Contract
第1条 規定の定義
やまぎん法人インターネットバンキングサービス外為受付サービス利用規定
やまぎん法人インターネットバンキングサービス外為受付サービス利用規定(以下「本規定」といいます)は、やまぎん法人インターネットバンキングサービスのうち外為受付サービス(以下「本サービス」といいます)をご利用する上での取扱に関して規定するものです。本サービスのご利用にあたっては本規定およびやまぎん法人インターネットバンキングサービス利用規定を適用するものとします。なお、本規定とやまぎん法人インターネットバンキングサービス利用規定との間に齟齬がある場合、本サービスに関しては本規定が優先的に適用されるものとします。
第2条 外為受付サービス
1.外為受付サービスとは、端末を用いた契約者からの依頼にもとづき、外国送金、輸入信用状のデータを受け付けるサービスをいいます。契約者は本サービスにおける次の各種サービスを依頼することができるものとします。
(1) 外国送金受付サービス
(2) 輸入信用状受付サービス
2.本サービスのご利用については、やまぎん法人インターネットバンキングサービス(照会サービス、振替・振込サービス)のご利用を必須とします。やまぎん法人インターネットバンキングサービスが解約されたときは、本サービスは解約されたものとみなします。
第3条 基本手数料等
1.本サービスの利用にあたっては、当行所定の本サービス基本手数料およびこれに伴う消費税をいただきます。
この場合、当行は本サービス基本手数料を預金通帳および払戻請求書の提出または当座小切手の振出をうけることなく、契約者が利用申込書にて当行あて届出た代表口座から、当行所定の日に他のやまぎん法人インターネットバンキングサービスの基本手数料と合算して自動的に引き落とします。
2.当行は基本手数料およびその支払方法を契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。
また、基本手数料以外の本サービスにかかる諸手数料についても、改定または新設する場合があります。第4条 本サービスの管理者および利用者
1.契約者は本サービスの管理者(以下「管理者」とします)および管理者の利用権限を一定の範囲で代行する利用者(以下「利用者」とします)を、端末機より当行所定の方法で登録するものとします。
2.管理者は使用端末機から、当行所定の管理業務(以下「管理業務」とします)を行うことができます。なお、契約者は契約者本人の責任において管理者に本規定を遵守させ、管理業務に関する責任は契約者が負うこととします。
3.利用者は、使用端末機から当行所定の範囲内のサービスを利用できるものとします。なお、契約者は契約者本人の責任において利用者に本規定を遵守させ、その利用に関する責任は契約者が負うこととします。
4.契約者は、管理者および利用者に関する登録内容に変更があった場合は、当行所定の方法で直ちに届け出るものとします。なお、変更の種類によっては、変更手続きの完了までに時間を要することがあり、この場合当行は、当行内で変更手続きが完了するまでの間、管理者および利用者に関する登録内容に変更がないものとみなすことができるものとし、万一これによって契約者に損害が生じた場合でも、当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当行は責任を負いません。
第5条 電子メール
1.契約者は、管理者および利用者の電子メールアドレスを、当行所定の手続きにより登録するものとします。
2.当行は、契約者が取引依頼を行った場合の受付結果や、その他の告知事項を電子メールで登録アドレスあてに送信します。当行が電子メールを登録アドレスあてに送信したうえは、通信障害その他の理由による未着、遅延が発生しても通常到達すべきときに到達したものとみなし、これに起因して契約者に損害が発生した場合でも、当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当行は責任を負いません。
3.管理者または利用者の電子メールアドレスを変更する場合は、当行所定の手続きにより登録を変更するものとします。
4.契約者は、当行から配信する情報の内容を無断転送、または流用することはできないものとします。
5.契約者は、当行が必要と認めた場合には本サービスに使用する電子メールアドレスを変更することに同意するものとします。
6.契約者が当行所定の手続きにより登録した管理者または利用者の電子メールアドレスが、管理者または利用者の責めにより、管理者または利用者以外の者の電子メールアドレスになっていたとしても、それによって生じた損害について、当行は責任を負いません。
第6条 支払指定口座
