第22条 当社は、当社が取り扱う個人データを、次の各号即して、指定証券会社及び代理者である CHEER 証券株式会社と共同して利用することができるものとします。
投資一任契約約 款
この約款(以下「本約款」といいます。)は、お客様と株式会社お金のデザイン(以下「当社」といいます。)との間の投資一任契約及びこれ関連するサービス(以下、総称して「本サービス」といいます。) 係る取決めを定めたものです。
(本約款の適用)
第1条 本約款は、お客様が当社の別途指定する者(以下「指定証券会社」といいます。)との間で契約を締結して開設した証券口座(以下「指定証券口座」といいます。) 預託された資産
(以下「運用資産」といいます。)の運用ついて、お客様と当社との間で締結する投資一任契約(以下「投資一任契約」といいます。) 適用され、その内容を構成するものです。
(投資一任契約の目的及び権限委任)
第2条 お客様は、運用資産の運用関し、金融商品の価値等の分析基づく投資判断の全部を当社一任し、当社はこれを引き受けると共、当該投資判断基づき、投資を行うの必要な権限を当社委任するものとします。なお、当社は投資一任運用報酬の徴収等のため、運用資産の一部を現金のまま留保することができるものとし、その場合は別途お客様現金の保有基準を通知又は当社ウェブサイトて公表するものとします。
(投資一任契約の成立及び効力発生)
第3条 お客様は、本約款定めるすべての事項を承諾し、当社所定の申込みフォーム必要事項を入力のうえ、指定証券口座との連携の申込みを行うことより、投資一任契約の申込みを行うものとします。
2 当社が投資一任契約の締結の代理業務を委託した者(以下「代理者」といいます。)は、前項 基づき入力されたフォームの内容ついて、お客様連絡することができるものとします。この場合、お客様はこれ応じるものとします。代理者が前項の申込みを承諾したときをもって、投資一任契約が成立するものとします(ただし、効力発生日は、次項定める日とします。)。なお、代理者が承諾をしない場合おいても、代理者は、その理由を開示する義務を負わないものとします。
3 投資一任契約の効力発生日は、別段の定めのない限り、第1項の申込みを行った日以降、お客様名義の指定証券口座、第8条第1項規定された最低運用資産残高以上の現金が入金されたことを当社が最初確認した日とします。
4 代理者は、お客様が次の各号のいずれか該当する場合は、原則として第1項の申込みを承
諾しないものとします。
(1)非居住者該当する場合(所得税法第2条第1項第3号定める居住者以外の者をいいます。)
(2)第20条第1項各号のいずれか該当すると認められた場合
(3)別途取り決める「電磁的方法よる書面等の交付等関する承諾書」その他の電磁的交付
関する取扱い同意されない場合
(4)その他、代理者が取り決めるところ照らして不適格と判断した場合
5 お客様は、当社又は代理者が、お客様が第1項基づき提出したフォーム入力された氏名及びメールアドレスを、指定証券会社おける証券口座の開設その他の手続きを円滑遂行する目的で指定証券会社提供すること同意する。
(投資一任契約基づく業務の内容)
第4条 投資一任契約基づき当社がお客様提供する投資一任業務の内容は、次のとおりとします。
(1)お客様より付与された権限基づき指定証券口座おける運用資産の運用指図を行うこと。
(2)運用資産の運用状況ついて、法令の定めるところ従い定期的報告すること。
(3)前号定めるもののほか、お客様から運用資産の運用状況関し報告を求められたときは、正当な理由がない限りその指示従い報告を行うこと。
(4)前各号定める業務付随する一切の業務及びお客様と当社が別途合意した業務を行うこと。
(運用権限の委託)
第5条 当社は、金融商品取引法第42条の3第1項定める運用権限の委託を行わないものとします。
(運用資産の額等)
第6条 投資一任契約定める運用資産の額は、指定証券口座預けられた額とします。
(運用ガイドライン)
第7条 当社は、お客様の運用資産を次の運用ガイドライン基づき運用するものとします。
(1)投資対象:当社が設定する公募投資信託(以下「自己設定投信」といいます。)、及びお客様との間で別途合意したその他の金融商品とします。
