CFC バウチャー取扱事業者規約
制定 2011 年 9 月 1 日
改正 2014 年 4 月 1 日
CFC バウチャー取扱事業者規約
第 1 条(適用範囲)
1. 本規約は、公益社団法人チャンス・フォー・チルドレン(以下、当法人という)が発行する「CFC バウチャー」を取扱う事業者と当法人の契約関係につき定めるものです。
第 2 条(定義)
1. 「CFC バウチャー」(以下、バウチャーという)とは、当法人が発行する学校外教育サービスで使用可能なクーポン券のことをいいます。
2. 「CFC バウチャー取扱事業者」(以下、事業者という)とは、本規約に同意のうえ、「CFC バウチャー取扱事業者登録申込書」(以下、申込書という)を当法人に提出し、バウチャーの取り扱いを承認された事業者をいいます。事業者は、小学生から高校生を対象とした学校外教育サービスを提供するものとします。
3. 「CFCバウチャー利用者」(以下、利用者という)とは、当法人よりバウチャーの提供を受け、利用を認められた小学生から高校生をいいます。
第 3 条(事業者の CFC サポート会員への入会義務)
1. 事業者は、当法人が定める CFC サポート会員(法人)に入会し、年会費を支払う義務を負います。なお、会費額(口数)については自由に選択できることとします。
2. 当法人は、毎年 4 月に当該年度の年会費を請求します。事業者は、請求書発行月の翌月末日までに当法人指定口座に年会費を振り込むものとします。
3. 前項の規定にかかわらず、年度の途中から事業者として登録する場合、登録決定前に当法人から発行する請求書に従い、当該年度分の年会費を支払わなければなりません。その場合、年度の途中であっても 1 年間分の会費を支払うものとします。
第 4 条(事業者の審査)
1. バウチャー取扱事業者への申込者(以下、申込者という)は、所定の申込書その他書類を当法人に提出のうえ、当法人の審査を受けなければならないものとします。
2. 前項の審査を経て、当法人が事業者登録を認めることにより、申込者は事業者となるものとします。
3. 審査結果の通知は、当法人所定の方法で行うものとします。なお、審査結果について、申込者および事業者は異議を申し立てないものとし、当法人は審査結果について理由を説明する義務を負わないものとします。
4. 当法人は、次の各号のいずれかに該当する場合は、当法人の判断によって、事業者登録を認めないことがあります。
① 申込者が、第1項の方法によらずに事業者登録を行ったとき
② 申込者が、過去に本規約または、利用規約をはじめ当法人が運営するその他のサービスの利用規約等に違反したことがあるとき
③ 申込者が、有効な本人名義の金融機関口座を登録していなかったとき
④ 申込者が、政治教育(特定の政党を支持又は反対するために行われる教育活動)、宗教教育(特定の宗教を支持又は反対するために行われる教育活動)を行っているとき
⑤ その他当法人が不適切と判断したとき
第 5 条(事業者情報の開示)
当法人は、事業者の商号・屋号、所在地、連絡先、ホームページ URL、サービス対象者等の情報を、当法人のパンフレット及び公式ホームページ等において開示することができます。
第 6 条(バウチャーの有効性)
1. 有効なバウチャーとは、以下の条件を全て満たすもので、当法人が発行するバウチャー見本と同一の意匠のものをいいます。
① 名称が「CFC COUPON」と明記されていること
② 発行元が「公益社団法人チャンス・フォー・チルドレン」と明記されていること
③ クーポン番号が印字されていること
④ 有効期限を過ぎていないこと
⑤ 利用前に切り取り部分が切り離されていないこと
⑥ 本規約第 8 条に基づく無効の通知が成されていないこと
2. 事業者は、利用者からバウチャーを受け取った際、善良なる管理者の注意義務をもって、前項のバウチャーの有効性を確認するものとします。
3. 事業者が、前項の有効性の確認を行わずに生じた損害、その他事業者の責に帰すべき事由により生じた損害は事業者の負担とします。またこの場合、当法人は第 11 条に定める支払金について支払いの留保または取消をすることができるものとします。
