「連帯保証人」という。)とは、関西電力送配電株式会社との機器共架契約書(契約書 NO. )第 31 条の連帯保証人について「事業者」からの依頼に基づき関電サービス株式会社が引き受けるにあたり、次のとおり覚書を締結する。
【書式3】
機器共架契約書の連帯保証人に関する覚書
(以下、「事業者」という。)と関電サービス株式会社(以下、
「連帯保証人」という。)とは、関西電力送配電株式会社との機器共架契約書(契約書 NO. )第 31 条の連帯保証人について「事業者」からの依頼に基づき関電サービス株式会社が引き受けるにあたり、次のとおり覚書を締結する。
(有効期間)
第1条 この覚書の有効期間は 年 月 日~ 年 月 日(5年間)とする。
2 前項に定める期間満了の8カ月前までに「事業者」から契約継続の申出がなければ本覚書は契約終了として効力を失うものとする。
ただし、契約継続の申出に応じる場合も継続ではなく再契約とする。
3 本覚書の効力を失うこととなった場合、機器共架契約書第 31 条 2 項に基づき「事業者」は90日以内に他の連帯保証人を立て関西電力送配電株式会社に届け出なければならない。
(届出)
第2条 機器共架契約書第5条第2項による、関西送配電もしくは「事業者」から契約更新しない旨の申し入れがなされた場合、「事業者」は遅滞なくその旨「連帯保証人」に連絡すること。
(即時解約)
第3条 機器共架契約書(契約書 NO. )が解約となった場合、第1条の有効期間内であったとしても本覚書は効力を失い即時解約となる。
(協議解決)
第4条 「事業者」は機器共架契約書に真摯に従うことは当然として、本覚書の記載事 項に疑義を生じた場合については、その都度、「事業者」及び「連帯保証人」は、誠意を持って協議し解決を図るものとする。
以上、覚書締結の証としてこの覚書2通を作成し、「事業者」「連帯保証人」各々1通を保有するものとする。
年 月 日
(事業者)
(連帯保証人) xxxxxxxx0xx 00 x 00 x
関電サービス株式会社
ネットワーク技術・調査部
部長