Contract
事業契約書(案)
事業名 | (仮称)xxx用地道の駅等整備運営事業 |
事業場所 | xxxxxx0000xx000(和歌山市中央卸売xxx用地) (提案書類に基づいて変更予定) |
事業期間 | 令和●年●月●日から令和●年●月●日まで |
(仮称)xxx用地道の駅等整備運営事業(以下「本事業」という。)について、和歌山市
(以下「市」という。)と●●(以下「事業者」という。)は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によりxxな事業契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
また、市は、本事業が民間事業者たる事業者の創意工夫に基づき実施されることについて、事業者は、本事業が市の道の駅等としての公共性を有することについて、それぞれ十分理解し、その趣旨を尊重するものとする。
この契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。令和 年 月 日
住所
和歌山市
和歌山市長 印
住所
商号又は名称
代表者名 印
目次
第39条 (事業者による公共施設及び商業棟収益施設の完了検査) 17
第45条 (市による運営・維持管理体制等の確認及び運営・維持管理開始確認書
第67条 (指定管理業務の継続が困難となった場合の措置等) 27
第78条 (運営・維持管理業務に伴う第三者に及ぼした損害) 30
第81条 (維持管理・運営その他のサービス購入費の支払) 32
第82条 (「サービス購入費」の変更等に代える「要求水準書」の変更) 32
第85条 (施設の更新・修繕に関する業務の承継に関する特則) 33
第107条 (事業者が第三者と締結する損害賠償額の予定等) 41
第1条 この契約(頭書を含む。以下同じ。)は、市及び事業者が相互に協力し、本事業を円滑に実施するために必要な一切の事項を定めることを目的とする。
第2条 この契約において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。なお、要求水準書で使用される用語は、特にこの契約で定義されているものを除き、この契約においても同義とする。
(1)「事業用地」とは、資料1「現況敷地図」に示す事業対象範囲をいう。
(2)「本施設」とは、本事業の事業用地内に整備される屋内施設、駐車場、広場などの外構等で構成される施設全体をいう。
(3)「公共施設」とは、本施設のうち、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律において定義されている「公共施設等」であって、道の駅部分において本市が所有する施設をいう。
(4)「公共施設A」とは、公共施設B以外の公共施設をいう。
(5)「公共施設B」とは、公共施設のうち、主として収益を得ることを目的とする建物等をいう。
(6)「商業棟収益施設」とは、本事業の目的を達成するために、創意工夫等が十分に発揮され、低廉かつ良好なサービスが国民に対して提供される施設であって、 (仮称)xxx用地道の駅等整備運営事業を実施する事業者が本市から道の駅部分の土地を借り受け、当該事業者が整備し、所有する建物等をいう。
(7)「民間施設」とは、本施設のうち、道の駅及び和歌山市中央卸売市場の活性化に資する機能を有する施設であって、事業者等が本市から民間提案用地部分の土地を購入し、又は借り受け、事業者等が建物等を整備し、所有する施設をいう。
(8)「利用料金」とは、公共施設Aの利用者から徴収する公の施設の利用に係る料金をいう。
(9)「選定事業者」とは、公募型プロポーザル方式により本事業を実施する者として決定された代表企業である[ ]、構成員である[ ]、[ ]並びに協力企業である[ ]、[ ]からなる企業グループをいう。
(10)「構成員」とは、選定事業者のうち、SPCである事業者に出資している企業をいう。
(11)「協力企業」とは、選定事業者のうち、SPCである事業者に出資せず、事業者から直接業務を受託し、又は請け負うことを予定している者をいう。
(12)「本業務」とは、設計業務、建設業務、維持管理業務及び運営業務をいう。 (13)「設計業務」とは、要求水準書において規定される設計業務をいう。
(14)「設計業務企業」とは、基本協定書において設計業務を担当すると規定される者
をいう。
(15)「建設業務」とは、要求水準書において規定される建設業務(ただし工事監理業務を除く。)をいう。
(16)「本件工事」とは、本事業に関し設計図書等に従った公共施設及び商業棟収益施設の建設工事に係る業務をいう。
(17)「建設企業」とは、基本協定書において建設業務を担当すると規定される者をいう。
(18)「設計・建設業務」とは、設計業務及び建設業務をいう。
(19)「工事監理業務」とは、要求水準書において規定される工事監理業務をいう。 (20)「工事監理企業」とは、基本協定書において工事監理業務を担当すると規定され
る者をいう。
(21)「運営業務」とは、要求水準書において規定される運営業務をいう。
(22)「運営企業」とは、基本協定書において運営業務を担当すると規定される者をいう。
(23)「維持管理業務」とは、要求水準書において規定される維持管理業務をいう。 (24)「維持管理企業」とは、基本協定書において維持管理業務を担当すると規定され
る者をいう。
(25)「運営・維持管理期間」とは、第4条に規定される運営・維持管理期間をいう。 (26)「運営・維持管理業務」とは、運営業務及び維持管理業務をいう。
(27)「譲渡日」とは、令和●年●月●日をいう。
(28)「不可抗力」とは、暴風、豪雨、洪水、高潮、雷、地滑り、落盤、地震その他の自然災害、又は戦争、テロリズム、放射能汚染、火災、騒擾、騒乱、暴動その他の人為的な現象のうち通常の予見可能な範囲外のもの(この契約等で水準が定められている場合及び設計図書で水準が示されている場合には、その水準を超えるものに限る。)であって、市又は事業者のいずれの責めにも帰さないものをい う。なお、法令等の変更は、「不可抗力」に含まれない。
(29)「法令等」とは、法律、政令、省令、条例、規則、通達、行政指導、ガイドラインをいう。
(30)「募集要項等」とは、市が令和4年11月●日付けで公表した(仮称)xxx用地道の駅等整備運営事業募集要項及びその添付資料並びにその質問回答(この契 約、基本協定書、要求水準書及びそれらに関する質問回答を除く。)をいう。
(31)「要求水準書」とは、(仮称)xxx用地道の駅等整備運営事業要求水準書(それらの修正及び質問回答、並びにこの契約に従って若しくは市と事業者の合意により行われた変更を含む。)をいう。
(32)「設計図書」とは、要求水準に規定される設計図書をいう。
(33)「施工計画書等」とは、要求水準書に規定される施工計画書その他関連する書類をいう。
(34)「提案書類」とは、選定事業者が選定手続において市に提出した事業提案、市からの質問に対する回答書その他選定事業者がこの契約締結までに提出した一切の
書類をいう。
(35)「基本協定書」とは、本事業に関して、市と選定事業者との間で令和5年4月●日付けにて締結された基本協定書をいう。
(36)「基本計画」とは、要求水準書において規定され、基本協定書に基づき策定された基本計画をいう。
(37)「この契約等」とは、この契約、基本協定書、要求水準書、及びそれらに関する質問回答、並びに提案書類及び基本計画を総称していう。
第3条 市及び事業者は、この契約等の各規定に従い、日本国の法令等を遵守し、この契約を履行しなければならない。
2 事業者は、本業務を第4条の事業日程に従って行うものとする。
3 市は、この契約に基づいて生じた事業者に対する債権及び債務を法令等の規定により対当額で相殺することができる。
4 本業務を履行するために必要な一切の手段については、この契約等に特別の定めがある場合を除き、事業者がその責任において定める。
5 この契約に定める請求、通知、報告、催告、承認、承諾、及び解除は、書面により行わなければならない。
6 この契約の履行に関して市及び事業者の間で用いる言語は、日本語とする。
7 この契約に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約の履行に関して市及び事業者の間で用いる計量単位は、この契約等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第 51 号)に定めるところによるものとする。
9 この契約等における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89 号)及
び商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
10 この契約は、日本国の法令等に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟については、和歌山地方裁判所をもって合意による第xxの専属的管轄裁判所とする。
第4条 本事業の事業日程は、次のとおりとする。
設計・建設期間 事業契約締結日~令和8年12月●日公共施設の譲渡日令和●年●月●日
供用開始日 令和●年●月●日
運営・維持管理期間 令和●年●月●日~令和●年●月●日
2 市及び事業者は、協議の上合意した場合には、前項の事業日程を見直すことができる。なお、当該事業日程の見直しにより各当事者に発生した増加費用及び損害は、各自の負担とする。
3 事業者は、本件工事着工前までに、市に対し、事業日程の遅延を理由として、こ
の契約の解除を申し入れることができる。かかる申入れがあった場合、市と事業者は協議の上合意した場合には、この契約を解除することができる。この場合、この契約の終了に伴い各当事者に発生した増加費用及び損害は各自の負担とし、事業者は、第 97 条1項に規定する違約金の支払義務も負わないものとする。
第5条 事業者は、本事業において、本業務、本業務の実施に係る資金調達及びこれらに付随又は関連する一切の業務(民間提案用地活用事業を第三者に行わせる場合にあっては、当該事業に係る業務を除く。)を行う。
2 民間提案用地活用事業を第三者に行わせる場合にあっては、事業者は、本事業の目的を達成するため、当該第三者と相互に協力しながら本事業を実施するとともに、当該第三者が本事業の目的に沿った業務を行うように管理し、又は監督しなければならない。当該第三者の責めに帰すべき事由は、その原因及び結果のいかんにかかわらず、事業者の責めに帰すべき事由とみなす。
第6条 提案書類において、この契約又は要求水準書(以下「要求水準書」という。以下 本条において同じ。)を満たしていない部分(以下本条において「未充足部分」 という。)のあることが判明した場合、事業者は、自己の費用で、本事業の遂行 に悪影響が生じない措置を講じて、未充足部分につき要求水準書を充足するため に必要な設計変更その他の措置を講じ、提案書類を訂正しなければならない。な お、事業者は、選定事業者が本事業の選定事業者として選定されたことをもって、市が提案書類に係る未充足部分が存在しないことを確認したものではないことを 確認する。
2 事業者は、本事業を遂行するに際し、道の駅計画付事業予定者公募に関するxxx用地道の駅等整備運営事業者選定委員会が提案書類に関して述べた意見その他市からの要望事項を尊重しなければならない。ただし、かかる要望事項が、要求水準書から逸脱している場合は、この限りではない。
3 市は、事業者の提案事業の計画を尊重するものとする。ただし、事業者が、前2項に反する場合又は提案事業の範囲外の事業若しくは提案事業の趣旨に反する事業の計画をした場合は、この限りではない。
第7条 事業者は、本事業全体についての総合的な調整を行う統括責任者を、この契約の締結後速やかに配置し、市に届け出なければならない。
2 事業者は、要求水準書に従い、維持管理業務及び運営業務のそれぞれについて、業務を管理する業務責任者を選任し、運営・維持管理期間の開始日までに、それぞれ市に届け出なければならない。
3 第1項の統括責任者は第2項の業務責任者を兼ねることができる。
4 事業者は、第1項の統括責任者及び第2項の業務責任者を変更したときは、速やかに市に届け出なければならない。
5 事業者は、要求水準書に従い、業務担当者を選任・配置し、配置人員に関する名 簿を市に届け出て、市の承諾を受けなければならない。業務担当者を変更したと きは、速やかに変更後の名簿を市に届け出て、市の承諾を受けなければならない。
6 市は、前5項に基づき選任・配置又は変更された統括責任者、業務責任者又は業務担当者が不適当又はこの契約等に定める基準に合致していない等、変更を求める合理的な理由がある場合には、30 日以上の猶予期間を設けて、当該統括責任者、業務責任者又は業務担当者を変更するよう事業者に求めることができる。
第8条 市と事業者は、必要に応じて、この契約等に従い、本事業に関する事項を協議するための協議会を設置することができる。
2 協議会の構成及び運営の規則は、市と事業者が協議して定める。なお、協議会の運営に係る事務は事業者が実施する。
3 協議会は、必要と認めるときは、他の部会を置くことができる。
4 市及び事業者は、本条の協議会において合意された事項を遵守する。
第9条 この契約に定めのない事項について定める必要が生じた場合、又はこの契約の解釈に関して疑義が生じた場合には、その都度、市及び事業者が誠実に協議の上、これを定める。
2 この契約等の記載に齟齬がある場合には、この契約、要求水準書、募集要項等、提案書類(ただし、提案書類の内容が、要求水準書で示された水準以上のものである場合には、当該内容に関して提案書類はこれらに優先する。)の順にその解釈が優先する。
第10条 事業者は、この契約において別段の定めのある場合を除き、事業者の本業務の実 施に関する市による確認、承認若しくは立会い又は事業者からの市に対する報告、通知若しくは説明を理由として、いかなるこの契約上の責任も免れず、当該確認、承認若しくは立会い又は報告、通知若しくは説明を理由として、市は何ら新たな 責任を負担しない。
第11条 事業者は、この契約の締結と同時に、この契約の期間中、次の各号に掲げるいずれかの方法による保証を付さなければならない。ただし、本項5号の場合においては、事業者が別途定める履行保証保険契約を締結した後、又は設計業務企業、建設企業若しくは工事監理企業をして別途定める履行保証保険契約を締結せしめ
た後、市を被保険者とした場合は、直ちにその保証証券を市に提出しなければならない。事業者、設計業務企業、建設企業又は工事監理企業を被保険者とした場合は、事業者の負担により、その保険金請求権に、この契約に定める違約金支払債権を被担保債権とする質権を市のために設定しなければならない。
(1)契約保証金の納付
(2)契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3)本施設の整備に係る業務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行又は市が確実と認める金融機関若しくは保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。)の保証
(4)本施設の整備に係る債務の履行を保証する工事履行保証証券による保証
(5)設計業務及び建設業務に係る債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項に定める保証の金額は、基本計画に定められた公共施設に係る施設整備費の
10 パーセントに相当する金額とする。
第12条 事業者は、次に掲げる行為をしようとするときは、あらかじめ、市の承諾を得なければならない。
(1)この契約上の権利若しくは義務を第三者に対して譲渡し、担保に供し、又はその他の処分を行うこと。
(2)株式、新株予約権又は新株予約権付社債を発行すること。