第 7 条(現金引換え、釣銭払出の禁止)
事業者は、バウチャーと現金または他の金券との引換え及び釣銭の払い出しはできないものとします。
第 8 条(偽造、変造への対処)
バウチャーの偽造、変造が発覚した場合、当法人は事業者に書面にて連絡し、その書面到着以降、事業者はより慎重な注意をもって取扱うものとします。また事業者はバウチャーの偽造、変造の発見および流通防止に協力するものとします。
第 9 条(種類及び様式の変更)
当法人がバウチャーの種類、様式、色彩などを変更または追加する場合には、当法人は事業者に対し、新しいバウチャーが効力を生ずる 1 ヶ月以前に、当法人より事業者に対して文書にて通知するものとします。
第 10 条(バウチャーの受領・教育サービスの提供)
1. 事業者は、利用者から教育サービスの提供を求められた場合、本規約及び「CFC バウチャー取扱事業者の手引き」(以下、事業者の手引きという)に従い、当該利用者を事業者の顧客として受け入れるものとします。
2. 事業者は、利用者から教育サービスの提供を求められた場合には、次の要領により利用者からバウチャーを受領し、利用者へ教育サービスを提供する他、別途定める事業者の手引きに従うものとします。
① バウチャーが有効なものであることを確認します。
② バウチャーが有効である場合には、サービス費用(会費、入会金、参加費等を含む)相当分のバウチャーを受領します。
③ 事業者はバウチャーを切り取り部分から本券と控え券に切り離し、控え券を保管するものとします。
3. 事業者は本条各項に定める事項を善良なる管理者の注意義務をもって行うものとします。
第 11 条(バウチャーの送付及び支払い)
1. 事業者は、受領したバウチャーの切り取り部分から本券と控え券に切り離し、再利用を不可能とするものとします。
2. 事業者は、受領したバウチャーの本券を取りまとめ、バウチャー有効期限月の翌月末日までに当法人に到達するように送付するものとします。
3. 当法人は、毎月 10 日までに事業者から当法人に到達したバウチャーの金額と同額、または実際のサービス費用と同額を当該月末日に事業者指定口座に振り込むものとします。(なお、振込日が金融機関休業日の場合、前営業日に振込むものとします)
4. 前項の規定にかかわらず、有効期限月の翌月 11 日から末日までに送付されたバウチャーの費用は、有効期限月の翌々月 15日に振り込むものとします。(振込日が金融機関休業日の場合、前営業日に振込むものとします)
第 12 条(無効バウチャーの取扱)
1. 事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、バウチャーを提示した者に対する教育サービス提供を拒絶するものとします。
① 当法人から無効を通知されたバウチャーの提示を受けたとき
② 明らかに偽造、変造、模造と判断できるバウチャーまたは破損したバウチャーの提示を受けたとき
③ サービス申込みをした者が、「CFC COUPON 利用者登録カード」に記載された利用者氏名の者とは異なるとき
④ バウチャーを提示する者が明らかに不審であるとき
⑤ その他バウチャーの利用等について不審と思われるとき
2. 前項各号のいずれかに該当する場合、事業者は当該バウチャーの回収・保管に努めるものとします。また、この場合、バウチャー回収の成否のいかんを問わず、また事前事後にかかわらず、直ちに当法人宛てに当該事象について連絡し、当法人の指示に従うものとします。
第 13 条(キャンセル処理)
1. 利用者から教育サービスのキャンセルの申し出があり、事業者がこれを受け入れる場合、事業者は事業者コード、登録事業者名受領日、キャンセル日、利用者コード、サービス名・品名(但し)、受領クーポン額または実際のサービス費用をキャンセル伝票に記載して、当法人に提出するものとします。
2. 前項のキャンセル伝票に係る当該代金が既に当法人より事業者に支払済の場合、事業者は当法人の請求により当法人所定の方法で支払い済の当該代金を当法人に返還するものとします。また、当法人は、次回以降に支払予定の金額よりこれを差引くことができるものとします。なお、当法人において当該代金が差し引くべき金額に足りないときは、事業者は当法人の請求によりその不足額を支払うものとします。