(2)資産運用方針:当社は、お客様が設定した運用プロフィール基づいて、投資対象の自己設定投信のうち、次号定める自己設定投信(以下「組入投信」といいます。)の運用割合を決定するものとします。ただし、当社は、お客様より組入投信以外への投資意向を確認の上、当社の裁量より組入投信加え、次号の組入投信を除く自己設定投信及びその他の金融商品を追加した上で、運用割合を決定することができるものとします。
(3)組入投信:当社が適切と判断する以下のいずれかを運用方針とする自己設定投信
➀世界各国の企業の成長性着目することより、投資信託財産の成長をめざして運用を行うもの
➁世界各国の債券等の金利水準着目することより、安定した収益の確保と投資信託財産の着実な成長をめざして運用を行うもの
③世界の実物資産への投資を通じて信託財産の資産価値保全着目することより、投資信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行うもの
(4)為替ヘッジ:無
2 前項の規定かかわらず、お客様が第8条第3項基づく全額出金を行った場合、再度、運用資産が第8条第1項規定する最低運用資産残高達するまでの間は、当社は、前項基づく運用を行わないものとします。
3 お客様からの入金額のうち、投資対象の買付を行えなかった額は、指定証券口座預り金として保管され、当社は以後のお客様からの入金やリバランス等の際当該預り金を合算し運用するものとします。
(最低運用資産残高)
第8条 投資一任契約の当初の最低運用資産残高は、500円とします。
2 お客様は運用資産の一部出金を申し込む場合、当該一部出金後の運用資産の時価残高が500円以上となるよう申し込むものとします。
3 前項の規定かかわらず、お客様は、投資一任契約を解約することなく運用資産の全額の出金
(以下「全額出金」といいます。)を申し込むことができます。
(xx義務)
第9条 当社は、投資一任契約係る業務の遂行あたっては、お客様のためxxこれを行うものとします。
2 当社が投資一任契約係る業務の遂行際して、証券会社等へ発注する場合は、最もお客様の利益資すると判断される相手方及び条件よる発注努めるものとします。
(秘密の保持)
第10条 当社は、投資一任契約係る業務の遂行より知り得たお客様の運用資産の内容及びその管理状況ついて秘密を厳守するものとします。
2 お客様は、投資一任契約係る業務の遂行より知り得た当社の技術上又は営業上の一切の情報を当社の事前の書面よる承諾なし第三者開示し、又は第三者と共同して利用しないものとします。
(投資一任運用報酬)
第11条 お客様は、以下定めるところより、当社対して、投資一任契約係る投資一任運用報酬を月ごと当月分を前払いて支払うものとします。
2 前項の報酬は、指定証券口座おける運用資産の前月末時価残高、下表の料率を乗じた額を月割り計算した金額とするものとします。ただし、当該計算より当月分の投資一任運用報酬額が1円満たない場合は、最低報酬額として当月分の投資一任運用報酬を1円(税込)とするものとします。
投資一任運用報酬算定の基準残高 | 投資一任運用報酬率(年率) |
運用資産の前月末時価残高 | 0.66%(税込) |
なお、組み入れる自己設定投信の信託報酬が0.44%(税込・年率)を超える場合は、当社は投資一任運用報酬を減額することができるものとします。
3 当社は当月分の投資一任運用報酬を当月第6営業日(日本国内おける金融商品取引所の休業日以外の日)以降、指定証券口座より引き落とす方法より徴収するものとします。
4 運用資産の内、新規又は追加として入金した額ついては、入金当月の投資一任運用報酬は徴
収しないものとします。又、月中一部出金、全額出金又は解約があった場合であっても、あらかじめ当社がお客様より受領した当月分の投資一任運用報酬は返還しないものとします。
5 前各項の規定かかわらず、運用資産の全額出金がなされた場合、全額出金の翌月分以降運用再開月分までの投資一任運用報酬は発生しないものとし、運用再開月の翌月分より徴収を再開するものとします。
6 当社はキャンペーンより一定期間限って、又は投資一任運用報酬割引プログラムより恒常的、投資一任運用報酬を減額できるものとします。
