カンガルー売掛保証 PLUS「包括コース(付帯型)」 利用規約
カンガルー売掛保証 PLUS「包括コース(付帯型)」 利用規約
第1条(定義)
本規約において次の用語は次の意味を有するものとします。
1.「本規約」とは、カンガルー売掛保証 PLUS「包括コース(付帯型)」の利用について、遵守すべき契約条件を定めたものをいいます。
2.「当社」とは、「セイノーフィナンシャル株式会社(所在地:xxxxxxxxx 0 xx)」をいいます。
3.「本サービス」とは、西濃運輸株式会社(所在地:xxxxxxxxx0xx)(以下、「西濃運輸」といいます。)が運営する貨物自動車運送約款および宅配便運送約款(以下、「運送約款」といいます。)に基づく運送業務の付帯サービスとして、西濃運輸の依頼により、当社が会員に提供する売掛保証サービスをいいます。
4.「会員」とは、運送約款および本規約を承認の上、当社が提供する本サービスを利用して取引を行う者として、当社に対して西濃運輸を通じて申込をし、当社が承認した法人または個人事業主のことをいいます。
5.「購入者」とは、会員の顧客であり、その事業としてまたは事業のため、あるいは個人での消費等を目的として、当社が提供する本サービスを利用して会員が供給・販売する商品の購入・仕入取引(以下、「売買取引」といいます。)を行う者とし、日本国内に登記がある法人および日本国内に居住する個人事業主または個人をいいます。
6.「出荷依頼」とは、会員が、西濃運輸株式会社との運送契約にもとづき商品の運送を依頼する手続きをいいます。
7.「着荷確認」とは、会員・購入者間の売買取引および会員・西濃運輸間の運送契約(配達先が日本国内であるものに限る)に基づき、会員が運送を委託した商品が、購入者の指定する荷受人に引渡されたことを確認する作業をいいます。この着荷確認により本サービスによる保証債務が確定するものとします。
第2条(本サービスの目的)
1.本サービスは、会員・購入者間で行われる売買取引に関して、会員より当社が購入者の代金支払いに係る保証委託を受け、その支払を保証する業務を行うことにより、会員・購入者間の売買取引を円滑化することを目的とします。
2.本サービスにおける対象債権は、会員が購入者から自己の直接の営業上で取得した売掛債権(将来債権を含む)および手形債権とします。ただし、次の各号に掲げる会員の購入者に対する債権は対象債権に含まれないものとします。
① 金銭消費貸借契約に基づく債権
② 金銭消費貸借契約を原因関係とする手形債権
③ 融通手形契約に基づく手形債権
④ 会員が、保証依頼の前後を問わず、購入者に対して支払期日の延期を認めた売掛債権、書き換えられた手形に基づく手形債権
⑤ 購入者に第9条第1項に規定する事由が発生した日以降に会員が取得した債権
⑥ 手形要件に不備がある手形、手形を無効とする、あるいは手形の裏書を禁止する記載等のある手形に基づく手形債権
⑦ 偽契約、偽造変造された契約書または偽造変造された手形に基づく債権
⑧ 取引信用保険または本規約と類似した契約に基づき、会員が当社以外の第三者との間で、既に本規約と同様または類似した契約を締結している債権。ただし、会員の購入者に対する総債権額の一部が当該契約に基づいて保証されており、会員の申し出に基づき、当該契約における保証対象外の債権について、当社が保証する旨を会員に承諾した場合はこの限りではありません。
⑨ その他、前記各号に準ずる債権
3.前項の規定にかかわらず、会員の申し出に基づき、当社がその他の種類の債権について保証する旨を会員に承諾した場合は、この限りではありません。
第3条(会員資格)
1.会員は、本規約に基づき、本サービスを利用して当社に保証を委託することができます。
2.会員は、本サービスの利用に関し、その名義を第三者に利用させることや、会員としての資格を貸与、譲渡、売買または質入れ等することはできないものとします。
3.本サービスにおける会員の加入・資格変更・資格停止・退会に関する審査・承認は、当社限りの判断で行えるものとし、会員は当社の判断に異議を述べることができないものとします。