第 14 条(支払いの取り消し・留保)
1. 当法人は、第 11 条の規定にかかわらず、事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、事業者に対し当該代金の支払いを行わないものとします。また、これらの代金が支払済の場合には、事業者は、当法人の選択により、当法人の請求があり次第直ちに当該代金相当額を返還するか、または当該金額を事業者に対する次回以降の支払金から差し引くことにより返還するものとします。
① 第 16 条に記載する秘密情報に関わる事故が発生した疑いがあるとき。
② 事業者が第 19 条各号のいずれかに該当する疑いがあるとき。
③ 事業者においてバウチャーの不正取扱が発生した、または発生し得る疑いがあるとき。
④ その他、円滑な利用者へのサービス提供を行ううえで当法人が必要と認めたとき。
⑤ 事業者が当法人に提出したバウチャー(本券)が正当なものでないとき、または記載内容に不実不備があるとき。
⑥ 本規約に基づき取り扱うことのできるバウチャー以外のバウチャーにて利用者に対する教育サービスを提供し、当法人宛に支払請求をしたとき。
⑦ 第 10 条、第 11 条等に反して、利用者への教育サービス提供をしたとき。
⑧ 事業者の事情により、利用者に対する教育サービスの提供が困難になったとき。
⑨ 当法人が本規約第 19 条に基づき本契約を解約した日以降に教育サービスを提供したとき。
⑩ その他、利用者への教育サービスの提供が本規約のいずれかに違反して行われていることが判明したとき。
2. 当法人は、第 11 条の定めにかかわらず、次の各号に掲げるいずれかの事由に該当するときは、当該事由が解消するまでの間、当該事由発生日以降、本規約に基づき、当法人が支払うべき金額の全部または一部の支払いを留保することができるものとし ます。
① 当法人が、事業者から提出されたバウチャー(本券)に疑義がありと判断したとき。
② 事業者が第 19 条各号に掲げる事由に該当したとき、または該当するおそれがあると当法人が認めたとき。
③ 当法人が、提出されたバウチャー(本券)に係る利用者への教育サービス提供について前項各号のいずれかに該当するまたはそのおそれがあると認めたとき。
3. 前項の支払い留保後に当該留保事由が解消し、当法人が当該留保金の全部または一部の支払いを相当と認めた場合には、当法人は事業者に対し当該代金を支払うものとします。なお、この場合、当法人は事業者に対し、遅延損害金、損害賠償金等一切の支払義務を負わないものとし、事業者はこれらを当法人に請求しないことについて異議を申し立てないものとします。
第 15 条(地位の譲渡)
1. 事業者は、本契約上の地位を第三者に譲渡できないものとします。
2. 事業者は、事業者の当法人に対する債権を第三者に譲渡、質入等をできないものとします。
第 16 条(秘密情報の管理責任)
1. 事業者は、本規約に基づく利用者への教育サービス提供を行ううえで知り得た利用者に関する個人情報及び当法人の営業上その他の機密情報(以下「秘密情報」という)を万全に保管し、法令等に基づき開示請求された場合を除き、当法人の書面による事前の同意を得ることなく第三者に提供、開示または漏洩してはならないものとします。また、秘密情報を利用者へ教育サービスを提供する目的以外の目的に利用してはならず、利用目的が終了次第速やかに事業者の責任のもとに当該秘密情報を破棄または消去等するものとします。
2. 事業者は、自らの責任において、秘密情報を第三者に閲覧・改ざん・破壊されることがないよう必要な措置を講じて保管、管理するものとします。また、当法人は事業者に対して秘密情報の管理に必要な情報セキュリティ基準を別途指定することができ、この場合、事業者は当法人が指定した基準を遵守するものとします。
3. 事業者は、本条の内容を遵守するために社内規程の整備、従業員教育、監督その他の必要な措置をとるものとします。
4. 事業者は、事業者の故意、過失の有無にかかわらず、秘密情報が第三者に提供、開示されもしくは漏洩する事故が生じた場合または事故が生じた可能性がある場合、直ちにその旨を当法人に報告するものとします。
