Contract
テナント賃料支援金給付規程(個人事業者等向け)
(通則)
第1条 テナント賃料支援金(以下「支援金」という。)のフリーランスを含む個人事業者(テナント賃料支援金給付規程(主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者等向け)の規定による対象者を除く。以下「個人事業者等」という。)に対する給付については、この規程に定めるところによる。
(趣旨・目的)
第2条 新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の拡大に伴い発出された緊急事態宣言等により、売上げの急減に直面する個人事業者等にとって土地又は建物の賃料等固定費の負担が特に重くなっている現状に鑑み、これらの個人事業者等に対し、事業の継続を下支えするための支援金を給付し、もって固定費の円滑な支払に資することを目的とする。
(事務局の設置)
第3条 四日市商工会議所(以下「会議所」という。)は、前条の目的を達成するため、テナント賃料支援金事務局(以下「事務局」という。)を設置し、給付に必要な事務を事務局が行う。
(給付対象者)
第4条 市内の土地又は建物(その使用及び収益の形態に鑑みこれらに類するものを含む。以下同じ。)に関する賃貸借契約(以下「賃貸借契約等」という。)に基づき他人の所有する土地又は建物を使用及び収益する権利を有する者(以下「賃借人等」という。)として支援金の給付の申請を行う者(以下「申請者」という。)は、次の各号のいずれにも該当しなければならない。
一 令和元年12月31日以前から事業により事業収入(確定申告書(所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項37号に規定する確定申告書をいう。以下同じ。)第一表における「収入金額等」欄に記載されるものと同様の考え方によるものとする。以下同じ。)を得ており、申請時に事業を行い、今後も事業を継続する意思があること。
二 令和2年5月1日から令和3年1月31日までの間に、新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により、次の各号のいずれかに該当すること。
イ 令和2年5月から令和3年1月までの間に、事業収入が、前年同月比で50%以上減少した月(以下「対象月」という。)が存在すること。
ロ 令和2年5月から令和3年1月までの間に、連続する3ヶ月の事業収入の合計が前年同期比で3
0%以上減少した期間(以下「対象期間」という。)が存在すること。
2 対象月又は対象期間が複数存在する場合において、申請者は、任意の1ヶ月を対象月とし、又は任意の連続する3ヶ月を対象期間として申請することができる。
3 第1項第2号の事業収入については、新型コロナウイルス感染症対策として、国又は地方公共団体から事業継続を支援することを目的として支給される協力金等の現金給付を除いて算出することができる。
4 申請者が、第7条第4項に規定する提出書類等として、同項第2号の所得税青色申告決算書を提出しない場合には、第1項第2号イ中「前年同月比で」とあるのは「令和元年の年間事業収入を12で除して得た額に比べて」と、同号ロ中「前年同期比で」とあるのは「令和元年の年間事業収入を12で除し、それに3を乗じて得た額に比べて」と読み替えで比較する。
5 この規程において、「令和元年の年間事業収入」とあるのは、確定申告書第一表における「収入金額等」の事業欄に記載されるものを用いることとする。ただし、第12条第1項の規定により市町村民税、特別区民税又は都道府県民税(以下「住民税」という。)の申告書類の控えを用いる場合には令和元年の年間事業収入は住民税の申告書類(市町村民税・道府県民税申告書(地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号)第5号の4様式)をいう。以下同じ。)における「収入金額等」の事業欄に相当する箇所に記
載されるものを用いることとする。なお、課税特例措置等により、当該金額と所得税青色申告決算書における「売上(仕入)金額」欄又は収支内訳書における「収入金額」欄の金額とが異なる場合には、これらの欄の金額を用いることができる。
(基準額)
第5条 支援額の算定に用いる基準となる額(以下「基準額」という。)は、令和3年 1 月分、2月分及び
3月分賃料等(賃貸借契約等に基づき自らの事業のために他人の所有する土地又は建物を直接占有する者が、当該土地又は建物を使用及び収益するために対価として支払う金銭(当該対価に係る租税を含む。)をいう。以下同じ。)として支払った額とする。
2 前項の規定により基準額を算定する場合において、賃貸人その他の申請者に対して土地又は建物を使用及び収益させる義務を負う者(以下「賃貸人等」という。)と、申請者との関係が次の各号のいずれかである場合には、当該土地又は建物に係る賃料等は含めないこととする。
一 申請者が賃貸人等の代表取締役又は親会社等(会社法(平成17年法律第86号)第2条第4号の2に規定する親会社等をいい、自然人であるものに限る。)であるもの
二 賃貸人等が申請者の配偶者若しくは一親等内の血族若しくは姻族又は当該配偶者若しくは一親等内の血族若しくは姻族を代表取締役又は親会社等とする法人であるもの
三 前各号に規定する関係に類するものその他支援金の趣旨・目的に照らして適当でないと会議所が判断するもの