(3)持分会社への組織変更又は合併、会社分割、株式交換若しくは株式移転を行うこと。
2 事業者は、この契約等により事業者が行うべきものとされている事業のほかは、自ら行う場合と第三者への委託等により行う場合とにかかわらず、本業務以外の業務を一切行ってはならない。
3 事業者はこの契約に基づく債務をすべて履行した後でなければ、運営・維持管理期間終了後も解散することはできない。
第13条 市は、本事業の実施状況及びその業績を監視するため、別紙1に規定されるモニタリングを行い、別紙1に規定される措置をとることができるものとする。
2 事業者は、市によるモニタリングの実施について、自らの費用で協力しなければならない。
3 市がモニタリングの実施及びその他この契約に基づき事業者の本事業の実施状況を確認し、若しくは承認又は承諾を与えたことのみをもって、事業者の本事業の実施の結果について責任を負担するものと解してはならない。
4 事業者は、本事業の実施状況を常に確認し、この契約等に従った履行ができず、
又はそのおそれがあると認めたときは、適切な措置をとり、本事業の実施に支障が生じないよう努めなければならない。
第14条 事業者は、その責任及び費用負担において、本事業の実施に必要な資金調達を行うものとする。
2 市は、事業者が本事業の実施に必要な資金調達を行うことを目的として、金融機関から融資を受け、又は事業者の株式その他のこの契約に基づき事業者が市に対して有する債権に担保権を設定する場合においては、事業者に対して、当該融資契約書及び担保権設定契約書の写しの提出及び融資又は担保に係る事項についての報告を求めることができる。
第15条 この契約に基づく義務を履行するために必要となる許認可は、事業者がその責任 及び費用負担において取得し、有効に維持する。また、事業者がこの契約に基づ く義務を履行するため必要となる届出は、事業者の責任及び費用負担においてx xし、市に提出する。市が許認可を取得し、又は届出をする必要がある場合には、市がこれを行うものとし、そのために事業者に対し協力を求めた場合には、事業 者はこれに応ずる。
2 事業者は、前項の許認可の申請又は届出を行ったときは、市に対し速やかに報告を行い、市からの要求に応じ、当該許認可を取得又は完了し、有効に維持していることを証する書面の写しを市に提出する。
3 市は、第1項の許認可の申請又は届出について、事業者から書面による協力の要請を受けた場合には、必要に応じ合理的な範囲で協力を行う。
4 事業者は、自らの許認可の申請又は届出の遅延により本業務の実施について増加費用又は損害が発生した場合には、当該増加費用及び損害を負担する。ただし、法令等の変更又は不可抗力により遅延した場合には、第 11 章又は第 12 章に従う。
5 市は、自らの許認可の申請又は届出の遅延(第4条第2項に基づき事前に事業日 程の見直しを行ったものを除く。)により事業者の本業務の実施について増加費 用又は損害が発生した場合には、当該増加費用又は損害を負担する。ただし、法 令等の変更又は不可抗力により遅延した場合には、第 11 章又は第 12 章に従う。
6 本業務を遂行する構成員又は協力企業及びこれらの者から委託を受けた者並びにこれらの使用人が、本業務の遂行に当たって申請又は届出をするべき許認可がある場合、事業者は、かかる申請又は届出が行われたときに、市に対し速やかに報告を行い、市からの要求に応じ、当該許認可を取得又は完了し、有効に維持していることを証する書面の写しを市に提出する。
第16条 事業者は、事業用地において本事業を実施しなければならない。第2章 業務に関する変更
第17条 事業者は、本事業を実施するに当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに市に通知しなければならない。
ごびゅう
(1)要求水準書の誤謬があること。
(2)事業用地の条件(形状、地質、湧水等の条件をいうものとし、埋蔵文化財、土壌汚染及び地中障害物に係る条件を含む。次号において同じ。)について、要求水準書に示された自然的又は人為的な条件と実際の現場が一致しないこと。
(3)要求水準書で明示されていない事業用地の条件について、予期することができない特別の状態が生じたこと。
2 市は、前項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、要求水準書の変更案の内容を事業者に通知して、要求水準書の変更の協議を請求しなければならない。
第18条 市は、要求水準書の内容の変更を希望する場合は、要求水準書の変更案の内容及び変更の理由を事業者に通知して、要求水準書の変更の協議を請求することができる。
2 事業者は、前項又は前条第2項の通知を受けたときは、14 日以内に、市に対して次に掲げる事項を通知し、市と協議を行わなければならない。
(1)要求水準書の変更に対する意見
(2)要求水準書の変更に伴う事業日程の変更の有無
(3)要求水準書の変更に伴う本事業に係る費用の変更の有無
3 第1項若しくは前条第2項の通知の日から 14 日以内に事業者から市に対して前項に基づく通知がなされない場合又は前項に基づく事業者から市への通知の日から 14 日を経過しても前項の協議が調わない場合において、市は、必要があると認めるときは、要求水準書及び第4条に示す事業日程を変更し、事業者に通知することができる。この場合において、事業者に増加費用又は損害が発生したときは、市は、事業者と協議した上でその対応を決定する。ただし、事業者が増加費用又は損害の発生を防止する努力を怠った場合においては、この限りでない。
4 要求水準書の変更が行われた場合において、市は、必要があると認めるときは、理由を示して業務計画書の変更を求める旨を事業者に通知することができる。
第19条 事業者は、必要があると認めるときは、次に掲げる事項を市に通知して、要求水
準書の変更の協議を請求することができる。
(1)要求水準書の変更の内容 (2)要求水準書の変更の理由
(3)事業者が求める要求水準書の変更に伴う事業日程の変更の有無 (4)事業者が求める要求水準書の変更に伴う事業費の変更の有無
(5)事業者が求める要求水準書の変更に伴い業務計画書の変更が必要となる場合にあっては、当該変更内容の概要
2 市は、前項の通知を受けたときは、14 日以内に、事業者に対して要求水準書の変更に対する意見を通知し、事業者と協議を行わなければならない。
3 前項の通知の日から 14 日を経過しても前項の協議が調わない場合には、市は、要求水準書及び第4条に示す事業日程について定め、事業者に通知する。
4 要求水準書の変更が行われた場合において、市は、必要があると認めるときは、理由を示して設計図書又は業務計画書の変更を求める旨を事業者に通知することができる。
第20条 事業者は、市の事前の書面による承諾を得た場合を除き、基本計画を変更することができないものとする。
2 当事者の責めに帰すべき事由に基づき基本計画を変更する必要が生じ、その結果、相手方当事者に増加費用又は損害が発生した場合は、当該当事者が合理的な範囲 で当該増加費用又は損害を負担するものとし、法令等の変更又は不可抗力により 基本計画を変更する必要が生じ、その結果増加費用及び損害が発生した場合は、 第 11 章又は第 12 章に従う。
3 市は、基本計画の承認又は承諾を行ったことを理由として、本施設の設計、建設、工事監理、維持管理及び運営業務の全部又は一部について何らの責任を負担する ものではない。
第21条 公共施設及び商業棟収益施設の設計は、この契約等に従い、事業者の責任及び費用負担において行う。
2 事業者は、 公共施設及び商業棟収益施設の設計がこの契約等に適合するものであることについて、設計図書等を提出して市の承認を得なければならない。
3 市は、前項の書類の提出を受けた場合においては、その提出を受けた日から 14
日以内に、設計図書等の内容がこの契約等に適合するかどうかを審査し、審査の
結果に基づいてこの契約等に適合することを確認し承認したときは、その旨を事業者に通知しなければならない。
4 市は、第2項の書類の提出を受けた場合において、設計図書等の内容がこの契約等に適合しないことを認めたとき、又は当該設計図書等の記載によってはこの契約等に適合するかどうかを確認することができない正当な理由があるときは、その旨及び理由並びに是正期間を示して事業者に通知しなければならない。
5 事業者は、第 18 条第4項、第 19 条第4項又は前項の通知を受けた場合におい ては、その責任において、作製した設計図書等の変更その他の必要な措置を行い、第2項の市の承認を得るものとする。ただし、第 18 条第4項、第 19 条第4項 又は前項の通知に対して事業者がその作製に係る設計図書等を修正する必要がな い旨の意見を述べた場合において、当該設計図書等を修正しないことが適切であ ると市が認めたときは、この限りでない。この場合において、市は、要求水準書 の修正その他の必要な措置を講ずるものとする。
6 前項の規定に基づく設計図書等の変更その他の必要な措置に要する費用は、第4項の通知を受けた場合においては事業者の負担とし、第 18 条第4項又は第 19条第4 項の通知を受けた場合においては市の負担とする。
7 事業者は、第2項の承認を得た設計図書等を変更しようとする場合においては、あらかじめ、市の承認を得なければならない。
8 第2項から前項までに規定する手続は、事業者の公共施設及び商業棟収益施設の設計に関する責任を軽減又は免除するものではない。
9 設計業務に起因して公共施設及び商業棟収益施設の譲渡若しくは供用開始が遅延
(第4条第2項に基づき事前に協議の上合意した事業日程の見直しを行ったものを除く。)した場合、又は設計業務に起因して事業者に本業務の実施について増加費用及び損害が発生した場合の措置は、次の各号のとおりとする。
(1)市の責めに帰すべき事由により、公共施設及び商業棟収益施設の譲渡若しくは供用開始が遅延した場合、又は増加費用及び損害が発生した場合には、市は、事業者と協議の上、譲渡日及び供用開始日を合理的な期間だけ延期し、又は当該増加費用及び損害を負担する。
(2)事業者の責めに帰すべき事由により、公共施設及び商業棟収益施設の譲渡若しく は供用開始が遅延した場合、又は増加費用及び損害が発生した場合には、事業者 は、当該増加費用及び損害を負担し、かつ譲渡日及び供用開始日は延期されない。
(3)法令等の変更又は不可抗力により、公共施設及び商業棟収益施設の譲渡若しくは供用開始が遅延した場合、又は増加費用及び損害が発生した場合には、第 11 章
又は第 12 章に従う。
第22条 事業者は、設計業務の全部又は大部分を設計業務企業に委託するほか、市の承諾を受けた場合に限り、設計業務の一部を設計業務企業以外の第三者に委託することができる。
2 設計に関する設計業務企業等(設計業務企業及び前項の第三者をいう。以下同じ。)に対する発注は、事業者の責任及び費用負担において行うものとし、設計に関して事業者が使用する設計業務企業等の責めに帰すべき事由は、事業者の責めに帰すべき事由とみなす。
3 事業者は、設計業務企業等の責めに帰すべき事由により、事業者に本業務の実施について発生した増加費用及び損害を負担する。
第23条 市は、公共施設及び商業棟収益施設がこの契約等に基づき設計されていることを確認するために、別紙 1 に規定するモニタリングを実施し、この契約等に定める確認を行うほか、設計業務の状況その他について、事業者に通知した上でその説明を求め、又は必要な書類の提出を求めることができる。
2 事業者は、前項の確認の実施について市に可能な限りの協力を行い、必要かつ合理的な説明及び報告を行うとともに、市が要求した場合、設計業務企業をして、必要かつ合理的な説明及び報告を行わせなければならない。
3 市は、第1項の確認の結果、公共施設及び商業棟収益施設の設計がこの契約等に適合しないと認めるときは、事業者に対し、その適合しない点を指摘して是正を求めることができる。当該是正に係る費用は、事業者が負担する。
第24条 事業者は、自らの責任と費用負担において、市の事前の書面による承諾を得た上、施設等及び事業用地につき、募集要項等において示す資料以外に設計業務及び本 件工事に必要な調査(測量、電波障害等影響調査、地質調査、インフラ調査、交 通量調査その他の本件土地の調査等を含む。本条において「事業者事前調査」と いう。)を行うものとする。
2 事業者は、事業者事前調査の結果に基づき、設計業務及び本件工事を実施するものとする。
け た い
3 事業者事前調査の誤り又は懈怠に起因して市又は事業者に生ずる損害、損失若し
くは費用(本事業を遂行するに当たり事業者において生ずる追加的な費用を含 む。)は、事業者がこれを負担するものとし、その負担の方法については、市が、事業者との協議により決定するものとする。
4 事業者事前調査を行った結果、当該事業者事前調査に誤り又は懈怠がないにもかかわらず、事業者において設計業務又は本件工事その他本事業の遂行に要する費用が増加する場合で、当該費用の増加の原因が募集要項等及び本件土地の現場確認の機会から客観的かつ合理的に推測できないものであるときは、合理的な範囲において市がこれを負担するものとし、その負担方法については、市と事業者と
の協議により決定するものとする。なお、市及び事業者は、当該協議に際して、設計変更及び工期又は供用開始日の変更についても協議することができ、当該協議によりこれを変更することができる。
第25条 事業者は、自らの責任及び費用負担において、事業日程に従い、適用ある法令等を遵守の上、この契約等に基づいて公共施設及び商業棟収益施設を完成させるなど建設業務を実施する。
2 本件工事の施工方法その他の本件工事のために必要な一切の手段は、この契約等に従い事業者がその責任において定める。
3 事業者は、本章の規定に基づき市へ資料等を提出し、若しくは連絡を行ったこと、又はそれに対し市が確認等を行ったことをもって、この契約上の責任を何ら軽減 又は免除されるものではない。
4 事業者は、本件工事の工期中、自ら又は建設企業をして別紙2に規定する保険に加入することとし、保険料は、事業者又は建設企業が負担する。事業者は、本件工事の現場着工までに当該保険の証券又はこれに代わるものとして市が認めたものを市に提示の上写しを提出しなければならない。
5 建設業務に起因して公共施設及び商業棟収益施設の譲渡若しくは供用開始が遅延
(第4条第2項に基づき事前に事業日程の見直しを行ったものを除く。)した場合、又は建設業務に起因して事業者に本業務の実施について増加費用及び損害が発生した場合における措置は、次の各号のとおりとする。
(1)市の責めに帰すべき事由により、公共施設及び商業棟収益施設の譲渡若しくは供用開始が遅延した場合、又は増加費用及び損害が発生した場合には、市は、事業者と協議の上、譲渡日若しくは供用開始日を合理的な期間だけ延期し、又は当該増加費用及び損害を負担する。
(2)事業者の責めに帰すべき事由により、公共施設及び商業棟収益施設の譲渡若しく は供用開始が遅延した場合、又は増加費用及び損害が発生した場合には、事業者 は、当該増加費用及び損害を負担し、かつ譲渡日又は供用開始日は延期されない。
(3)法令等の変更又は不可抗力により、公共施設及び商業棟収益施設の引渡若しくは供用開始が遅延した場合、又は増加費用及び損害が発生した場合には、第 11 章
又は第 12 章に従う。
第26条 事業者は、施工計画書等を本件工事の開始前に市に提出し、承認を得なければならない。
2 事業者は、市に提出した工事工程表に変更が生じた場合には、速やかに市に通知する。
3 事業者は、工事現場に常に工事記録を整備し、市の要求があった場合には速やかに提示する。
4 市は、事業者から施工体制台帳の写しの提出及び施工体制に係る事項についての報告を求めることができる。
第27条 事業者は、建設業務を建設企業に請け負わせるほか、市の承諾を受けた場合に限り、建設業務の一部を建設企業以外の第三者に請け負わせることができる。