(運用の責任)
第12条 当社は、投資一任契約従いxxお客様の運用資産を運用した結果生じた損失の負 担、又は投資一任契約の遂行関しお客様対する特別の利益の提供は行わないものとします。又お客様はこれらを当社求めないものとします。
(変更の通知)
第13条 お客様は、住所、氏名、連絡先その他投資一任契約影響を及ぼすような重要事項ついて変更があったときは、指定証券会社て速やか必要な手続きをとるものとします。当社 は、指定証券会社から変更内容の共有を受け、当社内で必要な内容の更新を行うものとします。
2 お客様は、お客様が前項の手続きを行わなかった場合、指定証券口座の機能が制限される場合があり、当該機能制限伴い、本サービス係る入出金が制限される場合があることを了承するものとします。
(通知の効力)
第14条 お客様の届出よる住所又は電子メールアドレス宛当社よりなされた諸通知が、転居や不在、その他当社の責帰すことができない理由より延着した場合又は到達しなかった場合 おいては、当社は、当該諸通知が通常到達すべき時到着したものとして取り扱うことができるものとします。
(事務処理の第三者への委託)
第15条 当社は、お客様の取引関する情報を含む事務処理を、お客様の承諾を得ず当社以外の第三者委託することができるものとします。
2 当社が事務処理を委託する第三者は、保有するお客様の個人情報を厳正管理し、その業務目的以外使用しないものとし、当社は、当該第三者を適切監督するものとします。
(本サービスの利用)
第16条 当社は、本サービスの提供あたり、お客様が登録したユーザID・パスワードをもって
お客様の本人認証を行い、お客様は、お客様が入力したユーザID・パスワードと当社が管理するユーザID・パスワードが一致した場合、本サービスを利用することができるものとします。
2 本サービスのご利用必要となる通信用の機器などはお客様で用意するものとします。
3 お客様は理由の如何を問わず、お客様のユーザID・パスワードを厳重管理することとし、これらを第三者使用させ、もしくは譲渡・貸与・名義変更をすることはできないものとしま す。当社は、お客様がお客様のユーザID・パスワードを第三者使用させ、もしくは譲渡・貸与・名義変更をしたことよりお客様生じた損害ついて一切の損害賠償責任を負わないものとします。
(投資一任契約の有効期間等)
第17条 投資一任契約の有効期間は、投資一任契約の効力発生日から1年間とします。ただし、期間満了日の10営業日前までお客様又は当社から書面又は電磁的方法よる投資一任契約終了の申出がない限り、この投資一任契約は1年間自動的延長されるものとし、その後もまた同様とします。
2 お客様又は当社は、前項の有効期間中中途解約を希望する場合は、10営業日前まで相手方対し書面又は電磁的方法をもって当社所定の方法よる解約の予告をしなければならないものとします。
(解約)
第18条 次掲げるいずれかの事由が生じた場合は、当社はお客様へ通知した上で、投資一任契約を終了できるものとします。
(1)お客様が本約款及び当社の他の約款・規程、その他法令諸規則等違反した場合
(2)お客様が当社及び当社役職員対し以下の行為を行い、又は行うおそれがあると当社が判断した場合
➀当社の名誉又は信用を毀損する行為
➁当社対する誹謗、中傷もしくは脅迫的言辞又は暴力を用いる行為
(3)お客様が当社の定める範囲内及び期間内投資一任契約係るサービスを利用されない場合
(4)お客様が非居住者となり居住者(所得税法第2条第1項第3号定める居住者) 復帰する見込みがなくなったことを当社が確認した場合
(5)相当の期間当社からの連絡が不通となった場合
(6)お客様の所在が不明となり、不在者財産管理人が選任された場合
(7)お客様が死亡(認定死亡を含む。)したことを当社が確認した場合
(8)お客様が失踪の宣言を受けたことを当社が確認した場合
(9)お客様が意思能力を失い、その回復の見込みがないと当社が判断した場合
(10)お客様、お客様の代理人及びお客様の関係者等が当社対し、損失補てん等当社履行義務のない行為を不当要求した場合
