。
本契約の締結を証するため、本書2通を作成し使用者、供給者とが記名・押印のうえ、各自その1通を保有するものとする。
平成○○年○○月○○日
使用者 xxxxxxxxxxxx00x0x
xx市長 xx xx
供給者 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○社
○○○○○ ○○○○