第4条(保証委託)
会員による保証委託は以下の方法で行うこととします。
1.会員は、代金支払の保証を希望する商品の出荷担当部署を指定して、本サービスの会員申込を行うことで、保証委託を行うものとします。
2.前項で指定した出荷担当部署から西濃運輸に対し出荷を依頼した商品のうち、第5条記載の保証対象外商品を除く商品の代金および消費税を保証対象とするものとします。
第5条(保証対象外商品)
1.本サービスにおいて、以下の商品は保証対象外とします。
<保証対象外商品>
貨幣・紙幣・有価証券・金券類・貴金属・宝飾品・時計・絵画・美術品・骨董品・動物・自動車(二輪車含む)
第6条(ユーザー情報)
1.会員は、本サービスの申込みに当り、正確かつxxの情報を西濃運輸を通じて当社に提供・登録するものとします。会員は、登録申請後、自身の情報に変更があった場合には、速やかに変更後の情報を西濃運輸を通じて提供・登録するものとします。
2.会員は、登録した自身の情報が正確かつxxであること、およびその情報の提供・登録に際し重要な事項について隠蔽していないことを保証するものとします。
3.前項の違反により、第三者に損害が生じた場合、当該会員が直接第三者に対して責任を負うものとし、当社は責任を負いません。前項の違反により、当社に損害が生じた場合、当該会員は当社に対し損害賠償責任を負うものとします。
4.当社は、次の各号の目的のため、会員及び購入者並びに会員及び購入者の本サービス利用に関する取引情報(以下、「ユーザー情報等」といいます。)を利用することができるのものとします。また、当社はユーザー情報等を、セイノーホールディングス株式会社のグループ会社(「財務諸表等の用語、様式および作成方法に関する規則」が定める子会社及び関連会社。以下、「セイノーグループ各社」という。)に提供することができるものとし、会員は予めそのことに同意するものとします。
① 本サービスの運営
② 新商品・サービスの研究や開発を目的とする市場調査やデータ分析
③ 総合的な商品・サービス等に関するご案内
④ お客様への取引の適切かつ円滑な履行
5.当社は、第4項各号の目的の為、会員がセイノーグループ各社に委託した出荷に係る情報を利用することができるものとし、会員は予めそのことに同意するものとします。
第7条(通知義務)
1.会員は、本サービス契約後、次の事実が発生した場合には、事実の発生がその責めに帰すべき事由によるときはあらかじめ、責めに帰すことのできない事由によるときはその発生を知った後、遅滞なく、その旨を西濃運輸を通じて当社に申し出て、変更の承認を請求しなければなりません。ただし、その事実がなくなった場合には、当社に申し出る必要はありません。
① 利用申込時の会員申請内容に変更が生じた場合
第8条(取引代金)
1.個別の売買取引に基づき購入者が会員に対して支払債務を負担する商品の代金および消費税を、本サービスにおける取引代金とします。
2.本サービスにおける保証対象取引代金は、会員が本サービス申込時に指定した出荷担当部署から西濃運輸との運送契約にもとづき出荷依頼し、さらに着荷確認が行われ保証債務が確定したもの(以下、「確定対象債権」といいます。)を対象に算出します。
第9条(保証債務の保証履行事由)
1.保証期間内において、以下の事由が発生した場合、会員は当社に対して本支払い保証の履行を請求することができるものとします。尚、当社の判断により保証履行事由の範囲を変更し、別途当社が指定する方式で保証履行事由の変更について会員に通知した場合は、当該変更内容が適用されるものとします。
① 購入者が、確定対象債権の支払期日(期限の利益を喪失した場合の期限の利益喪失日を含みます。以下同じ。)から3ヶ月を超えて、会員に対して当該確定対象債権の全
部または一部の支払いを履行しない時に、当社が購入者を調査の上、弁済能力が無いと判断した場合(以下、本事由を「第9条第1項第一事由」といいます。)
② 購入者に、次の各号のいずれかに該当する事由が発生し、会員に対する債務を履行できなくなった場合(以下、本事由を「第9条第1項第二事由」といいます。)