3 第1項の規定により基準額を算定する場合において、法律上の原因なく又は違法に、使用及び収益している土地又は建物に係る賃料等は含めないこととする。
(給付額)
第6条 支援金の給付額は、基準額に2分の1を乗じて得た額とし、1賃貸借契約につき 1 月当たり10万円を上限とする。
(給付申請)
第7条 支援金の申請期間は、令和3年2月15日から令和3年5月31日までとする。
2 申請は、申請期間内に、事務局が定める方法により、事務局に対し行うものとする。
3 申請者は、申請を行うに当たっては、テナント賃料支援金交付金申請書(様式1-1)又は次に掲げる情報(以下「基本情報」という。)を事務局に提出するものとする。
一 屋号・雅号二 業種
三 申請者住所四 申請者氏名五 生年月日 六 連絡先
七 対象月又は対象期間
八 令和2年の対象月の月間事業収入及び令和元年の同月の月間事業収入、又は令和2年の対象期間の事業収入及び令和元年の同期間の事業収入
九 賃貸借契約等の情報
十 賃貸借契約等に係る土地又は建物の情報
十一 申請者本人名義の振込先口座に関する情報十二 その他事務局が必要と認める情報
4 申請者は、前項の提出に当たっては、次に掲げる書類等又は書類等のデータ(以下「提出書類等」という。)を事務局に提出するものとする。
一 国から支給された家賃支援給付金の給付を確認できる資料 二 前号の書類の提出が困難な場合、次に掲げる資料のいずれか
(1) 新型コロナウイルス感染症に係る中小事業者等の事業用家屋及び償却資産に対する固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置に関する申告の写し
(2) イ 令和元年分の確定申告書第一表の控(収受日付印が押印されていること(税務署においてe
-Taxにより申告した場合は、受付日時が印字されていること。以下同じ。)、又はe-Ta xによる申告の場合は、受信通知を添付すること。なお、収受日付印又は受信通知のいずれも存在しない場合には、納税証明書(その2所得金額用)(ただし、事業所得金額の記載のあるものに限る。)でこれに代えることができる。なお、収受日付印等が存在せず、納税証明書(その2所得金額用)による代替提出もない場合であっても申請は可能であるが、内容の確認等に時間を要するため、給付までに通常よりも大幅に時間を要する。また、確認の結果支援金の給付ができない場合がある。以下同じ。)
ロ 令和元年の各月の事業収入等が記入された所得税青色申告決算書がある場合には、その控えハ 対象月又は対象期間に含まれる各月の月間事業収入がわかるもの(売上台帳その他の令和2年分の確定申告の基礎となる書類を原則とする。ただし、当該書類を提出できないことについ て相当の事由がある場合には、当該対象月又は各月の月間事業収入を記載した他の書類による
ことも認める。)
三 別紙1に規定する本人確認書類
四 賃貸借契約等の存在を証する書類(契約期間に令和2年3月31日及び申請日が含まれるものに限る。)
五 令和3年1月・2月及び3月分の賃料等を支払った事実を確認できる振込明細書、領収書その他の書類。また、当該賃料等の支払いの猶予を受け、又は賃料等の支払いを滞納している場合には、別表第2第6号に規定する特例によるものとする。
六 次条の宣誓事項を誓約した様式1-2(誓約書)七 申請者本人名義の振込先口座の通帳の写し
八 その他事務局が必要と認める書類
(宣誓事項)
第8条 次の各号のいずれにも宣誓した者でなければ、支援金を給付しない。
一 第4条第1項各号のいずれにも該当していること。特に、申請時に事業を行っており、今後も事業を継続する意思があること。
二 賃貸借契約等に基づいて、他人の所有する土地又は建物を自ら営む事業のために直接占有し、使用及び収益をしていること。
三 基準額の算定に用いる賃料等に、自らと第5条第2項各号に規定する関係にある者が賃貸人等である土地又は建物に係る賃料等が含まれていないこと。
四 基準額の算定に用いる賃料等に、転貸を制限する事項に違反して自らに転借されていることを認識して取引等を行った土地又は建物に係る賃料等が含まれていないこと。
五 基準額の算定に用いる賃料等に、法律上の原因なく又は違法に使用及び収益している土地又は建物に係る賃料等が含まれていないこと。
六 前条第3項の基本情報及び第4項の提出書類等(以下「基本情報等」という。)に虚偽のないこと。七 次条の不給付要件に該当しないこと。
八 事務局の委任した者が行う関係書類の提出指導、事情聴取、立入検査等に応じること。
九 支援金の申請及び給付に関する情報が、本事業の適切な執行その他の正当な理由がある場合におい
て、警察その他の行政機関に共有される場合があることに同意すること。
十 不正受給(偽りその他不正の行為(詐欺、脅迫、贈賄その他の刑法(明治40年法律第45号)各本条に規定するものをいう。)のほか、刑法上の犯罪を構成するに至らない場合であっても、故意に基本情報等に虚偽の記入を行い又は偽りの証明を行うことより、本来受けることができない支援金を受け、又は受けようとすることをいう。ただし、基本情報等に事実に反する内容の記入があった場合であっても、これが故意によらないものと認められるときは不正受給には該当しないものとする。以下同じ。)等が発覚した場合には、第11条第1項第2号又は第2項第1号の規定による通知に従い支援金の返還等を行うこと。
