本ハードウェア補足条項(以下「ハードウェア条項」という。)は、「HW」としてオーダーに特定された製品のみに関するお客様とSISWの間のエンドユーザーライセンス 契約(以下「EULA」という。)を修正するものです。本ハードウェア条項は、EULA及びその他の適用される補足条項と共に、両当事者間の契約(以下「本契約」という 。)を形成します。
ハードウェア
補足条項
本ハードウェア補足条項(以下「ハードウェア条項」という。)は、「HW」としてオーダーに特定された製品のみに関するお客様とSISWの間のエンドユーザーライセンス契約(以下「EULA」という。)を修正するものです。本ハードウェア条項は、EULA及びその他の適用される補足条項と共に、両当事者間の契約(以下「本契約」という。)を形成します。
1. 定義 本条項で用いられる用語は、本契約の他の箇所で定義されている意味を有します。以下の追加的な定義が本ハードウェア条項に適用されます。
(a) 「権限を有する代理人」とは、お客様のコンサルタント、代理人又は請負業者として、お客様の敷地で作業を行い、お客様の社内業務を支援するためにSISW 製品へのアクセスを必要とする個人を意味します。
(b) 「▇▇ハードウェアユーザー」とは、お客様の従業員、及び権限を有する代理人のことを意味します。
(c) 「納入」とは、本ハードウェア条項の第 2 条に定義する意味を有します。
(d) 「ファームウェア」とは、ハードウェアに内蔵され、組み込まれたシステムソフトウェア(アプリケーションソフトウェアではなく)を意味し、そのシステムソフトウェアは当該ハードウェアの低レベルの制御又は標準的な動作環境を提供します。
(e) 「Lease」又は「Rental」とは、対象地域内で特定のハードウェア製品を使用する譲渡不能、一時的及び限定的な権利をSISW が付与することを意味します。これには、ローン製品補足条項に定義するハードウェアに対する Trial 及びLoanライセンスが含まれます。
(f) 「シーメンスハードウェア」とは、「シーメンス」という名称で販売される、又は「シーメンス」のブランドが付与された標準ハードウェアです。
(g) 「システム」とはハードウェアとソフトウェアの組み合わせを意味します。この場合、ハードウェア又はソフトウェアのいずれか 1 つだけを使用して操作することはできません。
(h) 「対象地域」とは、オーダーに別段の明示的な指定がない限り、オーダーに指定するお客様の住所で示されるように、お客様が購入又はLease によるかを問わず、最初にハードウェアを取得する国を意味します。
2. 納入 適用されるオーダーで別段の合意がない限り、ハードウェアは SISW が指定する関連製品の倉庫又は工場にて、
FCA 条件(インコタームズ 2020)でお客様に引き渡されます。
本条に規定されたインコタームズに従い、SISW がこれらの納入後に本件ハードウェアの配送手続きに関わった場合でも、本件ハードウェアを当該お客様に引き渡すことを、本契約においては「納入」といいます。
本条に規定された「インコタームズ」にかかわらず、お客様と書面にて明示的に別段の合意をした場合を除き、SISWは以下を行います。(i)お客様が指定する最終納入地にハードウェアを納入するための輸送業者、運送会社又は出荷サービスプロバイダーを選択及び指名し、(ii)指定されたインコタームズに従って、選択した運送業者又は出荷サービスプロバイダーと必要な輸送手配を行い、(iii)オーダーに指定する出荷又は輸送費用をお客様に請求します。
3. 危険負担及び所有権の移転 紛失及び損害のリスクは納入時点でお客様に移転します。購入したハードウェアの所有権は、SISW が全額を受領した後にお客様に移転します。適用法令によりSISW が納入後に所有権を保持することが許可又は承認されない場合、購入したハードウェアの所有権及び紛失のリスクは納入時点でお客様に移転します。但し、 SISW は当該ハードウェアの購入価格の支払いを確保するために、ハードウェアに対する先取特権を保有します。この場合、お客様は、SISW がかかる先取特権を申請するか、又は完全なものにするために使用する必要がある、又は使用に便利であると合理的に判断する文書に署名することに同意するものとします。