(ⅰ)破産手続の開始の申立、民事再生手続きの開始の申立、会社更生手続きの開始の申立、もしくは特別清算の開始の申立
(ⅱ)購入者またはその代理人から任意整理を開始する旨の債権者に対する通知または債権者集会の開催
(ⅲ)資金不足・取引なしの理由による振出手形または小切手の不渡り
(ⅳ)手形交換所の取引停止処分
(ⅴ)営業の廃止および本店事務所の閉鎖。ただし、本号については会員が現地確認、あるいはそれに代わる資料をもって当社に報告し、当社の認定によるものとします。
(ⅵ)購入者の財産につき、強制換価手続が開始された場合、仮差押命令が発せられた場合または保全差押としての通知が発せられた場合
(ⅶ)購入者の相続人の全員が、相続の限定承認もしくは相続の放棄の申述をした場合または財産分離の請求がなされた場合
2.会員は、購入者に第1項記載の事由(第一事由および第二事由)が発生した場合または発生する恐れのある場合は、当社に対して、直ちに当社の指定する方式にて通知しなければならないものとします。
3.前項の報告事実を知った後に会員が購入者から取得した対象債権について、当社は本支払い保証につき免責されます。
4.会員は、第1項記載の事由(第一事由および第二事由)が発生した場合、調査のうえ必要事項を記入した当社指定の書面と以下の資料を添付して速やかに当社に提出しなければならないものとします。
① 会員および購入者間の支払い条件記載の取引契約書、取引記録がわかる元帳あるいはそれに代わるもの
② 荷受人が購入者ではなく、購入者の指定先である場合には、購入者のxxの指定先であることが確認できる資料(原本)
③ 保証履行を請求する売掛金が、西濃運輸に出荷を依頼した送り状記載の商品に係るものであることが確認出来る資料
④ その他、当社が必要と認めた資料
第10条(本支払い保証の履行請求)
1.会員は、第9条第1項第一事由の場合に本支払い保証の履行を請求する場合、確定対象債権の支払い期日から1ヶ月以内に、当社に対して当社の指定する方式で支払い遅延の事実と債務の履行見込を報告するものとします。会員はその後も回収に向けて努力するものとしますが、支払期日から3ヶ月を超えてもなお支払いが無い場合、当社に対して当社の指定する方式で支払期日を3ヶ月経過した日の翌日から1ヶ月以内に保証履行を請求する
ものとします(以下、「保証履行依頼」といいます。)。なお、会員は、当社に対し履行を請求する確定対象債権が手形債権の場合、不渡り付箋付の当該手形に期限後裏書(無担保裏書)して、当社に保証履行依頼をします。
2.会員は、第9条第1項第二事由の場合に保証履行依頼する場合、保証履行事由発生を知り得た日の翌日から5営業日以内にするものとします。
3.会員が第1項もしくは第2項の期間内に保証履行依頼をしない場合には、その期間の経過をもって、当社は会員に対する本支払い保証に基づく保証債務の履行の責任を免れます。
第11条(本支払い保証の履行)
1.当社は、会員から保証履行依頼のための全ての必要書類を受領した場合、会員および購入者間の対象取引に係る債権債務関係の存在と第9条第1項の履行請求事由の事実を確認し、かつ本支払い保証および本支払い保証の履行請求が第20条第2項各号に該当しないことを確認のうえ、原則として保証履行依頼を受領後45日以内に、会員の指定する銀行口座に振り込むことにより本支払い保証を履行するものとします。ただし、当社の責によらない事由で、上記確認を上記期間内にできない場合は、会員に通知したうえで本支払い保証の履行を延期することができるものとします。なお、当社に保証債務独自の遅延損害金は発生しないものとします。
2.当社が会員に対して履行する保証額は、会員が第9条第1項各号の事由発生により購入者 から被った損害額から10万円を免責とし、かつ年間保証限度額は1購入者あたり100 万円、1会員あたり300万円とします。ただし、1購入者あたり年間保証限度額におい ては、同一購入者に確定対象債権を保有している複数の会員から保証履行依頼があった場 合、それぞれの損害額から免責額を差し引いた額(以下、「保証履行額」といいます。)の 合計額が100万円超であれば、会員ごとの保証履行額で案分して保証するものとします。