(11)お客様がお客様のユーザID・パスワードを第三者貸与もしくは譲渡している、又は共同利用している疑いがあると当社が判断した場合
(12)別途取り決める「電磁的方法よる書面等の交付等関する承諾書」その他の電磁的交付関する取扱い係る同意のいずれかをお客様が撤回された場合
(13)当社がお客様との取引継続が望ましくないと判断した場合、その他当社が取引を解除することが適当と認められる事由として当社が定める事由該当した場合、又は、やむを得ない事由 より当社がお客様対し解約の申出をした場合
(14)当社の判断より当社のすべてのお客様対し投資一任契約係るサービスの提供を終了し
た場合
2 次掲げる事由のいずれかを当社が確認した場合は、お客様へ通知することなく,直ち投資一任契約を終了するものとします。
(1)お客様の指定証券口座が解約等で終了した場合
(2)お客様が投資一任契約係る届出事項、本人確認係る本人特定事項又は当社対する確約等ついて事実反する届出等を行ったと当社が認めた場合
(3)お客様が投資一任契約の申込時行った確約関して虚偽の申告をしたと当社が認めた場合
(4)支払いの停止又は、仮差押、仮処分、差押、競売、破産手続開始、民事再生手続開始があった場合
(5)公租公課の滞納処分を受けた場合
3 当社が投資一任契約を解約する理由ついてはお客様開示しないものとします。
4 投資一任契約が解約された場合、投資一任契約付随関連するサービスも同時解約されることとします。
5 お客様が、投資一任契約以外の当社との契約・取引係る約款・規程規定される解約事由該当した場合、当社は、直ち投資一任契約を解約することができるものとします。
6 本条基づき投資一任契約を解約したときは、当社は、投資対象はすべて可能な限り速やか売却し現金化のうえ指定証券口座の預り金入金するものとします。なお、当社がお客様相続が発生したことを証明書等で確認したときも同様とし、現金化のうえ指定証券口座の預り金入金するものとします。
7 前各項より、投資一任契約が解約された際生じたお客様の損害対して当社はその損害を賠償する責任を負わないものとします。
8 前条、xx又は第20条第3項基づき投資一任契約が終了した場合であっても、第12条、第20条第4項、第26条は、引続き有効存続するものとします。
(免責)
第19条 当社は、本サービス関し、本約款おいて別途定める場合のほか、次挙げる事由よりお客様及び第三者生じた損害ついては、その損害を賠償する責任を負わないものとします。
(1)お客様のユーザID・パスワードをお客様ご自身が入力したか否かかかわらず、当社届
け出られているユーザID・パスワードと一致することを当社が確認したうえで行われた本サービスの利用又は金銭の授受その他の当社よる本サービス関する処理より生じた損害
(2)当社所定の本人確認がなされた上で行われた本サービスの利用より生じた損害
(3)通信回線・通信機器・コンピュータシステム機器の障害や情報伝達の遅延・不能・誤動作及
び誤操作より生じた損害で、当社の故意又は重過失起因するものでないもの
(4)お客様のユーザID・パスワード、取引情報などが漏洩し、盗用されたことより生じた損害で、当社の故意又は重過失起因するものではないもの
(5)電信、郵便又は他金融機関の誤謬、遅延等の当社の責帰することのできない事由より生じた損害
(6)天災地変、政変、同盟罷業、外貨事情の急変、外国為替市場の閉鎖等、不可抗力と認められる事由より、金銭の授受その他の当社よる本サービス関する処理が遅延し、又は不能となったことより生じた損害
(7)金融商品取引所(外国おける証券取引所を含む。)が、その規則基づいて有価証券の売
買の取消、売買停止等を行ったため生じた損害
(8)本サービスの利用関し、お客様よる本サービスの内容又はその利用方法ついての誤解や理解不足等より生じた損害
(9)第13条の通知がないこと、又は通知が遅延したことより生じた損害
(反社会的勢力等の排除)
第20条 お客様は、当社対し、お客様が、次の各号のいずれも該当しないことを表明し、かつ将来わたっても該当しないことを確約するものとします。
(1)暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これら準ずる者(以下「暴力団員等」といいます。)