十一 別紙3で定める暴力団排除に関する誓約事項を遵守すること。十二 本規程に従うこと。
(不給付要件)
第9条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、支援金を給付しない。 一 過去に次条第2項第1号の規定による決定により支援金の給付を受けた者
二 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する「性風俗関連特殊営業」又は当該営業にかかる「接客業務受託営業」を行う事業者
三 宗教上の組織若しくは団体
四 前各号に掲げる者の他、支援金の趣旨・目的に照らして適当でないと事務局が判断する者
(支援金の給付)
第10条 支援金の給付は、テナント賃料支援事業の予算額の範囲内で給付を行うものであり、テナント賃料支援事業の予算額の範囲内に限り、申請者からの申請で成立し、事務局の行う申請内容の適格性等を確認する審査(以下単に「審査」という。)を経て会議所が給付額を決定する贈与契約である。
2 支援金の給付は事務局を通じ、次の各号により行う。
一 会議所は、事務局による審査を踏まえ、申請者に対する給付金額を決定する。
二 会議所が、事務局による審査を踏まえ、申請者に給付を行わない旨を決定した場合には、事務局は申請者に対し、その旨を通知する。
3 事務局による審査の結果、申請者が第4条第1項各号に該当することを確認できない場合、支援金の給付額が零以下である場合、申請者が第9条各号に該当する場合その他の申請者に対し支援金を給付することができない場合に該当すると判断したときは、会議所は、その旨を踏まえて当該申請者に対して支援金を給付しないことを決定し、事務局は、支援金を給付しないこととする旨の通知を当該申請者に対して送付する。
(支援金に係る不正受給等への対応)
第11条 申請者の申請が不給付要件に該当するものその他の給付に適さないものと疑われる場合は、会議所は、事務局を通じ、次の各号の対応を行う。
一 提出された基本情報等について審査を行い不審な点がみられる場合その他の会議所が必要と認める場合において、会議所は必要な調査を行うことができる。この場合において、申請者等の関係者に対する、関係書類の提出指導、事情聴取、立入検査等を行うときは、事務局及び会議所が委任した者(次号において「事務局等」という。)において行うことを原則とし、これらの調査を行った後、当該関係者に対する対処を決定する。なお、既に給付した支援金について調査を行う場合も同様とする。
二 事務局等は、申請者の申請が、不給付要件に該当するものその他の給付に適さないものであることが判明した場合には、会議所は、当該申請者に対して不給付決定を行い、又は当該申請者との間の贈与契約を変更し、若しくは解除する。この場合において、既に給付が行われているときは、会議所は、当該申請者に対し給付金の返還に係る通知を行い、又は事務局に対し当該通知を行うよう指示する。
2 前項の場合において、支援金の不正受給に該当することが疑われるときは、会議所は、事務局を通じ、同項の規定による対応に加え、次の各号の対応を行う。
一 不正受給を行った申請者は、前項第2号の規定により返還を請求された支援金の全額に、不正受給の日の翌日から返還の日まで、年3%の割合で算定した延滞金を加え、これらの合計額にその2割に相当する額を加えた額を支払う義務を負い、会議所は当該申請者に対し、これらの支払いを請求する旨の通知を行い、又は事務局に対し当該通知を行うよう指示する。
二 会議所又は事務局は、不正の内容により、不正に給付金を受給した申請者を告訴又は告発する。
3 前項の規定により支払いを請求する旨の通知を受けた申請者は、通知を受け取った日から20日以内に支払わなければならない。
(提出書類等の特例)
第12条 令和元年分の確定申告の義務がないことその他の相当の事由により、第7条第4項第2号の提出書類等を提出できない場合には、これらの提出書類等に代えて、令和元年分の住民税の申告書類の控を提出することができる。また、「確定申告期限の柔軟な取扱いについて」(令和2年4月6日国税庁)に基づき、令和元年分の確定申告が完了していないこと、住民税の申告期限が猶予されており当該申告が完了していないことその他の相当の事由によりこれらの提出書類等及び当該住民税の申告書類の控えを提出することができない場合は、これらの提出書類等に代えて、平成30年分の確定申告書の控え及び同年各月の事業収入等が記入された所得税青色申告決算書がある場合にはその控え、又は同年分の住民税の申告書類の控えを提出することができる。
2 次の各号のいずれかに該当する申請者は、代替措置として、別表第1に定める特例によることができるものとする。
一 令和元年1月(第7条第4項第2号の所得税青色申告決算書の控えを提出した場合には、令和元年の対象月又は対象期間に含まれる最初の月と同月)から同年12月までに開業した場合
二 対象月と令和元年の対象月と同月との間又は対象期間と令和元年の対象期間と同期間との間(以下
「比較期間」という。)に事業の承継をした場合
三 平成30年又は令和元年に発行された罹災証明書等を有する場合
四 令和2年1月から3月までの間に開業した場合、又は令和元年1月から12月までの間に開業した場合であって令和元年に事業により事業収入を得ていないこと