4. 保証
4.1 ハードウェアの保証期間 購入したシーメンスハードウェアについて、SISW は納入日に開始し、納入日の翌月 1 日から
12 か月後に終了する期間(「保証期間」)において、製品の限定保証を提供します。
4.2 範囲 保証期間中に、SISW はシーメンスハードウェアが(i)通常の使用において仕上がり及び材料において欠陥がないこと、並びに(ii)ドキュメンテーションに記述する仕様に実質的に適合していることを保証します。保証違反が生じた場合のお客様の唯一の救済手段として、▇▇▇▇ はその単独の裁量により、お客様に追加料金を請求することなく、シーメンスハードウェアを修理又は交換します。SISW がその単独の裁量により、シーメンスハードウェアを修理するか、又
は本条項に基づく SISW の義務に従って機能する別のシーメンスハードウェア装置と交換することができないと判断した場合、SISW は最初の納品から 60 か月間にわたる定額償却法に基づき、欠陥があるシーメンスハードウェアに対して受領した料金を返金し、本製品の返却を受け入れます。当該返金対象のシーメンスハードウェアがシステムの一部として提供された場合、SISW はシステムのソフトウェア要素の返却も受け入れ、これらのソフトウェアライセンスに対する料金を同様の条件に基づき返金します。
4.3 サードパーティハードウェアの保証 シーメンスハードウェア以外のハードウェアは「現状有姿」で提供され、該当する場合は、製造業者又はサードパーティベンダーが提供する保証が適用されます。当該の製造業者又はサードパーティベンダーが許可する範囲で、SISW は当該ハードウェアに適用される保証を受ける権利をお客様に譲渡し、お客様が当該の製造業者又はサードパーティベンダーに対し、当該ハードウェアに関する保証請求を行うことを可能にするための情報及び支援を提供するために商業的に合理的な努力を払うものとします。強制的な適用法令で、SISW がお客様に供給したハードウェアに関する保証を提供することを義務付けられている場合、SISW が提供する保証は、適用法令で要求される最低限の保証、及び適用法令で要求される最低限の期間に限定されます。
4.4 修正による延長の否認 保証期間は、保証に基づく欠陥及び故障を修正又は修理するために必要な期間により延長されることはありません。
4.5 保証の除外 以下に起因する欠陥又は故障は本保証の対象外となります。(i) SISW のサイト仕様又はこの種のハードウェアに一般的に適用される注意義務の基準に適合していない不適切な使用又はインストール、誤用、不適切なサイト準備、サイト又は環境条件、(ii)お客様又はサードパーティが供給するソフトウェア、インターフェース又はハードウェア、(iii)ハードウェアの操作、注意又はストレージに関する SISW の仕様及び指示の非遵守、(iv)システムの機能に影響を与えない通常の摩耗(外見上の損傷、擦り傷、へこみを含みますが、これらに限定されません)、(v)放置、事故、不適切又は不十分な保守又は▇▇▇▇▇▇ション、(vi) SISW 又はその権限ある代表者以外が行った修正、強化、修理又は不正な変更、(vii)水害、火災又はその他の危険要因への曝露。
4.6 再生部品 SISW は、本条項に基づき供給されるハードウェア又はその部品のすべてが新品であることを保証しません。ハードウェアには、SISW のすべての品質仕様を満たし、保証とサービスの対象となる「新品同様」の状態に再生された部品が含まれることがあります。
5. 知的財産権及び営業秘密
