株式会社〇〇〇〇(以下「甲」という。)と株式会社JTB 新宿第一事業部(以下「乙」という。)は、本書末尾の日付にて、甲を委託者、乙を受託者として、以下のとおり業務委託契約(以下「本契約」という。)を締結する。 インド日本商工会(JCCII)と日本航空株式会社における航空機チャーター契約に基づく
株式会社〇〇〇〇(以下「甲」という。)と株式会社JTB 新宿第一事業部(以下「乙」という。)は、本書末尾の日付にて、甲を委託者、乙を受託者として、以下のとおり業務委託契約(以下「本契約」という。)を締結する。
第1条(契約内容)
本契約書をもって、甲は、乙に対して、「2020年8月5日(水)xxxデリー行 日本航空
チャーターフライト」に関して次条に定める業務(以下「本委託業務」という。)を委託し、乙は受託する。
第2条(委託内容)
前条による本委託業務は、次の各号のとおりとする。
甲の航空券代金の代行収受及び日本航空株式会社への支払代行業務
第3条(資料・マニュアル類の提供)
甲は、乙の本委託業務の実施に必要なデータ(パスポートデータ、インドビザデータ等)を乙の求めに応じて乙に提供しなければならない。
第4条(指示)
甲は、乙の求めに応じて適宜指示を与えるものとする。
第5条(貸与品)
甲は、乙が本委託業務を実施するにあたり必要な設備を利用可能とし、または、備品を提供するものとする。
第6条(契約期間)
本契約の有効期間は、本契約締結日より甲が乙に業務委託料を完済した時までとする。
第7条(業務委託料)
第2条における本委託業務の対価(以下、「本業務委託料」という。)は、別紙見積書にて定める。
甲は、2020年7月31日までに、本業務委託料を乙指定の金融機関口座に振り込む方法又はクレジットカード決済により支払うものとする。なお支払いは企業毎、または搭乗者個人いずれも可能とし、振込の際の振込手数料は甲負担とする。尚航空券発券は必ず乙にて着金が確認出来た上で行うものとし、いかなる理由でも着金の遅れについて乙はその責を負わない。
・運航前日までの取消は、手数料無しで運賃、TAX類の払戻可。
・運航当日は取消手数料2万円を除く運賃とTAX類は払戻可。
当日の取消については、上記取消手数料を差し引いた金額を出発の翌日以降乙から決済者へ返金する。但し乙の営業管理費用は、インド日本商工会(JCCII)と日本航空株式会社においてチャーター契約が締結され甲より乙が渡航者データを受領した後は、渡航の如何に関わらず取消・払戻できないものとする。
航空券発券(8月3日を予定)以降の氏名変更・訂正については取消・再予約となり、新たな予約には営業管理費が再度発生する。
甲の支払うべき航空券代金は、日本航空株式会社に代わり乙が収受する。但し運送規程その他条件はインド日本商工会(JCCII)と日本航空株式会社間によるチャーター契約で合意されるものであり、乙はその責を負わない。
以下のスケジュールにて乙は業務を受託する。
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期限
内容
2020年7月27日(月)正午
・甲から乙へ業務委託契約書の締結
・甲から乙へ集約した渡航者データの送付期限(集約システムへ入力)
2020年7月28日(火)
・乙から甲へ請求書の送付
2020年7月31日(金)
・甲の業務委託料支払期限
2020年8月03日(月)
・乙にて航空券発券
2020年8月05日(水)
・出発当日、羽田空港にて乙から甲へEチケットのお渡し
第8条(遅延損害金)
前条に規定する本業務委託料を指定日までに支払わなかった場合の遅延損害金は、年6%とする。
第9条(知的財産xx)
乙は、本委託業務における成果物その他の甲に納入された納入物(情報その他無体物を含む。以下「本件納入物」という。)に関する著作権(著作xx第21条から第28条。以下同じ。)その他一切の知的財産権を留保する。
本件納入物については、甲が乙に対して、本委託業務を委託する目的の範囲内に限り、甲の自社内もしくは乙の事前の承諾による甲の指定する場所において、本件納入物の使用(複製および翻案その他の利用は除く)を許諾するものとする。
第10条(契約不適合責任)
乙は、甲より、甲が引き渡しを受けた本件納入物が種類、品質または数量に関して本契約の内容に適合しない旨の書面による通知を受領したときは、乙の選択により甲に対し、履行の追完(代替物もしくは不足物の引き渡しをいう。)、代金の減額または損害賠償を行う。
前項における損害賠償の範囲は、乙の責に帰すべき事由があるときに限り、かついかなる場合も現実に生じた通常かつ直接の損害につき本業務委託料を上限とする。
乙は、当該不適合が甲の指示等によって生じたときは、前二項の責任を負わない。
本条第1項および第2項の乙の義務は、本件納入物の引き渡し後6か月の間に甲より通知を受けた契約不適合に限る。
本条は、本件納入物の契約不適合に関する乙の責任のすべてとする。
第11条(再委託)
乙は、甲の事前の承諾を得て、全責任を負うことにより、本委託業務の全部または一部を第三者(以下「本再委託先」という。)に再委託することができるものとする。
乙は、前項に基づき本委託業務の全部または一部を本再委託先に再委託する場合、本再委託先に対して、事前に書面により本契約と同等の義務を負わせ、かつ当該義務を遵守させるものとする。
第12条(秘密保持)
甲および乙は、本委託業務の実施上、開示時において秘密である旨の書面による通知があった相手方の秘密情報を相手方の承諾なしに第三者に開示、漏洩してはならない。但し、次の各号のいずれかに該当する情報についてはこの限りではない。
開示時に既に公知であった情報。
開示後の取得当事者の責に帰すべからざる事由により公知となった情報。
正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に入手した情報。