3 申請に係る賃貸借契約等に関して、次の各号のいずれかに該当する申請者は、代替措置として、当該賃貸借契約等に係る申請に当たっては、別表第2に定める提出書類等を提出することができるものとする。一 第7条第4項第4号の書類に規定された賃貸人等の名義と現在の賃貸人等の名義が異なる場合
二 第7条第4項第4号の書類に規定された賃借人等の名義と申請人の名義が異なる場合
三 賃貸借契約等の存在を証する書類に規定された当該賃貸借契約等が令和2年3月31日及び申請日時点で有効であるが、その旨が当該書類から明らかでない場合
四 令和2年4月1日以降において、令和2年3月31日時点で有効であった賃貸借契約等を終了し、又は解除した後、これに代わって申請日時点で有効な新たな賃貸借契約等を締結している場合
五 賃貸借契約等の存在を証する書類が存在しない場合
六 令和3年1月、2月及び3月分の賃料等の支払いの猶予を受け、又は賃料等の支払いを滞納している場合
別表第1
号 | 特例 |
一 令和元年1月(第7条第4項第 2号の所得税青色申告決算書の控えを提出した場合には、令和元年の対象月又は対象期間に含まれる最初の月と同月)から同年12月までの間に開業した場合 | 令和元年1月(第7条第4項第2号の所得税青色申告決算書の控えを提出した場合には、令和元年の対象月又は対象期間に含まれる最初の月と同月)から同年12月までの間に開業した場合には、第4条第1項第2号イ中「前年同月比で」とあるのは「令和元年の年間事業収入を、開業日の属する月から12月までの月数で除して得た額に比べて」と、同号ロ中「前年同期比で」とあるのは「令和元年の年間事業収入を、開業日の属する月から12月までの月数で除し、それに3を乗じて得た額に比べて」と読み替えることができる。 この場合においては、次の提出書類等の特例によることができる。一 第7条第4項で定める提出書類等 二 次に掲げる書類のいずれか イ 個人事業の開業・廃業等届出書(所得税法第229条に規定する届出書をいう。以下同じ。)(開業日が令和元年12月31日以前で、かつ、当該届出書の提出日が令和2年4月1日以前であり、税務署の受付印が押印されているもの(e-Taxによる提出の場合は、「受信通知」が添付されているもの。第2号及び第4号において同じ。)に限る。) ロ 事業開始等申告書その他の地方公共団体の定める開業の届出に用いる書類(事業開始年月日が令和元年12月31日以前で、かつ、当該届出書の提出日が令和2年4月1日以前であり、受付印等が押印されているものに限る。) ハ イ及びロに掲げるもののほか、開業日、所在地、代表者、業種及び書類提出日の記載がある書類(開業日が令和元年12月 31日以前であるものに限る。) |
二 比較期間に事業を承継した場合 | 比較期間に事業を承継した場合には、第4条第1項第2号イ中「事業収入が前年同月比で」とあるのは「申請者の事業収入が、前年同月における当該申請者に事業を承継させた者の事業収入と比較して」と、同号ロ中「事業収入が前年同期比で」とあるのは「申請者の事業収入が、前年同期における当該申請者に事業を承継させた者の事業収入と比較して」と読み替えることができる。 この場合において、次の各号に掲げるときは、当該各号の提出書類等の特例によることができる。 ただし、令和元年の対象月又は対象期間に含まれる最初の月と同月から同年12月までの間に事業をした者はこの特例を適用できず、当該者は、第12条第2項第1号の特例を適用することを可能とする。 一 当該事業承継が、次号の事業承継ではないとき イ 第7条第4項で定める提出書類等(第7条第4項第2号については、事業を承継させた者の名義に係るもの。) ロ 個人事業の開業・廃業等届出書(ただし、次の各号のいずれにも 該当するものに限る。) |
(1)「届出の区分」欄において「開業」が選択されており、当該欄にイの事業を承継させた者の住所及び氏名が記載されているもの (2) 開業日が令和2年1月1日から同年4月1日までの間であるもの (3)提出日が開業日から 1 ヶ月以内であるもの (4)税務署の受付印が押印されているもの 二 当該事業承継が、令和2年4月2日以降に行われており、かつ、事業を承継させた者の死亡によるものであるとき イ 第7条第4項で定める提出書類等(第7条第4項第2号については、事業を承継させた者の名義に係るもの。) ロ 個人事業の開業・廃業等届出書(ただし、次の各号のいずれにも該当するものに限る。) (1)「届出の区分」欄において「開業」が選択されており、当該欄にイの事業を承継させた者の住所及び氏名が記載されているもの (2) 開業日及び提出日が事業を承継させた者の死亡年月日から申請日までの間であるもの (3)税務署の受付印が押印されているものハ 次に掲げる書類のいずれか (1) 所得税の青色申告承認申請書(所得税法第144条に規定する申請書をいう。)(「5 相続による事業承継の有無」欄において 「有」が選択された上で、同欄の「相続開始年月日」が申請日より前の日であり、かつ、「被相続人の氏名」に事業を承継させた者の氏名が記載されているものであって、税務署の受付印が押印されているものに限る。) (2)個人事業者の死亡届出書(消費税法(昭和63年法律第108号)第57条第1項第4号に掲げる場合に提出される、同項に規定する届出書をいう。)(「死亡年月日」が申請日より前の日であり、かつ、「事業承継の有無」欄において「有」が選択された上で、 「事業承継者」の「氏名」に申請者の氏名が記載されているものであって、税務署の収受印が押印されているもの(e-Taxによる提出の場合は、「受信通知」が添付されているもの)に限る。) (3)準確定申告書の控え(「氏名」の欄又は附随する「所得税及び復興特別所得税の確定申告書付表」に相続人として申請者の氏名が記載されているものであり、かつ、死亡年月日として申請日より前の日が記載されているものであって、税務署の収受日付印が押印されているもの(e-Taxによる提出の場合は、「受信通知」 が添付されているもの)に限る。) |