1.契約者は、あらかじめ当行所定の預金口座振替依頼書により外国送金の代り金および手数料を引き落とす口座を本サービスの送金代り金等支払指定預金口座(以下「支払指定口座」とします)として申し込むものとします。支払指定口座として申し込むことができるのは、当行本支店における契約者名義の口座とします。
2.支払指定口座として登録できる口座数および口座種目は、当行所定の口座数および口座種目とします。
3.当行は、支払指定口座として登録できる口座数および口座種目を、契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。
第7条 外国送金受付サービス
1.外国送金受付サービスとは、契約者の使用端末機からの依頼に基づき、契約者が指定する支払指定口座から送金資金を引き落としのうえ、外国送金の依頼を行うサービスです。
2.契約者は端末を利用して、所定の依頼事項を当行所定の時間内に当行所定の方法により送信してください。契約者は翌営業日以降を送金指定日として本サービスの依頼を行うことができます。送金指定日は、当行所定の期間内で、当行所定の日付を指定することができますが、送金指定日における取組を確約するものではありません。依頼内容は、当行にその取引依頼が到達した時点で確定し、当行が当行所定の時限に送金資金を引き落したときに成立するものとします。なお、取組日における外国送金の対外発信を確約するものではありません。
3.支払指定口座からの資金引き落としは、普通預金規定(総合口座取引規定を含みます)、当座勘定規定にかかわらず通帳および払戻請求書または当座小切手等の提出を不要とし、当行所定の方法により取扱うものとします。
4.次の各号に該当する場合、外国送金受付サービスによる外国送金のお取扱いはできません。なお、サービス依頼内容が確定した後で、お取扱いができないこととなった場合であっても、契約者は当行から契約者へのお取扱いできない旨の連絡、およびお取扱いできない理由の通知が行われない場合があることに同意するものとします。
(1) 当行所定の時間に送金資金と送金手数料の合計額が支払指定口座の支払可能残高を超えるとき。ただし、支払指定口座からの引き落としがこのサービスによるものに限らず複数ある場合で、その引き落としの総額が支払指定口座より引き落とすことができる金額を超えるときは、そのいずれを引き落とすかは当行の任意とします。
なお、いったん送金資金決済が不能となった外国送金依頼については、所定の時限後に資金の入金があっても送金は行われません。
(2) 支払指定口座が解約済のとき。
(3) 契約者から支払指定口座の支払停止の届出があり、それに基づき当行が所定の手続きを行ったとき。
(4) 差押等やむを得ない事情があり当行が支払を不適当と認めたとき。
(5) 外国送金受付サービスによる依頼が当行所定の取扱日および利用時間の範囲を超えるとき。
(6) 届出と異なる利用者パスワード等の送信を、当行所定の回数連続して行ったとき。
(7) 外国送金が外国為替関連法規に違反するとき。
(8) 戦争、内乱、もしくは関係銀行の資産凍結、支払停止などが発生し、またはそのおそれがあるとき。
(9) 外国送金が犯罪にかかわるものであるなど相当の事由があるとき。
5.外国送金の取組時に適用される為替相場は次のとおりとします。
(1) 外国送金通貨と支払指定口座の通貨とが異なる場合には、取組日における当行所定の外国為替相場を適用します。なお、一定金額以上の取引を依頼された場合には、当行から管理者または利用者に連絡を行ったうえで、その時点での市場実勢相場に基づいた外国為替相場を適用します。
(2) 前号にかかわらず、契約者があらかじめ当行との間で為替予約を締結している場合において、外国送金依頼データに当該為替予約の予約番号を入力したときには、当該為替予約の予約相場を適用します。
6.契約者は、外国為替関連法規の各種法令において、当局宛に書類等を提出する必要がある場合、当行所定の期間内に、当行宛に当該書類等を提出するものとします。また、「テロ資金供与に関するFATF特別勧告」遵守の観点から、当行が必要に応じて関係銀行に対する支払指図上に送金依頼人の氏名、住所、口座番号およびその他送金依頼人を特定する情報の記載および提供を行うこと(関係銀行から送金受取人にも伝達される可能性があることを含みます)に同意し、承諾するものとします。
7.契約者は当行に外国送金を依頼するにあたり、別途「外国送金取引規定」を十分理解したうえで、これに従うものとします。
8.外国送金手数料
(1) 本サービスにより外国送金を取り組む場合は、第3条の基本手数料等とは別に、当行所定の送金手数料をいただきます。
(2) 送金手数料は、送金依頼の都度、または毎月当行所定の日に、支払指定口座から通帳・払戻請求書等の提出なしに引き落とします。