5. 当法人は、事業者に前項の事故が発生したと判断する合理的な理由がある場合、事業者に対して事故事実の有無、可能性の状況その他の報告を求める等必要な調査を行うことができ、事業者はこれに応じるものとします。
6. 事業者は、第 4 項の事故が発生した場合、その原因を詳細に調査のうえ、被害拡大の防止策および有効かつ十分な再発防止策を講じるものとします。なお、事業者はその調査を自らの負担にて行うものとし、当法人が必要と認める場合には、当法人は事故の原因究明を調査する会社等を選定できるものとし、事業者は当法人が選定した会社等による調査を行うものとします。また策定した再発防止策は直ちに実施するものとし、その再発防止策の内容を遅滞なく当法人に書面にて通知するものとします。当法人が別途再発防止策を策定し、事業者に実施を求めた場合は、事業者はその内容を遵守するものとします。
7. 事業者の責に帰すべき事由により、第 4 項の事故が生じた結果、利用者、当法人またはその他の第三者に損害が生じた場合、事業者は当該損害につき賠償する義務を負うものとします。なお、当該損害の範囲には、次の①~④が含まれ、かつ、これに限定されないものとします。
① バウチャーの再発行に関わる費用
② 不正利用のモニタリングや利用者対応等の業務運営に関わる費用
③ バウチャーの不正利用による損害
④ 当該事故の損害・罰金として、当法人が請求を受けた費用
8. 本条に定める義務は、本契約の終了後においても効力を有するものとします。
第 17 条(変更事項の届出)
1. 事業者は、当法人に届出た申込書の記載事項に変更が生じた場合には、直ちに当法人所定の方法により届出、当法人の承認を得るものとします。
2. 前項の届出がなかったことにより、当法人からの通知、送付書類、振込金その他が延着または不到着となっても通常到着すべきときに事業者に到着したものとみなします。また、この場合において、当法人からの通知、送付書類及び振込金等の受領に関し事業者と第三者との間で紛議が生じた場合、事業者は自らの責任において解決にあたるものとし、当法人に一切の迷惑をかけないものとします。
3. また、当法人の責によらずに前項の延着、不到着の事態が生じた場合も前項と同様とします。
第 18 条(契約期間)
1. 本契約の有効期間は契約締結日から2 年間とします。ただし、事業者または当法人が、期間満了1 ヶ月前までに書面をもって本契約を更新しない旨の通知をしないときは更に 2 年間自動的に更新し、以後も同様とします。
2. 前項の定めにかかわらず、事業者または当法人は、相手方に対し書面による3 ヶ月の予告期間をもって本契約を解約することができるものとします。
3. 前項の定めにかかわらず、事業者が 1 年間以上の期間にわたり、本規約に基づく利用者への教育サービス提供をしていない場合、当法人は事業者に対し予告をすることをもって、本契約を解約することができるものとします。
第 19 条(契約の解除)
事業者が、次の各号に掲げるいずれかの事由に該当するときは、当法人は事業者に対し、通知、催告することなく、直ちに本契約を解除できるものとします。なお、この場合当法人に損害が生じた場合は本契約終了後といえども当該損害を賠償するものとします。
① 申込書の記載事項または第 17 条第 1 項の届出事項を偽って記載したことが判明したとき。
② 他の団体等との取引にかかる場合も含めて、当バウチャー制度を悪用していると当法人が判断したとき。
③ 政治教育(特定の政党を支持又は反対するために行われる教育活動)、宗教教育(特定の宗教を支持又は反対するために行われる教育活動)を行い、サービス対価をバウチャーで受領したとき。
④ 営業または業態が公序良俗に反すると当法人が判断したとき。
⑤ 事業者の代表者もしくはその従業員等、その他事業者の関係者が割賦販売法、特定商取引法、消費者契約法その他の法令、条例等に違反したとき。または行政、司法当局より指導、注意、勧告、命令、処分等を受け、当法人が本契約の解除が相当と判断したとき。
⑥ 監督官庁から営業の停止または取消の処分を受けたとき。