2 事業者から建設業務の全部又は一部を受注した者が更に当該業務の一部を他の第三者に請け負わせる場合には、事業者は、市に対し、締結前に速やかに通知し承諾を得るものとする。
3 第1項及び前項の規定による建設業務の発注は、すべて事業者の責任において行うものとし、建設企業等(建設企業、第1項の第三者及び前項により下請負を受けた第三者等をいう。以下同じ。)の責めに帰すべき事由は、その原因及び結果のいかんにかかわらず、事業者の責めに帰すべき事由とみなす。
4 事業者は、建設企業等の責めに帰すべき事由により、事業者に発生した本事業の実施に係る増加費用及び損害を負担する。
第28条 事業者は、工事監理企業をして、市に対し、本件工事につき定期的報告を行わせる。また、市は、必要と認めた場合には、随時、工事監理企業に対し、本件工事に関する事前説明及び事後報告を求め、又は事業者に対し、工事監理企業をして本件工事に関する事前説明及び事後報告を行わせるよう求めることができる。
2 事業者は、工事監理業務を工事監理企業に委託するほか、市の承諾を受けた場合に限り、工事監理業務の一部を工事監理企業以外の第三者に委託することができる。
3 事業者は、法令等に従い、本件工事に係る工事監理者を設置する。工事監理者の設置は、すべて事業者の責任及び費用負担において行うものとし、工事監理者の責めに帰すべき事由は、その原因及び結果のいかんにかかわらず、事業者の責めに帰すべき事由とみなす。
4 事業者は、工事監理企業等(工事監理企業、第2項により委託を受けた第三者及びそれらの者から再委託を受けた者等をいう。以下同じ。)又は工事監理者の責めに帰すべき事由により、事業者に発生した本業務の実施に係る増加費用及び損害を負担する。
第29条 事業者は、自らの責任及び費用負担において、工事現場である本件土地における現場管理、労務管理、安全管理及び警備等を行うものとし、本件工事の実施に関
して、建設機械器具等の設備の盗難又は損傷等により発生した増加費用は事業者が負担する。ただし、法令等の変更又は不可抗力により増加費用が発生した場合には、第 11 章又は第 12 章に従う。
第30条 事業者は、本件工事と市の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、市及びその他関連機関と協議を行い、円滑な工事の実施に配慮しなければならない。
第31条 事業者は、本件工事に先立ち、本件工事に必要な範囲内で、自らの責任及び費用 負担において、近隣住民(近隣事業者を含む。以下同じ。)に対し、工事実施計 画(施設の配置、施工時期、施工方法等の計画をいう。以下本条において同じ。)等の説明を行わなければならない。事業者はその内容につき、あらかじめ市に対 して説明を行う。市は、必要と認める場合には、事業者が行う説明に協力する。
2 事業者は、自らの責任及び費用負担において、騒音、悪臭、光害、粉塵発生、交 通渋滞、水質汚濁、振動、地盤沈下、大気汚染、水質汚染、電波障害その他の本 件工事が周辺環境に与える影響を勘案し、合理的な範囲内で近隣対策を実施する。事業者は、市に対し、事前及び事後に近隣対策の内容及び結果を報告する。
3 事業者は、あらかじめ市の承諾を受けない限り、近隣対策の不調を理由として工事実施計画を変更することはできない。なお、この場合において、市は、事業者が更なる調整を行っても近隣住民(前項の近隣対策の相手方を含む。)の了解が得られないことを明らかにした場合に限り、工事実施計画の変更を承諾する。
4 近隣対策の結果、本件工事が遅延することが合理的に見込まれる場合には、市及び事業者は協議の上、速やかに、譲渡日又は供用開始日を合理的な期間だけ延期することができる。
5 事業者は、近隣対策の結果、事業者に発生した増加費用及び損害を負担する。
6 前項の規定にかかわらず、公共施設及び商業棟収益施設を設置すること自体に関する近隣対策に起因して事業者に本事業の実施について増加費用及び損害が発生した場合、市は、事業者と協議の上、その対応を決定する。また、これらに起因して本件工事が遅延することが合理的に見込まれる場合には、市及び事業者は協議の上、速やかに、譲渡日及び供用開始日を合理的な期間だけ延期する。
第32条 市は、本件工事の進捗状況について、随時、事業者に対して報告を求めることができ、事業者は、市から求められた場合にはその報告を行わなければならない。また、市は、公共施設及び商業棟収益施設がこの契約等及び図書等に従い建設されていることを確認するため、事業者にあらかじめ通知した上で、事業者又は建設企業等に対して中間確認を行うことができる。
2 市は、本件工事の開始前及び工期中、随時、事業者に対し質問をし、又は説明を求めることができる。事業者は、市から質問を受けた場合には、速やかに、回答を行わなければならない。
3 市は、前項の回答が合理的でないと判断した場合には、事業者と協議を行うことができる。
4 市は、工期中、あらかじめ事業者に通知を行うことなく、随時、本件工事に立ち会うことができる。
5 第1、第2項及び前項に規定する報告、中間確認、説明、又は立会いの結果、公共施設及び商業棟収益施設の施工状況がこの契約等及び図書等の内容に逸脱していることが判明した場合には、市は、事業者に対し、その是正を求めることができる。当該是正に係る費用は、事業者が負担する。
6 事業者は、工期中に、工事監理企業が定める本件工事に係る検査又は試験のうち、市と事業者が協議して定めたものを自ら又は建設企業等が行う場合には、あらか じめ市に対して通知する。この場合において、市は、当該検査又は試験に立ち会 うことができる。
7 事業者は、市が第1項、第2項、第4項及び前項に規定する説明要求及び本件工事への立会い等を行ったことをもって、設計・建設業務に係る責任を軽減又は免除されるものではない。
第33条 暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象により工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため、本件工事を実施できないと認められるときは、事業者は、直ちに工事の中止内容及びその理由を市に通知しなければならない。
2 事業者は、本件工事の実施不能の理由が事業者の責めに帰すべき事由による場合を除き、前項の通知を行った日以降、実施不能の状況が継続する期間中、実施不能となった業務に係る履行義務を免れる。
3 市は、必要があると認めるときは、工事の中止内容及びその理由を事業者に通知して、工事の全部又は一部の施工の一時中止を求めることができる。
4 市又は事業者は、第1項又は前項の通知を受けたときは、速やかに事業の継続に関する協議を行わなければならない。当該協議において工事を施工できない事由
ととの
が発生した日から 14 日を経過しても協議が調わないときは、市は事業の継続
についての対応を定め、事業者に通知する。
5 市は、第1項又は第3項の規定により工事の施工が一時中止された場合(工事の施工の中止が事業者の責めに帰すべき事由による場合を除く。)において、必要があると認められるときは、事業者と協議し、譲渡日を変更し、増加費用及び損
害が発生した場合には、事業者と協議の上、その対応を決定する。
第34条 事業者は、前条第 1 項に規定する場合を除き、施工計画書等に定める着工日に着工することができないと認めるときは、その理由を明示した書面により、市に施工計画書等の変更を請求することができる。
2 事業者は、施工計画書等で定めた工事日程のとおりに工事に着手することができない場合においては、遅延を回避又は軽減するため必要な措置をとり、工事着手の遅延による影響をできる限り少なくするよう努めるものとする。
第35条 事業者は、第 33 条第1項に規定する場合を除き、事業者の責に帰すことができない事由により譲渡日に公共施設を譲渡することができないと認めるときは、その理由を明示した書面により、市に譲渡日の変更を請求することができる。
2 事業者は、事業者の責めに帰すべき事由により譲渡日に公共施設及び商業棟収益施設を譲渡することができないと認めるときは、譲渡日の 60 日前までに(譲渡
日まで 60 日ないときは直ちに)、その理由及び事業者の対応の計画を書面により市に通知しなければならない。
3 事業者は、譲渡日に公共施設及び商業棟収益施設を譲渡することができない場合においては、遅延を回避又は軽減するため必要な措置をとり、譲渡の遅延による損害をできる限り少なくするよう努めるものとする。
4 市は、特別の理由により譲渡日を変更する必要があるときは、譲渡日の変更を事業者に請求することができる。
5 市は、前項の場合において、必要があると認めるときは、事業者と協議の上、その対応を決定するものとする。
第36条 第 33 条第1項、又は前条第1項、第2項若しくは第4項に規定する譲渡日の変更については、市と事業者が協議して定める。ただし、協議開始の日から14 日以内に協議が調わない場合には、市が譲渡日の変更について定め、事業者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、市が事業者の意見を聴いて定め、事業者に通知しなければならない。ただし、市が譲渡日の変更事由が生じた日(前条第1項又は第2項の場合にあっては、市が譲渡日の変更の請求又は通知を受けた日)から
14 日以内に協議開始の日を通知しない場合には、事業者は、協議開始の日を定め、市に通知することができる。
第37条 事業者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとり、災害等による損害をできる限り少なくするよう努めるものとする。
2 前項の場合において、事業者は、そのとった措置の内容を市に直ちに通知しなければならない。
3 事業者が第1項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、通常の管理行為を超えるものと認められる部分については、市が事業者と協議の上、その対応を決定するものとする。
第38条 本件工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは、事業者がその損害賠償額を負担しなければならない。ただし、その損害賠償額のうち市の責めに帰すべき事由により生じたものについては、市が負担する。
2 前項の場合その他本件工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては、市と事業者が協力してその解決に当たるものとする。
3 第1項に基づき事業者が負担すべき第三者に対する損害を、市が賠償した場合、市は事業者に対して、賠償した金額を求償することができる。事業者は、市から本項に基づく請求を受けた場合、速やかに支払わなければならない。
第39条 事業者は、自らの責任及び費用負担において、建築基準法(昭和25年法律第201号)第7条に規定する完了検査とあわせて、公共施設及び商業棟収益施設がこの契約等の内容を満たしていることを確認するため、この契約等に従って公共施設及び商業棟収益施設の完了検査、機器等の試運転等を行う。
2 事業者は、市に対し、前項の検査等を行う7日前までに、当該検査等を行う旨を通知するものとする。
3 市は、第1項の完了検査に立会うことができる。ただし、事業者は、市が立会いを行ったことをもって施設整備業務に係る責任(第42条に規定する修補及び損害賠償等の義務を含む。次条第5項において同じ。)を軽減又は免除されるものではない。
4 事業者は、公共施設及び商業棟収益施設が第1項に規定する検査等に合格したこ とを確認した場合、この契約等を満足していることの確認結果、建築基準法第7 条第5項の検査済証その他の検査結果に関する書面の写し並びに別紙3第1項の 保険に規定する種類及び内容の保険の証書の写しを添えて速やかに市に報告する。
第40条 市は、前条第4項の報告を受けた後、公共施設及び商業棟収益施設が設計図書等及びこの契約等の内容を満たしていることを確認する。
2 市が前項の確認を行った結果、公共施設及び商業棟収益施設が設計図書等又はこ の契約等の内容を満たしていないことが明らかになった場合には、事業者に対し、是正又は改善を求めることができる。当該是正又は改善に係る費用は、事業者が 負担する。
3 第1項の確認は、要求水準書に従い実施する。
4 事業者は、市の工事完成確認に必要な工事完成図書及び電子データを、要求水準書に従い市に提出しなければならない。
5 市は、公共施設及び商業棟収益施設が設計図書等及びこの契約等の内容を満たしていることを確認したときは、遅滞なく事業者に施設完成確認書を交付する。なお、事業者は、市が施設完成確認書を交付したことをもって、公共施設及び商業棟収益施設の施設整備業務に係る責任を軽減又は免除されるものではない。
(市による公共施設の所有)
第41条 市が前条第5項の規定により施設完成確認書を交付した後、事業者は様式1に示される様式による目的物引渡書を交付することにより市に公共施設の引渡しを行い、市は、引渡予定日に公共施設の所有権を取得する。
2 事業者の責めに帰すべき事由により、前条第5項に規定する施設完成確認書の交付が引渡予定日より遅延した場合には、事業者は、引渡予定日から施設完成確認書が交付された日までの期間に応じ、サービス購入費からSPCの設立にかかる費用を控除した金額を元本として、引渡予定日に適用がある遅延の率により計算した額の違約金を市に支払う。
第42条 市は、引き渡された公共施設が種類又は品質に関してこの契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、事業者に対し、公共施設の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完もしくは損害の賠償を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、市は履行の追完を請求することはできない。
2 前項の場合において、事業者は、市に不相当な負担を課するものでないときは、市が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、市が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、市は、その不適合の程度に応じてサービス購入費の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、催告をすることなく、直ちにサービス購入費の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき
(2) 事業者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき
(3) 事業者が履行の追完をしないで3ヶ月を経過したとき
(4) 前3号に掲げる場合のほか、市がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき
4 市は、公共施設について第41条第1項の引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から[2]年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、サービス購入費の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
5 前項の規定にかかわらず、公共施設の設備機器本体等の契約不適合については、引渡しの時、市が検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ、事業者はその責任を負わない。ただし、当該検査において一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合については、引渡しを受けた日から[1]年が経過する日まで請求等をすることができる。
