Contract
ふるさと旅館朝日館(日常生活支援住居施設)運営規程
(宿泊所の目的)
第1条 NPO法人自立支援センターふるさとの会(以下「事業者」という。)が設置する無料低額宿泊所 ふるさと旅館朝日館(以下「施設」という。)において実施する社会福祉法(昭和 26 年法律第 45 号)に基づく「生計困難者のために、無料又は低額な料金で、簡易住宅を貸し付け、又は宿泊所その他の施設を利用させる事業」の適切な運営を確保するために必要な人員及び運営に関する事項を定め、施設を利用する対象者(以下「入居者」という。)に対して、入居者の意思及び人格を尊重し、入居者の立場に立ったサービスを提供することを目的とする。
(運営の方針)
第2条 入居者が地域において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、現に住居を求めている生計困難者につき、無料又は低額な料金で、居室その他の設備を利用させるとともに、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう必要なサービスを適切かつ効果的に行うものとする。
2 無料低額宿泊所が基本的に一時的な居住の場であることに鑑み、入居に係る契約の契約期間は6ヶ月以内とする。
3 入居者の心身の状況、その置かれている環境等に照らし、独立して日常生活を営むことができるかを常に把握するものとする。
4 入居者が独立して日常生活を営むことができる場合、入居者の希望、退居後に置かれることとなる環境等を勘案し、円滑な退居のための必要な援助を行うものとする。
5 地域との結び付きを重視した運営を行い、xxx、台東区、生計困難者の福祉を増進することを目的とする事業を行う者その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする
6 前4項のほか、社会福祉法、xxx無料低額宿泊所の設備及び運営基準に関する条例(令和元年xxx条例第81号。)、xxx無料低額宿泊所の設備及び運営の基準に関する条例施行規則(令和元年xxx規則第110号)及びxxx無料低額宿泊所の設備及び運営の基準に関する条例等施行要領
(令和2年3月24日付31xx生保第1684号)に定める内容のほかその他関係法令等を遵守し、施設の運営を行うものとする。
(施設の名称等)
第3条 施設の名称、所在地及び電話番号は、次のとおりとする。
(1)名称 ふるさと旅館朝日館
(2)所在地 xxx台東区日本堤1丁目24番4号
(3)電話番号
(職員の職種、員数及び職務の内容)
第4条 施設における職員の職種、サービス等の提供に必要な員数は、次のとおりとする。
(1)施設長(管理者) 1名(常勤・専任)
(2)生活支援提供責任者 1 名(常勤1名・施設長と兼務可能とする)
(3)生活支援員(平日・土日祝)(非常勤)(ローテーションによる)
(4)夜勤(宿直)員(非常勤1名)(ローテーションによる)
(5)配膳職員(非常勤 1 名)(ローテーションによる)
2 施設長は、職務として職員の管理、入退居に係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理をxx的に行うとともに、職員に対し本運営規程を遵守させるために必要な指揮命令を行う。
3 生活支援提供責任者は、入居者の状況、希望する生活や課題等を把握した上で、支援の方針や支援目標等を記載した「個別支援計画」を策定し、当該計画に基づき適切な支援を行う。
4 施設長及び支援員は、職務として入居者からの相談に応じるとともに、適切な助言及び必要な支援を行う。
5 配膳職員は、職務として給食センターから提供された食事の配膳、食事中の見守りを行う。
(職員の勤務時間)
第5条 施設における職員(配膳職員を除く)の基本的な勤務時間は、次のとおりとする。
(1)勤務日 365日
(2)時間 午前9時から午後6時までとする。
(3)18時から翌9時までは夜勤(宿直)勤務の職員を1名配置し、保安確認、緊急時の対応等の業務を行う
(主な入居対象者)
第6条 施設に入居する主な対象者は次のとおりとする。
(1)生活保護受給者
(2)低収入であるために生計が困難である者
(3)その他罹災等により居住できる住居がない者
(入居定員及び居室面積)
第7条 施設の入居定員は計15名とする。単身世帯居室(個室) 計15名
2 施設の居室面積は以下のとおりとする。
(1)単身世帯居室(個室)
11 | 5.37 | ㎡ |
12 | 5.39 | ㎡ |
13 | 5.46 | ㎡ |
14 | 5.46 | ㎡ |
15 | 7.34 | ㎡ |
21 | 6.86 | ㎡ |
22 | 5.38 | ㎡ |
23 | 5.44 | ㎡ |
24 | 5.42 | ㎡ |
25 | 5.37 | ㎡ |