取得当事者が本契約に関連して取得する前に秘密保持義務を負うことなく保持していた情報。
取得当事者が取得した情報に依拠することなく独自に作成した情報。
乙は、本委託業務の実施にあたって甲より受領した個人情報(「個人情報保護に関する法律」第2条に規定する個人情報)に関し、本委託業務の遂行のみに使用し、第三者に対して開示、漏洩してはならない。
第1項の規定は、本契約解除後も2年間有効とする。
第13条(損害賠償)
xは、本契約に関し、乙の責に帰すべき事由により損害を被った場合、乙に対して、現実に被った通常かつ直接の損害に限り、損害賠償を請求することができる。
前項の損害賠償額は、債務不履行、契約違反、法律上の契約不適合責任、不当利得、不法行為その他請求原因のいかんにかかわらず、本業務委託料相当額を限度とする。
第14条(反社会的勢力)
甲および乙は、自らまたは自らの役員、従業員、株主もしくは実質的経営者が反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者をいう。以下同じ)に該当しないことおよび次の各号の一に該当しないことをここに表明および保証するとともに、将来も該当しないことをここに確約する。
反社会的勢力が経営を支配していると認められること。
反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められること。
自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用したと認められること。
反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められること。
その他役員等または経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していること。
甲および乙は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為をしてはならない。
暴力的な要求行為。
法的な責任を超えた不当な要求行為。
取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。
風説を流布し、偽計または威力を用いて相手方の信用を棄損し、または相手方の業務を妨害する行為。
その他前各号に準ずる行為。
甲または乙が本条に違反した場合、相手方は何らの催告を要さずに、本契約を解除することができる。
本条各項の規定により本契約が解除された場合には、解除の相手方に損害が生じても解除した当事者は何らこれを賠償または補償することは要せず、また、かかる解除により解除した当事者に損害が生じたときは、その相手方はその損害を賠償するものとする。
第15条(契約の解除)
甲および乙は、相手方が本契約に定める義務の履行を怠った場合で、相当期間を定めた催告に対しても改善が見られないときは、相手方に対する文書による通知をもって本契約を解除することができる。
前項に拘わらず、次の各号の一に定める事由に該当する事態が相手方に生じた場合には、甲または乙は、催告なく直ちに本契約を解除することができる。
本契約の重要な条項に違反した場合または本契約に違反しその改善が見込まれない場合。
差押え、仮差押え、仮処分、公売処分、租税滞納処分等を受け、または民事再生手続、会社更生手続の開始もしくは破産の申立があったときその他の法的倒産手続もしくは私的整理の着手があったとき。
監督官庁より営業停止、または営業登録の取消し処分を受けたとき。
営業の廃止、もしくは変更、または解散の決議をしたとき。
合併、会社分割、株式交換その他の組織再編行為に関する取締役会決議(またはそれに相当する機関による決議)がなされたとき。但し、親子会社または共通の親会社をもつ会社間におけるものを除くものとする。
自ら振り出し、もしくは引き受けた手形、または小切手につき、不渡処分を受ける等支払停止状態に至ったとき。
関係法令に違反したときならびに明らかに違法と判断される行為を行ったとき。
財産状態が悪化し、またはその恐れがあると認められる相当の事由があるとき。
債務の全部または一部の履行が不能であるとき。
相手方がその債務の全部または一部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
その他民法第542条第1項および第2項に定める事由が生じたとき。
相当期間継続して業務を行わないとき。
相互の信用を著しく傷つけたとき。
その他本契約を継続しがたい事由が存するとき。
甲または乙が、前項第1号乃至第11号までに定める事由の一に該当するときは、何らの通知催告を要せず、相手方に対して負担する一切の債務につき当然に期限の利益を失う。
第16条(不可抗力)
天災地変・官公署の命令等乙の責に帰すべき事由によらず、本委託業務を委託期間内に実施することができない場合、乙はその責任から免ぜられる。また、その場合の委託期間の延長、本業務委託料の変更等については、甲乙協議のうえ決定することとする。
第17条(契約解除の効果)
前二条により契約の終了または責任から免ぜられた場合においても、乙が遂行した業務に相応する金額を、乙は甲に対して請求できるものとする。
第18条(協議事項)
本契約に関し、解釈に疑義が生じたときまたは契約書に記載がない事項が発生したときは、xxxxxxをもって協議のうえ決定する。
第19条(合意管轄裁判所)
本契約に関する一切の紛争については、訴額により東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
上記、契約締結の証しとして、本契約書2通を作成し、双方記名押印のうえ、甲乙それぞれ1通を保有する。
2020年7月〇〇日
甲:
株式会社〇〇〇〇
役職名〇〇〇〇 〇〇〇〇
乙:xxx新宿区西新宿2-1-1
株式会社JTB
新宿第一事業部長 xx 中秋