6 前2項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等の当該請求等の根拠を示して、市の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
7 市が第4項又は第5項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第10項において「契約不適合責任期間」という。」のうちに契約不適合を知り、その旨を事業者に通知した場合において、市が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間のうちに請求等をしたものとみなす。
8 市は、第4項又は第5項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
9 前各項の規定は、契約不適合が事業者の故意又は重過失により生じたものであるときは適用せず、契約不適合に関する事業者の責任については民法の定めるところによる。
10 民法第566条の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
11 市は、公共施設の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第4項の規定にかかわらず、その旨を直ちに事業者に通知しなければ、契約不適合に関する請求等をすることができない。ただし、事業者がその契約不適合があることを知っていたときはこの限りでない。
12 事業者は、建設業務に当たる者をして、市に対し、本条による修補及び損害の賠償をなすことについて、連帯保証させるべく、様式3の様式による保証書を差入れさせる。
第43条 事業者は、この契約締結のときから供用開始日までの期間において、開業準備業務を行う。
第44条 事業者は、第 40 条第5項に基づく施設完成確認書の受領後、事業者、構成員又は協力企業による運営・維持管理業務のための体制が整備され、この契約等を満たすことができることを確認した場合は、市に報告するものとする。
(市による運営・維持管理体制等の確認及び運営・維持管理開始確認書の交付)
第45条 市は、前条の報告を受けた後 20 日以内に、前条に規定した事項を自ら確認する。
2 市が前項の確認を行った結果、事業者の体制等に、この契約等を満たしていない点があった場合には、事業者に対し、是正又は改善を求めることができる。当該是正又は改善に係る費用は、事業者が負担する。
3 第1項の確認は、前条に基づく事業者の報告の確認、その他市が合理的に適切と認める方法により行う。
4 市は、第1項の確認を行った結果、運営・維持管理業務の開始に関する事業者の判断に対し特段異議がない場合には、事業者に対し、遅滞なく運営・維持管理開始確認書を交付する。
5 事業者は、市が運営・維持管理開始確認書を交付したことをもって、運営・維持管理業務その他本業務に係る責任(本条第2項に規定する是正、改善の義務を含む。)を軽減又は免除されるものではない。
第46条 事業者の責めに帰すべき事由により、公共施設及び商業棟収益施設の供用開始が供用開始日より遅延し市が損害を被った場合には、事業者は、市に対し、当該損害の賠償をしなければならない。
第1節 総則
第47条 この契約のうち、第 48 条から第 58 条(第54条第2項の規定及び第55条第7項
において準用する場合を除く。)、第 60 条第1項、第 61 条、第 63 条第3
項、第 70 条及び別紙3 については、市が和歌山市議会の議決を経て事業者を公共施設の指定管理者として指定したときから効力を有するものとする。
2 供用開始日までに事業者が公共施設の指定管理者としての指定を受けなかったときは、この契約の取扱い(この契約が終了する場合には終了後の処理に関する事項も含む。)について市と事業者との間で協議して定める。
第48条 市と事業者は、この契約のうち公共施設の指定管理に関する規定は、和歌山市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成 24 年和歌山市条例第4号)第5条の規定に基づくものであることを確認する。
第49条 事業者は、公共施設の設置目的、指定管理者の指定の意義及び運営・維持管理業務の実施に当たって求められる公共性を十分に理解し、その趣旨を尊重するものとする。
第50条 市は、法令等及びこの契約等に基づき、次に掲げる業務を事業者に行わせる。
(1)公共施設の維持管理に関する業務 (2)公共施設の使用許可に関する業務 (3)公共施設の運営に関する業務
(4)前3号に掲げるもののほか、指定管理者が公共施設の管理上必要と認める事項のうち、市長のみの権限に属するものを除く業務
2 前項各号に掲げる業務の細目は、要求水準書に定めるとおりとする。
第51条 事業者が、公共施設の指定管理者として、前条第1項各号に掲げる業務を行う期間は、供用開始日から令和●年●月●日までとする。ただし、地方自治法(昭和
22 年法律第 67 号。以下「法」という。)第 244 条の2第 11 項の規定により指定を取り消され、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、この限りではない。
2 運営・維持管理業務に係る会計年度は、毎年4月1日から翌年3月 31 日までとする。
第52条 事業者は、関係法令等及びこの契約等の定めるところに従うほか、市が必要に応じて指示する事項を遵守の上、善良なる管理者の注意をもって、公共施設を常に良好な状態に管理する義務を負うものとする。
第53条 供用開始日以降、利用者が納付する利用料金は、事業者の収入とする。
2 公共施設Aの利用料金は別紙3のとおりとする。
3 事業者が利用料金を変更するときは、あらかじめ市の承認を受けなければならない。ただし、利用料金の変更は法令等が定める範囲内で行わなければならない。
4 事業者は、市との協議を経て、利用料金の減免について定めるものとする。
第54条 事業者が行う公共施設Aの管理の基準は、次に掲げるとおりとする。
(1)臨時に公共施設Aの休業日を定める場合は、あらかじめ市の承認を受けること。 (2)公共施設Aの利用時間を変更するときは、あらかじめ市の承認を受けること。 (3)休業日及び利用時間並びに利用料金(減免制度を含む。)は、見やすい場所に掲
示すること。
(4)使用の許可及び許可の取消し又は使用の停止は、法令等及び次条の規定により行うこと。
(5)使用の許可を拒み、若しくは取り消し、又は使用を停止させた者については、その記録を作成し、速やかに市に報告すること。
(6)受動喫煙(室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされることをいう。)を防止するために必要な措置を講じること。
(7)施設及び設備は、定期的保守点検を行い、その記録を作成すること。
(8)施設、設備及び物品の維持管理を適切に行い、必要な修繕は速やかに行うこと。 (9)施設、設備及び物品を滅失し、又は施設、設備及び物品の重要な箇所をき損した
ときは、速やかに市に報告すること。
(10)施設又は施設利用者に災害が生じたときは、迅速かつ適切な対応を行い、速やかに市に報告すること。
(11)建物の改築、構築物の新設等又は機械装置の新設等、公共施設Aの現状を変更しようとするときは、あらかじめ市と協議し、承認を受けること。
(12)防災、防犯その他不測の事態への対応等についてマニュアルを作成し、職員にxxxxすること。
(13)指定管理業務(第 50 条第1項各号に掲げる業務をいう。以下同じ。)に係る収入及び支出は、事業者の他の口座とは別の口座で管理すること。
(14)指定管理業務に係る会計処理は、事業者の他の事業から区分して経理すること。
(15)指定管理業務に係る会計書類は、各会計年度の終了後、本事業の終了まで保存すること。
(16)指定管理業務を通じて取得した個人に関する情報は、第 62 条に定めるところにより適正に取り扱うこと。
(17)その他適正な管理を行うため市が必要と認める事項を遵守すること。
2 事業者が行う公共施設B及び商業棟収益施設の管理の基準は、次に掲げるとおりとする。
(1)臨時に公共施設B又は商業棟収益施設の休業日を定める場合は、あらかじめ市の承認を受けること。
(2)公共施設B又は商業棟収益施設の利用時間を変更するときは、あらかじめ市の承認を受けること。
(3)休業日及び利用時間等は、見やすい場所に掲示すること。
(4)公共施設B又は商業棟収益施設の利用を認めること及びその取消し又はその停止は、法令等及び次条の規定により行うこと。
(5)公共施設B又は商業棟収益施設を利用することを拒み、若しくは取り消し、又は 利用を停止させた者については、その記録を作成し、速やかに市に報告すること。
(6)受動喫煙(室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされることをいう。)を防止するために必要な措置を講じること。
(7)施設及び設備は、定期的保守点検を行い、その記録を作成すること。
(8)施設、設備及び物品の維持管理を適切に行い、必要な修繕は速やかに行うこと。 (9)施設、設備及び物品を滅失し、又は施設、設備及び物品の重要な箇所をき損した
ときは、速やかに市に報告すること。
(10)施設又は施設利用者に災害が生じたときは、迅速かつ適切な対応を行い、速やかに市に報告すること。
(11)建物の改築、構築物の新設等又は機械装置の新設等、公共施設B又は商業棟収益施設の現状を変更しようとするときは、あらかじめ市と協議し、承認を受けること。
(12)防災、防犯その他不測の事態への対応等についてマニュアルを作成し、職員にxxxxすること。
(13)公共施設Bに係る収入及び支出は、事業者の他の口座とは別の口座で管理すること。
(14)公共施設Bに係る会計処理は、事業者の他の事業から区分して経理すること。 (15)公共施設B及び商業棟収益施設に係る会計書類は、各会計年度の終了後、本事業
の終了まで保存すること。
(16)公共施設B及び商業棟収益施設に係る業務を通じて取得した個人に関する情報は、第 62 条に定めるところにより適正に取り扱うこと。
(17)その他適正な管理を行うため市が必要と認める事項を遵守すること。
第55条 事業者は、公共施設Aにおいて使用の許可を受けようとする者が、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しないことができる。
(1)公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認められるとき。 (2)施設、設備又は物品を損傷するおそれがあると認められるとき。 (3)他の利用者に迷惑をかけ、又はかけるおそれがあるとき。
(4)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号。以下
「暴力団対策法」という。)第2条第2号に規定する暴力団その他集団的に又は 常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(5)衛生上支障があると認められるとき。
(6)その他管理上支障があると認められるとき。
2 事業者は、前項各号に掲げる事項を許可の基準として定め、これを当該申請の提出先とされている事務所(以下この条において「事務所」という。)に備付け、その他の適当な方法により公にしておかなければならない。
3 事業者は、公共施設Aの使用に係る申請が事務所に到達してから当該申請に対する許可等をするまでに通常要すべき標準的な期間を定めるよう努めるとともに、これを定めたときは、事務所に備付け、その他の適当な方法により公にしておかなければならない。
4 事業者は、公共施設Aの当該使用の許可の取消し等の不利益処分をするときに必要とされる基準を定め、かつ、これを事務所に備付け、その他の適当な方法により公にしておくよう努めなければならない。
5 事業者は、前項の不利益処分をするときは、和歌山市行政手続条例(平成7年和歌山市条例第3号)第 11 条から第 28 条までの規定の適用があることに留意す
るとともに、同条例第 12 条第1項の聴聞を実施するときは、和歌山市聴聞及び
弁明の機会の付与に関する規則(平成16年xxxxxxx 00 x)の例により当該聴聞の手続を行うものとする。
6 事業者は、法令等の定めるところにより、身体障がい者が施設を利用する場合において身体障害者補助犬(身体障害者補助犬法(平成 14 年法律第 49 号)第2条第1項に規定する身体障害者補助犬をいう。)を同伴することを拒んではならないものとする。
7 第1項及び第6項の規定は、公共施設B及び商業棟収益施設の利用について準用する。
第56条 事業者は、事業者の職員その他事業者の指揮命令下にある者が、指定管理業務の執行に関連して、公共施設(事業者が自己の負担で行う部分を除く。)の利用者等から利益の供与を受けることがないよう、必要な指導を徹底するものとする。
第57条 事業者は、公共施設Aの効果的・効率的な管理及びサービスの向上の観点から、指定管理者としての管理運営について、毎年度、利用者の満足度を踏まえた自己評価を実施して、その報告書を第 73 条の年度総括報とともに市に提出しなければならない。
第58条 市は、法第 244 条の2第 10 項の規定に基づき、公共施設Aの管理の適正を期
するために、事業者に対して、第 54 条に定める管理の基準に従って行われるべき当該指定管理業務及びその経理の状況に関し、定期に又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。
2 市は、第 73 条に定める業務報告書及びxxの自己評価の報告書の点検並びに実地の調査の結果を踏まえ、事業者による管理運営状況の評価を行い、その結果を公表するものとする。
3 前項に規定する評価の具体的な実施方法は、市が別に定める。
第59条 事業者は、公共施設Aの施設、設備及び物品を第三者に譲渡し、転貸し、又は賃借権その他の権利を設定してはならない。
2 事業者は、公共施設Bの施設、設備及び物品を第三者に譲渡し、又は市の承諾なく転貸し、若しくは賃借権その他の権利を設定してはならない。
3 事業者は、商業棟収益施設の施設を市の承諾なく第三者に譲渡し、転貸し、又は賃借権その他の権利を設定してはならない。
第60条 事業者は、指定管理業務の執行に当たり作成し、又は取得した文書等(図画及び電磁的記録を含む。以下同じ。)については、別途市の指定する事項に従い、適正に管理・保存しなければならない。
2 事業者は、公共施設B及び商業棟収益施設に係る業務の執行に当たり作成し、又は取得した文書等(図画及び電磁的記録を含む。以下同じ。)については、別途市の指定する事項に従い、適正に管理・保存しなければならない。
(指定の取消し等)
第61条 市は、事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、法第 244 条の2第 11項の規定により、指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて指定管理業務の全部若しくは一部の停止を命ずる。
(1)法人その他の団体が倒産(解散)したとき。
(2)財務状況が著しく悪化し、指定に基づく管理の継続が困難であると認められるとき。
(3)この契約の事項に関して重大な違反をしたと認められるとき。 (4)法の規定による監査を拒否し、又は妨害したと認められるとき。
(5)個人情報の保護に関する取扱いに関して重大な欠陥があると認められるとき。 (6)関係法令等、条例又は規則等に関して重大な違反をしたと認められるとき。 (7)事業者が、選定手続に際して虚偽の記載をし、若しくは申立てをしたと認められ
るとき、又は組織的な違法行為を行った場合等、指定管理業務を行わせておくことが社会通念上著しく不適当と判断されるとき。
(8)その他事業者に指定管理業務を行わせておくことが適当でないと認められるとき。