26 | 6.98 | ㎡ |
27 | 5.39 | ㎡ |
28 | 6.30 | ㎡ |
29 | 5.46 | ㎡ |
210 | 5.04 | ㎡ |
(サービス等の内容)
第8条 入居者に提供する居室の利用及びサービスの提供は、次のとおりとする。
(1)専用による居室の利用
(2)共用による食堂(兼談話室)、炊事設備、洗面所、洗濯場、トイレ、喫煙スペースの利用
(3)入浴機会の提供
提供時間 16:00~20:00(毎日)
(4)食事の提供
朝食:提供時間 6:30~7:30
昼食:提供時間 11:30~13:00夕食:提供時間 16:00~18:00
(5)1日につきおおむね1回以上、居室訪問等による入居者の状況の把握
(6)個別支援計画書の作成
(7)個別支援計画書や入居者の状況把握を踏まえ、福祉事務所、入居者が利用する福祉サービス事業者、医療機関その他の関係機関等との連絡調整
(8)入居者からの相談に対する助言
(9)その他入居者の状態に応じた支援
2 本人の希望に基づいて実施する金銭管理支援は、別途定める「金銭管理規程」に基づいて行う。
(業務の第三者への委託)
第9条 施設は、前条に規定するサービス等の提供に関する業務は、事業所の職員によって行うものとする。ただし、次の業務については、第三者に委託することにより行う。
(1)定期的な清掃及び修繕に関する業務
(2)定期的な防災・衛生管理の点検に関する業務
(3)その他臨時的に発生する設備等の維持・管理・運営上必要な業務であって、入居者の支援に多大な影響を及ぼさない業務
(入居者から受領する費用の種類及び額)
第10条 施設が居室の利用又はサービスを提供した際には、入居者から費用の支払いを受けるものとし、その種類と内訳は次の各号のとおりとし、その額については別途、公表する。
(1)居室使用料 (施設の利用に係る費用)
1か月につき53,700円(1-5 号室、2-1 号室、2-6 号室)
1か月につき48,000円(上記以外の居室)
(2)共益費
1か月につき3,000円
(3)光熱水費
光熱水費は実費相当とし、額は以下のとおりとする。ただし、以下の額が実費相当の額と著しく乖離した場合は、見直すものとする。
電気 1か月につき5,000円ガス 1か月につき1,500円水道 1か月につき3,500円
(4)食事費(食材料費及び調理員の配置に係る費用)
1か月につき 朝食10,500円、昼食15,750円、夕食15,750円
1食につき 朝食350円、昼食500円、夕食500円
(5)基本サービス費(状況把握や助言等の支援に係る費用)
1か月につき7,000円
・職員人件費
・職員出張交通費
・事務所事務費(消耗品費、電話代等)
(6)委託事務費(入居者の個別支援に係る費用)
その額については、「委託事務費支弁基準額設定表(日常生活支援住居施設)」に基づき決定される。ただし、職員の配置基準等により額が変動することがある(「生活保護法による保護施設事務費及び委託事務費の支弁基準」(平成20年3月31日厚生労働省発社援第 0331011号)に規定)。
<入居者が生活保護受給者の場合>
委託事務費について、事業者は保護実施機関から支払いを受けるものとする。ただし、入居者の収入充当額が最低生活費認定額を超過する場合は、入居者もしくは入居者、保護実施機関の両方から支払いを受けるものとする(「生活保護法による保護の実施要領ついて」(昭和38年4月1日社発第246号厚生省社会局長通知)に規定)。
<入居者が生活保護受給者でない場合>
委託事務費に相当する費用を、事業者は入居者から支払いを受けるものとする。
(7)その他生活において必要となるものに係る費用であって、その入居者に負担させることが適当と認められるものの実費
2 前項(5)の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ入居者に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、入居者の同意を得るものとする。
3 入居者が月の途中に入退去する場合については第1項各号に掲げる費用については実際に入居していた日割りによるものとする。
4 施設が費用の支払いを受けた場合は、費用の種類ごとの内訳を記した領収証を、当該費用を支払った入居者に対し交付するものとする。
(サービス等の利用に当たっての留意事項)
第11条 入居者は、居室の利用及びサービスの利用に当たっては、次に規定する内容に留意すること。
(1)火器の取扱いに注意すること。
(2)施設内において、飲酒、けんか、口論、中傷その他、他人の迷惑となるような行為をしないこと。
(3)施設内において入居者や職員等に迷惑をかけるような著しく粗野又は乱暴な言動をしないこと。