三 平成30年又は令和元年に発行された罹災証明書等を有する場合 | 平成30年又は令和元年に発行された罹災証明書等を有する者の場合には、第4条第1項第2号中「前年」とあるのは、「罹災証明書等を受けた年の前年の」と読み替えることができる。 この場合においては、次の提出書類等の特例によることができる。 一 第7条第4項で定める提出書類等(第7条第4項第2号については、罹災証明等を受けた年の前年に係るもの。) 二 罹災証明書等(平成30年又は令和元年に発行されたものに限る。) |
四 令和2年1月から3月までの間に開業した場合、又は令和元年1月から12月までの間に開業した場合であって令和元年に事業により事業収入を得ていないとき | 一 令和2年1月から3月までの間に開業した場合 令和2年1月から3月までの間に開業した場合には、第4条第1項第 1号中「令和元年12月31日」とあるのは「令和2年3月31日」と、同項第2号イ中「前年同月比で」とあるのは「令和2年1月から 3月までの事業収入を、開業日の属する月から3月までの月数で除して得た額に比べて」と、同号ロ中「前年同期比で」とあるのは「令和 2年1月から3月までの事業収入を、開業日の属する月から3月までの月数で除し、それに3を乗じて得た額に比べて」と読み替えることができる。この場合においては、次の提出書類等の特例によることができる。 イ 第7条第4項で定める提出書類等(第7条第4項第2号で定める書類を除く。) ロ 様式2(収入等申立書(個人事業者等向け)(令和2年の開業日の属する月から対象月又は対象期間に含まれる最後の月までの事業収入について、税理士の確認を受けたものに限る。ただし、当該事業収入について、税理士の確認を受けた持続化給付金に係る収入等申立書(個人事業者向け)(持続化給付金給付規程(個人事業者等向け)」様式3をいう。以下同じ。)を加えて提出する場合においては、この限りでない。) ハ 次に掲げる書類のいずれか (1)個人事業の開業・廃業等届出書(開業日が令和2年1月1日から3月31日までの間であり、かつ、当該届出書の提出日が令和 2年5月1日以前であり、税務署の受付印が押印されているものに限る。) (2)事業開始等申告書その他の地方公共団体の定める開業の届出に用いる書類(事業開始年月日が令和2年1月1日から3月31日までの間であり、かつ、当該届出書の提出日が令和2年5月1日以前であり、受付印等が押印されているものに限る。) (3)(1)及び(2)に掲げるもののほか、開業日、所在地、代表者、業種及び書類提出日の記載がある書類(開業日が令和2年1月1日から3月31日までの間であるものに限る。) 二 令和元年1月から12月までの間に開業した場合であって令和元年に事業により事業収入を得ていないとき 令和元年1月から12月までの間に開業した場合であって、令和元年 に事業により事業収入を得ていないときには、第4条第1項第1号中 |
「令和元年12月31日」とあるのは「令和2年3月31日」と、同項第2号イ中「前年同月比で」とあるのは「令和2年1月から3月までの事業収入を3で除して得た額に比べて」と、同号ロ中「前年同期比で」とあるのは「令和2年1月から3月までの事業収入を3で除し、それに 3を乗じて得た額に比べて」と読み替えることができる。 この場合においては、次の提出書類等の特例によることができる。 イ 第7条第4項で定める提出書類等(第7条第4項第2号で定める書類を除く。) ロ 様式2(収入等申立書(個人事業者等向け))(令和2年1月から対象月又は対象期間に含まれる最後の月までの事業収入について、税理士の確認を受けたものに限る。ただし、当該事業収入について、税理士の確認を受けた持続化給付金に係る収入等申立書(個人事業者向け)を加えて提出する場合においては、この限りでない。) ハ 次に掲げる書類のいずれか (1)個人事業の開業・廃業等届出書(開業日が令和元年12月31日以前で、かつ、当該届出書の提出日が令和2年4月1日以前であり、税務署の受付印が押印されているものに限る。) (2)事業開始等申告書その他の地方公共団体の定める開業の届出に用いる書類(事業開始年月日が令和元年12月31日以前で、かつ、当該届出書の提出日が令和2年4月1日以前であり、受付印等が押印されているものに限る。) (3)(1)及び(2)に掲げるもののほか、開業日、所在地、代表者、業種及び書類提出日の記載がある書類(開業日が令和元年12月 31日以前であるものに限る。) |
別表第2
号 | 提出書類等の特例 |
一 第7条第4項第4号の書類に規定された賃貸人等と現在の賃貸人等の名義が異なる場合 | 第7条第4項第4号の書類に規定された賃貸人等と現在の賃貸人等の名義が異なる場合、次の提出書類等の特例によることができる。 一 第7条第4項で定める提出書類等 二 様式3-1(賃貸借契約等証明書) |