2 市は、事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、法第 244 条の2第 10 項
の規定により、必要な指示を行い、指示に従わないときは、同条第 11 項の規定により、指定を取消し又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
(1)財務状況が悪化し、指定管理業務の履行に影響があると認められるとき。 (2)この契約の事項に関して違反をしたと認められるとき。
(3)個人情報の保護に関する取扱いが不適切であると認められるとき。 (4)関係法令等、条例又は規則等に関して違反したと認められるとき。 (5)その他指定管理者としてふさわしくないと認められるとき。
3 事業者が、前項に従い、業務の全部又は一部の停止を命じられたときは、停止を命じられた業務に対応する範囲で、この契約の履行を行ってはならない。事業者は、業務を停止するに当たり、業務の引継ぎ等について市の指示に従うものとする。
4 前項により事業者が履行できないこの契約上の事業者の業務については、停止を命じられている期間中、市が自ら又は第三者に委託して行うことができる。
5 市は、業務の全部又は一部の停止が事業者の責めに帰すべき事由による場合、市に発生した損害を事業者に請求することができる。
第62条 事業者は、本事業の遂行に当たり、個人情報(個人に関する情報(氏名、住所、性別、生年月日、本籍地等の基本的な情報はもとより、思想、信条、信仰、趣味等に関する情報、職業、資格、学歴等に関する情報、収入、財産状態等に関する情報、健康状態、病歴等に関する情報等個人に関するすべての情報をいう。)であって、特定の個人が識別され、又は識別され得るものをいう。以下同じ。)の取扱いについては、別途市の指定する事項を遵守しなければならない。
第63条 事業者は、本事業の実施に当たり作成し、又は取得した文書等であって、事業者が保有しているものの公開については、事業者が定める情報公開規程等により行うものとする。
2 前項の情報公開規程等を定めるに当たっては、事業者は、市と協議するものとする。当該情報公開規程等を変更する場合も同様とする。
3 事業者は、公の施設の管理に関する経営状況等の公表を行うものとする。
第64条 事業者は、本事業の実施に当たり、次のとおり環境への配慮に留意するものとする。
(1)電気、ガス、水等の使用量削減に向けた取組を進め、省エネルギーの徹底と二酸
化炭素等温室効果ガスの排出抑制に努めるとともに、廃棄物の発生を抑制し、リサイクルの推進や適正処理を図ること。
(2)資源採取から廃棄に至る物品等のライフサイクル全体について環境負荷の低減に配慮した物品等の調達に努めること。
第65条 本事業の実施に関連して、事故、災害等の緊急事態が発生した場合、事業者は速やかに必要な措置を講じるとともに、市を含む関係者に対して緊急事態発生の旨を通報しなければならない。
第66条 事業者は、運営・維持管理業務の執行に当たり、自己の責に帰すべき事由により公共施設、設備又は物品を滅失し、又はき損したときは、速やかに原状に回復しなければならない。
2 市は、事業者が正当な理由がなく前項に規定する原状に回復する義務を怠ったと きは、事業者に代わって原状に回復するために適当な処置を行うことができる。 この場合において、事業者は、市の処置に要した費用を負担しなければならない。
第67条 事業者は、運営・維持管理業務の継続が困難となった場合又はそのおそれが生じた場合には、速やかにその旨を市に申し出なければならない。
2 事業者の責めに帰すべき事由により、運営・維持管理業務の継続が困難となった 場合又はそのおそれが生じた場合には、市は、事業者に対して必要な指示を行い、又は改善勧告を行い、期間を定めて、改善策の提出及び実施を求めることができ る。
3 不可抗力その他市又は事業者の責めに帰することができない事由により運営・維持管理業務の継続が困難となった場合又はそのおそれが生じた場合には、市と事業者は、運営・維持管理業務の継続の可否について協議するものとする。
第68条 事業者は、本事業の実施について、市又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、その損害賠償額のうち市の責めに帰すべき事由により生じたものについては、市が負担する。
2 市が、事業者の責めに帰すべき事由により第三者に対して損害の賠償を行ったときは、市は、事業者に対して求償することができる。
第69条 事業者は、運営・維持管理期間中、運営・維持管理業務を行う上で想定される損害を填補するため別紙2第2項に規定する保険に加入し、その保険料を負担しな
ければならない。
2 事業者は、運営・維持管理業務の一部を第三者に委託し、又は請け負わせたときは、当該第三者を前項の保険に加入させなければならない。
3 事業者は、前2項の規定により保険に加入し、又は加入させたときは、速やかにこれを証する書面を市に提示しなければならない。
第70条 事業者は、指定管理者の地位又は業務に関して生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
第71条 事業者は、供用開始日の 180 日前までに要求水準書、基本計画及び提案書類に基づき、市と協議の上、運営・維持管理業務に係る業務計画を作成し、市に提出して確認を受けなければならない。
2 事業者は、各年度の運営・維持管理業務の開始までに、要求水準書、基本計画、第1項の業務計画及び提案書類に基づき、市と協議の上、各年度の運営・維持管理業務に係る年度実施計画を作成し、市に提出して、書面による確認を受けなければならない。
3 事業者は、市の事前の承諾を得た場合を除き、市が確認した業務計画及び年度実施計画を変更することができないものとする。
4 市は、第1項及び第2項の確認又は前項の承諾を行ったことを理由として、運営・維持管理業務の全部又は一部について何らの責任を負担するものではない。
5 事業者は、市の確認を受けた業務計画及び年度実施計画(以下「業務計画書」と いう。)に従い、運営・維持管理業務を実施するものとする。ただし、事業者は、常に業務計画書に従って業務を実施したことのみをもって、運営・維持管理業務 の不具合その他の要求水準書の未達の責任を免れることはできない。
第72条 事業者は、運営業務を運営企業、維持管理業務を維持管理企業に委託するほか、市の承諾を受けた場合に限り、運営・維持管理業務の主要な部分を除く一部(以下「運営・維持管理業務の一部」という。)を運営企業又は維持管理企業以外の第三者に委託することができる。
2 運営企業、維持管理企業、又は前項の規定により運営・維持管理業務の一部を受託した者が、当該業務の一部を他の第三者に委託する場合には、事業者は、市に対し、速やかにその旨を通知し、市の事前の承諾を受けなければならない。
3 前2項に規定する運営・維持管理業務の第三者への委託は、すべて事業者の責任において行うものとし、運営・維持管理企業等(運営企業、維持管理企業及び前
2項により委託を受けた第三者等をいう。以下同じ。)の責めに帰すべき事由は、その原因及び結果のいかんにかかわらず、事業者の責めに帰すべき事由とみなす。
4 事業者は、第1項又は第2項に規定する運営・維持管理業務の第三者への委託を 行った場合に、市から当該委託に関する契約書の写しの提出を求められたときは、速やかに市に提出しなければならない。
5 事業者は、運営・維持管理企業等の責めに帰すべき事由により、事業者に本事業の実施について発生した増加費用及び損害を負担する。
第73条 事業者は、運営・維持管理業務に関する日報、月報、四半期報及び年度総括報
(以下「業務報告書」という。)を作成し、要求水準書に従い市に提出し、又は市の閲覧に供する。
2 事業者は、前項の業務報告書のうち、日報は5年間、月報、四半期報及び年度総括報は、運営・維持管理期間の終了時まで保管する。
3 月報の記載事項は公共施設及び商業棟収益施設の利用者の利用状況及び利用料金収入を含むものとする。
4 年度総括報の記載事項は次の各号に掲げる事項を含むものとする。
(1)公共施設Aの指定管理業務の執行状況及び利用者の利用状況 (2)公共施設及び商業棟収益施設の利用料金又は販売料金収入の実績 (3)公共施設及び商業棟収益施設の管理に係る経費の収支状況
(4)前3号に掲げるもののほか、公共施設及び商業棟収益施設の管理の実態を把握するために市が必要と認める事項
5 事業者は、運営・維持管理期間中、市から運営・維持管理業務の実施について報告を求められたときは、遅滞なく、市に報告しなければならない。
第74条 事業者は、自らの責任及び費用負担において、運営・維持管理業務を実施するに 当たり合理的な範囲内の近隣対策を実施する。事業者は、市に対し、事前及び事 後に近隣対策の内容及び結果を報告する。また、市は、近隣対策の実施について、事業者に協力する。
2 事業者は、前項の近隣対策の結果、事業者に発生する本事業の実施に係る増加費用及び損害を負担する。
第75条 事業者は、運営・維持管理期間中、この契約等に従って公共施設及び商業棟収益施設の運営業務を行うものとする。
2 事業者は、運営業務の実施により、サービスの提供を受ける者から料金を徴収し、自己の収入とすることができる。
3 前項の規定は、前項の料金を、運営業務を実施する構成員又は協力企業の収入と
することを妨げない。
第76条 事業者は、運営・維持管理期間中、この契約等に従って、公共施設及び商業棟収益施設の維持管理業務を遂行するものとする。
第77条 事業者は、業務計画書に基づき、公共施設及び商業棟収益施設の修繕・更新を自己の責任及び費用において実施する。ただし、市の責めに帰すべき事由により公共施設及び商業棟収益施設の修繕・更新を行った場合、市はこれに要した費用を負担する。
2 事業者が維持管理に関する業務計画書にない修繕・更新又は公共施設及び商業棟収益施設に重大な影響を及ぼす修繕・更新を行う場合、事前に市に対して、その内容その他必要な事項を通知し、かつ、市の事前の承諾を得るものとする。
3 事業者は、公共施設及び商業棟収益施設の修繕・更新を行った場合、必要に応じて当該修繕・更新を竣工図書に反映し、かつ、使用した設計図、施工図等の書面を市に対して提出しなければならない。
第78条 第 68 条に定めるほか、事業者が運営・維持管理業務について第三者に損害を及ぼしたときは、事業者がその損害賠償額を負担しなければならない。ただし、その損害賠償額のうち市の責めに帰すべき事由により生じたものについては、市が負担する。
2 前項に基づき事業者が負担すべき第三者に対する損害を、市が賠償した場合、市は事業者に対して、賠償した金額を求償することができる。事業者は、市から本項に基づく請求を受けた場合、速やかに支払わなければならない。
第79条 利用者その他第三者の人為的行為により公共施設、その設備又は備品が損壊損傷したときは、事業者が損壊した部位の補修、備品の取り替えその他の対応措置を講ずるものとし、その費用については、事業者が負担する。ただし、費用負担については、不可抗力に起因するものについては第 12 章の規定によるものとし、事業者が第52条の注意義務を怠っていないことを明らかにしたときは市が費用を負担する。
第8章サービス購入費の支払い
(施設整備費に係るサービス購入費の支払)
第80条 市は、第40条第1項の確認の結果をもとに「施設整備費」を、別紙4「PFI事業 費の算定及び支払方法」に従い、事業者に対して支払わなければならない。なお、支払日が「休日」の場合はその直前の営業日までに支払うものとする。
2 「施設整備費」のうち「施設費(割賦原価)」については、各支払予定日までに、事業者による「公共施設」の市への引渡しが行われていない場合、市は、引渡しを受けるまでは前項の支払をすることを要しない。
3 事業者は、「本事業」の完了前に、「施設整備費」のうち「施設費(社会資本整備総合交付金対象施設に関する費用)」については、「施設整備期間」の各年度末において完了している業務にかかる費用及び継続中の業務の出来高に相応する費用の10分の9以内の額について、部分払を請求することができる。なお、部分払額は物価変動があった場合には、市及び事業者協議のうえ調整するものとす る。
4 事業者は、前項の部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る完了している「施設整備業務」及び工事出来高の確認を市に請求しなければならない。
5 市は、前項の場合において、当該請求を受けた日から14日以内に、事業者立会いのうえ、前項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を事業者に通知しなければならない。この場合において、市は、必要があると認めるときは、その理由を事業者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができ る。なお、市は、本項による確認を行ったことを理由として、工事の全部又は一部について何らかの責任を負担するものではない。
6 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、事業者の負担とする。
7 事業者は、第5項の規定による市の確認があったときは、部分払を請求することができる。この場合においては、市は、当該請求を受けた日から40日以内に部分払金を支払わなければならない。
8 前項の規定により部分払金の支払があった後、再度部分払の請求をする場合においては、その支払額は、既に部分払の対象となった額を控除した額とする。
9 市は、事業者に対して、市の責めに帰すべき事由により「施設整備業務」に要する費用が増加した場合は、その追加費用を負担し、本契約で別途定める規定に基づいた市の指示、変更に起因して「施設整備業務」に要する費用が減少した場合は、その減少費用を「施設費」から減額するものとする。ただし、市は、「施設費」の増減に起因して事業者が負担する合理的な追加費用(合理的な金融費用を含む。)を負担するものとし、当該費用の金額及び支払方法については、市が事業者と協議により定めるものとする。
(維持管理・運営その他のサービス購入費の支払)
第81条 市は第13条の定めるところによるモニタリングの結果を事業者に対して通知しなければならない。
2 事業者は、前項の通知において業績の達成の確認を受けたときは、当該通知に記載するところにより、当該達成確認を得た業績に対応する維持管理・運営その他のサービス購入費の支払いを請求することができる。
3 市は、前項の規定による請求があったときは、「維持管理・運営等に係るサービス購入費」及び「その他のサービス購入費」を、別紙4「サービス対価の支払方法」に基づき支払うものとする。
4 市は、市の責めに帰すべき事由により、「供用開始日」までに事業者が「公共施設及び商業棟収益施設」の「維持管理・運営等業務」を開始できなかった場合、
「公共施設及び商業棟収益施設」の「維持管理・運営等業務」が開始できないことに起因して事業者に生じた合理的な追加費用(合理的な金融費用を含む。)のうち、「維持管理・運営等に係るサービス購入費」及び「その他のサービス購入費」に係る費用を負担するものとし、当該費用の金額及び支払方法については、市が事業者と協議により定めるものとする。
(「サービス購入費」の変更等に代える「要求水準書」の変更)
第82条 市は、本契約の規定により「サービス購入費」を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、「サービス購入費」の増額又は負担額の全部若しくは一部に代えて「要求水準書」を変更することができる。
2 事業者は、本契約の規定により「サービス購入費」を減額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、「サービス購入費」の減額又は負担額の全部若しくは一部に代えて「要求水準書」の変更その他の事業者によるサービス内容の向上を提案することができる。