(4)居室等の修理又は造作模様替えや外部の福祉サービス等の利用を希望する際には予め施設と協議すること。
(5)危険物を持込まないこと。
(6)近隣住民との良好な関係の構築に努めること。
(7)施設の管理上必要な施設長の指示に従うこと。
(緊急時及び事故発生時等における対応方法)
第12条 緊急時及び事故が発生したときは、状況に応じ、すみやかに医療機関、都、区又は市(被保護者の場合)及び入居者の家族への連絡を行う等の必要な措置を講じるものとする。
2 事故の状況及び事故に際して取った処置について記録し、当該入居者の契約終了の日(当該契約終了の日において当該記録に係る事象が完結していない場合にあっては、その完結の日)から5年間保存するものとする。
3 居室の利用およびサービスの提供により賠償すべき事故が発生したときは、速やかに損害を賠償するものとする。
(非常災害対策)
第13条 非常災害に関する具体的な計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連絡体制を整備し、それらを定期的に職員に周知するものとする。
2 施設は、非常災害に備えるため、年に2回以上、定期的に避難、救出、その他必要な訓練(夜間を想定した場合を含む。)を行うものとする。
(衛生管理等)
第14条 入居者の使用する設備、食器等又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じるものとする。
2 施設において感染症、食中毒又は害虫が発生し、又はまん延しないように必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(苦情への対応)
第15条 提供したサービス等に関する入居者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、次のとおり苦情対応に関する窓口を設置し、苦情対応に関する責任者を定めるものとする。
(1)苦情対応窓口1:ふるさと旅館朝日x xxx電話番号: 事業所と同じ
(2)苦情対応窓口2:特定非営利活動法人自立支援センターふるさとの会本部電話番号: 03-3876-8150
(3)苦情対応に関する責任者:苦情対応窓口担当電話番号: 窓口2と同じ
2 前項の苦情を受け付けた場合には、その内容を記録し、当該入居者の契約終了の日(当該契約終了の日において当該記録に係る事象が完結していない場合にあっては、その完結の日)から5年間保存するものとする。
3 苦情はサービス等の質の向上を図る上で重要な情報であるとの認識に立ち、サービス等の質の向上に向けた取り組みを行うものとする。
4 都から指導又は助言を受けた場合には、必要な改善を行い、都からの求めに応じて改善の内容を都
に報告するものとする。
5 社会福祉法70条及び第85条第1項に規定する調査にできる限り協力するものとする。
(個人情報の保護)
第16条 その業務上知り得た入居者等の個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成 15
年法律第 57 号)その他関係法令等を遵守し、適正に取り扱うものとする。
2 職員は、その業務上知り得た入居者等の秘密を保持するものとする。
3 事業者は、職員であった者に、業務上知り得た入居者等の秘密を保持するため、職員でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、職員との雇用契約の内容とする。
4 他の福祉サービス事業者等に対して、入居者等に関する情報を提供する際は、あらかじめ文書により入居者等の同意を得るものとする。
(その他運営に関する重要事項)
第17条 職員の資質の向上のために研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務の執行体制についても検証、整備するものとする。
(1)採用時研修 採用後3カ月以内
(2)継続研修 年12回
2 職員、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備するものとする。
3 入居者に対するサービスの提供に関する諸記録を整備し、それぞれ当該入居者の契約終了の日(当該契約終了の日において当該記録に係る事象が完結していない場合にあっては、その完結の日)から
5年間保存するものとする。
4 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は入居者の意向を十分に考慮して事業者と施設の施設長との協議に基づいて定めるものとする。
附 則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。 この規程は、令和2年10月1日から施行する。この規程は、令和3年5月1日から施行する。