二 第7条第4項第4号の書類に規定された賃借人等と申請人の名義が異なる場合 | 第7条第4項第4号の書類に規定された賃借人等と申請人の名義が異なる場合、次の提出書類等の特例によることができる。 一 第7条第4項で定める提出書類等 二 様式3-2(賃貸借契約等証明書) |
三 賃貸借契約等の存在を証する書類に規定された当該賃貸借契約等が令和2年3月31日及び申請日時点で有効であるが、その旨が当該書類から明らかでない場合 | 賃貸借契約等の存在を証する書類に規定された当該賃貸借契約等が令和2年3月31日及び申請日時点で有効であるが、その旨が当該書類から明らかでない場合、次の提出書類等の特例によることができる。 一 第7条第4項で定める提出書類(同項第4号で定める書類を除く。) 二 賃貸借契約等の存在を証する書類 三 前号の書類によって証される賃貸借契約等が令和 2年3月31日及び申請日時点において有効であることを示す書類 四 前号の書類がない場合、様式3-3(賃貸借契約等 証明書) |
四 令和2年4月1日以降において、令和2年3月3 1日時点で有効であった賃貸借契約等を終了し、又は解除した後、これに代わって申請日時点で有効な新たな賃貸借契約等を締結している場合 | 令和2年4月1日以降において、令和2年3月31日時点で有効であった契約を終了し又は解除し、これに代わって申請日時点で有効な新たな賃貸借契約等を締結している場合、次の提出書類等の特例によることができる。 一 第7条第4項で定める提出書類等(同項第4号で定める書類を除く。) 二 令和2年3月31日時点で有効であった賃貸借契約等の存在を証する書類 三 新たに締結された、申請日時点で有効な賃貸借契約 等の存在を証する書類 |
五 賃貸借契約等の存在を証する書類が存在しない場合 | 賃貸借契約等の存在を証する書類が存在しない場合、次の提出書類等の特例によることができる。 一 第7条第4項で定める提出書類等(同項第4号で定める書類を除く。) 二 様式3-4(賃貸借契約等証明書) |
六 令和3年1月分、2月分及び3月分賃料について賃貸人等から賃料等の支払いの猶予を受け、又は賃料等の支払いを滞納している場合 | 令和3年1月分、2月分及び3月分賃料について賃貸人から賃料等の支払いの猶予を受け、又は賃料等の支払いを滞納している場合、次の提出書類等の特例によることができる。 一 第7条第4項で定める提出書類等(同項第4号で定める書類を除く。) 二 賃料等の支払いの猶予の事前合意又は追認を受けていることを証する契約書その他の書類又は様式4 (支払猶予証明書) |
(別紙1)
本人確認書類
本人確認書類は、次に掲げる書類のいずれかの写しを提出すること。ただし、住所、氏名及び顔写真が明瞭に判別でき、かつ、申請を行う日において有効なもので、記載された住所が申請時に登録する住所と同一のものに限る。
一 運転免許証(両面)(返納している場合は、運転経歴証明書で代替することができる。)二 個人番号カード(表面のみ)
三 写真付きの住民基本台帳カード(表面のみ)
四 在留カード、特別永住者証明書又は外国人登録証明書(在留の資格が特別永住者のものに限る。)(両面)
五 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳(全ページ、カード式の場合は両面)
六 前各号の書類を保有していない場合、住民票及びパスポート(顔写真の掲載されているページ)の両方又は住民票及び各種健康保険証の両方
(別紙2)
暴力団排除に関する誓約事項
当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体。以下同じ。)は、支援金の給付の申請から、支援金の受給後においても、下記のいずれにも該当しないことを誓約いたします。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当社が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
x
x 法人等(個人、法人又は団体をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)である又は法人等の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であること。
二 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていること。
三 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していること。
四 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難されるべき関係を有していること。
(様式1-1)
テナント賃料支援金交付申請書(個人)
令和3年 月 日
(あて先)
テナント賃料支援金事務局 殿
(申請者)住 所
氏 名
テナント賃料支援金の交付を受けたいので、テナント賃料支援金給付規程の規定に基づき、次のとおり関係書類を添えて申請します。
1 テナント賃料支援金交付申請兼請求額 金 円
2 事業者情報
事 業 所 名 | |
業 種 | |
住 所 | |
氏 x | |
x x 月 日 | |
電 話 番 号 | |
担 当 者 名 | |
担 当 者 連 絡 先 (携帯電話番号等) |
3 事業収入減少率の計算及び給付申請額の計算
(1)事業収入減少率の計算式(①か②のどちらかで計算)