3 前項の場合において、「要求水準書」の変更内容は、市と事業者が協議して定める。ただし、協議が整わない場合には、市が定め、事業者に通知する。
4 前項の協議開始の日については、市が事業者の意見を聴いて定め、事業者に通知しなければならない。ただし、市が「サービス購入費」を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、事業者は、協議開始の日を定め、市に通知することができる。
第83条 この契約は、この契約の締結日から効力を生じ、令和●年●月●日をもって終了する。ただし、この契約終了後においても、この契約に基づき発生し、存続して
いる権利義務及び守秘義務の履行のために必要な範囲で、この契約の規定の効力は存続する。
2 事業者は、供用開始日から運営・維持管理期間満了までの間、運営・維持管理業務についてこの契約等の内容を満たす義務を負う。
第84条 市及び事業者は、運営・維持管理期間の終了に際して、市又は市の指定する第三者に対する運営・維持管理業務の引継ぎに必要な事項の詳細について、運営・維持管理期間満了の3年前までに協議を開始する。
2 事業者は、市又は市の指定する第三者が運営・維持管理期間終了後において、運営・維持管理業務を引き続き行うことができるよう、前項の規定による協議において合意された事項に従い、運営・維持管理期間満了の1年前までに当該業務に関する必要な事項を説明するとともに、事業者が用いた操作要領その他の資料を提供するほか、運営・維持管理業務の承継に必要な引継マニュアルを維持管理期間満了の90日前までに整備し、市に引き渡す。
3 前項に規定する手続において、事業者の責めに帰すべき事由により、市又は市の指定する第三者に損害が発生した場合には、事業者は、当該損害を負担する。
第85条 市は、運営・維持管理期間満了の 180 日前に事業者に通知を行った上、公共施設及び商業棟収益施設についてこの契約等の内容を満たしているか判断するために別途協議の上、終了前検査を行い、公共施設及び商業棟収益施設がこの契約等に適合しないと認めるときは、適合しない事項及び理由並びに是正期間を明示して、その修補を請求することができる。
2 前項の修補に要する費用の負担は、次の各号に掲げる修補の発生の原因に応じて、それぞれ次のとおりとする。
(1)この契約等に定める維持管理の方法によってもその発生がやむを得ないと認められるものについては、市がその修補に要する費用を負担する。
(2)前号に掲げるもの以外のものについては、事業者がその修補に要する費用を負担する。
第86条 市は、次の各号のいずれかに該当するときは、事業者に対する通知によりこの契約を解除することができる。
(1) 事業者が本事業の全部又は一部の実施を放棄し、3日間以上にわたりその状態が継続したとき。
(2) 事業者の取締役会において、事業者に係る破産手続開始、会社更生手続開始、民事再生手続開始、特別清算手続開始その他の法令等に基づく倒産法制上の手続の申立てが決議されたとき又は他の第三者(事業者の取締役を含む。)によりこれらの申立てがなされたとき。
(3) 事業者又は構成員若しくは協力企業が本事業又は本事業に係る選定手続に関して、重大な法令等の違反(基本協定書第 10 条第1項各号に規定するものを含む。)をしたとき。
(4) 事業者がこの契約上の義務の履行に重大な影響を及ぼす、又は及ぼす可能性のある法令等の違反をしたとき。
(5) 構成員が基本協定書の規定に反したとき。
(6) 事業者が、業務報告書に重大な虚偽の記載を行ったとき。
(7) 第 109 条の秘密保持義務又は第 62 条の個人情報保護義務に重大な違反があったとき。
(8) 別紙1のモニタリングにおいて定める場合
(9) 前各号に掲げる場合のほか、事業者がこの契約に違反し、この契約の目的を達することができないと認められるとき。
(10)第 61 条の規定により指定が取り消されたとき。
2 市は、事業者が次のいずれかに該当するときは、事業者に対する通知によりこの契約を解除することができる。
(1)役員等(事業者の役員又はその支店若しくは常時本事業に関する契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この項において同じ。)が暴力団対策法第2条第6号に規定する暴力団員(以下この項において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
(2)暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この項において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(3)役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を 加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
(4)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
(5)役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(6)下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手が第1号から第5号までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
(7)事業者が、第1号から第5号までのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。)に、市が事業者に対して当該契約の解除を求め、事業者がこれに従わなかったとき。
第87条 公共施設の譲渡前に、事業者の責めに帰すべき事由により、次の各号の事実が発生した場合には、市は、事業者に対する通知によりこの契約を解除することができる。
(1) 事業者が、施工計画書等が規定する着工予定日を過ぎても本件工事を開始せず、市が相当の期間を定めて催告したにもかかわらず、事業者から合理的説明がな されないとき。
(2) 事業者が開業準備を実施しないとき。
2 公共施設の譲渡前に前条又は前項の規定によりこの契約が解除された場合の公共施設又はその出来形部分の帰属その他解除に伴う市からの支払等については、第 95 条の規定に従う。
第88条 公共施設の譲渡後、事業者の責めに帰すべき事由により、次の各号に掲げる事実が発生した場合には、市は、事業者に対し、相当の期間を定めてこれを改善すべき旨を通知する。この場合において、相当の期間内に改善がなされないときは、事業者に通知し、この契約の全部を解除することができる。
(1)事業者が、連続して 30 日以上又は1年間に 60 日以上にわたり、この契約等の内容に従った運営・維持管理業務その他運営・維持管理期間中の業務を行わないとき。
(2)この契約の履行が困難となったとき。
2 公共施設の譲渡後、第 86 条又は前項の規定によりこの契約が解除された場合の公共施設の帰属その他解除に伴う市からの支払等については、第 96 条の規定に従う。
第89条 市が、この契約等に違反し、事業者から催告を受けてから 60 日を経過しても是正しない場合又は重要な義務違反により本事業の実施が困難となり、事業者が催告しても 60 日以内に是正しない場合には、事業者は市に対する通知によりこの契約を解除することができる。
2 前項の規定によりこの契約が解除された場合の公共施設又はその出来形部分の帰属その他解除に伴う市からの支払等については、第 95 条又は第 96 条の規定に
従う。
第90条 第 98 条第3項の協議を行ったにもかかわらず、法令等の変更により、市による本事業の継続が困難となった場合、又はこの契約の履行のために多大な費用を要する場合には、市は、事業者に対する通知によりこの契約を解除することができる。
2 前項の場合の公共施設又はその出来形部分の帰属その他解除に伴う市からの支払等については、第 95 条及び第 96 条の規定に従う。
第91条 第 100 条第3項の協議を行ったにもかかわらず、不可抗力による事由が発生した日から 90 日以内にこの契約の変更について合意が得られない場合でかつ次の各号に該当する事態に陥った場合には、市は、同条第2項にかかわらず、事業者に対する通知によりこの契約を解除することができる。
(1)事業者による本事業の継続が不能又は著しく困難なとき。
(2)事業者が本事業を継続するために、市が過分の費用を負担するとき。
2 前項の場合の公共施設又はその出来形部分の帰属その他解除に伴う市からの支払等については、第 95 条及び第 96 条の規定に従う。
第92条 市は、本事業を継続する必要がなくなった場合又はその他市が必要と認める場合には、180 日以上前に事業者にその理由を書面にて通知することにより、この契約を解除することができる。
2 前項の規定によりこの契約が解除された場合の公共施設又はその出来形部分の帰属その他解除に伴う市からの支払等については、第 95 条及び第 96 条の規定に従う。
第93条 第 86 条から前条の規定によりこの契約が解除されたときにおいて指定管理者の指定が取り消されていないときは、指定管理者の指定が取り消されたときに解除の効力が生じるものとする。
第94条 事業者は、公共施設の譲渡前にこの契約が解除により終了した場合において、事
業用地(売却により所有権が事業者等に移転し、市に所有権が帰属することがないことが確定した部分を除く。)又は公共施設内に事業者又は事業者から本事業の全部若しくは一部の委託を受けた者が所有又は管理する工事材料、機械器具、仮設物その他の物件(建物を含む。)があるときは、当該物件の処置につき市の指示に従わなければならない。
2 前項の場合において、事業者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件の処置につき市の指示に従わないときは、市は、事業者に代わって当該物件の処分その他の必要な処置を行うことができる。事業者は、市の処置に異議を申し出ることができず、また、市が処置に要した費用を負担する。
3 事業者は、運営・維持管理期間が終了した場合又は運営・維持管理期間中にこの契約の全部若しくは一部が解除により終了した場合において、当該解除の対象となった業務について、事業用地(売却により所有権が事業者等に移転し、市に所有権が帰属することがないことが確定した部分を除く。)又は公共施設内に事業者、構成員又は協力企業が所有又は管理する機器類、什器備品その他の物件(建物を含む。)があるときは、当該物件の処置につき、市の指示に従わなければならない。なお、事業者がリースにより調達した什器備品については、運営・維持管理期間が終了した場合は、無償で市に譲渡するものとし、開館準備期間若しくは運営・維持管理期間中にこの契約の全部若しくは一部が解除により終了した場合は、市が事業者と協議の上、その取扱いを定めるものとする。
4 前項の場合において、事業者が所有する機器類、什器備品その他の物件(建物を含む。)について、市はその裁量により、当該物件の全部又は一部を市と事業者が合意する価格で買い取ることができる。市が当該物件を買い取るときは、事業者は、当該物件について担保権その他何らの負担も付着していない所有権を市に移転しなければならない。
5 前項に基づき市が買い取る物件を除き、第3項の場合において、事業者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件の処置につき市の指示に従わないときは、市は、事業者に代わって当該物件の処分その他の必要な処置を行うことができる。事業者は、市の処置に異議を申し出ることができず、また、市が処置に要した費用を負担する。
6 事業者は、この契約の全部又は一部が終了した場合において、直ちに、市に対し、当該解除の対象となった業務を運営するために必要なすべての書類を引き渡さな ければならない。
第95条 市は、公共施設の譲渡前にこの契約が市の責により解除された場合、事業者は、
市に対し、当該解除により発生した損害(公共施設の出来形部分が存在するときは、検査の上、検査に合格した出来高に相当する金額を含むが、それに限られない。)を合理的な範囲で請求することができる。
2 市は、前項の損害額を、分割又は一括で支払うことができ、この契約の解除の日から支払日までの期間の利息は付さない。
3 市が第1項の損害賠償額を支払った場合には、事業者は、当該出来高部分について担保権その他何らの負担も付着していない所有権を市に移転する。
第96条 市は、公共施設の譲渡後にこの契約が市の責により解除された場合、事業者は、当該解除により発生した損害(公共施設の残存簿価を含むが、それに限られない。)を合理的な範囲で請求することができる。
2 市は、前項の損害額を分割又は一括で支払うことができ、この契約の解除の日から支払日までの期間の利息は付さない。
3 第1項の場合、市は、公共施設の所有権を引き続き保有する。
4 市は、第1項に規定される解除の場合において、事業者の本事業実施の結果がこの契約等の内容を満たしているかを判断するため、終了前検査を行う。市は、検査の結果、公共施設がこの契約等の内容を満たしていない場合には、事業者に対し、公共施設の修繕又は設備等の更新を求めることができ、事業者は速やかに修繕し、設備等を更新しなければならない。当該修繕又は設備の更新等に係る費用は、事業者が負担する。ただし、この契約等に定める維持管理の方法によってもその発生がやむを得ないと認められるものについては市が負担し、法令等の変更に起因して必要となる修繕又は更新に係る費用については第 99 条に従い、不
可効力に起因して必要となる修繕又は更新に係る費用は第 101 条に従い、それぞれ事業者及び市が負担する。
5 事業者は、市又は市の指定する第三者に対する運営・維持管理業務の引継ぎに必要な協力を合理的な範囲内で行う。当該協力に係る費用は、事業者が負担する。
第97条 この契約が第 86 条から第 88 条により解除されたときは、事業者は、市の請求により、契約保証金相当の違約金を速やかに市に支払わなければならない。
2 前項に定めるこの契約の解除の場合、事業者は、解除により市に生じた損害を賠償しなければならない。ただし、事業者が前項の違約金を市に支払ったときは、解除により市に生じた損害のうち支払済みの違約金の全額を超える部分を支払えば足りるものとする。
3 市は、第 11 条による契約保証金の支払を第1項の違約金に充当する。
4 市は、第1項の違約金又は第2項の損害賠償と前2条により市が事業者に支払うべき金額を対当額で相殺することができる。
5 第 89 条又は第 92 条によりこの契約が解除されたときは、市は、解除により事
業者に生じた損害を賠償しなければならない。
6 事業者が第 86 条第2項各号のいずれかに該当したときは、市がこの契約を解除するか否か、又は指定管理者の指定を取り消すか否かにかかわらず、市は、提案書類に記載された公共施設に係る施設整備費の 10 パーセントに相当する金額の違約金を市が指定する期間内に支払うことを事業者に請求できるものとする。
第98条 事業者は、法令等の変更により、この契約に従った業務の遂行ができなくなった場合には、その内容の詳細及び理由を直ちに市に対して通知しなければならな い。
2 事業者は、履行不能状況が継続する期間中、この契約に基づく履行期日における義務が法令等に違反することとなったときは、当該法令等に違反する限りにおいて、履行期日における履行義務を免れる。ただし、事業者は、法令等の変更により市に発生する損害を最小限にするよう努力しなければならない。
3 市は、事業者から第1項の通知を受領した場合には、速やかに事業者と協議する。当該協議にもかかわらず、変更された法令等の公布日から 90 日以内にこの契約 の変更(供用開始日の変更を含む。)について合意が得られない場合には、市は、法令等の変更への対応方法(供用開始日の変更を含む。)を事業者に通知し、事 業者はこれに従い本事業を継続する。