5.1 ファームウェアのライセンス 本ハードウェア条項に基づき、SISW はお客様に対し、ハードウェアの操作のために、ハードウェアに組み込まれたファームウェアを使用する非独占的、譲渡不能の(ファームウェアが組み込まれたハードウェアと共に譲渡される場合を除く)ライセンスを付与します。ファームウェアは、ファームウェアが組み込まれているハードウェアに関連してのみ使用することができます。その他の目的によるファームウェアの使用は本契約の重大な違反にあたります。お客様が以下を行うことは禁じられています。(a)ファームウェアの逆コンパイル、変更若しくは修正、又はファームウェアから他のプログラムを入手すること、(b)ファームウェア上の所有権、著作権又はマークの修正又は削除。本契約に定めるソフトウェアライセンス及びソフトウェア保守サービス条項は、ファームウェアには適用されません。
5.2 営業秘密 シーメンスのハードウェア製品は、SISW の営業秘密とみなされます。お客様は以下に従うものとします。(a)ハードウェアのリバースエンジニアリング又は逆アセンブルを行ったり、職務遂行のためにアクセスを必要とする▇▇ユーザー以外の人物によるハードウェアへのアクセス又は使用を許可したりしないこと、(b)ハードウェアの機密を保持するための適切な措置を講じること、(c)ハードウェアに付された通知又は凡例を削除又は隠蔽しないこと。
5.3 その他の権利の否認 本ハードウェア条項のファームウェアのライセンスは、ハードウェアにインストールされている、又は本条項に基づき供給されるハードウェアと併用又は関連して納入されるファームウェア以外のソフトウェアには 適用されません。本条項に別段に明記されている場合、又は書面にて別段に合意されている場合を除き、本ハードウ ェア条項に基づき、いかなる著作権、特許、商標、営業秘密、その他の知的財産権又は SISW の機密情報若しくは専有 情報を使用する権利もお客様に付与されません。
5.4 残存条項 本第 5 条の規定は、本契約の満了又は終了後も存続します。
6. 修理 シーメンスハードウェアの欠陥又は故障が保証期間の満了後に発生した場合、又はかかる欠陥が何らかの理由で、本ハードウェア条項の第 4 条に明記する適用保証、又はシーメンスハードウェアに対して注文された保証延長若しく はサポート・サービス・パックの対象外である場合、お客様は SISW に対し、かかる欠陥又は故障の修理を試みること を依頼できます。但し、修理サービスはすべてのシーメンスハードウェアに対して提供されるとは限らず、提供され た場合でも、SISW は、かかる欠陥がすべて修理できる、若しくは修理されること、又はSISW がかかる修理を実施する
ことに同意することを表明又は保証しません。これらの修理及び修理の試みが行われる場合、お客様は SISW のサービスに対して、その時点のSISW の料金に加えて、合理的な現金支出費用を支払うことに同意するものとします。
7. ハードウェア LEASE 条項 本第 7 条の条項(「ハードウェア Lease 条項」)はすべてのハードウェアのLease に適用されます。
7.1 Lease すべてのハードウェア Lease のオーダーは、オーダー時の当該ハードウェアの利用可能状況に基づくものとし、
▇▇▇▇ はその単独の裁量により、ハードウェアLease のオーダーを拒否する権利を留保します。
お客様は Territory 内でリースハードウェアを使用する譲渡不能、一時的及び限定的な権利が付与されます。リースハードウェアは▇▇ハードウェアユーザーによる使用に限定されます。
リースハードウェアの権原又は所有権はお客様に譲渡されることはありません。 リースハードウェアの所有権は、
SISW、又はSISW が当該ハードウェアを貸し出す権利を取得した相手の第三者に帰属します。