3.前項の損害額は、次の算式によって算出される額とします。
損害額=確定対象債権額(※1)
(※1)確定対象債権額
-回収額(※2) -相殺債務額(※3)
会員が、本サービス申込時に指定した出荷担当部署から、西濃運輸との運送契約にもとづき出荷依頼し、さらに着荷確認が行われ当社の保証債務が確定した購入者に対する債権額とします。
(※2)回収額
会員が、確定対象債権の支払い期日以降に購入者等から回収した額とします。
(※3)相殺債務額
会員が、購入者に対して負っている金銭債務の額とします。
4.当社が会員に対して履行する保証額は、保証限度額の範囲内の確定対象債権に限るものとし、対象取引における遅延損害金、違約金などは含まれないものとします。
第12条(保証履行後の債権の取立・回収)
1.当社が前条の規定に従い、会員に対して本支払い保証を履行した後の対象債権の取扱いなどについては、会員の有していた購入者に対する対象債権の合計額が、以下の何れに分類
されるかに従い、以下のとおり定めます。
① 会員の有していた購入者に対する対象債権の合計額から当社の免責額である10万円を差し引いた額が、当社が本支払い保証を履行した確定対象債権金額(以下、「履行金額」といいます。)である場合、当社は、本支払い保証の履行により、会員が購入者に対して有していた対象債権全額について求償権を取得します。また、購入者から配当その他の方法により弁済があったときは、会員はその全額を当社に支払うものとします。
② 会員の有していた購入者に対する対象債権の合計額から当社の免責額である10万円を差し引いた額が、当社の履行金額を上回る場合、当社は、会員が購入者に対して有していた対象債権のうち、履行金額相当分の求償権を取得し、当社の裁量による判断で購入者に対し求償権を行使することができるものとし、会員は当社の当該求償権の行使に協力するものとします。また、購入者から配当その他の方法により弁済があったときは、会員または当社が弁済を受けた金額を、会員が有していた購入者に対する債権の合計額から当社の履行金額を差し引いた金額(会員の持分相当額)と当社の履行金額(当社の持分相当額)とで案分し、会員または当社は相手方にその持分相当額を支払うものとします。
2.当社が保証履行により取得した求償権に再保証をかける場合、再保証受託者が保証履行し求償権を取得したときは、前項にかかわらず、再保証受託者によっても再保証受託者が取得した求償権を行使されることを、会員は確認するものとします。
3.会員または当社は、第1項の規定に基づき対象債権の権利行使を行うに際し、債権届出、債権者集会参加など債権の管理回収に関する適正な措置を講ずるとともに、当該債権の消滅時効、償却、放棄などの相手方に不利益を生じさせる事項については、相手方当事者に速やかに通知し対応を協議するものとします。
第13条(保証履行金の返還)
1.当社が本支払い保証の履行をした後、次の各号のいずれか一つにでも該当することが判明した場合、会員は、受領した履行金額全額を直ちに当社に返還しなければならないものとします。
① 本支払い保証の履行以前に第20条第2項各号に該当する事実が存在していた場合
② 本支払い保証の履行以前に会員につき第18条第1項記載の各号に該当する事実が存在していた場合
第14条(保証履行債権の調査などに関する協力)
1.当社は、第10条の規定に基づき会員が当社に対して本支払い保証の履行を請求した債権が第2条第2項に規定する対象債権の範囲内の債権であるか否か、並びに第9条第1項各号に規定する事由の発生および第20条第2項各号に該当する事実の有無を調査することができるものとし、この調査にあたり、当社が購入者に対して会員の保証依頼先として当社の立場を明らかにしても、会員は異議を述べないものとします。
第15条(会費および保証料)
1.会員が本サービスを利用する際の会費および保証料は、お支払方法・条件等に関する規定