①
対象月の事業収入 A | 前年同月の事業収入 B | 減少率 C |
年 月 | 年 月 | (B-A)/B×100 |
円 | 円 | % |
50%以上が対象 |
②
対象期間の事業収入 Ⅾ | 前年同期 | の事業収入 | E | 減少率 F | |||
年 | 月~ 年 | 月 | 年 | 月~ 年 | 月 | (E-D)/E×100 | |
円 | 円 | % | |||||
30%以上が対象 |
各月の事業収入 | 前年同月の事業収入 | ||
月 | 円 | 月 | 円 |
月 | 円 | 月 | 円 |
月 | 円 | 月 | 円 |
(2)給付申請額の計算式
店舗・事業所名称 | 1 ヶ月の賃料(税込) G | G×1/2 又は 10 万円のどちらか小さい額 H | 申請月数 (1~3ヶ月)I | H×I |
円 | 円 | ヶ月 | 円 | |
円 | 円 | ヶ月 | 円 | |
円 | 円 | ヶ月 | 円 | |
円 | 円 | ヶ月 | 円 | |
円 | 円 | ヶ月 | 円 | |
円 | 円 | ヶ月 | 円 | |
円 | 円 | ヶ月 | 円 | |
円 | 円 | ヶ月 | 円 | |
円 | 円 | ヶ月 | 円 | |
円 | 円 | ヶ月 | 円 | |
円 | 円 | ヶ月 | 円 | |
円 | 円 | ヶ月 | 円 | |
円 | 円 | ヶ月 | 円 | |
円 | 円 | ヶ月 | 円 | |
円 | 円 | ヶ月 | 円 | |
合計(申請額 税込) | 円 |
4 支援金の振込口座
金融機関コード※1 | |
金融機関名 | |
支店コード※1 | |
支店名 | |
口座種別 | 1.普通 2.当座 |
口座番号 | |
口座名義(フリガナ) | |
口座名義 |
○ゆうちょ銀行の場合、通帳を開いた最初のページの下部に記載された振込用の店番・店名・預金種目・口座番号をご記入ください。
※1 わかる場合は記入してください。
5 添付書類
☐対象経費の金額確認書類(領収書・振込明細書等)
☐賃貸借契約に関する書類(賃貸借契約書等の写し)
□事業収入の減少率確認書類
□登記事項証明書の写し(法人)又は本人確認書類の写し(個人)
□誓約書
□四日市市市税完納証明書の写し
☐支援金振込先通帳の写し
(様式1-2)
誓 約 書
令和3年 月 日
(あて先)
テナント賃料支援金事務局 殿
(申請者)住 所
氏 名
テナント賃料支援金の申請にあたり、以下の事項を含め、給付規程に従っていることを、誓約します。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
1.支援金を申請する時点で事業を行っており、受給後も、事業を継続する意思があること
2.給付対象条件を満たしていること
3.賃貸借契約等に基づいて、自ら営む事業のために他人の所有する土地又は建物を使用及び収益していること
4.申請に係る土地又は建物を他者に転貸していないこと
5.法律上の原因なく又は違法に土地又は建物を使用及び収益していないこと
6.申請に係る土地又は建物に関し、自己取引及び親族間取引を行っていないこと
7.申請事項や提出書類等の内容が虚偽でないこと
8.不給付要件に該当しないこと
9.関係書類の提出指導、事情聴取、立入検査等の調査に応じること
10.不正受給が判明した場合には、規程に従い支援金の返還等を行うこと
11.暴力団排除に関する誓約事項に同意すること
12.支援金の申請及び給付に関する情報が、本事業の適切な執行を含む正当な理由において、警察その他の行政機関に共有される場合があることに同意すること
13.支援金給付規程に従うこと
(様式2-1)
テナント賃料支援金に係る確定申告を要しないこと及び収入金額に係る申立書テナント賃料支援金事務局 殿
年 月 日
テナント賃料支援金給付規程(個人)第12条第1項第1号の規定に基づき、令和元年の収入金額及び確定申告を要しないことについて、以下に記載のある税理士の確認を受けた上で、以下の通り申し立てます。
注:令和元年(2019 年)分の確定申告を要する場合には、本申立書を用いて申請できません。
注:雇用契約による給与収入(パート・アルバイト・派遣・日雇い労働等を含む)がある場合は、申請で きません。
記
1.申請者氏名等
(署名) | |
(住所) | (電話番号) |
2.私(申請者)の令和元年の収入金額は以下のとおりです。
区分 | 収入金額 |
給与収入 | 円 |
その他の収入(区分・金額を記載) |
※収入金額は一の位まで記載すること。譲渡所得、一時所得、退職所得に係る収入は記載不要。
3.申請者が確定申告を要しないことの確認(□にチェック)
□私(申請者)は、所得税法に規定する確定所得申告を要しない場合に該当します。
以上
私(税理士)は、申請者が提供した情報に基づき、上記2.及び3.の内容を確認しました。
(税理士の署名又は記名押印) | (事務所名称) |
(事務所住所) | (税理士登録番号) |
※収入金額として同額が記載されており、かつ、確定申告を要しないことの確認がされた持続化給付金に係る「確定申告を要しないこと及び収入金額に係る申立書」であって、税理士の確認を受けたものをお持ちの方は、当該書類を添付することで、上記署名又は記名押印に代えることができます。
(様式2-2)
テナント賃料支援金事務局 殿
(住所)
(氏名)
(連絡先)
(契約者住所)