7.2 Lease 期間及び料金 ハードウェアを使用する権利は、オーダーでSISW とお客様が双方で合意した期間に限定されます。オーダーに別段の明示的な指定がない限り、Lease 期間はリースハードウェアがお客様に納入された日から開始します。 Lease 期間は、両当事者の相互の合意により、当初の Lease 期間の満了後の追加限定期間において更新することができ ます。この更新については別途のオーダーで合意する必要があります。当初の期間若しくは更新期間(該当する場合)の 満了、又は本ハードウェア条項、本契約、若しくは本ハードウェア条項の第 7.9 条に基づく特定の Lease に従った終了 をもって、ハードウェアを使用する権利は終了し、お客様はその後のリースハードウェアの使用を中止し、当該のリ ースハードウェアを当初のSISW 施設に直ちに返却する必要があります。
Lease 料金は前払いで返金不可とし、オーダーに両当事者が明記する内容に従って請求されます。
7.3 ハードウェアの状態 リースハードウェアがお客様の敷地に到着した時点で、お客様はリースハードウェアを点検し、すべてのハードウェアを安全且つ良好な動作状態で受領したことを宣言するものとします。受領後 3 営業日以内にリースハードウェアの状態に関する書面による異議申し立てがなかった場合、すべてのリースハードウェアは納入時点で良好な動作状態にあったことが確定されたとみなされます。
7.4 お客様の責任及び禁止行為
(a) 適切な使用 お客様はリースハードウェアを、当該ハードウェアに関するドキュメンテーションに従って、意図される使用目的で、通常及び通例の方法で使用するものとします。お客様は常に(i)リースハードウェアを相当な程度の注意を払って扱い、(ii)清潔な状態に保ち、(iii)合理的な摩耗を前提として、リースハードウェアを埃及びその他の汚染物質から保護するためのあらゆる合理的な予防策を講じるものとします。お客様は、リースハードウェアを使用する予定の▇▇ハードウェアユーザーが使用前に当該のリースハードウェアに関するドキュメンテーションを読んでいること、及びリースハードウェアと類似の機器に関する通常の安全な操作に精通し、経験を積んでいることを保証します。
(b) 禁止されるレンタルハードウェアの使用 お客様が▇▇ハードウェアユーザー以外の者に当該ハードウェアのアクセス又は使用を行わせる、又は許可することは明示的に禁じられています。
(c) ハードウェアの移転 本ハードウェア条項に明記されている場合を除き、お客様は、SISW の書面による事前の承諾を得ることなく、リースハードウェアの全部又は一部の所有権の割り当て、サブリース、貸与、レンタル、販売又はその他の方法による移転(交換、贈与、法律の運用、又はその他のいずれによるかを問わず)を行うことはできません。
(d) ハードウェアのリバースエンジニアリング又は変更 適用法令で別段に許可されている場合を除き、お客様はハードウェアに使用されるテクノロジーのリバースエンジニアリング、逆アセンブル、又はその他の方法による解明の試みを行わないものとします。お客様はその他の方法でハードウェアの修正、変更、改変、組み込み又は結合を行うことはできません。
(e) 場所及び Territory お客様は、Territory 外でハードウェアを使用することはできません。お客様はSISW からの要求に応じて、SISW にレンタルハードウェアの正確な場所を通知するものとします。
(f) 所有権の表示 レンタルハードウェアには、SISW の所有物であることを示すタグ又はマークが付されていることがあります。お客様はかかるタグ、プラーク又はマークを削除することはできません。
(g) 担保権 お客様はいかなる方法によってもリースハードウェアを抵当又は担保に供することはできません。
(h) 監査権 SISW は通常の営業時間中に、合理的な事前通知をもって、リースハードウェアが保管又は使用されているお客様の敷地に入り、リースハードウェアの場所を確認し、その状況と状態を点検して、お客様による本ハードウェア条項の遵守状況を判断するための監査を実施することがあります。
7.5 ハードウェアの返却 Lease の満了又は終了時点で、すべてのリースハードウェアはお客様の敷地に到着したときと同様の状態(通常の摩耗を除きますが、常に動作可能な状態)で返却される必要があります。通常の摩耗を除き、お客様は理由の如何を問わず、当該ハードウェアの損傷又は紛失に対して支払いを行うことに同意します。動作不能な、損傷