(以下、「利用規定」といいます。)に記載の通りとします。なお、会員毎の会費および保証料を変更する場合には、会員および西濃運輸に対し、当社の指定する方式で通知するものとします。
2.本サービスは輸送サービスの付帯サービスであることから、利用規定に定める会費および保証料は、西濃運輸が会員に請求し、会員はこれを西濃運輸に対して支払うものとします。
3.利用規定は原則として1年ごとにその内容を見直すものとし、内容の変更があれば第27条記載の方法で会員および西濃運輸に通知します。
4.会員が西濃運輸に対し、支払期日までに、保証料等、本規約に基づく料金等(以下、「料金等」といいます。)の支払を行わないときは、運送約款の定めに従い取扱われます。
第16条(会員の責任)
1.商品に契約上不適合があった場合および販売方法等、個別の売買取引について会員と購入者との間で紛議が生じた場合は、会員がその責任と負担において解決するものとし、当社に一切迷惑をかけないものとします。
第17条(保証委託の取消)
1.当社は、着荷確認済の商品がその後返品になった場合および第5条の保証対象外商品であったことが判明した場合等は、保証委託の取消しがあったものとします。
2.保証委託の取消しに伴う保証料の返還はいたしません。
第18条(規約違反等)
1.会員が次の各号のいずれかに該当した場合、直ちに、または一定の予告期間の後に、当社は、当社の定める期間、会員による本サービスの利用を禁止すること、または会員の会員資格を取り消すことができるものとします。ただし、この場合、当社が受領した料金等を返還しないものとします。会員は、当社から会員資格取消の通知を受けた時点で、当社に対して本規約に基づき負担する一切の債務について期限の利益を喪失するものとします。
① 当社所定の書類を所定の期間内に提出しない場合
② 会員につき本規約違反がある場合
③ 本サービスの運営を妨害した場合
④ 他の会員あるいは購入者に不当に迷惑をかけたと当社が判断した埸合
⑤ 本サービスの利用申込時の登録申請において虚偽の申告をした場合
⑥ 本サービスにおいて利用しうる情報の改ざんを行った場合
⑦ 本規約に基づく料金等の支払いを遅延し、または拒否した場合
⑧ 公的な強制執行、仮差押、仮処分または滞納処分がなされた場合
⑨ 破産、会社更生、特別清算、民事再生手続またはこれらに準ずる手続きの申し立てがなされた場合
⑩ 自らまたはその代理人からの任意整理を開始する旨の権利者に対する通知、あるいは
任意整理のための債権者集会における債権者委員会による整理着手の公表
⑪ 営業の廃止若しくは変更または解散をした場合
⑫ 手形、小切手の不渡りがあった場合
⑬ 会員につき信用ないし財政状態の悪化またはそのおそれがあると当社が判断した場合
⑭ 事業譲渡、合併等、事業に重大な変化が生じたことにより、本規約に基づく義務の履行が困難になるおそれがあると当社が判断した場合
⑮ 法令または公序良俗に違反した場合
⑯ 当社と会員との信頼関係を破壊するに足る著しい不当行為があった場合
➃ その他やむを得ない事情があると当社が判断した場合
2.前項の措置により会員に損害が生じても、当社は、一切の損害を賠償しません。なお、会員が前項各号に該当したことにより当社が損害または損失を被った場合、会員資格取消の有無に関わらず、当社は、会員に対し、被った損害および損失の賠償を請求できるものとします。
第19条(問合せサポート)
本サービスに関する問合せサポートは、以下のとおりとします。
1.受付方法:電話と電子メール
2.受付時間:平日 9:00~18:00
ただし、土日祝祭日、年末年始(12月31日~1月3日)を除く。
第20条(免責)
1.本サービス利用にあたり、会員と購入者またはその他の第三者との間で紛争が生じた場合でも、当社は関知するものではなく、会員は自己の責任をもって当該紛争を解決することとします。
2.当社は、以下の場合には、本サービスの利用に伴う保証債務の履行責任を負わないものとします。