(契約者の名称又は氏名)
(契約者連絡先)
年 月 日
テナント賃料支援金業務委託契約等契約申立書
契約者とその被雇用者ではない申請者は、テナント賃料支援金の申請に当たり、両者が締結した次の 業務委託契約等について、令和元年1月1日から12月31日の間にその全部又は一部の履行がなされ、当該履行を踏まえ、申請者に対する報酬等の支払いが行われたことを申し立てます。
なお、本申立てに当たって、記載内容の偽りその他不正の行為(詐欺、脅迫、贈賄その他の刑法(明治 40 年法律第 45 条)各本条に触れる行為のほか、刑法上犯罪を構成するに至らない場合であっても、故意に本申立書に虚偽の記載を行い又は偽りの証明を行うことをいう。)を行い、家賃支援給付金の申請をした場合には、家賃支援給付金給付規程における不正受給等に該当するものとします。
記
1 業務委託契約等の内容
2 業務委託契約等の期間
3 業務委託契約等の報酬等
以上注:本申立書において、「契約者」とは、業務委託契約等の契約当事者のうち、申請者ではない者をいう。 注:本申立書の提出に当たっては、申請者は署名、契約者は署名又は記名押印を行うものとする。
注:例外により令和元年でない年の確定申告書等を提出する場合には、申立て中「令和元年」とあるのを当該年(平成30年又は平成29年)に書き換えてください。
※なお、持続化給付金の申請も行っている方は、「家賃支援給付金業務委託契約等契約申立書」に加え、契約を締結した当事者の署名又は記名押印がある同じ業務委託契約等に係る「持続化給付金業務委託契約等契約申立書」を追加で添付することで、契約者の署名または記名押印に代えることができます。
(様式3-1)
賃貸借契約等証明書
(契約書等の賃貸人等と現在の賃貸人等の名義が異なる場合)
(物件の所在地)
(物件の名称)
上記の物件について、下記の者は提出した賃貸借契約書等の書類上、賃貸人等となっておりませんが、現在はこの者が正当な賃貸人等であり、この者と申請者との間には、上記物件に関する賃貸借契約等が存在することを証明します。
(現在の賃貸人等)
【現在の賃貸人等 自署又は記名押印 欄】令和 年 月 日
住 所
会社名または名称代表者職・氏名 電話番号
メールアドレス
【賃借人等(申請者) 自署 欄】令和 年 月 日
住 所
会社名または名称代表者職・氏名 電話番号
メールアドレス
(様式3-2)
賃貸借契約等証明書
(契約書等の賃借人等と申請者の名義が異なる場合)
(物件の所在地)
(物件の名称)
上記の物件について、提出した賃貸借契約書等の書類上、申請人は賃借人等となっておりませんが、これは下記の理由によるものであり、申請人が正当な賃借人等であることを証明します。
(賃貸借契約書等の書類上の賃借人等の名義が申請者と異なっている理由)
【賃貸人等 自署又は記名押印 欄】令和 年 月 日
住 所
会社名または名称代表者職・氏名 電話番号
メールアドレス
【賃借人等(申請者) 自署 欄】令和 年 月 日
住 所
会社名または名称代表者職・氏名 電話番号
メールアドレス
(様式3-3)
賃貸借契約等証明書
(契約書等の契約期間に令和2年3月31日又は申請日が含まれていない場合)
(物件の所在地)
(物件の名称)
上記の物件について、下記の理由により提出した賃貸借契約書等の書類からは明らかでありませんが、実際の契約期間は下記のとおりであることを証明します。
(賃貸借契約書等の書類上の契約期間が令和2年3月31日又は申請日時点を含んでいない理由)
(契約期間) 年 月 日~ 年 月 日
【賃貸人等 自署又は記名押印 欄】令和 年 月 日
住 所
会社名または名称代表者職・氏名 電話番号
メールアドレス
【賃借人等(申請者) 自署 欄】令和 年 月 日
住 所
会社名または名称代表者職・氏名 電話番号
メールアドレス
(様式3-4)
賃貸借契約等証明書
(契約書等が存在しない場合)
(物件の所在地)
(物件の名称)
(契約期間) 年 月 日~ 年 月 日
※賃貸借契約等が更新されている場合は、更新後の期間を記載してください
(賃料等) 円/月(税込)
(共益費・管理費) 円/月(税込) (合計) 円/月(税込)
以下の理由により書類は存在しませんが、以上を内容とする賃貸借契約等の存在を証明します。
(賃貸借契約等を証する契約書等が存在しない理由)
【賃貸人等 自署又は記名押印 欄】令和 年 月 日
住 所
会社名または名称代表者職・氏名 電話番号
メールアドレス
【賃借人等(申請者) 自署 欄】令和 年 月 日
住 所
会社名または名称代表者職・氏名 電話番号
メールアドレス
(様式4)
支払猶予証明書
(物件の所在地)
(物件の名称)
(支払の猶予等が行われた月及び賃料等)
① 年 月分 (猶予の事前合意・猶予の追認)※いずれかを〇で囲んでください。
(賃料等) 円/月(税込)
(共益費・管理費) 円/月(税込) (合計) 円/月(税込)
② 年 月分 (猶予の事前合意・猶予の追認)※いずれかを〇で囲んでください。
(賃料等) 円/月(税込)
(共益費・管理費) 円/月(税込) (合計) 円/月(税込)上記のとおり、賃料等支払いを猶予することに合意したことを証明します。
【賃貸人等 自署又は記名押印 欄】令和 年 月 日
住 所
会社名または名称代表者職・氏名 電話番号
メールアドレス
【賃借人等(申請者) 自署 欄】令和 年 月 日
住 所
会社名または名称代表者職・氏名 電話番号
メールアドレス