⑦ 事業者またはその代表者の信用状態に重大な変化が生じたと当法人が認めたとき。
⑧ 第 13 条等に反し、当法人に対する債務の履行を遅滞し、相当期間を定めて催告したにもかかわらず当該債務の履行をしないとき。
⑨ 第 15 条に反し、事業者の地位を第三者に譲渡する行為を行ったとき。
⑩ 利用者からの苦情、外部から得た情報等をもとに、当法人が事業者として不適当と認めたとき。
⑪ 当法人に届出た事業者が所在地に実在しないとき、または当法人に届出た電話番号にて当法人からの連絡ができないとき。
⑫ 事業者から提出されたバウチャー(本券)に疑義があり、当法人が事業者として不適当と認めたとき。
⑬ 事業者が利用者の換金行為に加担するなど、不適切な利用者への教育サービス提供を行っていると当法人が判断したとき。
⑭ 事業者の故意、過失の有無にかかわらず、第 16 条の秘密情報が第三者に提供、開示されもしくは漏洩する事故が生じたと当法人が判断したとき。
⑮ 事業者またはその代表者が、当法人との本規約以外の他の契約において、当該契約に基づく当法人に対する債務の履行を遅滞し、期限の利益を喪失したとき。
⑯ 当法人との本規約以外の他の契約について、その契約解除事由に該当したとき。
➃ その他事業者が本規約に違反したとき。
⑱ 事業者(事業者の代表者その他事業者の経営に実質的に関与している代表者以外の個人を含む。)が暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業・団体、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等もしくはこれらの関係者等またはその他反社会的勢力であると判明したとき。
⑲ 事業者(事業者の代表者その他事業者の経営に実質的に関与している代表者以外の個人を含む。)が、自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為をしたとき、法的な責任を超えた不当な要求行為をしたとき、当法人との取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いたとき、もしくは、風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当法人の信用を毀損し、または当法人の業務を妨害したとき、その他これらに類するやむを得ない事由が生じたとき。
第 20 条(契約終了後の処理)
1. 当法人は、第 19 条所定の事由が発生した場合、事業者から既に支払請求を受けている金額について、支払いを取消すか、利用者から当該売上代金の支払いを受けるまで事業者に対する支払いを留保することができるものとします。
2. 事業者は、本契約解除後、ただちに、事業者の負担において本契約の存在を前提とした広告宣伝、取引申込の誘引行為を中止しなければなりません。また、本契約終了以後に利用者より当該事業者が行う教育サービスへの申込があった場合には、これを拒絶するとともに、当該利用者に対して本契約に基づく取引を中止した旨を告知しなければならないものとします。
第 21 条(利用者との紛議等の解決)
1. 事業者は、教育サービスの内容、勧誘方法、広告方法、提供方法、その他の事由により利用者から苦情、要請、相談等があった場合、またはこれらにより利用者との間で紛議等が生じた場合、事業者の責任において、対処、解決にあたるものとします。
2. バウチャーの利用方法等、当法人の事業に関する利用者との紛議等が生じた場合、当法人の責任において対処、解決に当たるものとします。
第 22 条(条項の変更)
本規約に定める同意条項は法令に定める手続きに従い、必要な範囲内で変更できるものとします。
第 23 条(損害賠償責任)
事業者が本規約に違反した結果、利用者、当法人またはその他の第三者に損害が生じた場合、事業者は当該損害につき賠償する義務を負うものとします。
第 24 条(合意管轄裁判所)
事業者と当法人との間で訴訟の必要が生じた場合は、当法人の本支局所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。