(2)暴力団員等が経営を支配し、又は暴力団員等が実質的関与していると認められる関係を有すること
(3)不当暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4)暴力団員等対して資金等を提供し、又は便宜を提供するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5)その他暴力団員等と社会的非難されるべき関係を有すること
2 お客様は、自ら又は第三者を利用して次の各号の一でも該当する行為を行わないことを確約するものとします。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為
(5)その他前各号準ずる行為
3 当社は、お客様が次のいずれか該当した場合は、何らの催告を要せずして、投資一任契約を解除することができるものとします。
(1)第1項各号の表明が事実反することが判明したとき
(2)第1項各号の確約反して、同項各号のいずれか該当したとき
(3)前項各号の確約反して、同項各号のいずれか該当する行為を行ったとき
4 前項の規定より投資一任契約が解除された場合は、お客様は、当社対し、解除より生じた損害を賠償しなければならないものとします。又お客様は、解除よる損害ついて、当社 対し何らの請求もすることができないものとします。
(書面の交付)
第21条 当社は、投資一任契約関して法令基づきお客様書面を交付すべき場合、書面の交付代えて、別途取り決める「電磁的方法よる書面等の交付等関する承諾書」基づき、電磁的方法よる交付を用いることができるものとします。
(個人データの共同利用)
第22条 当社は、当社が取り扱う個人データを、次の各号即して、指定証券会社及び代理者である CHEER 証券株式会社と共同して利用することができるものとします。
(1)共同して利用される個人データの項目(個人番号を除く)
・ 本サービスをご利用のお客様の氏名、住所、生年月日、職業、電話番号、メールアドレス、投資経験等、お客様の属性関する情報
・ 本サービスをご利用のお客様の取引内容、預かり残高等、お客様の取引関する情報、お問い合わせ、相談内容等関する情報
(2)共同して利用する者の範囲
当社及びCHEER 証券株式会社
(3)利用する者の利用目的
・ 当社と CHEER 証券株式会社が契約基づき協働することで、本サービスをご利用のお客様の資産運用等のニーズ即した最良・最適な商品・サービスを総合的案内・提供するため
・ 当社の経営管理・内部管理を行うため
・ お客様からのお問い合わせ等への適切な対応のため
・ 本サービス(投資一任運用サービス「おまかせ運用」)の運営・管理のため
(4)共同して利用する個人データの管理ついて責任を有する者の名称
管理責任者:株式会社お金のデザイン個人情報管理統括責任者
住 所:xxxxxxxxxxx 0 x 0 x
xxxxxxxxxxxxx xxxxxx 00 x代表者:代表取締役社長 xx xx
(本約款の変更)
第23条 当社は、法令の変更又は監督官庁の指示、その他の必要が生じたとき、本約款の内容を変更することができるものとします。
2 本約款を変更する旨及び変更後の本約款の内容並びその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまで当社のホームページなどへの掲載等、当社所定の方法より周知します。
(法令の遵守)
第24条 当社は、本約款及び投資一任契約定める義務の履行際しては、本約款及び投資一任契約定める事項のほか、金融商品取引法及び関係法令を遵守するものとします。
(協議事項)
第25条 本約款及び投資一任契約定めのない事項又は本約款及び投資一任契約の条項ついて疑義が生じたときは、お客様と当社は誠意をもって協議の上、その決定又は解決を図るものとします。
(裁判管轄)
第26条 本約款及び投資一任契約関し紛争を生じた場合、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第xxの専属的管轄裁判所とするものとします。
以上