第99条 法令等の変更により、事業者に本事業の実施について増加費用及び損害が発生した場合、当該増加費用及び損害は、事業者がすべて負担する。
2 法令等の変更により、事業者が本事業を継続できなくなった場合には、市と事業者との間でその対応につき協議する。当該協議にもかかわらず、法令等の変更が発生した日から 90 日以内に合意が得られない場合には、市は、不可抗力の対応方法を事業者に通知し、事業者はこれに従う。
第100条 事業者は、不可抗力の発生により、この契約に従った業務の遂行ができなくなった場合には、その内容の詳細及び理由を直ちに市に通知しなければならない。
2 事業者は、履行不能状況が継続する期間中、この契約に基づく履行期日における履行義務を免れる。ただし、事業者は、早急に適切な対応措置を執り、不可抗力により市に発生する損害を最小限にするよう努力しなければならない。
3 市は、事業者から第1項の通知を受領した場合には、速やかに事業者と協議する。
当該協議にもかかわらず、不可抗力が発生した日から 90 日以内にこの契約の変更(供用開始日の変更を含む。)について合意が得られない場合には、市は、不可抗力の対応方法(供用開始日の変更を含む。)を事業者に通知し、事業者はこれに従い本事業を継続する。
第101条 不可抗力により、事業者に本事業の実施について増加費用及び損害が発生した場合、当該増加費用及び損害は、事業者がすべて負担する。
2 不可抗力により、事業者が本事業を継続できなくなった場合には、市と事業者との間でその対応につき協議する。当該協議にもかかわらず、不可抗力が発生した日から 90 日以内に合意が得られない場合には、市は、不可抗力の対応方法を事業者に通知し、事業者はこれに従う。
第102条 設計図書等並びに本施設が著作xx(昭和 45 年法律第 48 号)第2条第1項第
1号に定める著作物に該当する場合における著作者の権利の帰属については、同法に定めるところによる。
2 設計図書等並びに本施設が著作xx第2条第1項第1号に定める著作物に該当する場合における事業者に帰属する著作者の権利について、市は、その裁量により無償で利用する権利(公表、改変、複製、展示、頒布、翻案する権利を含む。以下本条において同じ。)を有するものとし、その権利は、この契約の終了後も存続する。ただし、事業者、設計業務企業等、建設企業等、工事監理企業等、運営企業及び維持管理企業固有の技術等に関する事項を市が使用するに際しては、事業者と協議を行うものとする。
3 設計図書等並びに公共施設及び商業棟収益施設が著作xx第2条第1項第1号に定める著作物に該当する場合における著作者の権利に関して、事業者は、あらかじめ市の承諾を受けた場合を除き、次の各号の行為を自ら行い、又は著作権者をして行わせてはならない。
(1)著作xx第 19 条第1項、第 20 条第1項、第 25 条、第 26 条第1項、第 26
条の2第 1項又は第 26 条の3に規定する権利の行使
(2)著作権の譲渡及び承継
第103条 事業者は、設計図書等、公共施設及び商業棟収益施設を利用する行為が、第三者の著作権を侵害するものではないことを市に保証する。
2 事業者は、前条第1項又は第3項に規定する市による設計図書等、本施設の利用
のために第三者からの許諾等を受ける必要がある場合には、自らの責任及び費用負担において、市のために必要な許諾等を取得する。
3 設計図書等、本施設を利用する行為が第三者の著作権を侵害することにより第三者が受けた損害の賠償をしなければならないときは、事業者がその賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずる。市が賠償額を負担し、又は必要な措置を講じるための費用を負担したときには、事業者は、市に対し、市が負担した賠償額又は費用の全額を補償する。ただし、損害の発生がこの契約等のいずれにも基づかない市の提案又は指示に起因する場合はこの限りではない。
第104条 事業者は、特許xxの工業所有権の対象となる技術等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。
第105条 この契約に基づく業務の遂行に関する租税は、すべて事業者の負担とする。
第106条 市は、事業者が要求水準書に基づき提出し、又はその他本事業に関して市に提出した書類に記録された情報について、和歌山市情報公開条例(平成5年和歌山市条例第 33 号)その他の法令等の規定の定めるところにより開示することができる。
2 市は、本事業の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、その費用負担において、その指名する公認会計士又は監査法人に事業者の財務状況を調査させることができる。
3 事業者は、各事業年度終了後3ヶ月以内に、会社法第4章第9節及び第5章の規定に従い会計監査人による監査を受けるものとし、計算書類を作成して、事業期間中、市に提出するものとする。
第107条 この契約の規定により市が増加費用若しくは損害を負担し、又は賠償する場合において、当該増加費用又は損害が本事業を行うため事業者が第三者(事業者に融資する金融機関等を除く。)と締結した契約により支払うべき損害賠償額の予定その他の契約終了又は変更時に支払うべき金銭債務に基づくものであるときは、市が負担し、又は賠償する増加費用若しくは損害の額は、当該第三者に現に生じた損害であって、通常生ずべきものの額に限る。
第108条 市が、この契約に基づく支払を遅延した場合には、未払額につき遅延日数に応じ、年率 2.5パーセントの割合(政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1 項の規定に基づき、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める件が改正 された場合は、当該改正後の率の割合(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間 についても、365 日の割合とする。))により計算した額の遅延利息を事業者に 支払わなければならない。
2 事業者が、この契約に基づく支払を遅延した場合には、和歌山市財務に関する条例(昭和39年条例第12号)第4条及び附則第3項の規定により計算した額の遅延利息を市に支払わなければならない。
第109条 事業者は、本事業に関して知り得たすべての情報のうち次の各号に掲げるもの以外のもの(以下「秘密情報」という。)について守秘義務を負い、当該情報を漏らしてはならない。
(1)開示の時に公知である情報
(2)開示者から開示を受ける以前に既に被開示者が自ら保有していた情報
(3)開示者がこの契約に基づく秘密保持義務の対象としないことを承諾した情報 (4)開示者から開示を受けた後正当な権利を有する第三者から何らの秘密保持義務を
課されることなく取得した情報
(5)開示者から開示を受けた後被開示者の責めによらないで公知となった情報 (6)裁判所等により開示が命ぜられた情報
(7)市が法令等又は情報公開条例等に基づき開示する情報 (8)市が市議会の請求に基づき開示する情報
2 事業者は、本業務の遂行以外の目的で秘密情報を使用してはならない。
3 事業者から委託を受けた者及びその者から更に委託を受けた者による第1項及び前項の違反は、事業者による違反とみなす。
4 事業者は、委託先や請負発注先等への見積依頼や契約の締結、弁護士や公認会計士等への相談依頼などを行う場合など、相手方に本条と同等の守秘義務を負わせた上で、当該業務に必要な限りで第三者に秘密情報を開示することができる。
5 前項の場合において、事業者は、秘密情報の開示を受けた第三者が当該秘密情報を目的外で使用することのないよう適切な配慮をしなければならない。
6 事業者は、この契約締結後直ちに、事業者から本事業の全部又は一部の委託を受けた者をして、秘密情報を漏らさない旨の誓約書(前項の内容の確認を含む。)を市に提出させなければならない。
7 事業者は、前項の受託者が更に業務の一部を他の第三者に委託する場合には、当該受託者をして、当該第三者に守秘義務を負わせ、当該第三者をして秘密情報を漏らさない旨の誓約書(第5項の内容の確認を含む。)を市に提出させなければならない。
8 事業者は、本事業に関して作成した各種計画書、報告書、資料その他一切の書類
について、その保管場所を市に通知しなければならない。事業者は、保管場所について、市から変更その他の要求があった場合には、これに従わなければならない。
第110条 この契約は、市及び事業者の書面による合意によってのみ変更することができる。
第111条 事業者は、事業者の株主をして、原則としてこの契約終了日まで事業者の株式を保有させるものとし、あらかじめ書面により市の同意を得た場合に限り、その全部又は一部を第三者に対して譲渡することができるものとする。
2 事業者は、事業者の株主をして、あらかじめ書面により市の同意を得た場合に限り、事業者の株式の全部又は一部に対して担保を設定させることができる。
3 第1項の取扱いは、事業者の株主間において事業者の株式の全部又は一部を譲渡しようとする場合についても同様とする。
4 事業者は、事業者の株主をして、この契約の締結に当たり、基本協定書の別紙による出資者誓約書を市に対して提出させるものとする。この契約締結後新たに事業者の株主となった者についても同様とする。
第112条 市は、必要と認めた場合には、本事業に関して、事業者に融資を行う融資団との 間で協議を行う。市がこの協議を行う場合には、次の各号に掲げる事項を定める。
(1)市がこの契約に関して事業者に損害賠償を請求し、又はこの契約を終了させる際の融資団への事前通知及び融資団との協議に関する事項
(2)事業者の株式又は出資の全部若しくは一部を、出資者から第三者に対して譲渡させるに際しての融資団との間で行う事前協議に関する事項
(3)融資団が事業者への融資について期限の利益を喪失させ、又は担保権を実行するに際しての市との間で行う事前協議及び市による承諾又は市に対する通知に関する事項
(4)市によるこの契約の解除に伴う措置に関する事項
(5)事業者が保有する権利及び資産に融資団が担保を設定し、又は行使する際の市との間で行う事前協議に関する事項
2 前項第5号に関し、事業者が保有する権利に融資団が担保権を設定するときは、第 97 条第4項に基づき市が相殺する権利を害してはならない。
事業契約第 25 条、第 39 条及び第 69 条に関して、事業者の責任と費用負担により付す保険及びその条件は以下のとおりとする。ただし、以下の条件は、充足すべき最小限度の条件であり、事業者の判断に基づき、更に担保範囲の広い保証内容とすることを妨げるものではない。
1 | 建設業務に係る保険 |
(1) | 建設工事保険保険名称 建設工事保険(又は類似の機能を有する共済等を含む) |
① | |
② | 保険内容 建設工事保険とは、公共施設及び商業棟収益施設の建設工事中に発生した工事目的物、仮工事及び工事用材料等の物的損害(付帯設備工事、土木工事及び建設工事期間中の調達什器・備品も対象とする。)を担保する。 |
③ | xx条件 |
ア 担保範囲は、本事業の整備対象となるすべての工事を対象とする。
イ 保険期間は、本件工事の着工日から完成・譲渡日までの全期間とする。ウ 保険契約者は、事業者又は建設企業とする。
エ 被保険者は、事業者、建設企業とそのすべての下請負者(リース仮設材を使用する場合は、リース業者を含む。)及び市を含むものとする。
オ 保険金額は、公共施設及び商業棟収益施設の建設工事費総額(消費税及び地方消費税を含む。)とする。
カ 水災危険担保とする。
(2) 請負業者賠償責任保険
① 保険名称
請負業者賠償責任保険(又は類似の機能を有する共済等を含む。)
② 保険内容
請負業者賠償責任保険とは、公共施設及び商業棟収益施設の建設工事遂行に伴って派生した第三者(市及びその役職員、来客、見学者、通行者、近隣居住者を含む。)に対する対人・対物賠償損害を担保する。また、建設工事保険の特約として損害賠償責任担保特約を付帯することでも差し支えない。
③ xx条件
ア 担保範囲は、本事業の整備対象となっているすべての工事を対象とする。イ 保険期間は、本件工事の着工日から完成・譲渡日までの全期間とする。
ウ 保険契約者は、事業者又は建設企業とする。
エ 被保険者は、事業者、建設企業とそのすべての下請負者(リース仮設材を使用する場合はリース業者を含む。)及び市を含むものとする。
オ 建設業務受託企業(下請負者を含む。)とその他の被保険者相互間の交❹責任担保条件とする。
カ 工事期間中の管理下財物又は受託物(第三者の所有物)の賠償損害を担保する管理財物担保条件とする。
2 運営・維持管理業務に係る保険
[提案書類に基づいて記載します。]
[提案書類に基づいて記載します。]
①公共施設の設計・建設に係るサービス購入費
ア 設計・建設費
「設計・建設費」には、公共施設整備にあたっての事前調査業務費・建築設計業務費、各種申請等業務費、建設工事業務費、工事監理業務費、その他「引渡日」までに本事業を実施するために事業者が必要とする費用を含むものとし、これらの費用の総額を「施設費」とする。(公共施設Bの設計・建設費については、全部又は一部を事業者の運営収入により賄う提案をした場合には、当該費用を除く。)
なお、商業棟収益施設及び民間施設については、本市からの支払対象としてのサービス購入費には含まない。
イ 消費税等
「施設費」に係る消費税及び地方消費税とする。
ウ 割賦手数料
割賦手数料は、元利均等払いを前提とするものであり、基準金利と事業者の提案によるスプレッドの合計とする。
② 公共施設の維持管理・運営に係るサービス購入費ア 維持管理費
維持管理費は、施設引渡日から事業期間の終了日までの事業期間中に生じる公共施設の維持管理業務の費用の総額とする。(公共施設Bの維持・管理費については、全部又は一部を事業者の運営収入により賄う提案をした場合には、当該費用を除く。)
なお、商業棟収益施設及び民間施設については、本市からの支払対象としてのサービス購入費には含まない。
イ 運営費
運営費は、施設引渡日から事業期間の終了日までの事業期間中に生じる公共施設Aの運営業務の費用の総額とする。
なお、公共施設B、商業棟収益施設及び民間施設については、本市からの支払対象としてのサービス購入費には含まない。
ウ 消費税等
維持管理費及び運営費に係る消費税及び地方消費税とする。
③提案価格
「道の駅設計・建設に係るサービス購入費」及び「維持管理・運営に係るサービス購入費」の全てを見積もった提案書に記載された提案金額をもってサービス購入費とする。
なお、本市が事業者を指定管理者に指定することを予定し、地方自治法第 244 条の2の規定により、指定管理者が施設の利用料金を収入として収受できる「利用料金制度」を導入する予定である。サービス購入費から、国・県・市からの補助金等、道路管理者からの負担金、公共施設B、商業棟収益施設及び民間施設の賃料又は売買代金を差し引いた額を提案価格(市単独負担価格)とする。
④公共施設の設計・建設に係るサービス購入費の支払額算定方法ア 施設費
「施設費(割賦原価)」は、元利均等の分割払いにより、事業期間にわたり施設費(割賦原価)を181ヶ月で割った額を月額とし、6ヶ月分を1回分とする。年2回、全 31 回の支払い(本施設 の「引渡日」から最初に到来する事業年度(支払初年度)については、1月分を1回分として支 払う。)を想定している。
従って、1回の支払額は、次の通りとする。
〔「施設費(割賦原価)」の1回の支払額〕=〔「割賦手数料」による元利均等 31回払いを前提とした施設費の1回分(ただし、支払初年度は1ヶ月分を1回分とする。)〕
イ 割賦手数料
「割賦手数料」は、「施設費(割賦原価)」と同様、施設引渡し後、事業期間にわたり年2回、全 31 回の支払いを想定している。その支払時期については、「施設費(割賦原価)」の支払時期と同様とする。