(3) 外国送金の組戻しを行った場合、当行所定の組戻手数料をいただきます。
9.依頼内容の変更・取消
依頼内容が確定した場合は、端末機による依頼内容の変更または取消はできないものとします。ただし、当行がやむを得ないものと認める場合は、対外発信完了前に限り、当行に対して当行所定の依頼書を提出することで依頼内容の変更または取消を依頼することができるものとします。対外発信完了以降は、当行所定の外国送金の組戻し手続によるものとします。
第8条 輸入信用状受付サービス
1.輸入信用状受付サービスとは、利用者が使用端末機から輸入信用状の開設および条件変更申込を受け付けるサービスです。
2.契約者は端末を利用して、所定の依頼事項を当行所定の時間内に当行所定の方法により送信してください。契約者は翌営業日以降を開設(変更)希
望日として本サービスの依頼を行うことができます。開設(変更)希望日は、当行所定の期間内で、当行所定の日付を指定することができますが、開設(変更)希望日における取組を確約するものではありません。依頼内容は、当行にその取引依頼が到達した時点で確定し、当行所定の手続き等が完了した時点に成立するものとします。なお、取組日における対外発信を確約するものではありません。
3.輸入信用状受付サービスによる信用状開設依頼書等は、国際商業会議所制定の「荷為替信用状に関する統一規則および慣例」に準ずるものとします。また、本規定に定めのない事項については、契約者が銀行あてに別途差し入れている「信用状取引約定書」の各条項、および「銀行取引約定書」の各条項に従うものとします。
4.次の各号に該当する場合、輸入信用状受付サービスによる信用状のお取扱いはできません。なお、サービス依頼内容が確定した後で、お取扱いができないこととなった場合であっても、契約者は当行から契約者へのお取扱いできない旨の連絡、およびお取扱いできない理由の通知が行われない場合があることに同意するものとします。
(1) 当行所定の手続きの結果、与信判断等当行独自の判断により開設を行わないと決定したとき。
(2) 契約者から代表口座の支払停止の届出があり、それに基づき当行が所定の手続きを行ったとき。
(3) 輸入信用状受付サービスによる依頼が当行所定の取扱日および利用時間の範囲を超えるとき。
(4) 届出と異なる利用者パスワード等の送信を、当行所定の回数連続して行ったとき。
5.契約者は、外国為替関連法規の各種法令において、当局宛に書類等を提出する必要がある場合、当行所定の期間内に、当行宛に当該書類等を提出するものとします。
6.信用状発行・条件変更手数料
(1) 本サービスにより輸入信用状開設・条件変更を取り組む場合は、第3条の基本手数料等とは別に、当行所定の輸入信用状発行・条件変更にかかる手数料・保証料(以下「信用状手数料等」とします)をいただきます。
(2) 信用状手数料等は、輸入信用状開設・条件変更の都度、または毎月当行所定の日に、支払指定口座から通帳・払戻請求書等の提出なしに引き落とします。
7.依頼内容の変更・取消
依頼内容が確定した場合は、端末機による依頼内容の変更または取消はできないものとします。ただし、当行がやむを得ないものと認める場合は、対外発信完了前に限り、当行に対して当行所定の依頼書を提出することで依頼内容の変更または取消を依頼することができるものとします。また、対外発信完了以降は、当行所定の輸入信用状の条件変更手続によるものとします。
第9条 業務委託の承諾
1.当行は、当行が任意に定める第三者(以下「委託先」とします)に業務の一部を委託し、必要な範囲内で契約者に関する情報を委託先に開示できるものとし、契約者はこれに同意することとします。
2.当行は、委託先に、本サービスを構成している各種サーバシステムの運用、保守等のセンター業務を委託することができるものとし、契約者はこれに同意することとします。
第10条 規定の変更
当行は本規定の内容を、任意に変更できるものとします。変更の内容や変更日については、当行ホームページに記載するなど、当行所定の方法でお客様に通知します。変更日以降は、変更後の内容に従い取扱うこととします。なお、当行の任意の変更により損害が生じた場合であっても、当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当行は責任を負いません。
第11条 規定の準用
本規定に定めのない事項については、やまぎん法人インターネットバンキングサービス利用規定によるほか、当行の各種預金規定(総合口座取引規定を含みます)、預金口座振替規定、外国送金取引規定、荷為替信用状に関する統一規則および慣例、信用状取引約定書の各条項、および銀行取引約定書の各条項により取扱います。
以 上