① 対象取引にかかる契約が法律上成立していない場合、または、会員および購入者間で対象取引に関して紛争が生じている場合。ただし、当該紛争が解決し、当社にて履行すべき保証債務が明確になった場合、当社はその保証債務について履行責任を負うものとします。
② 保証開始日前日までに、購入者に第9条第1項各号記載の事由が発生していた場合、および保証開始日の前後を問わず、購入者に代金の支払い遅延など、信用状況が悪化していた場合
③ 第9条第1項各号の事由発生時に、会員が確定対象債権と自働債権・受働債権の関係にある自己の債務(あるいは原因関係上の自己の債務)を履行していない場合
④ 当社が本支払い保証を履行すべき事由が発生しているにもかかわらず、当該事由の発生時から当社が会員に対し保証履行するまでの間に、会員が購入者より確定対象債権の支払いを受けることができた場合
⑤ 会員申込書などに記載されている内容が、会員の故意または過失により事実と相違していた場合
⑥ 第9条第4項に定める資料の開示が速やかに行われなかった場合
⑦ 会員が購入者に対し金銭債務を負っている場合。なお、第9条第1項各号の事由発生時に相殺適状にない場合でも、対当額については保証債務を免責され、それ以外については本支払い保証の履行責任を負うものとします。
⑧ 会員が、故意または過失により確定対象債権の保全・取立てその他適切な履行請求を怠ったために購入者から当該債権の全部または一部の弁済を受けることができなかった場合
⑨ 会員が、第18条に規定する規約違反に該当した場合
⑩ 会員が購入者と通謀して当社に保証させることを意図していた場合
⑪ 会員が対象債権の全部または一部を第三者に対して譲渡、担保設定その他の処分を行った場合
⑫ 本支払い保証の対象となった債権が、第2条第2項に規定する対象債権の範囲外の債権であった場合
⑬ 天災地変、戦争、暴動、内乱、その他の不可抗力、法令の制定・改廃、公権力による 命令・処分、争議行為、核燃料物質を原因とする事故、その他購入者の責めに帰すこ とができない事由により購入者が第9条第1項各号に該当した場合、および天災地変、戦争、暴動、内乱、その他の不可抗力、法令の制定・改廃、公権力による命令・処分、 争議行為、核燃料物質を原因とする事故、その他当社の責めに帰すことができない事 由により当社が保証履行出来ない場合
⑭ 第26条に基づく報告が無い場合
⑮ 第15条に定める料金等の支払が遅延している場合
⑯ 購入者に第18条第1項⑧ないし⑫号の事由が発生したことを知った後に、会員が購入者から受注し、債務を負担することとなった場合
➃ 購入者について、架空名義、なりすまし等により、実在しないこと、購入名義とは異なる者による注文であること、若しくは、発注に際し正当な権限を有しない者からの注文や正当な権限者の許可が無い注文であること、またはそれらの疑いがあると当社が判断した場合
⑱ 会員が、第7条に規定する通知義務を怠った場合
3.本規約において免責について規定していない場合で、当社の責に帰すべき事由により会員に損害が生じた場合、当社は通常の直接損害に限り、第15条により会員が過去6ヵ月間に当社に支払った料金等の合計額を上限として賠償します。逸失利益、間接損害等の特別の事情により生じた損害については、当社は賠償責任を負わないものとします。
第21条(本サービス運用に関する免責)
1.当社は、本サービスの運用につき、その時点での技術水準を前提に最善を尽くしますが、障害が生じないことを保証するものではありません。当社は、以下のいずれかの事由により会員または購入者に生じた損失または損害について、一切の責任を負わないものとしま
す。
① 通信回線障害等により、データ転送過程でデータ内容に損失、変形等があった場合
② 保守作業、停電または天災等の不可抗力、その他のやむを得ない理由により、本サービスの運営を定期的若しくは予告なく緊急に遅延若しくは中断した場合、または回線の混雑等により回線接続不可能となる場合
第22条(利用期間)