支払額は、事業契約において定める「割賦手数料」の料率に基づき、「施設費(割賦原価)」の元利均等払いを前提とする。ただし、初回支払及び最終支払時の「割賦手数料」は、割賦原価の残高に対し月割り計算によって支払額を定めるものとする。
ウ 消費税等
「施設費」にかかる消費税等(消費税及び地方消費税)については、課税対象外のものを除き、その相当額を各対象費用の支払に併せて算定し、支払う。
⑤ 維持管理・運営に係るサービス購入費の支払額算定方法ア 維持管理費
維持管理費は、事業期間にわたり年2回、全 31 回の支払を想定しており、初回支払及び最終支払いを除き、各年度において定額の支払を想定している。支払時期については、「施設費(割賦原価)」の支払時期と同様とする。
ただし、維持管理費については、本施設の引渡日から最初に到来する事業年度末までの支払額(初年度支払額)については、引渡日から最初に到来する事業年度末までの経過月数において生じた費用を月割計算して支払うものとする。また、本施設の最終支払時の支払額については、最終の支払額算定期間の開始日から事業終了日までの経過月数において生じた費用を月割計算して支払うものとする。
1回の支払額(初回支払及び最終支払を除く。)は、次の通りとする。
〔維持管理費の1回分の支払額〕=〔初回支払及び最終支払を除いた維持管理費の総額の
1/29〕
イ 運営費
運営費は、事業期間にわたり年2回、全 31 回の支払を想定しており、初回支払及び最終支払いを除き、各年度において定額の支払を想定している。支払時期については、「施設費(割賦原価)」の支払時期と同様とする。
ただし、運営費については、本施設の引渡日から最初に到来する事業年度末までの支払額
(初年度支払額)については、引渡日から最初に到来する事業年度末までの経過月数において 生じた費用を月割計算して支払うものとする。また、本施設の最終支払時の支払額については、最終の支払額算定期間の開始日から事業終了日までの経過月数において生じた費用を月割計算し て支払うものとする。
1回の支払額(初回支払及び最終支払を除く。)は、次の通りとする。
〔運営費の1回分の支払額〕=〔初回支払及び最終支払を除いた運営費の総額の 1/29〕
ウ 消費税等
維持管理費及び運営費にかかる消費税等(消費税及び地方消費税)については、課税対象外のものを除き、その相当額を各対象費用の支払に併せて算定する。
⑥ 支払い方法
本市は、事業者が事業契約書、要求水準書、募集要項、基本計画等に従い、本施設の調査・設計、建設、工事監理、維持管理、運営を適正かつ確実に実施していることを確認したうえで、事業者に対して通知し、事業者からの請求書を適正に受理した後、事業者に対してサービス購入費を支払う。
ア 公共施設の設計・建設に係るサービス購入費の支払時期
「施設費(割賦原価)」及び「割賦手数料」については、本施設の引渡日から最初に到来する事業年度末までの初年度については、第1回目の支払として、当該事業年度末の翌々月末までに支払う。
第2回以降の支払については、各事業年度における4月1日から9月 30 日までの半期分を翌々月末まで、また 10 月1日から3月 31 日までの半期分を翌々月末までに、各々1回分を支払う。
最終の支払については、最終の支払額算定期間の開始日から事業終了日までの分を翌々月末までに支払う。
上記支払については、支払日当日が休日の場合は、その前日までに支払うものとする。
イ 維持管理・運営に係るサービス購入費の支払時期
維持管理・運営に係るサービス購入費については、本施設の引渡日から最初に到来する事業年度末までの初年度については、第1回目支払として当該事業年度末の翌々月末までに、当該事業年度における経過月数において生じた費用について月割計算した金額を支払う。
第2回目以降の支払いについては、各事業年度における4月1日から9月 30 日までの半期分を翌々月末まで、また 10 月1日から3月 31 日までの半期分を翌々月末までに各々1回分を支払う。
最終の支払については、最終の支払額算定期間の開始日から事業終了日までの分を翌々月末までに支払う。
ただし、支払日当日が休日の場合はその前日までに支払うものとする。
ウ 消費税等の支払時期
施設費、維持管理費、運営費にかかる消費税等については、各費用の支払額に応じて算定される消費税等を当該費用の支払と同時期に併せて支払う。
⑦ 支払額の改定の考え方ア基本的な考え方
「公共施設の設計・建設に係るサービス購入費」は、原則として見直しは行わない。ただし、
「建設工事期間」中における特別な要因又は予期することのできない特別な事情により著しい物価変動が生じた場合には、施設費を対象とした見直しについて、本市と事業者は協議するものとする。
「公共施設の維持管理・運営に係るサービス購入費」は、年度毎に見直すものとする。この 見直しは、物価変動を含め、「維持管理・運営期間」に必要となる費用について、PFI方式に基 づく民間の資金とノウハウの有効な活用と、本市の適正な経費負担の双方の観点に十分留意して、本市と事業者が協議して行う。
また、その他要求水準の変更が生じる場合等、必要に応じて本市及び事業者が協議のうえ、改定を行うことができるものとする。
イ「公共施設の設計・建設に係るサービス購入費」の改定 a 「施設費」の改定
a 本市又は事業者は、次の各号に掲げる場合には、「施設費」の見直しについて相手方に請求することができる。
i. 特別な要因により「建設工事期間」内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、「施設費」が不適当となったと認めた場合
ii. 予期することのできない特別な事情により、「建設工事期間」内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、「施設費」が著しく不適当となったと認めた場合
b aの場合において、「施設費」の変更額については、本市事業者が協議して定める。ただし、協議が調わない場合には、本市が定め、事業者に通知する。
c bに定める協議開始日については、本市が事業者の意見を聞いて定め、事業者に通知するものとする。ただし、本市が請求を行った日又は受けた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、事業者は協議開始の日を定め、本市に通知することができる。
d 変更額を算定するにあたっては、下記の物価資料等の最新の価格を基本とする。
ⅰ.建設物価(建設物価調査会 月刊)
ⅱ.建築コスト情報(建設物価調査会 季刊)
ⅲ.建築施工単価(経済調査会 季刊)
b 「割賦手数料」の改定
金利リスクは事業者の負担とし、基準金利決定日以降に基準金利が変動しても、これを理由
とした改定は行わない。
ウ物価変動等による「維持管理・運営に係るサービス購入費」の改定 a 対象となる費用
「維持管理・運営に係るサービス購入費」
b 改定時期
物価変動リスクを踏まえたサービス購入費の改定時期は、次の通りとする。ア 改定指標の評価:毎年10月1日の指標
イ サービス購入費の改定:原則として、翌年度の4月1日以降の「維持管理・運営に係るサービス購入費」の支払に反映
なお、第1回目の支払は、令和5年7月1日と運営開始日の属する年度の前年度の10月1日の指標によりサービス購入費の改定を行う予定である。
c 改定方法
次のいずれかの条件を満たす場合に、「維持管理・運営に係るサービス購入費」の改定を行う。ア 前回の評価時(第1回目の支払については、令和5年7月1日)の指標に対して、現
指標が1ポイント以上変動した場合
イ 前回改定時の指標(改定が無い場合は、令和5年7月1日)に対して、現指標との差が3ポイント以上生じた場合
d 改定率
改定率は、次の表の通りとする。
表 業務毎の改定率
項目 | 業務 | 使用する指標 | 計算方法 |
維持管理費 | ・建築保守管理業務費 ・建築設備保守管理業務費 ・土木、外構施設維持管理業務費 | 「企業向けサービス価格指標」設備管理 (日銀調査統計局) | 改定率① |
・清掃業務費 ・安全管理・警備業務費 | 「企業向けサービス価格指標」清掃・警 備(日銀調査統計局) | 改定率① | |
運営費 | ・公共施設A運営業務費 ・広報業務費、総務業務費 ・財務業務費 ・関係者協議会の運営費(開催する場合に限る。) | 「毎月勤労統計調査」実質賃金指数 /調査産業計 現金給与総額 (厚生労働省) | 改定率② |
「維持管理・運営に係るサービス購入費」については、その初年度に支払われるサービス購入費(及びその内訳)を基準額として、年度毎に⑤に規定する計算方法に従って、各年度のサービス購入費を確定する。
なお、改定率に小数点以下第4位未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
e 計算方法
計算方法は、次の通りとする。
【改定率①】
ア 前回の評価時(a-2 年度)の指標に対して、a-1 年度の指標が1ポイント以上変動した場合
APa=APa-1×(CSPIa-1/CSPIa-2)
イ 前回改定時(b-1 年度)の指標に対して、a-1 年度の指標が3ポイント以上変動した場合
APa=APb×(CSPIa-1/CSPIb-1)
【改定率②】
ア 前回の評価時(a-2 年度)の指標に対して、a-1 年度の指標が1ポイント以上変動し
た場合
APa=APa-1×(RWIa-1/RWIa-2)
イ 前回改定時(b-1 年度)の指標に対して、a-1 年度の指標が3ポイント以上変動した場合
APa=APb×(RWIa-1/RWIb-1)
APa=APb×(CPIa-1/CPIb-1) APa:a 年度のA業務の支払額 APa-1:a-1 年度のA業務の支払額 APb:b 年度のA業務の支払額 CSPI:企業向けサービス価格指数
RWI:実質賃金指数
⑧「利用料金制度」に基づく事業者の収入
本事業において、事業者から公共施設Aにおいて利用料金の徴収を行う提案がある場合には、本市が事業者を指定管理者に指定し地方自治法第 244 条の2の規定により、指定管理者が施設の利用料金を収入として収受できる「利用料金制度」を導入する予定である。指定管理者制度を導入する施設と、想定される収入の内容は事業者の提案による。公共施設Aの利用料金の設定は、本市の類似施設の利用料金の額を考慮し、事業者自ら提案することができるものとする。また、本市がその提案された利用料金を認めた場合は、利用料金等を公の施設の設置条例で本市が定める予定である。
⑨事業者が本市に支払う賃料の支払方法ア基本的な考え方
事業者は、維持管理運営業務期間中(供用開始月の翌月から事業終了月まで)、本市へ公共施設B(建物)、商業棟収益施設(土地)及び民間施設(土地)の賃料を支払う。
賃料は、事業者が提案する金額とし、事業年度の半期ごとに支払うものとする。
イ支払方法
賃料は、事業者が提案する賃料の総額を 181ヶ月で割った金額を月額とし、6箇月分を1回の支払額とする。
第1回の初回支払については、供用開始月の翌月の翌月から当該翌月を含む年度の3月31日までの期間で月割り計算した金額を当該3月31日までに本市に支払うものとする。
第2回以降の支払については、毎年各年度の4月1日から9月30日までの賃料を当該9月30日までに、10月1日から翌年3月31日までの賃料を当該3月31日までに、それぞれ6ヶ月の合計額を本市に支払うものとする。
支払は、本市が発行する納入通知書により指定の金融機関に納入しなければならない(手数料は事業者が負担する。)。
なお、本施設の開業は、令和9年3月を予定しており、供用開始月から第1回目の支払い額算定までの期間は、1か月間程度と想定している。また、事業終了日は、令和 24 年 3 月 31日を予定しており、最終年度の開始日から事業終了日までの期間は、12か月程度と想定している。
事業者の提案その他の事由により、初回支払及び最終支払の支払額算定期間を上記から変更する場合は、本市と事業者との協議により、支払い時期や支払回数を調整する場合がある。この場合において、初回支払日が半期ずれることになる場合は、サービス購入費と賃料の初回支払時期が同じ時期になるように調整するものとする。
様式1 寄附申込書(不動産)
寄 附 申 込 書(不動産)
令和 年 月 日
(あて先)和歌山市長
住所
印
氏名
次のとおり寄附します。
寄附しようとする不動産 の 表 示 | 名 | 称 | |||||
所 | 在 | ||||||
地 目 及 び 数 量 又 は 構造 、 種 目 及 び数量 | |||||||
沿革及び現況 | |||||||
不 動 産 の 評 価 額 | |||||||
寄附しようとする理由 | |||||||
寄 | 附 | の | 条 | 件 | |||
添付書類 1 登記簿の謄本 2 関係図面(所在図、平面図、配置図、その他) |
様式2 寄附受入書(不動産)
寄 附 受 入 書(不動産)
令和 | 年 | 月 | 日 |
寄附者 様
印
和歌山市長
年 月 日付けで寄附の申込みがありました不動産は、次のとおりありがたく受け入れます。
寄附受入不動産の表示 | 名 称 | |
所 在 | ||
地目及び数量又は構造、種目及び数量 | ||
受 入 条 件 | ||
そ の 他 参 考 事 項 |
様式3 保証書の様式
令和 年 月 日
和歌山市長
[ ] 殿
保 証 書 (案)
[ ](以下「保証人」という。)は、xxx用地道の駅等整備運営事業(以下「本事業」という。)に関連して、事業者が和歌山市との間で令和●年●月●日付で締結したxxx 用地道の駅等整備運営事業事業契約書(以下「事業契約」という。)に基づいて、事業者 が和歌山市に対して負担する本保証書第1条の債務を事業者と連帯して保証する(以下
「本保証」という。)。なお、本保証書において用いられる用語は、本保証書において特に定義されたものを除き、事業契約において定められるものと同様の意味を有する。
(保証)
第1条 保証人は、事業契約書第 42 条に基づく事業者の和歌山市に対する債務(以下
「主債務」という。)を連帯して保証する。なお、保証人によるかかる保証の効力は、事業者が解散した場合であってもなお存続する。
(通知義務)
第2条 和歌山市は、工期の変更、延長、工事の中止その他事業契約又は主債務の内容に 変更が生じた場合には、遅滞なく当該事項を保証人に対して通知しなければなら ない。本保証の内容は、和歌山市による通知の内容に従って、当然に変更される。
(履行の請求)
第3条 和歌山市は、保証債務の履行を請求しようとするときは、保証人に対して、和歌山市が別途定めた様式による保証債務履行請求書を送付しなければならない。
2 保証人は、前項に規定する保証債務履行請求書を受領した日から 30 日以内に、当該請求に係る保証債務の履行を開始しなければならない。和歌山市及び保証人は、本項に規定する保証債務の履行期限を、別途協議の上、決定する。
3 保証人は、金銭の支払を内容とする債務である保証債務の履行については、当該保証債務履行請求書を受領した日から 30 日以内に、当該請求に係る保証債務の履行を完了しなければならない。
(求償権の行使)
第4条 保証人は、事業契約に基づく事業者の和歌山市に対する債務がすべて履行されるまで、保証人が本保証に基づく保証債務を履行したことにより、代位によって取得した権利を行使してはならない。
(終了及び解約)
第5条 保証人は、本保証を解約することができない。
2 本保証は、事業契約に基づく事業者の主債務が終了又は消滅した場合には、当然に終了する。
(管轄裁判所)
第6条 本保証に関する紛争については、和歌山地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
(準拠法)
第7条 本保証は、日本国の法令に準拠し、これによって解釈される。
以上の証として本保証書を2部作成し、保証人はこれに署名し、1部を和歌山市に差し入れ、1部を自ら保有する。
令和 年 月 日
(保証人)
所在地
商号又は名称
代表者名 印