した、又はコンポーネントが紛失している状態でお客様からハードウェアが返却された場合、お客様の費用負担にて、 SISW が当該ハードウェアを修理し、当初の動作可能な状態に戻します。(i)損傷した状態又は動作不能な状態で返却さ れ、修理不能なハードウェア、又は(ii)何らかの理由で SISW に返却できないハードウェアについては、その時点の商業 表示価格を記載した請求書がお客様に送付されます。
7.6 限定保証及び保証の否認 オーダーで別段に明記されている場合を除き、リースハードウェアは保証延長サービスパックの対象となるため、第 4 条の規定がLease 期間全体にわたり当該のハードウェアに適用されます。
7.7 出荷・輸送料金及びリスク 関連オーダーで別段の合意がない限り、各当事者は関連リースハードウェアを他方当事者の指定する納入先住所に DAP (仕向地持込渡し)条件(インコタームズ 2020)にて出荷する際の費用及びリスクを負担するものとします。
7.8 責任及び補償 本ハードウェア条項の第 7.6 条でSISW が行った明示的な保証に反したリースハードウェアの構造的エラー又は不適切な機能に起因する損害を除き、お客様は、リースハードウェアの使用、誤用又は過失に起因するすべての損害(人又は財産に対する事故を含む)について責任を負います。お客様は、リースハードウェアの誤用又はこれに関連する過失に起因又は関連して生じるすべての請求、法的措置、要求、訴訟、損害、損失、増税、債務及び費用(裁判費用及び合理的な弁護士料を含む)について、SISW を免責するものとします。本条の規定は、その理由の如何にかかわらず、本契約の満了又は解除後も存続するものとします。
7.9 終了及び回収 いずれかの当事者が本ハードウェア条項又は本契約に基づく任務又は義務の重大な不履行を犯し、これに関する書面による通知の受領後 5 営業日以内にかかる不履行の是正に着手し、その後、かかる不履行を実質的に是正するために相当の努力を続けることを怠った場合、他方当事者は書面による通知をもって、他方当事者が補償又はその他の救済を受ける権利を損なうことなく、任意のLease を直ちに終了できるものとします。
適用される破産法で禁止されている場合を除き、一方当事者の破産又は期日における支払不能、一方当事者による自発的な破産手続き又は一方当事者に対する強制破産手続き、又は債権者のための管財人又は受託者の指名が行われた場合、他方当事者は書面による通知をもって、任意のLease を終了することができます。
お客様による本ハードウェア条項に基づくハードウェア返却義務の不履行があった場合、SISW の従業員、代理人及び代表者はいつでも、お客様のリスク、費用及び経費負担にて、リースハードウェアを回収する目的で、リースハードウェアが保管又は使用されているお客様の敷地に入ることができるものとします。
8. 責任の限定及び補償 本契約に記載する責任の限定に関する規定に加えて、以下の規定がハードウェア及び関連サービスに対して適用されます。
(a) SISW は以下について責任を負いません。(i) SISW が提供するハードウェア又はサービスパックに関するすべての指示に従わなかったことに部分的又は全面的に起因する損失又は損害、(ii) SISW 以外の当事者が修正又は保守を行ったハードウェアに起因する損失又は損害、又は(iii)ハードウェア又はその使用により生成されたデータに起因する損失又は損害。
(b) お客様は、ハードウェア関連のサービスが実施された方法(かかる方法がお客様又はその権限ある代表者の指示による結果である場合)に起因又は関連して被った、又はいずれかの人物により請求されたすべての請求、損失(財政的損失かそれ以外かを問わず)、損害、債務、費用、増税又は費用(裁判費用及び合理的な弁護士料を含むが、これらに限定されない)について補償すると共に、SISW を免責するものとします。
本第 8 条の規定は、本契約の満了又は解除後も存続するものとします。