1.本サービスの利用期間は、毎年8月1日から翌年7月31日(以下、「利用期間満了日」という。)までとしますが、利用期間中においても会員の新規加入を申し受けます。利用期間満了日の1ヶ月前までに、当社または会員のいずれか一方が相手方に対し書面による別段の申入れをしないときは、利用期間満了日の翌日から更に1年間自動的に延長されるものとし、以後の期間満了に際しても同様とします。会員の当社に対する申し入れは西濃運輸を通じて行うものとします。
第23条(退会)
1.会員が退会を希望する場合、退会を希望する日の3ヶ月前までに当社が指定する方式にて西濃運輸を通じて当社に届け出ることにより、退会することができます。
2.当社は、会員が退会した場合も当社が既に受領した料金等を返還しないものとします。
3.本サービスの退会により、西濃運輸との荷主契約等が解約・破棄されるものではありません。
第24条(秘密保持)
1.会員および当社は、本サービスの利用期間終了後といえども、本サービスに関連して相手方から提供を受けまたは自ら知り得た相手方の情報について秘密を厳守し、本サービス以外の目的に利用せず、いかなる第三者に対してもこれを開示漏洩してはならないものとします。ただし、以下のいずれかに該当する情報については、この限りではありません。
① 本サービスに関連して相手方から提供を受けまたは自ら知り得た時点で、秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報
② 秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報
③ 本サービスに関連して相手方から提供を受けまたは自ら知り得た情報を利用することなく、独自に開発した情報
④ 公知の情報および自らの責によることなく公知となった情報
2.前項の規定にかかわらず、法令または政府機関等からの要請により情報の開示が必要となる場合、会員または当社は、当該情報を開示することができます。
また、当社は、次の各号の目的のため、当該情報を、セイノーグループ各社に提供することができるものとし、会員は予めそのことに同意するものとします。
① 新商品・サービスの研究や開発を目的とする市場調査やデータ分析
② 総合的な商品・サービス等に関するご案内
③ お客様への取引の適切かつ円滑な履行
第25条(個人情報)
1.当社は、会員よりお預かりした、個人を識別しうる情報について、当社のホームページ内に掲載する「個人情報保護方針」の内容に従い、正しく維持管理いたします。
2.会員、購入者および当社は本サービスにより知り得た相手方の個人情報につき、本サービス以外の目的で利用してはならず、本規約に別段の定めがある場合または法令により認められている場合を除き、いかなる第三者に対してもこれを開示漏洩してはならないものとします。
第26条(登録事項の変更)
1.会員は、登録事項に変更があった場合、すみやかに西濃運輸を通じて当社に届け出るものとします。かかる届出のない場合、当社は、登録事項の変更のないものとして取り扱うことができるものとします。
第27条(通知)
1.当社が会員への周知が必要と判断したときは、本サービスに関する提供条件のほか必要な周知事項の通知を、当社が運営するWEBページおよび西濃運輸株式会社が運営するWE Bページ(以下、「WEBページ」といいます。)上への掲載などの方法により行うものとします。
2.前項の通知は、WEBページに掲載された時点をもって、効力を生ずるものとします。
第28条(本規約の変更)
1.当社は、会員の承諾なしに、予告なく本規約を変更することができるものとします。本規約を変更した場合、料金その他本サービスに関する一切の事項は変更後の規約によるものとします。
2.本規約の変更を行う場合は、その旨をWEBページ上に掲載することにより行うものとし、本規約の変更は、当該変更の内容をWEBページに掲載した時点から効力を生じるものとします。
第29条(著作xx)
1.本サービスに使用されている画像・文章・マーク・標章等一切の情報(その全部か一部かを問いません。)を、当社の事前の同意なく、複製・転用または発信することを禁じます。
2.ユーザー情報を除いた、本サービスに含まれるか、これに関連する全ての情報・データ・表現・システムまたはプログラムの所有権、著作権、特許権・特許出願権、商標権その他の権利は、当社に帰属します。当社は、会員資格の付与により、かかる当社の権利を会員にライセンスするものではありません。
第30条(権利義務の移転の禁止)
1.会員は、本規約に基づく契約上の地位またはこれに基づく権利義務について、その全部で
あれ一部であれ、当社に書面による同意なく譲渡、移転、担保提供等の処分することを禁じます。
第31条(反社会的勢力との取引拒絶)
1.会員ならびに会員の役員および従業員は、現在または将来にわたって次の各号の反社会的勢力のいずれにも該当しないことを表明し、これを保証します。
① 暴力団
② 暴力団員
③ 暴力団準構成員
④ 暴力団関係会社
⑤ 総会屋等、社会運動等標榜ゴロ
⑥ その他前各号に準ずるもの
2.会員ならびに会員の役員および従業員は、現在または将来にわたって前項各号の反社会的勢力または反社会的勢力と密接な交友関係にあるもの(以下、「反社会的勢力等」といいます。)と次の各号のいずれかに該当する関係を有しないことを表明し、これを保証します。
① 反社会的勢力等によってその経営を支配される関係
② 反社会的勢力等が、その経営に実質的に関与している関係
③ 反社会的勢力等に対して資金提供し、または便宜を提供するなどの関係
④ その他反社会的勢力等との社会的に非難されるべき関係
3.会員ならびに会員の役員および従業員は、第三者を利用して、次の各号のいずれの行為も行わないことを表明し、これを保証します。
① 暴力的な要求行為
② 法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④ 風説を流布し、偽計または威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為
⑤ その他前各号に準ずる行為
4.会員ならびに会員の役員および従業員が反社会的勢力等でないことに関する当社の調査に協力し、あるいは当社に求められた資料等を提供することを表明し、これを保証します。
5.会員ならびに会員の役員および従業員について、第1項ないし第3項の確約に反する表明をしたことが判明した場合には、その相手方は、何らの催告を要せずして、本規約を解除することができるものとします。
6.前項の規定による本規約が解除された場合には、解除された者は、その相手方に対し、相手方の被った損害を賠償するものとします。
7.第5項の規定により、本規約が解除された場合には、解除された者は、解除により生じる損害について、その相手方に対し一切の請求を行わないものとします。
第32条(準拠法)
1.本規約に関する準拠法は日本法とします。
第33条(管轄裁判所)
1.会員と当社との間で訴訟が生じた場合、岐阜地方裁判所を第xxの専属的管轄裁判所とします。
第34条(協議)
1.本規約に定めのない事項および本規約の条項に疑義が生じた場合、会員と当社は、誠意を持って協議し解決を図るものとします。
2023年7月24日制定
お支払方法・条件等に関する規定
本規定は、本規約第15条(会費および保証料)の詳細を定めるもの。
1.会費
(1)入会費 無料
(2)月次会費 無料
2.保証料
(1)保証料率 105分の5
(2)会員の保証料算出方法
①集計期間 :会員の運賃締切日の翌日~次回運賃締切日
②算出方法 :上記集計期間に発生した個別の契約運賃(※)から倉庫保管料、倉庫内役務作業料を除いた金額に保証料率105分の5を乗じて、保証料を算出します。
(※)契約運賃とは、上記集計期間における会員と西濃運輸との運送契約にもとづき行われた個別の輸送取引等に係る税込代金とします。
(3)請求方法
上記保証料を、西濃運輸が会員に請求し、会員が西濃運輸に支払うものといたします。
3.有効期間
(1)2024年8月1日から2025年7月31日
(2)1年の自動更新としますが、原則として毎年保証料率等の見直しをします。
(3)次年の保証条件は、有効期間満了日の2ヶ月前の月末日までに、本規約第27条記載の方法で会員に通知いたします。
以 上